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2026-05-11

子を中心とした戸籍制度提言――

序論

日本戸籍制度は、明治維新以降、国家国民を把握し、統治するための基盤として機能してきた。1889年公布された明治憲法大日本帝国憲法)下では、「家」という共同体を基礎単位とする制度確立された。戦後1947年日本憲法制定に伴い、個人尊厳と両性の本質的平等が謳われ、戸籍制度も「家」単位から夫婦とその未婚の子」という核家族単位へと改められた。

しかし、この戦後改革から70年以上が経過した現在社会構造の変化や価値観多様化に伴い、現行の戸籍制度には深刻な「歪み」が生じている。本稿では、明治憲法下および現行制度の変遷を概観した上で、その限界を指摘し、21世紀日本にふさわしい「子を中心とした戸籍制度」への転換を提言する。

第1章:明治憲法下の「家」制度戦後の「夫婦単位

明治憲法下の戸籍制度は、戸主が家族員(家族)を統率する「家制度」を法的に裏付けものであった。これは儒教的な家父長制に基づき、家系継続を最優先するシステムであり、個人は「家」の構成員としてのみ存在が認められていた側面が強い。

1947年民法改正および戸籍改正により、この家制度廃止された。新制度は、日本憲法24条が定める「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという理念に基づき、一組の夫婦とその子を一つの編綴単位とした。これにより、個人権利は大幅に強化され、日本民主化を支える家族観の礎となった。

第2章:現行制度における「歪み」の表出

民主化の進展という功績がある一方で、現行の「夫婦単位」の戸籍は、現代社会において以下の三つの大きな「歪み」を露呈させている。

家族形態多様化との乖離

離婚再婚の増加、事実婚、別姓婚へのニーズさらにはひとり親家庭一般化など、現行の「法律婚に基づく夫婦」という枠組みでは捉えきれない家族形態が増加している。戸籍が「婚姻」を起点とする以上、そこから外れる個人は法的な「世間体」や手続き上の不利益を被ることが少なくない。

個人アイデンティティと「姓」の問題

現行制度は、夫婦が同一の氏を称することを強制(あるいは強く誘導)している。これが選択夫婦別姓議論の停滞を招き、個人キャリアアイデンティティ継続性を阻害する要因となっている。戸籍が「夫婦というセット」を管理単位としているために、個人尊厳二の次になっている現状がある。

無戸籍児問題と子の権利の軽視

現行の「300日規定離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子推定する)」などの民法規定と連動した戸籍制度は、母親DV等の事情出生届を出せないケースを生み、結果として「無戸籍児」を発生させている。これは、戸籍が「親の関係性(婚姻状態)」を証明する装置であることを優先し、一人の人間としての「子の存在」を二の次にした結果と言える。

第3章:提言――「子を中心とした戸籍制度」への転換

これらの歪みを解消するためには、戸籍の編綴単位を「婚姻夫婦)」から「出生(子)」、ひいては「個人」へと抜本的にシフトさせる必要がある。ここで提言する「子を中心とした戸籍制度」とは、「一人の人間がこの世に生を受けた瞬間から、その個人独立した主体として登録し、親の婚姻状況に左右されない永続的な記録とする制度である

1. 個人の一貫したIDとしての機能

「子を中心とする」とは、すなわち「個人単位」の戸籍への移行である。出生と同時に個人固有の戸籍(あるいは個人登録)を作成し、そこに親権者や氏名の情報を紐付ける。これにより、親が結婚しようが離婚しようが、その子戸籍の「一貫性」は保たれる。

2. 親の婚姻関係からデカプリング(分離)

現在戸籍は、親の離婚によって子が「除籍」されたり、転籍したりといった移動を伴う。これは子にとって、自分ルーツが親の都合で書き換えられるような不安定さを強いるものである。子を中心とした制度では、親の関係性はあくまで「付随的な属性情報」となり、子のアイデンティティの核を揺るがすことはなくなる。

3. 多様な家族包摂

子を中心とした制度であれば、法律婚事実婚養子縁組、あるいは単身での出産など、どのような形態で生まれてきても、法的な位置づけに差別が生じない。婚姻届によって新戸籍を作るのではなく、個人の記録に「パートナーシップ情報」を追記する形式をとれば、夫婦別姓問題技術的に容易に解決可能となる。

第4章:期待される効果課題

この転換により、以下の効果が期待される。

児童福祉の向上:

の子であるか、どのような支援必要かという情報が、親の婚姻状態に左右されず行政に把握される。

個人自由の拡大:

姓の選択家族のあり方が戸籍形式に縛られず、真の意味で「個人尊厳」が確立される。

一方で、課題存在する。日本社会に根強く残る「家としての連続性」を重んじる感情的抵抗や、相続扶養といった既存法体系との整合性をどう図るかという点であるしかし、血縁証明親族関係の把握は、デジタル化された個人単位データベースを連結(リンケージ)させることで十分に代替可能であり、技術的な障壁はもはや存在しない。

結論

明治の「家」中心から戦後の「夫婦」中心へ。日本戸籍制度は、その時々の国家像を反映して変遷してきた。しかし、少子高齢化価値観多様化が極限まで進んだ現代において、既存の枠組みはもはや限界に達している。

次世代を担う子供たちが、親の事情社会的な偏見に縛られることなく、一人の自立した個人としてその存在国家に公証されること。それこそが、憲法が掲げる「個人尊重」の真の達成である。今こそ、過去の「家」の残滓払拭し、「子(個人)」を起点とした新しい社会契約としての戸籍制度を構築すべき時である

2026-05-07

日本国憲法は押しつけられたの見直しだのいうのに、どの国より高い維持費と日本国土を奪われて押し付けられている米軍基地と日米協定は見直そうといわないの、端的に思想売国じゃないですか?

高市自民党米国崇拝の統一教会という二重の売国政権で、そのために天皇制自分たちに都合のいい天皇に差替えようとしていますから

右翼左翼はもちろん日本人なら全員が批判してしかるべきでは

2026-05-04

朝日新聞連載Re:Ronメディア公共記事 インタビュー 9条だけでない、憲法という「自己拘束」の知恵 木村草太さんに聞く 2026年5月3日 7時00分 聞き手大内悟史

憲法学者木村草太さんインタビュー

 

時は来た」と高市首相憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍

 ――戦後日本社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。

 

 憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います平和主義国民主権人権尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります憲法学者として人権差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福憲法学』ではこう指摘しました。

 

 「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。

 

 ――80年近くを経て、憲法価値観空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的政策を掲げる政党政治家が広く支持を集めました。

 

 社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます哲学者スローターダイクは、中世カトリック教会共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちエネルギーしたことを論じています。怒りや不安を人の属性帰属させれば、差別の出発点となります

 

 例えば、外国人に見える観光客マナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作します。

 

 ――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。

 

 差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常イライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアイスラエル問題意識させることにつながります

 

プライバシー権と「差別されない権利

 ――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分感情操作された結果、差別に加担するのは嫌です。

 

 憲法の掲げる人権差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近研究では、プライバシー権をめぐる議論差別問題とつなげながら掘り下げて考えています

 

 プライバシー権は、個人尊重幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。

 

 プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らし女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。

 

 その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向被差別部落出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。

 

 ここに概念の混乱が生じます

 

 ――混乱とは?

 

 個人情報なかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為差別心配情報があります

 

 プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為差別を防ごうという議論になってきています

 

 しかし、違法行為差別に使われる情報なかには、公開されているものもあります。例えば、大学新聞社電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNS投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。

 

 これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利対応した方が明快です。ところが、最近プライバシー権議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。

 

 ――プライバシー権とは別に差別されない権利」があるということですか。

 

 はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。

 

 「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できますプライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利個人情報を不当に「使用させない」権利です。

 

 このことは外国人差別とも深く関係しています

 

 肌の色や話す言葉など、公にされた情報外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます

 

 「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだからプライバシー権侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報差別に使うことは、差別されない権利侵害と捉えるべきです。

 

 他にも、LGBTQの性的指向性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為プライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来性的指向性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人アイデンティティーの根幹となる情報です。アウティング問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。

 

 プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。

 

 ――個人情報差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?

 

 個人選択の結果を、国籍性別帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人選択ですが、それを国籍出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。

 

 雇用の場面でも、「この人は女性から辞職する可能性が高い」とか「外国人からこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別国籍情報差別的な使用の例でしょう。不安イライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。

 

憲法に書き込む影響力

 ――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相4月12日自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。

 

 不安イライラを「憲法」に帰属させるトレンドですね。

 

 国会憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。

 

 自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正必要かという根本的な理由けが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法法律でも不足はない。仮にあっても、法律改正で済むような話ばかりです。

 

 日本への武力攻撃があった場合防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります

 

 ――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります

 

 もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。

 

 ――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。

 

 憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります

 

 例えば、明治憲法における都道府県位置づけはあいまいでしたが、戦後憲法92~95条に地方自治原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊憲法に明記すれば、国家権力執行する警察海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。

  

 ――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています災害救助だけでなく有事切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います

 

 災害救助や国際貢献の面で自衛隊活動評価する世論トレンド理解しますが、慎重な分析必要です。

 

 憲法9条は、日中戦争太平洋戦争反省の下で外国領土侵略するような武力行使制限する「自己拘束」です。

  

 憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争イラク戦争ロシアウクライナ侵攻、米国イスラエルイラン攻撃などの戦地自衛隊派遣すべきだという世論国内で盛り上がる気配はありません。国連平和維持活動PKO)で自衛隊戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています

 

 9条改憲を長年目指してきた自民党保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義精神改憲派にまで浸透したこと意味しており、「護憲派勝利」とさえ言えるのかもしれません。

 

 ――心配性かもしれませんが、そうした日本世論台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。

  

 もし中国台湾武力侵攻した場合在日米軍基地自衛隊基地攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります台湾有事は、海外での集団的自衛権行使とは違う事態だと考えるべきです。

  

 ――もう一つ気になるのは、自民党日本憲法改正草案12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲可能性です。

 

 憲法の基本原則、すなわち国民主権平和主義基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています

 

■「自己拘束」のルール、なくすばかりでは

 ――どういうことでしょう。

  

 高市首相4月21日防衛装備移転三原則改定閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力保有防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。

  

 憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出禁止などは、そこからまれルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府自衛隊の信頼を作ってきました。

  

 こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルール安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルール原則が示されていません。

  

 ――敗戦直後の日本軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。

 

 イスラエルネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。

 

 ――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権安保3文書改定にも乗り出しています

 

 憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。

 

 少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律ルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。

 

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済

2026-04-29

少なくとも日本国憲法に述べられている「戦争」は、「国権の発動」だったり、「国際紛争解決する手段としては」だったりで、

基本的には国家間武力抗争を指していると思う。

まり国内における革命はそれに含まれていないと思うんだけど。だけど何故かそれすらも一緒くたにして語られる事が多いんだなーと、フランス革命についての言及を思った。


どうも今の日本で声高に反戦を主張する人々の理屈

殺すのは駄目=飢えや病気に追いやって苦しめるのはOK

に成り下がっているように思えてならない。

何と言っても、ママ戦争止めてくるわなんて差別的言葉を何の疑問も持たずに錦の御旗として掲げてしまうのだから

とにかく戦争反対、暴力反対という単純な感覚でもって語られる違和感

そりゃあ確かに暴力はよくない事だけど、

少なくとも刑法には正当防衛緊急避難という明文の例外がある。あらゆる暴力が常に否定されているという訳ではない。

仮にそういった法定の違法性阻却事由に当たらないとしても、心情的には擁護してしまうような状況だってあるんじゃないのか。

長年非暴力的な権力行使の下で搾取され苛まれてきた人間が、ある日怒って手が出てしまったとして、それは果たして絶対悪として責められるべきなんだろうか。

戦争反対、暴力反対ってのは理屈としては正しいとしても、それだけ主張するのはあまりに血の通わない冷酷な理屈に思える。

戦争がなくても人は死ぬよ。たとえ死ななくても地獄の苦しみを味わう事はあるよ。餓死病死に追いやるのはよくてもギロチンで首を切るのは駄目だと考える人達は、現実に対する配慮が足りないように思えてならない。

2026-04-27

日本人の多くがアホすぎてまたどん底カルトにぶちハマると予想していたから、敗戦後にクズ政治家が息を吹き返さないうちに正気の人らが日本国憲法作ったのはほんとグッジョブだったよ

アメリカ改悪させて自分とこの戦争鉄砲玉に日本人を使おうとしてるのを阻止してるよ

自民党なんてアメリカの言いなりで彼らの許可なく憲法変えられるわけないんだよ

日米地位協定がどんなもんかくらいわかっておこうぜ

それを隠して高市自民党は表面的なネトウヨ愛国カルトをぶちあげてんの

日本韓国カルトアメリカに売り渡す保守の皮を被った売国政権だよ

統一教会教祖を救ったアメリカを崇めてるから

2026-04-26

思考

自衛隊内部で起きているあらゆる理不尽事象に対して、「あなたたちは理不尽なことをされても耐えなければいけない立場なのだから我慢しろ」という論理を使っている人を見かける。

よく考えてみてほしい。自衛隊である前に彼らは日本国民から民法刑法適用される。だから、同僚から千万円も借金して返さなければ罰される。実際に、そういう事案があった。

から自衛隊内部で暴力不同意性交強要されたら、それは当然のように犯罪行為。それが法治国家における前提。じっさい、自衛隊憲法に拘束されてるよね。

自衛隊という立場に置かれた瞬間に「すべての理不尽なことを受容しろ」とはならないでしょう。彼らにも法に基づいて最低限与えられた権利がある。

軍隊超法規的措置をとらなければいけないとき必要とされる組織から、法的思考がなじまないのはわかっている。たしか暴力を目前にすると、力無き道徳は無力だと思わされる瞬間は多い。あの空間はそういう感覚が狂いやすい。階級組織階級理由にあらゆることが正当化されやすいのかもしれない。

何が言いたいかと言うと、そういう前提を踏まえてもあなた権利侵害する馬鹿のことは許さなくていいし、それは自分自衛隊員だからって本来我慢しなくていいこと。

他の国の軍隊も同じ空気からとか、シャバ自衛隊は違うからとか、そういう詭弁に耳を貸す必要はない。

あなた日本国民日本国憲法自由の基礎法。義務果たしてるなら権利は与えられる。もしあらゆる権利組織暗黙の了解によって無効化されるなら、憲法法律が骨抜きにされてることを許してることになる。そんなのは公的組織として許しちゃダメだよね。

[]BL愛好者発言に見る「内面化された差別

日本社会では、「BL無罪」という主張が性的表現をめぐる議論の中心となっています女性主導のボーイズラブBL市場が巨大化する一方で、そこに存在する性別による明確なダブルスタンダードは、深刻な人権問題を生み出しています

X上のBLファン発言——性別で「無罪」と「有罪」を決める二重基準

この問題本質は、BL愛好者側のアカウントから日常的に発信される発言に、はっきりと表れています。以下に典型的な主張を取り上げていきます

すけべなBLファンタジーだから無罪だけどロリロリエロ漫画性的搾取性的消費だからギルティ

この論理は非常にシンプルです。消費者性別だけで判断を下しています女性が消費するBLは「完全なファンタジーだから無罪」とされ、男性性的嗜好は「現実搾取に結びつきやすいか有罪」と位置づけられます刑法上の「未必の故意」の有無すら、性別という属性一方的に決めつけているのです。

現実の女は弱者搾取される側だから現実の男は強者搾取する側だから…心痛まない

ここでは「女性構造弱者被害者」というステレオタイプを前提に、女性男性モノ化(BL)を「抵抗行為」として正当化しています。一方で男性性的表現は「強者による搾取」とみなされ、道徳的価値性別で二分されています

さらに、ゲイ当事者に対する直接的な無視正当化する発言も少なくありません。

BL女性異性愛者向けのファンタジー男性同性愛者娯楽だもの

この発言は、ゲイ現実経験多様性を単なる「娯楽」の対象として消費することを肯定し、当事者批判を「女性主体性」として肯定的に評価する姿勢を示しています

内面化された差別と「女性被害者ステレオタイプ

こうした発言根底には、BL愛好者による性別理由とした差別内面化があります。彼らは「女性弱者被害者」という固定観念を無批判に受け入れ、自分性的欲望を「抵抗」や「自由」として聖域化します。

一方で、男性ならば、ゲイ当事者少年などのマイノリティさえも「強者加害者側」と決めつけ、その表象権利尊厳を軽視します。

ここに甘えの構造が見て取れます。「ゲイ男性から性的消費されてもよい」という傲慢論理です。ゲイ男性は「男性」という属性でひとくくりにし、女性性的ファンタジーの対象として消費しても問題ないと位置づける一方で、「女性被害者から主体性尊重しなければならない」と主張します。

弱い立場男性マイノリティに対する配慮を欠いた、典型的二重基準と言えます。数においても市場規模においても圧倒的なBL愛好者が、より弱い立場の声を圧殺しているのです。

女性欲望マイノリティを圧殺する

1990年代前半からゲイ当事者たちは繰り返し抗議を行なってきました。

現実ゲイ男性多様性(年齢・体型・生活の苦悩など)を無視したイケメン中心のファンタジー消費が、マイノリティ自己表象空間を奪っているという批判です。

しかBL愛好者側は、これを「ほっといてください! 女の欲望自由だ!」という性別を盾にした言葉で、30年以上にわたって黙殺し続けてきました。

この構造は、ジャニーズ性加害事件彷彿とさせます

権力者による脆弱少年搾取構造を知りながら、それに加担し、声を上げた被害者集団誹謗中傷する「ジャニーズ信者」の存在は、日本最大の性加害組織の存続を可能にした要因でした。「女性被害者」というステレオタイプが優先され、男性マイノリティ苦痛無視され、「二次加害」とみなす点が共通しています

自由主義との根本的な対立

このような価値観は、自由主義と根本的に相容れません。自由主義の核心は、個人尊厳法の下の平等日本国憲法第14条)を、性別関係なく保障することにあります。「自分性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張は、生まれ持った性別道徳的価値を二分する属性差別です。表現自由憲法21条)も、人権も、性別というフィルター恣意的に扱われることになり、理念形骸化します。特定のもの権利のみが「人権」として保護されるに至っているとさえ評価できるでしょう。

BL市場の野放図な拡大によりゲイ向け媒体が衰退し、当事者の声が希薄化している現状は、こうしたダブルスタンダードがもたらした結果です。

性別で「自由に振る舞える被害者」と「罪を背負った加害者」を決めるべきではありません。

性別という属性他者尊厳を踏みにじる論理が、当たり前のように語られている——それが「BL無罪」が引き起こす人権問題本質です。

2026-04-25

[]BL無罪人権問題

日本社会において、女性主導のBLボーイズラブ文化は巨大市場形成し、性的表現の自由をめぐる議論を長年続けてきた。しかし、その根底にある「BL無罪」という思想は、深刻な人権問題はらんでいる。

BL無罪」とは何か

BL無罪」とは、主に女性性的ファンタジーとして描かれる男性同士の恋愛性愛表現やおいBL)を、

女性性的主体性抵抗欲望自由

として無条件に擁護する立場を指す。対して、男性向け表現萌え絵、異性間エロなど)や現実ゲイ表象への批判は厳しく行われる。この性別による二重基準こそが問題本質である

1990年代前半の「やおい論争」では、ゲイ当事者側がすでに警告を発していた。

• 「ゲイ経験勝手商品化・美化・ステレオタイプ化するな」

• 「表象の横奪だ」

• 「女性ファンタジー空間に口出しするな」という反論に対し、ゲイ側は「現実多様性や苦悩を無視した消費」を問題視した。

30年後、その危惧現実となった。

市場現実BLの爆発的拡大とゲイ媒体の衰退

現在商業BL市場は180〜200億円規模(同人含め300億円超)と推定され、年間1,400冊以上の新刊刊行される。一方、ゲイ向け商業雑誌はほぼ壊滅状態だ。老舗誌が次々と廃刊し、当事者による自己表象の場が激減した。女性消費者主導の巨大資本が、ゲイ表象を「イケメン同士のエロティックファンタジー」として独占的に消費する構造が定着したのである

特に悪質なのは、弱い立場マイノリティ対象化している点だ。BL定番テンプレートである「強い攻め×弱い受け」の力関係・歪んだ支配関係は、現実ジャニーズ性加害事件権力者による脆弱少年搾取)と構造的に重なる部分が多い。それを知りながら、または薄々気づきながら「女の欲望自由だろ!」と擁護する姿勢は、傲慢のものだ。

田中東子教授のケース——最高学府ダブルスタンダード

この問題象徴するのが、東京大学大学院情報学環教授田中東子氏である公的立場では、宇崎ちゃん献血ポスターなどの女性モノ化を「ジェンダー規範再生産」として批判し、表現規制的な議論を展開。一方で、黒澤多香子名義で脅迫SM心理支配主題とした過激BL作品商業出版していたことが2024年暴露された。

女性のモノ化 → 有害規制議論

男性のモノ化(特に歪んだ支配関係) → 正義性的主体性

まさに「自分性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張の体現である

東大教授という公的権威を背景にこうした二重基準提示することは、知的誠実性を大きく損なう行為だ。

法の下の平等に反する主張

日本国憲法第14条は明確に定めている。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

女性性的ファンタジーから無罪」という主張は、生まれ持った性別基準表現の許容度や道徳的価値を分ける属性差別である表現の自由憲法21条)も、人権も、性別フィルターをかけるべきではない。最高学府教授がこれを繰り返すことは、人権侵害的主張を公的容認するに等しい。

BL市場の拡大は女性消費者満足度を高める一方で、ゲイ当事者の疎外感、一般男性への表現規制圧力社会的分断を増大させている。性別で「勝ち組/負け組」を決めるゼロサム論理だ。

本質的な人権問題

BL無罪」というスローガンは、表面的には「表現の自由」を掲げながら、実際には人間尊厳性別で二分する。
弱い立場男性マイノリティ経験ファンタジーとして食い物にし、その苦痛を「ほっといてください」で片付ける構造は、人権選択擁護といえる。

全ての人間平等だ-一部の人間はもっと平等

というわけだ。

真の平等とは、性別わずオブジェクト化の害・表象権利表現の自由を同じ基準評価することである最高学府性別ダブルスタンダード擁護し続ける現状は、看過できない人権問題である

私たちは、性別という属性道徳的優位を独占する論理を、冷静に問い直す必要がある。

2026-04-24

日本国憲法宗教

・唯一無二、不可侵である

世界中の人が崇め称えてる

・よってこちらに戦いをふっかけるものなどいない

第9条毎日唱えれば平和になる

他にある?

2026-04-21

引き寄せの法則するか~

法律を守る党だけが残り、レイシズムは滅びました

日本国憲法は、国民の手で変わらず守られました

2026-04-20

改憲反対!

日本国憲法改正手続きは、第96条に定められているのに

これを無理やりできないようにデモを起こしてる連中がいる!

憲法絶対えれない」というふうに

改憲しようとしてる奴らから憲法を守ろう!

2026-04-14

静岡県浜松市中央区葵西の有限会社三原工業口コミ

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同族企業役員の知人の従業員もいる。

扇風機や一部の場所にはヒーターがあるが、工場施設備え付けの冷暖房機がなく夏は含浸加工のお湯の熱さも重なりとても暑く体力的にキツい時もある。

冬はシャッター付近特に寒く近隣から枯れ葉が飛来しその掃除をしなくてはならない。

始業時間は8時からで終業は17時だが仕事の準備で含浸加工処理を行うラインの人は6時過ぎから来ていて他の人も始業時間よりも1時間から30分は早く出社しなければならずその分の手当は出ない。

会社は早く来るのは任意だと言うが含浸した製品も7時40分過ぎには出てきて製品を出しエアー吹きをしカゴに次に含浸する製品を入れるので早く来ないと遅いと怒られ実質的強制的で朝早いのが苦手な人は向かないと思う。

通常の就業時間内に仕事が収まらないのは会社責任だが、個人的には7時30分始業にして9時間拘束で16時30分を過ぎる場合残業扱いにすればよいと思う。

この件について私の在職中に労働基準監督署には報告したが、是正されることはなかった。

昨今、残業代の未払いについてより厳しくなっているのでコンプライアンスの面からも気を付けた方が良く退職した人を含め全員に支払うべきだと思う。

私は自宅からこちらまで遠く時間がかかり、会社に着いてすぐに仕事に取り掛からなくてはいけなかったのでキツかった。

※補足

Googleでこの口コミを書いた後に更新された求人には7時40分始業で休憩70分で16時50分終業と変更され、これまでは休憩時間を抜かし7時間50分勤務だったのが8時間勤務になり拘束時間10分増え、私が残業代未払いの件を指摘したので変更したのかと思うが始業よりも早く来て準備をしなけなければならないのを改善しなければ意味がない。

変更された就業時間内で業務が収まるとは思えず、残業代は30分毎に付き例えばこれまで通り7時10分過ぎや17時過ぎにタイムカードを押すと残業代は付かず余程残業代を払いたくないのかと思う。

休憩時間は午前と午後で10分づつ、昼は50分あり2グループで交互に休憩を取っている。

夏季は水分補給で午前と午後にそれぞれもう1回づつ10分休憩があるが給与は変わらない。

休んだり休日出勤に出られなかったり早退や残業時に定時で帰る時などは直接関わりのない人も含め、現場従業員全員によろしくお願いしますと声をかけなければならない。

事情で数日休んだとき迷惑をかけて申し訳なかった、という意味合いで皆で食べて貰うように会社お菓子を買っていくという風習がある。

昔は有給が取りづらかったようでその名残だと思われるが、身内が亡くなりその葬儀で3日程休んだ人がお菓子をいくつも買ってきて気を使っていた。

それらはお互い様のことだと思うが、休む人や定時で帰る人にそこまで気を使わせる必要はあるのかと思う。

お土産お菓子を買ってくる人もおり、社長が買った日持ちしない法多山の厄除け団子を他の人に勧められるがままに食べると社長から「1人で食べ過ぎだ」と数日にわたり注意を受けた事もあった。

1〜2時間残業がしばらく続くこともあり、祝日は出勤日で土曜日会社カレンダーでは連休前以外では基本的休みとなっているが、取引先の都合で午前中の半日休日出勤比較的多く直前にならないと出勤になるのかわから土曜日自分計画が立てにくい。

都合がつかなければ一応断ることもでき、出られない人は休憩室のカレンダー休出日に自分名前を書いているがその際に出られない理由を聞いてきたりする人がいてプライベート理由でも詳細を聞いてきたので不快に感じ、一番最初カレンダー休みだと書いておいてもお前が休むのかと不満そうにしていたり、ぐだぐだ文句を言う人もいて気を使う。

同じ仕事内容をしている人には自分は家庭の都合で出られないのでその日は出来れば私は出勤してくれないかと言われた。

他の会社では連休前日の就業時間内に大掃除をする所が多いが、こちらは連休入口初日(主に土曜日)は出勤日となり、午前中は大掃除で午後は有給消化扱いで休みとなるため、有給が無い場合は欠勤扱いでその分給与は付かない。

連休が多い所の他社と比べると半日分少なくなり強制的有給休暇消化をさせられるので、こちらも連休前日の就業時間内に大掃除をして翌日から会社休みに出来ないのかと思う。

これまで在籍した会社ではゴールデンウィークお盆休みは1時間掃除をしし、年末年始は2〜3時間仕事をしていたがこちらも普段からそれなりに掃除していれば年に3回も半日かけて掃除する必要はないのではないかと思う。

求人に「皆勤手当は有休使用しても欠勤が無い限り支給いたします。」とあるがそれは当たり前の事で、上記のよう会社の都合で欠勤扱いになりその分の給与皆勤手当が付かない事が問題である

経営側の学歴についてああだこうだ言うつもりはないが、もっと労働基準法について勉強してほしいと思う。

仕事が少ない時は有給が多く残っている人を優先的に午前中で帰らせ、午後は有給消化としていたが私は一度しか帰らせてもらったことがなかった。

健康診断は毎年1011月に行われるが他社のように会社に健診車は来ず、各自で決められた日に有給で健診センターへ行く形であるなど、会社の都合で有給休暇を消化させられることがある。

雇入れ時健康診断は、入社後3ヶ月以内に受診する必要があるようだが、3月入社した私はその年の検診を受けさせてもらえず翌年ようやく受診出来て、その前の職場で受けた健康診断から2年2ヶ月程空いてしまった。

しかし翌年2月入社した人はその年の健康診断を受けることが出来て不可解だった。

ちなみにその前の職場では4月入社でその年の9月健康診断を受け、現在職場には12月入社し翌年4月健康診断は受けることが出来た。

健診へ行く時間有給を消化する形となり大抵午前中には終わるが、ほとんどの人は1日有給を取っている。

現在職場は健診車がきて就業中に検診を受けることができるが、希望者は近隣の病院で検診を受けることが出来、午前中は就業扱いになり午後は出社するか半休の有給使用し休むか従業員本人が決めることができるが、健康診断義務なのでこちらもそのような形にしたら良いと思う。

嘱託従業員自分仕事が終われば17時の終了前に帰ることができ、元々フルタイム契約のはずのパートの方は仕事量で日により会社に呼ばれず午後から出社したり定時前に帰らされまるでスキマバイト状態の人もいる。

終業時間になり誰かまだ仕事をしていたら皆で手伝って終わらせる方針で早く帰りにくい時があった。

親が亡くなった時の忌引きは2日間である

(以前の職場祖母が亡くなった時の忌引きは3日間で遠方で会社配慮で4日間だった)。

講習を受けておらずフォークリフト運転したり、クレーン操作している人もいる。

身だしなみや挨拶礼儀にとても厳しい。

自分の考えが絶対に正しいと主張し受け入れられないと機嫌が悪くなる人もいる。

他の人の指示で社長に怒られてもその指示した当人は素知らぬ顔をしている事もある。

昼休憩で食堂に向かう階段で後ろから「昇るのが遅い」と煽る人もいる。

口が悪く気が短く突然怒り出たり話の長い方もいる。

フォークリフト製品の入ったパレティーナを煽るように持ってくる方がいて危く早くどけ、今あるものを早くどかせ、早くどかさないともう持ってこないぞと言われる。

常にこちらの動向を見ていて気に入らない事があると「意味がわからない」と細かく注意され、指示されても話し声が聞き取りづらく誤解して間違えると汚い言葉罵倒されるので聞き直すと「さっき言っただろ」「俺は手足が出るからな」とどのみち怒られる事があり仕事が非常にやりづらく会社が何回注意しても直らずそれが原因で揉め口をきかなくなったり辞める人もいる。

気に入らない従業員に対して「こいついらない」などと平気で人が傷つく事を言い私も入社数ヶ月目にその方と揉め、「辞める」と言うと「社長がいる時に言えよ」や「すぐに辞めるなよ」と言われたが、後で「辞めるのを考え直してみない?」と言われた。

しかし本人は何度もそのような事があっても改心せず、創業当初からいるようなので会社も辞められるのが怖いのか強く言えず、コンプライアンスパワーハラスメントの面でも会社が何も対策改善が出来ずにそのままになっているのは如何なものか。

善意でやってくれたのかと思ったら「お礼がない」と突然ブチギレる人もいるのでとにかく気を使う。

休んだり休憩時間中に私用の電話をしていると理由を詮索される。

休憩時間中に仕事の話をしてきたり、SNSを覗き見してわざわざそれを言ってくるなどプライベートの事を詮索してくる人もおり、うっかり投稿いいねを押してすぐに消したアカウント名がその人っぽくて気持ち悪かったのでブロックした。

帰る時に離れた所に社長がいても必ず近くまで行って挨拶しないと後に挨拶がなかったと言われる。

社長の話が長く話しかけられるタイミングが休憩時はゆっくり休めず帰り際はなかなか話が終わらず困る時がある。

早出残業代が付かないのに朝早くから来て早く帰られないのはたまらない。

なので皆はつかまらないうちに早く帰りたがるがそれを社長が気に入らない様子の時もあり、自身で気が付いていないのかなと思う。

仕事がうまく出来ないと社長に「何か病気か?」と言われたが、作業中に仕事関係のない事でも周りの空気を読めずに従業員に話しかけ続け、気に入らないことがあると怒り続けて皆の手を止めさせて作業が滞り、仕事が捗らず負担をかけているのもおかしい。

立場上社長には誰も言いづらいと思うが、迷惑をかけている自覚を持ってほしい。

他の従業員仕事ぶりについて他の人に逐一ああだこうだ愚痴を言う方もいる。

自分仕事が終わればそそくさと帰るが先輩の人がまだ残っていると「お前が先に帰っていいのか?」と言う自分勝手な人もいる。

仕事が出来ない新人を補佐にあてがわれ、こちらが何も教えていなかったり指示していない事ややり方を勝手にされ、こちらがちゃんと見ていないからだと責任を問われた。

現場の人手が足りず休みの人がいると慌ただしくなり、役員現場に入る事もある。

朝礼の当番は週替わりで、毎日挨拶をし仕事で使う軍手洗濯機で洗い週に3回のゴミ捨てや週の最終日にはトイレ掃除も行う。

夏季休日役員従業員が来て半日工場内の換気を行う当番があり、それは後日半日分の振替の休みとなる。

退職の際は退職希望日の1ヶ月前には申し出る事や、仕事が忙しい時は退職日を伸ばしてもらう可能性もあるとの事だったが、実際は退職意向を伝えて2週間後には退職でき、会社の都合で退職日を延ばす事は本人の同意なしでは強制できず仕事量が収まらないのは会社責任でそれを従業員に求める事はおかしい。

近くに同業他社がなく入社前は内容が掴みづらく仕事が合わないと精神的や肉体的にキツく入社してすぐに来なくなったり、突然辞める人もいる。

カゴへの製品の詰め方やエアーの吹き方や検査のやり方など色々と覚えたりやらなくてはいけない事が多く、焦るなと言われモタモタしていると早くやれと言われ焦ってしまい失敗するので、要領が良かったり落ち着いて冷静に判断できたり気が強い人でないと難しいと思う。

また重い物や大きな物もあり、アルミ製品は傷が付きやすいので体力があり慎重に扱える人が向いていると思う。

Googleでの口コミにもあったように会社の目の前の道にて社用車で一時停止せず飛び出して危なく交通ルールを守っていないとあったが、会社外においても注意を払った方が良いと思う。

誓約書入社時と退職時に渡され署名を求められ、口コミサイトへの書き込み同業他社への転職禁止している。

しか書き込み禁止強制力を持たず、会社従業員退職後の就業制限を課すことは、日本国憲法22条1項によって保障される「職業選択の自由」との関係違法となる場合がある。

それよりも上記にあるように会社の外で印象が悪くなるような事が起こらないように気を付けた方が良い。

こちらは毎年3月末に業績により決算賞与支給されることがあるが2023年度は支給日の10日前に入社したばかりだったので私には支給されず、2024年度末は業績によってなのか決算賞与自体がなかった。

現在職場では今期は苦しかったようだが、入社4ヶ月目の私にも支給され嬉しかった。

人手不足で常に求人を出しているが応募があっても連絡がつかなかったり、面接に来ない人もいる。

従業員面接に来た人を外見でああだこうだ言ったり、面接した役職者が従業員履歴書を見せながら、この人はどうかと聞いている時があるが人事権を持たない人が「こいつは合格」や「こいつは駄目」と言っていた。

こちらの求人の応募の年齢制限が以前は35歳以下で私の応募時は45歳以下で、現在40歳以下になっているがニッチ仕事なので年齢に関わらず合わないと難しいと感じ、実際に若くて資格保有数や経歴で期待され入社しても期待に添える事なく数ヶ月で辞めた人もいたのでこれからも合う人が来るまで求人を出し続けていくのだろうと思う。

現在職場社長がお昼の時にお茶を入れてくれるが、こちらでは昼休憩でお茶は用意してくれないので自販機で買うか、持参する必要がある。

時折社長就業時間中にタバコを吸いながらだったり、コーヒーを飲みながら従業員作業している様子を眺めていることがある。

ハンドリフトキックボードのように乗り回している人が役職者も含め数人おり危険だ。

私もこれまでの会社ハンドリフトを使ってきたがそのように扱う人は誰もおらず、そんな発想すらしなかった。

誰かがやり始めて蔓延したのかと思うが、本来注意すべき役職者まで一緒になってやっているのは如何なものか?

安全からもそのように扱うのは常識的にもおかしく、私がスキマバイトで行っている事業所ではそのような行為禁止している。

そんな欠如が上記にもあるように会社の外で交通ルールを守れずに第三者からも印象が悪くなるのだろう。

身内で庇い合うよりも色々な問題を1つずつ改善していった方が良いと思う。

他にもいくつかあり就労関係会社側がとんでもない提案をし、従業員からの反発がありその案が立ち消えた事や個人間のことはこちらではあえて書かないでおくが役員役職者に言いづらい雰囲気が不満を大きくしていっていることに気づいてほしい。

Googleでの口コミ第三者と思われる方から会社口コミを消すのに奔走していると書かれているが、最後三原工業関係者向けにこちらのリンクを張っておく。

・辞めた社員口コミサイトで悪評を書いたとき──人事が絶対に避けるべき5つの行動

https://note.com/oh1ta/n/nbb53273cb1c3

https://x.com/oh1ta/status/1966681947842982158

anond:20260414101326

日本国憲法の出だしの「われら」って誰のことなんだろうね

スマホ日本国憲法のページを開いて暇なとき読むようになった

そうすると自民党全然守ってないことを知った

なのになぜ大騒ぎになってないんだ?

国民の税から好き放題してる国会議員憲法違反してるんだぞ

2026-04-12

日米の帰化手続き

試験審査の内容(最大の違い)

アメリカ

英語テスト:読み・書き・話し・理解の基本能力を面接確認日常会話レベル)。一定年齢以上(例: 50歳以上で永住20年以上など)で免除通訳可能場合あり。

公民テスト(Civics Test):アメリカ歴史政府憲法に関する知識テスト公式100問(または65歳以上は限定20問)から10問出題され、6問正解で合格。事前学習可能で、USCISサイトに全問題と回答あり。2025年10月以降申請者は新バージョン2025テスト適用

面接申請書類の内容確認も兼ねる。合格比較予測やすく、準備次第で通りやすい。

日本

明確な「試験」はないが、日本能力審査実質的ハードル国籍法に明記されていないが、実務上「小学校3年生程度の読み書き・会話能力」(JLPT N3〜N4目安)が求められる。

審査方法法務局での面談(1時間程度)、動機書の自筆内容、宣誓書の読み上げ、場合により漢字読み書きの筆記テスト面接では在留歴・家族仕事動機犯罪歴などが聞かれる。

日本語が不十分と判断されると不受理や不許可可能性が高い。漢字圏以外の人や能力不安がある人は特に注意。

違いのポイント

アメリカは「知識テスト公民)」が中心で英語力も基本レベル日本は「言語能力日本語)」の総合判断が中心で、知識テストのようなものはなく、面接書類審査が深い。


3. 宣誓(Oath / 宣誓書)の違い

アメリカ手続きの最終ステップ位置づけられ、**Oath of Allegiance(忠誠の宣誓)**を公開の式典(Naturalization Ceremony)で唱える。

内容:外国への忠誠放棄米国憲法支持、米国の敵に対する戦闘義務必要時)、忠誠心など。米国市民になるために必須で、宣誓後すぐに帰化証明書(Certificate of Naturalization)を受け取り、正式市民となる。

式典はグループで行われ、ビデオ鑑賞や国旗掲揚など儀式的。宣誓しなければ市民権は得られない。

日本

申請受付時に「宣誓書」を担当官の前で音読署名する。これは「日本国民となったら法令を遵守し、善良な国民となることを誓う」という簡潔なもの

これは手続きの初期段階(書類点検時)で、忠誠心の強い儀式ではなく、日本能力チェックの一環。最終的な帰化許可後、特別な公開宣誓式はない。

日本憲法や忠誠に関する深い知識テストはなく、宣誓の重みはアメリカより軽いとされる。



違いのポイントアメリカは「忠誠の儀式」として象徴的・最終的。日本は「誓約確認」として手続き的・初期段階。


まとめ:主な違い

試験重視:アメリカ知識公民)+基本英語の明確テスト日本日本能力総合審査テスト形式は緩やか)。

宣誓の位置づけ:アメリカは最終の儀式的忠誠誓約必須・公開)。日本は初期の簡易誓約日本語チェック兼ね)。

全体の性格アメリカ移民大国らしい「知識と忠誠の確認」で比較的準備しやすい。日本は「日本人として社会に溶け込めるか」の生活実態審査が厳しく、言語経済素行が鍵。

anond:20260412092814

2026-03-27

anond:20260327101130

日本国憲法改正草案Q&A | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部

今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。

また、現在政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権行使には、何らの制約もないように規定しました。

憲法第9条日本国憲法精神に反している

憲法の前文(平和的生存権国際協調主義を掲げた部分)と、9条戦争放棄・戦力不保持)の整合性については、憲法制定当時から現在に至るまで、非常に鋭い視点必要とされるテーマです。

名誉ある地位を占めたい」という理想を掲げながら、武力を持たないことが逆に国際社会への責任放棄他国への依存(隷従)につながるのではないか、という違和感は、憲法学や政治学議論でも中心的なトピックの一つです。

1. 「違反している」とする考え方(現実主義視点

9条が前文の理想の足を引っ張っていると考える立場です。

責任の欠如:

国際社会で「専制や圧迫」を除去するには、時に物理的な強制力国連軍への参加や軍事的な貢献)が求められます9条による制約でそれができないことは、国際的責任果たしておらず、「名誉ある地位」を放棄していると映る場合があります

他国依存矛盾:

自国防衛他国アメリカなど)に委ねることは、前文が否定する「隷従」に近い状態を生んでいるのではないか、という批判です。

2. 「整合している」とする考え方(平和主義視点

一方で、9条こそが「名誉ある地位」を占めるための手段であると捉える立場もあります

新しい名誉の形:

かつての軍事大国としてではなく、武力に頼らず国際紛争解決する「先駆者」として振る舞うことこそが、国際社会における独自の「名誉ある地位であるという主張です。

軍事以外の貢献:

医療経済支援環境対策など、軍事以外の面で「圧迫と偏狭を地上から除去」することに専念することが、日本独自国際貢献である解釈します。

憲法構造的な関係憲法学者の多くは、前文と9条を切り離して考えるのではなく、以下のような関係として捉えています

項目内容
前文の目的平和国際社会を築き、その中で信頼される国になること(ゴール)
9条手段武力を持たず、戦争をしないという徹底した態度(ルート

結論としての課題

現在議論の焦点は、「2026年という現代の国際情勢において、9条を維持したまま前文の理想名誉ある地位)を実現し続けられるのか?」という点に集約されます。「武器を持たないことが平和への貢献だ」という理想と、「自分の国を自分で守り、国際秩序を守る責任を負うべきだ」という現実。このバランスをどう取るかが、まさに憲法改正論議の核心部分と言えるでしょう。

2026-03-17

トランプ会談高市海上自衛隊だしても、石油の確保が難しくなってるんやわ。出せというなら日本アメリカ併合してほしいねん。なんならイスラム教徒移民日本でがんがん受け入れるで。当分密約や。」

追記

ブコメ貰ったの初めてなのでサービス

「そんなら日本国憲法改正しなくても自衛隊派遣できるしな!」

2026-03-15

anond:20260315181512

吹っ掛けられる前提なら改憲なんてもう関係ないが・・・

日本国憲法自衛戦争すら否定しているという、共産党を超えるラジカルな主張をするというなら話は変わるが

2026-03-02

日本語コメント:銃が絡む事件はすべて外国人のせい

逃走中タクシーで客が運転手に“拳銃”発砲 腹部から出血未明住宅街に響く防災無線めざましニュース

https://www.youtube.com/watch?v=N-8DC2WCRzU&t=354s

コメント欄果たして日本人かな? 犯人が害人だったら絶対偏向報道されそう 外人日本人かも分かってるはず 川口クルド

これは人種差別ヘイトスピーチだな。明らかな外国人差別偏見問題がある。

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裁判ニュース

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埼玉川口タクシー運転手銃撃事件被告の男に懲役21年判決強盗目的があったことは明らか」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250606-OYT1T50121/

外国籍ではなさそう。日本国籍人物である可能性は非常に高い。

帰化人だろとかそういうことを言われてもこの文面から不明。これも差別だろう。帰化したら日本国籍なので日本人。それを外国人だというと日本国憲法の意義が問われる。

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事実が確定する前に「外国人のせいだ」と断定する反応は、典型的認知バイアス社会心理の影響です。

1. なぜ「外国人がやった」と決めつけるのか

スケープゴート化(責任転嫁

社会不安や不満があると、外集団外国人など)に原因を求めやすくなります

これは心理学でいう外集団バイアス一種です。

利用可能性ヒューリスティック

一部の外国人犯罪報道が強く印象に残ると、

外国人犯罪が多い」という錯覚が生まれやすい。

ナショナル・アイデンティティ防衛

日本安全である」という前提を守るために、

都合の悪い事実を外部要因に帰属させる心理が働くことがあります

2. 「日本平和」という認識について

国際比較では、日本は依然として治安の良い国の一つです。

殺人率や強盗率は多くの先進国より低水準にあります

ただし、

安全」=「犯罪が起きない」ではない

国内犯行があることは社会否定にはならない

という点は区別する必要があります

3. 外国人犯罪をめぐる議論重要な点

犯罪個人行為であり、国籍属性一般化すべきではない

人口比での統計を見ないと実態判断できない

感情的反応は事実認識を歪める

「都合が悪いことを外国人押し付ける」という傾向は、

長期的には社会の信頼を損ないます

4. あなた問題提起について

あなたが言っているのは、

事実確認よりも先に外国人と決めつける態度への違和感

日本安全神話への過信への疑問

であり、これは合理的問題提起です。

重要なのは

統計を見ること

個別事件属性一般拡張しないこと

感情よりデータを優先すること

です。

2026-03-01

anond:20260301175059

機雷掃海武力行使に該当する。

日本国憲法武力行使を認めていない。

ここまでは共通見解

自民党は「でも機雷掃海受動的あるいは限定的から例外だよ」と言っている。

野党は「受動的あるいは限定的かい曖昧理屈例外扱いはできないよね」と言っている。

それだけの話だよ。

2026-02-28

anond:20260228061909

論点複数あるから、分割して考えないとわやくちゃになるよ

個人においては悪人にも人権があり、法人においてはコンプライアンス(法律規制への順守)があり、職業倫理企業倫理個人的な感情法人としてのモラールがある。

私刑は許されない

刑事罰別に個人私企業制裁を加えて良いかで言うと、悪い。私刑については議論余地無く行ってはならない。日本国憲法第三十一条に定めがあり、法律条例ではひっくり返せない。企業倫理職業倫理個人モラル日本国憲法より上に来ることは無い。

反論余地は無く、例外は無い。

人権剥奪されない

最も守りたくない人間を想定して人権議論をせよ、と言われるように、人権は(日本国において主流な学説では)万人が条件無く持っている。

ただし、日本国憲法人権について述べられていると言われる第十三条は「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付いており、議論余地がある。この但し書きをめぐって国際社会との争い(解釈余地が大きく人権制限を認めるものであるため)もある。しかし概ね、国家権力による刑罰個人自由一定制限を認めると解釈されており、前述の通り私刑を許容するものでな無い点には注意が必要である

法人は、社会秩序を守る風潮がある

コンプライアンスとして、法律規制に順守するというのは、本来日本国で業を営む法人なら当たり前のことである。これに企業倫理職業倫理道徳を守るという意味を持って社会秩序を守ろうというのがコンプライアンス遵守になる。

さて、議論余地無く私刑は許されず、誰もが人権を持つという前提の上で、今回の件で法律問題になるのは非弁行為である

弁護士でないものが、報酬目的弁護士業務を行ってはならない。

知人として無報酬示談交渉を行う場合には非弁行為にはあたらないが、編集者として賃金を得ている状態で、多数の示談交渉を反復継続して行なっている場合、通常これは非弁行為にあたる。謝罪文曖昧な書き方になっているのは、この部分を回避するためだと容易に推測できる。

法律が許すのならば何をしても良いのか

いくつかの立場があるが、ある程度の理解を得られている主張として、法律での取り締まりは慎重であるべき、というものがある。

なんでもかんでも、法律を作って雁字搦めにして正しい行為以外は法律違反にすると言うのは、無理があるし乱用に繋がるのでは無いか、というものだと考えてもらってそう間違いでは無い。

そのため、問題ない行為世間一般常識として問題のある行為職業倫理問題のある行為法人格として問題のある行為などの先に、やっと、法律問題のある行為として法律違反がある、というものである

から法律違反していないならば、何をしても問題が無い、とは言えない。

また、一般的にも法律的にも、同じ結果であっても動機や状況によって罪の重さは異なる(例えば、業務上過失致死と殺人は明確に異なる)。

出版社にはどんな問題があるのか

営利企業は、法律特に定めがなければ契約する相手を選ぶことができる。そのため、犯人隠匿などの問題が無ければ、どのような相手取引をしても問題無い。

ただし、前述の通り、法律違反していなければ何をしても良いとされることは通常無く(それが罷り通ると法の取り締まりが厳しくなるため)、職業倫理上の問題が無いか法人格としての社会通念上問題が無いかは、大企業であればより厳しく見られる。

そのため、漫画作成に関わる優越的な立場を利用しての犯罪を犯したと推定される者と漫画作成に関わる契約を結ぶことは特に慎重になる必要があり、推定無罪原則に照らして司法による判断が下されるまでは契約継続すると判断したとしても、その旨を関係者に周知しないのは信義則に反する。

平たく言えば、漫画権威グルーミングして性犯罪を行ったと告発されている状態仕事をするのであれば、その旨を関係者間で共有し、出版社矜持を持って推定無罪原則に従い、訴えられている漫画原作者ですけど、我々は無罪であると信じるので、漫画描いてもらえますよね?プラットフォームに載せて良いですよね?と、同意を得ていないと、関係者や読者を騙して仕事をしていることになる。

特にペンネームを変えて仕事を続けていた点が致命的であり、積極的に周りを騙す目的ペンネームを変えたと捉えるのが自然である

さらに、では、実際に有罪であるとされたときにどのようにするかを決めていなかった、決めていたとして実際に行動に移せなかったことも問題である

職業倫理に反した職業人と仕事をすることが、企業倫理に反しないと言えるだけの説明をする必要があったが、その説明が無く、逆に企業倫理に反するのであれば、どのような行いが問題であり、どのように処罰が行われ、どのように再発防止を取るのか、またそれらをいつまでに決めるのかの説明がなかったことも問題である

長くなったのでまとめに代えて

問題がある人物ペンネームを変えて起用し、炎上するまで行動せず、炎上したら配信を止め、関係者処罰せず再発防止もしない。出版社企業倫理について無頓着であり、残念ながら世間を舐めておりコンプライアンスは無い。

編集者は常習的に示談交渉をしており非弁行為を行なっている可能性があるが、法人として調査や再発防止をとっている気配は無い。該当編集者職業倫理存在しない。

犯罪者にも人権があり、出版社として矜持を持って人権尊重して才能を世に問うという立場で戦うのであれば一定理解は得られたと思うが、炎上すれば即座に配信停止にするあたりに矜持は無く、単に関係者を騙して仕事をしたかっただけにしか見えない。

作品はそれ単体では存在せず、各個人が関わって出来上がるものである以上、関係者犯罪を許容するのかと問われることは避け難く、犯罪は許容しないが作品は世に出すと説明するのは非常に困難(先例もある為、不可能では無い)である。単にそのまま漫然と発売を続けることは、合法であっても企業倫理職業倫理に反する。

発売を続けるには覚悟説明も足りず、世の中は法律に反しなければ何をしても良いというものではなく、倫理に反すれば非難されるのが健全社会である。つまり説明無しに販売を続けるのは、法による規制を招きかねず、社会通念上あり得ない。

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