はてなキーワード: 日本国憲法とは
日本の戸籍制度は、明治維新以降、国家が国民を把握し、統治するための基盤として機能してきた。1889年に公布された明治憲法(大日本帝国憲法)下では、「家」という共同体を基礎単位とする制度が確立された。戦後、1947年の日本国憲法制定に伴い、個人の尊厳と両性の本質的平等が謳われ、戸籍制度も「家」単位から「夫婦とその未婚の子」という核家族単位へと改められた。
しかし、この戦後の改革から70年以上が経過した現在、社会構造の変化や価値観の多様化に伴い、現行の戸籍制度には深刻な「歪み」が生じている。本稿では、明治憲法下および現行制度の変遷を概観した上で、その限界を指摘し、21世紀の日本にふさわしい「子を中心とした戸籍制度」への転換を提言する。
明治憲法下の戸籍制度は、戸主が家族員(家族)を統率する「家制度」を法的に裏付けるものであった。これは儒教的な家父長制に基づき、家系の継続を最優先するシステムであり、個人は「家」の構成員としてのみ存在が認められていた側面が強い。
1947年の民法改正および戸籍法改正により、この家制度は廃止された。新制度は、日本国憲法第24条が定める「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという理念に基づき、一組の夫婦とその子を一つの編綴単位とした。これにより、個人の権利は大幅に強化され、日本の民主化を支える家族観の礎となった。
民主化の進展という功績がある一方で、現行の「夫婦単位」の戸籍は、現代社会において以下の三つの大きな「歪み」を露呈させている。
離婚・再婚の増加、事実婚、別姓婚へのニーズ、さらにはひとり親家庭の一般化など、現行の「法律婚に基づく夫婦」という枠組みでは捉えきれない家族形態が増加している。戸籍が「婚姻」を起点とする以上、そこから外れる個人は法的な「世間体」や手続き上の不利益を被ることが少なくない。
現行制度は、夫婦が同一の氏を称することを強制(あるいは強く誘導)している。これが選択的夫婦別姓議論の停滞を招き、個人のキャリアやアイデンティティの継続性を阻害する要因となっている。戸籍が「夫婦というセット」を管理の単位としているために、個人の尊厳が二の次になっている現状がある。
現行の「300日規定(離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する)」などの民法規定と連動した戸籍制度は、母親がDV等の事情で出生届を出せないケースを生み、結果として「無戸籍児」を発生させている。これは、戸籍が「親の関係性(婚姻状態)」を証明する装置であることを優先し、一人の人間としての「子の存在」を二の次にした結果と言える。
これらの歪みを解消するためには、戸籍の編綴単位を「婚姻(夫婦)」から「出生(子)」、ひいては「個人」へと抜本的にシフトさせる必要がある。ここで提言する「子を中心とした戸籍制度」とは、「一人の人間がこの世に生を受けた瞬間から、その個人を独立した主体として登録し、親の婚姻状況に左右されない永続的な記録とする制度」である。
「子を中心とする」とは、すなわち「個人単位」の戸籍への移行である。出生と同時に個人固有の戸籍(あるいは個人登録)を作成し、そこに親権者や氏名の情報を紐付ける。これにより、親が結婚しようが離婚しようが、その子の戸籍の「一貫性」は保たれる。
現在の戸籍は、親の離婚によって子が「除籍」されたり、転籍したりといった移動を伴う。これは子にとって、自分のルーツが親の都合で書き換えられるような不安定さを強いるものである。子を中心とした制度では、親の関係性はあくまで「付随的な属性情報」となり、子のアイデンティティの核を揺るがすことはなくなる。
子を中心とした制度であれば、法律婚、事実婚、養子縁組、あるいは単身での出産など、どのような形態で生まれてきても、法的な位置づけに差別が生じない。婚姻届によって新戸籍を作るのではなく、個人の記録に「パートナーシップ情報」を追記する形式をとれば、夫婦別姓問題も技術的に容易に解決可能となる。
この転換により、以下の効果が期待される。
誰の子であるか、どのような支援が必要かという情報が、親の婚姻状態に左右されず行政に把握される。
姓の選択や家族のあり方が戸籍の形式に縛られず、真の意味で「個人の尊厳」が確立される。
一方で、課題も存在する。日本社会に根強く残る「家としての連続性」を重んじる感情的な抵抗や、相続・扶養といった既存の法体系との整合性をどう図るかという点である。しかし、血縁の証明や親族関係の把握は、デジタル化された個人単位のデータベースを連結(リンケージ)させることで十分に代替可能であり、技術的な障壁はもはや存在しない。
明治の「家」中心から、戦後の「夫婦」中心へ。日本の戸籍制度は、その時々の国家像を反映して変遷してきた。しかし、少子高齢化と価値観の多様化が極限まで進んだ現代において、既存の枠組みはもはや限界に達している。
次世代を担う子供たちが、親の事情や社会的な偏見に縛られることなく、一人の自立した個人としてその存在を国家に公証されること。それこそが、憲法が掲げる「個人の尊重」の真の達成である。今こそ、過去の「家」の残滓を払拭し、「子(個人)」を起点とした新しい社会契約としての戸籍制度を構築すべき時である。
「時は来た」と高市首相、憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍」
――戦後日本の社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。
憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います。平和主義や国民主権、人権の尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります。憲法学者として人権や差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福の憲法学』ではこう指摘しました。
「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。
――80年近くを経て、憲法の価値観が空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的な政策を掲げる政党や政治家が広く支持を集めました。
社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに「帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます。哲学者のスローターダイクは、中世のカトリック教会や共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちのエネルギーにしたことを論じています。怒りや不安を人の属性に帰属させれば、差別の出発点となります。
例えば、外国人に見える観光客のマナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作をします。
――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。
差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常のイライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアやイスラエルの問題を意識させることにつながります。
――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分の感情を操作された結果、差別に加担するのは嫌です。
憲法の掲げる人権や差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近の研究では、プライバシー権をめぐる議論も差別の問題とつなげながら掘り下げて考えています。
プライバシー権は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。
プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者に自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らしの女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれるリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。
その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向や被差別部落の出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。
――混乱とは?
個人情報のなかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛な情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為や差別が心配な情報があります。
プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為や差別を防ごうという議論になってきています。
しかし、違法行為や差別に使われる情報のなかには、公開されているものもあります。例えば、大学や新聞社の電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNSに投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。
これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり、違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利で対応した方が明快です。ところが、最近のプライバシー権の議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。
――プライバシー権とは別に「差別されない権利」があるということですか。
はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念で対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。
「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できます。プライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利は個人情報を不当に「使用させない」権利です。
肌の色や話す言葉など、公にされた情報で外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます。
「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだから、プライバシー権を侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報を差別に使うことは、差別されない権利の侵害と捉えるべきです。
他にも、LGBTQの性的指向や性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為はプライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来、性的指向や性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人のアイデンティティーの根幹となる情報です。アウティングが問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。
プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報を認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます。権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。
――個人情報の差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?
個人の選択の結果を、国籍や性別に帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人の選択ですが、それを国籍や出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。
雇用の場面でも、「この人は女性だから辞職する可能性が高い」とか「外国人だからこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別や国籍の情報の差別的な使用の例でしょう。不安やイライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。
■憲法に書き込む影響力
――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相は4月12日の自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。
国会の憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。
自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正が必要かという根本的な理由づけが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法や法律でも不足はない。仮にあっても、法律の改正で済むような話ばかりです。
日本への武力攻撃があった場合の防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲で政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります。
――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります。
もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。
――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。
憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります。
例えば、明治憲法における都道府県の位置づけはあいまいでしたが、戦後の憲法92~95条に地方自治の原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊を憲法に明記すれば、国家権力を執行する警察や海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。
――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています。災害救助だけでなく有事の切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います。
災害救助や国際貢献の面で自衛隊の活動を評価する世論のトレンドは理解しますが、慎重な分析が必要です。
憲法9条は、日中戦争や太平洋戦争の反省の下で外国の領土を侵略するような武力行使を制限する「自己拘束」です。
憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争やイラク戦争、ロシアのウクライナ侵攻、米国やイスラエルのイラン攻撃などの戦地に自衛隊を派遣すべきだという世論が国内で盛り上がる気配はありません。国連の平和維持活動(PKO)で自衛隊を戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています。
9条改憲を長年目指してきた自民党の保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義の精神が改憲派にまで浸透したことを意味しており、「護憲派の勝利」とさえ言えるのかもしれません。
――心配性かもしれませんが、そうした日本の世論も台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。
もし中国が台湾に武力侵攻した場合、在日米軍基地や自衛隊の基地も攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります。台湾有事は、海外での集団的自衛権の行使とは違う事態だと考えるべきです。
――もう一つ気になるのは、自民党の日本国憲法改正草案(12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲の可能性です。
憲法の基本原則、すなわち国民主権と平和主義、基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法の価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています。
――どういうことでしょう。
高市首相は4月21日、防衛装備移転三原則の改定を閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権の解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定の安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力の保有、防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。
憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本が紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理や原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出の禁止などは、そこから生まれたルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府や自衛隊の信頼を作ってきました。
こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルールは安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力や武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルールや原則が示されていません。
――敗戦直後の日本が軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀の日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。
イスラエルのネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使は権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。
――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権は安保3文書改定にも乗り出しています。
憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。
少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律のルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣の裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安
少なくとも日本国憲法に述べられている「戦争」は、「国権の発動」だったり、「国際紛争を解決する手段としては」だったりで、
つまり、国内における革命はそれに含まれていないと思うんだけど。だけど何故かそれすらも一緒くたにして語られる事が多いんだなーと、フランス革命についての言及を思った。
に成り下がっているように思えてならない。
何と言っても、ママ戦争止めてくるわなんて差別的な言葉を何の疑問も持たずに錦の御旗として掲げてしまうのだから。
とにかく戦争反対、暴力反対という単純な感覚でもって語られる違和感。
少なくとも刑法には正当防衛や緊急避難という明文の例外がある。あらゆる暴力が常に否定されているという訳ではない。
仮にそういった法定の違法性阻却事由に当たらないとしても、心情的には擁護してしまうような状況だってあるんじゃないのか。
長年非暴力的な権力行使の下で搾取され苛まれてきた人間が、ある日怒って手が出てしまったとして、それは果たして絶対悪として責められるべきなんだろうか。
戦争反対、暴力反対ってのは理屈としては正しいとしても、それだけ主張するのはあまりに血の通わない冷酷な理屈に思える。
戦争がなくても人は死ぬよ。たとえ死ななくても地獄の苦しみを味わう事はあるよ。餓死や病死に追いやるのはよくてもギロチンで首を切るのは駄目だと考える人達は、現実に対する配慮が足りないように思えてならない。
自衛隊内部で起きているあらゆる理不尽な事象に対して、「あなたたちは理不尽なことをされても耐えなければいけない立場なのだから我慢しろ」という論理を使っている人を見かける。
よく考えてみてほしい。自衛隊員である前に彼らは日本国民だから、民法や刑法は適用される。だから、同僚から何千万円も借金して返さなければ罰される。実際に、そういう事案があった。
だから、自衛隊内部で暴力や不同意性交を強要されたら、それは当然のように犯罪行為。それが法治国家における前提。じっさい、自衛隊は憲法に拘束されてるよね。
自衛隊という立場に置かれた瞬間に「すべての理不尽なことを受容しろ」とはならないでしょう。彼らにも法に基づいて最低限与えられた権利がある。
軍隊は超法規的措置をとらなければいけないときに必要とされる組織だから、法的思考がなじまないのはわかっている。たしかに暴力を目前にすると、力無き道徳は無力だと思わされる瞬間は多い。あの空間はそういう感覚が狂いやすい。階級組織は階級を理由にあらゆることが正当化されやすいのかもしれない。
何が言いたいかと言うと、そういう前提を踏まえてもあなたの権利を侵害する馬鹿のことは許さなくていいし、それは自分が自衛隊員だからって本来は我慢しなくていいこと。
他の国の軍隊も同じ空気だからとか、シャバと自衛隊は違うからとか、そういう詭弁に耳を貸す必要はない。
あなたは日本国民。日本国憲法は自由の基礎法。義務を果たしてるなら権利は与えられる。もしあらゆる権利が組織の暗黙の了解によって無効化されるなら、憲法や法律が骨抜きにされてることを許してることになる。そんなのは公的組織として許しちゃダメだよね。
日本社会では、「BL無罪」という主張が性的表現をめぐる議論の中心となっています。女性主導のボーイズラブ(BL)市場が巨大化する一方で、そこに存在する性別による明確なダブルスタンダードは、深刻な人権問題を生み出しています。
この問題の本質は、BL愛好者側のアカウントから日常的に発信される発言に、はっきりと表れています。以下に典型的な主張を取り上げていきます。
この論理は非常にシンプルです。消費者の性別だけで判断を下しています。女性が消費するBLは「完全なファンタジーだから無罪」とされ、男性の性的嗜好は「現実の搾取に結びつきやすいから有罪」と位置づけられます。刑法上の「未必の故意」の有無すら、性別という属性で一方的に決めつけているのです。
ここでは「女性=構造的弱者・被害者」というステレオタイプを前提に、女性の男性モノ化(BL)を「抵抗行為」として正当化しています。一方で男性の性的表現は「強者による搾取」とみなされ、道徳的価値が性別で二分されています。
さらに、ゲイ当事者に対する直接的な無視を正当化する発言も少なくありません。
この発言は、ゲイの現実の経験や多様性を単なる「娯楽」の対象として消費することを肯定し、当事者の批判を「女性の主体性」として肯定的に評価する姿勢を示しています。
こうした発言の根底には、BL愛好者による性別を理由とした差別の内面化があります。彼らは「女性=弱者=被害者」という固定観念を無批判に受け入れ、自分の性的欲望を「抵抗」や「自由」として聖域化します。
ここに甘えの構造が見て取れます。「ゲイは男性だから性的消費されてもよい」という傲慢な論理です。ゲイ男性は「男性」という属性でひとくくりにし、女性の性的ファンタジーの対象として消費しても問題ないと位置づける一方で、「女性は被害者だから主体性を尊重しなければならない」と主張します。
弱い立場の男性マイノリティに対する配慮を欠いた、典型的な二重基準と言えます。数においても市場規模においても圧倒的なBL愛好者が、より弱い立場の声を圧殺しているのです。
現実のゲイ男性の多様性(年齢・体型・生活の苦悩など)を無視したイケメン中心のファンタジー消費が、マイノリティの自己表象空間を奪っているという批判です。
しかしBL愛好者側は、これを「ほっといてください! 女の欲望の自由だ!」という性別を盾にした言葉で、30年以上にわたって黙殺し続けてきました。
権力者による脆弱な少年の搾取構造を知りながら、それに加担し、声を上げた被害者を集団で誹謗中傷する「ジャニーズ信者」の存在は、日本最大の性加害組織の存続を可能にした要因でした。「女性=被害者」というステレオタイプが優先され、男性マイノリティの苦痛は無視され、「二次加害」とみなす点が共通しています。
このような価値観は、自由主義と根本的に相容れません。自由主義の核心は、個人の尊厳と法の下の平等(日本国憲法第14条)を、性別に関係なく保障することにあります。「自分の性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張は、生まれ持った性別で道徳的価値を二分する属性差別です。表現の自由(憲法21条)も、人権も、性別というフィルターで恣意的に扱われることになり、理念は形骸化します。特定のものの権利のみが「人権」として保護されるに至っているとさえ評価できるでしょう。
BL市場の野放図な拡大によりゲイ向け媒体が衰退し、当事者の声が希薄化している現状は、こうしたダブルスタンダードがもたらした結果です。
性別という属性で他者の尊厳を踏みにじる論理が、当たり前のように語られている——それが「BL無罪」が引き起こす人権問題の本質です。
日本社会において、女性主導のBL(ボーイズラブ)文化は巨大市場を形成し、性的表現の自由をめぐる議論を長年続けてきた。しかし、その根底にある「BL無罪」という思想は、深刻な人権問題をはらんでいる。
「BL無罪」とは、主に女性の性的ファンタジーとして描かれる男性同士の恋愛・性愛表現(やおい・BL)を、
として無条件に擁護する立場を指す。対して、男性向け表現(萌え絵、異性間エロなど)や現実のゲイ表象への批判は厳しく行われる。この性別による二重基準こそが問題の本質である。
• 「ゲイの経験を勝手に商品化・美化・ステレオタイプ化するな」
• 「表象の横奪だ」
• 「女性のファンタジー空間に口出しするな」という反論に対し、ゲイ側は「現実の多様性や苦悩を無視した消費」を問題視した。
現在、商業BL市場は180〜200億円規模(同人含め300億円超)と推定され、年間1,400冊以上の新刊が刊行される。一方、ゲイ向け商業雑誌はほぼ壊滅状態だ。老舗誌が次々と廃刊し、当事者による自己表象の場が激減した。女性消費者主導の巨大資本が、ゲイ表象を「イケメン同士のエロティックファンタジー」として独占的に消費する構造が定着したのである。
特に悪質なのは、弱い立場のマイノリティを対象化している点だ。BLの定番テンプレートである「強い攻め×弱い受け」の力関係・歪んだ支配関係は、現実のジャニーズ性加害事件(権力者による脆弱な少年の搾取)と構造的に重なる部分が多い。それを知りながら、または薄々気づきながら「女の欲望の自由だろ!」と擁護する姿勢は、傲慢そのものだ。
この問題を象徴するのが、東京大学大学院情報学環教授・田中東子氏である。公的立場では、宇崎ちゃん献血ポスターなどの女性モノ化を「ジェンダー規範の再生産」として批判し、表現規制的な議論を展開。一方で、黒澤多香子名義で脅迫・SM・心理支配を主題とした過激BL作品を商業出版していたことが2024年に暴露された。
• 男性のモノ化(特に歪んだ支配関係) → 正義・性的主体性
東大教授という公的権威を背景にこうした二重基準を提示することは、知的誠実性を大きく損なう行為だ。
日本国憲法第14条は明確に定めている。
「女性の性的ファンタジーだから無罪」という主張は、生まれ持った性別を基準に表現の許容度や道徳的価値を分ける属性差別である。表現の自由(憲法21条)も、人権も、性別フィルターをかけるべきではない。最高学府の教授がこれを繰り返すことは、人権侵害的主張を公的に容認するに等しい。
BL市場の拡大は女性消費者の満足度を高める一方で、ゲイ当事者の疎外感、一般男性への表現規制圧力、社会的分断を増大させている。性別で「勝ち組/負け組」を決めるゼロサム的論理だ。
「BL無罪」というスローガンは、表面的には「表現の自由」を掲げながら、実際には人間の尊厳を性別で二分する。 弱い立場の男性マイノリティの経験をファンタジーとして食い物にし、その苦痛を「ほっといてください」で片付ける構造は、人権の選択的擁護といえる。
というわけだ。
真の平等とは、性別問わずオブジェクト化の害・表象の権利・表現の自由を同じ基準で評価することである。最高学府が性別ダブルスタンダードを擁護し続ける現状は、看過できない人権問題である。
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扇風機や一部の場所にはヒーターがあるが、工場施設備え付けの冷暖房機がなく夏は含浸加工のお湯の熱さも重なりとても暑く体力的にキツい時もある。
冬はシャッター付近は特に寒く近隣から枯れ葉が飛来しその掃除をしなくてはならない。
始業時間は8時からで終業は17時だが仕事の準備で含浸加工処理を行うラインの人は6時過ぎから来ていて他の人も始業時間よりも1時間から30分は早く出社しなければならずその分の手当は出ない。
会社は早く来るのは任意だと言うが含浸した製品も7時40分過ぎには出てきて製品を出しエアー吹きをしカゴに次に含浸する製品を入れるので早く来ないと遅いと怒られ実質的に強制的で朝早いのが苦手な人は向かないと思う。
通常の就業時間内に仕事が収まらないのは会社の責任だが、個人的には7時30分始業にして9時間拘束で16時30分を過ぎる場合は残業扱いにすればよいと思う。
この件について私の在職中に労働基準監督署には報告したが、是正されることはなかった。
昨今、残業代の未払いについてより厳しくなっているのでコンプライアンスの面からも気を付けた方が良く退職した人を含め全員に支払うべきだと思う。
私は自宅からこちらまで遠く時間がかかり、会社に着いてすぐに仕事に取り掛からなくてはいけなかったのでキツかった。
※補足
Googleでこの口コミを書いた後に更新された求人には7時40分始業で休憩70分で16時50分終業と変更され、これまでは休憩時間を抜かし7時間50分勤務だったのが8時間勤務になり拘束時間が10分増え、私が残業代未払いの件を指摘したので変更したのかと思うが始業よりも早く来て準備をしなけなければならないのを改善しなければ意味がない。
変更された就業時間内で業務が収まるとは思えず、残業代は30分毎に付き例えばこれまで通り7時10分過ぎや17時過ぎにタイムカードを押すと残業代は付かず余程残業代を払いたくないのかと思う。
休憩時間は午前と午後で10分づつ、昼は50分あり2グループで交互に休憩を取っている。
夏季は水分補給で午前と午後にそれぞれもう1回づつ10分休憩があるが給与は変わらない。
休んだり休日出勤に出られなかったり早退や残業時に定時で帰る時などは直接関わりのない人も含め、現場の従業員全員によろしくお願いしますと声をかけなければならない。
事情で数日休んだときは迷惑をかけて申し訳なかった、という意味合いで皆で食べて貰うように会社へお菓子を買っていくという風習がある。
昔は有給が取りづらかったようでその名残だと思われるが、身内が亡くなりその葬儀で3日程休んだ人がお菓子をいくつも買ってきて気を使っていた。
それらはお互い様のことだと思うが、休む人や定時で帰る人にそこまで気を使わせる必要はあるのかと思う。
お土産でお菓子を買ってくる人もおり、社長が買った日持ちしない法多山の厄除け団子を他の人に勧められるがままに食べると社長から「1人で食べ過ぎだ」と数日にわたり注意を受けた事もあった。
1〜2時間残業がしばらく続くこともあり、祝日は出勤日で土曜日は会社のカレンダーでは連休前以外では基本的に休みとなっているが、取引先の都合で午前中の半日休日出勤が比較的多く直前にならないと出勤になるのかわからず土曜日の自分の計画が立てにくい。
都合がつかなければ一応断ることもでき、出られない人は休憩室のカレンダーの休出日に自分の名前を書いているがその際に出られない理由を聞いてきたりする人がいてプライベートな理由でも詳細を聞いてきたので不快に感じ、一番最初にカレンダーに休みだと書いておいてもお前が休むのかと不満そうにしていたり、ぐだぐだ文句を言う人もいて気を使う。
同じ仕事内容をしている人には自分は家庭の都合で出られないのでその日は出来れば私は出勤してくれないかと言われた。
他の会社では連休前日の就業時間内に大掃除をする所が多いが、こちらは連休の入口の初日(主に土曜日)は出勤日となり、午前中は大掃除で午後は有給消化扱いで休みとなるため、有給が無い場合は欠勤扱いでその分給与は付かない。
連休が多い所の他社と比べると半日分少なくなり強制的に有給休暇消化をさせられるので、こちらも連休前日の就業時間内に大掃除をして翌日から会社を休みに出来ないのかと思う。
これまで在籍した会社ではゴールデンウィークやお盆休みは1時間程掃除をしし、年末年始は2〜3時間程仕事をしていたがこちらも普段からそれなりに掃除していれば年に3回も半日かけて掃除する必要はないのではないかと思う。
求人に「皆勤手当は有休を使用しても欠勤が無い限り支給いたします。」とあるがそれは当たり前の事で、上記のよう会社の都合で欠勤扱いになりその分の給与や皆勤手当が付かない事が問題である。
経営側の学歴についてああだこうだ言うつもりはないが、もっと労働基準法について勉強してほしいと思う。
仕事が少ない時は有給が多く残っている人を優先的に午前中で帰らせ、午後は有給消化としていたが私は一度しか帰らせてもらったことがなかった。
健康診断は毎年10~11月に行われるが他社のように会社に健診車は来ず、各自で決められた日に有給で健診センターへ行く形であるなど、会社の都合で有給休暇を消化させられることがある。
雇入れ時健康診断は、入社後3ヶ月以内に受診する必要があるようだが、3月に入社した私はその年の検診を受けさせてもらえず翌年ようやく受診出来て、その前の職場で受けた健康診断から2年2ヶ月程空いてしまった。
しかし翌年2月に入社した人はその年の健康診断を受けることが出来て不可解だった。
ちなみにその前の職場では4月入社でその年の9月の健康診断を受け、現在の職場には12月に入社し翌年4月の健康診断は受けることが出来た。
健診へ行く時間も有給を消化する形となり大抵午前中には終わるが、ほとんどの人は1日有給を取っている。
現在の職場は健診車がきて就業中に検診を受けることができるが、希望者は近隣の病院で検診を受けることが出来、午前中は就業扱いになり午後は出社するか半休の有給を使用し休むか従業員本人が決めることができるが、健康診断は義務なのでこちらもそのような形にしたら良いと思う。
嘱託の従業員は自分の仕事が終われば17時の終了前に帰ることができ、元々フルタイム契約のはずのパートの方は仕事量で日により会社に呼ばれず午後から出社したり定時前に帰らされまるでスキマバイト状態の人もいる。
終業時間になり誰かまだ仕事をしていたら皆で手伝って終わらせる方針で早く帰りにくい時があった。
親が亡くなった時の忌引きは2日間である
(以前の職場で祖母が亡くなった時の忌引きは3日間で遠方で会社の配慮で4日間だった)。
講習を受けておらずフォークリフトを運転したり、クレーン操作している人もいる。
自分の考えが絶対に正しいと主張し受け入れられないと機嫌が悪くなる人もいる。
他の人の指示で社長に怒られてもその指示した当人は素知らぬ顔をしている事もある。
昼休憩で食堂に向かう階段で後ろから「昇るのが遅い」と煽る人もいる。
口が悪く気が短く突然怒り出たり話の長い方もいる。
フォークリフトで製品の入ったパレティーナを煽るように持ってくる方がいて危く早くどけ、今あるものを早くどかせ、早くどかさないともう持ってこないぞと言われる。
常にこちらの動向を見ていて気に入らない事があると「意味がわからない」と細かく注意され、指示されても話し声が聞き取りづらく誤解して間違えると汚い言葉で罵倒されるので聞き直すと「さっき言っただろ」「俺は手足が出るからな」とどのみち怒られる事があり仕事が非常にやりづらく会社が何回注意しても直らずそれが原因で揉め口をきかなくなったり辞める人もいる。
気に入らない従業員に対して「こいついらない」などと平気で人が傷つく事を言い私も入社数ヶ月目にその方と揉め、「辞める」と言うと「社長がいる時に言えよ」や「すぐに辞めるなよ」と言われたが、後で「辞めるのを考え直してみない?」と言われた。
しかし本人は何度もそのような事があっても改心せず、創業当初からいるようなので会社も辞められるのが怖いのか強く言えず、コンプライアンスやパワーハラスメントの面でも会社が何も対策や改善が出来ずにそのままになっているのは如何なものか。
善意でやってくれたのかと思ったら「お礼がない」と突然ブチギレる人もいるのでとにかく気を使う。
休んだり休憩時間中に私用の電話をしていると理由を詮索される。
休憩時間中に仕事の話をしてきたり、SNSを覗き見してわざわざそれを言ってくるなどプライベートの事を詮索してくる人もおり、うっかり投稿にいいねを押してすぐに消したアカウント名がその人っぽくて気持ち悪かったのでブロックした。
帰る時に離れた所に社長がいても必ず近くまで行って挨拶しないと後に挨拶がなかったと言われる。
社長の話が長く話しかけられるタイミングが休憩時はゆっくり休めず帰り際はなかなか話が終わらず困る時がある。
早出残業代が付かないのに朝早くから来て早く帰られないのはたまらない。
なので皆はつかまらないうちに早く帰りたがるがそれを社長が気に入らない様子の時もあり、自身で気が付いていないのかなと思う。
仕事がうまく出来ないと社長に「何か病気か?」と言われたが、作業中に仕事に関係のない事でも周りの空気を読めずに従業員に話しかけ続け、気に入らないことがあると怒り続けて皆の手を止めさせて作業が滞り、仕事が捗らず負担をかけているのもおかしい。
立場上社長には誰も言いづらいと思うが、迷惑をかけている自覚を持ってほしい。
他の従業員の仕事ぶりについて他の人に逐一ああだこうだ愚痴を言う方もいる。
自分は仕事が終わればそそくさと帰るが先輩の人がまだ残っていると「お前が先に帰っていいのか?」と言う自分勝手な人もいる。
仕事が出来ない新人を補佐にあてがわれ、こちらが何も教えていなかったり指示していない事ややり方を勝手にされ、こちらがちゃんと見ていないからだと責任を問われた。
現場の人手が足りず休みの人がいると慌ただしくなり、役員が現場に入る事もある。
朝礼の当番は週替わりで、毎日挨拶をし仕事で使う軍手を洗濯機で洗い週に3回のゴミ捨てや週の最終日にはトイレ掃除も行う。
夏季は休日に役員や従業員が来て半日工場内の換気を行う当番があり、それは後日半日分の振替の休みとなる。
退職の際は退職希望日の1ヶ月前には申し出る事や、仕事が忙しい時は退職日を伸ばしてもらう可能性もあるとの事だったが、実際は退職の意向を伝えて2週間後には退職でき、会社の都合で退職日を延ばす事は本人の同意なしでは強制できず仕事量が収まらないのは会社の責任でそれを従業員に求める事はおかしい。
近くに同業他社がなく入社前は内容が掴みづらく仕事が合わないと精神的や肉体的にキツく入社してすぐに来なくなったり、突然辞める人もいる。
カゴへの製品の詰め方やエアーの吹き方や検査のやり方など色々と覚えたりやらなくてはいけない事が多く、焦るなと言われモタモタしていると早くやれと言われ焦ってしまい失敗するので、要領が良かったり落ち着いて冷静に判断できたり気が強い人でないと難しいと思う。
また重い物や大きな物もあり、アルミ製品は傷が付きやすいので体力があり慎重に扱える人が向いていると思う。
Googleでの口コミにもあったように会社の目の前の道にて社用車で一時停止せず飛び出して危なく交通ルールを守っていないとあったが、会社外においても注意を払った方が良いと思う。
誓約書は入社時と退職時に渡され署名を求められ、口コミサイトへの書き込みや同業他社への転職を禁止している。
しかし書き込み禁止は強制力を持たず、会社が従業員に退職後の就業制限を課すことは、日本国憲法22条1項によって保障される「職業選択の自由」との関係で違法となる場合がある。
それよりも上記にあるように会社の外で印象が悪くなるような事が起こらないように気を付けた方が良い。
こちらは毎年3月末に業績により決算賞与が支給されることがあるが2023年度は支給日の10日前に入社したばかりだったので私には支給されず、2024年度末は業績によってなのか決算賞与自体がなかった。
現在の職場では今期は苦しかったようだが、入社4ヶ月目の私にも支給され嬉しかった。
人手不足で常に求人を出しているが応募があっても連絡がつかなかったり、面接に来ない人もいる。
従業員が面接に来た人を外見でああだこうだ言ったり、面接した役職者が従業員に履歴書を見せながら、この人はどうかと聞いている時があるが人事権を持たない人が「こいつは合格」や「こいつは駄目」と言っていた。
こちらの求人の応募の年齢制限が以前は35歳以下で私の応募時は45歳以下で、現在は40歳以下になっているがニッチな仕事なので年齢に関わらず合わないと難しいと感じ、実際に若くて資格の保有数や経歴で期待され入社しても期待に添える事なく数ヶ月で辞めた人もいたのでこれからも合う人が来るまで求人を出し続けていくのだろうと思う。
現在の職場は社長がお昼の時にお茶を入れてくれるが、こちらでは昼休憩でお茶は用意してくれないので自販機で買うか、持参する必要がある。
時折社長が就業時間中にタバコを吸いながらだったり、コーヒーを飲みながら従業員が作業している様子を眺めていることがある。
ハンドリフトをキックボードのように乗り回している人が役職者も含め数人おり危険だ。
私もこれまでの会社でハンドリフトを使ってきたがそのように扱う人は誰もおらず、そんな発想すらしなかった。
誰かがやり始めて蔓延したのかと思うが、本来注意すべき役職者まで一緒になってやっているのは如何なものか?
安全面からもそのように扱うのは常識的にもおかしく、私がスキマバイトで行っている事業所ではそのような行為を禁止している。
そんな欠如が上記にもあるように会社の外で交通ルールを守れずに第三者からも印象が悪くなるのだろう。
身内で庇い合うよりも色々な問題を1つずつ改善していった方が良いと思う。
他にもいくつかあり就労関係で会社側がとんでもない提案をし、従業員からの反発がありその案が立ち消えた事や個人間のことはこちらではあえて書かないでおくが役員や役職者に言いづらい雰囲気が不満を大きくしていっていることに気づいてほしい。
Googleでの口コミに第三者と思われる方から会社が口コミを消すのに奔走していると書かれているが、最後に三原工業の関係者向けにこちらのリンクを張っておく。
・辞めた社員が口コミサイトで悪評を書いたとき──人事が絶対に避けるべき5つの行動
アメリカ:
英語テスト:読み・書き・話し・理解の基本能力を面接で確認(日常会話レベル)。一定年齢以上(例: 50歳以上で永住20年以上など)で免除や通訳可能の場合あり。
公民テスト(Civics Test):アメリカの歴史・政府・憲法に関する知識テスト。公式の100問(または65歳以上は限定20問)から10問出題され、6問正解で合格。事前学習可能で、USCISサイトに全問題と回答あり。2025年10月以降申請者は新バージョン(2025テスト)適用。
面接で申請書類の内容確認も兼ねる。合格は比較的予測しやすく、準備次第で通りやすい。
日本:
明確な「試験」はないが、日本語能力の審査が実質的なハードル。国籍法に明記されていないが、実務上「小学校3年生程度の読み書き・会話能力」(JLPT N3〜N4目安)が求められる。
審査方法:法務局での面談(1時間程度)、動機書の自筆内容、宣誓書の読み上げ、場合により漢字読み書きの筆記テスト。面接では在留歴・家族・仕事・動機・犯罪歴などが聞かれる。
日本語が不十分と判断されると不受理や不許可の可能性が高い。漢字圏以外の人や能力に不安がある人は特に注意。
違いのポイント:
アメリカは「知識テスト(公民)」が中心で英語力も基本レベル。日本は「言語能力(日本語)」の総合判断が中心で、知識テストのようなものはなく、面接・書類審査が深い。
3. 宣誓(Oath / 宣誓書)の違い
アメリカ:手続きの最終ステップに位置づけられ、**Oath of Allegiance(忠誠の宣誓)**を公開の式典(Naturalization Ceremony)で唱える。
内容:外国への忠誠放棄、米国憲法支持、米国の敵に対する戦闘義務(必要時)、忠誠心など。米国市民になるために必須で、宣誓後すぐに帰化証明書(Certificate of Naturalization)を受け取り、正式に市民となる。
式典はグループで行われ、ビデオ鑑賞や国旗掲揚など儀式的。宣誓しなければ市民権は得られない。
日本:
申請受付時に「宣誓書」を担当官の前で音読・署名する。これは「日本国民となったら法令を遵守し、善良な国民となることを誓う」という簡潔なもの。
これは手続きの初期段階(書類点検時)で、忠誠心の強い儀式ではなく、日本語能力チェックの一環。最終的な帰化許可後、特別な公開宣誓式はない。
日本国憲法や忠誠に関する深い知識テストはなく、宣誓の重みはアメリカより軽いとされる。
違いのポイント:アメリカは「忠誠の儀式」として象徴的・最終的。日本は「誓約の確認」として手続き的・初期段階。
まとめ:主な違い
試験重視:アメリカは知識(公民)+基本英語の明確テスト。日本は日本語能力の総合審査(テスト形式は緩やか)。
宣誓の位置づけ:アメリカは最終の儀式的忠誠誓約(必須・公開)。日本は初期の簡易誓約(日本語チェック兼ね)。
全体の性格:アメリカは移民大国らしい「知識と忠誠の確認」で比較的準備しやすい。日本は「日本人として社会に溶け込めるか」の生活実態審査が厳しく、言語・経済・素行が鍵。
日本国憲法改正草案Q&A | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部
今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。
憲法の前文(平和的生存権や国際協調主義を掲げた部分)と、9条(戦争放棄・戦力不保持)の整合性については、憲法制定当時から現在に至るまで、非常に鋭い視点が必要とされるテーマです。
「名誉ある地位を占めたい」という理想を掲げながら、武力を持たないことが逆に国際社会への責任放棄や他国への依存(隷従)につながるのではないか、という違和感は、憲法学や政治学の議論でも中心的なトピックの一つです。
国際社会で「専制や圧迫」を除去するには、時に物理的な強制力(国連軍への参加や軍事的な貢献)が求められます。9条による制約でそれができないことは、国際的な責任を果たしておらず、「名誉ある地位」を放棄していると映る場合があります。
自国の防衛を他国(アメリカなど)に委ねることは、前文が否定する「隷従」に近い状態を生んでいるのではないか、という批判です。
一方で、9条こそが「名誉ある地位」を占めるための手段であると捉える立場もあります。
かつての軍事大国としてではなく、武力に頼らず国際紛争を解決する「先駆者」として振る舞うことこそが、国際社会における独自の「名誉ある地位」であるという主張です。
医療、経済支援、環境対策など、軍事以外の面で「圧迫と偏狭を地上から除去」することに専念することが、日本独自の国際貢献であると解釈します。
憲法の構造的な関係性憲法学者の多くは、前文と9条を切り離して考えるのではなく、以下のような関係として捉えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前文の目的 | 平和な国際社会を築き、その中で信頼される国になること(ゴール) |
| 9条の手段 | 武力を持たず、戦争をしないという徹底した態度(ルート) |
現在の議論の焦点は、「2026年という現代の国際情勢において、9条を維持したまま前文の理想(名誉ある地位)を実現し続けられるのか?」という点に集約されます。「武器を持たないことが平和への貢献だ」という理想と、「自分の国を自分で守り、国際秩序を守る責任を負うべきだ」という現実。このバランスをどう取るかが、まさに憲法改正論議の核心部分と言えるでしょう。
【逃走中】タクシーで客が運転手に“拳銃”発砲 腹部から出血…未明の住宅街に響く防災無線【めざまし8ニュース】
https://www.youtube.com/watch?v=N-8DC2WCRzU&t=354s
→コメント欄:果たして日本人かな? 犯人が害人だったら絶対偏向報道されそう 外人か日本人かも分かってるはず 川口=クルド
これは人種差別、ヘイトスピーチだな。明らかな外国人差別と偏見。問題がある。
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埼玉・川口のタクシー運転手銃撃事件、被告の男に懲役21年判決「強盗目的があったことは明らか」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250606-OYT1T50121/
→外国籍ではなさそう。日本国籍の人物である可能性は非常に高い。
→帰化人だろとかそういうことを言われてもこの文面からは不明。これも差別だろう。帰化したら日本国籍なので日本人。それを外国人だというと日本国憲法の意義が問われる。
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事実が確定する前に「外国人のせいだ」と断定する反応は、典型的な認知バイアスと社会心理の影響です。
1. なぜ「外国人がやった」と決めつけるのか
社会に不安や不満があると、外集団(外国人など)に原因を求めやすくなります。
都合の悪い事実を外部要因に帰属させる心理が働くことがあります。
ただし、
あなたが言っているのは、
統計を見ること
です。
個人においては悪人にも人権があり、法人においてはコンプライアンス(法律、規制への順守)があり、職業倫理や企業倫理、個人的な感情、法人としてのモラールがある。
刑事罰と別に、個人や私企業が制裁を加えて良いかで言うと、悪い。私刑については議論の余地無く行ってはならない。日本国憲法第三十一条に定めがあり、法律や条例ではひっくり返せない。企業倫理や職業倫理、個人のモラルが日本国憲法より上に来ることは無い。
最も守りたくない人間を想定して人権の議論をせよ、と言われるように、人権は(日本国において主流な学説では)万人が条件無く持っている。
ただし、日本国憲法で人権について述べられていると言われる第十三条は「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付いており、議論の余地がある。この但し書きをめぐって国際社会との争い(解釈の余地が大きく人権の制限を認めるものであるため)もある。しかし概ね、国家権力による刑罰や個人の自由に一定の制限を認めると解釈されており、前述の通り私刑を許容するものでな無い点には注意が必要である。
コンプライアンスとして、法律や規制に順守するというのは、本来は日本国で業を営む法人なら当たり前のことである。これに企業倫理や職業倫理、道徳を守るという意味を持って社会秩序を守ろうというのがコンプライアンス遵守になる。
さて、議論の余地無く私刑は許されず、誰もが人権を持つという前提の上で、今回の件で法律上問題になるのは非弁行為である。
弁護士でないものが、報酬目的で弁護士の業務を行ってはならない。
知人として無報酬で示談交渉を行う場合には非弁行為にはあたらないが、編集者として賃金を得ている状態で、多数の示談交渉を反復継続して行なっている場合、通常これは非弁行為にあたる。謝罪文が曖昧な書き方になっているのは、この部分を回避するためだと容易に推測できる。
いくつかの立場があるが、ある程度の理解を得られている主張として、法律での取り締まりは慎重であるべき、というものがある。
なんでもかんでも、法律を作って雁字搦めにして正しい行為以外は法律違反にすると言うのは、無理があるし乱用に繋がるのでは無いか、というものだと考えてもらってそう間違いでは無い。
そのため、問題ない行為、世間の一般常識として問題のある行為、職業倫理上問題のある行為、法人格として問題のある行為などの先に、やっと、法律上問題のある行為として法律違反がある、というものである。
だから、法律に違反していないならば、何をしても問題が無い、とは言えない。
また、一般的にも法律的にも、同じ結果であっても動機や状況によって罪の重さは異なる(例えば、業務上過失致死と殺人は明確に異なる)。
営利企業は、法律に特に定めがなければ契約する相手を選ぶことができる。そのため、犯人隠匿などの問題が無ければ、どのような相手と取引をしても問題無い。
ただし、前述の通り、法律に違反していなければ何をしても良いとされることは通常無く(それが罷り通ると法の取り締まりが厳しくなるため)、職業倫理上の問題が無いか、法人格としての社会通念上問題が無いかは、大企業であればより厳しく見られる。
そのため、漫画作成に関わる優越的な立場を利用しての犯罪を犯したと推定される者と漫画作成に関わる契約を結ぶことは特に慎重になる必要があり、推定無罪の原則に照らして司法による判断が下されるまでは契約を継続すると判断したとしても、その旨を関係者に周知しないのは信義則に反する。
平たく言えば、漫画の権威がグルーミングして性犯罪を行ったと告発されている状態で仕事をするのであれば、その旨を関係者間で共有し、出版社の矜持を持って推定無罪の原則に従い、訴えられている漫画原作者ですけど、我々は無罪であると信じるので、漫画描いてもらえますよね?プラットフォームに載せて良いですよね?と、同意を得ていないと、関係者や読者を騙して仕事をしていることになる。
特にペンネームを変えて仕事を続けていた点が致命的であり、積極的に周りを騙す目的でペンネームを変えたと捉えるのが自然である。
さらに、では、実際に有罪であるとされたときにどのようにするかを決めていなかった、決めていたとして実際に行動に移せなかったことも問題である。
職業倫理に反した職業人と仕事をすることが、企業倫理に反しないと言えるだけの説明をする必要があったが、その説明が無く、逆に企業倫理に反するのであれば、どのような行いが問題であり、どのように処罰が行われ、どのように再発防止を取るのか、またそれらをいつまでに決めるのかの説明がなかったことも問題である。
問題がある人物をペンネームを変えて起用し、炎上するまで行動せず、炎上したら配信を止め、関係者を処罰せず再発防止もしない。出版社は企業倫理について無頓着であり、残念ながら世間を舐めておりコンプライアンスは無い。
編集者は常習的に示談交渉をしており非弁行為を行なっている可能性があるが、法人として調査や再発防止をとっている気配は無い。該当編集者に職業倫理は存在しない。
犯罪者にも人権があり、出版社として矜持を持って人権を尊重して才能を世に問うという立場で戦うのであれば一定の理解は得られたと思うが、炎上すれば即座に配信停止にするあたりに矜持は無く、単に関係者を騙して仕事をしたかっただけにしか見えない。
作品はそれ単体では存在せず、各個人が関わって出来上がるものである以上、関係者の犯罪を許容するのかと問われることは避け難く、犯罪は許容しないが作品は世に出すと説明するのは非常に困難(先例もある為、不可能では無い)である。単にそのまま漫然と発売を続けることは、合法であっても企業倫理や職業倫理に反する。
発売を続けるには覚悟も説明も足りず、世の中は法律に反しなければ何をしても良いというものではなく、倫理に反すれば非難されるのが健全な社会である。つまり、説明無しに販売を続けるのは、法による規制を招きかねず、社会通念上あり得ない。