はてなキーワード: 慣習法とは
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
https://anond.hatelabo.jp/20250727144129
要旨:香港という存在は「中華化」「冷戦」「経済発展」を経て「脱武装中産階級」に変質し、現在は“生存力”を失った国家なき中間層の集団になっている。そのため、中国共産党に対抗する実力もないまま衰退してゆく。真に生き延びるのは、暴力と慣習法を受け入れた“黒幫型コミュニティ”のみである。
主な論点:
中産階級は本質的に「賭け」に過ぎず、自身の行動が状況を変える力を持たない。
真に必要なのは暴力的闘争の能力だが、香港人はそれを歴史的に失っている。
香港の「愛国者」にも軍火走私(武器密輸)のような“実行力”が欠けている。
1940年以前の香港:広東系土豪、走私(密輸)、幇会が支配する“野蛮な”地域。教育水準も低かった。
抗日戦争〜1945年:中華民族という観念が国民党主導で香港に輸入され、赤華(共産)と白華(国民党)が対立。
冷戦初期〜1980年代:共産主義への恐怖から、走私勢力や民兵は“血汗工場”労働力へと再編され、中産階級が形成される。
1997年以降:共産党に近い黒幫(黒社会)が台頭。英米寄りの中間層は方向を失い、支配力を喪失。
「高収入・高家賃・英語使用」層は武力を持たず、また移民で脱出することしか考えていない。
民主化運動の主力だが、暴力闘争には向かず、共産党にとっては“鎮圧しやすい存在”。
結果的に、彼らの運動は西側の中産層からの共感は得られても、実際の変化を生み出せない。
経済的に下層の人々は、「攬炒」や火炎瓶を投げるような暴力的な手段に出やすい。
彼らは「粵人の暴力伝統」を受け継ぎつつあり、暴力的行動は文化的に根ざしている。
このような勢力こそが、生き残る香港の新しい“主流”となる可能性がある。
香港が金融・貿易港としての機能を失えば、政府は財政破綻し、警察も維持できなくなる。
治安維持は黒幫の役割になる。これは1920年代の状況への“逆戻り”。
結論:
香港中産階級(とその政治的運動)は「非暴力・高教養」ゆえに無力であり、国家や武装勢力の圧力に対して生存できない。一方、慣習法や暴力を受け入れた“部族的”黒幫型組織こそが、秩序と生存を担う新しい香港の姿である。
主にチェーン店をめぐるのが好きなんだが、今日あるお店で変わったことがあった。
トリドールの子会社のラーメン屋なんだが、夕食時に来店してみた。月に一度行っているお店だった。
そこで期間限定のラーメンがマメニューにあった。仲がいいグループ系列店からの輸入のようだった。今時の真っ赤なスープで、水餃子みたいのが乗っかってるやつ。
しかし、そこで……メニューに「※このラーメンは替え玉できません」とあるのを見つけた。ケチなことをしてくれる。
くらいにしか思わなかった。
自分はメニューの一番上にあった味玉ラーメンを注文して、食べ進めていたのだが。
気が付いたらカウンター席の隣に座っていたおばさんが、その期間限定ラーメンを食べていた。
さて俺が替え玉を頼もうとした時、隣のおばさんも同じくらいのタイミングで、替え玉を注文した。
俺は「えっ」と思ったけどスルーした。「替え玉できるんじゃん」と思ったよ。
で、カウンター席に替え玉がきたのだ。俺とおばさん、同時タイミングで。
「ごめんなさい!」
っていうおばさんの声が聞こえた。
メニューを読んだのだろうか、替え玉ができないのに気が付いた様子だった。店員さんをチラッと見ると、バツが悪そうな(;'∀')をしてた。
おばさんがスゲー謝ってたよ。自分が悪いことをしたみたいに。
けど俺は、思うわけだ。
「このおばさん発達障害かな?」ってさ。
普通はわかるだろ。今何が起こってるのか。替え玉禁止のラーメンだったけど、店員さんは見て見ぬ振りをしていたか、または店全体の慣習で、替え玉できないラーメンでもさせてやってたんだよ。そのどっちかだ。
それを、よりによって(無料の)替え玉が到着した後で、「ごめんなさい」って……それはないだろ。
今回の替え玉禁止ラーメンもそうである。調べたら、商品名は「すするか、ずん辣担」」というらしい。名前のとおり辛いラーメンだ。
ルールとして文章になってなくても、社会の中で成立してたら、それはもう法律に等しいんだよ。いわゆる慣習法である。
結局おばさんなんだけど、店員さんが正社員の人を呼んで、「今回はもういいです」って感じになった。おばさんは、冷めた縮れ麺をラーメン器にインして食べていた。
普通に美味そうだった。辛いスープの時に縮れ麺を選ぶあたりがわかっている。俺も今度、替え玉禁止のラーメンで替え玉できるか試してみよう。
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時は11世紀初頭。平安中期、摂関政治が絶頂期を迎えようとしている頃、現代の法律学と立憲的思想、近代的な統治理論を身に着けた人物が、突如として藤原道長(966-1027)の意識を獲得する。外祖父関係を巧みに利用し天皇を後ろ盾に絶大な権勢を誇る道長。だが、中身は現代の法学者であり、彼は当時の秩序と衝突しつつも、新たな政治手法を打ち出そうとする。
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現代法学者としての道長は、専横的な外戚支配の構造を活用しながらも、より「持続的な統治基盤」を確立したいと考える。単なる外戚支配や縁故人事ではなく、ある種の「法による秩序」や「規範の再整理」を志す。もっとも、当時は成文法典(律令)はあれど実効性が弱まりつつあり、慣習法が強く、荘園が乱立している。現代人道長は、この状況に対して次のような施策を構想する。
従来、道長をはじめとする藤原摂関家は多くの荘園を私有し、それらを権勢の基盤にしてきた。しかし、現代の法的知見を持つ道長は、「法的安定性」が経済発展をもたらすことを理解している。彼は、荘園の境界画定や、重層的な領主権の整理を試みる。
- 公領(国衙領)の管理を強化し、名実ともに朝廷支配下に収めるための行政改革に着手。
- 荘園の認定基準を明文化し、恣意的な安堵や寄進による権力争いを減らす試みを行う。
- 貴族や有力寺社に対しては、既得権益を即時奪うことは難しいが、中長期的な土地台帳(「古代版不動産登記」)を整え、その正当性を公的に認める代わり、租税や労役義務を明確化し、流通性ある土地制度を志向。
律令法が名ばかりの存在となり、令外官や慣習的措置が横行する世界で、道長は現代的な法整備思想を導入する。
- 首都(京)における治安維持機関である検非違使の権限と組織を再編し、盗賊取締、秩序維持のための明確な司法手続を設ける。
- 公家社会内部で行われていた人事や地位継承に関して、記録主義(ある種の「公文書主義」)を徹底。昇任や叙位叙爵の基準をある程度定めることで、人事が完全な縁故に流れないよう微調整を図る。
道長は外戚としての地位を最大限活用しつつ、天皇の権威を安定的な「象徴」に引き上げることを考える。天皇に形式的な最高権威を担わせ、実務は「関白」の地位を活用して円滑に処理するが、現代的道長は「院政」的な発想を先取りするかもしれない。
- 天皇に幼少期は摂政、成年後は関白が補佐する原則を維持しつつも、天皇周辺に専門官僚を育成。
- 従来の「外戚依存」から、より制度化された「最高法規」の存在感を醸成。例えば、改定版『令』をまとめ、これを朝廷全体の根拠規範として位置づけることで、朝廷と藤原家を法的な結びつきで強固にする。
道長は宮廷文化を愛し『紫式部』や『清少納言』ら文人たちとの交流を深める一方、現代的な行政手法を取り込むためにも知識人層の拡充を図る。
- 国司や受領階層に対し、任地における法令遵守・文書管理・税制の透明化などを要求。できる限り審査を厳格化し、違反者には適正な制裁を行う。
- 大学寮や学問所に法制研究や史料編纂部門を新設し、古代律令や判例に相当する事案記録を蓄積。徐々に「法文化」を育む。
- 漢籍研究とともに、自身が知る社会契約や合意原則に近い概念をそれとなく導入し、為政者と被統治者の関係を「力による支配」から「正当性による支配」へと移行させる試み。
北方の蝦夷や、唐・宋との交流、さらには大陸や周辺国との海上貿易を法的に整理する。「道長的改正律令」には、交易ルールの明記や関税的な仕組みを生み出し、国家財政を強化するとともに、軍事力を令外官頼みから、一定の法規範に沿った動員・統制へ転換。
- 軍事貴族や地方武士層との契約関係を整え、「官」と「私」の軍事力を峻別した初期的な国軍組織化を図る(もちろん当時としては極めて斬新)。
- 貿易港での入港手続や国際通行ルールを整備し、財政基盤強化を狙う。
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もちろん、このような施策は周囲にとって奇異であり、保守的な貴族層からは激しい反発も受ける。しかし「藤原道長」という既に頂点に君臨する権力者の威光、そして自らが有する実務的手腕と知識によって、徐々に新しい秩序を「慣習法から合意された法」へと移し変えようとする。結果として、荘園の雑多な管理が少しずつ明確になり、暴力的な権益争いは減少、都はある程度の治安維持機構で安定する。
やがて、次世代には「記録とルール」に基づく人事・土地管理が浸透し、法制を軸にした政治文化が醸成され、藤原家の権威は「道長改革」として後世に語り継がれることになるかもしれない。
それは書いた元増田に聞いてくれとしか言いようがないが、一般的にはサヒーフ・アル=ブハーリーあたりのハディスに記述がある戦利品の女に対する強姦権の事じゃないかと思う。イラクやシリアでイスラム国がヤジティ教徒の女性を捕まえて組織的に性奴隷してたのを覚えてないだろうか。そもそも論として一般的な日本人は多神教徒もしは無神論者なのでイスラム法が定める保護を受けれるかも怪しいんだ。イスラム原理主義主義者的にはそのへんの野良犬と同じだよ。ただ、イスラムに改宗して正しい道に目覚める可能性があるのでいきなり殺したりはしないほうがいいって感じ。当たり前だけど一般的なイスラム教徒はその国の法律を守らないといけないことや、習慣を押し付けて現地民と軋轢を起こすことは良くないと理解している。
コーランは日本で言うところの憲法に相当するので具体的なことはあまり書いてない。ざっくりとした方針として「女が肌などを見せるのは(男を誘惑するので)禁止」「女は男の家長に従うこと。従わない場合は男が罰を与えてしかるべきだが、殺したりはするべきでない」と書いてあるに留まる。具体的なことは
シャーリア等に書いてあるか慣習法としての部族法で規定される。強姦された女性が殺されるのは概ね部族法が原因
信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞淑を守れ。外に表れるものの外は、かの女らの美(や飾り)を目立たせてはならない。それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。…(24章31節)
男は女の擁護者(家長)である。それはアッラーが、一方を他よりも強くなされ、かれらが自分の財産から(扶養するため)、経費を出すためである。それで貞節な女は従順に、アッラーの守護の下に(夫の)不在中を守る。あなたがたが、不忠実、不行跡の心配のある女たちには諭し、それでもだめならこれを臥所に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞くようならばかの女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。本当にアッラーは極めて高く偉大であられる。(4章34節)
この前中学生と話してる時に
WW2でソ連がソ日中立条約を破って日本に攻めて来たって言い出して噴豆してしまった。
ソ日中立条約での日本は中立の条件を破って非武装中立地域で関特演を実施してソ連に圧力をかけたじゃん
その際御前会議で独ソ戦の進捗状況によりさらに侵略することを決定したよね
また条約では禁止されているソ連と戦争中のドイツと同盟との同盟に基づいて、ドイツを援助したり、ソ連の同盟国のアメリカと戦争を始めたでしょ
その時点でソ連は「日本は条約を破棄したんだ」って解釈するのは当然だね
実際国際法の慣習法を法典化した条約である条約法条約でも当該国が条約を守らない場合は条約は無効であるって定められてるよ
また、日本人がソ連が条約を有効だと考えてる根拠に挙げてるモロトフの発言も
当時の条約の解釈権のある元首でも大使でもなく、ただの外務人民委員の1人でしかないんだよね
悪いことをしてきた奴は、悪いことを悪いと思っていない、悪いと思っているとしても感情が抑えられないため仕方ないと考えている。
いずれにしても、客観的に悪い行為をしていることに変わりはない。
悪い行為はしてはいけない。なぜならそれを認めると誰もが悪い行為をしてしまい、何のルールもない無秩序で野蛮な世界になってしまうからだ。
したがって、これを慣習法における掟、刑法における犯罪で取り締まる必要がある。
しかし、そういう人間は悪いことをしてはいけないのにしているから、ルール違反で生きていることになる。
だが、実際の世界はいちいち法律的には動いていないから、ルールを破るならルールを破られて当たり前、つまり犯罪者は殺していいということになる。
おっしゃる通りです。
私見になりますが、英語という言語はヨーロッパ諸言語のなかで、とかく不条理な
特徴を有するように思います。例えば、綴りと発音の乖離が甚だしい点がそうです。
これは、フランス語、ドイツ語を勉強すると、ほぼ全ての単語は綴りから発音は
人々が好感度や人気によって態度を変えるのはその通りだろう。
ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。
長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である。
本質的に重要なのは、民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者の権利を制限しうるという法治主義の精神である。この文章ではその観点から「ウマ娘」の性的描写を含む二次創作の禁止について整理する。
1. 馬主や競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者
彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬をテーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社を相手取り、損賠賠償と販売や流通の差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬の名前に対するパブリシティ権は否定されている。
2. CG社
結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財の権利者であり、そのパロディ作品の公表や流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。
一方で、「ウマ娘における性的表現の禁止は馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去の訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。
競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf
つまりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツの翻案権や同一性保持権を行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。
正当な権利の行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為を混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。
おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団の一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。