はてなキーワード: 自衛とは
痴漢が安全ピンでチクッと刺されただけで『危害だ! 許せん!』って大騒ぎして、女性のピン携帯を批判する日本の男たち、マジで頭おかしいんじゃねーの?電車の中で女性のスカートの中に手突っ込んで、胸触って、尻掴んで、平気で「俺の権利」みたいにやってるクズどもが、自分の指一本傷ついた途端に被害者ヅラして「凶器だ」「過剰防衛だ」「男差別だ」って泣き言吐くの、本当に笑えるわ。 痴漢される恐怖と屈辱で毎日怯えて乗る女性や女子学生の気持ちなんて、これっぽっちも想像できないくせに。
自分の加害行為は棚上げして、女性が最小限の自衛手段を取った瞬間だけ「人権侵害!」って騒ぐ神経、どこから来てんの? 鏡見てみ? そこに映ってるのが、現代日本の恥部そのものだよ。安全ピン一本で萎縮するような弱いオスが、女性を攻撃するときは急に強気になるの、ほんと最低で滑稽。
本気で痴漢をなくしたかったら、まず自分の周りのクズ男を教育するか、電車で変な手つきしてるやつを即通報でもしろよ。
女性に「自衛武器を持つな」って強要する前に、お前らが人権侵害性加害野放しにしないようにしろって話でしょ。日本人としてこんな男たちが大勢いる現実に、女性から見ても本当に情けなくて恥ずかしい。痴漢批判できる男以外さっさと社会から退場して。
やれ車道を走ったら危ない。
やれ違法駐車で走れない。
とかなんとかかんとか。
まあその通りかもしれないが、わかってるなら自衛策としてヤバい道は走らないという選択があるだろ。
俺が狂ったように自転車乗ってた頃は、まだGoogleマップも思うようにスマホで使えなくて、って頃だったが、
危うそうな道は基本的に走らない、という方針で回り道すれば問題はなかったぞ。
幹線道路を走らなくても目的地につけるというの強みじゃないか。
それをなんだ、アホの人たちは。
え?ここを自転車で走る気なの?って我が目を疑うようなところを平気で走ってる。
そりゃ身の危険を感じて当然だよ。
え?自転車が走っちゃ駄目って決まってるところじゃないから走ってもいいだろ?
いや、そりゃそうだよ。走ってもいいよ。でもさ、なんでわざわざ危険なところを好んで走るの?
ひとつ隣の道に行けば、生活道路をゆったりと走れるのにさ、なぜわざわざ危険な道を???
なんつーの?
「戦争反対」勢力、どこと戦争するの?に答えられな買ったのだけど
あまりに聞かれるからそれっぽいストーリーを作った人がちらほら出てきて
(相変わらず自分の頭で考えるってことしねえな)
そのストーリーは
憲法9条があるから今は大丈夫だけど改憲したら米帝の戦争に参戦になるんだと。
まじか、まじなのか。まじで考えてるのか。
個人サイト時代とは異なり、X(旧Twitter)やTikTokなどの普及により、二次創作が「その文化を理解しない一般層(パンピ)」の目に触れる機会が激増しました。
外部からの嘲笑や、界隈内での対立を背景に、自身の推しカプの正当性を主張するための「論拠(原作での根拠)」を重視する風潮が生まれました。
SNSのオープンすぎる性質が、二次創作界隈に疲弊をもたらしています。
総じて、SNSによる拡散は、二次創作をアングラから引きずり出したことで、「外部からの嘲笑」と「界隈内でのマウント合戦」を加速させ、最終的に多くのファンを疲弊・萎縮させたと言えるでしょう。
「戦力」の解釈
「戦力」の内容
憲法9条第2項の「戦力」の内容については、次のような説がある[41][260][261][262][263]。
戦力全面不保持説
憲法9条第2項は一切の「戦力」の保持を禁じているとする説。「戦力」の内容の具体的基準をめぐって以下のような説に分かれる。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説[264]。本条英文「war potential」などを根拠とする[265][266]。
この説に対しては警察力、重工業施設、港湾施設、航空機や空港・飛行場、航空工学の研究など科学技術、エネルギー資源等までも「戦力」に含まれうることとなり広汎に過ぎ失当であるとの批判がある[33][267][268]。
超警察力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは警察力を超える程度の実力をいうとする説[269]。この説からは一般に憲法9条第2項にいう「戦力」とは「軍隊」あるいは「軍備」を指すものであるとし、「軍隊」を「外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体」と定義する[33]。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいうとする説[270]。1952年(昭和27年)に第四次吉田茂内閣によって政府見解として示されたものである[271][272][273]。
超自衛力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは自衛のための必要最小限度を超える実力をいうとする説[274]。1954年の自衛隊発足に伴って第一次鳩山一郎内閣によって示されたもので[275]、現在の政府見解(公定解釈)の立場である[272]。憲法第9条第1項は自衛権を否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条第2項にいう「戦力」であると解釈する[276]。
憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説[277]。
9条の草案を起草したケーディスは「陸海空軍その他の戦力」という場合の「戦力」とは防衛用ではなく、攻撃用の兵器、兵力を意味していたと証言している[278]。
「戦力」の判断基準
「戦力」にあたるか否かの判断基準については、その実力組織を利用する者の目的という主観的観点から判断すべきとする主観説もあるが、実力組織そのものの性質という客観的観点から判断すべきとする客観説が通説となっている[279]。
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
かつての日本では、結婚それ自体に制度的なベネフィットがかなり内蔵されていた。会社員の妻として扶養に入れば、第3号被保険者制度によって自分で保険料を前面で負担しなくても基礎年金の権利を持ちやすく、配偶者控除なども含めて、結婚は生活保障と老後保障を得るための現実的な装置として機能していた。 さらに、男性正社員の長期安定雇用を前提に、夫が大黒柱となる家族モデルが広く成立していたため、女性にとって結婚は、個々の夫の性格や能力以前に、制度と雇用慣行によって一定の利益が担保された仕組みでもあった。当時の女性が結婚するために必死になっていたのも、少し考えれば当然のことであった。
しかし1990年代後半以降、この前提は大きく変わった。共働き世帯は専業主婦世帯を上回る状態が長く続き、短時間労働者への社会保険適用拡大などを通じて、専業主婦・扶養内就労を優遇する仕組みは縮小方向にある。 その結果、昔のように「結婚すれば制度的に得をしやすい」という構造は弱まり、結婚の損得は、制度が自動的に補ってくれるものではなくなった。
そうなると、女性にとって結婚がベネフィットになるか、むしろコストが上回るかは、夫となる男性の資質に強く左右される。十分な収入を安定して得る力があるか、家事や育児を分担する意思と実行力があるか、情緒的に安定していて配偶者の負担を増やさないか、相手の就業継続や資産形成を妨げず、むしろ支えられるか――こうした条件を満たす男性であれば、結婚は女性の生活水準と安心感を押し上げ、QOLの上昇に直結しうる。 逆に、収入が不安定で、家事育児にも消極的で、妻のキャリア形成にも非協力的な男性であれば、現代の結婚は制度的な下支えが弱いぶん、女性にとって経済的・時間的・心理的負担の大きい契約になりやすい。
この意味で、現代の結婚市場では「結婚そのもの」よりも「誰と結婚するか」の比重が以前よりはるかに大きい。社会保険や扶養優遇が厚かった時代には、平均的な男性と結婚しても制度が一定の利益を補完してくれたが、その補完が薄れるほど、女性のQOLを実際に引き上げられる男性、すなわち経済力・協働力・人格的安定性を備えた男性ほど人気が集まりやすくなる。 現代で選ばれる男性とは、女性の可処分時間、可処分所得、精神的安定を増やせる男だと言える。
| 項目 | 昭和後期までの主担当 | 1990年代以降の移行 | 2020年代の主担当 |
|---|---|---|---|
| 防犯・対外防衛 | 夫や父兄が守る | 警察・相談窓口へ公的化が進行 | 公的機関が中心、自衛は本人補完、夫依存は縮小 |
| 稼得・生活費 | 夫が大黒柱 | パートレベルの共働き化で本人就業が拡大 | 生活費折半とペアローンで本人補完 |
| 老後保障・医療保険 | 夫経由の扶養優遇が大きい | 第3号被保険者を残しつつ個人加入へ誘導 | 本人就業による加入が重要化、公的機関の個人単位化が進行 |
| 家事・育児 | すべて妻が担当 | 保育整備・育休制度が徐々に新設 | 家事は本人負担が重く、育児は保育園等の公的機関が一部補完 |
| 生活困窮時の安全網 | 夫や親族への依存が相対的に大きい | 生活保護や母子福祉が制度化・一般化 | 公的機関が最後の支え、本人就業が第一選択 |
| 離脱・再出発支援 | 夫婦関係からの離脱コストが高い(ほぼ離婚できない) | DV防止法で国家介入が始まる | 公的保護命令・相談・住宅就業支援が整備 |
昔の結婚は女性に必要な機能を夫が束で提供する制度に近かったのに対し、現代はその機能が「本人」「国家」「配偶者」に分散した。
そのため現代の結婚は、制度だけで自動的に得になるのではなく、夫がこの分散した機能のうち何をどれだけ実際に担えるかが、生活の質を左右しやすくなっている。