はてなキーワード: 配偶者控除とは
私はサラリーマンですが、去年の年末調整でうっかりやっちゃったことを記録に残しておきます。
うちの家族に障害者がいます。障害者は障害者控除を受けられます。年末調整のときに障害者にチェックをつけて、障害者手帳のコピーも提出します。
障害の等級によって控除額が変わります。等級は手帳に書いてあります。
一般障害者、特別障害者、同居特別障害者でそれぞれ控除額が違います。
特別障害者は常時介護が必要な状態で、さらに同居であればより介護が必要になるということで控除が厚くなるということですね。
ところが23年の年末調整で、特別障害者のほうにチェックを入れてしまったようです。さらにシステムが同居であることを把握しているので、自動的に同居特別障害者として申告してしまいました。
障害者手帳のコピーも出してはいますが、自分も総務も税理士のチェックもすり抜けて申告されてしまいました。
これに気づいたのがつい数か月前です。
24年の年末調整が始まったので前回の記入例を見返してみたらおかしいということに気づいたというわけです。
23年年末の還付金が多かったんですが、住宅ローン減税も一昨年まであったので還付金の額に違和感を感じずにもらってしまっていました。
さらに、毎月の給料の源泉徴収所得税も減額されていないので「今年から減ってんなぁ」と気づかなかったというわけです
会社に相談したら、会社が税理士および税務署に対応方法を聞いてくれました。
年末調整は会社がやる義務があるが、修正は各々の確定申告で行うということで、会社経由ではなく自身で税務署とやり取りして修正をする必要があるとのことでした。
国税庁の電話相談窓口があるので、実際に必要な手続きを聞きました。
思いのほか簡単でした。
今はマイナンバーカードでe-taxにログインできるので、それに23年の源泉徴収票の内容を書き込んで、変更するところは変更して提出すると差額がでるので
その差額をコンビニ決済で支払えばOKとのことで1日で済みました。
源泉徴収票に23年に給与としてもらった金額、社会保険料として払った金額、税金として支払った金額、控除が書かれていて、
再計算して税金として支払った額と本来の税金として支払額の差額が出るという仕組みです。
なお、住民税は税務署から住んでる市区町村へ情報がいくそうなので、住民税のことは後から何かあるらしいです。
障害者控除は27万円です
差額は48万円です
48万円分納めるわけではありません
まず給与所得とは、給与から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得控除とは給与のうち必要経費として使っているだろう金額を差し引いているのです。
さらに社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険、地震保険などの控除をへて、残った金額で所得税の金額が決まります。
所得税は累進課税なのでこの金額が高いほど税率が高くなります。
つまり控除を修正した場合、所得額のうち48万円が増加するということですね。
なので、税金としたら4万8千円分払わなければならないというわけです(実際に払ったのは4万9千円でした)
これを機会に所得税について調べました。
毎月徴収される所得税は、ざっくりとした金額で徴収して年末調整で差額を調整しますよね。
そのざっくりした金額はどうやって出すかなのですが、源泉徴収所得税の月額表というものを使います。
テーブル形式になっており、給与から社会保険料を除いた金額が行で、扶養人数が列になっており、その交差する金額を徴収します。
いくつかのパターンでは扶養人数が一人でも二人や三人とみなします。
たとえば配偶者一人だと扶養人数は1人ですが、配偶者が一般障害者なら扶養は二人、配偶者が同居特別障害者なら扶養を三人とみなします。
ただ扶養控除でも金額が違います。高校生なら39万。大学生なら63万の控除があります。
なので、年末調整で本来払う金額を計算して、差分である追加徴収なり還付金が発生するんですね。
月額の源泉徴収所得税には生命保険や住宅ローンなどの控除は反映されていないので、年末調整ではそこらへんの控除の分が戻ってくるので還付金が発生する人が多いんでしょうね
今回の私の場合は、23年度の申告の通りならば24年度の月額表は扶養三人とすべきところだったのですが、幸いなことに従来通り扶養二人と計算したため、源泉徴収所得税は減額されなかったようです。
所得税の計算をいっぱいしたので、せっかくなので今話題のことにも触れておきます。
103万円の壁は、基礎控除と給与所得控除の分を越えて所得が発生する収入が103万円ということですね。
基礎控除は生活に必要な最低限の支出は担税力がないとしていて、給与所得控除はサラリーマンの給与に対して一部経費とみなす支出だろうとしているから、それぞれの控除があるわけですね。
さて、一部議員から、「103万円の壁は企業への周知、システムの改修などが必要なので再来年まで待った方がいい」という意見がありますが、
源泉徴収の月額表と、年末調整時に再計算する控除額が変わるだけなので非常に簡単だなと思いました。
給与所得控除は収入金額に応じての計算式が変わりますが、その計算式は定数です。
納税者の家族構成などによって条件分岐が増えるわけではないので、控除マスターの金額を変更するだけで済むと思います。
よって、システム改修(設定)なんてすぐでしょうし、25年年末までにその設定が間に合えば還付金で戻ってくるので、それほど企業が困ることは起きないと思いますね
2020年の基礎控除、給与所得控除の改定のときとか困ったという声全然聞こえてませんよね。
減税をやりたくない言い訳ですよ。
税理士のくせにあまりこの話題を追っていなかったのだけど103万の壁って給与収入が103万を超えると所得税が発生する、という意味の壁だったのね。
人手不足の話題も相まっててっきり給与収入が103万円を超えると配偶者控除の要件から外れるって意味だと思っていたよ。だからそんな壁とっくに解消(配偶者特別控除)してるんだから130万円を本丸に政策作れや、って思ってもいたんだけど違うのか…。
ブコメでも103万の壁なんてない、とコメントしたidをやたら煽ってる人が見受けられるから、自分と同じような勘違いをしてる人もいるっぽいね。
ではなく
なんだが、いまいち伝わってないよな
103万円を超えると世帯主の扶養から外れ、世帯主が扶養控除を受けられなくなる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ちなみにこれは扶養対象が19歳~23歳(特定扶養親族)で世帯年収500万のケースね
でもこれほんとケースバイケースでややこしいんだよな
配偶者控除の場合は壁じゃなくリニアに設計されてるし、同じ扶養控除でも扶養対象が高校生だと控除額が少ないから壁超えてもあまり手取り減らなかったり老人だとまた変わってきたり
とにかくややこしい
少子化と「年収の壁」問題を同時に解決するために、以下のような税制・社会保障制度の改革を提案します。
税控除制度をシンプル化するため、基礎控除を現状より減らし、配偶者控除や扶養控除は撤廃します。
世帯の年収を各構成員に分割して申告できるようにします。例えば、以下のような世帯の場合(年収ベース):
• 祖母:200万円
• 父:1500万円
• 母:300万円
• 子:0万円
この場合、税金に関しては以下のように分割して申告可能とします:
• 祖母:500万円
• 父:500万円
• 母:500万円
• 子:500万円
こうすることで、税負担を分散でき、子供が増えれば増えるほど所得税率が実質的に下がるため、少子化対策にもつながります。
3. 健康保険の支払い
分割された年収を基に各自が健康保険料を支払う必要があります。ただし、子供については18歳までは健康保険料の支払いを免除します。
世帯の構成員は、任意の中心人物から3親等以内で自由に設定できるようにします。これは、会社の役員報酬のように、当該年度の開始前に設定する必要があります。
全員が厚生年金に統合され、上記の分割年収に基づいて支払う義務を負います。ただし、20歳未満および60歳以上の構成員に年収を過度に振り分けて世帯の年金支払いを逃れることがないよう、以下の規制を設けます:
• 20歳未満の子供や60歳以上の構成員に対する年収の振り分けは、他の成人の年収を超えないようにします。
• 祖母:1000万円
• 父:0万円
• 母:0万円
• 子:1000万円
この制度によって、所得税負担の軽減が実現され、特に子供が多い世帯はメリットが大きくなり、少子化対策に有効です。また、税金や保険料の負担の柔軟性が増し、家計の安定に寄与することが期待されます。
国民民主を批判するつもりは全くないし応援はしてるけど、あまりにも103万円で盛り上がりすぎてるので。
皆分かってんのかな?と思った。
配偶者が103万円以上の所得を得ると扶養者の配偶者控除(38万円)が無くなる。
ただ配偶者の場合、配偶者特別控除に切り替わるため実質壁ではなく階段のイメージ。
しかも150万円までは配偶者控除と同額の38万円控除。それ以降は階段式に控除額が減る。
扶養控除も同様に103万円なので、例えば大学生の子どもがアルバイトで103万円以上稼いだら、
親の扶養控除(38万円)がまるっと無くなる。配偶者のような特別控除なし。
153万円働いたら2.5万円の所得税。そりゃ税金取られるの嫌かもしれんが働かなかった時より減るなんてことは絶対にない。
それ気にするくらいなら住民税の方が高いだろ。(住民税は100万円の壁)
扶養者の会社の配偶者手当とか扶養手当の基準が103万円に沿って作られている企業があるから。
ただ都道府県労働局によれば103万円基準にしているのは20%とのこと。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001249490.pdf
仮に103万円の壁が178万円になったとしても、この20%の企業は130万円の壁にシフトするだろうし、元々130万円の壁が基準の企業は多そう。
それが反発を受ける理由は、女性優位な分野において「男性枠」をバーターとして設けようとしていないから。
父(扶養者)
子がアルバイトで年間103万円を越えた場合、(1~12月で判定)
父の扶養から外れるため、父の給与の扶養控除が無くなる。扶養控除は38万円。父の所得税率が20%だった場合、父の負担は+7.6万円。
いきなり父の扶養控除がゼロになるため、子が105万円稼いだとしても父子合算でみると子102万円の時より損になる。
ちなみに配偶者の場合は配偶者控除が無くなるが配偶者特別控除という控除になるので、壁ではなく坂のイメージ。
103万円という数字の出所は、給与所得控除55万円+基礎控除が48万円。
2020年までは65万+38万だったが基礎控除に10万スライドした。
だからあくまで給与所得者のための用語であり、個人事業主の場合は103万円という数字は関係ない。
父の扶養控除に入れるかどうか、なので個人事業の所得が48万円(基礎控除分)を越えるかどうかで判定する。
なお上記はあくまで所得税の話であり住民税はまた別であるし、父側の会社の給与制度も問題となる。
会社によっては扶養者が居る場合、扶養手当として1人当たり+○万円という給与体系にしているところもあり、
その扶養の認定は会社によってちがう。税法上の扶養者なのか、社会保険上の扶養者(130万の壁)なのか、
同居していれば良いのか、別居でも生計が一緒(仕送り等)であれば良いのか、これは会社に確認するしかない。
(追記)
2024年6月の定額減税について、今年に限り1人当たり3万円の減税が入る。
6月の給料でマイナスしきれない場合は翌月以降分でマイナスする。(賞与含む)
仮に毎月の所得税が1万円だった場合、6,7,8月の3ヶ月で3万円を減税する。
また、この1人当たり3万円というのは扶養が居る場合はその人数分であるので、
子2人居れば本人含め3名分=9万円の減税となる。