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2026-05-04

朝日新聞連載Re:Ronメディア公共記事 インタビュー 9条だけでない、憲法という「自己拘束」の知恵 木村草太さんに聞く 2026年5月3日 7時00分 聞き手大内悟史

憲法学者木村草太さんインタビュー

 

時は来た」と高市首相憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍

 ――戦後日本社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。

 

 憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います平和主義国民主権人権尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります憲法学者として人権差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福憲法学』ではこう指摘しました。

 

 「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。

 

 ――80年近くを経て、憲法価値観空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的政策を掲げる政党政治家が広く支持を集めました。

 

 社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます哲学者スローターダイクは、中世カトリック教会共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちエネルギーしたことを論じています。怒りや不安を人の属性帰属させれば、差別の出発点となります

 

 例えば、外国人に見える観光客マナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作します。

 

 ――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。

 

 差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常イライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアイスラエル問題意識させることにつながります

 

プライバシー権と「差別されない権利

 ――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分感情操作された結果、差別に加担するのは嫌です。

 

 憲法の掲げる人権差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近研究では、プライバシー権をめぐる議論差別問題とつなげながら掘り下げて考えています

 

 プライバシー権は、個人尊重幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。

 

 プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らし女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。

 

 その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向被差別部落出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。

 

 ここに概念の混乱が生じます

 

 ――混乱とは?

 

 個人情報なかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為差別心配情報があります

 

 プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為差別を防ごうという議論になってきています

 

 しかし、違法行為差別に使われる情報なかには、公開されているものもあります。例えば、大学新聞社電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNS投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。

 

 これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利対応した方が明快です。ところが、最近プライバシー権議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。

 

 ――プライバシー権とは別に差別されない権利」があるということですか。

 

 はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。

 

 「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できますプライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利個人情報を不当に「使用させない」権利です。

 

 このことは外国人差別とも深く関係しています

 

 肌の色や話す言葉など、公にされた情報外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます

 

 「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだからプライバシー権侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報差別に使うことは、差別されない権利侵害と捉えるべきです。

 

 他にも、LGBTQの性的指向性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為プライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来性的指向性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人アイデンティティーの根幹となる情報です。アウティング問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。

 

 プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。

 

 ――個人情報差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?

 

 個人選択の結果を、国籍性別帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人選択ですが、それを国籍出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。

 

 雇用の場面でも、「この人は女性から辞職する可能性が高い」とか「外国人からこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別国籍情報差別的な使用の例でしょう。不安イライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。

 

憲法に書き込む影響力

 ――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相4月12日自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。

 

 不安イライラを「憲法」に帰属させるトレンドですね。

 

 国会憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。

 

 自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正必要かという根本的な理由けが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法法律でも不足はない。仮にあっても、法律改正で済むような話ばかりです。

 

 日本への武力攻撃があった場合防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります

 

 ――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります

 

 もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。

 

 ――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。

 

 憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります

 

 例えば、明治憲法における都道府県位置づけはあいまいでしたが、戦後憲法92~95条に地方自治原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊憲法に明記すれば、国家権力執行する警察海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。

  

 ――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています災害救助だけでなく有事切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います

 

 災害救助や国際貢献の面で自衛隊活動評価する世論トレンド理解しますが、慎重な分析必要です。

 

 憲法9条は、日中戦争太平洋戦争反省の下で外国領土侵略するような武力行使制限する「自己拘束」です。

  

 憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争イラク戦争ロシアウクライナ侵攻、米国イスラエルイラン攻撃などの戦地自衛隊派遣すべきだという世論国内で盛り上がる気配はありません。国連平和維持活動PKO)で自衛隊戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています

 

 9条改憲を長年目指してきた自民党保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義精神改憲派にまで浸透したこと意味しており、「護憲派勝利」とさえ言えるのかもしれません。

 

 ――心配性かもしれませんが、そうした日本世論台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。

  

 もし中国台湾武力侵攻した場合在日米軍基地自衛隊基地攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります台湾有事は、海外での集団的自衛権行使とは違う事態だと考えるべきです。

  

 ――もう一つ気になるのは、自民党日本憲法改正草案12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲可能性です。

 

 憲法の基本原則、すなわち国民主権平和主義基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています

 

■「自己拘束」のルール、なくすばかりでは

 ――どういうことでしょう。

  

 高市首相4月21日防衛装備移転三原則改定閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力保有防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。

  

 憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出禁止などは、そこからまれルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府自衛隊の信頼を作ってきました。

  

 こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルール安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルール原則が示されていません。

  

 ――敗戦直後の日本軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。

 

 イスラエルネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。

 

 ――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権安保3文書改定にも乗り出しています

 

 憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。

 

 少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律ルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。

 

 また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動学術活動SNS通信など、様々な生活領域防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業自由学問の自由刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業経済

立憲主義観点から見た憲法改正必要性

憲法9条自衛権の「解釈

憲法9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と続く。

一部では「個別的自衛権行使可能」と主張されるが、憲法条文のどこにもそのような規定存在しない。9条は明確に武力行使を禁じているように読める。個別的自衛権行使を認めるためには、少なくとも条文上、あるいは明確な改正による根拠必要である。現行のまま「できる」と言い切るのは、条文を超えた解釈の域を出ない。

さら問題が深刻なのは集団的自衛権行使に関する議論である政府はこれまで、憲法9条の下で限定的集団的自衛権行使可能とする解釈採用してきた。これは「解釈改憲」とも呼ばれる手法であり、条文の文言拡大解釈することで現実対応を図ってきた結果であるしかし、このような拡大解釈を繰り返さざるを得ない状況自体が、憲法9条が非現実的な内容であることの証左に他ならない。平和希求する崇高な理想尊重されるべきだが、国家安全保障という現実無視した条文は、異常事態と言わざるを得ない。


自衛隊の「軍隊性」と統制の欠如

憲法9条の制約により、自衛隊は「軍隊」ではなく「専守防衛のための必要最小限の実力組織」と位置づけられている。しかし、現実には自衛隊は高度に組織化された暴力装置として機能しており、その装備・訓練・能力は多くの国々の正規軍と遜色ない。

ここに深刻な矛盾が生じる。軍隊であれば、通常は軍法会議や軍刑法といった特別規律・統制システム存在する。部隊規律維持、戦時下指揮命令系統明確化違法行為への迅速な対応などがそれに該当する。ところが自衛隊には、そうした軍事特有の統制枠組みが憲法上・法律上十分に整備されていない。実質的軍隊と同等の役割を担いながら、軍隊としての法的統制手段を持たないという異常な状態が続いている。

この状況は、立憲主義原則に照らしても問題である国家暴力装置は、明確な文民統制シビリアン・コントロール)の下に置かれなければならない。曖昧解釈に頼る限り、統制の枠組みは脆弱なままだ。


恣意的解釈限界と将来のリスク

これまで政府は、憲法9条を「恣意的」とも言えるほど柔軟に解釈し、自衛隊活動範囲を拡大してきた。しかし、解釈の積み重ねには限界がある。解釈が度を越せば、憲法規範性そのものが損なわれ、結局は「憲法機能していない」状態を招く。

最も懸念されるのは、自衛隊コントロール可能である9条の制約を無視するような拡大解釈を続けていけば、組織としての自衛隊政治的・法的統制から離れていくリスクが生じる。軍事組織文民統制を逸脱する兆候が見えたとき、既に手遅れとなる可能性がある。歴史は、曖昧憲法規範の下で軍事肥大化した事例をいくつも示している。


立憲主義が求める改正

立憲主義とは、憲法が最高規範として国家権力を拘束し、権力濫用を防ぐ仕組みであるしかし、憲法現実乖離し、解釈で無理やり繋ぎ止められている状態は、真の立憲主義とは言えない。むしろ憲法の空文化を招き、結果として法の支配を弱体化させる。

日本は今こそ、国民議論を経て憲法改正すべきである特に9条については、自衛隊を明確に「軍隊」として位置づけ、個別的自衛権はもちろん、国際社会における責任ある役割QUADの深化、東南アジア各国との軍事同盟)を可能とする現実的な規定に改めるべきだ。同時に、文民統制を強化するための軍法体系の整備も不可欠である

憲法改正は、単なる左派右派思想闘争の話ではない。

解釈改憲という将来に禍根を残す、無責任な状況の是正である



2026-04-12

デモ参加者中国人共産党党員

いや無理ありすぎるだろ

人数的にも組み合わせ的にも

共産党支持者は割合的に多いとは思うが……

あとデモ参加者だって個別的自衛権までは否定してないのが大半じゃね?

2026-03-27

anond:20260327101130

日本国憲法改正草案Q&A | 資料 | 自由民主党 憲法改正実現本部

今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。

また、現在政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行 2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権行使には、何らの制約もないように規定しました。

2026-02-26

anond:20260226222605

その通り

自衛のためと称して侵略戦争するんだから集団的自衛権個別的自衛権も認めたらだめなんだよ

自衛戦争侵略戦争区別がつかないなら個別的自衛権も認めるべきではないという話

日本自衛のためと称して太平洋戦争始めたか自衛戦争を認めるのもダメ」っていうのはごもっともなんだが

真珠湾とかマレー半島ドイツ軍イタリア軍のような同盟国がいたわけではないか

当然「集団的自衛権だけ否定すればいい」って結論にはならないよね

からこれって自衛隊を認めるけど安保法制は認めないタイプの人がのっかるのは危うい論法なんだが一部自覚してない人がいるように見える

「いやそれはお前の勘違いだ!みんな自衛隊を廃止すべきとの見解で一致してるに決まっておろう!」って事なら論破されてしまい悔しい気持ちでいっぱいになるけど

あるいは「高市自民党のような愚かな政治家政党には区別がつかないと言ってるだけで区別がつく賢い政治家政党を選べばいいんだよ」ってことかもしれないけど

定期的に選挙があってその結果愚かな政権が選ばれる可能性はあり

言わばまさにそういう時のために憲法で歯止めをかけてるわけだし

実際愚かな自民党政権を選び続ける愚かな有権者がたくさんいる以上それは実効性がない机上の空論ということになる

から憲法個別的自衛権禁止すべき」というのがぐうの音もでない正論だといえる

実際共産党の志位氏も「日本プーチンのような人が出てきても戦争を起こさせないための9条」と言っている

もちろん「賢い政党政権を取った後は選挙しなければ済む話だろ」という考え方もあり得る

この場合は定期的に数百億円もの税金無駄遣いをしなくてよくなるという副次的メリットもある

ただし少なくとも一回政権とらなきゃいけないけど実現するの?という大きな問題はある

そのため「選挙で勝てないなら暴力革命すればいいだろ」という極論に傾く人もいるのだろうが

自衛権を完全否定してまで非暴力を追求するのに暴力で国を変えるなら本末転倒だろ」ということは気付いてほしい

結論としては「憲法9条個別的自衛権否定してる」との解釈を普及させ

自衛廃止を主張する政党を粘り強く応援して与党になったら下野するまでに自衛廃止を完遂してもらおうということになる

2026-02-25

anond:20260224113321

自衛定義は「個別的自衛権」で明確に定義されてたやろ

それを自民党が「集団的自衛権」であいまいにし、さら台湾有事あいまいにしようとしてるのが高市やね

自衛」という言葉自体プーチンも主張してるように、侵略戦争定番から

自国領土内に限定するのがもっとも明確な「自衛」てことやね

2026-02-16

集団的自衛権かいうネーミングをした奴が悪い

集団的自衛権」。

まず、このネーミングが悪いと思っている。私見だが、このネーミングのせいで誤解している人が相当数おり、ミスリードを狙っていると思う。

集団的自衛権という言葉だけを単純に見ると、自衛隊小隊のような数人〜せいぜい数百人単位の「集団」を自衛する権利かのように見えてしまう。

自衛隊員が複数人で行動していて、そのうち一人が撃たれそうになっている時に、撃たれるのを止めるために別の人が狙撃者を攻撃する事の是非であるかのような印象を与えてしまう。これがよくない。

まるで集団的自衛権が認められなければ、このような行為が認められないかのように思われてしまう。

さらに、集団的自衛権対義語個別的自衛権

この「個別的自衛権」 というネーミングも悪い。

個別的自衛権」と言われると、まるで自衛対象自分個人でなければならないかのような印象を与えてしまう。

実際にはそんな事はない。

刑法36条は正当防衛要件の一つとして、「自己又は他人権利防衛するため」と定めている。

自己又は他人」。つまり自分じゃなくて他人権利を守るためであっても認められている。

正当防衛

第三十六条 急迫不正侵害に対して、自己又は他人権利防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

例えば満員のコンサートホール爆弾が投げ込まれようとしている時に、犯人狙撃するような場合が考えられる。


えっ、そんな勘違いをしているのは自分だけ?

だったら良かった。みんなちゃん集団的自衛権定義理解した上で話してるんだね!

2026-02-12

anond:20260212141036

いや、攻め込まれたら自衛隊対処するやろ…

個別的自衛権否定してるやつはおらんで

批判されてるのはアメポチでカネとヒトを献上する集団的自衛権

2026-02-05

憲法9条改正に反対するリベラルどもへ

最初に言っておくが私は自民党支持ではない。今回の選挙でも自民党投票するつもりはないし、自民党憲法改正草案はひどい出来だと思ってる。それでも憲法9条改正に反対するリベラルどもに言いたいことがある。

まずなぜ憲法9条改正しようとしているのかだが、一部の左翼がいうように、戦争したいか改正しようとしている…わけでは当然ない。改正する理由は、自衛隊員地位改善だ。

一部の左翼論者は自衛隊などとは何の関係もない崇高な仕事しかしてないから知らないんだろうが、自衛隊員とその家族がどういう気持ちでいるのか知ってるか。人殺し練習をしていると言われたことすらあるのを知ってるか。そんな仕事をして稼ぐお金で飯を食ってきた者の気持ちを知ってるか。自衛隊違憲組織と言われ違憲の金で飯を食ってきた者の気持ちを知ってるか。お前らは知らないだろうし知ろうともしないだろ。だってお前らからしたら自衛隊は汚れた組織なんだろうから。お前らは否定するだろうが、心のどこかで自衛隊人殺し練習をするような組織だと思って見下してるはずだ。そこまでじゃなくとも違憲組織だと言って見下している奴もいるだろう。徴兵制になるぞだの言ってる奴が多いことからも明らかだ。軍隊という職業を見下してなければ徴兵制に対するここまでのアレルギー反応は説明できない。

さらにいえば、憲法9条改正すると言ってもその内容は様々だろう。例えば自衛隊を明記した上で自衛戦争しかしないということも明記すればよい。にもかかわらず、一部のリベラルどもは自衛隊違憲烙印を貼るという馬鹿げた手段コントロールしようとしている。あまりにも自衛隊という職業に敬意がないと思わないのか? お前らは自分職業違憲だと言われたらどう思うんだ? 漫画家でいえば、表現活動暴走しないように漫画を描くことは違憲です、でも特別に認めてあげます、と言われてるのと変わらないぞ?

あと、憲法9条があったから戦力をコントロールできたと主張する奴もいるが、そもそもこれまで戦力の保持をコントロールできてきたか? さんざん金を自衛隊に注ぎ込んで、海外派遣もして、集団的自衛権まで認めて、コントロールできてねえじゃねえか。ここでリベラルどもはそれは自民党解釈改憲したりしたのが悪いとか言うんだろ。自民党問題があることは一切否定しないが、それなら解釈改憲なんかできないように憲法に明確に書けばいいだろ、個別的自衛権しか認めないって。それを主張しないのはなんでなんだよ。

結局一部のリベラルどもが自衛官を見下して馬鹿にしているのは間違いない、お前らがそれを認めることはないだろうけど。このままお前らがアホみたいな主張を続ければ自民党憲法改正草案のような最悪の形で憲法改正されることもありうる。そうではなく、私は現実的路線憲法改正がされることを望んでいる。そのためにはお花畑みたいな主張ではない、現実を見た主張が必要だ。中道改革連合はそれが可能だと思ったが、これまでのグダグダぶりを見る限りあまり期待できないかもな。リベラルは頼むから現実を見てちゃんと考えてくれ。

2026-01-21

いしり、下記のリンク文章矛盾点を教えて!

https://x.com/konishihiroyuki/status/2013629494528225517

提示いただいた文章における主な矛盾点は、以下の2点に集約されます

第一に、「存立危機事態における自衛権行使」の定義に関する論理的矛盾です。文章では、中道改革連合の基本政策が「存立危機事態集団的自衛権行使)は合憲」と認めている一方で、その実態を「個別的自衛権と同視し得るもの」に限定すべきだと主張していますしかし、法理上、存立危機事態は「他国への攻撃」を契機とする集団的自衛権であり、これを「自国への攻撃」を要件とする個別的自衛権の枠内で解釈することは、概念のもの否定に近い矛盾を孕んでいます

第二に、「安保法制肯定」と「専守防衛国際法遵守」の整合性の欠如です。文章は、安保法制合憲としつつ、国際司法裁判所判断ニカラグア事件)や「攻撃を受けていないのに武力行使するのは違法先制攻撃」という元法制長官見解引用しています。これらは本来集団的自衛権を認める安保法制批判する際の根拠です。安保法制を維持(合憲判断)しながら、その核心である他衛の論理国際法違反として退ける姿勢は、政策立場として自己矛盾しています

このように、憲法適合性を強調するあまり合意したはずの「安保法制集団的自衛権)」の骨格を、従来の「個別的自衛権」の解釈で上書きしようとする解釈ねじれが最大の問題です。

2025-12-03

anond:20251203122553

下のほうでAIが回答してたと思うが日本攻撃があったらそれは最早個別的自衛権で反撃できるから議論余地が無いんだよ。

2025-11-25

anond:20251125173244

海戦OKとは言ってないんじゃない?

貨物船を護衛しますって形で

大陸台湾の間に艦艇を並べるとかしやすくなるのかな?

攻撃されたら撃ち返すのはそうなんじゃない?

もちろん台湾を直接守ることはできないけど

日本自衛隊は撃てても米軍には撃たないでしょう

結果的台湾が守られるのを狙うのかね?

石油タンカー生命線だし

海底ケーブルを切られるのも想定されてるけど困るよねえ

あるいは封鎖を解くために護衛船団を派遣して

中国軍から攻撃されたら個別的自衛権行使して

中国と開戦して良い、ってこと?

anond:20251125151208

まり中共台湾海峡を封鎖したら「個別的自衛権に基づいて」中国戦争して良い、ってこと?

あるいは封鎖を解くために護衛船団を派遣して、中国から攻撃されたら個別的自衛権行使して中国と開戦して良い、ってこと?

ちゃん国連憲章2条4や51条は確認した?

安保理決議を得ない限り、現在国連憲章個別的自衛権として認められるのは現地の護衛船を守るのに必要な限度に限られるから、「台湾を」守ることはできないよ。

公海の封鎖は国連海洋法条約違反ではあるけど、違反国に対する軍事攻撃を認める条約ではないのよ。

2025-11-21

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/4779188878885957185/comment/hiroujin

ごめん。100字じゃ書き切れなかったので増田に書く。

まず大前提として,日本は憲政国家であり,政府憲法に反することはできない。これが絶対的な条件として存在する。

そして日本憲法には第九条がある。その是非やら改正に向けた議論やらはあるが,現状は間違いなく存在している。

んで,自衛隊憲法の禁じる「戦争のための戦力」ではなく「自衛のための戦力」だという建前で存在を許されている。その行動は自国防衛個別的自衛権)に限定され,他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。

それを踏み越えたのが,集団的自衛権行使を認める2014年安倍内閣閣議決定2015年安保関連法の成立だ。本来なら,このような暴挙は許されるはずはない。

立法意図は明らかだ。台湾有事には自衛隊米軍同調して介入することを可能とし,もって台湾有事の発生自体を抑止する,というものだ。

だが,抜いたら明らかに違憲状態になる「刀」を,あるだけで効果があるから,という理屈で成立させるわけにはいかない。野党はありとあらゆる手段抵抗した。なので三条件をはじめとした数々の妥協制限が成立に当たってはかけられた。

その一つが,この法律特定紛争意図したものではなく,とんでもない状況(それこそ世界大戦とか)に対応するためのものである,という態度を政府が堅持する,ということだ。「刀」は存在はするけど,けっして特定相手にむけて突きつけることはしない,ということだ。これは当然のことだ。その存在意義(紛争の抑止)からして,刀をむけてしまったら逆効果からだ。

このような,存在自体があやうい「刀」であるが,台湾有事の発生の危険現実的ものとなっており,それを抑止できるのであればと,野党はしぶしぶ存在容認している。だが,野党はその義務として,ことあるごとにこの「刀」が正しく運用されていることを国会確認している,というのが現状だった。

もちろん,「刀」の実際の行使者たる自衛隊は,刀が使われれる可能性があるあらゆる紛争に対して準備はしている。その中には台湾有事も含まれて,防衛白書にも載っている。が,政府が「刀はどこにも向いていない」という限り,野党も,そして中国も,しぶしぶ(後者については本当にしぶしぶ)静観している状況だった。

さて,高市早苗氏。首相就任前には,政府見解を逸脱する過激発言を繰り返していた。特に台湾問題については,首相就任時に中国が慣例の祝電を送らなかった程に。中国は,その一挙手一投足を監視し,今後つきあえる相手かを見定めている状況だった。

で,岡田氏は就任後の質疑で恒例の質問をした。「刀」は台湾を向いていないですよね?と。これは助け船の意味もあったと思う。議員時代過激発言を繰り返してきたけれど,首相になったんだからちゃん過去政府見解を踏襲しますね?ということを確認し,中国安心させるということで。

 

 

が,よりにもよって高市首相は,「刀」は台湾有事にむけて中国に向いている,と答弁してしまった。

 

 

そら中国激怒するし,野党はあわてて政府から「刀」を取り上げるべく動き出す。麻生は「これから私が育てます」と言い出す。

これが現状だ。

anond:20251120234810

ありがとう。それに対してまたChatGPTに聞いてみたよ。



以下では、いただいた文章の「誤っている点」「混同している点」を整理しつつ、落ち着いた敬語反論を示します。

文章の主張は

アメリカが介入しない台湾有事では、日本は法的にも政治的にも武力介入ができない】

とまとめられますが、ここには法的誤解が含まれています

反論の要点(まず核心だけ)

1. 存立危機事態の3要件に「アメリカが戦っていること」は入っていない

 → これは明確に事実

2. 1番目の要件日本への攻撃)は、集団的自衛権では求められない

 → 文章はここを誤って理解している。

3. 「アメリカ不介入存立危機事態認定が難しくなる」と断言する根拠はない

 → 存立危機事態日本安全が軸であり、アメリカ参戦は条件ではない。

4. 政治的困難と法的不能混同している

 → 「困難(difficult)」と「不可能(impossible)」は異なる。

■1. 最初の決定的な誤り:3要件解釈違い

文章は次のように書いています

日本集団的自衛権行使できるのは

1 日本に対する武力攻撃が発生したこと

2 日本の存立が脅かされること

3 他に手段がないこと

→ これは誤りを含んでいます

正確には、内閣法制局政府答弁では

個別的自衛権

日本への武力攻撃」が必要

集団的自衛権(=存立危機事態

日本への武力攻撃」は不要

日本と密接な関係にある国」への攻撃対象

文章は「個別的自衛権要件」を「集団的自衛権要件」と誤って混在させています

これは重大な誤解です。

■2. 「アメリカ不介入存立危機事態認定政治的に難しい」という推論は根拠

文章はこう述べています

アメリカが介入しない場合は、存立危機事態認定が難しくなる

しかし、存立危機事態判断基準は「日本危険」であり、アメリカ参戦とは無関係です。

しろ台湾有事

シーレーン消滅

貿易壊滅

在日米軍基地存在中国攻撃対象になる

尖閣・与那国・宮古周辺に波及するリスク

などからアメリカが介入していなくても、日本安全保障上の危険は極めて大きいため、政治的に「認定できない」と断定するのは論理的ではありません。

アメリカ不介入存立危機事態ではない」とはならないのです。

■3. 米軍基地利用を前提にするのは国際政治の話であり、法的要件とは別の論点

文章はこう述べています

アメリカが介入しないと在日米軍基地使用がないので、日本が協力を求められない

これは全く別の話です。

基地使用があるかどうかは軍事作戦の実務の話であり

存立危機事態の法的要件とは直接関係しません。

例えば

シーレーン封鎖

・与那国や尖閣への武力圧力

弾道ミサイルの飛来

などから日本の存立が脅かされうる場合

アメリカ基地使用とは無関係存立危機事態判断可能です。

■4. 「非現実的」と「法的に不可能」を混同している

文章は次のように述べています

アメリカが介入しない台湾有事では、日本武力行使を伴う介入は非現実的

ここには二つの異なる概念が混ざっています

政治的・実務的には困難

→ これはその通り。日米連携なしの軍事行動はほぼ想定されない。

●法的に不可能

→ これは誤り。

存立危機事態の3要件に「アメリカ参戦」は存在しない。

文章はこの2つを混同しています

■5. 最終的な反論まとめ

文章の核心の誤りは、集団的自衛権要件を間違えており、

アメリカ参戦を法的要件のように扱っている点です。

正しくは以下の通りです。

法律上

 → アメリカの参戦は要件ではない

 → 台湾有事日本存立危機判断されれば、武力行使可能

現実政治軍事

 → アメリカ不介入の状況で日本単独介入は非常に困難

 → しかし「法的に不可能」ではない

文章はここを混同しているため、

日本アメリカが介入しないと動けない」と断定するのは誤りです。


コピペするだけで、正直自分にもよく分からなくなってきた。

2025-11-20

anond:20251120231744

アメリカが介入しないと、日本台湾有事武力介入できないか」でぐぐった

GoogleAIモード曰く:

アメリカ台湾有事武力介入できるかどうかは、アメリカの介入の有無だけでなく、その時の日本安全保障に対する影響度合い、国内法(憲法第9条安全保障関連法)の要件、そして政治的判断依存します。

日本武力介入の条件

日本集団的自衛権行使して武力介入できるのは、以下の3要件を満たし、それが「存立危機事態」に認定された場合です。

  1. 日本に対する武力攻撃が発生した、または明白な危険が切迫していること。
  2. 日本の存立が脅かされ、国民生命自由幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があること。
  3. 他に適切な手段がなく、必要最小限度の武力行使にとどまること。

アメリカが介入しない場合の影響

結論

アメリカが介入しない場合日本集団的自衛権行使を前提とした武力介入極めて困難であると考えられます日米同盟の枠組みの中で米軍台湾有事対応し、その結果として日本平和安全が脅かされる場合に、日本集団的自衛権行使して米軍支援するというのが、現在安全保障法制の主な想定シナリオからです。

アメリカが介入しない単独台湾有事では、日本への直接的な武力攻撃がない限り、憲法第9条安保法制の制約から日本武力行使を伴う形で介入することは非現実的です。

2025-11-18

高市発言国際法上の意味

◆【1】台湾国際法上「国家」ではない

台湾事実上独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況:

国連加盟国ではない

日本1972年共同声明

中華人民共和国中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」

とした

日本台湾主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある

サンフランシスコ平和条約主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」

まり

国際法

台湾承認国家ではないため、

第三国が「国家を助ける」目的武力行使することは認められない。

◆【2】集団的自衛権台湾には使えない(国家ではないため)

国際法国連憲章51条)の集団的自衛権は、

国家武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。

台湾

国家承認されていない

国連加盟国でもない

ため、

台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。

よって、

台湾有事→日本派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。

◆【3】個別的自衛権自国防衛)も成立しない

台湾有事は台湾内部の軍事衝突であり、

日本本土攻撃されるわけではない。

国際法上、他国領域での武力行使

自衛必要性・急迫性・均衡性」が必要

台湾有事は:

日本攻撃されていない

日本主権侵害もない

日本領域への即時脅威も証明されない

→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。

◆【4】では高市発言はどこが国際法問題なのか?

◆(A)台湾を“国家のように扱う”効果

台湾有事を直接日本自衛権発動根拠とすることは

台湾国家として扱う

または

台湾安全保障日本安全保障を同列視する

効果を持つ。

これは、日本の従来の立場

台湾地位については法的判断を行わない」

1972年共同声明

実質的に変更する。

国際法上、国家承認一方的法律行為(unilateral act)であり、

その国の後の行動を拘束する。

→ つまり高市発言

台湾承認”に一歩踏み込む法的効果を持つ。

◆(B)戦後処理の基本原則台湾地位未確定)の再解釈

戦後処理では

ポツダム宣言

サンフランシスコ平和条約

により台湾の最終帰属規定されず、未確定のままだった。

日本台湾防衛対象として扱うということは、

この“未確定性”を事実上否定する。

これは戦後秩序の根幹への挑戦である

◆(C)国連憲章2条4項(武力行使禁止)との矛盾

他国領域台湾)での武力行使

自衛権例外

安保理許可

のどちらにも該当しないため、

2条4項が禁じる“武力行使”に該当する可能性が高い。

国際法上は「侵略」と評価されるリスクすらある。

◆(D)日本国家実行(State Practice)の変更

戦後日本

専守防衛

台湾問題への軍事的関与の否定

台湾地位への法的判断をしない

という実践(practice)を積み上げてきた。

国家実行は国際慣習法形成要素。

高市発言

この国家実行を日本自身破壊する行為

であり、国際法的に極めて大きな意味を持つ。

◆【5】総合評価

◆明文条約違反ではないが、

国際法の根幹(戦後秩序)に影響する重大発言

理由3つ:

台湾国家と同視し、武力行使対象として扱う法的効果を生む

ポツダム宣言サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる

国連憲章の武力行使原則との整合性を欠く

◆【最終まとめ】

高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、

国際法上は台湾を“事実上国家”として扱い、

戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。

条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位一つの中国武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である

anond:20251117185138

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-11-14

anond:20251114201542

もし本格的な台湾有事が起きたとしたら、存立危機事態とか通り越して、日本個別的自衛権行使できる状況にどうせすぐなるのでは、とは思う

2023-10-29

anond:20231029135649

そういう時にどうするべきかは憲法で決めてある。

日本国憲法国連憲章理想通りに世の中で実現してるという前提で、それに整合性を持たせた作りになっている。

で、国連の定めによるなら

侵略された国はまず一瞬で滅びないように自力で持ちこたえなければならない。

他の加盟国可及的速やかに国連軍を組織して助けなければならない。

まり我が国行使できる個別的自衛権範囲とは「国連軍が来るまで滅びずに持ちこたえること」だ。

侵略国領内への反攻とか報復というのは過剰防衛になる。

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