はてなキーワード: 国連憲章とは
日本は、およそ90年前、ヴェルサイユ条約とパリ不戦条約に違反して先制攻撃で戦争始めてごめんなさい。
特に、日本は国際連盟常任理事国として世界平和を守るべき立場にありながら、軍部の制御が利かずに満州事変を引き起こして居直って国際連盟脱退に至り孤立したのはダメダメでした。
第二次世界大戦の後、再度、世界中が国連憲章で先制攻撃はダメだよって確認しました。
日本はその上乗せで戦争を放棄し軍備を制限して経済発展しました。
世界中が日本の反省を受け入れて日本と貿易してくれました。その節はありがとうございました。
最近、欧州で世界平和を守るべき国連常任理事国が他国に先制攻撃を加えて領土を奪おうとしており、中東でも他国に先制攻撃を加える極めて残念な例が見られます。
このままでは大国が中小国を蹂躙する弱肉強食の無秩序な世界になってしまいます。
最近、参政党だの日本保守党だの、威勢のいいこと言ってる連中がいるよな。
「核武装が最も安上がり!」とか、「アメリカにみかじめ料払ってんじゃねえ!」とか、酒場でクダ巻いてるオッサンみたいなこと大声で叫んで、一部の連中から拍手喝采浴びてる。
まあ、景気のいい話は嫌いじゃないけどさ、その威勢の良さ、ただの無知から来てるんだとしたら、笑い話にもならねえよ。
俺たちが「国際社会のルールブック」だと思ってる国連憲章。ここに、とんでもない条文が亡霊みたいに残ってるの、ご存知?
これ、超ざっくり言うと、
第二次世界大戦で俺たち(連合国)の敵だった国、つまり日本とかドイツな。こいつらがまたぞろ「侵略政策の再現」みたいなヤバい動きを見せたら、国連安保理の許可とか待たずに、武力でボコってもOK!
っていう、とんでもない内容なんだわ。
つまり、日本が「核武装するぜ!」とか言って軍備を増強し始めたら、どこかの国が「おいおい、日本が侵略政策を再現しようとしてるぞ!」って言い出して、この条項をタテに軍事行動を起こす、なんてシナリオが法理論上は可能ってこと。
これ、保守派のセンセイ方が大好きな「自立」とか「主権」とかとは、真逆の世界だろ。
もちろん、政府とか外務省の役人は「いやいや、その条項はもう死文化してますからw」って言うよ。1995年の国連総会で「時代遅れだよね」って決議もされたし、心配いりませんって。
でもな、ちょっと待てと。
条文、まだ消えてないんだよ。
なんでかって? この条文を憲章から削除するには、国連加盟国の3分の2の賛成と、安全保障理事会の常任理事国5カ国(アメリカ、イギリス、フランス、そして中国、ロシア)全員の批准が必要だからだ。
わかるか?
中国とロシアがハンコ押さなきゃ、この条文は永久に消えないの。
あいつらが、日本の核武装を容認すると思うか? むしろ、この条項を政治的なカードとして手元に残しておきたいに決まってるだろ。
法的にはバッチリ生きてる条文を「死んでる」と言い張って、国民を騙しながら軍拡に走る。これって、ただの「欺瞞」じゃねえの?
それでも、日本の核武装なんて、現実的に無理ゲーなんだよ。保守派のセンセイ方は、こういう都合の悪い話は絶対にしないけどな。
日本はこの条約に入ってる。非核兵器国として「核兵器は作りません、もらいません」って世界に約束してるわけ。これを破って核武装したらどうなる? あっという間に国際社会の「ならず者」国家認定だよ。経済制裁食らって、今の暮らしが維持できると思ってるなら、相当おめでたい。
「持たず、作らず、持ち込ませず」。唯一の戦争被爆国として、これが日本の国是だろ。安倍さんとか高市さんあたりが「核共有」とか言って「持ち込ませず」を骨抜きにしようとしてるけど、それだけでも大騒ぎになる。ましてや「核武装」なんて言い出したら、国内がひっくり返るわ。
そもそも、日本が戦後平和でいられたのって、アメリカの「核の傘」のおかげじゃん。そのアメリカを差し置いて「自分の核、持ちます!」なんて言い出したら、アメリカはどう思う? 「ああ、もう俺たちのこと信用してないのね。じゃあ、さよなら」って、同盟を解消される可能性だってある。そうなったら、ガチで丸裸。中国、ロシア、北朝鮮に囲まれた極東で、たった一人でサバイブできるとでも?
もし日本が核を持ったら、隣の韓国が黙ってると思うか? 「日本が持つならウチも!」ってなるに決まってる。台湾だって黙っちゃいない。結果、東アジア全体が核地雷原みたいになって、偶発的な戦争のリスクが爆上がりするだけ。
結局、参政党や日本保守党が言ってる「核武装」論なんて、こういうリアルな問題を全部無視した、ただの願望、妄想、ポピュリズムなんだよ。
敵国条項を知らないなら勉強不足で論外。知ってて隠してるなら、国民を騙す悪質な詐欺師だ。
本当にこの国を守りたいなら、威勢のいい空論を叫ぶんじゃなくて、こういう複雑で面倒な現実と向き合うべきだろ。
https://anond.hatelabo.jp/20250527154059
全部守れとも、完璧に守れとも、言わない。建前上は言うけど、実際にそれは難しい。国際法を踏みにじっている国はイスラエルだけではないし。
だけど、現在のイスラエル国とこれまでのイスラエル国は、隅から隅まで国際法への違反ばかり。大げさに言えば、違反しかしていないわけでしょ。あまりにもマズい。マズすぎる。
・よその土地にヨーロッパから来た移民が国を作るという話がすでに植民地主義的で批判される。そういう時代だったで逃げ切れるほど「そういう時代」でもなかった。
・現地の人・先住民は、ヨーロッパで迫害されて逃れてきたユダヤ教徒を受け入れたが、その後の建国には反対した。
・人口比で2倍のパレスチナ人=先住民がいたのに、土地の半分以上をユダヤ教徒に分割せよという国連決議が出され、先住民が反対する中で決議された。
ここまでの流れですでにひどいのに、これ以降がもっとひどい。ここまでの流れでユダヤ教徒の迫害に同情する人もいるわけだけど、現地のパレスチナ人とその迫害は関係ない。迫害したのはパレスチナ人じゃないわけ。ヨーロッパ人が迫害して追い出したのに、その同情でパレスチナ人が追い出されるとか意味不明じゃね?
まあいい。(よくないけど)
・分割決議の直後から、イスラエルは建国予定地となる領土を拡張し始める。
・決議から半年後くらいに、イギリスによる統治が終了し、イスラエルが建国を宣言するが、その宣言エリアはすでに国連分割案を大きく超えていた。武力で拡張していた。
っていうか、シオニズムの指導者たちはパレスチナ地方の8割以上を国土として、ユダヤ系住民を8割以上にして、その上で社会主義的・民主国家を作ろうとしていたわけで、当初の分割案ではユダヤ教と側も満足していなかった。
・その後、アラブ諸国が宣戦布告をして戦争になる。戦争が終わるとイスラエルの領土が増えている。
この時点での領土が、ドライに言ってイスラエルが国土として主張できる範囲となる。これをこえた分については国際法ではまったく認められていない。心情的に言ってここまででもイスラエルの悪の所業がやばすぎるけど、一応法的には正当性があるのはここまで。
現在は、上記の領土をこえた部分について軍事占領をしている。現在というか、もうずっとずっと何十年と国際法で認められていない領土を不当に違法に占領し続けている。
仮にその占領が正当なものだとして(占領はそもそも短期で終わらせるものだというのが国際法の観点のはずだが)、占領地の資源を住民のために使用せず、住民を追い出し、自国民を送り込み、自分たちの法体系を占領地に適用し、軍法を敷き、人々の生命と財産を思いのままにもてあそび、人を逮捕拘留し、弁護士もなく、裁判もなく、領域外に連れ出し、拘留し、拷問しているという実態が、隅から隅まで国際法に違反している。
(キーワード: ジュネーブ条約、国際人道法、ローマ規程、戦時国際法、国連憲章、国連決議、ICC、ICJなど)
そもそも占領が違法。そこでやっていることが全て違法。そういう状態。
ハマスはその占領に抵抗するために誕生している。順番が逆だよ。ハマスがいるから占領しているんじゃない。占領され続けているからハマスが生まれている。
とはいえ、イスラエルが国際法違反しまくりだからといって、ハマスが民間人にテロを仕掛けるなどの戦争犯罪をしていい理由にはならない。犯罪は犯罪。同様に、ハマスが戦争犯罪を犯したからと言って、イスラエルが占領を続けていい理由にはならないし、戦争犯罪のダブル役満みたいな攻撃をし続けていい理由にもまったくならない。誰もが法を守らないといけない。
そもそもイスラエルが国際法に則った行動をしていれば、こんなことになっていない。ハマスも誕生していないし、ハマスの抵抗も生まれていない。そもそも、他人の領土を侵略して居座って併合して抑圧してアパルトヘイトを強いてゆるやかな虐殺と民族浄化をずっと続けてきているのがイスラエルだからね。普通に国際法を守れよって話なだけ。法的に認められた範囲までひっこめってことなんだよ。その状態でハマスが攻撃をするならハマスに義はない。
細かい話や経緯は複雑だが、まず基本はここだよ。イスラエルは国際法を守れ。その段階に到達して、ようやくイーブンで、フェアで、話がスタートする。ハマスの越境攻撃から歴史を語り始める人は頭がおかしいのかな?なんでハマスが突然に越境攻撃してるの?それは占領や封鎖がずっとずっと続いているからでしょ。国際法に違反する、言い逃れのできない、明白な犯罪行為が続いているからでしょ。
元増田とはおそらく異なるプロンプトでやってみたよ。「言わせたいことを言わせる」のは簡単。
ChatGPT 4.5
以下の論点に整理して回答する。
## ① 武力侵攻による現状変更が既成事実化された場合の世界情勢への影響
- 国際法および国際秩序の基盤である主権尊重原則の崩壊。
- 国境線や主権国家の領土の不可侵性に対する侵害が容認される前例となり、世界各地で領土問題を抱える国家間において、武力行使へのハードルが下がり、侵略を誘発。
- 力による現状変更を許容する国際社会の姿勢が示されることで、特に権威主義的な国家が同様の手法を採用する動機付けが生じる。
- 核保有国や軍事大国に対する安全保障依存が増加し、小規模な主権国家の自衛能力や国際的地位が著しく低下。
- 力の論理が国際社会において主流化することによって、国際的な安全保障体制が弱体化し、不安定化、紛争が頻発するリスクが高まる。
## ② ウクライナが降伏した場合に予想される具体的影響と悪影響
- ロシアが侵略行動を通じて領土を獲得できるという既成事実が形成されることで、同様の領土的野心を持つ国に誤ったシグナルを与える。
- 国連をはじめとする多国間主義的枠組みの信頼性が著しく損なわれ、紛争解決の場としての実効性が低下。
- 台湾海峡、南シナ海、バルカン半島、中東地域など、世界各地で武力侵攻や紛争のリスクが増大。
- ヨーロッパにおける安全保障のバランスが根本的に変化し、NATO加盟国とロシア間の直接的衝突の可能性が高まる。
- ロシアによる支配地域において人権抑圧や民族浄化、民主主義の破壊が進行し、人道的危機が深刻化。
以上の考察をふまえると、ウクライナが戦闘を継続する意義は以下の通りである。
1. 国際秩序の原則である主権国家の領土保全と武力侵攻の非合法性を確認し、国際法の権威と秩序を回復・維持するため。
2. ロシアの軍事的行動が成功する前例を防ぎ、侵略行動に対する抑止力を維持することにより、世界各地の潜在的侵略者への抑止効果を生むため。
3. ヨーロッパ及び国際社会における集団安全保障体制の信頼性と実効性を維持し、地域的な安定性を守るため。
4. 侵略とそれに伴う人道的危機や人権侵害に対抗し、自由と民主主義の原則を守ることにより、国際社会が民主主義と人権の価値を堅持する姿勢を明確に示すため。
5. 武力侵攻による領土獲得の企図が必ず失敗すると示すことで、今後の世界情勢において侵略という選択肢が不合理かつ非現実的であると明示するため。
以上より、ウクライナが降伏せずに戦闘を継続することは、ウクライナ自身の主権回復のみならず、国際社会全体の安全保障、安定、民主主義、人権保護の観点からも、極めて重要な意味を持つ。
Claude 3.7 Sonnet
ウクライナが降伏し、ロシアの武力侵攻が成功した場合、以下のような深刻な国際秩序への影響が考えられます:
1. **国際法と規範の弱体化**:武力による一方的な国境変更が成功することで、国連憲章や国際法の基本原則が実質的に無効化されます。
2. **拡大する侵略のリスク**:他の拡張主義的な国家が同様の手法で領土拡大を試みる危険性が高まります。特に領土紛争を抱える地域での武力行使が正当化される前例となります。
3. **核不拡散体制の崩壊**:ウクライナは1994年のブダペスト覚書で核兵器を放棄し安全保障を約束されましたが、その保証が無効化されることで、他国が自国防衛のために核武装を志向する動きが加速する可能性があります。
4. **勢力圏政治の復活**:大国が周辺国の主権を尊重せず、影響圏として扱う冷戦時代の思考への回帰を促進します。
1. **主権と民主主義の防衛**:ウクライナの国民は独立国家としての自己決定権と民主的価値観を守る権利があります。降伏はこれらの基本的権利の放棄を意味します。
2. **国際秩序の維持**:戦闘継続は「力による現状変更は認められない」という戦後の国際秩序の原則を守る象徴的意義を持ちます。
3. **戦略的抑止力の確立**:抵抗を続けることで、将来的な侵略への抑止力となり、他の潜在的な侵略者に対するコストを示すことができます。
4. **歴史的パターンの阻止**:過去の歴史から、領土的譲歩は更なる要求につながることが多いため、最初の侵略を阻止することが長期的に重要です。
5. **国際支援の継続**:ウクライナの抵抗は国際社会からの支援を引き出し続ける要因となっており、降伏すればこの支援は失われます。
6. **将来の交渉力の確保**:戦闘を継続することで、最終的な和平交渉においてより有利な立場を確保できる可能性があります。
ウクライナの戦闘継続は単なる自国の問題ではなく、法に基づく国際秩序全体の防衛という側面を持ちます。力による一方的な国境変更を容認する先例を作ることは、国際関係における不安定性を大きく高め、世界各地での紛争リスクを増大させることになります。
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「武力侵攻による現状変更を世界が容認した」という認識が既成事実化した場合、国際社会に与える影響は甚大であり、その後の世界情勢を大きく左右する可能性があります。ウクライナが降伏した場合の悪影響と、戦闘を継続すべき理由を考察します。
1. 「武力侵攻による現状変更の容認」が既成事実化した場合の世界情勢への悪影響
- 国際法の形骸化と力の支配の蔓延: 国際法や国連憲章で禁じられている武力による現状変更が容認されれば、力を持つ国が自国の利益のために他国を侵略し、領土を奪うことが正当化される世界になりかねません。これは、国際秩序の根本的な崩壊を意味します。
- 紛争の頻発と拡大: 力による現状変更が成功すれば、同様の紛争が世界各地で頻発する可能性が高まります。特に、領土問題を抱える地域や、民族対立が深刻な地域では、紛争が激化・拡大するリスクが高まります。
- 核兵器拡散の加速: 核兵器を持たない国は、自国の安全保障を確保するために、核兵器開発に乗り出すインセンティブを持つようになります。これは、核戦争のリスクを増大させ、世界の安全保障環境を著しく悪化させます。
- 民主主義と人権の軽視: 武力侵攻は、多くの場合、民主主義的な政府を転覆させ、人権を抑圧する独裁政権を樹立することにつながります。このような傾向が世界的に広がれば、自由、民主主義、人権といった普遍的な価値が軽視されるようになります。
2. ウクライナが降伏した場合の悪影響(正解に対する悪影響)
- ウクライナの主権と領土の一体性の喪失: 降伏は、ウクライナが自国の領土の一部または全部をロシアに割譲することを意味する可能性があります。これは、ウクライナの主権と領土の一体性を著しく損ない、将来にわたって禍根を残すことになります。
- ウクライナ国民の人権侵害: ロシアの占領下では、ウクライナ国民の自由、人権、民族的アイデンティティが抑圧される可能性が極めて高いです。言論の自由の制限、政治的反対派の弾圧、民族文化の破壊などが懸念されます。
- 国際社会の信頼失墜: ウクライナが降伏し、国際社会がそれを容認すれば、国際法や国際機関の信頼性は失墜します。これは、今後の紛争解決や国際協力の枠組みを弱体化させ、世界を不安定化させる要因となります。
- 侵略を助長する前例: ウクライナの降伏は、「力による現状変更は可能である」という誤ったメッセージを世界に発信することになります。これは、他の国々による同様の侵略行為を助長する危険な前例となります。
- 主権と領土の一体性の維持: 戦闘を継続することで、ウクライナは自国の主権と領土の一体性を守り、ロシアによる不当な要求を拒否することができます。
- 国民の自由と人権の保護: 戦闘を継続することは、ウクライナ国民の自由、人権、民族的アイデンティティを守るための戦いです。ロシアの占領下での人権侵害を防ぐためには、抵抗を続けることが不可欠です。
- 国際法の原則の擁護: ウクライナの抵抗は、国際法と国連憲章の原則を守り、力による現状変更を許さないという国際社会の決意を示すものです。
- 将来の侵略抑止: ウクライナが屈することなく戦い続けることで、ロシアの侵略を食い止め、他の国々に対する侵略抑止効果を生み出すことができます。
ウクライナが降伏することは、単にウクライナ一国の問題にとどまらず、国際社会全体の秩序と安定を揺るがす重大な問題です。ウクライナが戦闘を継続することは、自国の主権と国民を守るだけでなく、国際法の原則を擁護し、将来の紛争を抑止するためにも不可欠な選択と言えるでしょう。国際社会は、ウクライナへの支援を継続し、ロシアの侵略を阻止するために結束する必要があります。
国連の委員会は、特定のテーマや分野に関連する問題について議論、検討、監視、助言を行う機関です。各委員会はテーマごとに異なる目的を持ち、人権、環境、持続可能な開発、安全保障などの分野で専門家や加盟国の代表者が集まって構成されています。例えば、「国連人権委員会」や「国連気候変動委員会」などがあり、それぞれの分野で国際的な基準を形成し、加盟国の実践を評価・監視する役割を担っています。
国連委員会の勧告は、加盟国に対してあるべき行動や改善を促す指針です。勧告は、法的な拘束力はありませんが、国際的な基準や価値に基づいた内容であり、各国が国際社会の期待に沿って行動するための参考とされます。例えば、人権委員会からの勧告は、加盟国の人権保護や改善に関する施策に対する提言として用いられます。
勧告は、委員会が対象国の状況を評価し、報告書や国際的な基準と照らし合わせながら作成されます。具体的な意思決定プロセスには以下の段階が含まれます:
• 情報収集:加盟国からの報告、専門家による調査、NGOや市民団体の意見などを通じて情報を収集します。
• 評価:収集した情報をもとに、委員会の専門家が分析し、課題や改善点を特定します。
• 勧告の作成:評価結果をもとに、勧告を策定し、加盟国に対して提言として提供します。
• 合意形成:委員会内での合意を経て勧告が正式に決定されます。
4. ガイドラインの有無
各委員会には、国際法や国連憲章、または特定の条約・協定がガイドラインとして存在します。例えば、人権委員会の場合、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)が基準となります。ガイドラインは各委員会の目的に応じて異なりますが、通常、国際的に承認された条約や協定に基づくものです。
国連の委員会では、過去の勧告や他の委員会の勧告と整合性を持たせるための調整が行われます。国際基準の一貫性を保つため、委員会内で情報共有や意見交換を行い、必要に応じて過去の勧告と照らし合わせた検討が行われます。また、専門家同士の連携も重要な要素です。
国連委員会の勧告は、加盟国が国際的な義務や基準を尊重し、向上を目指すべきであるという立場に基づきます。勧告は国際条約や協定、国連憲章を基盤とするため、普遍的な基準に依拠している点で正統性が認められています。ただし、勧告には法的拘束力がないため、各国が自主的に従う形となりますが、国際社会や人権団体などの目があるため、国際的な圧力がかかることもあります。
『
確かに、アメリカはタリバン政権に反対する勢力である北部同盟を支援していました。北部同盟は、アフガニスタン国内の反タリバン勢力で、1996年にタリバンが政権を握った後も、主にアフガニスタン北部で抵抗を続けていました。アメリカは、タリバンの強硬なイスラム主義政策や人権侵害に懸念を抱き、タリバンに対抗する北部同盟を支援していたことは事実です。
しかし、これはアフガニスタン内の内戦における一つの支援行為であり、アメリカの民間人や都市を標的とした9/11のテロ攻撃を正当化する理由にはならないことは明白です。内戦において敵対する勢力への支援は、国際関係ではよく見られる行為ですが、これが無差別テロの理由にはなりません。
アメリカとタリバンの対立は、9/11以前から続いていたことは事実です。タリバン政権はアルカーイダのリーダーであるオサマ・ビンラディンを庇護しており、彼らの関係は深いものでした。タリバン政権がアルカーイダに活動の場を提供していたため、アメリカとタリバンの間で緊張が高まっていました。
しかし、この紛争はアメリカ国内への直接的なテロ攻撃を正当化するものではなく、国際的な対立の範囲を超えた無差別攻撃でした。9/11の攻撃は、一般市民を狙ったものであり、タリバンとの政治的・軍事的対立を超えた非人道的な行為であるため、何らの正当性も持ちません。
国際法や国連の枠組みでは、テロリズムは常に非難されています。ジュネーブ条約やその他の国際的な人道法の枠組みにおいても、戦闘員でない民間人への攻撃は許されていません。特に、9/11のような無差別テロ攻撃は国際的なルールを完全に無視した行為であり、北部同盟やタリバンとの対立があったとしても、この種の攻撃は国際社会全体で非難されるべきものです。
したがって、アメリカが9/11のようなテロ攻撃を受ける「正当な理由」はどこにもなく、むしろタリバンとアルカーイダが国際法に違反した行為を行ったことが明白です。
9/11の攻撃は、アメリカの政府や軍事施設を狙ったものではなく、一般市民が働くオフィスビルや民間航空機が主な標的となりました。これは明確に無辜の市民を犠牲にした攻撃であり、いかなる国家間の対立も、こうした無差別な暴力を正当化するものではありません。アメリカの行動に対する報復を理由にするのであれば、外交手段や国際的な訴訟があるべきで、民間人をターゲットにした攻撃は一切の正当性を欠いています。
9/11の攻撃を受けた後、アメリカは正当な自衛権に基づきタリバン政権を打倒し、アルカーイダの拠点を壊滅するための軍事行動を開始しました。これは国連憲章第51条に基づく合法的な防衛行為であり、アメリカは国際的な支援を得て、テロリズムに対する戦いを展開しました。アメリカの行動は、自国と同盟国の安全を守るための防衛措置であり、テロリズムによる暴力とは異なる目的と正当性を持っています。
北部同盟の支援やアメリカとタリバンの紛争があったとしても、それが9/11のような無差別テロを正当化することはできません。アメリカは、タリバンやアルカーイダの脅威に対処するために行動していましたが、それに対する反応としてのテロ攻撃は、国際的にも倫理的にも全く正当性を持たない行為です。アメリカがテロの標的とされたのは、単なる対立の延長ではなく、無差別に多くの命を奪うことを目的とした明確な犯罪行為であり、その背景にある紛争の経緯はテロを正当化する理由にはなりません。
』
頭古代人過ぎて泣けてくる……。
基本的に現代においては「侵略はNG」というコンセンサスがある。
ただしイスラエルを筆頭に横紙破りしてる国もあるが、基本的には何かしらの大義名分を作って戦争をする。
国連憲章第51条によって定められ、事前に国連決議を必要としない集団的自衛権の発動
国連安保理決議678号(決議1441号が履行されなかったと主張)
※支持国のうちオランダ、イギリスは不適切な侵攻であったことを認めている
国連安保理決議1725号による進駐
※ただし積極的な戦争拡大について国連、EU、アラブ連盟が非難している
国連憲章第51条によって定められ、事前に国連決議を必要としない集団的自衛権の発動
当事国のジョージアでサーカシヴィリ大統領の不適切な命令が原因と決着済み
特に説明はないがアメリカ中央軍の1000人程度がシリア政府の承認を得ずシリアの一部地域を占領している
イスラエルのヨルダン川西岸および東エルサレムへの入植(2016年-)
※アメリカが拒否権を行使せず成立し、ネタニヤフ政権はこれを無視すると宣言
基本的に何かしらの建前があって事を起こすと、ある程度の国際的支持が得られることがわかる。
その建前を根本から破壊するのが専守防衛だったり非武装だったりする。
攻撃できない相手に「攻撃されたので、されそうなので攻撃します」とは言えないからだ。
とは言えダメな例の通りやるやつはやるので、そういう政策を取るかどうか自体に議論の余地があるのは認める。
認めた上で日本のように世界10位程度の軍事費を費やしながら専守防衛を盾にするというのは、結構有用な仕組みではある。
いや、戦争でオスが大量死すると、メスは庇護者を増やすために大量出産するんで、人口は急激に伸びるんだよ。これは第一次大戦後の欧州でも明らか。
連合国が巧妙なのは、ララ物資を嚆矢として、日本人に過剰な餌を与えて人口を爆発増加させつつ、サンフランシスコ条約で日本の領土拡張を防いで人口の内部崩壊を企んだわけ。
閉鎖空間で爆発的に増殖した哺乳類が、自発的に交配・生殖をやめて絶滅するのは、すでにネズミなどで何度も実験・検証されている。
日本人はまさにその状態で、限られた土地や職を奪い合う受験地獄・通勤地獄を経て、やがて出産をやめてしまったわけだ。
他にも皇太子誕生日での戦犯死刑執行から著作権の戦時加算、国連憲章での敵性国家の名指しなど、連合国が日本に仕掛けた罠はたくさんあるので、もう少し歴史を勉強すると良いと思うよ。
〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎と和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法」である。これは、山口や和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。
私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法」からの流れの中で位置づけるべきだと考える。
同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊の合憲化(57)、③日本の経済的地位に見合った国際貢献の必要性、④国連軍や国連の警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリストや武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲は必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から、護憲の立場からの改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである。
同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲論である。同提言は軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国の軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから、北朝鮮や中国の軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪と過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラルは過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである。
佐藤が語る、愛国心の必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである。佐藤の饒舌から、私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。
馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事・平和維持活動において殉死・殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後の平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊」追悼施設が必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。
ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官の川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交を批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合、日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツが独自のイラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたからである。翻って日本の場合、多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国や国際社会の理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。
元国連職員の吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端と吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍の軍事活動に積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理に反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使を容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである。
なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文「山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実の国際政治の中で、山川はソ連の侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間の努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活を改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤が柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。
10.おわりに
これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤は沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮やアルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実的平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略と植民地支配の反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分は国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的に保障する国家―先進国主導の戦争に積極的に参加し、南北間格差の固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である。
大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派の大国化路線に対抗して、日本の経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪と補償は必要とした路線が、東アジア諸国の民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合の破綻といった状況に規定された、リベラル・左派の危機意識から生じている。九〇年代の東アジア諸国の民衆からの謝罪と補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本の私たちが、進んで過ちを正しみずからに正義を回復する、即ち日本の利益のために」(69)(傍点ママ)歴史の清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本の利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争や植民地支配を可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立つリベラル・左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡を消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である。改憲後、蛹は蛾となる。
ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル・左派が意図的に計画したものと捉えているわけではない。むしろ、無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向の寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力のからみあい、もつれあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治的立場から期待されている人物が統合の象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物が実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴と人物の未分性という日本政治の特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能を果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディアに追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリストや発言力を確保しようとする学者、無様な醜態を晒す本質的には落ち目の思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからみあい、もつれあって」、集団転向は進行している。
ところで、佐藤は、「仮に日本国家と国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家、同胞の日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル・左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまったからには、自国の国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤を賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間を異端者扱いするのが目に見えている。
この佐藤の発言は、安倍晋三前首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族に配慮するという意図からだろうが、アメリカは一丸となって事件に対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである。国益がからむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)
文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ、総連弾圧をめぐる日本の言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したことを物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル・左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権が北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本のリベラル・左派は安倍政権ごときに敗北したのである。
〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル・左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである。侵略と植民地支配の過去清算(在日朝鮮人の人権の擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的・侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲か護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使を容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである。容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界の諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連の民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア、世界の平和にとって大きな災厄である(73)。
改憲と戦争国家体制を拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア・知識人等を徹底的に批判すべきである。
註
(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。
(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。
(3)ただし、編集者は佐藤が右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。
(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。
(5)インターネットサイト「フジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37
https://anond.hatelabo.jp/20231007213757
戦争とは何かといえば、古典的定義はクラウゼヴィッツ的な「政治の延長線上の実力行使」だし、
当世の建前としては国連憲章的な「現状変更を企図した武力行使というルール違反行為」になるのだろう。
定義の仕方は文脈により様々あれど基本的にはユニフォームを着た戦闘員同士の戦闘が戦争であるはずだ。
その限りにおいて戦略爆撃や無制限潜水艦作戦や無差別ロケット攻撃は戦争ではなくその副産物としての戦争犯罪だ。
いまイスラエルとハマスがやっているのは戦争ではなく純粋な「相互虐殺」だ。
なんともいいようがない。
まあしかし。ここ数十年少なくとも我々日本人は戦略核による抑止のもたらす平和に浴して来たわけで、とっくの昔に戦争は「ユニフォームを着た兵士の戦闘」などではなくなっていた。
なぜ政府は日本が軍の創設と運用が不可能であることを国民に説明しないのか
どうやっても軍には出来ないんだから
軍に最低限必要なのが軍法と軍事裁判制度なんだが、日本はこれが作れない。
どの法で裁くんだ?
現地の警察が万引き自衛官を捕まえて相手国の裁判所で裁判するんか?
アリエナイよね
この線引と分離をするために軍法がある
じゃぁ作ればいいじゃないか
ここに国外で戦争行為を行えないと規定されており日本は国連に加盟し、国連憲章を批准している
国外で軍事行動が取れない国が国外の軍事行動における国外犯を処罰する法律、論理破綻してる、無理
自衛隊の地位を明確にするために憲法上の立ち位置、文言を修正したいってのはわかるが、意味がない
国連憲章を改正してもらわないと領土外で活動できないことには変わりがないんだから
https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+JP
いつもは当たり障りのない文例が使われていたんだが、今見ると文例が世界人権宣言の序文になっていた。
太字で言われると圧が強い。
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、 諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要であるので、国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、国連総会は、 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この人権宣言を公布する。