はてなキーワード: 濫用とは
あーこれおもしろいな
悪意を持って解釈すれば
こういう感じか?えっぐう
裁判長が上司の権力を利用してみずからの所属する部の若い事務官と性的な関係をもった例(2件あり、1件はもみ消され、1件は裁判官の退官に至った)
「裁判長が権力を濫用して性的関係を…」裁判官の世界は「ハラスメント」だらけ!?…“法の番人”であるべき裁判官の信じられない「実態」(瀬木 比呂志) | 現代新書 | 講談社
民事裁判教官「女性裁判官は生理休暇(※大嘘)があるから迷惑!!」
「女性裁判官は生理休暇などで休むから、他の裁判官に迷惑をかける。女性弁護士も迷惑をかける点では同じでしょう。僕も合議体(3人の裁判官で裁判をするチーム)にいたとき、なかに女性がいて迷惑しましたね。地方裁判所の所長クラスが、そういう点で一番迷惑するんですよ」
女性裁判官のために正確に記しておくと、後に最高裁判所事務総局で調べたところ、女性の裁判官で生理休暇をとったという人は、それまで一人もいないということであった。
(2ページ目)「他の裁判官に迷惑」「夫の足を引っ張る」「成績が同じなら男性を採用する」…女性弁護士が暴露する“非常識すぎるパワハラ” | 文春オンライン
川嵜義徳裁判官「女ごときが裁判するな!!!盾突く男はいじめ抜く!!」
「自分は任官志望であるが、女性でも裁判をするのは十分可能だしそういう偏見をもってはおかしい」と発言した男子修習生に対し「そういう考えをもつ奴はいじめてやる」
昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件) | 弁護士山中理司のブログ
司法研修所幹部・裁判長「セクハラセクハラ!!!抗議されても絶対にやめるものかwwww」
1990年代末ころ
担当裁判長や司法研修所幹部による第51期、第53期、第54期女性修習生に対するセクハラ行為・発言疑惑(差している傘の中に入り、手を握り、肩を抱き、抗議してもなかなかやめなかったなど)
「裁判長が権力を濫用して性的関係を…」裁判官の世界は「ハラスメント」だらけ!?…“法の番人”であるべき裁判官の信じられない「実態」(瀬木 比呂志) | 現代新書 | 講談社 (2回目)
憲法9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と続く。
一部では「個別的自衛権は行使可能」と主張されるが、憲法条文のどこにもそのような規定は存在しない。9条は明確に武力行使を禁じているように読める。個別的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも条文上、あるいは明確な改正による根拠が必要である。現行のまま「できる」と言い切るのは、条文を超えた解釈の域を出ない。
さらに問題が深刻なのは、集団的自衛権の行使に関する議論である。政府はこれまで、憲法9条の下で限定的な集団的自衛権行使を可能とする解釈を採用してきた。これは「解釈改憲」とも呼ばれる手法であり、条文の文言を拡大解釈することで現実対応を図ってきた結果である。しかし、このような拡大解釈を繰り返さざるを得ない状況自体が、憲法9条が非現実的な内容であることの証左に他ならない。平和を希求する崇高な理想は尊重されるべきだが、国家の安全保障という現実を無視した条文は、異常事態と言わざるを得ない。
憲法9条の制約により、自衛隊は「軍隊」ではなく「専守防衛のための必要最小限の実力組織」と位置づけられている。しかし、現実には自衛隊は高度に組織化された暴力装置として機能しており、その装備・訓練・能力は多くの国々の正規軍と遜色ない。
ここに深刻な矛盾が生じる。軍隊であれば、通常は軍法会議や軍刑法といった特別な規律・統制システムが存在する。部隊の規律維持、戦時下の指揮命令系統の明確化、違法行為への迅速な対応などがそれに該当する。ところが自衛隊には、そうした軍事特有の統制枠組みが憲法上・法律上十分に整備されていない。実質的に軍隊と同等の役割を担いながら、軍隊としての法的統制手段を持たないという異常な状態が続いている。
この状況は、立憲主義の原則に照らしても問題である。国家の暴力装置は、明確な文民統制(シビリアン・コントロール)の下に置かれなければならない。曖昧な解釈に頼る限り、統制の枠組みは脆弱なままだ。
これまで政府は、憲法9条を「恣意的」とも言えるほど柔軟に解釈し、自衛隊の活動範囲を拡大してきた。しかし、解釈の積み重ねには限界がある。解釈が度を越せば、憲法の規範性そのものが損なわれ、結局は「憲法が機能していない」状態を招く。
最も懸念されるのは、自衛隊のコントロール可能性である。9条の制約を無視するような拡大解釈を続けていけば、組織としての自衛隊が政治的・法的統制から離れていくリスクが生じる。軍事組織が文民統制を逸脱する兆候が見えたとき、既に手遅れとなる可能性がある。歴史は、曖昧な憲法規範の下で軍事が肥大化した事例をいくつも示している。
立憲主義とは、憲法が最高規範として国家権力を拘束し、権力の濫用を防ぐ仕組みである。しかし、憲法が現実と乖離し、解釈で無理やり繋ぎ止められている状態は、真の立憲主義とは言えない。むしろ、憲法の空文化を招き、結果として法の支配を弱体化させる。
日本は今こそ、国民的議論を経て憲法を改正すべきである。特に9条については、自衛隊を明確に「軍隊」として位置づけ、個別的自衛権はもちろん、国際社会における責任ある役割(QUADの深化、東南アジア各国との軍事同盟)を可能とする現実的な規定に改めるべきだ。同時に、文民統制を強化するための軍法体系の整備も不可欠である。
J.L. オースティンは、従来の哲学者が陥っていた「言葉の役割は事実を記述すること(真偽を判定すること)だけである」という「記述的誤謬」を批判し、言葉が世界に働きかける「行為」としての側面を明らかにしました。
・事実確認的発話: 事態を記述し、報告し、事実を述べる発話。真か偽のいずれかとして判定されます。
・遂行的発話: 何かを行うこと自体が、その言葉を述べること、あるいはその一部となっている発話。これは「記述」ではないため、真偽を問うことはできません。
遂行的発話の例:
・賭けの際の「明日は雨が降ることに100円賭ける」
これらの例では、言葉を発することによって「結婚」「命名」「譲渡」「賭け」という行為が成立しており、単に自分がそうしていることを報告しているわけではありません。
遂行的発話は「真偽」では判定できませんが、代わりにそれが適切に成功したか、あるいは失敗したかという「適切」か「不適切」かの基準で評価されます。オースティンは、遂行的発話が適切に機能するための6つの規則を提示しました。
特定の慣習的効果を持つ手続きが存在し、それが言葉の受諾や特定の状況・人物を含むものでなければならない。
b. 適切な対象と状況:
その手続きを用いる人物や状況が、呼び出された手続きにとって適切でなければならない
c. 正確な遂行:
d. 完全な遂行:
e. 誠実性の要件:
手続きが特定の思考や感情を前提とする場合、参加者は実際にそれを持っていなければならず、その後の行動もそれに従う意図がなければならない
f. 事後の振る舞い:
実際にその後の行動において適切に振る舞わなければならない
行為そのものが成立せず、無効となります。例えば、既婚者が結婚の誓いをしたり、権限のない人が船に命名したりする場合(”安倍晋三”というはてなのコメント)です。
行為は一応成立するものの、中身が伴わず「虚偽」や「空虚」なものとなります。例えば、守る気のない約束をする場合(不誠実)(「俺のいうことを聞けば、46を卒業できるよ」)などです。
重要な発見は、事実確認的発話も「不適切」になり得るという点です。
例えば、「フランス国王は禿げている」という文は、フランスに国王がいない場合には「前提」の欠如により適切に機能しません。これは遂行的発話における「不発」に似ています。また、事実確認的な「言明」も、話し手がそれを信じていなければ「濫用(不誠実)」の一種とみなせます。存在しないフランス王を禿げだと言っても中傷したことにはならない、と主張する人がいますが、フランス王はだれかのシンボルかもしれません。
このように、真偽を扱うはずの言明にも「適切さ」の問題がつきまとい、遂行的発話の中にも「事実との照合」が必要なケース(例:警告が事実に基づいているか)があることが明らかになり、最初の二分法は維持できなくなります。
「言うことにおいて」行われる行為。その発話がどのような「勢い(force)」を持つかを指します。質問する、約束する、命令する、警告するなどがこれに当たります。
「言うことによって」もたらされる効果や結果。説得する、驚かせる、怖がらせる、感銘を与えるなど、聞き手に生じる心理的・行動的変化を指します。
発話の手続き自体は成立しているものの、話し手が適切な思想、感情、あるいは意図を欠いている状態を指します。
⭐️手続きは行われるため、行為(例えば「約束」)は一応成立しますが、その中身が伴わないため「空虚」なものとなります。
「心の中ではそう思っていなかった(私の舌は誓ったが、心は誓っていない)」という『ヒッポリュトス』の例では、これが道徳的な不謹慎さを招くことを指摘できます。また、誠実さを欠いた「言明」は、一種の嘘に近いものとして機能します。
政治家が、自分にその権限がないことを知りながら、あるいは適切な状況ではない中で特定の行為を行おうとする場合、これは「誤用」に分類されます。
⭐️ 適切な人物や状況が欠けているため、その行為は「無効」となります。
・政治的例: 権限のない官僚や政治家による「任命」や「宣言」。例えば、正式な手続きを経ていないのに「私はあなたを任命する」と述べることで、既成事実化を狙うなどの手法です。
特定の言葉が「遂行的(行為)」なのか「事実確認的(記述)」なのかが曖昧な事例。
⭐️ 発話が記述なのか警告なのか、あるいは単なる意図の表明なのかを意図的に不明確にすることで、後で批判された際に「単なる予測(記述)だった」と言い逃れる道を残します。
・政治的例:
○「野原に雄牛がいるぞ」という発話は、単なる景色の描写(記述)とも、避難を促す「警告(行為)」とも取れます。
○ 政治的な場面で「私はそこにいるだろう」と述べる場合、それが「約束」なのか、単なる「予定の予測」なのかを曖昧にすることで、行かなかった際の発言責任を回避できます。
発話が、劇中や詩の中、あるいは「真剣ではない」状況でなされる場合、それは通常の言語使用から外れた「寄生的な」ものとみなされます。
⭐️ 政治においては「冗談だった」「誇張だった」という防衛線として利用されます。
・政治的例: 物議を醸す発言をした後で「あれは比喩(詩的表現)だった」あるいは「ジョークだった」と主張すること。これは言語の通常の使用を一時的に停止させ、行為としての責任を無効化しようとする不適切さの利用です。
このように、政治的発話では「真偽」よりも、発話が持つ「発話内的な力(Illocutionary force)」をいかに有利に制御するかが重要視されます。
(https://www.jprime.jp/articles/-/41329?display=b 2026年4月15日掲載)
この記事は、日本共産党・小池晃参議院議員が2015年に投稿した動画(辺野古海上抗議中、海上保安庁のボートに向かって「国会議員に逆らうな!」と叫ぶ様子)がSNSで拡散され、2026年3月の転覆事故との関連で党の責任回避姿勢が問題視されていることを報じています
日本共産党は、辺野古事故を契機に改めて民主主義の深刻な脅威であることが浮き彫りになりました。以下に、自由・民主主義・法治国家の観点から整理します。
それにもかかわらず、共産党は反対協を支援し、無登録運航・危険接近・法執行妨害を繰り返す集団を「平和の闘い」と擁護しています。
事故後も「活動に事故はつきもの」との姿勢は、法治を無視した「力による既成事実化」を正当化しています。
共産党は反対協を事実上の支持母体とし、選挙での組織動員・票田として活用しています。違法行為を繰り返す集団を政党が支援・政治的正当化することは、選挙を通じた違法行為の追認です。
平和学習への介入も、教育の政治化を通じて次世代への思想誘導(反基地左派イデオロギー)を進め、民主主義の基盤である「多角的思考」を阻害しています。
共産党は「表現の自由」「平和の権利」を盾に、抗議集団の危険行為を擁護します。しかし、表現の自由は他者の安全・生命を侵害してはなりません。未成年者を危険海域に連れ込み、事故を「つきもの」と片付ける態度は、自由を名目にした他者への暴力です。
• 違法行為常習集団を支援・擁護し、司法判断を無視し、教育現場に政治的偏向を持ち込む。
• 事故後も責任を曖昧にし、「活動に事故はつきもの」と人命を相対化する姿勢は、民主主義の価値(法治・公正・多角性)を根本から否定しています。
日本共産党はヘリ基地反対協議会(反対協)を構成団体とし、選挙動員・組織的支援・政治的擁護を長年行っています。これは「政党と違法行為常習集団の組織的つながり」として、癒着という表現に該当します。
公金(平和関連予算)、組合費(教職員組合・労組)、民間寄付(辺野古基金)が反基地運動に環流し、教育現場(平和学習)まで取り込まれる構造は、民主主義の腐敗(公的資源の私物化・政治的利用)と言えます。特に、違法行為を繰り返す集団を政党が支援し続けることは、腐敗の典型です。
抗議集団の「非暴力直接行動」は、実際には無登録船による危険接近、高速操船、制限区域侵入、波浪注意報下での出航、未成年巻き込みという他者の安全・生命を脅かす行為です。これは表現の自由の範囲を超えた「正当でない暴力」(法執行妨害+危険行為の常習)です。小池晃議員の「国会議員に逆らうな!」発言も、法執行機関への威嚇としてこのカテゴリに入ります。
報道機関や国民は、この構造を「平和の闘い」という美辞麗句で覆い隠さず、厳しく監視・批判する必要があります。事故は、共産党の民主主義への脅威を象徴的に示した悲劇でした。
UCCJの歴史的立場をめぐる長年の論点は三つ。「キリスト教徒が、必ずしも日本原罪論(日本国家が永遠に戦争責任を負う『原罪』を持つという考え)に与する必要はない」、「人はみな罪を背負って生き、個人の贖いが大事」という聖書的な本質、そして牧師が政治思想を強要することの倫理的問題です。
以下、事実ベースで整理します(UCCJ公式告白文・教団史・内外の分析から)。
主な理由は戦後の一大転換「1967年 戦争責任告白」にあります。
1941年、戦時下の宗教団体法でプロテスタント諸派が強制合同され、日本基督教団が誕生。当時、教団は「皇国ノ道に従い皇運を扶翼」する声明を出し、戦争を是認・支持していました。 戦後、GHQ占領下の反省ムード+左翼勢力の台頭の中で、1967年に教団は公式に「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」を発表。「あの戦争を是認し、支持した罪」を認め、「世の光・地の塩である教会は戦争に同調すべきではなかった」と自己批判しました。 これが起点。以降、「国家・天皇制・戦争への加担のトラウマ」が教団のDNAになり、反戦・反基地・平和主義が神学的に強調されるようになりました(在日大韓基督教会との1984年宣教協約も、この戦争責任反省が基盤)。
社会正義・解放神学の影響 戦後、欧米の「社会福音」やラテンアメリカの解放神学(貧困・抑圧からの解放を福音の核心とする)が流入。UCCJの「社会派」(教会派と対立する潮流)は、これを日本版にアレンジし、「構造的罪」(植民地支配・戦争・基地問題など)を強調。 結果、「日本がアジアに負った罪」「沖縄・在日コリアンへの責任」が「平和の福音」として語られるようになり、辺野古反対や反靖国・反国旗国歌運動に積極的になるケースが増えました。 批判者(保守派キリスト者や外部論者)はこれを「反日左翼的神学」と呼び、「左翼思想と親和性が高い」と指摘しています(日教組影響や全共闘時代の造反派も一部で教団内に流入)。
聖書の原罪(ローマ人への手紙3:23など)は普遍的・個人レベル。「すべての人が罪を犯した」のであって、「日本という国家が特別に永遠の原罪を負う」という教義はありません。 贖いはキリストの十字架による個人的信仰(エペソ2:8-9)。民族・国家レベルの「集団贖罪」を強要するのは、旧約の民族契約とは別次元で、現代の政治解釈です。 UCCJの戦争責任告白自体は「信仰の告白」として意義深いですが、それを「日本は永遠に罪深い国家」という日本原罪論に拡大解釈し、平和教育や政治活動に結びつけるのは、神学の政治化です。「人はみな罪を背負って生き、それぞれの贖いこそ大事」——これがキリスト教の本質です。
牧師には「預言者的役割」(社会の不正を指摘)がありますが、それは福音の枠内で、特定の政党・イデオロギー(左翼反基地論など)を「信仰の必須条件」として信者に押しつけるのは越権です。 パウロも「すべての人に自由を与えよ」(ガラテア5:1)と強調。政治的強要は、良心の自由を侵害し、教会を「政治団体」に貶めます。
教育基本法第14条(政治的中立)や学校現場では特に問題。同志社国際高のようなキリスト教系学校で「平和学習」の名の下に特定団体(ヘリ基地反対協)と連携する場合、「政治思想の押しつけ」と批判されやすい。牧師個人の政治的発言は憲法で保障されますが、指導的立場で若者・信者に強要するのは、信仰の純粋さを損ないます。
結論 UCCJの左翼傾倒は、戦時協力のトラウマ+社会正義神学という歴史的文脈から来ていますが、それは「キリスト教の必然」ではなく、特定の解釈・時代的選択です。 「日本原罪論」はキリスト教の本質(個人罪・個人贖い)とは相容れません。牧師が政治を強要するのは、信仰の名を借りた権威濫用になります。
ただ、教団内にも「教会派」や保守的な声はあり、すべての牧師が政治的ではありません。内部の分裂と現実 教団は一枚岩ではなく、「社会派」(政治・社会運動重視、左寄り)と「教会派」(信仰・伝道優先)の対立が続いています。社会派が声明や運動で目立ち、「全体が左翼」と見られやすい傾向があります。
たまには憲法読むのもいいよな
前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
とか今の国際情勢を見るとすごく味わいぶかいし
第十二条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
とかも、日本国民は濫用しない責任を負わされてるけど、外国人は来日して医療享受したあと踏み倒して帰国したりとか共有地を悲劇的なまでにハックしても何ら問題ないことを嚙み締められるし
返信ありがとう。
Cの字だよ。
私が判決内容について触れないのは、同じような名誉毀損裁判でも相手が出席してちゃんと自分の言い分を述べていた場合、判決内容が変わるかもしれないと言うifの話になってくるからですね。
今回、暇空茜とColabo間の名誉毀損裁判で暇空茜によるColaboへの住民監査請求や情報開示等は嫌がらせであり権利の濫用と認められたのは事実。
あなたも引用してくれた通り、暇空茜の欠席によりColaboの言い分が“ほぼ”通った(ノーチェックとは言ってません)最悪の負け方であり自業自得です。
でもこれを持って、元の増田やそれに群がるブコメのように、Colaboにどうこう言ってた人物や住民監査請求は嫌がらせだからどうこう言うのはそれこそ飛躍であり、話が乱暴すぎるでしょうと言う話です。
そこまで司法について語れるなら、他の人物でしかもちゃんと出席した場合、それは同じような名誉毀損裁判でも本件とは別件であり、違った判決が出るかもしれない事くらいはわかってるでしょう?
これ、なりかねないよな
自衛隊に死傷者続出
こうなる可能性はあるんだよな
抽出 この電子版文春記事(2025年3月頃公開と推定)で初めて明らかになった主な新情報・詳細を、記事本文に基づき時系列・事実ベースで抽出しました。従来の「マンガワン事件」報道(作者100人以上引き上げ)では触れられていなかった被害者Aさんの具体的証言、LINE交渉記録、小学館の隠蔽手口、別作者の事例が核心です。
◦ 高校1年時(16歳)から美術講師・山本章一にキス・胸触り→ホテル連れ込み・性行為強要。
◦ 「下着を穿かないで」と指示、スカトロ行為(おしおき称し)、身体に「先生のもの」「奴隷」「ペット」と落書きして撮影、屋外裸強要。
◦ 脅迫:「ネットで自慢したらヒーローになれる」「16歳でこんなに開発されている子はいない」。
◦ Aさんは解離性同一性障害・PTSDを発症、自殺未遂(大量たばこ水)。現在も「死にたい」状態継続。
◦ 2019年8月警察相談→2020年2月児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)で逮捕、罰金30万円略式命令(強制性交等罪は時効・証拠不足で断念)。
◦ 2022年7月民事提訴→2025年2月20日札幌地裁判決:山本に1100万円支払い命令(性的自己決定権侵害認定)。山本は法廷で大笑い、反省ゼロ。
◦ 担当編集者X氏(大手ドラッグチェーン元社長息子、2016年入社)が山本・Aさん・知人のLINEグループ作成。
◦ 「法務部・社長室で共有済み」「示談金150万円一括」「連載再開のためAさんの要請撤回」「口外禁止」を提示。
◦ Aさん側「休載理由を事実ベースで説明せよ」と要求も、X氏「示談に含むなら法務部と話す」→示談破談。
◦ 『堕天作戦』は「体調不良」偽装で休載→2022年10月終了。終了わずか2ヶ月後の2022年12月、別ペンネーム「一路一」(山本章一と同一人物)で新連載『常人仮面』開始(別漫画家が作画、山本が原作者)。
(日本法に基づく分析。判決文・刑事記録・民法・児童ポルノ法等を根拠に整理。被害者Aさんは小学館を提訴しておらず、現時点で確定判決は山本のみ。)
• 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条(製造)違反:16歳当時の裸写真撮影・保存で有罪(罰金30万円)。略式命令で確定。
• 強制性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪:被害者供述では「強要」「拒否不能」だが、逮捕時は時効(当時)または立証困難で不起訴。2023年改正後の不同意性交等罪でも遡及不可。 → 刑事的には「軽い処分」で済んだ(被害者「本当は強制性交で罰してほしかった」と証言)。
• 札幌地裁2025年2月20日判決:1100万円全額認容。 根拠=民法709条(不法行為)+性的自己決定権侵害(最高裁判例・平成29年判決等で確立)。教師としての優位性・立場濫用が認定され、精神的損害(PTSD・解離性障害)も認められた。
• 追加請求可能:判決後、強制執行や別途損害賠償請求可。山本は「社会的に死んだ」とインタビューで認めつつ謝罪なし。
• 口止め交渉自体は合意形成行為で犯罪ではない。 → 刑事責任はゼロ(現時点)。
◦ 民法709条:知りながら(法務部・社長室共有)被害者を無視し、ペンネームで復帰させた行為は「人格権侵害」「PTSD悪化の因果関係」あり得る。西脇弁護士指摘通り「女性の人権を完全に無視」。Aさんが「復帰しているなんて知らなかった」と驚愕した点が立証材料。
◦ 民法715条(使用者責任):編集者X氏の示談交渉・隠蔽工作は「事業執行」行為。小学館が賠償責任を負う可能性(判例:企業が犯罪者雇用で被害拡大させたケース)。
◦ 消費者契約法・景表法:読者に対し「体調不良」偽装→マンガワン利用者の誤認。集団訴訟の余地(現時点なし)。
◦ NDA(秘密保持条項)は有効だが、Aさんが拒否したため成立せず。
◦ 「連載再開のため要請撤回」を条件にした点は、強制的・不誠実と評価されやすく、仮に成立していても公序良俗違反(民法90条)で無効主張可能だった。
• 小学館:刑事免責だが民事責任(二次被害・使用者責任)は極めて高い。現時点でAさんが小学館を提訴していないだけ。 判例傾向(芸能事務所隠蔽事案・学校教員性加害事案)から、被害者が追加提訴すれば数百万〜数千万単位の和解・賠償になる可能性大。 さらに「マンガワン事件」による作者離れ・売上減は純粋な経済損失として株主代表訴訟リスクも。
Aさんはすでに山本から1100万円獲得済み。次に小学館を提訴すれば、隠蔽工作の証拠(LINE記録全文)が極めて強力。文春報道により世論・出版社業界全体が「隠蔽は許さない」方向に動いているため、早期和解圧力は極めて強いと予想されます。
市場は万能ではない。だが「万能ではない」という事実を、官僚と政治家が免罪符として濫用する国家は、例外なく自己放尿する。
市場は確かに失敗する。しかし、政府はもっと頻繁に、もっと大規模に、そしてもっと不可逆に失敗する。
問題は「市場か政府か」ではない。市場の失敗に対して、政府がどの程度の失敗を上乗せするかである。
ここでまず明確にしておく。規制は必要だ。必要なのはルールである。国家が担うべきは審判であって選手ではない。
審判はルールを固定し、プレイヤーが予測可能な環境で競争できるようにする。
審判が気分で笛を吹き、勝敗を演出し、人気チームを勝たせようとした瞬間、競技そのものが自己放尿する。
これが裁量行政の本質だ。つまり制度設計ではなく介入芸で国家が飯を食う社会は、資本主義をやっているようで、実態は準社会主義である。
市場に必要な規制は、所有権の明確化、契約執行の強制、詐欺・暴力等の排除が挙げられる。
これは国家のコア業務だ。これがなければ市場は単なる弱肉強食の縄張り争いに堕する。
だが、この最低限のルール整備と、「特定産業を救う」「特定企業を延命する」「特定地域に補助金を撒く」「特定価格を維持する」といった裁量介入を混同する国は多い。
これは知的に言えばカテゴリーミスであり、政治的に言えば利権の偽装である。
価格は情報である。価格は需給だけでなく、希少性、リスク、期待、技術、代替可能性、時間選好といった膨大な情報を圧縮したシグナルである。
政府が価格に介入するとは、情報伝達回路を破壊する自己放尿である。
価格統制、補助金、参入規制、護送船団方式、行政指導。これらはすべて、価格が発する「足りない」「余っている」「危ない」「儲かる」というシグナルを黙らせる。
すると市場は沈黙する。沈黙した市場では資源配分が劣化し、全要素生産性(TFP)が腐り、資本蓄積が歪み、イノベーションが死ぬ。
さらに致命的なのは、政府介入が単発で終わらない点だ。介入は次の介入を呼ぶ。
たとえば賃金や価格を政治的に固定すれば、需給の調整は数量制約として現れる。品不足、待ち行列、闇市場、質の低下。そこで政府はさらなる規制で対応する。
こうして政策は自己放尿する。これは政策のラチェット効果であり、政治経済学的には典型的な政府失敗である。国家は縮まない。国家は肥大する。
この肥大は、単なる非効率では済まない。合理的期待形成のもとで、民間は政策を学習し、適応し、回避し、ロビー活動に資源を投下する。
これがまさにルーカス批判の核心だ。政府が過去データを根拠に裁量政策を撃てば撃つほど、民間の行動規則そのものが変わり、政策効果は蒸発する。
蒸発するだけならまだ良い。現実には政策は不確実性を増幅し、期待を不安定化させ、投資を萎縮させる。これはマクロ政策が景気を安定化させるという幻想の裏側にある現象である。
裁量介入の害は、単なる資源配分の歪みではない。もっと深い。インセンティブ構造の破壊だ。
救済が予想されれば、経営者はリスクを過大に取る。モラルハザードが発生する。ゾンビ企業が生き残り、創造的破壊が止まる。
生産性の低い企業が市場から退出しないため、労働も資本も滞留し、新陳代謝が消える。これが日本型停滞の中核であり、成長率の天井を作る。
そして官僚機構は介入すればするほど自分の仕事が増えるため、規制の供給者として振る舞う。
つまり、規制は公益ではなく官僚制の自己保存のために生産される。
政治家も同様だ。補助金を配れば支持が得られる。規制を作れば仕事をした感を演出できる。
財政支出は可視化され、票になる。改革は不可視で、票になりにくい。
だから政治は短期主義に偏る。ここに「政府が市場を補完する」という建前の裏で、「政府が市場を寄生する」という自己放尿が成立する。
このとき国民がよく口にする反論がある。「でも市場には格差がある」「弱者が切り捨てられる」「外部性がある」。
もちろんそれは正しい。だがここで重要なのは、格差是正を口実に、政府が価格メカニズムを破壊してよい理由にはならないということだ。
外部性は存在する。だが外部性への対応は、原則として価格付け(ピグー税・排出権取引)で行うべきであり、官僚が恣意的に産業を選別して補助金を注ぐことではない。
格差問題も同様で、再分配は所得移転という透明な形で行うべきであり、特定業界保護という歪んだ形で行うべきではない。後者は効率性を殺し、利権を固定化し、結果的に貧困を温存する。
つまり、正しい政策はこうなる。市場を歪めない形での最小国家である。金融政策はルールベースで、予測可能性を最大化する。
財政は均衡を原則とし、例外を限定する。産業政策は基本的に否定し、競争政策を強化する。参入障壁を撤廃し、退出を容易にする。
倒産は悪ではなく資源再配分の装置として受容する。これが健全な資本主義だ。痛みはある。だが痛みを先送りして麻酔を打ち続ける社会は、やがて神経そのものが壊死する。
日本の病理は、成長戦略がないことではない。成長戦略を語りながら、同時に市場を信用していないことだ。
規制緩和を掲げながら、例外を大量に作る。競争を促進すると言いながら、既得権を守る。財政健全化を言いながら、政治的に都合のいい支出を増やす。
これは論理矛盾ではない。政治合理性としては整合的だ。だが経済合理性としては自己放尿だ。
成長とは何か。成長とは生産関数がシフトすることだ。TFPが上がることだ。
その源泉は技術進歩だけではない。競争、退出、資本再配分、価格シグナル、企業家精神である。
これらは制度の産物だ。制度が悪ければ、技術があっても伸びない。優秀な人材がいても伸びない。資本があっても伸びない。制度が良ければ、凡庸な国でも伸びる。
ここで裁量介入が入ると何が起きるか。投資家は経済性ではなく政治性で投資を決めるようになる。
これがレントシーキング経済であり、成長率が落ち、社会全体が官への依存で腐っていく。
これは文化の問題ではなく、インセンティブの問題だ。人間が合理的に振る舞った結果としてそうなる。
市場に規制は必要だ。だがそれは、競争を止めるための規制ではない。競争を成立させるための規制である。
市場に政府は必要だ。だがそれは、配分を決めるための政府ではない。ルールを固定するための政府である。
社会保障は必要だ。だがそれは、産業を延命するための社会保障ではない。個人を救うための社会保障である。
そして何より必要なのは、政治家と官僚が「景気を操作できる」「産業を育てられる」「成長を設計できる」という全能感を捨てることだ。
成長は、官僚のペン先から生まれない。成長は、無数の市場参加者が価格シグナルを頼りに試行錯誤し、失敗し、退出し、再挑戦するプロセスから生まれる。
国家がすべきことは、笛を吹くことではない。
残忍な殺戮シーンや過激に猥褻な表現が含まれるDVDやゲーム、書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。
都道府県条例で有害図書等の指定や青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例そのものが無い県も残っています。
店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売・通信販売による入手には対応が困難です。
児童買春や児童ポルノの製造・提供・輸出入を禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます。
また、子どもに対する性行為を描いたコミックは法規制の対象外になっています。
違法・有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者は殆ど居られないと思います。
過去に政治の場で法規制が模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論・出版・表現の自由を制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報の範囲と定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。
確かに日本国憲法21条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています。
公共の福祉の観点から、国として「次代を担う子どもを有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報を子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報の定義や範囲を明確にすることが前提ですが。
市場の相互接続性を断ち、比較優位のネットワークを自壊させ、価格シグナルを濁らせる行為は、主権の回復どころか資源配分の盲目化を招く。
問題は、ルールの恣意性と予見可能性の欠如、そしてマネーと財のフローを歪める国家介入の過剰だ。
自由貿易を極大化し、価格メカニズムに仕事をさせる。これが唯一の一貫した処方箋である。
関税・数量制限・原産地規則の濫用は、消費者余剰を削り、生産者を保護の檻に閉じ込め、技術進歩の速度を落とす。
短期の政治的利得は得られても、長期の生産性は確実に毀損される。
自由貿易は道徳的美辞ではない。情報を圧縮した価格が、分散知識を集約する計算装置として機能するための制度的条件だ。
自分で自分の靴を濡らし、寒さを市場のせいにする愚行に等しい。
幼稚産業保護は永久化し、ロビイングは収穫逓減を隠蔽し、規制は参入障壁に変質する。
自由貿易を極大化するとは、国境を消すことではない。ルールを単純化し、予測可能にし、裁量を削ることだ。
通商政策を貨幣政策のように、安定的で機械的な枠組みに押し込める。裁量は誘惑を生み、誘惑は歪みを生む。
通貨の話をしよう。為替操作と貿易制限を同時に弄ぶのは、為替と関税のダブル放尿だ。
これで競争力を語るのは、測定器を壊してから実験結果を誇るようなものだ。
フリードマンは一貫して、安定した貨幣ルールと自由な財の移動が補完関係にあると見た。
貨幣が中立に近づくほど、貿易の利益は透明化し、政治的介入の余地は縮む。
再訓練、移転、税制の中立性。ここで必要なのは精密なスキャルペルであって、通商という大動脈を塞ぐハンマーではない。
貿易制限で雇用を守るという物語は、一般均衡を無視した部分均衡の錯覚だ。
雇用は守られず、価格だけが上がる。消費者は沈黙のうちに課税される。
グローバリズムを否定して内向きに縮こまるのではなく、自由貿易を極大化し、ルールを薄く、安定的に、予見可能にせよ。
国家の役割は、勝者を選ぶことではない。審判を公正に保つことだ。
自己放尿をやめ、為替と関税のダブル放尿を断ち、価格に語らせよ。
そこに、成長と自由の同時達成がある。