はてなキーワード: 厚生大臣とは
昔は児童手当って今みたいに充実してなかったんよ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93
「諸外国における児童手当制度の成立・発展の中、日本の社会保障制度を構築するにあたって年金や健康保険と同様に児童手当制度を創設すべきであるという主張は昭和30年代からなされていた。政府は1961年6月に中央児童福祉審議会の特別部会として児童手当部会を発足させ、部会は他国の制度や日本の家庭の実態から児童手当制度の創設を検討し、1964年には中間報告を発表した。この中では「社会保険の制度として」「第1子から」「義務教育終了時までまたは18歳まで」「児童の最低生活費を維持するもの」としての児童手当制度が提言されていた。その後、厚生大臣の懇談会「児童手当懇談会」の報告(1968年)、厚生大臣の審議会「児童手当審議会」の中間答申(1970年)を経て、1971年に児童手当法が成立し、翌年1月1日(沖縄県は日本復帰した同年5月15日)から制度が開始されることになった。成立当初は3人以上の児童がいる場合に、3人目以降が5歳未満の場合に1人月額3,000円を支給する制度であった。」
山崎猛 - 第38代衆議院議長、運輸大臣、自民党幹事長、経済審議庁長官、水戸市長 明治39年卒
佐野学 - 戦前の日本共産党委員長、元早稲田大学教授 明治43年卒
与謝野馨 - 元通商産業大臣、元自民党政調会長、元経済財政担当大臣、元官房長官、元財務・金融担当大臣 昭和33年卒
佐藤観樹 - 元自治相、元国家公安委員会委員長 昭和35年卒
谷垣禎一 - 元自由民主党総裁、元金融再生委員会委員長、元国家公安委員会委員長・食品安全担当相、元財務相 昭和38年卒
丹羽雄哉 - 衆議院議員(自由民主党)、元厚生相 昭和38年卒
中川雅治 - 参議院議員(自由民主党)、元環境相、元環境事務次官 昭和40年卒
中川昭一 - 元経産相、元農水相、元財務・金融担当相 昭和47年卒
鈴木俊一 - 衆議院議員(自由民主党)、元五輪担当相、元環境相 昭和47年卒
ふらっとたちより目の前のまったく興味のない本を手に取った。
塩を取ってもいいって、昨今の減塩指標にまっこうから反論しそうなタイトルだから手を取った。
内容は神話や漢方やそれ英訳したら通じないよねって言葉遊びやらを駆使して塩、に関連しそうな、あるいは塩が含まれているものの良い側面だけをだらだらだらだら羅列するというものだった。
中盤からもう頭がクラクラしたので目次から結論の「じゃあどれぐらいとってもいいのか」のページに飛んだ(そこは中盤の最後あたりでそれ以降なにを書いてるのかは目次すら覚えていない)
そこにあったのは
「血圧が上がらなければ体が欲しがるだけ取っていい」
だった。
何の根拠も量的指標もなく読者の総合的な健康への心がけに依存する、とても良い見事な突っ込まれないはぐらかしているようで信じる人には納得させられる結論だった。
元厚生大臣・藤本孝雄氏も絶賛! ってアオリに間違いなし。本文でも誇示されているのですばらしくて泣けてくる。
なんだかもう悲しくなって棚に本を戻した…
けど、これが表現の自由だよな。出版の自由だよな。と自由のありがたみをかみ締めたんだけど、ほかにも俺の常識を覆すようなタイトルが目線がちょうど良い場所にいくつもあるんだよな。図書館に。
俺の周りでもネットでも宗教や陰謀論など異なる世界があることはもちろん知っているんだけど、本の世界でもそういうのが、なんかヤバイとも良書とも区別されず混合されてる現状は俺になんらかのショックをもたらした。
上手く言葉にできないけど、いろいろ衝撃的で刺激的ではあったものの、「良い体験」ではなかったと思う。
なんかもう本棚からザッピングして未知なる出会いが~なんてのは俺にはノーサンキューで、ネット上で良書と耳に入ってきたり信頼できる人のレビューだったりシステムのサジェストで薦められるような探し方が合ってるのかなと感じた。
パラレルワールドから書いてるのか母体保護法になってからと勘違いしてるのか。
と女性の保護と同時に障害者が生まれないようにすることを目指していたし、
第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
一 本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの
ってのがある上に、
別 表
真性癲癇
痴愚
魯鈍
著しい性欲異常
分裂病質
循環病質
癲癇病質
脊髄性進行性筋萎縮症
神経性進行性筋萎縮症
進行性筋性筋栄養障碍症
筋緊張病
筋痙攣性癲癇
遺伝性震顫症
強直性筋萎縮症
先天性筋緊張消失症
先天性軟骨発育障碍
多発性軟骨性外骨腫
白児
多発性軟性神経繊維腫
結節性硬化症
色素性乾皮症
先天性表皮水疱症
先天性ポルフイリン尿症
先天性手掌足蹠角化症
遺伝性視神経萎縮
網膜色素変性
黄斑部変性
網膜膠腫
先天性白内障
全色盲
牛眼
黒内障性白痴
先天性眼球震盪
青色鞏膜
先天性聾
六 強度な遺伝性奇型
裂手、裂足
顔面披裂
先天性無眼球症
嚢性脊髄披裂
先天性骨欠損症
先天性四肢欠損症
に該当する場合は、
第四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、前条の同意を得なくとも、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。
はてなのフェミが言ってるような性欲の強い男は去勢しろみたいなのもほんとに実現してた法律やぞ。
第十二条 都道府県の区域を単位として設立せられた社団法人たる医師会の指定する医師(以下指定医師という。)は、第三条第一項第一号から第四号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、任意に、人工妊娠中絶を行うことができる。
日本人はフランスの女性の美しさに驚嘆する。しかし、彼女たちの美の大部分は彼女たちの自立と関連していて、主としてその自立は彼女たちが生殖に関わる問題、ひいては自分の運命を自分で決める力を持っていることに由来するのではないか。フランスの女性と比較して、日本の女性は性と生殖に関する権利に関する限りいまだに縄文時代に暮らしていると言える。
実際、性と生殖に関する権利という表現は日本版Wikipediaのページに載ってさえいない。日本の女性はあまりに大きな暗闇の中にいるので、自分たちが暗闇にいることがわかっていないのだ。
フランスと日本の避妊の歴史を比較すれば、日本の女性読者はどれだけ自分たちが遅れているのかを自覚できるかもしれない。フランスでは経口避妊薬は1969年から利用可能になっていて、2013年からは女性の未成年者は無料かつ匿名で入手できる。1999年に、事後用経口避妊薬が医師の診察を受けずに入手できるようになり、2002年には無料化、未成年者は匿名で手に入れられるようになった(学校の保健室で手に入る場合が多い)。
フランスの女性は敏感に自分の体を意識しており、最新の健康情報に従って生活している。最新の調査によると、フランス人女性のピル使用率は33.2%、子宮内避妊器具の使用は25.6%、コンドームの使用は15.5%だった(ちなみに、出産に関わる費用は全額払い戻される。72%の女性は麻酔を利用し、無料で出産を行っている)。
中絶についても、現在フランスでは中絶に関する合意が大きく広まっているため、2017年のフランス大統領選挙の11人の候補者のうち、選挙公約で中絶の禁止を訴えた者は1人もいなかった。ある候補者は妊娠中絶の権利を憲法で保障すべきだという提案まで行った。
フランスでは中絶は1975年から認可され、1982年以来社会保障制度給付金によって費用の大半が払い戻されるようになり、2013年以降は全額払い戻しが受けられるようになっている。中絶は外科手術によって行われるほか、より安全で安価な経口妊娠中絶薬と呼ばれる1988年にフランスの厚生大臣によって認可された経口薬によって行われることが多くなってきている。
当時、ある製薬会社は強い主張を展開する中絶反対団体への配慮から、当初は経口妊娠中絶薬の販売を拒んでいた。しかし、フランス厚生相は次のように述べて販売を命令した。「その薬に対する政府の認可が承諾された瞬間から、RU486(経口妊娠中絶薬)は製薬会社の資産であるだけでなく、女性の道徳的な資産にもなったのである」。
たけし「今の世の中、一回失敗しても、やり直すチャンスが必要だってみんなが言うんだからさ。オイラ、今度の内閣は"再チャレンジ"をテーマに組閣すればいいんだと思うんだよね」
安住「はあ…そう、ですね」(怪訝そうな表情で)
たけし「安倍さんだってさ、一度自分で辞めてから、再度首相の座に返り咲いたんだからさ。河井夫婦の旦那さんの方。おいらあの人がいいんだと思うんだよね」
安住「まだ初公判が行われたばかりですが…」
たけし「奥さんもさ、国会議員だから、副総裁に大抜擢して。明恵さんみたいに内助の功で支えるの」
安住「……」(話を切り替えるタイミングを伺う)
たけし「あとは、官房長官は麻生さんね。政権のスポークスマンは、ああいうパンチの効いた人がいいんだよ。」
「厚生大臣は、立憲民主党の歌舞伎町のお店通ってた奴ね。文春砲がさく裂した、不倫デートのカップルも惜しいけどね。」
「法務大臣はカジノの汚職で捕まったの。それであれだよ。検察庁のお偉いさんの定年をもう一回再延長して。シニア世代にも活躍の場をって、みんな言うんだからさ。」
安住「はい。たけしさんはそういうお考えだと。」(話を遮るように)
たけし「防衛大臣には、杉田水脈さんだっけ?女性議員の登用も必要だよね。セクシーにね。」
安住「はい。それではこの辺で、街の皆さんの声を聞きたいと思います。中継は新橋から……。」
たけし「あと外部からも人材を抜擢しないと。山本太郎とかNHKをぶっ潰したいあのおじさんとかさ。都知事選で敗れた豊かな顔ぶれも再チャレンジが必要だよね。特に民放的にはNHKおじさんは色々とおいしいでしょ。」
安住「中継の~~さん聞こえますか~~」
この春で夫が歯科技工士を辞めた。
歯科技工士は就職一年目での離職率が高い。6割だったか8割だったか。
夫の離職理由もこれに当たる。
(在職中にやれと言われるかもしれないけど、長時間労働だから平日に面接受けるなんて無理)
歯科技工士が低賃金なのは、歯科医師(歯科医院)を経由しないと注文を取れないから。
歯科医師に高額のマージンを取られるから歯科技工士の取り分が減るのだ。
外国には「デンチュリスト」という歯科技工士の資格を設けている国が多い。
「デンチュリスト」の資格を持った歯科技工士は患者を診察して直接患者から注文を取れる。
だから歯科医師にマージンを払わずに労働に見合った報酬を受け取ることができるらしい。
ないと注文が取れない。
「もっとマージンを下げて下さい」と歯科医師に頼めばいいと思う方もいるだろう。
しかし、歯科医師と歯科技工士は対等でないどころか、圧倒的な力の差が存在する。
週刊誌で読んだ話だが、ある歯科技工士が歯科医師に「報酬の取り分を歯科医師5:歯科技工士5にして下さい」(これは『厚生大臣公告』の内容。公告なので強制力はゼロ)と頼んだら、周囲の歯科医師全員から取引を断られた。
業界から干されてしまったその歯科技工士は妻子を残して自殺してしまった、という話だった。
歯科技工士は、取引先の歯科医師に適正な技工料を頼んだら干される。
そういう仕事。
技工料が低いため、歯科技工士は大量の注文を取る。
歯科技工士の平均年収は400万円らしいが、これは人口の多いベテラン歯科技工士の稼ぎが高いからだろう。
20代30代
夫も年収は多い時で(20代の時)300万円を越えた程度だった。
年収200万円台は、20代30代の歯科技工士には普通にあり得る。
本当かよと思うならネットで東京の歯科技工士の求人を調べてみて下さい。
15時間後なんて日もよくあった。
夫は体力と忍耐力があったから長く続いた方だと思う。
しかしそういう男性でも、働いているうちに疲れ目や頭痛を起こす。
夫はまだ大丈夫だけど、座り仕事だからいつ腰痛を発症するかも分か
らない。
歯科技工士以外の職業にも言えることだけど、長時間労働が続きろくに休息や休日も取れないと、いずれうつ病になる。
夫はうつ病になる前に辞めた。
しばらくは働かずに体調回復に専念して欲しい。
夫によれば総入れ歯の技工士の報酬は5000円、銀歯の報酬は1300円らしい。
「作るのに時間がかかるのにこの報酬じゃ割りに合わない」と夫が言っていたのは確か。
現職の歯科技工士の人口は減り続けている上、歯科技工士の養成所(専門学校や大学)に入学する学生数も減っているらしい。
無理もない。私は夫の過労を隣で見てきたから、未来ある若者に歯科技工士は勧められないもの。
実際には夫よりも更に長時間働かざるを得ない技工士もいるらしい。
「1日12時間労働なんてどうってことない」と言う人もいるだろうが、1日何時間働けるかは人による。
12時間でもOKという人もいれば8時間でも辛いという人もいる。
体力的には12時間労働OKでも家族と過ごす時間を持ちたいからという理由で、1日6時間労働で済ませたい人もいる。
10年後、20年後に日本から歯科技工士がいなくなっていてもおかしくない。
歯科技工士の得る技工料が安すぎる現状、
歯科医師との圧倒的な力の差、
歯科技工士は保育や介護同様、人材不足の職業であるにも関わらずマスコミが取り上げることすらない。
夫は、マスコミが過酷な労働実態を取り上げたりネットで話題になったりするぶん介護や保育の方がマシに見えると言っていた。
日本から歯科技工士がいなくなったら、入れ歯も銀歯も矯正ワイヤーも外国からの輸入に頼ることになる。
外国産が悪いとは言わないけど、日本の歯科技工士の技術力の高さは海外から高い評価を受けている。
ブラックな労働環境をこのまま放置すれば、世界から高い技術力が一つ失われることになる。
だから歯科医院は競争が激しい事、技工物から高いマージンを取らないと経営がやっていけない事は想像がつく。
しかし、低賃金で長時間労働というブラックな労働環境に耐えかねて他職種に転職する歯科技工士が相次ぐ現状、これが続けば歯科医院の経営も危うくなるだろう。
外国産の技工物で医療の質や患者の満足度を維持できればいいが、そうでなかったらどうなるか?
(しかし夫から最近聞いた話によると、歯科医師がCADや3Dプリンターを使って医院で銀歯や入れ歯を作れるようになるかもしれないらしい。
歯列矯正のワイヤーはそれではまだ作れないらしいけど。
機械で済むようになったら歯科技工士という職業は日本においては絶滅寸前になるかもしれない)
歯科技工士の労働問題は、立場の違いをこえて考えて欲しい事ですし、マスコミによってもっと全国に知らされるべきとも思っています。
スかしてるからもっと打たれ弱いかと思ってたけど、意外としぶとくて見直してる。
結構いいパンチがクリーンヒットしてる割には、逃げ切りそうでまずいなと思ってる。
ハゲにハゲって言ってもカエルの面になんとやらだし、芸能界とか政界の恩なんてこれっぽっちもありがたがってない冷血漢でもありそうだ。
民主主義政治下でのカネにまつわるインモラルなうわさなんて勲章ぐらいに考えているフシがある。
いろいろ考えてみたんだけど、不祥事で辞任したところで元厚生大臣、元知事という肩書は残るんだよね。
これがもし抹消されることになったとしたら、そのとき初めて舛添要一という一人のタフな男を真の意味で埋葬できるように思うんだがどうなんだろう。
これは言い間違いとは違うか
お見舞いをお祝いと言い間違い
http://www.sponichi.co.jp/society/special/2010politics/KFullNormal20100629102.html
と言い間違い
しつびょうと読むなんてだいしっぺいだ
仙谷総理大臣
仙谷総理大臣
嘉手納は「カネダ」? 田中氏、言い間違い連発
田中防衛相を例にすると「防衛問題で苦労してない証拠」というのは非常にそうであるとしかいいようがないのであった
おまけ
http://www.sankei.com/politics/news/160220/plt1602200035-n1.html
○木村(榮)委員 私が準備いたした質問は厚生大臣がおられませんから、この次の機会に内閣委員会その他で厚生大臣に質問いたしたいと思いますが、ただ一点だけ参考までに承つてみたいと思うことは、大体これを見ますと、なかなかたくさん項目ばかりうまく書いてございます。ところが今までこういつたものができますが、大体なわ張りと責任のなすり合いが多いのです。そこで私は話をうんとくだいてひとつお尋ねしてみたい点は、たとえばびろうな話になつて來ますが、あの鉄道の停車場のレール上の現象でございます。糞尿物語りになつて來ますが、ああいつた風な現象です。大阪の駅に行つてごらんなさい。レールの上は糞の山です。ああいつたものは鉄道省が監督すべきものか、厚生省が監督すべきものか、社会保健衞生といつたふうな関係から言えば、國際的な大きな問題である。そういつたことは何十年この方かしらんが、このごろはちよいちよい私も旅行いたしますから見受けるのですが、特に大きな駅においてはこれを毎日のように目撃いたします。今日に至るまで何らほとんど具体的な措置が講ぜられない。一事が万事です。これは一つの例です。小さいと言えば小さい具体的な例ですが、このような現象を見たときに、ここにたくさんうまいことが書いてあるけれども、なかなかうまいことを書いただけではできないのです。そこで私の意見ばかり言つても問題にならないから、鉄道の糞はどこの管理になるのですか。
○葛西説明員 正確に申し上げますれば、直接管理していただくものは鉄道の構内でございますから運輸省でございます。しかし厚生省といたしましても今のようなことは公衆衞生、環境衞生の面から重大な関係がございますので、積極的に運輸省にお願いして、そういうものはとつてもらうように、即刻運輸次官にもお願いいたしまして、その措置を講じてもらうように努力をいたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/1098/00504221098001c.html
◆4世◆
◎鳩山由紀夫(曽祖父;鳩山和夫;衆院議長、祖父;鳩山一郎・総理/ 父;鳩山威一郎・外務大臣/弟;鳩山邦雄・衆/当選6回/北海道9区)
◆3世◆
◎佐藤謙一郎(祖父;金光康夫・厚生大臣・拓務大臣/父;佐藤一郎・ 経済企画庁長官/伯父;金光義郎・衆/当選5回/ 比例区南関東(神奈川1区落選))
◎松本龍(祖父;松本治一郎・参院副議長/父;松本英一・参/当選5回/ 福岡1区)
◎玄葉光一郎(祖父;町長/岳父;佐藤栄佐久・県知事/当選4回/福島3区)
◎鮫島宗明(祖父;永井柳太郎・逓信大臣・鉄道大臣/叔父;永井道雄・ 文部大臣/当選3回/比例区東京(東京10区落選))
◎松野頼久(祖父;松野鶴平・参院議長/父;松野頼三・防衛庁長官・農林 水産大臣/当選2回/熊本1区)
◎山花郁夫(祖父;山花秀雄・衆/父;山花貞夫・国務大臣・社会党委員長/当選2回/東京22区)
◎小宮山泰子(祖父;小宮山常吉・参/父;小宮山重四郎・郵政大臣/当選1回/埼玉7区)
◎近藤洋介(祖父;野原正勝・労働大臣/父;近藤鉄雄・労働大臣/当選1回/比例区東北(山形2区落選))
◎寺田学(祖父;寺田栄四郎・県議/父;寺田典城・県知事/当選1回 秋田1区)
◎菅直人(祖父:菅實 郡会議員 / 伯母&義母:町議会議長)
◆2世◆
◎小沢一郎◎羽田孜◎石井一◎佐藤観樹◎鹿野道彦◎中井洽◎玉置一弥◎横路孝弘
◎川端達夫◎赤松広隆◎岡田克也◎小平忠正◎古賀一成◎佐々木秀典◎田中慶秋
◎堀込征雄◎西村眞悟◎安住淳◎石田勝之◎一川保夫◎奥田建◎近藤昭一◎中山義活
◎松崎公昭◎渡辺周◎大出彰◎大島敦◎佐藤公次◎楢崎欣弥◎松本剛明◎水島広子
◎樋高剛◎泉健太◎岡島一正◎奥村展三◎梶原康弘◎岸本健◎楠田大蔵◎下条みつ
◆1世代とび2世◆
◎川内博史(祖父;山田弥一・衆/当選3回/比例区九州 (鹿児島1区落選))
◎鎌田さゆり(祖父;和賀平象・式玉村議・小牛田町議・柴田町議/当選2回/宮城2区)
◎黄川田徹(祖父;黄川田源吉・市議会議長/当選2回/岩手3区)
◎小宮山洋子(祖父;青木一男・大蔵大臣/当選2回/東京6区)
我が党 の世襲議員(詳細版)
石井廣治─石井一―石井健一郎(一の甥)・石井登志郎(一の長男)・石井秀武(親類)
一川保正─一川保夫
大出俊─大出彰
岡島正之─岡島一正
鹿野彦吉─鹿野道彦
玉置一徳─玉置一弥
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
「ミサイルが何発か飛んできたら(対応を)考える」※テポドンのとき
「君、ルートって知ってる?最近の人はルートも知らないんだよね。
いいかい、3.141592・・・」
「靖国参拝は憲法違反だ。総辞職しろ!」 →小泉1/1に靖国参拝で「8/15に参拝しないのは公約違反だ!」
「乾杯だとカンパイ(完敗)になりますから、カンショウ(完勝)と言いましょう。
では、カンパ~イ!」
シンガンス拉致工作員の釈放嘆願書にサイン 「深く考えずに署名した」
自民案を批判し、結果民主の教基法改正案で審議 →「我々の提出した案には賛成できない!」
「二世議員は絶対にダメ」 →菅直人の息子(ニート)が出馬するが二回連続落選
(菅曰く、優秀な人材を探したらたまたま息子だったらしい)
「ハマコーさんは金を配っていた」 →ハマコーが配っていたのは小沢一郎の金