「翻案権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 翻案権とは

2026-05-10

敵ばかり作る腐女子問題についての論考

第1章 実在性的少数者に対する性的対象化・搾取

1-1. 問題所在

BLボーイズラブ文化は、男性同士の恋愛性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造実在ゲイバイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。

具体的には以下の論点がある。

1-2. 擁護論とその限界

これらの主張には一定妥当性がある。しかし、「フィクションから無関係」という論理は、RPS実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解入口になった」という功利正当化は、当事者が現に被る不快搾取を帳消しにする根拠としては不十分である

1-3. 構造的な問題

より深刻なのは、この問題が指摘されたとき腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者批判封殺する力学が働くことであるマジョリティ異性愛女性)がマイノリティゲイ男性)の表象占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。

第2章 未成年キャラクターR-18二次創作問題

2-1. 現状の確認

イナズマイレブン』(主要キャラクター中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターR-18 BL二次創作は、pixiv同人誌即売会SNSなどで大量に流通している。

2-2. 法的論点の整理
論点現行法の状況
著作権侵害二次創作原著作物の翻案権同一性保持権侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意依存した状態である
児童ポルノ該当性 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在児童対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクション規制対象とする国がある(豪州カナダ等)。
わいせつ物該当性 刑法175条のわいせつ頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。
2-3. 法的問題を超えた倫理的問題

法律上違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為倫理的問題ないと言えるかは別の問いである。

腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理正当化されることが多いが、この論理男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。

2-4. 権利者の対応と「グレーゾーン」の脆弱性

一部の権利者はガイドライン性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合個別対応コスト炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要負担を強いている。

第3章 Woke言説の武器化と表現規制の輸入

3-1. 概要

近年、英語圏社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評インターセクショナリティなど——が、日本SNS上で選択的に翻訳引用され、特定表現攻撃するための武器として使用される事例が増加している。

3-2. 具体的なパターン
3-3. 問題本質

Woke言説そのもの問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評学術的に重要知的伝統である問題は、それらの理論本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義棍棒」として使用する態度にある。

これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである

第4章 腐女子コミュニティ内部の暴力

4-1. 「毒マロ文化実態

マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃メッセージ通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである

4-2. 筆折り

マロ晒しSNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。

特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。

4-3. 「学級会」と同調圧力

腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体コミュニティ自治として機能しうるが、しばしば規範押し付けと逸脱者への制裁に変質する。

第5章 女性向け異性愛コンテンツへの蔑視攻撃

5-1. 構造的な序列意識

腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識存在するとの指摘がある。

この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛自己投影低俗」という偏見に基づく。

5-2. 攻撃の具体例
5-3. 矛盾構造

ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作コミュニティ内で別のジャンル蔑視攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対実態である

第6章 男性向け表現への攻撃と発売停止・キャンセル運動

6-1. 事例の蓄積

近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。

6-2. 「お気持ち」の制度

これらの運動共通するのは、主観的不快感(「お気持ち」)を客観的権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。

しかし、SNS上の炎上企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である

6-3. ダブルスタンダード極致

最も深刻な問題は、男性向けの性的表現攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターR-18 BLを消費している場合があるという点である

このダブルスタンダードは以下のように正当化される。

いずれも知的に誠実な議論とは言い難い。

anond:20260510190439に続く

2025-10-17

動画解析AI使用したバイラルメディア

AIを使って他人動画を解析してその内容を文章スクショにして公開するサイト出てきてるな。

AI出力した文章や絵自体解釈で揉めているとはいえ法律的違法とは言い難いが

他人動画の内容をほぼ文字起こし、要約して公開するって行為は明らかに引用」の範囲を越えてる気がする。

翻案権かに引っかかってんじゃないかと思うんだが今後問題になってったりするんだろうか。

2025-08-23

有名楽曲の無断パロディ

JASRAC管理お願いしてるのは、演奏権複製権公衆送信権の一部の支分権だけで

JASRAC翻案権管理してないんよね。

からオリジナルをパロった翻案行為JASRACじゃなくてJASRAC管理をお願いしている権利者本人に許諾をとる必要があるんよね。

あと、著作者人格権委託できないかJASRACでなくて作った人本人(必ずしも現権利者とは限らない)に許諾をとらないと同一性保持権侵害で訴えられるんよね

2025-04-26

[]コスプレ 著作権

コスプレするのひとことにいろんなものが詰め込まれている。それぞれの行為過程で様々な支分権関係する


1.

コスプレ衣装を作る: 複製権翻案権

個人(家族)が着る目的なら 私的使用のための複製(第30条)のため 著作権侵害にならない

他人のためにつくると(有償無償にかぎらない)私的使用ではないので侵害

キャラデザ複製権翻案権

キャラ著作物じゃないで有名なポパイネクタイ事件だけれど、キャラクター(設定やアイデア)は著作物ではないと判断したところが有名なだけでこの裁判内でポパイキャラクターデザインに関しては著作権侵害だと判断されている

キャラデザを無断したとき複製権翻案権が問われるか?ぶっちゃけガチャじゃねとか

サザエさんバス事件第三者がみてサザエさんだとわかるんだったらそれは複製権侵害である

同人BL事件キャラが似てるとかじゃなくて具体的にアニメの第何話のどのカットかを明確に指定してそれと十分に類似していないと複製権侵害とは限らない

そもそも発端のあのコスプレ著作権侵害かどうかは最終的に裁判で白黒つけないと決まらない。裁判でアレは著作権侵害でないと判断される可能性は十分ある。キャラデザ複製権侵害が認められない場合 これ以降の過程著作権侵害はすべて関係ないALL合法である

2.

コスプレ衣装を着る: 展示権

自宅でなら展示権がおよばない

(コスプレ衣装原作品 (生原稿)でないから)不特定多数が見ることができる公衆場所なら 侵害

3.

コスプレ写真を撮る: 複製権

個人(家族)が見る目的なら 私的使用のための複製のため 著作権侵害にならない

他人に配る目的(有償無償にかぎらない)で撮って配ると私的使用ではないので侵害

4.

コスプレ写真SNSでアップする: 公衆送信権

著作権侵害




2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-03-09

anond:20250309041741

判例みたけどそもそも複製権翻案権成り立たせた上で同一性保持権侵害と認めてるよね。

しかも古くてこなれたドット絵からそれこそデジタルコピーみたいな出来だったんだろ

今は生成AIがそれをになってしまっているからたしか同一性保持権重要だな

 

まあオレの下手クソな手書きの絵茶絵は売るけどな

2024-11-24

ブクマカ著作権侵害認定ガバガバすぎない?

あのキャラ勝手に…!? 海外アプリゲームジャンプアニメ化した作品キャラを中心に女体化したキャラを扱うソシャゲがあるのヤバい…!

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2469425

この記事に対するブクマカの反応が法律的にはOKというやたらガバガバな判定なんだけどこんなもん普通に翻案権侵害でアウトだろ?

基準は「表現上の本質的な特徴が直接感得できる程度に類似しているかどうか」で、これは言わずもがなだろう。

第二十七条著作者は、その著作物翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利専有する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_3

二次創作とかを黙認してるのと一緒でそれを著作権侵害として出版社側が親告するかどうかなだけで。

海外絡んでるからその辺は知らんがノールック法律的OKと言える案件ではとてもないわけで。

最近でもセクシー田中さん事件とかもあってそれなりに著作権について問題になってるのにもしかしてこの理解度でワーワー言ってたの?

2024-11-18

ヒロアカ風鬼滅のIFストーリー二次創作同人誌

著作権法上の取り扱いについて詳しい人の解説求む

誰が見ても堀越耕平本人が描いたと見紛うほどの絵だとする

・ヒロアカ著作権侵害はしていない

鬼滅の刃著作権侵害はしている

ストーリー部分は二次創作者の翻案権が認められる

という解釈をしてる

2024-11-07

いまだけダブチ食べ美のエロ二次創作公式のお願い

権利者の許可のない複製・転載等はお控えいただき



原著作物をもとに二次創作していいかどうかの権利が 翻案権

著作物ネットにアップするとき権利複製権公衆送信権

二次創作してできたイラスト(二次的著作物)の権利に関して

二次創作によって付加された創作的表現(例えば構図とか)は二次創作

原著作物の創作的表現(食べ美の見た目、デザイン)は原著作物の権利者が権利を持つ

この為二次的著作物の利用には二次創作者及び原著作物の権利者両方の許諾が必要になる。




二次創作イラストネットにアップする場合権利者全員=(二次創作者と原著作物の権利者両方)から複製権公衆送信権の許諾が必要になる。

許諾を取って二次創作した場合、当然契約内容二次的著作物の利用範囲...複製権公衆送信権許可許可が含まれるけれど

権利者に無断で二次創作した場合原著作物の権利者両方に複製権公衆送信権の許諾を受けてるはずもなく。



権利者の許可のない複製・転載等」になる

anond:20241107075938

ファンアート翻案権の、R18ファンアート同一性保持権侵害に当たる可能性があります

この書き方がもう「ぼく著作権ちゃん勉強したことありません」って自白してるようなものなんよ。

2024-09-11

anond:20240910133623

非公認ファンアート(二次的著作物)に対して公式(原著作物の著作者)はフルスペック権利を持ちます

著作権的には公式画像を使うのと同じ扱いです。

公式にこの非公認ファンアートを使っていいかの許諾を得ずに無断で使うと公式複製権翻案権及び同一性保持権侵害となります

二次的著作物に対して原著作物の著作者二次的著作物著作者と同一の権利を持ちます

非公認ファンアート原作存在しないオリキャラが人気出たとき、そのオリキャラファンアートに対しても公式権利を持ちます

公式オリキャラ作者、ファンアート作者の3人の許諾が必要

2024-08-23

anond:20240823172528

二次創作翻案権とか言ってるの恥ずかしいから止めたほうがいいぞ。つか普通に訴えられるぞ

2024-07-27

AI、お前もう船降りろ

ガイドラインが整備されていないor二次創作禁止されている版権モノエロ二次創作を描いてfanboxに営利目的投稿し、著作権(正確に言えば翻案権)を侵害しておきながら「AIは無断学習で盗品で著作権違反している!」と言い出す奴がゴマンと居て頭おかしくなる

しかもそんな人間が「クリエイターAI未来を考える会」なんてもの理事をやっていたりする。

学習に利用されると公言しているX(旧Twitter)を設定ガチャガチャしてまで続けようとしているところ

なんか生成AI使った企業不買運動!とか言ってた時期ある割にXには縋り付くんですね(笑)

別に感情論で動くこと自体は悪くないけど、自分たち正義理屈で動いてると考えてるなら、筋の通らない行為やめなよ

2024-06-01

anond:20240601204552

えっと、そもそも著作権法知ってる?

翻案権なのか同一性保持権侵害まで絡むのか個別問題なんだけど、

口約束映像化を取り付ければなんでもしていいってわけじゃないんだよ

2024-04-10

今回の塗り絵騒動に関して思うところ

炎上自体の是非は「基本的には作者がNOと叩きつけたものはなんであれNOである」で一貫していいと思うけど、それはそれとしてフランス人が怒る気持ち何となくわかるんだよなあ。

今回のファンアートは、日本著作権で言えば「同一性保持権」と「翻案権」の二つを、それぞれ侵害している。

この法律尊重権という名称フランスにもちゃんとあって、なんであれば範囲日本より広く厳しい。

にも関わらず今回の多くのフランス人が怒ったのは、作者の言葉が、著作権問題などではなく「筆者本人の芸術的問題だとしている」と受け取られたからだろう。

基本的に今回の作者の主張は全く間違っていない。同一性保持権はその作者が望む表現保護する機能を持つので、「自分が納得するクオリティ(と受け取った)があれば、看過する」というのは何も著作権行使として問題はない。

ただ原作者が叩きつけたNOの文章は、平たく言えば「あなた技術では、ファンアートと認めることはできない」と解釈されてしまう。

著作権において作者と二次創作者の権利には当然力関係がある。

けれども創作者としてのプライドは、どんな建前があるにせよ平等存在していた。

著作者自分意図しない表現自分作品で行われたことで自尊心を傷つけられたように、自分なりに愛情を示し技術を注ぎ込んだものに、その作品創作者直々から「創意工夫もなく~」と断じられ傷つけられたのだろう。

なんとなくそんな風に考えたのは、フランス人側のリプライのやり取りを見たことがきっかけだ。機械翻訳掲載する。

リプライ者「正直なところ、削除すべきだと思う。作者本人に頼まれたのであれば、プライドエゴを捨ててやるべき。迷惑だけど、それが現実。(恐らくファンアートのこと)いいことだとは思うけど、そのせいで、今、マンガ家サイバーハラスメントを受けている。削除すれば全て元通りだったのに。このような無意味憎悪の波を見るのは残念だ。」

ファンアート作者「私は侮辱されていませんでしたか?」

リプライ者「きちんと翻訳をすれば、マンガ家あなた侮辱しているわけではなく、自分が考えていたキャラクターとは色も意味もまったく違うと言っているとわかる。攻撃性はない。また、仮に「工夫もセンスもない」が事実であったとしても、自問自答し、この言葉進歩し、自分欠点を消していったはずだ。消したくないというあなたエゴが、このような事態ととサイバーハラスメントを生み出したのだ。あなた謙虚さが火を消し、プロフェッショナリズムを示すことができたかもしれないのに。」

今回の件で日本フランス、双方が国辱し合う謎の光景が繰り広げられたが

正に「無意味憎悪の波」だと感じる。

2024-02-01

anond:20240201185524

一般的常識で話をしたら。

「私の原作ドラマ化していいですよ」は翻案権使用許諾契約(ライセンス契約)になる(翻案権譲渡契約可能自体はあるが、現実的にはあり得ない)。普段使っているソフトウェア使用許諾(これも知的財産権使用許諾契約)でも「条件を満たさなかったら許諾を取り消すよ」や「損害賠償請求するよ」は言えるが、「条件通り使う義務があるよ」は言えないだろ(条件が満たされなかったら許諾が取り消されるだけ)?

使用許諾契約の法的な性質は「著作権を使わせてあげる契約」であり、契約違反(著作権違反)に対して権利者側が要求できるのは契約違反状態の解消ではなく、許諾の取消と損害賠償請求名誉回復措置要求なのよ。

anond:20240201181948

やっぱり勘違いしているな。

使用許諾契約なんだよ。「①原作通りにを満たされた状態であれば、②私が持つ翻案権使用してテレビドラマ化していただいても構いません。対価は○円」なんだよ。①が満たされない債務不履行に対して著作権者がとれるのは、②の取消か損害賠償

これが請負契約であれば「条件通りのものを納品してください」なので「提示する責任がある」といえるが。

anond:20240201180749

契約書の詳細はどこにも公開されておらず、しかblogには

 原作者が用意したもの原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、

 原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定

とある中で、どのような根拠で『提示する責任はない』としてるのか謎すぎるんだが?

繰り返すが、そもそもblogにある契約条件は、<原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方>なんだ

著作者には同一性保持権がある翻訳権翻案権等がある以前にね

 

から純粋増田目的わからんのよな

 

追記

>「原作者は神」で押し切ろうとしている(anond:20240201181732)

原作者は神ではないがやりたい二次創作者ってこと?

anond:20240201180940

正直、日本著作権法ではかなり著作者立場保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権翻案権理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。

anond:20240201174522

何も勘違いしてませんけど?

著作者には同一性保持権がある翻訳権翻案権等がある以前にそもそも下記の契約だとblog魚拓に残ってますので

 漫画に忠実でない場合はしっかりと加筆修正をさせていただく。

漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、

 まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。

 原作者が用意したもの原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、

 原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、

 場合によっては、原作者脚本執筆する可能性もある。

 

これらを条件とさせていただき小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。

また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマ制作スタッフの皆様に対して

大変失礼な条件だということは理解していましたので、

「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに

何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。

 

から契約したがって対応しただけですよね。お気持ち人員発注稼働させないので

 

純粋に疑問なんだが、増田のそれは逆張り構ってなの?それとも世の中を良くしたいってパッションなの?

anond:20240201174032

勘違いしている。

テレビ局原作者の間の契約は「翻案権使用許諾契約」であって、請負契約でも準委任契約でもないんだよ。原作者翻案権使用許諾を取り消すことは出来るが、条件通りの脚本の納品を受ける権利はない。使用許諾が取り消されると当然テレビ局は困るので全力で修正は行われるが、それでも原作者は「原作通りでないとレビューを通せません。使用許諾出来ません」は言えても「原作通りの脚本を提出するのがあなたたちの責任です」は言えない。

anond:20240201172050

原作者発注者ではなく著作権(翻案権)の保有者に過ぎないので、原作者が出来るのは「使用許諾を取り消すこと」であって「満足させる納品を要求すること」ではないよ。契約不適合責任要求できる立場ではない。

anond:20240201120240

法的には言われるまでもなくパクリの方が問題やで。

メディアミックス(つまり翻案」)の使用許諾(翻案権の使用許諾)には、メディア形態が変わることにより必然的に生じる改変に対しては、著作者の意に反した改変であっても止めることが出来ない(著作権法20条2項4号)。その「必然性」は翻案使用許諾を受けた側に対して著作権者が主張するしかない。

パクリ複製権翻案権の無許諾利用や。法的には論点無くアウト。

オタクはすぐお気持ち司法し出すから困る。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん