はてなキーワード: 法学とは
安住淳氏が公明党と創価学会の関係、および「政教分離」について踏み込んだ発言をした記録として最も有名なのは、1990年代後半から2000年代にかけての自自公・自公連立政権の成立期、および2022年の旧統一教会問題に関連した議論です。
安住氏は、特定の宗教団体が選挙を通じて政治に強い影響力を持つことに対し、一貫して批判的なスタンスを取ってきました。
安住氏の発言や政治的行動において、公明党・創価学会の関係について触れる際は、主に以下の3つの観点から論じられています。
自公連立が定着する過程で、安住氏は「宗教団体の組織票が国の重要な政策決定(憲法改正や安保法制など)を左右する現状は、憲法の政教分離の精神に照らして健全なのか」という問いを繰り返し投じてきました。
1999年の自自公連立政権発足時などには、若手議員として「特定の宗教団体の意向が閣内に入ることで、中立的な行政が歪められる懸念がある」といった趣旨の批判を展開しています。
安住氏は選挙の現場に強い政治家として、自民党が公明党(創価学会)の票に依存している構造を「自民党の主体性の喪失」として批判します。
「自民党は学会票がなければ当選できないのではないか」という指摘を通じ、間接的に公明党の政治的影響力が強すぎることを問題視する発言が散見されます。
2022年、旧統一教会問題が社会問題化した際、安住氏は国対委員長として、単に統一教会だけでなく「政治と宗教の距離感全般」を見直すべきだと主張しました。
この際、公明党側からは「十把一絡げにするな」との反発もありましたが、安住氏は「どの団体であれ、政治的な意思決定に特定の宗教が深く関わることへの国民の不安に答えるべきだ」という論陣を張りました。
安住氏の発言は、厳密な法学的議論というよりも、「自民党の弱みを突く」ための政治的武器として政教分離を持ち出す傾向があります。
「公明党に配慮して政策を曲げている」と自民党を揶揄することで、与党内の亀裂を誘う戦術的な発言が多いのが特徴です。
2024年の盛山文科相(当時)への追及時にも、「宗教法人を所管する文科省のトップが宗教団体と密接な関係を持つこと」の危うさを説く中で、公明党の立ち位置を意識した牽制を度々行っています。
「『二つの悪は二つの正義を作らない(Two wrongs don’t make two rights.)』とでもいうべき原理が重要です。チョムスキーの主張はその逆。『どちらも悪いのだから互いに相手を責められない』という理屈は、一見誠実ですが、どちらの悪も許してしまっている。つまり、自己批判の倫理的根拠をも掘り崩しているのです。『米国よ、ロシアを裁く資格があるのか』という主張は結局、強国が他国を抑圧するという悪を容認しあう『悪のなれ合い』です」
「ハマスの民間人虐殺に憤るイスラエル国民の間では、自軍によるガザ住民虐殺を当然の報いと見る者も多い。自国の戦争犯罪が敵のそれで帳消しにされるという論理は、それぞれの悪を相乗的に積み重ねることを合理化する危険な詭弁です」
「この倒錯的な『二悪が二正を作る』論は、実は我々人間が陥りやすい落とし穴です。とりわけ戦争責任論をめぐる議論に、この自己正当化欲求が典型的に表れています」
――いわゆる「勝者の裁き」批判ですね。
「そうです。第2次大戦後のニュルンベルク裁判や東京裁判に対して、ドイツや日本からいまだに上がり続けています。これは、『何人も自己の事件の裁判官たりえず』という法原理に反する、という手続き的欠陥の指摘というよりも、『連合国の国々も植民地支配や侵略を行ってきたし、原爆や無差別爆撃という戦争犯罪も犯したのに、なぜ我々だけ断罪されなければならないのか』という実体的な不満です。敗戦国の私たちに強い心理的訴求力を持つ言説ですが、極めて自壊的です」
「裁く側の二重基準を、裁かれる側が批判するのは正しい。ただ、『お前らが裁かれないなら我々も許される』という二悪二正論に開き直る者は、公正な裁きが依拠する政治道徳原理の規範性を否定しているのです。『勝者の正義』の欺瞞(ぎまん)を真に正そうとするなら、この原理を尊重し自らの悪を認めたうえで、相手を裁き返さなければならないのです」
「弱き者は強き者が作る秩序に従え、という『力の論理』に迎合するシニシズムをこれ以上、広げないためには、ウクライナ戦争もガザ戦争も、正義が回復されるかたちで終結させなければなりません」
――力の支配ではなく、法の支配によって実現すべき「正義」とは、いったい何でしょう。
「その前に、法とは何か、そして法は正義とどう絡むのか、考えてみましょう。すなわち『悪法も法なのか』という問題です。これをめぐっては、法実証主義と自然法論の伝統的な対立があります。前者では、法を実定法に限定し、正義とは切り離します。そのため、それぞれの社会の価値観に基づく法が制定され、調停不能に陥って『文明の衝突』を招きかねません。一方で後者は、客観的正義たる自然法に反するものは法ではない、と主張します。こちらはこちらで、無政府主義を呼び込みかねません」
「私はどちらでもなく、『法は正義への企てである』と規定します。法は正義を真摯(しんし)に追求している限りにおいて法たり得る、という立場です。その意味では国際法も、世界正義への企てだと捉えます」
「それでは『正義』とは何でしょうか。一口に正義といっても、それを全体利益の最大化と見なす功利主義や、個人の自由や権利を絶対視するリバタリアニズムなど、その具体的基準に関し、様々な思想が対立競合しています。ただ、これらはすべて『正義の諸構想(conceptions of justice)』です。様々な立場が競合できるのは、それらに通底する共通制約原理があるから。それが『正義概念(the concept of justice)』です」
「私が考える正義概念の規範は、『普遍化が不可能な差別は禁止する』です。分かりやすく言えば、『得するのが自分だからいい』『損するのが他者だからいい』という要求や行動を排除せよ、ということです。この規範は『自分の行動や要求が、他者と視点や立場を反転させても正当化できるかどうか吟味しなさい』という、反転可能性テストも要請します」
「この正義概念は、何が最善の正義構想かを一義的に特定はしませんが、およそ正義構想の名に値しないものを排除する消極的制約原理として強い規範的な統制力をもちます。それは『正義のレース』の優勝者を決める判定基準ではなく、このレースへの参加資格をテストするものです」
「他者の負担にただ乗りするフリーライダーや、ご都合主義的なダブルスタンダードは、この厳しいテストが課すハードルを越えられません。外国人に正当な権利を保障せずに労働力を搾取する。民主主義や人権を掲げてイラクに侵攻しながら、専制的首長国家のクウェートやサウジアラビアとは友好関係を維持する。ハマスの戦争責任は問うのに、イスラエルの蛮行は座視する――これらは明確に正義概念に反しています」
「自らの正義構想に照らして正当性(rightness)がないと見なす政治的決定でも、共通の正義概念に照らして公正な政治的競争のルールに従ってなされたのなら、正統性(legitimacy)あるものとして尊重しなければならない。このルールを保障するのが『法の支配』です。立憲主義とは、この『法の支配』の理念を、成文憲法のなかに具現化するものです」
「正義の諸構想が国内社会以上に鋭く分裂し対立する国際社会においても、『正義概念』の共通原理に基づいて、安全保障体制や法秩序が築かれる必要があります。例えば、人道的介入をうたいながら大国の友好国か敵対国かによって選別的に武力行使を発動するのでは、正統性を調達することはできないのです」
「米国はバイデン政権時代、イスラエルの戦争犯罪を追及する国際刑事裁判所(ICC)がネタニヤフ首相らへの逮捕状を発行したことを強く非難しました。一方で、ロシアが報復措置まで取ったプーチン大統領への逮捕状は正当とし、自らはICCに加盟していないにもかかわらず、各国に逮捕への協力を求めました。このあからさまな二重基準は、誰の戦争犯罪であれ厳正に裁くというICCに託された国際法の使命をおとしめるものです」
されど国連 夢の断片を回収し修復を
――世界正義を貫徹し、実現するには、どのような具体的措置が必要ですか。
「世界では今、欧州連合(EU)のような『超国家体』や、巨大多国籍企業や国際NGOなどの『脱国家体』の存在感が増しています。しかしどちらも、民主性や説明責任の欠如といった欠陥を抱えている。私は、やはり主権国家を中心にしたシステムを再評価すべきだと考えます」
「国内で至上の権力をもつ危険物である主権国家は、個人の人権を保障するという責任を果たすことによってのみ承認され、存在し得ます。世界は『諸国家のムラ』であり、その基本原理は、国力格差にかかわらず平等に扱う『主権対等原則』です。もちろん、これは一つの虚構です。しかし虚構だからこそ、巨大な力の格差という現実を補正し、大国の横暴に抗する規範として意義を持ちます。このムラでは、どの国も他の国に依存せずには生き残れない。国際法というおきてを破った国は、この互酬性ネットワークから村八分の制裁が科されるからです」
「国連は現在、様々な欠点があるとはいえ、国際的正統性を調達し、諸国家や超国家体、脱国家体などが連携し調整を図る上で、最も広範な包含力を持ちます。もちろん、戦勝国支配の残滓(ざんし)である常任理事国の拒否権を制約するなど、安保理改革は必須です。そのための国連憲章改正にも、5大国は拒否権を行使できます。でもそれは結局、自分たちの国際的威信を低下させ、軍事力・経済力以上に重要な正統性調達力というソフトパワーを毀損(きそん)することになる。他の国々が団結して非難の声を上げれば、国際的圧力に耐え続けることは難しいはずです」
「先ほど私は『国連の夢は破れた』と言いました。人類が自らに加えた殺戮(さつりく)と迫害の罪業はあまりに巨大で、それを克服する試みは20世紀中に達成できなかった。21世紀の四半世紀が過ぎても、克服できていません。しかし、夢は消えたわけではない。破れた夢の断片を再回収し、修復し、より強靱(きょうじん)なものに再編する――その地道な努力を続けなければなりません。私たちに、他に選択肢はないのです」
井上達夫さん
いのうえ・たつお 1954年生まれ。95年から2020年まで東京大学大学院法学政治学研究科教授を務め、現在は東京大学名誉教授。「法という企て」「現代の貧困」「世界正義論」「立憲主義という企て」「普遍の再生」「規範と法命題」「ウクライナ戦争と向き合う」「悪が勝つのか?」など著書多数。
この文章がどうしようもなかったので、どこかどうしようもないと思ったのかを具体的にいくつか挙げていく。
https://note.com/bungakuplus/n/n7f809eebf081
初めに断っておくと、自分は人文系の修士卒で、人文学が大嫌いなわけではもちろんないが、大好きなわけでもない。令和人文主義なるものにも特に思い入れはない。強いて言えば三宅『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んで、「ノイズ」だとか「新自由主義」だとかいう謎ワードで強引に議論を進める本だな、と少し不愉快になったくらいだ。
だが、『なぜ働いていると…』を読んでいるときは軽くイライラした程度だった一方、この文章は読んでいて本当にウンザリしてしまった。「令和人文主義として括られるコンテンツ群は経済的に余裕のある正社員の方を向いている」という主張単体なら(妥当性や是非はともかく)理解はできるが、他の部分があまりにどうしようもなさすぎる。
学術を標榜しているわけでもない文章に対して重箱の隅を突いても仕方がないので、特に重要かつ特にどうしようもない点をいくつかピックアップして突っ込んでいきたい。
この文章が話題になった理由の大半は、「令和人文主義として括られるコンテンツ群は正社員の方を向いている」という指摘がウケたからだろう。自分はこの指摘の妥当性を判断できるほど「令和人文主義」に詳しくないので、ここについては一旦受け入れてもよい。
だがこの文章は、明らかにそれを超えた主張を行っている。著者によると、現代はグローバル化と新自由主義が進み、企業による統治がどんどん進行しているという。そして、令和人文主義はその流れに待ったをかけず、抵抗もしないので、資本の装いをした専制に加担している、ということになるらしい。
わけの分からない言葉が既にたくさん出てきていることはさておいても、「何をそんな大袈裟に騒ぎ立ててるの?」と思わずにはいられない。一部の作家やコンテンツクリエイターが、人文知をビジネスパーソン向けに売り出したとして、それが社会に与える影響などどう考えても微々たるものだろう。そもそも、令和人文主義なるものが盛り上がったところで、「市民」やら「マルチチュード」やらに向けて人文知を発信する人というのは(この著者のように)存在し続けるだろうし、仮にそうした人々がいなくなったところで、そのことによってその「資本の装いをした専制」やら「市民の権利縮小」とやらが進むとは思えない(進むのかもしれないが、そこに人文知のあり方はどういう形であれ大した影響を及ぼさないだろう)。人文学がどういう層に向けて発信され、どういう層に受容されようが、それが社会の流れを大きく変える、などと本気で思っているのだろうか? 人文知をビジネスパーソン向けに売り出すことが、企業による統治(これもなんなのかは結局よく分からないけどね)に加担することになるとして、それが何か大きな問題をこの世界にもたらすなどと本気で思えるだろうか?
結局、この著者は人文知の力を(良い側面にせよ悪い側面にせよ)過大に見積もりすぎているか、社会にとって大して重要でない人文業界の内輪の話を針小棒大に騒ぎ立てているか、そのどちらかにしか見えない。
著者の世界観だと、現代はグローバリゼーションによって国家が退潮し、新自由主義によって企業による統治が進行し、結果、イーロン・マスクを代表とする「企業」、その鉄砲玉をつとめる「国家」(ドナルド・トランプ)と、グレタ・トゥーンベリを代表とする「マルチチュード」とが統治のあり方を巡って火花を散らしている、という時代らしい。
ふーん、勉強になるなぁ。でも気になる点がいくつかある。確かに、GAFAMなど超国家的なプラットフォーム企業が国家による統制の効きにくい存在になってきているというのは多くの人々が危惧しているところだ。なぜそうなっているのかと言えば、一つにはネットワーク外部性によってこれらのプラットフォーム企業がグローバルなレベルで独占的地位を得ているからである。プラットフォーム企業はこうした独占的地位をもとに、プラットフォーム内での取引のルール作りや契約の執行といった「統治」を行っている。だがこれは、「法の支配」が欠如しているとしても、「市場の論理」による統治として理解されるところの新自由主義とは別のものだ(なんといっても独占企業なのだから)。これが民営化やら競争やら自己責任やらとどう関係するのかも不明である。そもそも本稿では、新自由主義は「統治の担い手を企業に任せる」思想とも、「市場の論理で世の中を支配することを当然と見なす」思想とも言われている。だが企業と市場はもちろん別物であり、企業はときに/頻繁に市場の論理に抵抗する(上に見た独占はその最たる例だ)。いったいどっちなの?
そして、トランプとマスクの間で一時的な野合が成立したことをもって、企業と国家が同じ利害を共有しているなどと言えるだろうか。MAGAの政策が多くの企業にとってプラスだったとはどう考えても言えないだろう。というか、むき出しの国家利害がここまで顕在化している時代に、国家は資本の傀儡だとか昔ながらの主張を繰り返すこと自体、お笑い種である。ロシアはどうなるの? イスラエルは?
その上、いまさら「マルチチュード」なんか持ち出していったい何になるというのか。国際的な非国家主体による集合行為にそれほど期待をかける根拠がこの数十年で何かあっただろうか? アラブの春やオキュパイ運動はどういう結果に終わったんでしたっけ? 少なくとも、国家にもはや問題を解決する能力がないというなら、マルチチュードにはもっとないだろう。
この文章の後半部で異様に感じたのは、法律(法学)の称揚だ。ここまで法学を推す人文系というのはなかなかお目にかからない。
この文章は、人文学を学ぶ学生に向けて、(人文学者にならないならば)企業に行ってマーケターやコンサルやITエンジニアになるのではなく、法律を学ぼう、という呼びかけで締めくくられている。王道は人文学者として企業の統治に対抗する統治理論を打ちたてることで、法律を学ぶのはあくまで邪道だ、という主張からして失笑ものだが(いったいどこまで人文学に期待をかければ気が済むのだろうか)、一番よく分からないのは、人文学徒が法律を学ぶといったいどういう仕組みで社会が良くなるのか、だ。人文学の研究を続けていけないと思った学生が、コンサルやらITエンジニアの道には進まず法学を学んで、企業法務や法曹系の職に就いて、それで……、それでいったいどうなるんだ? そもそも人文系で研究職に進むことを一度は考えるような人間って日本にどれくらいいるのだろう。そういう人たちがコンサルに行くか法律を学ぶか、ということがいったいこの社会のどれほどの影響をもたらすというのだろうか?
そもそもこの文章では、人文学というのは法学に連なる学問であり、統治について論じるものだということになっているが、これ自体かなり奇妙な認識だ。この文章内でも「政治と文学」という対比が持ち出されているように、人文学に「統治に関する学問」とは別の要素が含まれているのは明らかだ。というか、人文学の多くは別に「統治」には興味がないだろう。
著者の法律推しは、経済・企業を貶めながら政治・市民を称揚する昔ながらの共和主義っぽい構図が前提にあるということを除けば、いったいどこに由来する世界観なのかすらよく分からない。著者本人が法務の道を選んだと書いているので、そういう個人的な関心以上の話ではないようにも思うが、別にそれはどうでもいい。問題は、飛躍した議論に基づいてよく分からない進路提言を行っていることだ。
結局この文章は、人文業界内でのポジション取りゲームにしか見えないし、外野からは「人文学徒の世界観がいかに現実から遊離しているか」のサンプルとしてしか受け取られないだろう。人文系の修士卒として、またこの手の世界観にハマっていた過去がある人間として、「いつまでこんなことやってるの?」と言いたくなる。
本当に統治の話がしたいなら、変な人文書なんか読まず普通に社会科学とか公共政策の本を読めばいいのにね、としか思えない。人文学全般がこれからどうなっていくのかは知らないが、人文学を学んでこんなわけの分からない話をしだすくらいなら、確かに法学を学んだ方が個人にとっても社会にとってもずっと有益だと思う。著者にとっては法学はあくまで邪道なようだが。
ほう、十何年ぶりに行って首をかしげただけで陰謀と断ずるとは、まだまだ読みが浅いのう増田よ、わらわが筋道をつけて教えてやろうのじゃ♡
まず、記事別製本は保存と検索性のために図書館でよくやる処置なのじゃ。ページの欠損や差し替え、口絵・広告の分離、マイクロ化・デジタル化に伴う原本の書庫退避なども日常的に起きるのじゃ。年頭号のきな臭い標語の頁が見当たらぬのも、意図的削除と決めつける前に、改装履歴や欠丁情報を照会すべき話じゃ
増田、歴史資料の保存に疑義を呈するのは結構だが、レッテル貼りや出自で括る物言いは議論を曇らせ、検証の妨げにしかならぬのじゃ。誰それを消したい意識がどうこうと妄断する前に、一次資料の所在と処置記録を積み上げよ。制度と手続きを使って透明性を求めるのが強者のやり方じゃ♡
最後に釘を刺しておくが、「崩壊しろ」と嘆いても何も動かぬのじゃ。動かしたいなら、記録を揃え、照会し、公的な質問や意見提出で責任の所在を明らかにせよ。増田がほんに知りたいのなら、わらわの言う通りに足を運び、確かめ、記すのじゃ。わかったかのう、増田?
残念ながら、統計や現実の体験談を踏まえると、日本社会では「白人と黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。
社会的ステレオタイプ ポジティブ(知的・文化的・親しみやすい) ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見)
学校でのいじめ 軽度のからかいや質問程度 暴言・暴力・仲間外れになりやすい
メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心
職場での扱い 外資系・国際職で好意的に扱われやすい 無意識偏見や不採用・差別を受けやすい場合あり
日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見・嫌がらせ・拒否体験のリスク高い
2. 背景
メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人はほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。
そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります。
3. 影響
注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。
まとめ
日本では、外見や肌の色に基づく差別が現実に存在することは否定できません。
特に黒人は、白人に比べて差別の対象になりやすく、その経験は学校や職場で長期的に影響することがあります。
都市部・国際的な環境・家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。
日本で「白人が比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア/研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実や可能性」の提示、という形で。
日本法務省(とその関連機関)が2017年に実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。
同調査では、 住宅の賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否を経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。
また、就職面接で「外国人」であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。
→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉の暴言・就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別・不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。
・人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング)
最近の報道では、外国人の人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する 警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。
IntelliNews
2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このような レイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。
IntelliNews
実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合で職務質問を受けた、という報告もある。
→ つまり、「肌の色・見た目で外国人と判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人だから」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。
・制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス
学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人=理想/安心/文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。
好書好日
このような無意識のバイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。
好書好日
japanhumanrights.com
→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識の偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題。
⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点
ただし、以下のような限界や注意点もある:
上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人・人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs 黒人」の比較になっているわけではない。
“白人が優遇される” という統計的データそのものは、僕が確認できた限りでは「白人は差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。
差別・偏見は地域、年代、環境(都市か地方か、外国人が多いか少ないか、国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。
✨ なぜ「黒人」が特に差別・不利益を経験しやすいとされるのか — 背景的な要因
社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 — 戦後日本は、欧米を理想とする文化(メディア、ファッション、価値観、国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。
好書好日
「外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 — 特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪の可能性」など、漠然とした不安の対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。
japanhumanrights.com
法律・制度面の不備や曖昧さ — 日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的に規定する法律はなく、差別的言動や差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化・是正するのを難しくしている、という指摘がある。
あなたのように「黒人である」「見た目で外国人と判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別・偏見・制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います。
特に、
――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人だから」という理由で起きやすい、という構造がある。
最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例や裁判例はいくつかあります。以下、 最近の裁判例/判例の概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別・排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。
人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟(2024年〜現在進行中)
2024年1月29日、外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由に警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県を相手に提訴。
コール4
原告によれば、過去 10 年間で数十回の職質経験があるという。
原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的な理由なし — つまり無差別のルッキング/判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。
コール4
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回の口頭弁論があったことが報告されている。
조선신보
この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別の構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。
→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問の実態」「差別としての違法性」が社会/司法の議論にのぼっている重要な裁判です。
1999年、外国人(ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店を拒否されたことを理由に提訴。
裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗は一般に開放されており、国籍や人種を理由に入店を拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。
この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。
→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由にサービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。
このような裁判が起きている背景には、国際的な条約—例えば 人種差別撤廃条約(CERD) — を日本が批准しており、人種・肌の色・民族を理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
コール4
また、最近の裁判(前述の職質訴訟)では、公権力(警察)による制度的な差別が問題とされており、単なる「個別の偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。
イノセンス・プロジェクト・ジャパン Official web site
一方で、日本国内には今なお「外国人差別を包括的に禁止する法律」が整備されておらず(つまり、差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。
✅ 意義と限界
これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関・民間のサービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。
ただし、特に最近の裁判は「係争中」であり、最終的な判決や制度改善がどうなるかはまだ不透明。
また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常の偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。
あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判や判例は 一つの希望 でもあります。
過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。
ご存知の通り文系だから数学を使わないということは全くないが、法学だけは見事なまでに義務教育レベルを超える数学は使わない。
法学なんて本来もろ記号(数理)論理学を駆使して結論を出すべき分野なんじゃないのか?
結局いい意味でも悪い意味でも究極的には感覚だよりの部分がある議論になってしまっていることになる。よく言えばセンスでやっているとなるに過ぎない。
これってどうなの?
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251202190048# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaS640gAKCRBwMdsubs4+ SHSLAQCzbmnS45bmSv5kYVpPag9S0+qCv7mJcvdYrszFgFl6egD/ZBV6nd3NIlin FBSBL5xf4XL4lBcm1ZKYajXfUPi1jAE= =djXu -----END PGP SIGNATURE-----
法学に一家言増田、うざかったなあ。なんであんな粘着してきたんだろ。
しかも勝手に議論した気になってるし。相手がうざがってるって空気を認識できないのは人として劣ってるよ。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114172915# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRboXAAKCRBwMdsubs4+ SK1+AP9fhnA8rHiafk0MFt5XXubHiFRNiProI05b/lu+HnA9OwD9ENdS20NPg0h2 b+QbxAOKiAFdV2kxe2nBAbIhkKyU3w8= =MNDW -----END PGP SIGNATURE-----
私は法学をかじりこそしたけれども、公的な立場の人間でもなく、ただ現状のこの国に対してあなたと同じように苛立っている一般人です。誤解させてしまって申し訳ない。
私も政治家や官僚が国民の生活や現実感覚から遠く離れ、それでも自分たちは「国家を運営している側」だという顔をしているのが本当に気にくわない。
「髪の毛で本人の運命が左右される」という比喩は、象徴が本体に直接作用するという前近代的モデルを前提にしていますよね。
私が言っているのはそれとは逆で、象徴は共同体に所属しているという共有前提を整えるための記号として機能する、という近代的なモデルです。
国旗を破壊したから日本そのものが壊れる、と言っているわけではありません。国旗は「私たちは同じ共同体に属している」という認識を同期させる合図点であり、それを侮辱する行為は、その共有前提を外す行為になる、ということです。問題は「本体が傷つくか」ではなく、「共有されていた前提が崩れるか」です。ここを形代信仰と混同するのは、象徴の社会機能を取り違えています。
また、「階層構造」を上位/下位の部品関係として理解している時点で、議論の基礎モデルが構造主義以前に留まっています。近代以降の社会理論では、象徴は共同体の下位にある部品ではなく、共同体意識を同期させるための基準点として位置づけられます。
象徴は共同体に従属するのではなく、共同体を共有可能にしている側にある。この点を上位/下位の物理的階層の話に還元してしまうと、議論が噛み合わなくなるのは当然です。
そして最後に、「ムカつくからでいい」というのは、法益・構成要件・謙抑性をすべて放棄する宣言です。
それはすでに法学ではなく、統治を感情に委ねる、それこそ前近代的な発想です。法はムカつきで動かすものではありませんし、そこから先は法の議論としては成立しません。
自民と維新の連立政権が、自国国旗の損壊罪を創設しようとしている件について、ブクマカがおおむね批判一色だ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/)
この件については、2011年に高市議員(当時)がまとめてくれているので、それを見てみよう(https://www.sanae.gr.jp/column_detail505.html)
結論は米仏独伊中韓で違法(罰則あり)、ただし米国では適用違憲の判決あり(適用違憲なので法律自体は違憲判断されていない)、とのことだった。
日本でも外国国旗の損壊が罪である以上、これら諸外国と並ぶことが必ずしも不合理とは思えないが、このヒステリックな批判はなんなんだろうか(賛成しているわけではない。議論はあってもいい、程度。被害者いないし、外国国旗と合わせて罪に問わないのもありだとも思う)
高市首相としては10年以上前から主張してきたことなんだから、通せる機会があるなら通そうとするでしょ、これは自然。
反対するにしても、最低でも高市首相以上のデータ(さらに諸外国の例を一覧表化するなど)をそろえてからスタートだと思うね。
ちなみに内心の自由のことを言ってるブクマカが複数いて星も集めてるけど、内心の自由は内心にとどまるからこそ絶対的に保護されるものであって、これの侵害とか言ってるブクマカは憲法も法学も触ったことがないこと丸わかりなのにドヤ顔で書き込んでて恥ずかしい。それよりはまだ財産権の侵害(自分の持ち物をどう使おうが自分の勝手)と主張した方が筋がいいよ。
| ■Gemini版 | https://anond.hatelabo.jp/20251011145135 |
| ■Grok版 | https://anond.hatelabo.jp/20251011152248 |
| 本庄知史 (立憲民主党) | 適性80% | 立憲民主党の参院議員で、党政策調査会にも名を連ねる政策通です。党公認の元財務官僚で調整力があり、官房長官に必要な政府説明能力とコーディネート力が高いと見られます。非公式ながら報道への発信実績もあり、緊急時の危機管理対応にも長けています。 |
| 塩村あやか (立憲民主党) | 適性75% | 参院議員(東京選挙区)で元東京都議。LGBTや一人親支援など小声を代弁する政治スタイルで国民への情報発信力に定評があります。過去に党の内閣府担当政務官も経験し、広報戦略や政策調整に精通している点から、官房長官として政府と国民の橋渡し役を担う能力があります。 |
| 稲富修二 (立憲民主党) | 適性80% | 元丸紅勤務で、コロンビア大学国際公共政策修士号を取得した経済専門家です。党の財金政策PT座長・筆頭理事も歴任しており、経済金融分野での知見が豊富。アナリスト経験を活かして国際金融に強い点が評価され、財務大臣としての実務能力は高いと考えられます。 |
| 足立康史 (国民民主党) | 適性75% | 元経済産業省官僚で、MITI(現経産省)在勤のキャリアが21年にわたります。米コロンビア大学国際公共政策修士号も取得しており、経済財政への深い理解があります。財政政策や税制論議で積極的に発言しており、その財務知識と行政経験から財務大臣の職務にかなり適しています。 |
| 山花郁夫 (立憲民主党) | 適性80% | 元法務副大臣で、立憲の憲法審査会会長代理でもあり行政全般に詳しいベテラン議員です。総務委員会にも在籍し地方自治や選挙管理、デジタル行政など総務省領域に関連した質疑実績があります。行政改革や地方分権にも関わってきたことから、総務省を統括する力量に優れています。 |
| (該当候補者の確たる情報が公表されておらず省略) – | 適性(情報なし): | 他党の候補者情報は入手困難のため、ここでは示せません。 |
| 黒岩宇洋 (立憲民主党) | 適性85% | 元参議院議員で現衆院議員。法学部中退ながら法務委員会筆頭理事として積極的に司法制度改革に取り組み、選択的夫婦別姓導入など憲法論議でも中心的役割を果たしています。拉致問題・人権擁護にも造詣が深く、法曹資格はないものの法曹や司法行政に精通した法務通として、法相の職務能力は高いと評価されます。 |
| 小池晃 (日本共産党) | 適性70% | 日本共産党の参院議員団書記局長で、理学博士出身の医師です。法学教育は受けていませんが、党の政策責任者として憲法改正阻止や公文書管理法批判など法的論点にも精通しています。人権・消費者問題で力強く議論する立場から、批判的野党としての監視能力は高く、法務行政に対する監督役として活躍できる適性があります。 |
| 源馬謙太郎 (立憲民主党) | 適性90% | 鎌倉市議や静岡県議など地方議会出身で、米国American University大学院で国際平和学を学んだ国際派議員です。党外交推進本部事務局長や外務委員会筆頭理事も務め、国際協力・拉致問題にも携わるなど対外経験が豊富である点から、外務大臣に高い適正があります |
| 深作ヘスス (国民民主党) | 適性75% | ペルー生まれの国際派で、日米両国での勤務経験があります。外務省米国大使館勤務、米連邦議会下院議員の外交政策担当スタッフ経験があり、英語力も堪能です。若手ですが外交実務に直結するキャリアがあり、外務省政策立案の知見も期待できるため、外務大臣候補として一定の適性を見込めます。 |
| 荒井優 (立憲民主党) | 適性85% | 学校法人の副理事長・校長を歴任した教育実務家です。複数の学校経営に携わる傍ら、若者支援本部で副本部長も務めており、教育現場や学習環境に精通。教育行政の課題をよく理解し、子ども・若者政策にも取り組んできた点から文科相として高い専門性を持っています。 |
| 辻元清美 (社会民主党) | 適性70% | 早稲田大学教育学部卒で、学生時代に教育NGO「ピースボート」を創設した経歴があります。副党首として政党運営の経験も豊富で、女性教育・環境教育などでも発言実績があります。教育分野の政策提言は少ないものの、教育学部出身で国際交流のNGO運営経験があり、文科相としての基本的な知識と熱意はある人物です。 |
| 小西洋之 (立憲民主党) | 適性80% | 医師であり、厚生労働問題を専門とする「厚労スポークスパーソン」です。過去には医療政策担当議員連盟事務局長等も歴任し、社会保障や労働分野での発言力・知見があります。国会でも介護や少子化対策で提案実績が多く、専門知識と政策経験から厚労相に適した人材です。 |
| 大椿ゆうこ (社民党) | 適性70% | 社民党副党首で、参院議員(比例)として厚生労働委員会に所属してきました。自身が非正規労働者として子育てに苦労した経験をもとに、若年層・非正規支援策に積極的です。党首交渉や委員会質疑で子育て支援・ジェンダー平等を訴えるなど厚労領域での政策姿勢が明確であり、社会的弱者支援の観点で一定の適性があります。 |
| 古賀之士 (立憲民主党) | 適性75% | 元テレビ朝日アナウンサーで、現在は参議院議員(福岡県)で経産委員会理事を務めています。情報・産業政策に詳しく、地元産業活性化にも注力しているため、産業政策の幅広い知見があります。マスメディア出身で調整力もある点から、経産相として約60~75%の適正が見込めます。 |
| 村上智信 (日本維新の会) | 適性85% | 元経済産業省官僚(通産省時代に入省)で、化学工学の博士課程修了者です。経産省では医療福祉機器室長などを歴任し、産業政策・技術立国政策の策定に深く携わってきました。維新所属の衆院議員として実務経験もあるため、経済産業省のトップ役割に極めて適性が高い人材です。 |
| 白石洋一 (立憲民主党) | 適性85% | KPMG経営コンサルタント出身の会計・財務専門家で、現在は国土交通委員会の筆頭理事を務めています。道路・交通インフラの予算監視にも携わり、海外MBAや公認会計士資格を生かして公共事業や都市開発の財政面にも精通しています。インフラ整備や行政監視に関する高い専門性から、国交相に適任です。 |
| 佐々木りえ (日本維新の会) | 適性75% | 維新所属の参院議員で、参院国交委員会の理事を務めています。これまで上水道整備や都市交通策など地方自治体関連の政策を中心に発言し、既存インフラの維持管理・費用対効果にも関心を示しています。委員会活動から国交省領域への理解が伺え、維新の大都市中心政策との親和性も評価材料です。 |
| 森田俊和 (立憲民主党) | 適性80% | 埼玉県議2期の経歴を持つ地方政策の専門家で、県内で農業・福祉・環境保全のNPO運営にも長年携わってきました。党内でも子育て・介護・地域活性化に関する議員連盟で幹部を務め、環境委員会の理事として温暖化対策も審議。現場経験を踏まえた環境保全・持続可能性の意識が高く、環境省の指導力も発揮できる適性があります。 |
| 山本太郎 (れいわ新選組) | 適性75% | 環境問題や脱原発を強く訴えてきた政治家で、参院環境委員会の委員でもあります。自身も環境配慮型のエネルギー政策を政策課題に掲げ、政策立案力は議員連盟の活動等で示しています。過去に都知事選などで環境公約を打ち出してきた実績もあり、環境省トップの広報・政策発信力に長けています。 |
| 篠原豪 (立憲民主党) | 適性85% | CDPの外交・安全保障戦略PT事務局長で、党内でも安全保障分野の中心人物です。外務・安全保障委員会理事や北朝鮮拉致問題本部担当など、安全保障政策に精通しており、2025年に野党合同でポーランド公式訪問団を率いるなど国際防衛協力の交渉実績があります。以上の実績から、防衛大臣にふさわしい知見を備えています。 |
| 遠藤敬 (日本維新の会) | 適性80% | 衆院安全保障委員会の理事長を務める維新の安全保障専門家で、党の安全保障政策もリードしています。2025年には同委員会の与野党合同視察団長としてポーランドを訪問し、国際防衛協力の交渉経験も積みました。政策論文や質疑で安保法制を積極議論するなど、防衛政策への理解と経験があり、防衛大臣への適性が高いといえます。 |
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
### SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2. 2025年の最新改正: 情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**: 法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**: 2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
相互尊重義務を負うてもええどって宣誓を伴わないで始まる権利の主張が求めてるのは権利ではなく特権というやつなんだよ ヴェイユの場合誰にも尊重されてない状態を仮定したらそこには権利なんて存在できてないだろという理屈やが 基本的人権も義務から権利が生じるものや 人権は誰かが守ろうと思って初めて意味がある みんなが守ろうと思っているために強大な力をもつわけやが、守ろうとするやつがひとりだけでも意味自体はある ところがこの人数がゼロになった場合、権利は存在してないものと見做せる。誰も認めていない権利は権利としての効力がない 権利は認められて初めて権利足り得る よって認めろ、という義務がいるわけや 義務は権利に先立って存在するなんてのはとくに目新しい理論ではない いちばん名前が通っているのはカントかな 義務は権利のためにあるのでさえなくて義務として独立して存在する。権利は義務を果たした場合の論理的帰結としてしか存在しないんやカントのなかでは シモーヌ・ヴェイユはご覧の通りやし、ハンナ・アーレントは迫害を受けた実体験から存在するだけの権利には権利としての性質がなく「共同体に属する義務」が権利(行使できる権利)の前提だと主張しとる 果たすべき義務はひとによりマチマチやけどな 権利として存在するだけの権利には権利としての性質(行使でき、主張でき、保護され、尊重されることbyワシ)がないんじゃないか? というのはだいたい共通しとる 権利は効力を得たその時に生じる、という権利観や カント倫理学はハイパー難しくてよくわからんが、権利は義務から生まれる副産物であり、しかも義務は権利を生じさせるためにあるわけではないという修行僧みたいな義務観で喋るのはわかる が、天賦人権論よりは権利の生成過程を論じるにつきよほど科学的に説明しているといえよう 義務が権利を生むという世界観においては誰かから与えられないかぎりはあらゆる権利を人は持たない 世の中のほとんどの国はこの義務先行説、おれが保証して初めておまえらに人権あり、という制度的人権保証システムで回っとる 明示的に人権とは神から与えられし恩寵と認定してるのは合衆国憲法くらいのもんや。あとはみな不可侵性の強調などで人権の由来をボカしているが、憲法以前、あるいは憲法より上位の規範に人権が存在しない以上は国家が法により権利を具体的に保護するまで権利は存在し得ないわけや 天賦人権論ってワシにはオカルトトークにしか見えんのよね 概念は法により定義されてはじめて存在するようになるというケルゼン法学的な考えのほうが好きじゃわ
身体を切り刻めば安全だという発想は論理的に破綻しているし、倫理・法学的にも社会が個人に強制していい種類の解決ではない。
誰かを物理的に損なわせることを許容する社会は、問題を根本からすり替え、被害の予防ではなく被害者製造の仕組みを作るだけだ。
さらに経験則と因果を冷静に見れば、暴力性は外見で測れるものではなく、教育、孤立、精神的病理、機会の偏りといった内的・社会的要因に根ざしており、外形的な改変は対症療法にもなっていない。
お前の提案は他者の尊厳を踏みにじる点でも最悪で、痛みや欠如を見る努力を放棄し、単に視覚的な「安心」を買おうとする浅薄な自己放尿に過ぎない。
もし本気で被害を減らしたいのなら、監視や更生、医療的介入、社会的支援といった因果に働きかける手段を取るべきであって、身体破壊を正当化する発想は自己放尿みたいなもので一時の発散に過ぎないということを理解しろ。
最後に言っておく、真理を愛する者としての諭しだ。壊すことで安心を得るな、回復と予防に資源を振れ、それが本当に人と社会を守る唯一の現実的で持続可能な道だ。
「砂糖の摂取量が多いほど心疾患のリスクが低くなる」という主張に対して、それは研究デザインの不備による「逆因果関係」が見せるまやかしである、という批判。
興味深いことに、この批判は、医学研究者ではなく、法学研究者によりなされた。
かつて、低容量のアルコール摂取が健康に良いとした主張も、逆因果関係に基づく誤解である。
このような耳触りの良い主張をメディアが流すことについて、研究者の倫理的な責任が追求されるべきである。
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本研究では、**心血管疾患(CVD)**に分類される以下7つの疾患の発症を「アウトカム(結果)」として分析対象としています。
• 虚血性脳卒中(Ischemic stroke)[1, 2]
• 出血性脳卒中(Hemorrhagic stroke)[1, 2]
• 心筋梗塞(Myocardial infarction)[1, 2]
• 大動脈弁狭窄症(Aortic stenosis)[1, 2]
• 心房細動(Atrial fibrillation)[1, 2]
• 腹部大動脈瘤(Abdominal aortic aneurysm)[1, 2]
以下では、これらの「アウトカム」に関する元の研究の主な知見と、それに対する解説記事からの批判をまとめています。
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元の研究:「添加糖の摂取量と7種の心血管疾患発症リスクとの関連」に関する主な知見
この研究は、スウェーデン人の男女69,705人を対象に、添加糖の摂取量と7種類のCVDの発症リスクとの関連を調査したものです [1, 3]。
• 疾患ごと・摂取源ごとの違い:
添加糖摂取とCVD発症リスクの関連は、疾患の種類や糖の摂取源によって大きく異なることが示されました [4–6]。
• 添加糖総摂取量との関連:
- 虚血性脳卒中と腹部大動脈瘤では、添加糖摂取量と発症リスクとの間に正の直線的関連が認められました [5, 7, 8]。
- しかし多くの疾患では、リスクが最も高かったのは、最も摂取量が少ない層(総エネルギー摂取量の5%以下)であり、5〜7.5E%の摂取量では、虚血性脳卒中、心筋梗塞、心不全、大動脈弁狭窄症、心房細動のリスクが有意に低下していました [8]。
- 一方、出血性脳卒中との有意な関連は見られませんでした [8]。
• 糖の摂取源ごとの関連:
- 加糖飲料の摂取は、虚血性脳卒中、心不全、心房細動、腹部大動脈瘤のリスクと正の直線的な関連があり、週8回以上の摂取は、これらの疾患リスクを11~31%高めると報告されています [5, 7, 9]。
- 菓子類(ペストリー、アイスクリーム、チョコレートなど)の摂取は、全ての疾患において負の直線的関連を示し、週2回以下の摂取で最も高いリスクが見られました [5, 7, 10]。
- トッピング類(卓上砂糖、はちみつ、ジャムなど)は、心不全・大動脈弁狭窄症とは負の関連が、腹部大動脈瘤とは正の関連が認められました [7, 10]。
2009年のデータを使った感度分析では、人工甘味料入り飲料の摂取が、虚血性脳卒中および心不全のリスク増加と関連していることが観察されました [11]。
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解説記事では、元の研究結果について「極めて予想外な内容」であるとし、特に「添加糖摂取が最も少ない群でCVDリスクが最も高かった」点や、「菓子類の摂取が多い群ほどリスクが低かった」という結果に対して、**逆因果関係(reverse causality)**の可能性を強く指摘しています [12]。
• 逆因果関係の指摘:
- 健康状態が悪化した人が、健康を気遣って添加糖などの摂取を控える傾向があるため、「摂取量の少なさ」が疾患の原因ではなく、「疾患の兆候や診断」が摂取量の減少を引き起こしている可能性があります [13]。
- 研究では、がんや糖尿病、一部のCVD既往者は除外されていましたが、肝臓病や腸疾患など、食生活改善の動機となる他の病歴がある参加者は除外されておらず、逆因果関係のリスクが残ったままだと指摘しています [14, 15]。
- また、高血圧、血糖、ナトリウム摂取、脂質、家族歴、経済状況といったCVDのリスク因子が統制されていなかったことも、逆因果関係の可能性をさらに高めていると述べられています [16]。
• 菓子類に関する不可解な結果:
週14回以上の菓子類摂取群の方が、週2回以下の群よりもCVDリスクが低いという結果については、逆因果関係に加えて、選択的な過少申告(健康上の理由で甘い物を控えている人が摂取量を控えめに報告した可能性)も説明要因として挙げられています [17, 18]。
研究では追跡開始から最初の3年間の発症例を除いた感度分析を行っていますが、それでも逆因果関係の影響を十分に除外できていないと批判されています [19]。
かつて、低用量のアルコール摂取が健康に良いとされた研究が、逆因果関係により誤った結論を導いていたことと重ね合わせ、同様の問題が繰り返されていると警鐘を鳴らしています [20, 21]。
この研究結果が、「添加糖は摂らないよりも摂ったほうが良い」といった誤解を生む恐れがあるとし、研究者側は逆因果関係の可能性についてより明確に説明すべきだと提言しています [22]。
ソース: https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1592684/full
タッカーとハーパーがIOCの現在のガイドラインを批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「画期的なもの」として支持**しています [23]。彼女は、「国際的な統括団体が、性別の多様なアスリートのための出場資格規則の歴史上、性自認や性別の差異にかかわらず、誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めて」だと評価しています [23]。
パテル博士は、このガイドラインが「アドバンテージの推定なし、アスリートの尊厳と尊重」といった**インクルージョンの原則に焦点を当てていること**を強調します [24]。彼女は、この議論が科学や医学を超えて、**人権に焦点を当てることの必要性**を訴えます。バランスを確保するためには「どちらか一方ではなく」人権が不可欠であり、科学だけが決定的な要因であってはならないと主張します [24]。法律、規制、社会学、アスリート、そして最終的には人権も考慮に入れるべきだと述べています [24]。
2010年平等法(Equality Act 2010)の免除条項(身体的強さ、スタミナ、体格が重要なスポーツ競技で、公平性や安全のためにトランスジェンダーの参加を制限することが合法であるとする条項)について、パテル博士は、それを根拠にトランスジェンダーの排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正を検討する必要がある」と示唆しています [24]。
ハーパーは、エミリー・ブリッジズというトランスジェンダーのサイクリストに個人的に会った経験を語ります [25]。彼女は21歳の「世界クラスのアスリート」であり、「自分のスポーツをして、大学に行き、普通の生活を送る自由があるはず」だと述べます [25]。しかし、ブリッジズは今、「世界の重荷を背負い」、世界中で議論され、「ひどいことを言われたり、英雄視されたりしている」と指摘します [25]。彼女はただ自転車に乗り、大学に行き、友達と過ごしたいだけなのに、「打ちのめされている」状況であり、ハーパーにとって「個人的なレベルで、知っている人がこれほどの苦しみを経験するのを見るのは本当に辛い」と語っています [25]。
タッカーは、ブリッジズの状況は、スポーツ界が「自分たちのアスリートの意見を聞いてこなかった」ために陥った混乱の「完璧な例」であると考えています [25]。
彼は、**会話が個人に焦点を当て、「故意に不正行為をしている」「女性のスポーツに勝つため、あるいは更衣室に入るためだけに女性だと主張している」といった発言が出ることに対し、「不快で、時には不愉快」だと感じている**と述べています [26]。彼は、この議論を「非個人的に」、個々の選手に言及することなく進めることができればと願っています [26]。なぜなら、そうした言及は選手にとって不公平であり、彼らは「ルールに従っている」だけであり、「ルールこそが問題」であるからです [26]。
タッカーは、個人の決定の結果から選手を免除するのに十分かどうかは分からないが、この議論を「展示A、展示B、展示C」を必要とせずに進めるべきだと考えています。それは「かなり立ち入ったことで、時には不愉快」だからです [27]。彼は、**「人ではなく政策を議論するよう」強く推奨したい**と述べています [27]。
### 次に何が起こるか?
タッカーは、この問題がこれほど物議を醸しているのは、「誰もが等しく満足する理想的なシナリオ」が存在しないためであると指摘します [27]。
彼は、テストステロンを低下させても公平性を回復することは「不可能である」と断言します [28]。したがって、**「トランス女性の排除による公平性」か、あるいは「トランス女性の包含によるある程度の不公平性の受容」か、いずれかを選択しなければならない**と述べます [28]。スポーツ団体は、この困難な決断を下さなければならないでしょう [28]。
スポーツのリーダーたちは、「トランス女性のインクルージョンを選ぶか、女性カテゴリーを保護し、それゆえ必然的にトランス女性を排除するか」を決めなければならないとタッカーは語ります [28]。彼は「妥協の解決策は見当たらない」とし、これは**選択の問題であり、一部のスポーツはその方向に傾いている**と考えています [28]。
ハーパーは、過去数百年にわたり、**世界が人種的マイノリティやLGBTQの人々など、マイノリティに対するインクルージョンに向かって進んできた**という歴史的な視点を提供します [29]。多くの点で、「人間は異なる点よりも共有する点が多い」ことを理解するようになったと述べています [29]。したがって、人類が持つ「多様性を受け入れること」は価値のあるプロセスであり、今後も続くことを願っていると語ります [29]。
彼女は、多くの人々が実際にトランスジェンダーの人々を知らないため、「トランス女性は女性だと思っている男性」という誤解があるが、それは真実ではないと述べます [29]。トランスジェンダーの人々が持つ性自認は、「私たちの存在の不可欠な部分であり、それを切り離す方法はない」と強調します [29]。**ハーパーは、「私たちは私たちが言うとおりの存在」であり、自身を「他の女性とは異なる生理を持つ女性」と表現し、彼女の居場所は他の女性と共にあるべきだと信じています** [30]。彼女は、包摂的な社会がこれを認識するだろうと述べますが、スポーツに関しては「少し複雑である」と認めています [30]。
ハーパーは、**スポーツにおいてインクルージョン、公平性、安全性の三つすべてを最大限に高めることは、どれか一つに何らかの影響を与えることなくしては不可能である**と示唆します [30]。インクルージョンを最大限に高めれば、公平性と安全性にはいくらかのコストがかかることを認めます [30]。しかし、彼女は、これら三つの重要な要素のいずれも最大限にはならないかもしれないが、**三つすべてを最大限に近づけ、どれもが過度に影響を受けないような解決策を考案できる**と考えています [30]。
2010年平等法は、性別適合を差別からの法的保護が与えられる特性として列挙していますが、スポーツに関しては例外規定があります [31]。この法律の第195条はスポーツを扱っており、**身体的強さ、スタミナ、体格が勝敗を決定する上で重要な要素となる競技会において、公平性を確保するため、または他の競技者の安全を確保するために、トランスジェンダーの参加を制限することは合法である**と規定しています [31]。
ノッティンガム法科大学の法学上級講師であるシーマ・パテル博士は、スポーツにおける差別の研究で博士号を取得しており、競技スポーツにおけるインクルージョンと排除の規制バランスを専門としています [23]。彼女は、トランスジェンダーアスリートと法律という特定のトピックにおいて約20年の専門知識を持ち、**トランスジェンダーの参加に関する議論は科学と医学を超えて検討される必要がある**と主張しています [23]。
パテル博士は、**IOCの新しい枠組みを「画期的なもの」として支持**しており、これまで性別の多様なアスリートの出場資格規則の歴史上、国際的な統括団体が性自認や性別の差異にかかわらず誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めてのことだと述べています [23]。
彼女は、「アドバンテージの推定なし、アスリートの尊厳と尊重」といった**インクルージョンの原則に焦点を当てることが、これまでになかった指導であり、不可欠である**と強調します [24]。パテル博士は、**「人権への焦点はバランスを確保するために必要であり、どちらか一方であってはならない。科学が決定的な要因であってはならない。最終的には、法、規制、社会学、アスリート、そして人権の問題でもある。なぜなら、これらのアスリートは個人なのだから」**と主張します [24]。
平等法の免除条項について、パテル博士は、それを根拠にトランスジェンダーの排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正を検討する必要がある」と示唆しています [24]。
パテル博士の主張に対し、タッカーは、「人々は差別という言葉を聞くと自動的にそれが悪いこと、不必要で望ましくないことだと考えるが、実際には**差別は重要であり、特定の状況では正当化される場合がある**」と述べています [32]。彼は、英国の平等法が「性別が安全上重要である場合、性別に基づいて排除できることを明確にしている」と指摘しています [32]。
この議論は、科学的な事実、社会的なインクルージョン、法的枠組み、そして個々のアスリートの権利と感情が複雑に絡み合った多面的な問題であり、明確な解決策を導き出すことが非常に難しいことが示されています。
トランスジェンダーアスリートのスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首相ボリス・ジョンソンからもコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョン、スポーツの公平性、女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平なアドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我のリスクなしに、女性カテゴリーで競技できるかどうかが問われています [2]。
この複雑な問題について、BBC Sportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いています。スポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期に確立される生理学的差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身もトランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。
### トランスジェンダー女性は女性アスリートに対して不公平なアドバンテージを持つのか?
ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています。
したがって、問題は「トランス女性がアドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性と女性が有意義な競争ができるか」であるとハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。
彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。
タッカーは、**男性が思春期に達する約13〜14歳頃から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。
彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異のほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性が女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。
タッカーは、**テストステロンが原因となる男性のアドバンテージを排除することが女性カテゴリーの目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。
さらに、彼は**「有意なアドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性(前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠が総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。
タッカーは、女性スポーツを男性のアドバンテージ(トランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものであると確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会(IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。
### トランスジェンダー女性は女性スポーツから排除されるべきか?
タッカーは、女性カテゴリーの目的はテストステロンに起因する男性のアドバンテージを排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージがトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。
ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリートを制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。
ハーパーは、**現存するデータと知識に基づいて、スポーツの統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性が12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧な政策ではないものの、利用可能な科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。
### トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリーは必要か?
ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性と女性のカテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法を検討すべき**だと提案します [11]。
しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートをトランスカテゴリーに入れることの**実際的な問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリーは人口のわずか1%しか占めません [12]。これにより、「英国がトランスジェンダーのサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国のトランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。
ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義な競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものであると説明します [13]。女性がオリンピックで金メダルを獲得したり、プロスポーツの契約を結んだりするためには、男性がカテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性の思春期を経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題」であると認めています [14]。
タッカーは、**将来的にトランスカテゴリーが解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。
主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技やカテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。
もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォームを強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ、特定の障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。
それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。
### トランスジェンダー女性は女性スポーツを「乗っ取る」のか?
ハーパーは、**トランス女性が女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。
彼女は米国大学体育協会(NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性がNCAAスポーツで競技しており、トランス女性が人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAAが11年前にホルモン療法に基づいたルールでトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルールが施行されて11年経っても、トランス女性はNCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。
タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。
彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリートが存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手もタイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダースの選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。
### IOC(国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?
国際オリンピック委員会(IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリートが女性スポーツイベントにおいて自動的に不公平なアドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。
タッカーは、**IOCが最初から女性スポーツの健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOCの現在の姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージの推定なし」という「異常な声明」を出しており、さらに健全性を損なうものであると批判します [19]。
彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠がアドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCがテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学的健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力や証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体が自力で解決しなければならなくなったと述べています [21]。
ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCがインクルージョンを優先したことは価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的な姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツに適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOCを批判することは可能であるとハーパーは考えます [21]。
ハーパーは、トランスジェンダー政策を策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性とシス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。
タッカーとハーパーがIOCの現在のガイドラインを批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「 Permalink | 記事への反応(1) | 13:34