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はてなキーワード: 公共の福祉とは

2026-04-29

dorawii@新刊発売(予定)

公共の福祉でいうならローソンオーナーにはなるべきではないという周知のほうが公共の福祉になってるだろう?

dorawiiより


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2026-04-28

[]日本基督教団の「政治とカネ

日本基督教団においては、宗教団体としての名目信教の自由宗教活動)と、実態政治的抗議活動平和学習プログラム供給)との乖離が、成立していますグレーゾーンを最大限活用してると説明できます

乖離の核心

名目

日本基督教団(UCCJ)は宗教法人法に基づく宗教法人。牧師活動は「伝道」「社会正義実践」「祈りと行動の一致」と位置づけられ、献金・謝儀で支えられます

実態

社会牧師金井創氏など)らは、抗議船運航、座り込み参加、特定団体との連携修学旅行向けプログラム提供職業的継続。これを「信仰実践」として教会会計研究所報酬で賄う。

この乖離は、宗教法人法の緩やかな監督税制優遇が支えています

制度的な背景(資金規制観点

1 資金循環の柔軟性

信徒献金(非課税)→教会研究所会計牧師謝儀+活動費→抗議船運用平和学習提供


抗議船「不屈」の購入費も全国教会から募金で賄われました。これが「伝道活動」の一環と解釈されれば、宗教法人の枠内で政治色強い活動が持続可能です。

2 規制限界

宗教法人法81条(解散命令)は「法令違反で著しく公共の福祉を害する場合」に限定され、運用は極めて慎重(オウム・旧統一教会級でないと発動しにくい)。

憲法20条(政教分離)は「宗教団体政治上の権力行使してはならない」とするが、個別牧師抗議活動や「平和教育」提供までは「政治的権力行使」とまでは認定されにくい。

◦ 教団内部ガバナンスが弱く(教会自治が強いため)、社会活動を教団全体で抑制しにくい構造です。

3 税制優遇役割宗教活動収入法人税固定資産税課税

政治活動が「宗教実践」と主張されれば、税制優遇享受したまま活動可能になります批判者はこれを「間接的な公的補助」と見なし、課税強化論(宗教法人全体の見直し)が度々浮上します。

「脱法スキーム」論の妥当

合法側面

現行法上、牧師個人政治的言動市民活動自体禁止されていません。教団も公式に「社会正義」を掲げています

問題側面

宗教法人格と税優遇を「隠れ蓑」にして、教育基本法第14条(政治的中立性)や学校安全管理をすり抜けるような運用が、長年放置されてきた点。事故で表面化した「外部丸投げ平和学習」は、この乖離典型例です。

結果として、プロ政治活動家が宗教職の安定基盤で活動できるシステムが成立。信徒献金意図せず特定政治運動を支える構造が生じています

この構造日本基督教団に限ったものではなく、社会宗教団体全体に共通する課題です。事故後の文科省通知・学校調査は、宗教団体自体監督強化(ガバナンス税制見直し)までは及んでいません。

2026-04-20

anond:20260419185833

デモの抑圧=独裁への第一歩」というが、現在日本において政府組織的構造的にデモ物理的に弾圧している事実確認されていない

日本ではデモ警察許可必要だが、

道路使用すれば交通遮断され、騒音は周辺住民生活権に触れる。

憲法における公共の福祉に基づき、他者権利を不当に侵害しない範囲で調整されるのが法治国家原則

デモ正義行使」という前提が透けて見えるが、正しくない。デモもまた一つの政治的表現であり、批判対象

ヘイトスピーチを伴うデモや、他者人権侵害する内容のデモもある。「声を荒げること」自体価値があるのではない

デモをする自由」があるのと同時に、そのデモに対して「他者の主張を批判する自由」や、冷ややかな視線を送る自由もまた健全民主主義

選挙は不完全というが、現状不正など選挙形骸化しているわけではない。支持率等によって議席は増減し、過去政権が入れ替わったこともある。

自分たち思想が、マジョリティ足り得ていないだけ。

選挙は、国民意思を法や政策に変換するための法的正統性を持つ唯一の手続き

デモのもの」によって法が無視されてはいけない。選挙は主張を法に反映させる手続きである属性のものマイノリティマジョリティではなく。デモは、主権者集団における思想マジョリティを獲得するための手段である。(同性愛者の当事者は少なくても、同性婚容認賛同する人を増やす)

日本場合選挙の公正さが担保されてる。公正さでいえば指数は上位。この状況で「選挙よりデモ重要」と言うのは、「ルールに基づいた民意の結果を、特定集団熱量拒否したい」という、憲法法治主義否定につながる。

デモのものが法の鉄好きを無視して社会を動かすそれは別の形の衆愚政治独裁につづく。

自分意見が通らない=国が独裁に傾いているという解釈は、多様な意見共存を認める民主主義ではなく、自分理想絶対視する独裁的な思考に近い

民主主義において表現の自由は大切であり、デモ表現の自由として守られなければならない。

そして、日本における主権者国民であり、政府ではない。

政府デモして変える」のではなく、「主権者国民)にデモをして選挙で勝つ」のが民主主義理念に忠実

2026-04-14

辺野古報道にみる報道機関の倫理

報道機関倫理役割とは、以下の点を指します:

正確性・公正性:事実を歪めず、多角的検証すること。
多角性・多様性:異なる視点政府学校・反対協・遺族・国民全体)をバランスよく提示すること。
権力監視機能行政学校運動団体など権力側への適切なチェック。
責任所在を明確にする:事故本質安全管理の甘さ、教育基本法第14条違反可能性、外部偏向団体の無批判重用)をぼかさない。
公共の福祉国民が多様な情報に基づいて判断できる基盤を提供する。

これらを基準に、主要報道機関を**A(優れている)〜D(問題大)**で評価します。
(2026年3月16日辺野古転覆事故報道基準とした評価

1位 産経新聞 (A評価:極めて優れている)

記事数が最多クラスで、事故本質(反対協の無登録運航、安全管理のずさんさ、波浪注意報下の出航判断教育基本法第14条違反可能性、外部偏向団体の無批判重用)を積極的に深掘り。

・遺族メモ事実引用し、多角的視点提供学校行政・反対協の責任を明確に指摘。

権力監視機能が強く、報道機関としての倫理役割を最もよく果たしている。民主主義への寄与度が高い。

2位 八重山新報 (A-評価:優れている)

地元紙として詳細を報じつつ、「抗議のあり方問い直せ」「安全管理判断は誰がしたのか」と現実的視点提示

・反対協の主張も取り上げながら、安全管理問題をぼかさずバランスを取っている。

視野が広く、責任所在を明確にし、地元紙として公共の福祉資する報道を行っている。

3位 共同通信 (B+評価:やや優れている)

事実中心の配信記事で「事業登録せず」「無登録運航の疑い」などの核心的事実比較的早く報じる。

通信社として正確性と多角的配信役割をしっかり果たしているが、深掘り分析は少ない。

報道倫理(正確性)は守られているが、独自権力監視機能限定的

4位 東京新聞 (B評価標準的

事実報道比較的丁寧だが、行政学校側の対応を前面に押し、外部委託構造問題政治的偏向への深掘りが不足。

・公正性は標準的だが、視野がやや行政寄りに偏りやすい。

責任所在がややぼかし気味で、報道機関としての多角性がもう一段階欲しい。

5位 読売新聞 (B-評価標準的下位)

中立的事実中心の報道だが、「事故の教訓」としてまとめがち。

構造問題教育政治化・外部依存リスク)の指摘が薄く、多角性が不足。

・正確性は守られているが、権力監視の強度と視野の広さで物足りない。

6位 毎日新聞 (C評価:やや不十分)

学校行政対応を強調し、責任所在をやや曖昧にする傾向。

・ 外部偏向団体問題平和学習政治的側面を避けやすく、視野が狭い。

・公正性と多角性に課題があり、報道倫理として責任ぼかしが目立つ。

7位 朝日新聞 (C-評価:不十分)

・「平和学習中の不幸な事故」「デマ防止」に重点を置き、一面的フィルタリングが強い。

・反対協の安全管理問題教育基本法第14条の可能性を薄く扱い、視野が極めて狭い。

権力監視機能が弱く、報道機関としての公正性・多角性が大きく欠如している。

8位 琉球新報 (D評価問題大)

・ 「安全対策強化」「デマ誹謗中傷防止」を強く強調し、反対協の責任構造問題を大幅に避ける。

地元紙として最も視野が狭く、責任所在をぼかし、運動擁護の枠組みが強い。

報道倫理(公正性・多角性・責任の明確さ)が最も低く、公共の福祉への寄与限定的

全体まとめ

上位グループ(A〜B+):

産経新聞八重山新報共同通信
これらは事実検証を進め、多角的視点提示し、責任所在比較的明確にしようとする姿勢が見られます報道機関としての倫理役割比較的よく果たしてます

中位グループ(B〜B-):

東京新聞読売新聞事実報道標準的だが、構造問題への深掘りが不足し、多角性に欠ける。

下位グループ(C〜D):

毎日新聞朝日新聞琉球新報視野が狭く、一面的フィルタリング責任ぼかしが目立ち、報道機関としての倫理役割を十分に果たせていない。特に琉球新報朝日新聞は、事故本質を避ける傾向が強い。

結論

報道機関としての倫理役割を最もよく果たしているのは産経新聞です。
一方、琉球新報朝日新聞は、視野の狭さ・一面的傾向・責任ぼかしが最も顕著で、報道の自由度と民主主義への寄与という観点から見て課題が大きいと言えます

この事故報道は、日本メディアが「権力監視」「多角的視点提供」という本来役割をどこまで果たせているかを問う試金石となりました。遺族のnoteメモ報道機関より視野が広く本質である現状は、メディア全体の自己検証を強く求めていると言えます

2026-04-05

恐怖を煽って混乱を引き起こし政府転覆させるってのは煽ってるやつらの悲願みたいなものでしょ

法的にどうにかしない限り無理だけど言論の自由的な要素もあるし

生命危険もあるし過度な言論の自由の主張に対して公共の福祉で対抗することはできそうだけど

2026-03-25

anond:20260325105303

公共の福祉、ならびに、来るべきワンチャンのため出荷量ゼロでも日々訓練あるのみなのだ

ぜんたーいすすめ

2026-03-16

憲法で「国民から排除」されてる人って誰のこと?

憲法印刷して朗読しようってツイートが流れてきて

たまには憲法読むのもいいよな

前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全生存を保持しようと決意した。」

とか今の国際情勢を見るとすごく味わいぶかい

第十二条「この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

とかも、日本国民濫用しない責任を負わされてるけど、外国人来日して医療享受したあと踏み倒して帰国したりとか共有地を悲劇的なまでにハックしても何ら問題ないことを嚙み締められるし

と思ったんだけどポスト最後

国民から排除されてる人にも思いをはせよう」みたいな事が書いてあってしばらく考えこんだ

え?皇室外国人

2026-03-07

anond:20260307202127

創作であるなら公共の福祉に反するとまではいえないだろう。

立場が弱い人を食い物にする作品ダメというなら、オフィスものや、館ものエロ作品は作れなくなるわけだし。

ご主人様とメイドだとメイド立場弱者になるだろうし、館ものでよくある住み込みなら逃げ場はないわけだし。

これを規制するというなら、表現の自由に反すると思う。

もちろん実際に弱者を食い物にする事件が起きたのなら、それは厳しく罰するべきだと思うよ。

その線引きは大切だと思う。

anond:20260307212746

公共の福祉勘違いしていたおじさんがいたよね

早稲田卒だからバカなんだろうけど

anond:20260307202127

お前がいくら公共の福祉有害であると考えようがそんなお気持ちは何の関係も無いんだよ

本当に何とかしたいなら裁判でも起こしてきちんと公共の福祉に反してると確定させないといけない

震災避難所舞台としたとされるAVについて

SNSで「震災被害者への性犯罪を煽るAV」として拡散されたポストについて、調べた結果を書く。

結論から言うと、問題は二層に分かれていた。

まず拡散されたポストについて。取り沙汰された作品シチュエーションは「ゴミ拾いボランティア」であり、震災避難所での性犯罪とは無関係だった。無関係作品被災者トラウマと結びつけて感情を煽る手法は、それ自体が悪質なハラスメントであり、批判されるべきものだ。この点については、拡散したポストの主張は事実誤認に基づくものだったと言える。

しかし調べると、避難所舞台女性レスキュー隊員が性行為を行うという作品が別途存在していた。これについては擁護できない。

避難所とは、有事において警察機能が著しく低下した閉鎖空間だ。そこで実際に性犯罪が起きていたことは、公式記録には残りにくいが複数証言や報告から明らかになっている。そして現在に至るまで、日本性犯罪対策はこうした環境への対応が十分とは言えない。

そのような構造脆弱性存在する状況下で、避難所という環境性的行為舞台として描いた作品を公開することは、意図の有無にかかわらず、その環境犯罪機会として可視化・強化しうる。これは公共の福祉有害であると考える。

弱者男性は国費で整形するってどうかな?

ブサイク弱者男性が消えれば公共の福祉にも良いと思うし

それで出生率が上がればいいことじゃん?

アフターサービスブサイクなガキの整形も補助します。

2026-02-28

anond:20260228061909

論点複数あるから、分割して考えないとわやくちゃになるよ

個人においては悪人にも人権があり、法人においてはコンプライアンス(法律規制への順守)があり、職業倫理企業倫理個人的な感情法人としてのモラールがある。

私刑は許されない

刑事罰別に個人私企業制裁を加えて良いかで言うと、悪い。私刑については議論余地無く行ってはならない。日本国憲法第三十一条に定めがあり、法律条例ではひっくり返せない。企業倫理職業倫理個人モラル日本国憲法より上に来ることは無い。

反論余地は無く、例外は無い。

人権剥奪されない

最も守りたくない人間を想定して人権議論をせよ、と言われるように、人権は(日本国において主流な学説では)万人が条件無く持っている。

ただし、日本国憲法人権について述べられていると言われる第十三条は「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付いており、議論余地がある。この但し書きをめぐって国際社会との争い(解釈余地が大きく人権制限を認めるものであるため)もある。しかし概ね、国家権力による刑罰個人自由一定制限を認めると解釈されており、前述の通り私刑を許容するものでな無い点には注意が必要である

法人は、社会秩序を守る風潮がある

コンプライアンスとして、法律規制に順守するというのは、本来日本国で業を営む法人なら当たり前のことである。これに企業倫理職業倫理道徳を守るという意味を持って社会秩序を守ろうというのがコンプライアンス遵守になる。

さて、議論余地無く私刑は許されず、誰もが人権を持つという前提の上で、今回の件で法律問題になるのは非弁行為である

弁護士でないものが、報酬目的弁護士業務を行ってはならない。

知人として無報酬示談交渉を行う場合には非弁行為にはあたらないが、編集者として賃金を得ている状態で、多数の示談交渉を反復継続して行なっている場合、通常これは非弁行為にあたる。謝罪文曖昧な書き方になっているのは、この部分を回避するためだと容易に推測できる。

法律が許すのならば何をしても良いのか

いくつかの立場があるが、ある程度の理解を得られている主張として、法律での取り締まりは慎重であるべき、というものがある。

なんでもかんでも、法律を作って雁字搦めにして正しい行為以外は法律違反にすると言うのは、無理があるし乱用に繋がるのでは無いか、というものだと考えてもらってそう間違いでは無い。

そのため、問題ない行為世間一般常識として問題のある行為職業倫理問題のある行為法人格として問題のある行為などの先に、やっと、法律問題のある行為として法律違反がある、というものである

から法律違反していないならば、何をしても問題が無い、とは言えない。

また、一般的にも法律的にも、同じ結果であっても動機や状況によって罪の重さは異なる(例えば、業務上過失致死と殺人は明確に異なる)。

出版社にはどんな問題があるのか

営利企業は、法律特に定めがなければ契約する相手を選ぶことができる。そのため、犯人隠匿などの問題が無ければ、どのような相手取引をしても問題無い。

ただし、前述の通り、法律違反していなければ何をしても良いとされることは通常無く(それが罷り通ると法の取り締まりが厳しくなるため)、職業倫理上の問題が無いか法人格としての社会通念上問題が無いかは、大企業であればより厳しく見られる。

そのため、漫画作成に関わる優越的な立場を利用しての犯罪を犯したと推定される者と漫画作成に関わる契約を結ぶことは特に慎重になる必要があり、推定無罪原則に照らして司法による判断が下されるまでは契約継続すると判断したとしても、その旨を関係者に周知しないのは信義則に反する。

平たく言えば、漫画権威グルーミングして性犯罪を行ったと告発されている状態仕事をするのであれば、その旨を関係者間で共有し、出版社矜持を持って推定無罪原則に従い、訴えられている漫画原作者ですけど、我々は無罪であると信じるので、漫画描いてもらえますよね?プラットフォームに載せて良いですよね?と、同意を得ていないと、関係者や読者を騙して仕事をしていることになる。

特にペンネームを変えて仕事を続けていた点が致命的であり、積極的に周りを騙す目的ペンネームを変えたと捉えるのが自然である

さらに、では、実際に有罪であるとされたときにどのようにするかを決めていなかった、決めていたとして実際に行動に移せなかったことも問題である

職業倫理に反した職業人と仕事をすることが、企業倫理に反しないと言えるだけの説明をする必要があったが、その説明が無く、逆に企業倫理に反するのであれば、どのような行いが問題であり、どのように処罰が行われ、どのように再発防止を取るのか、またそれらをいつまでに決めるのかの説明がなかったことも問題である

長くなったのでまとめに代えて

問題がある人物ペンネームを変えて起用し、炎上するまで行動せず、炎上したら配信を止め、関係者処罰せず再発防止もしない。出版社企業倫理について無頓着であり、残念ながら世間を舐めておりコンプライアンスは無い。

編集者は常習的に示談交渉をしており非弁行為を行なっている可能性があるが、法人として調査や再発防止をとっている気配は無い。該当編集者職業倫理存在しない。

犯罪者にも人権があり、出版社として矜持を持って人権尊重して才能を世に問うという立場で戦うのであれば一定理解は得られたと思うが、炎上すれば即座に配信停止にするあたりに矜持は無く、単に関係者を騙して仕事をしたかっただけにしか見えない。

作品はそれ単体では存在せず、各個人が関わって出来上がるものである以上、関係者犯罪を許容するのかと問われることは避け難く、犯罪は許容しないが作品は世に出すと説明するのは非常に困難(先例もある為、不可能では無い)である。単にそのまま漫然と発売を続けることは、合法であっても企業倫理職業倫理に反する。

発売を続けるには覚悟説明も足りず、世の中は法律に反しなければ何をしても良いというものではなく、倫理に反すれば非難されるのが健全社会である。つまり説明無しに販売を続けるのは、法による規制を招きかねず、社会通念上あり得ない。

2026-02-23

anond:20260223155516

わかってるでしょ。わかってて且つ煽っているんと思う。

目的公共の福祉を秩序に変えて社会の統制を強めたり、緊急事態特権を入れたりと、

リベラル憲法を骨抜きにすることが保守派目的だと思ってる。

2026-02-13

ジャクナムのシコネタは明らかに公益および公共の秩序に反しているから全部規制するのが妥当だよな

 高市氏は討論会で「大変興味があるのは12条の解釈です」と強調。憲法12条は国民自由権利公共の福祉のために用いる責任について記すが、高市氏は「公共の福祉という言葉中途半端わからん。『公益および公共の秩序』として、国民の命や国家主権に関わるような事態一定制限ができる形をはっきりさせたい」と述べた。

2026-02-10

anond:20260210064737

憲法にあたるものがない状態ではどこまでいっても権利はありません。

憲法が最大限尊重されればその権利はあります。ただし公共の福祉の兼ね合で最大限は少し程度が低く収束します。

2026-02-09

anond:20260209020228

いや高市さんは表現の自由についてこう言ってたよ。

残忍な殺戮シーンや過激猥褻表現が含まれDVDゲーム書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。

 都道府県条例有害図書等の指定青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例のものが無い県も残っています

 店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売通信販売による入手には対応が困難です。

 児童買春児童ポルノ製造提供輸出入禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます

 また、子どもに対する性行為を描いたコミック法規制対象外になっています

 違法有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者殆ど居られないと思います

 過去政治の場で法規制模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論出版表現の自由制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報範囲定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。

 確かに日本国憲法21条は「言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法国民保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています

 公共の福祉観点から、国として「次代を担う子ども有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報定義範囲を明確にすることが前提ですが。

有害情報から子ども達を守りたい(Web achive)

いまの考えは違うかも知れないけど、高市政権の元で表現の自由のあり方が不変と考えるのは過剰な期待だと思う。

まあ、子どもたちの高市政権支持率は高いらしいし、子ども自主的表現の自由を手放すというのなら話は別だけれど。

2026-02-07

公共の福祉」とは「アメリカまたは中国製AI」と言い換えられる

アメリカまたは中国AIに反するもの自由はなくアメリカまたは中国AIに逆らう自由はない

これが公共の福祉である

正しいことは米中のAIアメリカ中国上層部が決めること

2026-02-06

子無し批判VS優生思想

自己紹介

ハッショ+医者の問診でよく聞かれる家族歴で言うと糖尿・心疾患アリ。

子無し批判理屈ってのは分かる。大いに分かるんだが

公共の福祉のために子を持たない(但しそれを他人に対して適用しないこと、他人がそれを強制することを条件とする)ってのは相応に認めて欲しいんよ。

天下の最高裁ですら優生保護法廃止後に「優生学配慮及び社会公益要請として近親婚禁止合憲」(最判平成19年3月8日民集61巻2号518頁)って言うんだから

2026-02-05

自民党憲法草案危険理由

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

基本的人権について

現行憲法97条の「基本的人権の尊重と恒久性を確認する条項」が削除されてる

9条の変更

国防軍」による海外での武力行使可能になる


緊急事態条項の新設

これにより内閣総理大臣緊急事態宣言することで 基本的人権制限できるようになる


立憲主義でない

本来憲法国家権力を縛るものであるが、草案では国民一般にも義務を課している


公益及び公の秩序」という言い回し

現行憲法が「公共の福祉」としていた言葉を「公益及び公の秩序」に置き換えており、個人権利制限につながる

表現の自由結社の自由が制約されやすくなる

まり

国民を縛り

基本的人権制限

自由を奪い

海外武力行使可能にする

これが自民党憲法草案危険である

2026-01-29

地方公務員手取り25万。タワマン文学を書いてる奴らを軽蔑している

窓際三等兵が憎い。

正確に言うなら彼が書くタワマン文学を消費しては自分たち空虚さをコーティングして悦に浸っているあの界隈の空気反吐が出るほど憎い。

夜のロピア惣菜売り場。値付けの権限を握った店員の後ろをハイエナみたいに中高年がゾロゾロと這い回る。その不快な列に30代中盤の増田も並んでいる。8時45分。ようやく貼られた値引きの赤いシール。鶏ぷりぷり甘辛和え弁当。598円が398円になる。その瞬間、これまで四半世紀かけて積み上げてきたはずの自尊心わずかな小銭と一緒に切り捨てられる。

手取り25万2千円。職業地方中核都市地方公務員最近自分生涯賃金計算して、それがあっさりと親の生涯収入を下回ることに気づいた。地方ノンキャリ公務員給与カーブなんて、定年まで走っても親がバブルの余韻の中で稼ぎ出した総額には到底届かない。大学時代行政法ゼミ法の支配公共の福祉議論していた頃の自分に教えてやりたい。お前が必死勉強して手に入れるのは、親世代が当然のように享受していた中流生活ですらなく、深夜のスーパー売れ残り炭水化物を奪い合う権利だけだぞ、これがお前の選んだ正解の成れの果てだぞ、と。

恋人もいない。友達もいない。部屋に誰かが来る予定も無ければ、誰かを呼ぶ気力はとうに失せている。マッチングアプリ広告スマホの画面に虚しく光るが、年収欄に500万未満と刻む勇気もなければ、それを笑い飛ばしてくれる友達もいない。

Xのタイムラインにはまた窓際三等兵のフォロワーたちが泣いて喜びそうな物語が流れてくる。恋愛結婚競争マウント。笑わせるな。彼らが嘆くそ地獄は選ばれたエリートけが入場を許される高級なテーマパークみたいな地獄だ。その絶望には常にペアローンという名の共犯関係資産価値というセーフティネットがついている。

弁当を食う。冷え切って米粒が硬くなった割引弁当を食う。彼らが嘆く虚飾すらここには存在しない。あるのはただの虚無だけ。階級社会再生産において増田は敗者として舞台に上がる権利すら剥奪された。もはや守るべき配偶者教育虐待を施す相手としての子供も、親を超えてみせるという野心も、何一つない。

港区不倫もタワマン階層格差宇宙の果てで起きている出来事と同じくらい遠い。きっと彼らが描写するドラマチックな不幸の背景に増田の姿は映り込まないだろう。

明日もまた生活福祉課の窓口に座らなければならない。タワマン文学の住人たちが、「ネトウヨ」という概念記号的に分析して遊んでいる間、増田は目の前で「ワクチンに毒が入っている」「日本支配されている」と詰め寄ってくる参政党支持者と向き合っている。彼らのロジック公務員という立場ゆえに否定もできず、ただ無表情に相槌を打ち続ける時間の虚無。自分が依って立つ「法と理性」の体系が、言葉の通じない他者によってゆっくりと削り取られていく絶望

税金で食ってるんだろ。その手垢のついた台詞を吐き捨てていく彼らの方が、よっぽど手厚い社会福祉恩恵に預かっている。彼らの剥き出しの憎悪を受け止めながら、脳内では判例や法理が高速で空回りする。大学で学んだ知識は、目の前の人間を見下すための薄汚い眼鏡に成り下がった。

弁当を食った。空になった弁当殻を水で洗う。明日資源ゴミの日からだ。丁寧な暮らしなんて言葉嘲笑いながら、ゴミ分別というこの街で唯一己に残された市民としての義務淡々遂行する。誰にも看取られない独身公務員の夜が、こうして音もなく過ぎていく。

プラスチックを洗う水の音が部屋に響く。Xでは誰かがタワマンの窓から見える夜景を背景に、高尚な不幸を嘆いている。明日もまた25万2千円のために地獄の背景として出勤する。そこにドラマはない。反転もない。ただ冷え切った日常が半額シール粘着剤みたいにベタベタ自分人生に張り付いているだけだ。

消えたい。

2026-01-24

anond:20260124205628

判例 最判平成21年11月30日

表現の自由は、民主主義社会において特に重要権利として尊重されなければならず、本件ビラのような政党政治的意見等を記載したビラの配布は、表現の自由行使ということができる。しかしながら、憲法21条1項も、表現の自由絶対無制限保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的制限是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段他人権利を不当に害するようなものは許されない」

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