はてなキーワード: 労働基準監督官とは
(前回の記事)違法企業を退職したけどめちゃくちゃめんどくさいという話
https://anond.hatelabo.jp/20190603023325
の増田です。
未払い残業代請求して、今日が直近の給与支払日だったので続きを書きます。
結論としては、会社からは退職日までの日当×出勤日数分のみ口座振込されていて、請求した過去分含めて未払い分の割増賃金の振込はされてなかった。給与明細はまだ届いてない。
というわけで会社所在地の管轄の労働基準監督署へ。電車に乗って徒歩でトコトコ。家から結構遠い…。
窓口でこちらが「未払い残業代の件で」と言うと「相談ですか?」と聞かれたので「申告です」と言う。
(相談と申告ではその後の取り扱いが異なるので、調査・行政指導を希望する場合は申告であることをはっきり言った方がいいらしいとネットでみたので。)
まずは相談員にこれまでの経緯の聞き取りをされ、聞き取った内容が相談員の手で労働相談票に書き込まれる。
その後自分で労働基準法違反申告書?(書面のタイトル見忘れたけど、会社の名称・所在地とか、給料締日と支払日、毎日だいたいどのくらい働いてたのかと残業代が払われてないことなど)の記入をして、あわせて証拠の資料も提出。
今回は資料があったのでそこは円滑。なくても申告はできるっぽいけど、ないよりあったほうがいい。
自分の場合は会社に送った未払い残業代の請求書、労働時間の根拠資料(タイムカード や勤怠メモ)、これまでの給与明細(残業代が入ってないとか日当がいくらになってるかの確認)などのコピー。雇用契約書とか労働条件通知書もあったほうがいいけど自分の場合もらってないから出せなかった。
労働基準監督官は人数少なくて忙しいらしくて、今日はひとりを残して出払っていたので自分のところに来てくれるまで小一時間待ってた。
待ってる間に相談員さんに未払い残業代以外にも会社が法令違反していること(雇用契約書なし、有休なし、36協定なしの法定労働時間超えての労働、休憩を与えない、承諾書なしの給料天引き積立、天候などにより休業となった場合の休業補償がない、仕事中の事故の損害を賃金から相殺してる)について話を聞いてもらう。当事者じゃない話とか退職してしまってることもあってか、これは単なる雑談扱いっぽかった。
労働基準監督官の対応の順番がまわってきたので、相談票をもとにいろいろ確認され、こちらからも追加で質問。
・申告後の対応はどのくらいの時期を目安に動いてもらえるのか
・悪質な場合労働基準監督官権限で刑事罰も可能であると思うが実行されるのか
回答としては、うちの会社が零細で事務所に誰も常駐しておらず社長が営業や客先の打ち合わせで事務所に来ない日もあることも鑑みて会社側が調査に対応できる日時の都合で立入りや呼出しの聞き取り調査がすぐにできないかもしれないこと、払う意思があっても資金繰りの関係などで残業代の支払いは次の給料日(1ヶ月先)くらいまでは待たされる可能性はあること、理由をつけて払わない会社もままあること、その場合は労働者側で民事訴訟、労働局に労働紛争解決のあっせん続き、労働審判など別の手段にうったえる必要があること、刑事訴訟は今回の行政指導とは全く別の手続きになるので行政指導の手続きを終える(取り消す?やめる?)必要があること、などなどで、
まあ、動いてはくれるけどこれで解決しないことはよくある、的な雰囲気。
労働基準監督署からは、今回の申告の対応経過についてこちらに連絡はしてもらえるそう。こちらからの経過確認にも答えてもらえるとのこと。相談員さんに雑談してたほかの違反についても、こっちが準備してたメモのコピーとってたので調査のとき話題にはしてくれるんかな?くらいの感じ。労働基準監督官と話したのは30分くらい。相談員とトータルで1時間半。
とりあえず今回の申告だけでは未払い残業代を払わせる強制力はないので、解決できるかどうかはまだわからない。
ってわけで、民事は民事で動く準備したほうがよさそうなので弁護士事務所に相談予約の電話した。スケジュール調整してまた後日相談に行く。
ブコメで労働組合もおすすめされたけど、自分的にできるラインとして退職してしまった職場に対して組合交えて交渉ってのが社長にまた合わないといけないうえに時間がかかって正直しんどいので労基の指導に従わない場合は弁護士に依頼したい。お金がかかるけど。
余談なんだけど窓口に来てたほかの相談者はあと2組いて、解雇と未払い残業代について相談してたっぽい。世知辛いよね。お互いがんばりましょう、と心の中で思った。
そもそも労基署の労働法相談関係のデスクの数の半分くらいしか職員が事務所にいなくて、事務所にいる職員もほぼ窓口対応してて忙しそうだった。
忙しそうではあるけど違反申告したらほったらかしになることはないみたいなので、待ってみるつもり。労基署のみなさんも大変だとは思うのですが、よろしくお願いします。
前回のブコメで体調など案じてもらってたけど、休んですっかり元気になった。まじ労働は身体に悪いね!
(しょーもない追記)
会社がまだ社保の資格喪失手続きしてくれてなくて、国民健康保険に入れないんだよね。
在職中、日曜日しか休みなくて歯医者とか整形外科とか行きたいのに行けなくてほったらかしてたんだけど、無職で時間あるからいま病院行って治したいから、全額自己負担で病院行ってる。国保は社保の資格喪失日に遡及して加入だから、払った分もあとから7割還付されるとはいえ、地味に痛い。
国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。
https://anond.hatelabo.jp/20180405115201
厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望:大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。
勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次から次からプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・。議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。
ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通の手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的な特別指導をしたのか
2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか
高橋千鶴子
「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的な説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」
「今回は、12月26日の時点で、野村不動産がHPで公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」
「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件だから仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」
「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」
「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制で是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいつからだったのかちょっとわからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。
・複数の事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること
とある、この表現はそっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所に是正勧告を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」
「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます」
(意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)
「どこが違うのかと聞いています」
「いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)
(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表)
「ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所を複数の指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています。企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」
「もう一度答弁させていただきます(ちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数の事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要な場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」
「ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」
山越が出てこようとする
「勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」
「お答えをいたします。えー労働基準監督官の公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業名公表制度、その他の必要性を生じた場合(過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で、違法な長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます」
「だから、本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」
「(繰り返す)今回の野村の場合は、複数の事業場で、違う理由で公表を行なっているものであります。」
「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反の是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導でトップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」
「野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別の案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識の観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」
「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的な理由が必要だと言ってるのに。(略)」
参考:これな
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。
ア 上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。
イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。
(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。
(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。
なんで是正勧告したことを日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告を複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。
12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。
通常勧告って発表しないですよね
勧告は発表しません。だから今回は会社が勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。
影響が大きい企業だしっていうことですよね。
呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。
これはでも震え上がるんじゃないですか?
事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産の過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います。
実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!
そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権の安倍政権たる所以ですが。
ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるでしょうが、立憲、民進、希望、全部対案出してますからね。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160307/k10010434031000.html
政府は給料を上げてくださいなんて言う前に、未払残業代を徹底して払わせれば経済効果ものすごいんじゃないか。給料アップでインフレ狙いだったんだろ。
国民の口座に直接お金をばらまく必要なんてない。タダ働きがなくなったら労働基準監督官の人件費を差っ引いても間違えなく手取りアップだろうに。お金を刷る必要もない、会社にお願いする必要がない。法律をきちんと履行して罰するだけだ。どうしてこんな簡単なことができない。
ん? 給料を全額払ったら会社が潰れてしまう? それは問題じゃねえな。いままで「痛みを伴う構造改革」なんていってイジメてきたのは誰だ?
一定の要件を充たせば不可罰となるが(230条の2)、本件では公益目的の要件を充足しないので、やはり名誉毀損罪の罪責を負う。
なお一部コメントが指摘する公益通報者保護法は、通報者の労働者としての地位を保護するものに留まり、現状、通報者の刑事罰の免責については、残念ながらその保護の射程外となっている。
ではどうするか。
それ程のパワハラなら何らかの刑事罰の対象と思われる。折角の証拠を活かして、まずは刑事事件として告訴しよう。
自分でやるなら、警察官または労働基準監督官に相談しながらという形になる。ただ、いくら証拠が揃っていれば受理されやすいとはいえ、やはり労働系の事件では告訴が受理されにくい傾向にある。できれば弁護士に依頼するのが良い。
刑事事件として告訴した後は、告訴取下げをちらつかせながら慰謝料をむしっても良い。または、別途、民事訴訟を提起して不法行為に基づく損害賠償請求をするのも良い。
刑事告訴にせよ民事訴訟にせよ、訴えを受けた当事者が家族に隠し通すのは困難。妻や娘に知らせて鬱憤を晴らしたいという欲求も果たせるであろう。
このように、慰謝料をもらったからといって、家族に知らせてはいけないという関係にはない。但しやりようによっては、恐喝罪(刑249条)や上記名誉毀損罪にあたるおそれがあるので、裁判という極めて合法的で暴力的な手段を活用することをお勧めする。
存分に家族や関係者にお知らせして復讐した上で、更にまとまった額の金をもらって、増田が良い職場で働けるようになることを祈っています。