はてなキーワード: 行使とは
警察が適法な手段と違法スレスレかギリアウトな手段を意図的に混ぜて使ってて
それを非難したら適法な手段を全て否定されたって判定するのはちょっとおかしい
あと、黙秘権を行使してる相手に警察があの手この手でアプローチできるのはおかしい
書面で要求するくらいでよくない?
物的証拠で立件できないから違法ではない自白強要が必要なんだというのが貴方の論旨ですよね
表現の法規制は、一度導入されると対象が拡大する傾向がある。 これは歴史的に繰り返し確認されてきた事実である。
この構造を理解せずに「嫌いな表現だけ規制してほしい」と主張することは、自らの首を絞める行為になりうる。
以上の諸問題を貫くのは、「自分(たち)の表現・欲望・不快感は正当であり、他者のそれは不当である」という非対称的な自己正当化の構造である。
| 自陣営の行為 | 自己正当化の論理 | 他陣営の同種の行為に対する態度 |
| 未成年キャラのR-18 BL | 「フィクションだから問題ない」 | 「ロリコンは犯罪予備軍」 |
| 男性キャラの性的客体化 | 「女性の手によるものだから搾取ではない」 | 「女性キャラの性的客体化は性差別」 |
| 実在男性のRPS | 「愛情表現の一形態」 | 「実在女性の性的画像は性的暴力」 |
| コミュニティ内の嫌がらせ | 「自浄作用」「マナー違反への指摘」 | 「男オタクのハラスメント文化」 |
この表が示すのは、同一の行為を自陣営と他陣営で正反対に評価するダブルスタンダードである。
本稿で検討した問題群は、いずれも「自分の欲望に対する無自覚と、他者の欲望に対する不寛容」という同じ根から生えている。腐女子文化には豊かな創造性と共同体的な連帯があり、それ自体は文化的に価値のあるものである。しかし、その内部に存在する暴力性・排他性・ダブルスタンダードを直視しなければ、自らが攻撃してきた「不寛容な社会」の鏡像になるだけである。
そして何より、性的表現の法規制という刃は、一度抜けば自分にも向かう。この認識なくして表現規制を軽々しく求めることは、腐女子文化を含むオタク文化全体の存立基盤を自ら掘り崩す行為であることを、すべての当事者が理解すべきである。
「アメリカでは黙秘権を行使したら取調べが止まる!日本は遅れてる!」
でも、アメリカの刑事司法って“被疑者に優しい世界”じゃないからね。
・超長期刑
っていうのは、かなり都合のいい摘み食いなんだよ。
それは結局、「警察はそれ以上何も聞くな」「本人が黙ればそこで終了」
という方向に近づく。
当然その分、
・組織犯罪
の立証難易度は上がる。
それは裏を返せば、
「立件できずに野放しになる犯罪が増える」
も受け入れるって話でもある。
もちろん、日本の密室取調べや自白偏重への批判には合理性があるし、
ただ、その議論をするなら、
って部分まで含めて語らないと、公平な制度論にはならない。
良いとこ取りだけして、
悪い部分は「それは導入しません」は、
制度論としてはかなり雑だと思う。
電車の中で名門私立小の制服を来た子どもが、まあガキらしいうるささで話していた。自分には最初は話し声だけ聞こえていたんだが、ふと気づくと向かいの座席に座っている百貨店帰りの奥様が眉をひそめて子どもの方をじろじろ見ている。
(確かに騒がしいけど、大声出したり走ったり度を越してるわけではないし、大人が静かに過ごしたいという理由で子どもにあまりマナーを押し付けるのも不当な権力の行使じゃねえのかなあ)
などと思いながらその視線を追うと、その名門私立小集団は車いすの優先スペースに溜まってバーによりかかり、そのせいで優先スペースに入れない車いすの乗客と介助者が、混み合うドア付近に心もとなさそうに乗っているのだった。
この場合、すぐに立ち上がって「君たち、ここは車いすの優先スペースだよ」と諭すべきだったんだろうが、おろおろしている間に次がもう降りる駅だった。
車いすの乗客も一緒に降りてしまったので、なんとなく「すみませんでした(注意もできなくて)」と謝りたい気分になりながら、それもどうなのかと思うと何も言えず、後味の悪さとともに改札を出た。
名門私立小に通う、東京生まれ東京育ちの経済力があり知的水準の高い親を持つ健常な子どもが、ご年配の母親と見える人に車いすを押されながら移動している、身体障害のある人がいるべきスペースを陣取り、ポケモンだかゲームだかの話をしてギャハハハと笑っているのである⋯⋯⋯。
こう言うと差別的だが近所の公立小に通ってるお子さんどもとまったく変わらないどころか、近所のガキどもの方がこまっしゃくれてなくて可愛らしいまである。
この主張は一見筋が通っているようで、実は前提をいくつか飛ばしています。冷静に整理すると、次のように返せます。
まず、「選挙に行かない=政治に対して発言権がない」という考え方は、民主主義の原理とは必ずしも一致しません。選挙権は“権利”であって“義務”ではない以上、行使しなかったことを理由に意見表明そのものを否定する根拠にはなりません。
次に、政治への関与は投票行動だけではありません。言論、署名、デモ、日常的な議論なども含めて広く構成されています。したがって「投票していない=一切の関与をしていない」とは限らない。
一方で、この意見が完全に的外れかというとそうでもなく、「投票という最も直接的な意思表示を放棄しているのに結果だけ批判するのは説得力が弱い」という指摘には一定の合理性があります。これは“発言の権利”ではなく“発言の重み”の問題です。
実際のところは9条がどうこうではなく、時の政権の意向次第でしかないだろう
国連憲章43条の国連軍(が仮に構成された場合)のように、国際的合意に基づき国際的に
協調して行われる場合は、9条に反しない(国連の権威の下で行われる武力行使は「国権の発動」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1800531_point.pdf/$File/1800531_point.pdf
今までならこれでも良かっただろうが、相対的にアメリカのパワーが低下し日本に求められる役割が拡大してる中でテキトウな言い訳で役割を果たさないのはそのうち重大な外交問題になりかねないので、九条は邪魔なだけに成りかねん気もするが。とはいえトランプのやってることは色々滅茶苦茶なのでああいうのに追従する必要はない
「時は来た」と高市首相、憲法をどう変えたいのか 持論は「国防軍」
――戦後日本の社会と人々の暮らしを支えてきた憲法は、地に足のついたものになっているでしょうか。
憲法が示している戦後日本の基本原則は揺らいでいないと思います。平和主義や国民主権、人権の尊重を捨て去りたいという人はごく一部でしょう。ただ、気になる点もあります。憲法学者として人権や差別解消の問題に長く取り組むなかで、昨年出した『幸福の憲法学』ではこう指摘しました。
「本来は『人権』という言葉を使うべき場面で、それを避ける例もある」「『人権』という言葉は避けられている」と。
――80年近くを経て、憲法の価値観が空洞化しているということでしょうか。昨夏の参院選では外国人政策が急に争点化し、排外的な政策を掲げる政党や政治家が広く支持を集めました。
社会経済の先行き不安や怒りが広く存在するとき、人はその原因を何かに「帰属」させようとします。何が不安や怒りの原因かは目に見えるほど明確ではないので、その帰属先はしばしば操作されます。哲学者のスローターダイクは、中世のカトリック教会や共産主義が、人々の怒りの矛先を操作して自分たちのエネルギーにしたことを論じています。怒りや不安を人の属性に帰属させれば、差別の出発点となります。
例えば、外国人に見える観光客のマナーが悪かった時、その人の問題とするべきですが、外国人差別を煽(あお)る人は「外国人観光客全員」あるいは「在留外国人も含む外国人全員」の問題とする操作をします。
――メディアも、目に見える誰かのせいにして差別に加担しないようにしたいです。
差別を防ぐには、不安や怒りを安易に誰かのせいにしないという意味での「自己拘束」が必要です。メディアが、因果の流れを丁寧に説明する必要があるでしょう。例えば、原油高に伴う物価高のメカニズムを報じることは、日常のイライラを「外国人」に向けず、適切な対策を打たない政府や、戦争を続けるロシアやイスラエルの問題を意識させることにつながります。
――不安や怒りのはけ口を探して、誰かを標的にする。そうして自分の感情を操作された結果、差別に加担するのは嫌です。
憲法の掲げる人権や差別解消の理念は、憲法学が最前線で扱うテーマの一つ。最近の研究では、プライバシー権をめぐる議論も差別の問題とつなげながら掘り下げて考えています。
プライバシー権は、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条にもとづき、発展してきました。
プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」に由来します。この権利は、他者に自分を標的として認識されない状態を守る権利とでも言いましょうか。あの人は、一人暮らしの女性だ、老人だ、と認識されると、犯罪に巻き込まれるリスクが高まり、緊張します。そう認識されないことで安心する。その安心感を守ろうというのが出発点です。
その後プライバシー権は、人に知られたくない個人情報を知られずに、隠したいことを隠すための権利として発展しました。さらに、性的指向や被差別部落の出身であることなど、被差別情報を隠す権利としてもプライバシー権が使われるようになってきました。
――混乱とは?
個人情報のなかには、裸や家の中など、①認知されるだけで苦痛な情報と、認知されることよりも、②それを使った違法行為や差別が心配な情報があります。
プライバシーとは、もともと①を隠すことだったわけですが、最近では、②もプライバシーにすることで違法行為や差別を防ごうという議論になってきています。
しかし、違法行為や差別に使われる情報のなかには、公開されているものもあります。例えば、大学や新聞社の電話番号は公開されていますが、「いたずら電話をしよう」という呼びかけとともにSNSに投稿されたら迷惑です。また、性別や肌の色は、隠されたプライバシー情報とは言えませんが、それを差別のために使われてはたまりません。
これらの問題は、プライバシーとは別の権利、つまり、違法行為を誘発する形で公表されない権利や、差別に使われない権利で対応した方が明快です。ところが、最近のプライバシー権の議論は、これらの問題も隠したい情報を隠す権利の応用で対処できるとして、プライバシー権の射程を広げて対応しようとします。
――プライバシー権とは別に「差別されない権利」があるということですか。
はい。隠したいものを隠すプライバシーという概念で対応しようとすると、性別や肌の色、出身地といった公開情報での差別は防げません。
「差別されない権利」なら、公開情報だろうが、非公開情報だろうが、それを不当に利用してはならないと議論できます。プライバシー権は、個人情報を「認知させない」権利だとすれば、差別されない権利は個人情報を不当に「使用させない」権利です。
肌の色や話す言葉など、公にされた情報で外国人かどうかを推測できることがあります。ここから、「外国人お断り」のような差別が生まれます。
「外国人お断り」をする人からすれば、公開情報を使っているだけだから、プライバシー権を侵害していないと思うでしょう。しかし、外国人だという個人情報を差別に使うことは、差別されない権利の侵害と捉えるべきです。
他にも、LGBTQの性的指向や性自認などを本人の許しを得ずに暴露する行為を「アウティング」と呼びます。こうした行為はプライバシー侵害だと言われてきました。ですが本来、性的指向や性自認は「隠したい恥ずかしい情報」ではなく、当人のアイデンティティーの根幹となる情報です。アウティングが問題なのは、恥ずかしい思いをさせたからではなく、差別をするかもしれない人に情報を開示して、差別を誘発する危険を作ったからだと考えるべきです。
プライバシー権のおかげで、私たちは他の人の個人情報を認知するときに慎重になれました。ただこれだけでは足りない。プライバシー権と「差別されない権利」を区別すれば、既に認知した情報でも、「この場面でこう使っていいのかな?」と使用の場面で慎重になれます。権利を知ることで、差別を防ぐ「自己拘束」ができるわけです。
――個人情報の差別的な使用とそうでない使用は、どう違うのですか?
個人の選択の結果を、国籍や性別に帰属させると差別になります。例えば、犯罪をするかどうかは個人の選択ですが、それを国籍や出身地のせいにするのは差別だと言わざるを得ません。
雇用の場面でも、「この人は女性だから辞職する可能性が高い」とか「外国人だからこういう行動をとるはずだ」と判断するのも、性別や国籍の情報の差別的な使用の例でしょう。不安やイライラを「外国人」のせいにしがちなトレンドを止めるには、「差別されない権利」の考え方を根づかせることが重要です。
■憲法に書き込む影響力
――そうしたトレンドの一つと言えるのかもしれませんが、高市早苗首相は4月12日の自民党大会で「時は来た」と述べ、改憲に意欲を示しました。
国会の憲法審査会などの議論は始まったばかりで、高市首相が目指す改正案はまだ示されていません。
自民党のものとしては、安倍晋三政権下の2017年に示した「改憲4項目」がありますが、いまなぜ改正が必要かという根本的な理由づけが希薄でした。参議院の合区解消には実務的な必要性があるかもしれませんが、残りの3項目、自衛隊の明記や緊急事態対応の強化、教育環境の充実については、現行の憲法や法律でも不足はない。仮にあっても、法律の改正で済むような話ばかりです。
日本への武力攻撃があった場合の防衛行政は、現行憲法でも禁じられていません。緊急事態に際し、あらかじめ法律の定めた条件の範囲で政令を出すことも、禁じていません。実際、災害対策基本法には、その例があります。
――自民党の狙いは改憲の実績づくり、いわば「お試し改憲」だとの見方もあります。
もともと自民党の方々は、憲法9条2項を削除して軍を創設すると言ってきました。自衛隊明記案というのは、軍創設案の支持が広がらないため、「現状維持なら実現しそう」と出てきた妥協案なのでしょう。新しい条項ができると、「これまでできなかったことができるようになったのだ」と解釈される危険が生じ、何が起きるか不透明になります。当たり前ですが、現状維持したいなら、現状を維持するのが一番です。
――それでも、少しでもよい改憲なら賛成するという人もいるのではないでしょうか。
憲法は国の最高法規。条文に書いていない要素を書き込むことによる影響を慎重に検討する必要があります。
例えば、明治憲法における都道府県の位置づけはあいまいでしたが、戦後の憲法92~95条に地方自治の原則が書き込まれ、そのことで地方分権が大きく進展しました。もしいま自衛隊を憲法に明記すれば、国家権力を執行する警察や海上保安庁などのほかの行政組織にはない強固な地位を得て存在感を増すでしょう。それでよいのかどうか。
――日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増しています。災害救助だけでなく有事の切り札として自衛隊に期待する世論は高まっているように思います。
災害救助や国際貢献の面で自衛隊の活動を評価する世論のトレンドは理解しますが、慎重な分析が必要です。
憲法9条は、日中戦争や太平洋戦争の反省の下で外国の領土を侵略するような武力行使を制限する「自己拘束」です。
憲法制定から80年近くが経ついま、国際情勢が悪化していても、湾岸戦争やイラク戦争、ロシアのウクライナ侵攻、米国やイスラエルのイラン攻撃などの戦地に自衛隊を派遣すべきだという世論が国内で盛り上がる気配はありません。国連の平和維持活動(PKO)で自衛隊を戦闘地域外に派遣する道はありますが、世論も、武力行使には非常に厳しい態度をとり続けています。
9条改憲を長年目指してきた自民党の保守派でさえ、戦力の不保持をうたう9条2項の削除などではなく自衛隊の明記を目指す妥協策を打ち出すようになったことは、同項の平和主義の精神が改憲派にまで浸透したことを意味しており、「護憲派の勝利」とさえ言えるのかもしれません。
――心配性かもしれませんが、そうした日本の世論も台湾有事などの危機に直面すれば、大きく転換しうるのでは。
もし中国が台湾に武力侵攻した場合、在日米軍基地や自衛隊の基地も攻撃対象になるでしょう。必然的に、日本への武力攻撃事態となり、個別的自衛権の発動場面となります。台湾有事は、海外での集団的自衛権の行使とは違う事態だと考えるべきです。
――もう一つ気になるのは、自民党の日本国憲法改正草案(12年)や「創憲」を掲げる参政党の新日本憲法(構想案)(25年)のような全面改憲の可能性です。
憲法の基本原則、すなわち国民主権と平和主義、基本的人権の尊重を廃棄するような全面改憲ができるとは思えません。ただ、逆説的ですが、そうした憲法の価値観がしっかり浸透しているからこそかえって警戒心が薄れ、「自己拘束」の歯止めが利かなくなっていることが問題だと見ています。
――どういうことでしょう。
高市首相は4月21日、防衛装備移転三原則の改定を閣議決定し、武器輸出を全面解禁しました。これは、安倍政権による集団的自衛権の解釈変更(14年)や、岸田文雄政権が22年改定の安全保障関連3文書に盛り込んだ敵基地攻撃能力の保有、防衛費の国内総生産(GDP)比1%枠超え(23年度予算)などに続く出来事です。
憲法9条に、「武器を輸出してはいけない」とか、「防衛費はGDP比何%まで」と具体的に書いてあるわけではありません。しかし、9条からは、日本が紛争を煽らないようにする「自己拘束」の原理や原則を生み出し続けるべきだという規範が導かれると考えられてきました。武器輸出の禁止などは、そこから生まれたルールです。こうしたルールを守ってきたことが、政府や自衛隊の信頼を作ってきました。
こうした信頼の蓄積は、「このルールをなくしても、めったなことはしないだろう」という方向にもつながります。ただ、信頼を食いつぶしていけば、いつかは破綻(はたん)します。だからこそ、憲法9条の下で作られたルールは安易には手を付けない方がいいし、新しい状況に対応するために変える必要が生じたとしても、別の「自己拘束」のルールを作ることとセットで変えるべきです。現状の敵基地攻撃能力や武器輸出の解禁は、ただルールをなくしただけで、新しい「自己拘束」のルールや原則が示されていません。
――敗戦直後の日本が軍国主義の復活を警戒したのは分かります。でも冷戦が終わり、米中ロなど大国の横暴が目立つ21世紀の日本にとっても「自己拘束」は必要でしょうか。
イスラエルのネタニヤフ政権を見れば分かりますが、権力者にとって、対外武力行使は権力を維持する魅力的な手段です。どんな状況でも「自己拘束」が不要ということはないでしょう。
――防衛費のGDP比2%は、25年度補正予算で達成されました。高市政権は安保3文書改定にも乗り出しています。
憲法に具体的な数字が書き込まれておらず、準備すべき防衛装備に幅があるからといって何でもやっていいわけではない。
少なくとも、GDP比率に代わる新しい財政規律のルールを考えておくべきでしょう。武器輸出についても、内閣の裁量で変えられる政令から格上げして法律化し、対象国や対象品目を国会で決めるルールに変えるなどの対応は考えるべきでした。
また、近年の防衛政策は「経済安全保障」「デュアルユース(軍民両用)」といったキーワードに見られるように、防衛省・自衛隊だけでなく、企業活動や学術活動、SNSの通信など、様々な生活領域を防衛政策に巻き込んでいく特徴があります。ここでは、営業の自由や学問の自由、刑事訴訟における適正な手続きがおろそかにされる危険があります。実際、大川原工業の経済安
憲法9条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と続く。
一部では「個別的自衛権は行使可能」と主張されるが、憲法条文のどこにもそのような規定は存在しない。9条は明確に武力行使を禁じているように読める。個別的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも条文上、あるいは明確な改正による根拠が必要である。現行のまま「できる」と言い切るのは、条文を超えた解釈の域を出ない。
さらに問題が深刻なのは、集団的自衛権の行使に関する議論である。政府はこれまで、憲法9条の下で限定的な集団的自衛権行使を可能とする解釈を採用してきた。これは「解釈改憲」とも呼ばれる手法であり、条文の文言を拡大解釈することで現実対応を図ってきた結果である。しかし、このような拡大解釈を繰り返さざるを得ない状況自体が、憲法9条が非現実的な内容であることの証左に他ならない。平和を希求する崇高な理想は尊重されるべきだが、国家の安全保障という現実を無視した条文は、異常事態と言わざるを得ない。
憲法9条の制約により、自衛隊は「軍隊」ではなく「専守防衛のための必要最小限の実力組織」と位置づけられている。しかし、現実には自衛隊は高度に組織化された暴力装置として機能しており、その装備・訓練・能力は多くの国々の正規軍と遜色ない。
ここに深刻な矛盾が生じる。軍隊であれば、通常は軍法会議や軍刑法といった特別な規律・統制システムが存在する。部隊の規律維持、戦時下の指揮命令系統の明確化、違法行為への迅速な対応などがそれに該当する。ところが自衛隊には、そうした軍事特有の統制枠組みが憲法上・法律上十分に整備されていない。実質的に軍隊と同等の役割を担いながら、軍隊としての法的統制手段を持たないという異常な状態が続いている。
この状況は、立憲主義の原則に照らしても問題である。国家の暴力装置は、明確な文民統制(シビリアン・コントロール)の下に置かれなければならない。曖昧な解釈に頼る限り、統制の枠組みは脆弱なままだ。
これまで政府は、憲法9条を「恣意的」とも言えるほど柔軟に解釈し、自衛隊の活動範囲を拡大してきた。しかし、解釈の積み重ねには限界がある。解釈が度を越せば、憲法の規範性そのものが損なわれ、結局は「憲法が機能していない」状態を招く。
最も懸念されるのは、自衛隊のコントロール可能性である。9条の制約を無視するような拡大解釈を続けていけば、組織としての自衛隊が政治的・法的統制から離れていくリスクが生じる。軍事組織が文民統制を逸脱する兆候が見えたとき、既に手遅れとなる可能性がある。歴史は、曖昧な憲法規範の下で軍事が肥大化した事例をいくつも示している。
立憲主義とは、憲法が最高規範として国家権力を拘束し、権力の濫用を防ぐ仕組みである。しかし、憲法が現実と乖離し、解釈で無理やり繋ぎ止められている状態は、真の立憲主義とは言えない。むしろ、憲法の空文化を招き、結果として法の支配を弱体化させる。
日本は今こそ、国民的議論を経て憲法を改正すべきである。特に9条については、自衛隊を明確に「軍隊」として位置づけ、個別的自衛権はもちろん、国際社会における責任ある役割(QUADの深化、東南アジア各国との軍事同盟)を可能とする現実的な規定に改めるべきだ。同時に、文民統制を強化するための軍法体系の整備も不可欠である。
「日本にフェアユースやパロディ条項があったら同人誌を堂々と(合法的に)有料頒布できるのに」
「これに該当すればOK」という基準が明確で、予測可能性が高い。
事前に絶対に安全が事前にわかる安心感。同人誌は事前条件に無いので現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
パロディが著作権侵害の例外とて認められるためには条件がある。一番重要なのがパロディであること。
パロディ条項が求めるパロディとは?元の作品の文体、思想、キャラクターの性格などをあざ笑ったり、矛盾を突いたりして、「その作品自体を滑稽化、嘲笑する表現」である必要。
同人にあるようなリスペクトとは真反対の精神を要求される。好きという気持ちの具体化は対象外。
結果多くの場合裁判で負ける。つまり現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
日本の限定列挙方式の反対。事後的に個別に裁判して判断するというやり方。
事前に列挙された安全が無い分、裁判されるリスクは日本以上にやばい。
フェアユースの4つの条件のうち著作物の性質は完全にNG,また、有料で販売するとフェアユースがさらに認められずらくなる。利用された量と質においてもキャラクターコンテンツに対する、キャラクターデザインは量と質においても不利になる。
一応、アメリカ法の心臓部である先例拘束性の原則があるが、ファンアート、同人誌に関する拘束性をもって合法であるとする裁判例が現状無いため、まったく安全ではない。現状基本的に日本と同じ。
また、裁判例ができても安心できない。先例と「同じ」であるかの判断は、やはり個別に裁判した時点で判断される。事前に安全と決まるわけではない。結果、やはり裁判のコストは常に追う必要はある。
一応勝つ可能性は無くは無いが、勝率は低い。膨大な弁護士費用を払って数年戦う余裕がある人だけが得られる自由。
個人クリエータにとっては現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
フェアユースやパロディ条項があっても期待する効果はない。日本の著作権方式もフェアユースも、パロディ条項もどの方式でも権利者の黙認にすがるしかない。
二次創作ガイドライン。現状多くのガイドラインはしてはいけないの列挙。
過去の裁判例上、否定の列挙は許諾ではない。 黙認のライン(訴権の行使を一時的に留保する条件)を示しているだけで著作権法上の「許諾」を得ておらず、違法状態。
日本基督教団においては、宗教団体としての名目(信教の自由・宗教活動)と、実態(政治的抗議活動・平和学習プログラムの供給)との乖離が、成立しています。グレーゾーンを最大限活用してると説明できます。
日本基督教団(UCCJ)は宗教法人法に基づく宗教法人。牧師の活動は「伝道」「社会正義の実践」「祈りと行動の一致」と位置づけられ、献金・謝儀で支えられます。
社会派牧師(金井創氏など)らは、抗議船運航、座り込み参加、特定団体との連携、修学旅行向けプログラム提供を職業的に継続。これを「信仰の実践」として教会会計・研究所報酬で賄う。
この乖離は、宗教法人法の緩やかな監督と税制優遇が支えています。
抗議船「不屈」の購入費も全国教会からの募金で賄われました。これが「伝道活動」の一環と解釈されれば、宗教法人の枠内で政治色強い活動が持続可能です。
◦ 宗教法人法81条(解散命令)は「法令違反で著しく公共の福祉を害する場合」に限定され、運用は極めて慎重(オウム・旧統一教会級でないと発動しにくい)。
◦ 憲法20条(政教分離)は「宗教団体が政治上の権力を行使してはならない」とするが、個別牧師の抗議活動や「平和教育」提供までは「政治的権力行使」とまでは認定されにくい。
◦ 教団内部ガバナンスが弱く(教会自治が強いため)、社会派活動を教団全体で抑制しにくい構造です。
政治活動が「宗教的実践」と主張されれば、税制優遇を享受したまま活動が可能になります。批判者はこれを「間接的な公的補助」と見なし、課税強化論(宗教法人全体の見直し)が度々浮上します。
現行法上、牧師個人の政治的言動や市民活動自体は禁止されていません。教団も公式に「社会正義」を掲げています。
宗教法人格と税優遇を「隠れ蓑」にして、教育基本法第14条(政治的中立性)や学校安全管理をすり抜けるような運用が、長年放置されてきた点。事故で表面化した「外部丸投げ平和学習」は、この乖離の典型例です。
この構造は日本基督教団に限ったものではなく、社会派宗教団体全体に共通する課題です。事故後の文科省通知・学校調査は、宗教団体自体の監督強化(ガバナンスや税制見直し)までは及んでいません。
石破内閣で辺野古(キャンプ・シュワブ)周辺での海難事故を想定した場合、国土交通大臣が公明党員であることが問題解決を遅らせる原因になる懸念があります。
公明党の「親中派」としての側面が、辺野古での事故対応、特に米軍が関与する海難事故においてどのように作用するかという点は、安全保障と外交のジレンマを読み解く上で非常に重要です。
公明党は伝統的に中国との独自のパイプを重視する「知中派・親中派」の議員を多く抱えており、これが米軍基地問題と交差した際、対応に特有の「色」が生まれます。
通常、辺野古で事故が起きた際、自民党は日米同盟への悪影響を最小限にするため、米軍側の説明を早期に受け入れる傾向があります。しかし、公明党の親中派的背景を持つ議員は、以下のような動機から異なるアプローチを取ることがあります。
親中派議員の論理では、日本が過度に米国の意向にのみ従うことは、地域(アジア)の安定を損なうと考えます。そのため、米軍の過失による事故に対しては、「日本の主権(海保による立ち入り調査など)」をより強く主張し、米側に厳しい再発防止策を求める姿勢を見せることで、バランスを取ろうとします。
「中国とも話せるが、米国の不備にも毅然と言える」という姿勢を示すことは、公明党が単なる自民党の補完勢力ではなく、独自の平和外交哲学(中道主義)を持っていることを支持者にアピールする機会となります。
ここが最も複雑な点ですが、親中派議員は「辺野古での不手際が中国を刺激、あるいは利することを防ぐ」という視点も持っています。
辺野古で大規模な海難事故が起き、日本政府の対応が後手に回れば、中国側から「日米同盟の機能不全」や「沖縄の民意無視」として宣伝材料に使われる恐れがあります。
親中派議員は、地域の緊張を高めないために、事故後、速やかに情報公開を行い、地元の怒りを鎮めることを優先します。これは「中国に対する隙を見せない」という、一種のリアリズムに基づいた対応です。
国交相(公明)と防衛相(自民)の間で、中国に対する認識の差が表面化する可能性があります。
| 視点 | 防衛省(自民強硬派) | 国交省(公明親中派的配慮) |
|---|---|---|
| 事故の捉え方 | 「日米同盟の抑止力を維持しつつ、早期復旧」 | 「近隣諸国へのメッセージも含め、法と対話を重視」 |
| 中国への意識 | 「中国の脅威があるから、少々の事故でも工事は止められない」 | 「不適切な対応が、中国との外交関係や地域情勢を不安定化させる」 |
石破政権特有の力学石破首相自身も「アジア版NATO」を構想するなど、多角的な安保観を持っています。公明党の親中派議員が「中国との対話の重要性」を説きつつ、辺野古での米軍の姿勢を批判した場合、石破首相はそれを「日米対等な関係構築」のための追い風として利用し、米側に対してより強い交渉に臨むシナリオも考えられます。
公明党の親中派的側面は、辺野古事故において「米軍に対する日本側のハードルを上げる」方向に働きます。これは、単なる「親中」という言葉のイメージとは異なり、日米関係を相対化し、日本独自の法執行(海保の権限行使など)を正当化するロジックとして機能する可能性が高いと言えます。
「戦力」の解釈
「戦力」の内容
憲法9条第2項の「戦力」の内容については、次のような説がある[41][260][261][262][263]。
戦力全面不保持説
憲法9条第2項は一切の「戦力」の保持を禁じているとする説。「戦力」の内容の具体的基準をめぐって以下のような説に分かれる。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは戦争に役立つ可能性のある潜在的能力をすべて含むとする説[264]。本条英文「war potential」などを根拠とする[265][266]。
この説に対しては警察力、重工業施設、港湾施設、航空機や空港・飛行場、航空工学の研究など科学技術、エネルギー資源等までも「戦力」に含まれうることとなり広汎に過ぎ失当であるとの批判がある[33][267][268]。
超警察力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは警察力を超える程度の実力をいうとする説[269]。この説からは一般に憲法9条第2項にいう「戦力」とは「軍隊」あるいは「軍備」を指すものであるとし、「軍隊」を「外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体」と定義する[33]。
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいうとする説[270]。1952年(昭和27年)に第四次吉田茂内閣によって政府見解として示されたものである[271][272][273]。
超自衛力説
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは自衛のための必要最小限度を超える実力をいうとする説[274]。1954年の自衛隊発足に伴って第一次鳩山一郎内閣によって示されたもので[275]、現在の政府見解(公定解釈)の立場である[272]。憲法第9条第1項は自衛権を否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条第2項にいう「戦力」であると解釈する[276]。
憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説[277]。
9条の草案を起草したケーディスは「陸海空軍その他の戦力」という場合の「戦力」とは防衛用ではなく、攻撃用の兵器、兵力を意味していたと証言している[278]。
「戦力」の判断基準
「戦力」にあたるか否かの判断基準については、その実力組織を利用する者の目的という主観的観点から判断すべきとする主観説もあるが、実力組織そのものの性質という客観的観点から判断すべきとする客観説が通説となっている[279]。