はてなキーワード: 公正取引委員会とは
VTuber業界における「ガチ恋営業」の転換と法的・経営的環境の変化に関する包括的調査報告書
バーチャルエンターテインメント市場におけるパラダイムシフトの定義と概観
バーチャルライバー(VTuber)業界において、ファンとタレントの間に擬似恋愛感情を抱かせることで収益を最大化する「ガチ恋営業」からの脱却、および「ユニコーンの角折り」と呼ばれる現象が顕著となっている。
この用語は、タレントが異性との交際経験がない、あるいは清廉潔白であるという幻想(ユニコーンの伝説に準えたもの)を抱く熱狂的なファン層に対し、タレント側が結婚や交際、あるいは私生活の実態を公表することでその幻想を打破する行為を指す。
この転換は、単なるマーケティング戦略の変更にとどまらず、2024年から2025年にかけて施行される複数の法改正や、企業としての統治(ガバナンス)強化、さらにはタレントの労働者としての権利保護といった多層的な要因に根ざしている。
かつてのアイドル的清廉性を収益の源泉とするビジネスモデルは、タレントの持続可能な活動環境の構築という観点から、歴史的な転換期を迎えている。
改正風俗営業法と「色恋営業」への社会的規制の波及VTuber企業が「ガチ恋営業」を抑制し始めた最大の法的背景の一つとして、2025年6月28日から大部分が施行される「改正風俗営業等に関する法律(風営適正化法)」の存在が挙げられる 1。
この法改正は、直接的にはホストクラブ等の接待飲食営業における過剰な売掛金問題や悪質な営業手法を標的としているが、その核心に含まれる「色恋営業」の禁止という概念は、インターネット配信業におけるギフティング(投げ銭)ビジネスにも大きな示唆を与えている。
さらには「○○を推せ」「○○に溺れろ」「億男」といった表現が、広告および宣伝の規制違反となる可能性が示されている 1。
VTuberの配信活動は現時点で風営法の直接的な適用対象ではないものの、特定のタレントに対して多額の金銭を投じさせる心理的な誘導は
社会的・倫理的な観点から「色恋営業」と類似の依存構造を有していると見なされ始めている。企業側は、将来的な規制の網がインターネット配信業にも拡大するリスクを予見し、先回りする形で過度な擬似恋愛的な演出を自制し、より健全なファンコミュニティの構築へと舵を切っている。
規制項目改正風営法の方向性VTuber業界への影響・予測禁止行為
いわゆる「色恋営業」の禁止擬似恋愛を煽る配信スタイルの抑制広告宣伝依存心を煽るフレーズの規制(「○○に溺れろ」等)
スパチャや投げ銭を過度に催促する表現の自粛社会的要請消費者保護と依存症対策の強化
上場企業としてのレピュテーションリスク回避公正取引委員会とタレント契約における「恋愛禁止条項」の法的有効性
VTuber業界における「ユニコーンの角折り」を促進しているもう一つの重要な要因は、公正取引委員会による実演家(タレント)の権利保護指針の明確化である。
2024年6月に改訂された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に基づき、実演家と事務所との間の契約適正化が進められている 2。
従来、日本の芸能界やアイドル文化においては、契約書に「恋愛禁止」を明文化することが一般的であった。
しかし、近年の法的解釈および公正取引委員会の指針では、タレントの私生活における基本的な自由を過度に制限する条項は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や、
労働基準法上の「労働者性」との兼ね合いで公序良俗に反し、無効とされるリスクが高まっている 4。
特にタレントが「労働者」と認定される場合、指揮命令下にある時間外の私的な交際を制限することは極めて困難である 6。
企業側は、恋愛禁止を強いることが法的に不可能であることを認識し、むしろ「恋愛は自由であるが、それが活動に支障をきたしたり、
ブランドイメージを著しく損なう場合には自己責任として対処する」という「管理」のフェーズへと移行している 7。
この態度の変化が、タレントによる結婚や交際の公表を企業が容認、あるいは推奨する背景となっている。
改正ストーカー規制法と物理的・精神的なタレント保護「ガチ恋営業」は、ファンによる過度な独占欲や執着を招き、
それがストーカー行為へと変質するリスクを常に孕んでいる。ANYCOLOR株式会社が公表した実績によれば、所属ライバーに対するつきまとい行為や殺害予告、
位置情報の特定といった深刻な事案が継続的に発生しており、2024年度の対応件数は124件に及んでいる 9。
特に、2025年12月に完全施行される改正ストーカー規制法では、位置情報取得の厳罰化が図られている。
相手の承諾なく紛失防止タグ(AirTag等)を用いて位置情報を取得する行為や、相手の所在地を監視する行為が新たに規制対象となった 10。
過去にはVTuberグループ「あおぎり高校」のメンバー宛のプレゼントにGPS発信器が隠匿されるという事件も発生しており、
企業はプレゼントの受付停止や警戒態勢の強化といった物理的な対策を講じている 11。
「ユニコーンの角折り」は、このような物理的な危険からタレントを守るための「防衛策」としての側面を持つ。
擬似恋愛感情を意図的に冷却させることで、過激な執着を持つファンをコミュニティから排除し、健全な距離感を保つファン層へと入れ替える戦略である。
これはタレントの身の安全を守るだけでなく、企業としての安全配慮義務を果たすための経営的判断でもある。
企業勢VTuberにおける結婚・出産発表の増加とその社会的受容近年の業界における象徴的な変化として、
企業所属の女性VTuberが結婚や出産を公表し、活動を継続する事例が増加していることが挙げられる。
2024年11月、ななしいんく所属の花奏かのん氏が結婚と出産を公表した事例は、その代表的なものである 13。
運営会社であるななしいんくは、タレントのプライベートにおける重大事項を肯定的に受け入れ、公表の許可を与えた。
この対応は、タレントの人生の岐路において企業が背中を押す姿勢として、業界全体にポジティブなメッセージを発信した 13。
一方で、不透明な形での交際発覚が炎上に至るケースも依然として存在する。
まふまふ氏とみけねこ氏(旧・潤羽るしあ)の結婚・離婚を巡る騒動は、プライベートのトラブルが法的な係争や企業間取引の中止にまで発展した典型例である 14。
このような騒動は、企業にとって多大な損失を招くため、むしろ「透明性を持って事前に公表し、健全な応援を求める」方が、ビジネスリスクを最小化できるという認識が広まっている 7。
事例発表内容運営の対応結果・評価花奏かのん(ななしいんく)結婚・出産の公表柔軟かつ肯定的な公表許可業界全体での称賛と活動継続
13みけねこ(個人/元企業)結婚・離婚騒動コラボ延期・法的対応深刻な炎上と訴訟問題への発展
14湖南みあ(ななしいんく)卒業撤回と活動継続柔軟なキャリアパスの容認多様な活動形態のモデルケース
13フリーランス保護新法とVTuberの契約形態の変化2024年11月から施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」、
通称フリーランス新法も、VTuberと企業の関わり方に変化をもたらしている。
多くのVTuberは個人事業主として企業と業務委託契約を締結しているが、新法では発注者である企業に対し、書面による条件明示や、不当な拘束の禁止を義務付けている 7。
この流れの中で、企業がタレントに対して「恋愛禁止」という形で私生活を不当に拘束することは、新法の精神に照らしても適切ではないと判断されるようになっている。
タレントが自身のライフイベント(結婚、出産、育児等)を理由に活動形態を変更したり、一時的に休止したりすることを尊重しなければ、企業は法的・社会的な批判にさらされる可能性がある 4。
したがって、企業は「ガチ恋営業」を前提とした縛り付けを放棄し、より柔軟な契約関係への移行を余儀なくされている。
持続可能な活動支援とメンタルケアの重視VTuber企業、特にANYCOLORやカバーのような上場企業にとって、
タレントの心身の健康を保つことは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも極めて重要な項目となっている。ANYCOLORは「サステナビリティ(持続可能性)」の重要課題として、所属ライバーの活動支援と健全なファンコミュニティの維持を掲げている 15。
「ガチ恋営業」による収益は爆発力がある一方で、タレントに対する精神的な負荷が極めて高い。誹謗中傷や「荒らし」行為、さらにはSNSでのインプレッションを目的とした攻撃的な投稿は、タレントの休止や引退の主要な要因となっている 16。
企業は、メンタルケアやカウンセリングの費用補助、さらには法的手段を用いた誹謗中傷の徹底的な封じ込め(情報開示請求や損害賠償請求)を実施することで、タレントが長期間安心して活動できる環境を整備している 9。
支援施策内容目的メンタルケアカウンセリング受診支援、マネージャーによる定期面談精神的健康の維持と活動の長期化
15法的対応誹謗中傷・ストーカー行為への訴訟、特定投稿者の特定外部からの攻撃に対するタレントの保護
9コンプライアンス研修著作権、労働法、SNSリスク管理の教育トラブルの未然防止とプロ意識の醸成
15コミュニティ管理と「角折り」後のファン層の再構築「ガチ恋営業」をやめ、私生活の一部を公開することは、短期的には熱狂的なファン(特に多額の投げ銭を行う層)の離反を招くリスクがある。
しかし、企業側は「ライトリスナー」を増やし、収益構造を多角化することでこのリスクを分散させている。VTuberが休止後に復帰する場合、ライトリスナーは5〜10%程度の減少で済むが、長期化すれば大幅な減少を招く 18。
そのため、企業は大型企画や新衣装、話題性の高いイベントを通じて、既存の「ガチ恋勢」に依存しない広範な視聴者層へのリーチを試みている 18。
また、二次創作ガイドラインや応援広告規程の策定により、ファン活動のルールを明確化し、健全なコミュニティの育成を図っている 15。
これにより、ファンを単なる「擬似恋人」ではなく、クリエイティブな活動を支える「サポーター」へと変質させる狙いがある。
今後の展望と戦略的提言VTuber業界における「ガチ恋営業」の終焉と「ユニコーンの角折り」の加速は、業界がアングラなネット文化から、社会的責任を伴う成熟したエンターテインメント産業へと進化した証左である。
2025年に向けて施行される改正風営法や改正ストーカー規制法、そして公正取引委員会の指針は、いずれも「人間としてのタレント」の尊重を求めている。企業が取るべき戦略は、以下の三点に集約される。
第一に、法改正を遵守するだけでなく、その背後にある「消費者保護」と「タレントの基本的人権」という精神を経営理念に組み込むこと。
第二に、特定のファンからの過剰な金銭的依存に頼る収益モデルを脱却し、マーチャンダイジング、イベント、メディア展開といった多様な収益源を確保すること。
第三に、タレントが自身の私生活と活動を両立できる柔軟なキャリアパス(結婚後の活動継続、運営スタッフへの転身等)を制度化し、業界全体の持続可能性を高めることである。
結論として、最近の「ユニコーンの角折り」の増加は、決して一過性の流行ではなく、法的規制の強化とタレント保護の必要性に裏打ちされた必然的な変化である。
この変化を受け入れ、健全な距離感を持つファンコミュニティを育成することこそが、今後のバーチャルエンターテインメント市場において真の競争優位性を構築する唯一の道であると言える。
2023年、店舗で冷凍販売しているスイーツ「濃厚ショコラテリーヌ」の一部において、同製品を製造する子会社が賞味期限の書き換えを行っていたことが発覚し、9月7日に公式サイト上で謝罪した[23]。
昆虫混入
2024年、購入した菓子の袋にカメムシが混入していたとして、購買者がシャトレーゼのお客様相談室に電話で連絡、シャトレーゼから期限を設けて報告する旨回答を受けたが、期限を過ぎても連絡がなかったため、再度問い合わせし責任者との話し合いを求めたが、拒絶された[24]。シャトレーゼは、製造ラインを止め2週間かけて原因究明にあたったこと、調理の工程でなく包装工程での混入と推測されることから、製造ライン全体で防虫対策を徹底し、洗浄、殺菌や全点検を行ったこと、過去2年間にさかのぼってもカメムシ混入の事実はなく今回は偶発的なものと判断したことを発表するとともに、客への対応において報告の大幅な遅れや不十分なコミュニケーションがあったこと、信頼回復に向け誠意ある対応をとる所存であることを報告した[25]。また、カメムシの混入をウェブサイトで公表し、「みなさまに多大なるご心配をおかけした。改めておわびする」と謝罪した[26]。
2025年3月27日、菓子の包装などの製造を委託する下請け業者の商品を不当に受け取らず、無償で管理させていたとして、公正取引委員会はシャトレーゼの下請法(受領拒否の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反を認定し、再発防止を求める勧告をした[27][28][29]。公正取引委員会によると、下請け業者11社に対し、菓子の包装などを発注したにもかかわらず、期日を過ぎても一部の商品を受け取らなかった。受け取りを拒否した商品の総額は、2024年12月30日時点で計約2383万円に上った。うち約1300万円分は、受取期日を1年以上過ぎていた[27]。
2025年8月5日、中小企業庁は発注側の企業が下請け側との価格交渉に適切に応じているかどうかを調べた結果を発表した。代金を支払う際の対応を巡り、シャトレーゼを含む15社を最低評価とし、社名を公表した。調査結果によると、15社は現金ではなく、一定の期間が経過した後に現金化できる手形などで代金を支払っていたことが確認された[30]。
休業手当不払い
2025年5月2日、特定技能制度で雇用した外国人に休業手当を支払わなかったとして、出入国在留管理庁はシャトレーゼに改善命令を出した。新工場の稼働遅れを理由に多数の外国人を一定期間、無給で待機させていた[31][32]。
2025年5月22日、従業員2人に違法な時間外労働をさせたとして、甲府労働基準監督署は労働基準法違反の疑いで、法人としてのシャトレーゼと同社の部長と元部長の2人を書類送検した[33]。
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
*
なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。
公正取引委員会じゃなくて労基なの?
みんなも子供の職業は公取委(と関連会社)にさせたほうがいいよ
AI=人工知能の広がりでデータの価値が高まる中、公正取引委員会は中小企業が取り引き先からデータの提供を強要されていないか大規模な実態調査を行うことになりました。
AIの広がりでデータの価値が高まる一方、中小企業の中には自社が持つデータの価値に気付かず、取り引き先に不当な使われ方をするおそれがあることが指摘されています。
このため公正取引委員会は中小企業庁や特許庁と合同で、来月から中小企業など4万社を対象にした企業取り引きの実態調査を行うことになりました。
製造業や小売業など幅広い産業が対象で、取り引き先から生産設備の稼働状況のデータを提供するよう強要されていないかなどを調べることにしています。
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
https://www.jftc.go.jp/dk/advocacy/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/index.html
こういうツイートを見た。
https://x.com/MistilteinGame/status/1881539973478044071
https://x.com/MistilteinGame/status/1882882650630930780
https://x.com/MistilteinGame/status/1884161014670987555
この種の問題は、一朝一夕に変えられるものではないが(というのも銀行や信金にも一応顧客を選ぶ自由があるので)、いくつかアプローチが考えられるので、書いておく。
この種の問題は、金融検閲(financial censorship)と呼ばれ、日本では山田太郎議員が特にクレカの分野で取り組んできている。
昨日には総理の有力候補である林官房長官がコンテンツ議連の会長に就任しており、今後、山田議員の取り組みが自民党ひいては政府全体の方針に繋がっていく可能性は相当ある。
その際には、何月何日にどこの誰が(誰に/何を)どうしたという形で事実関係を整理し、メールなどのやり取りの記録がある場合にはそれも添えて、情報提供すると良いと思う。
また、周囲に同じような被害に遭った人がいるなら、連携して情報提供すると良いと思う。
Mistilteinn氏は金融庁の「金融サービス利用者相談室」に相談したようだ。
金融庁には、「金融サービス利用者相談室」と「金融行政モニター」がある。
前者は金融庁職員が応対し、後者は金融庁の委嘱を受けた外部専門家の委員が意見を確認し、委員の見解をつけて金融庁に伝える。
委員は6人いるが、証券関係の人が多く、この中だと、法律学者である神作教授が問題意識を理解してくれる可能性が高そう。
意見提出時には担当する委員の希望を出せるので、神作教授を希望すると良いと思う。
意見を述べるに当たっては、ただ送金(受け取り)を拒否されていることだけでなく、それがマネロンガイドラインの要求を超えたものであること、銀行によるマネロンガイドラインの要求を超えた恣意的な取引拒絶は、優越的地位の濫用としての側面があり、銀行監督上対処すべき問題であることに言及すると、委員や金融庁としても扱いやすくなると思う。
Mistilteinn氏が事業者なら、恣意的な取引拒絶は、不公正な取引方法に当たるかもしれない。
公正取引委員会は、近年、その種の違反行為を問題視してきており、決済やコンテンツ産業を対象に実態調査や行政処分を行ってきている。
すぐに行政処分に繋がる可能性は高くはないが、少なくとも問題意識をインプットしていくことは、長期的には何らかの動きに繋がるかもしれない。
コンテンツ産業を担当している経産省文化創造産業課に相談してみるのも一つの手だと思う。
こちらは「金融行政モニター」のような制度が整備されているわけではないので、すぐに何かが変わる可能性は低いが、経産省は「領空侵犯」に積極的なこともあって、少なくとも問題意識をインプットしていくことは、長期的には何らかの動きに繋がるかもしれない。
まずはこのようなところだろうか。
いやだからさ「農家を不当に安く買い叩く」をするメンツにJA自身が入るという背信行為をしているんだよ
そして、それを明るみにする告発記事の続報を握り潰そうと動いた奴が、JA組織のトップに君臨してしまってるんだよ
https://gendai.media/articles/-/98154?page=2
そんな腐敗した実態を知ったら進次郎じゃなくても、こんな根本から腐った組織一度解体して出直した方がいいと思うわ
私は当時、JAグループの機関紙「日本農業新聞」の記者だった。その当時、力を入れて取材していたテーマの一つが、和歌山県で生産される梅干し用の梅を巡る価格カルテルの問題である。産地には梅干しの加工業者らでつくる協同組合があるが、その加盟各社が価格を横並びにして、農家から梅を安く買い取っていた
JAグループの機関紙という性格上、「日本農業新聞」で、JAを名指しで批判する原稿は社内で通らない。そこで、原稿にはJAの名前を一切出さず、加工業者の協同組合を批判の対象とすることで、掲載にこぎつけた。
私が価格カルテルの疑惑を報じた後、JAの関係者が圧力をかけて、続報を握りつぶしにきた。とくに強硬だったのは、当時、地元「JA紀南」(和歌山県田辺市)の組合長を務めていた中家徹氏(現「JA全中」会長)だ
しかも、彼は、在任期間中の2020年に、役員の定年をそれまでの「70歳未満」から「70歳以下」に変更させ、当時70歳だった中家氏はぎりぎりのところで二期目の続投を果たした。これにより、2023年まで会長職を務めることになっている。
農家や組合員への裏切りが常態化しているだけでなく、そうした行為を黙認して、あまつさえ圧力をかけるような人物がグループのトップに居座り続けるJAとは、いかなる組織なのか
公正取引委員会のQ&Aに答えが書いてあった。電子書籍は,「物」ではないから割引販売していいんだって。
Q13
A
著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。
また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。
[B! 大学] 東京電機大学生、生協で取り寄せたらどんな本も1割引きになると凌辱物のエロ漫画を購入→大学「学内で調査を行っております。調査後、大学として厳重に対処いたします。」
いちいち引用しないが、事実を誤認した大量のゴミブコメがトップに並んでいる。
「生協でエロ本を買うのは制度の悪用であり、お目こぼしがなくなりルールの厳格化を招く」? 全くのデマである。
書店でなぜ原則本を値下げできないのかというと、日本には「再販制度」、製造元である出版社が決定する定価を書店は変えてはならない、という業界慣行があるからだ。
だが、この形態の取引方法は、独占禁止法において明示的に禁止されている。
第二条⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
我々の生きる資本主義社会というのは、市場での公正で自由な競争を大原則とするものであって、価格決定権は小売業者が持つべきものである。価格統制を行い、小売業者同士の競争を禁止するなぞ以ての外である。
このような掟破り行為が出版業界でおおっぴらに行われているのは、独禁法の23条4項に、著作物の発行事業者による正当な行為であれば、独禁法を適用しないという例外が定められているからだ。
なぜこのような特権が認められているのか? 独禁法の教科書を開いてみよう。
著作物に係る法定再販制度の趣旨は,必ずしも明らかではないが,戦前からの定価販売の慣行を追認したものとされている。また,著作物の種類ごとに,例えば,新聞については戸別配達の維持,書籍・雑誌については多様な出版物の発売や書店での展示販売の確保といった説明が後付け的になされているが,再販行為の必要性とは必ずしもつながらないと思われる。(『条文から学ぶ独占禁止法 第3版』p271)
「趣旨は必ずしも明らかでない」「戦前からの定価販売の慣行を追認したもの」「説明が後付的になされているが、再販行為の必要性とは必ずしもつながらない」なかなかボロクソな書きぶりではないか。
当然「商慣習の追認」なる貧弱な理由で、大原則を曲げていいはずがない。再販制度廃止の動きはこれまでも何度もあった。今もなお現存しているのは、廃止の動きがあるたびに既得権益を守りたい新聞業界が大々的に抗議キャンペーンを行い揉めに揉めたからである。政治的駆け引きの末の「お目こぼし」によって成り立っている制度なのだ。
新聞業界という第四の権力がバックにある以上、既得権益を廃止するのは難しい。されど、お目こぼしをいいことに既得権益を拡大しようとする、出版業界のイキり行為には公正取引委員会は否を突きつけ続けてきた。
1990年代を通して喧喧諤諤の大戦争となった再販制度廃止論争は、2001年公正取引委員会による「当面再販制度を存置するのが妥当」という停戦宣言により一応の終結を迎えた。
事実上の勝利にイキった出版業界が次に目をつけたのがポイントサービスの禁止である。
確かに、再販価格維持契約で定価販売を義務付けても、ポイント還元がOKであるならば、事実上値引きと言っていい。「本はどの本屋でも同じ価格」というカルテルを侵す存在であり、再販制度に当面のお墨付きを得た出版業界が禁止を目指すのは当然の成り行きであった。
されど原理原則に戻れば、現状の再販制度さえ、政治的判断による苦渋の決断として認められているにすぎないのである。
出版業界の舐めた振る舞いに激怒した公正取引委員会は、ポイントサービス禁止運動を行う業界団体に対し、「事業者団体による共同行為を禁止する」独占禁止法第8条違反を宣告。
結果、業界団体の会長は責任をとって辞任、クビを差し出して詫びる羽目になった。
ポイントサービス禁止論争で争点となったのは、1%程度のごく低率のポイントサービスであったが、
現在では、アマゾンやヨドバシなどの大手通販サイトを見れば、条件付きではあれど12%ポイント還元だとか10%ポイント還元だとか、大幅な値引きを行っている。再販価格維持契約?なにそれおいしいの?の域である。
しかし再販制度自体がお目こぼしの例外である以上は、再度「ズルいからやめろ」とヤブをつついて蛇を出したくないというのが業界の考えだろう。
再び公正取引委員会の逆鱗に触れ、今度はアマゾンの政治力を背後に一気に再販制度廃止まで持っていかれるかもしれないのである。
この事例からわかるように「イキり行為」に気をつけなければいけないのは消費者である大学生ではなく、売り手である出版業界側であって、ブクマカの認識はまったくあべこべなのだ。
ここまで述べた再販制度の縛りを、大学生協は負っていない。これは独禁法第23条5項が生協を例外の例外の1つとして指定しているからである。
つまり、書籍は例外として再販売価格を拘束する契約を結んでよいが、その例外として生協には通常の取引と同様に、再販売価格の拘束契約を結んではならないということである。
ブクマカが勝手にでっち上げていう「学業目的の特例」とかそんなものではない。実際、書籍の割引は一般の生活協同組合(例えばコープこうべ)でもおこなわれていることだ。
再販制度という大本の例外が設けられた理由を再確認すると「商慣習の追認」が定説である。ただこの理屈では再販制度は生協のみならずすべての事業者において廃止すべきという結論しか導かれない()。
なので百歩譲って少数説である出版業界のポジショントークを参照すると、再販制度なしには、書店が理念を見失い利益至上主義に陥り売れ筋の俗悪本のみが蔓延る世界になるから、らしい。
しかしこの捏ねくりだ出した理屈ですら生活協同組合に適応することはできない。生協は、利益を目的としない消費者どうしの相互共助団体であるからである。
利益の追求のために消費者に不利益を与える行為は法律で禁止されており、また組合員が持つ平等な議決権及び選挙権によって効果的に阻止される。再販制度の容認などという副作用の大きな例外を認めるだけの意義はどうあがいても見出すことができない。
前節では、大学生協で書籍が割引が「可能」である理由を述べたが、愚かなブクマカは「大学生協は学生の学業を支援するためにあるのだから、制度上可能であってもエロ本については割り引くべきではない」などと言うかもしれない。
しかし大学生協の目的なぞをでっちあげたいならば、まず定款を見るべきだ。
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
というか名は体を表すというように、大学生協とは生活、「大学に属するすべての人つまり大学生/大学職員/教職員の生活」を共助する団体である。役割は学業に限られない、当然娯楽を提供することも含まれるのである。
書籍の割引販売は、それが教科書であろうと、学術書であろうと、コミックであろうと、エロ本であろうと
に一律で含まれるであろう。
(追記:id:worris 氏のブコメより、誤りの指摘があった。書籍は第3条第1号「組合員の生活に必要な物資」である。つまるところ、生協の言う「生活に必要な物資」とは日常用語の生活必需品より広い概念であり、娯楽を含むのだろう。論旨の変更は必要ない。)
もちろん、娯楽の提供は大学生協の役割に含まれると言っても、程度問題は存在する。
生協の資金力にも労働力にも限界は存在するのだから、何にリソースを投じれば「組合員の生活の改善及び文化の向上」を達成できるか、取捨選択が必要になる。
決めるのは、一人ひとり議決権あるいは選挙権を持つ、組合員である。
ブクマカは「イキるとお上のお怒りを買うぞ」という論調であるので、決定権が生協のおえらいさんとか大学経営陣とかにあるように勘違いしているように見受けられるのだが、事実は全くの逆なのだ。
組合員自治の原則を念頭に置いた上で、なぜ本が一律割引されるのかを考えてみよう。
大学生とは多くの人にとって人生で一番本を読む時期である。これは今年『何故働いていると本が読めなくなるのか』という新書がベストセラーになったことでもわかることである。
そして生協は再販価格拘束契約で縛ることのできない例外的な存在として、彼ら組合員に独自の価値を提供できる。
そう考えると書籍の一律割引販売で、組合員の合意がまとまるのは、ごく自然ななりゆきである。
仮に「娯楽本は除外」とか「教科書のみ割引」とかいう制度になったならば、利益を得る層が組合員の中で偏ってしまう。みんながWin-Winになる制度こそが、民主主義的な議論で選ばれるものである。
紙の本をほとんど買わない組合員からすれば、事業資金は「書籍を10%引きで売る」ことより「生協食堂のメニューを1品増やす」方に費やしてほしいことだろう。
「学術書読んでる同級生は応援したいけど、エロ本はな……」と彼らの票が離れることは、あり得る展開ではあるかもしれない。
しかしエロ本を割引販売することで、大学生協は何ら損をしていないことにも留意が必要である。むしろ、大学生協は新たな顧客層を開拓することで利益を得て、他の事業へ投資可能な資金を増やしたと言える。
「割引率が10%であるべきか5%であるべきか」は難しい経営判断であり組合員間での真摯な議論が求められるところであるが、割引中止とか販売停止とかになると誰のトクにもならない論上に上げるまでもない愚論なのだ。
なお大学生協に客を取られなければ、定価でエロ本を1冊売ることができたであろう一般書店は損をしたといえるが、再販制度というお目こぼしに守られているものが「ズルイ!」なんて言える立場にないことは先に述べたとおりだ。
大学生の行為を「バカッター」とか「バイトテロに等しい」だとか意気揚々と名誉毀損行為を行うブクマカたちは、
実際は、自分たちがこそが大学生協の役割を勝手にでっち上げたイキりバカブクマカであり、はてなというプラットフォームの名誉を大いに傷つけるブコメテロであることを認め、真摯に謝罪すべきである。
そして、大学生協の役割を学業目的だと誤解する人がここまで多いという事実は、「生協ではどんな本でも割引される」ということを声高く啓蒙する意義を証明している。
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
| ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
|---|---|---|
| 2032 | 身近な人が亡くなった時の手続きと備えのすべて!?(必要書類の記入例付) – 遺品整理・生前整理・買取ならリサイクルジャパン | www.recyclejapan.jp |
| 1211 | 体力が無い人がランニングで体力を付けるためのコツ | 2b-runner.com |
| 1043 | 私の見たイスラエル | slib.net |
| 834 | 父親が死んだ | アラサー独身男の犬日記 | inukawatama.com |
| 806 | 読切ディスカバリー | 少年ジャンプ+10周年を記念した読み切りだけのポータルサイト | discovery.shonenjumpplus.com |
| 799 | レプリコンワクチンについて【仕組み・お断り・治験】 | ひまわり医院(内科・皮膚科) | soujinkai.or.jp |
| 764 | Amazon Prime Video(プライムビデオ)についてのお知らせ | www.aboutamazon.jp |
| 697 | 精神科医・岡田尊司氏が著作で 星新一を「回避性パーソナリティ」と診断したことについて - 星新一公式サイト | hoshishinichi.com |
| 637 | 宮﨑駿イメージボード全集 - 岩波書店 | www.iwanami.co.jp |
| 632 | 経費で落ちるもの一覧 個人事業主と法人の違いや認められないもの | smbiz.asahi.com |
| 560 | TOEIC® Listening Practice | equiz-genai.com |
| 541 | レプリコンワクチン接種者のご入店について - ホットヨガスタジオ LAVA | yoga-lava.com |
| 520 | 任天堂子会社のマリオクラブ株式会社、追い出し部屋と同じ状態が発生、150人ほどが対象 – Leak Press | leakpress.net |
| 513 | 韓国発の縦読みウェブ漫画「ウェブトゥーン」が大失速…ユーザー離れに株価急落、集団訴訟まで|サーチコリアニュース | searchkoreanews.jp |
| 507 | (令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について | 公正取引委員会 | www.jftc.go.jp |
| 486 | Meiji Seika ファルマ 原口一博前衆院議員を提訴へ 選挙ビラにコスタイベの非科学的主張、看過できず | ニュース | ミクスOnline | www.mixonline.jp |
| 480 | 【緊急報告】NHKスペシャル『ジャニー喜多川 “アイドル帝国”の実像』放送後に入ったテレビ局からの「横槍」電話 - 35produce - 田淵俊彦 | 35produce.com |
| 458 | 朝日出版社経営陣からM&Aについての緊急のお知らせ|朝日出版社 | www.asahipress.com |
| 457 | 子どもが産まれて3Dプリンターをめっちゃ使うようになった話——「育治具」作りからキーボードケース販売まで|fabcross | fabcross.jp |
| 454 | モーニング46号(2024年10月17日発売)『社外取締役 島耕作』に関するお詫びとお知らせ | morning.kodansha.co.jp |
| 433 | 「未婚男性は極端に短命」というのは誤り~未婚男性にとっても「年金の繰り下げ」は有用 | 大和総研 | www.dir.co.jp |
| 425 | 最も重要な「最も重要なマンガ10選」10選 | manga-anond.lai.so |
| 408 | 動物の死体に湧いたウジを全部数える。死体を巡る生き物たちの意外な営みについて日本大学の橋詰茜さんに聞いた | ほとんど0円大学 | hotozero.com |
| 407 | ste-map トップページ | ste-map.com |
| 384 | 見るも無惨! どすぐろい勢力に侵食された「船井電機」(FACTAより) - 会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所) | blog.goo.ne.jp |
| 369 | デザインセンスの育て方。デザインを見る目(審美眼)を鍛える7つの実践的方法。 | デザイン | ブログ | 東京のWeb制作会社・ホームページ制作|QUOITWORKS Inc.(株式会社クオートワークス) | quoitworks.com |
| 357 | 『世界のキッチンから』復活総選挙キャンペーン | lsp-campaign.com |
| 357 | 日本:死刑執行を停止し、死刑のない社会に向けた議論を : アムネスティ日本 AMNESTY | www.amnesty.or.jp |
| 352 | Windowsのタスクマネージャーの表示をピタッと止める方法 | windows-podcast.com |
| 344 | 「Yu Gothic UI」フォントの鍵括弧、繋げるとブラウザ表示で重なる問題を調べてみた - 俵のメモ帳 | tawara-memo.hatenablog.com |
カバーのような大手企業が下請けに圧力をかけるのは、一方的な契約条件を押し付けやすい立場を利用している典型的な例ですよね。まさに「弱肉強食」という構図で、経済的に依存させたクリエイターを選択肢なしに追い詰めているわけです。
こうした企業側の姿勢に対して、絵師が擁護に回るのは、まるで自ら檻の中に入るような行動です。「自分を大事にしてくれない企業をどうして擁護するのか?」と不思議に思います。ましてや、公正取引委員会が動くほどの問題があるというのに、それでも企業側の肩を持つのは、業界全体を悪化させる助長行為です。
公取委が介入した背景には、実際に問題のある取引があるからこそです。むしろ、こうした介入が無ければ、業界はさらに不平等になっていたかもしれません。それを理解しないまま擁護に回るのは、短絡的な発想であり、クリエイター全体の未来を閉ざすことにつながりかねません。
君、公正取引委員会の発表見てないでしょ
漫画の表紙に関しては、そもそも金を払う契約してないんだから何の問題もない
漫画の作者が表紙を描きたくないなら、「あひるの空」みたいに文字だけの表紙にしてもいいし、「浦安鉄筋家族」の第一巻みたいに内容を抜粋して表紙にしてもいい
企業と契約書を結ばないしギャラを受け取らないのは、介入を防ぐため、作家を守るためみたいな慣習が、これまで存在したことは認める。
交渉して個別にうまくやればいいという意見も、まあありえたのかもしれない。
立場が弱い作家は、逆にいいように使われていたような気もするが。これまではそれで通ったのかもしれない。
しかし、今日になって、公正取引委員会が、Vtuberの企業に勧告を行った。
この厳しさで言うと、なんかマンガ業界のその手の慣習というのは、多分通用しない世界になるんじゃないかな。
アニメ業界や、ゲーム業界、出版業界の人間は、この勧告を見て「うち対応できるのか?」と不安になったと思う。
どうするんだろうね。