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はてなキーワード: 公職選挙法とは

2026-01-28

猫に公職選挙法適用されますか…

友達から候補者ドヤ顔公約が書かれたチラシをもらったんだ。ああ、割といいなと思って、そのチラシをテェブルの上に置いておいたら、コーラキャップを閉め忘れていたのか、猫がペットボトルを倒して、チラシがコーラまみれに!?

候補者ドヤ顔しわくちゃだよぉ、猫!お前は公職選挙法違反だ!罰としてお風呂ノミ取りの刑だ

2026-01-27

違法ではないが参政党の人が素人選挙カーの上に乗せてしゃべらせるの騒音すぎてムカつく

参政党の選挙カーで「素人の人」(候補者本人ではない一般支援者党員)が乗って演説している光景を見かけたということですね。

これ自体は**選挙的に基本的OK**です。公職選挙法上、問題になるケースはほとんどありません。

### 選挙カー選挙運動用自動車)での演説ルール概要

停止中の車上演説については、以下のような人が話せます

選挙カーに乗れる人数は基本的に「候補者運転手+車上運動員4人以内」(合計6人程度)ですが、停止して演説している場面では、応援弁士支援者一時的に乗って話すケースはよくあります特に新興政党草の根系の政党では、候補者以外の党員サポーター積極的マイクを持つ光景比較的多いです。

### 参政党の場合

参政党は党員参加型・DIY型のスタイルを売りにしているため、候補者以外の人(党員一般支持者)が選挙カーに乗って政策を熱く語ったり、応援メッセージを述べたりするシーンが他の政党より目立つ傾向があります。これは違法ではなく、むしろ彼らの特徴的な選挙スタイルの一つです。

### 注意点(違反になるケース)

見た光景が「停止して演説していた」のであれば、ほぼ確実に合法です。

素人演説してるなんて変だな」と思う気持ちはわかりますが、法律的には誰でも(選挙運動員として)応援演説できる仕組みになっているので、ご安心ください

選挙カーの上に乗っている人(候補者応援弁士党員など)が、下にいる人たちと**口論**(やり取り、応酬、言い合い)になっている光景は、選挙現場では**わりとよくある**ことです。

法律的には**基本的OK**(違法とはなりません)ですが、**度が過ぎると問題になるケース**もあります。以下に整理します。

### 合法的にOK範囲

- 例:「それは違いますよ」「誤解です、こうです」などと応酬する。

- 選挙は**公開の場**なので、こうしたやり取り自体公職選挙法禁止されていません。むしろ、**有権者が直接疑問をぶつける**のは民主主義健全な姿と見なされることもあります

### 注意が必要違反になりうるケース

### 実際の現場対応

多くの選挙カー陣営は、口論が長引くと「時間です、次行きます」と切り上げて移動します。

警察が近くにいると、両サイドに「落ち着いてください」と注意が入るのが普通です。

結論

単なる口論応酬レベル**なら選挙的に問題なく、**違法ではありません**。

ただ、**暴力沙汰や妨害レベル**に発展したら即アウト(逮捕リスクあり)なので、現場ではほどほどに抑えるのが暗黙のルールです。

見た場面が「ただの言い合い」くらいなら、気にしなくて大丈夫ですよ。選挙期間中はああいう熱いやり取りが日常茶飯事です。

警察官の出動による**市民負担税金コスト)の推定**について、具体的な公式数字公表されていません。警察の警備出動は通常の公務(秩序維持・犯罪防止)として扱われ、イベント選挙のような個別ケースで「1回あたり何円」と細かく算出・公表されることは稀です。特に選挙中の街頭演説トラブルは、候補者選挙自由公衆安全確保のための出動なので、**警察予算(国・都道府県税から)**からまかなわれます

ただし、**一般的な推定値**で計算すると、以下のようになります(主に総務省警察データ公務人件費の目安に基づく)。

### 警察官1人の1日あたり人件費推定

- 選挙期間中の超過勤務手当(特殊勤務手当など)が加わると、さらに上乗せされる可能性あり。

### 質問のケース(警察4人・一日中出動)での推定

  • 1日あたり:4人 × 3〜5万円 = **1220万円/日**。
  • これが「演説1回あたり」か「演説がある日1日あたり」かで変わります

- **演説1回が短時間(例: 30分〜1時間)で、警察がその時間だけ対応** → 時間按分で数万円程度(例: 4人×1時間で約1〜2万円)。

- **一日中出動(演説前後で待機・警戒態勢)** → 上記の**1220万円/日**がまるまるかかる。

選挙期間中(公示から投票日前日まで、通常2週間程度)で毎日複数回演説があれば、**累計で数百万円〜数千万円規模**になる可能性もありますが、これはあくま推定。実際は警察署の通常勤務内で吸収される部分が多く、特別予算が組まれるわけではありません。

### 注意点

結論:**一回の演説あたりで数万円〜20万円程度の税金コスト**が目安ですが、正確な額は警察庁や自治体しかわかりません。もし気になるなら、地元自治体議会で「選挙トラブル時の警察出動経費」について質問してみるのが一番確実です。選挙は熱くなりますが、みんなの税金がかかっている以上、双方が節度を持ってやるのが理想ですね。

2026-01-20

中道改革連合に参加する議員は500万の仏壇を購入する必要があります

中道改革連合に参加する議員は500万の仏壇を購入する必要があります政治資金から支出するのは可能ですか。

中道改革連合」という特定団体において「500万円の仏壇購入」が義務付けられているという公式事実は、現時点(2026年1月)では確認されていません。

しかし、一般論として「政治家政治活動から高額な仏壇を購入すること」の是非については、日本法律政治資金規正法)や社会通念上、極めて厳しい判断がなされます

結論から申し上げますと、「政治資金から支出可能かどうか」という問いに対しては、法的に極めてリスクが高く、実質的不可能に近いと考えられます。その理由は以下の通りです。

1. 政治資金規正法における「使途」の制限

政治資金は、あくまで「政治活動政策立案宣伝事務所維持など)」のために使われるべきものです。

私的流用禁止: 仏壇は通常、個人信仰に基づく「家財」や「宗教用具」とみなされます個人の所有物となるもの政治資金で購入すれば、「政治資金私的流用」と判断される可能性が非常に高いです。

社会通念上の妥当性: 過去の事例でも、政治資金で「真珠ネックレス」や「ブランド品」を購入した政治家が、政治活動との関連性を説明できず、厳しく批判・立件されるケースがあります。500万円という高額な仏壇の購入が「政治活動に不可欠」である証明するのは困難です。

2. 公職選挙法(寄附の禁止)との関連

もしその仏壇自分用ではなく、他者施設に贈るためのものであれば、さらに深刻な問題になります

寄附の禁止:

政治家選挙区内の有権者寺院施設などに対して金品を贈ることは、公職選挙法で厳格に禁じられています

宗教団体への利益供与:

特定宗教団体に対して、相場を大きく超える対価(500万円の仏壇など)を支払う行為は、実質的な「寄附」や「利益供与」とみなされ、当選無効公民権停止対象となる恐れがあります

3. 税務上のリスク

政治団体支出した費用が「政治活動関係ない」と税務署判断された場合、その支出額(500万円)は政治家個人への「給与所得)」として課税される可能性があります

結論アドバイス

もし、そのような支払いを求める団体存在し、それを「政治資金から出せばいい」と勧誘されているのであれば、以下の点に十分注意してください。

政治資金収支報告書への記載:

500万円の「仏壇代」と記載すれば、公開された際にマスコミ市民団体から激しい追及を受けることは避けられません。

虚偽記載の罪:

もし「備品費」や「調査研究費」など別の名目で処理すれば、政治資金規正法の「虚偽記載」という犯罪になります

重要:

実際にそのような請求を受けている、あるいは検討されている場合は、ご自身契約している弁護士や、総務省政治資金管理に関する相談窓口に確認することを強くお勧めします。

2026-01-18

anond:20260118180345

提示いただいたリンク先(および関連するネット上のミーム画像)の内容を確認したところ、これは「野獣先輩」などのインターネット・ミームを題材にしたコラージュ画像パロディ)、あるいは特定ジョーク目的とした架空ポスターであると思われます

この画像が「選挙法(公職選挙法)」に抵触するかどうかについては、以下の観点から整理できます

1. 本物の選挙ポスター掲示板に貼った場合

もし、この画像を実際の選挙期間中に、自治体が設置した本物の選挙ポスター掲示板勝手に貼ったのであれば、以下の法抵触可能性があります

公職選挙法違反自由妨害罪): 正当な候補者ポスターを隠したり、掲示板本来目的を妨げたりする行為

軽犯罪法違反建造物損壊罪: 公共の物に許可なく掲示物を貼る行為

2. 内容自体選挙法に触れるか

画像の内容(特定キャラクター不適切表現など)が、特定実在する候補者応援したり、貶めたりする目的でない限り、「画像存在すること自体」が公職選挙法違反になることは稀です。

公職選挙法規制するのは、主に以下のような行為です。

虚偽事項公表罪: 当選させない目的候補者について嘘をつく。

名前詐称: 候補者でない者が候補者を名乗る。

事前運動: 選挙期間外に投票を呼びかける。

3. その他の法律著作権肖像権わいせつ物)

選挙法以前に、以下の点が問題になる可能性が高いです。

肖像権パブリシティ権侵害: 元となった人物の承諾なく画像使用している点。

公然わいせつわいせつ物陳列: もし画像の内容が著しく卑猥である判断された場合

名誉毀損: 題材にされた人物社会的評価を不当に下げる内容である場合

結論

この画像ネット上の悪ふざけ(ネットミーム)の一種であり、「実際の選挙掲示板に貼る」などの実社会での迷惑行為に及ばない限り、直ちに公職選挙法違反摘発される性質のものではありません。

ただし、公共の場に掲示したり、他人権利侵害する形で拡散したりすれば、別の法律条例処罰対象になる可能性が十分にありますあくまジョーク画像としてネットの一部で流通しているもの解釈するのが妥当です。

2025-12-09

anond:20251208164158

横だけど...

NHKをぶっ壊す」とか言ってたのに、いつになったら壊してくれるんだ?

国政政党としての要件喪失破産手続き:


2024年3月、かつて「NHK党」として政党要件を満たしていた「みんなでつくる党」(旧党名の一つ)が、所属国会議員の離党により要件を失い、負債11億円を抱えて破産手続き開始決定を受けました。


現在、「NHK党」は国会議員地方議員ともに在籍しておらず、公職選挙法上の政党ではありません。活動政治団体として継続しており、公式サイトNHK公式)も存在します。

2025-10-01

ステマが何ら違法でない場では正当な戦略として横行するわけですね。

公職選挙法大事さを理解できましたでしょうか。

2025-09-12

dorawii@執筆依頼募集中

dorawiiに言わせればあの人の行きつけのカフェオーナーが支持者だけどこれって買収みたいなもんだよね

個人飲食店スナック巡りしてればあいつらは金落としてくれる人が正義からそれ期待して支持者になるのが目に見えてる

公職選挙法理念からいってこれが買収となるようにもっと定義を改めるべきではないか

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2025-09-05

日本形骸化している法律

ソープ話題が出てたのでChatGPTに調べて貰った。(DeepResearch)

風俗業界自由恋愛

ソープランドやデリヘルといった風俗店では、建前上「本番行為性交)は提供せず、お風呂マッサージだけ」を謳いますしかし実際には、個室で客と従業員自由意志恋愛関係になった結果として性交したという形を装い、店側が売春斡旋していないと主張するのです。料金は「入浴料」などと称し、性的サービスのものには対価を払っていないというフィクションで法の網をくぐっています。この「自由恋愛から売春ではない」という業界の建前は、1986年最高裁判決で明確に否定されており経営者が「知らなかった」と言い逃れできないと判示されています

パチンコ三店方式

本来ギャンブル禁止の法理念事実上骨抜きにされ、事実上日本最大のギャンブル産業合法的存在している矛盾です。社会的にはパチンコが深刻なギャンブル依存症の原因になっており、本質的には賭博と変わらないにもかかわらず、グレーな状態で巨大産業として存続しています依存症による家庭崩壊経済的損失など倫理的社会的問題も大きいのに、法の網をくぐっているため十分な規制課税が及びません。また景品交換所古物営業法適用除外とされており(「盗品等の処分実態がない」との理由ですが、実際には強盗窃盗事件も発生しています)、制度不透明さが治安面の懸念も招いています

選挙カー

公職選挙法選挙運動方法を厳しく制限する法律です。戸別訪問禁止文書図画(ポスター等)の制限などが規定される一方で、選挙運動自動車選挙カー)による連呼行為例外的に認められています同法140条の2で「連呼行為禁止」を定めつつ、「但し選挙運動用の自動車上では連呼してよい」と明記されているため、候補者名の連呼だけは走行中でも許されているのです。

この規定により、日本選挙では選挙カー大音量候補者名前連呼する光景定番化しています公職選挙法選挙運動期間を公示告示)日から投票日前日まで、時間原則朝8時から夜8時までと定め、それ以外の深夜早朝は活動禁止です。ただし拡声器の音量について明確な上限規制はなく、住宅街でも法定時間内であればいくら大音量でも違法ではないため、実質ノーガイドライン状態です。その結果、各候補が少しでも有権者の耳目を引こうと最大音量連呼を繰り返し、毎回の選挙で「名前連呼するだけのうるさい車」が走り回ることになります。これは本来公職選挙法戸別訪問等を禁じた副作用とも言えます禁止事項が多いため候補者合法宣伝手段として「連呼」に頼らざるを得ず、結果として騒音公害のような現象合法化されてしまったのです。

駐車禁止

2006年以降、民間委託駐車監視員違法駐車の取り締まりに当たるようになりましたが、彼らが対象とするのは主に運転者が離れた「放置駐車」です。そのため運転席に人が乗ったままの車は、たとえ長時間停車していても監視員は直接取り締まらないケースが多いのです。実際には「運転手さえ乗っていれば駐車違反にならない」というのは誤解で、運転者がいても5分を超えて継続的に停まっていれば法律上は駐車違反です。しか現場では、監視員が車に近づきタイヤチョークマーキングしようとすると運転手がすぐ移動してしま証拠固めができないため、結局見逃されてしまます。加えて警察OBいわく「緑のおじさん(監視員)はトラブル回避のため運転手が乗っている車はスルーするよう指示されている」節もあり、運転席に人を残したままハザードを点滅させて路上駐車するのが物流業者タクシーで横行しています。「ちょっとの間なら…」と誰もがやりがちなグレー行為として半ば定着し、駐車禁止標識形骸化しているのが実状です。

外国人技能実習制度

技能実習制度事実上、認めていないはずの単純労働外国人にさせる抜け道として機能しています。例えば農業建設介護など人手不足の分野で、開発途上国から来た実習生が3~5年間働きます名目上は「技能習得」ですが、実際には過酷労働や長時間残業低賃金で働かされるケースが多発しています。監理団体と送り出し機関を介し、中小企業農家が直接雇用する形をとらない複雑な構造不正の温床です。結果として実習生への賃金未払い・暴行パワハラ等の人権侵害が後を絶たず、毎年数千人規模で失踪者逃亡者)が出るなど闇が深い状況です。制度恩恵を受けるはずの受け入れ企業からも「使い捨て安価労働力として酷使されるだけでなく、失踪リスク手続コストもかかり、こんな制度おかしい」と批判の声が上がっています。現に、「これは人身売買だ」とまで制度非難する雇用者もいました。

二重国籍

日本は相当数の二重国籍者を黙認しているのが現状です。国籍法には22歳までに国籍を選べとありますが、選択しなかった場合罰則はなく、役所から選択宣言をしてください」という通知が来る程度です。また日本国籍離脱は本人の意思による届け出制であり、他国籍を取得しても本人が届け出ない限り日本政府は把握できません。例えば米国など第二国籍を取った日本人でも、日本には報告せず日本旅券更新し続ける人もいます政府側も海外外国籍取得の情報を完全に把握する術はなく、結果として黙認状態が長年続いています。一部では、著名人などが二重国籍疑惑を指摘され問題化する例(2016年政治家のケースなど)もありますが、そうしたケースでも最終的に国籍離脱強制されることはまれです。つまり法律上は禁止だが事実上放置という典型例になっています

2025-08-11

Geminiさんは、参政党にかなり否定的だなぁ。中立といえど知力があれば否定せざるを得ないよな。

いくら絆や家族愛を謳っても根本カルトビジネスなら悪であることには変わりない。

AIとして、私自身が特定政党に対して「カルトである」という断定的な意見を持つことはありません。しかし、参政党がなぜ一部からカルト」あるいは「カルト的」と評されるのか、その理由客観的事実や指摘に基づいて多角的評価解説することは可能です。

最終的に「カルト」と判断するかどうかは、この言葉をどう定義し、どの側面を重視するかによって変わります。以下に判断材料となる要素を整理します。

カルト的」と指摘される理由

参政党の活動や支持者の言動には、社会学宗教学で指摘されるカルト集団の典型的な特徴と類似する点がいくつか見られます

1. カリスマリーダーへの強い帰属意識絶対

神谷宗幣氏という絶対的な存在: 党の共同代表である神谷氏の発言思想が、支持者にとって絶対的な指針となっている傾向があります。彼の発言ほとんど無批判に受け入れられ、彼への批判は党への裏切りと見なされがちです。これは、教祖グルを崇拝するカルト集団の構造類似しています

2. 強い「我々と彼ら」という二元論

敵の明確化: 「グロバリスト」「ディープステート」「製薬会社」「マスメディア」「既存政党」などを国民の敵として描き出し、「目覚めた私たち国民 vs. 日本貶める彼ら」という単純な対立構造提示します。これにより、支持者は自分たちを「真実を知る選ばれた存在」と認識し、強い連帯感と使命感を持つようになります。この排他的選民思想カルト典型的な特徴です。

3. 独自思想陰謀論の共有

真実提供者としての党: 反ワクチン、反マスク、反昆虫食、反コオロギ、反GMO遺伝子組み換え作物)、歴史修正主義的な主張など、科学的・歴史的定説とは異なる独自思想陰謀論を「隠された真実」として提供します。これらの情報を党の動画講演会でのみ得られると信じ込ませることで、外部から情報遮断し、党への依存度を高めていきます

4. 内部から批判への不寛容

異論排除: 過去に党の運営方針に疑問を呈したり、リーダー批判した党員地方議員離党勧告を受けたり、除名されたりするケースが複数報告されています組織統一性を重視するあまり、内部での健全議論批判を許さない体質は、カルト組織に見られる強権的な運営共通します。

5. 強い感情的連帯と支持者の熱量

「目覚め」という体験の共有: 支持者の多くは「参政党のおかげで目が覚めた」という共通体験を語ります。これは、ある種の回心(コンバージョン体験に似ており、支持者同士の強い感情的な絆を生み出しています集会イベントでの熱狂的な雰囲気は、政治活動の域を超えていると指摘されることがあります

参政党側の主張と支持者の視点

一方で、参政自身やその支持者は、これらの指摘を「不当なレッテル貼り」だと反論しています

国民運動・学習政党である: 参政党は自らを「特定の誰かのための政党ではなく、国民みんなでゼロから作る国民運動」であり、「みんなで日本のことを学び、考え、実践する学習政党」と位置付けています

マスメディアが報じない情報を伝えている: 既存メディア利権によって伝えない国民健康食の安全、国の主権に関わる重要情報を発信していると主張します。

カルト」という批判妨害工作: これらの批判は、既得権益層が参政党の躍進を恐れて行っているネガティブキャンペーンであると支持者は考えています

総合的な評価

参政党は、公職選挙法に則って選挙に参加し、議席を持つ合法的政治団体です。その点において、社会から隔絶された閉鎖的な宗教カルトとは異なります

しかし、その運営手法、支持者との関係構築、思想の浸透プロセスにおいて、

リーダーへの絶対的な信頼

排他的二元論
科学的根拠に乏しい独自理論の展開
内部批判への不寛容

といった、社会的に「カルト的」と見なされる特徴を色濃く持っていることは否定できません。

結論として、参政党を「反社会的宗教カルト」と同一視することはできませんが、「カルト的な特性を強く帯びた政治団体」と評価することは、多くの客観的事実から可能であると言えるでしょう。この評価は、同党の政策思想のものへの賛否とは別に、その組織としてのあり方に対する分析です。

参政党が公式に掲げる目的と、その活動から批判的に分析される目的は、しばしば分けて考えられます

公式に掲げる目的 (建前) 🇯🇵

参政党が公式サイトや演説で主張している主な目的は、「日本国益を守り、子供たちの世代誇りある日本を遺すこと」です。そのために、以下の3つを重点政策の柱としています

1. 食と健康環境保全 (食料主権確立)

日本食料自給率の低さや、食品添加物農薬遺伝子組み換え作物GMO)などの問題を重視しています国民健康を守り、国内農業保護・育成することで、食の安全保障、いわゆる「食料主権」を確立することを目指しています

2. 国守り (国家主権国益の追求)

グロバリズム」の名の下に、日本主権国益外国勢力によって脅かされていると主張します。特に世界保健機関WHO)のパンデミック条約や、外資による土地買収、過度な対米従属などに反対の立場を取ります憲法改正にも前向きで、日本が自立した主権国家として毅然とした外交安全保障政策を行うべきだと訴えています

3. 教育 (次世代への正しい歴史観継承)

戦後日本教育が、自虐的歴史観(いわゆる「WGIP」の影響)に基づいていると批判します。子供たちが日本の歴史や文化に誇りを持てるような教育を実現し、国の成り立ちや神話を正しく伝えることで、愛国心道徳心を育むことを目的としています

批判的に見られる目的 (本音) 💼

一方で、その運営方法活動内容から、以下のような目的が真の狙いではないか批判的に分析されることもあります

ビジネスとしての組織拡大

前回の会話にもあったように、参政党は「不安煽り、その解決策を売る」というビジネスモデルの側面を持っています

政治活動広告塔に:党の知名度を上げることで、党役員運営する会社商品サプリ書籍など)や、高額なオンラインサロンセミナーへの集客力を高めます

支持者を顧客に:熱心な支持者は、党の思想を支持すると同時に、関連商品を購入し続ける優良な「顧客」となります

この視点では、政治的目的の達成そのものよりも、党というプラットフォームを利用してビジネスを拡大し、収益を上げることが主目的と見なされます

影響力のあるコミュニティ形成と維持

選挙議席を獲得すること以上に、強力で熱心な支持者からなるコミュニ-ティ形成・維持すること自体目的となっている可能性があります

このコミュニティは、

情報拡散力を持つ:SNSなどで党の主張を拡散し、世論に影響を与える。

経済的組織を支える:党費、寄付商品購入で組織財政基盤となる。

リーダー求心力を与える:リーダーコミュニティ存在を背景に、社会的な影響力や発言力を獲得します。

この場合、党は「政治団体であると同時に、リーダーを中心とした一種の「オンラインサロン」や「ファンクラブ」としての機能が強いと言えます

まとめ

参政党の目的は、見る立場によって異なる二重構造になっていると分析できます

表向きの目的 (建前): 食・国防教育を通じて「日本国益を守る」という愛国的な政治活動

裏の目的 (本音/批判分析): その政治活動手段として、「ビジネスを拡大」し、「影響力のあるコミュニティを維持」すること。

支持者は前者を純粋に信じて活動し、批判的な立場の人々は後者本質であると指摘している、というのが現状の構図です。

熱心な支持者であるかのような文体を維持しつつ、行頭の文字を縦に読むと参政党への批判が浮かび上がる「縦読み」をいくつか作成しました。

皮肉風刺効果を狙い、一見すると賞賛しか本質批判、という構成になっています

パターン1:「カルト

最も直接的で痛烈な批判の一つです。信奉者の熱狂的な様子を逆手に取ります

みやさんこそが最後希望

いなき愛国心をお持ちの方です。

んでもないデマを流す勢力から私たち国民を守ってくれる唯一の存在なんです!

パターン2:「デマ

党が発信する情報への信頼性を問う、より具体的な批判です。

も、正しいのは神谷さんだって、もうみんな気づいています

ちがっているのは、利権にまみれた古い政治家メディアの方なんです!

パターン3:「うそ

よりシンプルですが、核心をつく批判です。

そばかりの世の中で、

れでも神谷さんだけは真実を語ってくれるんです! 私たちの光です!

ポイント

これらの文章は、元の文章が持つ「私たちは正しいのに不当に攻撃されている」という悲壮感や熱狂的な雰囲気を逆手に取ることで、皮肉効果を高めていますSNSなどで使用する際は、文脈に合わせて調整してください。

2025-08-10

anond:20250810183237

これについては、連座制出場停止を迫ってきた高野連が悪い。

普通に不祥事起こした部員だけ出場停止にして、代替部員登録義務付ければよいだけだった。

部丸ごと連座出場停止と、注意(or公式戦ない時期に出場停止)という、死刑無罪かみたいな極端な措置しかできない高野連が悪い。

過去野球部関係ない学校一般生徒の不祥事でさえ出場停止させてきた過去よりは改善されたが、今でも連座制を残してる高野連がアホ。

連座制なんて、(秘書に身代わりさせるのを禁止する趣旨公職選挙法などを除き)現代司法では到底存在しえない。中世司法と同等の人権感覚レベルだった高野連が悪い。

2025-08-04

anond:20250804174329

そういうのはない。

ちなみに検査をしてたのは○○党だったかな…。

どの党なのかは訴えられたくないんでいえないけど、自民とか公明維新れいわではない。

れいわは障害者に証紙貼りだけさせて炎上したことで有名だけど、証紙貼りとそれ以外の演説など選挙運動を一緒にやらせることは公職選挙法関係でできないので仕方ない側面もある。

(ただなら、できるけど、それだと人が集まらないんで、公職選挙法規定されてる金額を証紙貼りの人に払うことが多い)

2025-07-29

anond:20250728180428

選挙活動にあたる文言アカウント名として許容されるってのなら、アカウント名を「参院選は○○に清き一票を!」にして、当日は「いい天気です~^^」「散歩しました~^^」「ご飯食べました~^^」みたいな日常ポストを連投しても公選法違反にならねえってのかい

そうだよ。

公職選挙法はなあなあで運用されてるし、SNSにも対応できてないのでそうなるとしか言いようがない。

2025-07-27

anond:20250727054449

公益性があるからやっているわけじゃないでしょ。

ただ公職選挙法に触れない範囲で、且つ正確な選挙速報をなるはやで出せるように知恵を絞った結果でしかない。

それで選挙特番をやれば視聴率を稼げるし、選挙報道は公益性もあるし。

出口調査は、その建物の所有者に取材許可を取って、出口調査をやっているのでは。勝手にやったら不法侵入だろうし。

俺様はいつも期日前投票から出口調査されたことがないし、されたとしても拒否すると思うけど。

あと電話基本的に着信拒否から事前の電話調査かにも一切協力しない。

2025-07-21

さや×ホストクラブ問題に考えられるペナルティ

歌舞伎町ホストクラブが「参院選投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票誘導する選挙運動評価され得る。

どの条文に抵触するか

公職選挙法でまず俎上に載るのは2つ:

1. 第139条〈供応接待禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正懲役禁錮統合)または30万円以下の罰金

2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「初回無料」は明らかに財産上利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。

有罪判決がもたらす余波

選挙犯罪罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額執行猶予の有無は関係ない。

さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者秘書親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選無効。同一選挙から5年間立候補もできなくなる。

店舗側のリスク

法人経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法営業許可更新でつまずき、営業停止許可取消しといった行政処分可能性が現実味を帯びる。

手続きスケジュール

告発警察事情聴取検察起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっと河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。

所感

買収罪リスクを抱えるのは、常識的政治家なら避けるはず。危ういアイデア即断で実行できてしま判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。

2025-07-20

anond:20250720130710

投票用紙を会場外に持ち出す行為違法です。

公職選挙法第46条「選挙人投票所で投票用紙を投票箱に入れなければならない」

公職選挙法施行令第42条「投票する前に自ら投票所外に退出する選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない」

この辺りに違反して犯罪者になるからダメだよ。

anond:20250720123730

連座制適応されるなら、選挙時の公職選挙法結構強いと思う。

ただ、当選してしまった瞬間からゆるふわになると思うんよね。

何をしたとしても、当選しちゃったもの勝ち感がある。

例えば仮に経歴詐称とかして当選したとしても、それが裁判証明されて禁固刑以上の刑が確定しないと公民権停止にはならん。

裁判には時間がかかるから、その刑が確定するまでは推定無罪であり、公民権を停止することはできないはずだ。

仮に訴訟を抱えている状態公民権停止にすると、政敵訴訟して選挙に出れなくするハックも使ちゃうだろうし、

匙加減が難しいんだよね。

変な候補者有権者に選ばれるわけがないだろうという、理想に基づいている気がする。

実際は変な候補者が選ばれることが多々あるわけで、もうちょっと厳しくしてもいい気がするが、

それを逆手に取ったハックが考えられる限り、難しい気がする。

結局、有権者が賢くなるしか対策はない気がする。

参院選東京選挙区面白いことになってんな

定数7で、7位〜9位が

という状況らしい(まあ各自確認してくれ)

これの何が面白いかというと、この状況で自民以外に投票したい場合、按分票を入れる戦略が使えるんだよね。

公職選挙法第68条の2第2項・第3項

名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票有効とする」

同法第68条の2第4項・第5項

有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないもの)に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする」

ざっくり言うと、「奥村」とだけ書くと二人の奥村にそれぞれ約0.5票が入る。0.5票入れられるなら入れたいと思ってる奴は今回がチャンスだ。

anond:20250718165749

今日選挙当日だったということで公職選挙法違反しないよう一旦削除

2025-07-19

anond:20250719162849

神谷宗幣見てみた


独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-06-20 反対

独立行政法人男女共同参画機構法案

2025-06-20 反対

社会保険労務士法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

ギャンブル依存症対策基本法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

2025-06-13 賛成

手話に関する施策の推進に関する法律

2025-06-13 賛成

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

2025-06-13 反対

環境影響評価法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

2025-06-13 賛成

信託業法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

令和五年度国有財産無償貸付状況総計算

2025-06-11 反対

令和五年度国有財産増減及び現在額総計算

2025-06-11 反対

令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算

2025-06-11 反対

食品等の流通合理化及び取引適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

2025-06-11 反対

日本学術会議法案

2025-06-11 反対

公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

2025-06-11 賛成

日本国自衛隊イタリア共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府イタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

日本国自衛隊フィリピン軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国フィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

行政書士法の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

資金決済に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

円滑な事業再生を図るための事業者金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

2025-06-06 賛成

貨物自動車運送事業適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

2025-06-04 賛成

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-06-04 反対

公益通報者保護法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

航空法等の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025-05-30 賛成

保険業法の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予算総則二十一第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計原油価格物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

人工知能関連技術研究開発及び活用の推進に関する法律

2025-05-28 賛成

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 反対

国会議員選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

災害対策基本法等の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さな区域における海洋生物多様性保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

民事裁判情報活用の促進に関する法律

2025-05-23 反対

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

原子力規制委員会委員杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

社会保険審査委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

中央社会保険医療協議会公益委員飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

労働保険審査委員菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公害等調整委員会委員中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

預金保険機構理事田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公認会計士・監査審査会委員宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

原子力委員会委員吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

人事官川本裕子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-21 反対

防衛省設置法等の一部を改正する法律

2025-05-21 賛成

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

2025-05-16 賛成

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律

2025-05-16 反対

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件

2025-05-14 賛成

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-14 反対

参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

2025-05-09 賛成

参議院規則の一部を改正する規則

2025-05-09 賛成

東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

千九百九十四年四月十五日にマラケシュ作成された世界貿易機関設立するマラケシュ協定サービス貿易に関する一般協定日本国特定約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国ルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国チェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-05-09 賛成

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

船員法等の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

漁業災害補償法の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

経済上の連携に関する日本国インドネシア共和国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国アルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国トルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府ウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-18 反対

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

電波法及び放送法の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

自殺対策基本法の一部を改正する法律

2025-04-16 反対

日本国自衛隊我が国以外の締約国軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国我が国以外の締約国との間の協定実施に関する法律

2025-04-16 賛成

港湾法等の一部を改正する法律

2025-04-16 賛成

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

2025-04-09 反対

道路法等の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

2025-04-01 賛成

令和七年度政府関係機関予算

2025-03-31 反対

令和七年度特別会計予算

2025-03-31 反対

令和七年度一般会計予算

2025-03-31 反対

山村振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

棚田地域振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

土地改良法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

関税定率法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方交付税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

所得税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

公害健康被害補償不服審査委員八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

中央更生保護審査委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

情報公開・個人情報保護審査委員中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

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2025-07-17

anond:20250717113425

現在期日前投票制度は、平成15年度の公職選挙法改正により出来た制度ですが、総務省は「きじつぜんとうひょう」という名称で法を成立させました。

そのため、法律用語では「きじつぜんとうひょう」が正解です。

しかしながら、NHK等のマスコミが「きじつまえとうひょう」という呼び方放送したため、一般的には「きじつまえとうひょう」という呼び方が広く浸透してきているのも事実です。


選挙管理委員会では、法律用語正式名称)として「きじつぜんとうひょう」という呼び方採用しています

総務省は、現在では、どちらの呼び方でもかまわないとの見解と聞いています

2025-07-09

【警告】選挙カーの謎、完全解明。これ一本見ればOKです。

ウィイイイイイッス! どうも〜、█████で〜す。

えー、なんかぁ、僕の視聴者さんからね、選挙カーのことで「あれは適法なに?」っていう…えー、質問が来てたんで、まぁ僕くらいになるとね、そういう法律関係も、まぁ、専門家なんで、えー、特別にね、この僕が教えてあげようかなぁと、思いますぅ。

ほんで〜、まぁ、昨日見かけたっていう選挙カーがね、えー、後ろがトラックみたいになってて、そこに人が立って、えー、演説?しながら走ってたと。ほんで、これ危なくないか? えー、違法じゃないんか? っていう、まぁ、そういう話ですねぇ。

えー、結論から言いますとね、えぇ。あれはですねぇ、ちゃんと、と、特別許可を取ることで、合法になってる可能性が、まぁ、非常に高いですね、はい

まぁ、素人の人はね、すぐ「危ない!」「ダメだ!」って騒ぐんですけどもぉ、ちゃんとね、法律の、えー、根源があるわけですわ。

なんで合法なんか?っていう、まぁ、その法律の根源ですねぇ



えー、ご指摘の通りね、えぇ。ふ、普通は、車の荷台に人を乗せて走るのは、「道路交通法」で、ま、禁止されてるんですねぇ。

道路交通法 第55条第1項
車両運転者は、当該車両の乗車のために設備(せっち)された場所以外の場所に(中略)乗車させ、又は乗車させたまま車両運転してはならない。


ま、当たり前ですよねぇ。でもこれにはね、例外があるんですよ、例外が。

ほんで〜、今回のキー、鍵となるのが、こっちの条文ですねぇ。

道路交通法 第56条第2項
貨物自動車運転者は、出発地警察署長が当該貨物自動車構造上及び道路又は交通の状況により支障(さしつかえ)がないと認めて人員(にんいん)を限つて許可をしたときは、(中略)前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員(にんいん)の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車運転することができる。


…と、まぁ書いてあるんですけども。

要するにぃ、選挙カーは、あらかじめ警察のお偉いさんから「荷台乗車許可」っていうのを、ちゃんと貰ってるんですねぇ。だから、荷台に乗って走っても、ま、オッケーということですわ、はい

まぁ、僕が昔、あの、知り合いの選挙を手伝った時もね、ちゃんと、この許可を取りましたからね、えぇ。当たり前ですけども。

ほんで、もう一個大事なことがあるんですけどもぉ



えー、実はですねぇ、「公職選挙法」っていうので、えー、決まってるんですけども。

選挙カーがね、走りながらやっていいことっていうのは、実は「れんよび行為」だけなんですねぇ。

走ってるときにやってOKなこと

* れんよび行為: 候補者名前とかを、まぁ、ひたすら繰り返すことですねぇ。「〇〇です! 〇〇をよろしくお願いします!」みたいな、ああいうやつですわ。

* 手を振る: まぁ、これは普通に、えぇ、OKですねぇ。

走ってるときにやったらアカンこと

* 演説: 自分の信念とか、政策とかを、えー、ベラベラ喋ることですね。これは、ちゃんと停車してからじゃないと、ダメなんですよ、はい

なんで、もし君が見た選挙カーがね、走りながら政策の話とかしてたら、それは、えー、公職選挙法違反なっちゃうかもしれないですねぇ。

まぁ、多分やけども、それは演説じゃなくて、「れんよび行為」だったんじゃないかなぁ? と、思いますけどねぇ。

まとめ:なんであの光景が許されるんか

やってること 法律名前 条件とか
荷台に立って走る 道路交通法 第56条第2項 警察から「荷台乗車許可」をもらってること。
走りながら声出す 公職選挙法 第141条の3 候補者名前とかを繰り返す「れんよび行為」だけ。演説アカン。


と、いうわけですねぇ。

一見すると、まぁ、危なくて違法(いほう)に見えるかもしれんけどもぉ、ちゃんとね、法律で決められたルールの中で、えー、やってる活動なんですね、はい

まぁ、僕みたいに、ちゃん社会の仕組みを、り、理解してれば、当たり前のことなんですけどもぉ。

これで、君もまた一つ、賢くなったんじゃないですかぁ? えぇ。

まぁ、今回の動画がね、えー、タメになったなぁと思ったら、えー、チャンネル登録と、高評価、ぜひぜひよろしくお願いしますぅ!

というわけで、次の動画でお会いしましょーう!んまたのーぃや!

2025-07-07

anond:20250707184941

粘れるだけ粘ってるうちに

政治家にとって学歴ってそんなに問題か?」

とか

「むしろ公職選挙法違反してないことが明らかになったんだが?」

みたいなズレた擁護が沸いてきて、それが正論みたいな雰囲気になる可能性もあるよね

今までのパターンからすると

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