はてなキーワード: 選挙運動とは
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@abe_yamagami
本日付で、ある1名を東京地方検察庁、警視庁に刑事告発したことをお知らせします
https://pbs.twimg.com/media/Geq3NBwbgAApSB6.jpg
https://x.com/abe_yamagami/status/1867506435342684543
・被告発人は、選挙運動において選挙管理委員会の見解に従わず、よって寄附を私財等別の用途として計上し
「選挙応援」というコメント付きで送られたスパチャを寄付金扱いせず捏造した報告書を提出したらしい
一体誰なんだ・・・
じゃあ「当選請負人」とかいうジジイはどううやって飯食ってんだよ!?
→つまり選挙コンサルとはその名の通り事前に知恵つけてやる人なんだな。
大っぴらに選挙運動を仕切るようなマネするわけないと。公選法というルールブックに書いてあると。
それをキラキラは全く知らんかったと。
斉藤もようわかってなかったと。
俺もそこの線引きはよぅ知らんかったで!
ほんでそこを突かれて「いやぁ〜ポスターのデザイン頼んだだけっすよぉ〜?」ってそれはツラいわw
でもまあそれは俺はどうでもいい
なんかまた維新の小物が公選法違反で挙げられてる。といってもウグイス嬢の日当15000円ルール破ったんだと。
あんなそこそこハードで専門技能が必要なスポット仕事、日当15kで集まるわけないやん。
だから守れもしない綺麗事ルール押し付けてもいかにズルするか勝負になって逆にモラル崩壊するだけなんだよ。
んだよ
・以下上から読んでいった箇条書きメモなので詳細はhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf
・芸術に全く興味がないどころか予算削減をしようとしている。してる。
・そのことについて人事権などを使っているようだが、職員に大した説明なく進んでいる様子で現場の混乱がわかる
・斎藤が井戸前副知事のことが滅茶苦茶嫌いなのはわかるが、態度で表しているのがかなり子供っぽいし、周りもかなり気を遣っている印象
・令和3年選挙で職員内で事前運動があり、その後通報されたようだが握りつぶされたとの話はかなり問題なのではないか
・その当時の選挙についての情勢に違和感があり、職員たちの間で相当困惑が広がっている様子が分かる(職員たちは違法性を感じていた様子)
・当時公用車問題で揺れていた兵庫県だが、職員が斎藤を連れて公用車で投票依頼をしに回っていた話がある
・該当職員たちが通常コースではなくトントン拍子に謎の出世をし、さらに職員たちから反感を買っている
・該当職員たちも部下に対して横柄な態度をとるようになっていた
・県庁は、基本人事課が出世できるルートになっている。筆記試験があるが加味されていないのではないかという疑問
・はばタンPay+のポスターにある写真や、その他ポスターに自らの写真を入れる行為は、次の選挙戦をにらんだあからさまな選挙運動ではないかと職員間で疑問視されていた。
・商工会議所、商工会にも手は回っており、今回の知事選挙に向けた活動が昨年頭からあったことが指摘されている
・昨年末から選挙戦に向けて新聞やテレビ出演を知事が希望していたのは選挙戦に向けてだろうが、「取材がなければ激怒する」という話は異様ではないか
・贈答品問題。全部ひとりで持ち帰ってしまうらしい。前知事は高額なものは全く受領しなかったので感覚が全く違った模様
・酒造メーカーが出展したイベントで日本酒を15本以上持ち帰っている。2、30本あったのではとも。持ち帰りすぎ
・突然おにぎりを食べたいと言い、慌てて現場で米を炊かせている。怖い
・特産品のアイアンセット(約20万円)貰ってる。しかし使いにくいので、別モデルをおねだりした様子。その見返りが特別交付税の算定だったのでは?との見立てがある
・片山副知事も貰っている。片山副知事ペラペラ自慢して色んな職員に色んな事喋っている。折田かよ
・事業とは関係ない特定のスポーツウェア等を着てポスター撮影をしているらしい。掘れば出るのでは
・知事室等の前に贈答品が多数陳列されるようになっていた(前知事のときは無かったのだろう)
・自宅に持ち帰るときは目立たないように重さや大きさを気にしている。悪い認識あったのか?
・5万円を超えるものを個人的に無料で受け取っているが、秘書課を通じておねだりさせている。
・ホールケーキを贈呈行事としてもらった時(個人的ではなく)、井戸知事は職員にもふるまった。斎藤は一人で持って帰った。PRにもつなげてない
・斎藤県政下では「公民連携」のもと個別企業との包括連携協議が急激に増加している
・知事は絶対にお金を出さないので、食事等、知事を迎えた側が出費しなければならない
・職員たちの前で贈与しようとした地元の方を職員たちは止めたが、斎藤は遮って貰っていた
・人参ジュース1箱おねだりして持ち帰り。人参大好きだな。良いことだ。
・貰ったワインの感想が出ない。色々貰いすぎて何貰ったか覚えてない
・知事の行き先と運転日誌の距離が合わない。出張先で何をしているのかは、みんな見ているはず
・土産があったほうがいいという認識が県内下で広がっていたのではないか
・ウィスキー、ロードバイク、ウェア、スーツ、野菜、海産物、椅子、寿司等等。贈答品だけで生活してたのか?
・マスコミの前で贈答品を貰おうとして、マスコミに直接つっこまれ、やめた
・高級な苺が好き。何箱も貰った。可愛いね
・政治資金パーティー券についても購入要請など怪しい記述がある。私学関係者にも依頼している。ここまでくると「政治と金の問題」でしかない
・阪神オリックス優勝パレードについては金の流れが明らかにおかしい。まともなやり方で集めるのも大変だっただろう職員の苦労と、聞いていたよりも高額な請求が来たこと、不正な行為による虚無感を覚える記述が続いている。
・聞いたことを聞いてないと言って怒るのは若いのに記憶力が心配
・県美術館のメンテナンス休館を知らずに激怒。前年度には公開されているスケジュールを改めて経緯説明させられる。知事本人も館長に直接凸電話
・知事就任前に決まっていた件を新聞で知り、聞いていないと激怒。いわゆる机バンバンは知事就任から2か月目のこと。
・知事が来る現場にはサクラで人を呼んでいた。道を間違えると知事が怒るから言うことを聞いてほしい、という現場への要請もあった
・知事の視察は前知事よりもドタキャンが多い。そのときは服部副知事が来る
・お気に入りの女性職員をつけていた?よく分からない記述があるので皆読んでほしい
・出張先に三面鏡と櫛が無いと怒られる。外見をとにかく気にしている。用意された浴衣が気に入らず着たくないと駄々をこねる。10万円の浴衣を調達させる。着付けを地域の方にしてもらう予定が「俺は知事やぞ!そんな素人にさせるな!」と怒鳴り着付けのプロを呼ばせたことも。
・例えば「空飛ぶ車」や「有機農業」など万博や●●関連の施策には部局に具体的な指示を出す。また指示通りになっていないと激し
く怒り知事室へ出入り禁止にして再調整困難となり所管課を困らしていたと聞く。(原文ママ。折田が参加した空飛ぶクルマ事業は知事直轄)
・ペットボトルのお茶を出すと怒る。ペットボトルの水を飲食禁止のところで飲んで、その場に置いていく。
・事前に決めてオッケーにして万全に準備した案を、直前に気分で変える。こういうことが繰り返されている様子
・とにかくいろんな地域で激高しており、目撃されている。気分屋で、まるで昭和のバブル世代の頑固おやじみたいな態度をとりまくっている
・周囲は委縮して何も言えなくなっている様子。それが関係者たちにも広がっている。懇意にしている職員たちはパワハラだけではなくセクハラも握りつぶしてもらっている様子
・政策や防災対策の会議を直前に15分で終わらせてと無茶振りするのが日常茶飯事
・書類が分厚いと怒る
・渋滞に嵌ると怒る
・周辺のものを蹴る
・健康診断から自己負担オプション項目をなくす(腫瘍マーカーの検査を7000円程度)どうも知事の命令により県職員だけ通常のオプション検査が受けられない模様
兵庫県の斎藤元彦知事に関して、公職選挙法違反の疑いが取り沙汰されています。この件は、知事選挙中のSNS活用における問題が中心です。一部報道では、SNSの戦略に関与したPR会社が公職選挙法に違反するような活動をした可能性が指摘されていますが、斎藤知事側はPR会社への直接依頼を否定しています。また、この問題によりSNS活用の透明性や選挙運動との境界についての議論が続いています。
なぜこんなことに?
この問題の背景には、SNS活用の選挙運動における透明性と法的規範の曖昧さがあります。斎藤元彦知事陣営は、選挙活動の一環としてPR会社を通じたSNS運用を行ったとされていますが、その運用が公職選挙法の規定を逸脱した疑いがあると指摘されています。特に、選挙運動と一般的なPR活動の境界が曖昧であり、それが選挙法に触れる可能性を生んだようです。この事態は、SNS戦略の適法性や透明性への社会的関心を高めています。
曖昧さをついたのでは?
曖昧さが悪用された可能性も指摘されています。特にSNS戦略は、選挙活動か通常の情報発信かの線引きが不明確で、これを意図的に利用することで法のグレーゾーンを突いたのではないかとの批判があります。ただし、知事側はPR会社への依頼内容が法的に問題ないと主張しており、意図的な違反があったかどうかは不明です。このケースはSNS利用における選挙規制の課題を浮き彫りにしています。
なぜ危ない橋を渡ったのか?
兵庫県知事がSNSを活用した背景には、現代の選挙戦でSNSが大きな影響力を持つため、効率的に有権者へ情報を伝え、支持を得たいという意図があったと考えられます。しかし、公職選挙法の規制が複雑でSNS運用の透明性が求められる中で、ギリギリの戦略を選んだ結果、危険な橋を渡る状況になった可能性があります。このようなリスクを冒す必要があったかは、関係者の判断と責任が問われる点です。
このような疑惑が浮上することで、政治家としての資質が問われるのは避けられません。有権者の信頼を得るためには、法規制に対して慎重かつ誠実に対応することが求められます。しかし、今回の件では、規制の曖昧さや戦略の透明性に欠けた部分が問題視されています。特に、こうしたリスクを伴う行動が選ばれた背景には、結果を優先し過ぎた判断や倫理観の欠如があった可能性が考えられ、今後の説明責任が重視されます。
洋菓子の兵庫県で選挙運動にまんじゅうしか無理って舐めてるよな
フィナンシェくらいはオッケーにすべき
横からごめん。私にも教えてほしい。
元増田の「普通のコンサルは大まかな方針をアドバイスする程度にとどまりSNS「運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合、運用業務は候補者本人または正規の選挙運動員が実施します。」と、
あなたの「「選挙活動」にも「事前運動」にもならないような『政治活動』のサポート」を踏まえると、
通常の選挙コンサル(選挙プランナー?)=候補者や候補者陣営にSNSの運用方針や活用術を有償で提供=政治活動(選挙活動ではない)という認識でいいのかな?
選挙運動期間中に、有権者に対し、投票を直接働きかける役割を担っていないからセーフという認識で合っている?
https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/
8月上旬、大阪地裁の法廷で大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。
不破被告の起訴内容は4月の市議選をめぐり、選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性は選挙コンサルタントを名乗っていた。
選挙コンサルタントの業務や報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。
大阪地裁の中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動が選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告に懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
があちらこちらで広まっている。
しかし、いくら何でも総務官僚であった斎藤氏が選挙違反になるようなミスをするのだろうか?
これはひっかけで、実は、という隠し技があって、どんでんがえしということなんではないか。
と思うのだが、総務官僚といっても選挙の実務などは下々の仕事で、地方公共自治体に出向しても、そのようなことはタッチしないとすると、知らなかったのかもしれないが。
またはこの広報担当を自称しているひとが、妄想しているだけなんだろうか?写真も合成?
ところで大問題はNHKがまだ23日になっても、ボランティアでSNSで選挙運動に参加したとかいってるひとのインタビューを流したことだ。
いったん止めるべきではないのか
https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6F11X5S6FUTIL00HM.html
判決によると、木村前区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議に現金100万円を提供。また、柿沢前議員と共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を約38万円でユーチューブに掲載した。
前区長は元区議への現金提供について、落選した元区議を経済的に支援したかったと主張したが、判決は「元区議が(区長選で)選挙運動をしたことに伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金を供与したという点で変わりはない」「選挙の公正を害するもので厳に慎むべきだ」などと批判した。
有料ネット広告の掲載については「適法性を検討すべきだったにもかかわらず、共犯者(柿沢氏)を安易に信頼したのは軽率」と指摘した。
前区長は自民党の元衆院議員で、23年4月の区長選で自民前都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月に在宅起訴された。
例のPR会社の社長さんなりに予防線を張りたかったんだろうけど、
結果として斎藤氏が「支持者でも何でもない人を買収して選挙運動に動員した」形になってしまっている。
誰が悪いかといえば、法律確認せずに仕事するやつが悪いのだが、
「立候補者を慕う支持者たちが手弁当で駆けつけて清貧な選挙運動を行う」という現行の公選法の建前が現実から遊離しているのも確かだよな。
でも、じゃあ解禁すればいいじゃん、というものでもないよなあ。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
政治家に寄附をしたいけど?
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-kifu/
へー
つまり個人が行ったとして150万円以上の労務とみとめられるか、
またはYoutube等の運用が会社員としての業務時間で行われていたら
アウトって感じかな
https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf
政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の
カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人
そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています。
22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビが取材すると、「広告会社に金銭の支払いはある」と話しました。
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。
ボランティアじゃなかったらしい