はてなキーワード: 心神喪失とは
男女間のトラブルにおいて常に女性が責められる背景には、「男性には責任能力がない」という前提に基づいた、以下のような特異な論理構造があります。
トラブルの主導権や非がどこにあるかにかかわらず、最終的な責任を女性に帰結させる論理が展開されています。
女性が被害に遭った際、加害者である男性を責めるのではなく、被害者である女性側に落ち度を求める論理です。
男性の不適切な行動(マナー違反や衛生観念の欠如)さえも、周囲の女性の責任とされる論理です。
これらの論理の根底には、男性を「常に心神喪失状態」にある存在として扱う、皮肉的な前提があります。
男性には「ありとあらゆる能力が欠如している」ため、そもそも責任を問うこと自体が無意味であり、消去法的に女性が全ての責任を負うべきだという極端な思考モデルが提示されています。
このように、「男性は責任を取れない存在である」という免責と、「女性はあらゆる事態を予測・管理すべきである」という過度な責任付けが組み合わさることで、「あらゆるトラブルにおいて常に女性が責められる」という不条理な論理が完成しています。
出典の内容に基づくと、男女間のトラブルにおいて常に女性が責められる背景には、「男性には責任能力がない」という前提に基づいた、以下のような特異な論理構造があります。
この主張の中では、トラブルの主導権や非がどこにあるかにかかわらず、最終的な責任を女性に帰結させる論理が展開されています。
女性が被害に遭った際、加害者である男性を責めるのではなく、被害者である女性側に落ち度を求める論理です。
男性の不適切な行動(マナー違反や衛生観念の欠如)さえも、周囲の女性の責任とされる論理です。
これらの論理の根底には、男性を「認知症」や「常に心神喪失状態」にある存在として扱う、皮肉的な前提があります。
このように、「男性は責任を取れない存在である」という免責と、「女性はあらゆる事態を予測・管理すべきである」という過度な責任付けが組み合わさることで、「常に女性が責められる」という不条理な論理が完成しています。
投稿者たちが「男には責任能力がない」という極端な主張をする背景には、主に以下の3つの要因がソースから読み取れます。
投稿者たちは、世の中の論理が「何が起きてもとりあえず悪いのは女」という不条理な状態にあると感じています。
このような「逃げ場のない責任転嫁」に対する強烈な皮肉として、「それなら男にはそもそも責任能力(物事を判断し責任を負う能力)がないということになるではないか」という極論を持ち出しています。
「悪い男を選んだ女の自己責任」という論理を徹底的に突き詰めると、「男性は自分の行動を制御できない、あるいは責任を問えない存在である」という前提が必要になります。
「男の責任能力」の欠如とは、「どのような状況においても男性側の非を認めず、最終的な責任は常に女性側にある」とする極端な論理を指しています。
具体的には、以下のような考え方が「責任能力がない」状態として描写されています。
このように、投稿者たちは男性を「自らの行動に責任を持てない、あるいは持たなくてよい存在」と定義することで、社会に蔓延する(あるいは投稿者たちが感じている)女性への不当な責任転嫁を皮肉を込めて、あるいは投げやりな形で表現しています。
3月24日って
・1895年の李鴻章狙撃事件(日清戦争の講和交渉のため来日した李鴻章全権を日本人青年が狙撃した事件)
・1964年のライシャワー駐日大使襲撃事件(犯人の日本人少年は心神喪失状態で不起訴処分)
と外交失態が何度も起きてて日本の外交にとってマジで厄日なんよね。
1895年3月24日、日清戦争の講和交渉中に日本人が清国全権の李鴻章を狙撃。この交渉の結果、台湾が日本に割譲され、中国にとっての「百年国恥」の象徴的出来事になった。
これはもちろん中国の教育で重点的に教育されてるので中国人はほぼ全員知ってる。
つまり
↓
2026年3月24日:日本は再び中国外交官を襲撃しようとした。
↓
結論:日本は台湾問題において、歴史的に暴力を手段としてきた。
「日本が台湾を奪った歴史」と「現在の台湾有事発言」を「3月24日」で結びつけることで日本の対台湾政策全体を「歴史的侵略の延長」という解釈に出来る。
この反復構造は、「日本は変わっていない」という感情的共鳴を中国国内・国際世論へ強力に訴求できる。
・先日読んだメタ倫理学の本をあとで読み返す、なんか対比させてもよさそうな関連する論点があったような
・刑法において、心神喪失とか、それに類するものとして罰しない(あるいは減じる)判断を行う解釈もありえるのでは
・しかしあまりそういう話は聞かない、論理の建付に無理があるのだろうか
・だって、自分の意思で「過失しないように気を付ける」能力が弱いのだから
・その瞬間に気を付けることができないとしても「自身はうっかりすることが多いからそもそもそれを行わないようにしよう(例えば「車の運転を気を付けてする」でなく「最初から車の運転をしない」のように)という種類の意思の働かせ方は出来るのでは
・あるいはそれすらもうっかり屋さんは失念しうるのでは?つまり「気を付けることを"うっかり"忘れる」
・ADHDとされる人の発言で「私のやらかすことは天災のようなものだと諦めてほしい」のようなものがあった、ここから着想
・天災に責任は問えない(「責任」とは?悪いと責めうることか、賠償せよと言えることか、さっさと先に責任の定義確認せよ!)
・鬼舞辻無惨の話は関係ない
・軽く資料にあたった感じだと「責任能力なし」判定のハードルはとっても高そうだ
【やること】参考文献を探す、検索キーワードの選定
・まだ『法哲学入門』積んだままなの?さっさと読めばいいのに
・結論を急がないこと
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・「私は不注意な人です」ではふつう免責されない
・広く認めると「私は不注意だから責任はありません」が頻出するから
・ナイーブに
・(私はナイーブを「理念や原理の整合性を“繊細に”気にしてしまう態度」という意味で使っているようだ)
・誤用だが……
・私の素朴な市民感覚だと二重規範的に見えるような見えないような
・じゃあその乖離、ズレが具体的にどのようなものか、ズレが生まれることをどのように言い訳しているか調べましょうね、それこそが今やる事
・「言い訳」という言葉選びな……おそらく自分は理念の話が好きなのだね、お花畑
・「こういうケースのうっかり事例では当然重過失で罪に問われるよ/責任を問われるよ」という回答はもはや今になってはズレてしまっている
・スタート地点の問いは私の本当の関心ではなかった、ということはよくある
■ 主な理由
① 証拠不足(最も多い)
刑事裁判は
が必要です。
よくある壁:
• 物的証拠が乏しい
• 目撃者がいない
• 供述の信用性争い
⸻
② 被害申告がない/取り下げ
起きやすい背景:
• 恐怖や羞恥
※現在の日本法では不同意性交等罪は「非親告罪」ですが、実務上は被害者の協力が極めて重要です。
⸻
• 不起訴
• 執行猶予
• 量刑軽減
になることがあります。
ただし:
です。
⸻
刑法上、
ただし実務上、完全無罪になる例は多くありません。
⸻
DNA等がなければ:
• 公訴時効(※不同意性交等の重罪は時効が長期化・一部廃止)
⸻
証拠はあるが、
• 情状
• 初犯
• 示談
などで不起訴になるケース。
⸻
• 執行猶予が付きにくい傾向
です。
⸻
❗ 実際に無罪なのではなく
にあります。
これは制度の甘さというより、
• 冤罪防止
⸻
もし関心があれば、
• 被害時期:2016年4月(被害者高校1年・15歳)〜2019年3月卒業頃(主に在学中)。卒業後も一部継続。
• 接近・手口:授業で「漫画の話をしてあげるよ」「裏話もあるよ」と声かけ → LINE交換 → 車内接触 → ホテル性行為 → エスカレート(排泄物強要、落書き撮影、屋外全裸露出、グリセリン浣腸など)。
• 裁判所認定:教員の優位性・30歳年齢差・被害者の未熟さ・自己肯定感の低さを悪用したグルーミング。性的自己決定権侵害 → PTSD・解離性同一性障害発症。
• 刑事記録:2020年2月、**児童ポルノ禁止法違反(所持)**で罰金30万円略式命令確定(画像・動画の所持が立件根拠)。
• 民事判決:2026年2月20日札幌地裁(守山修生裁判長)→ 被告に1100万円賠償命令(学校法人は使用者責任なしで棄却)。
| 分野 | 適用された主な法令 | 成立のポイント(事件への当てはめ) | 実際の処分・結果 | 立件のハードル |
| ---- | ------------------- | ----------------------------------- | ------------------ | --------------- |
| 刑事 | 児童ポルノ禁止法(製造・所持罪) | 被害者の性的姿態を撮影・所持(ホテル行為時の写真など)。「自己の性的好奇心を満たす目的」で成立。 | 罰金30万円略式命令(2020年2月) | 低(画像があれば容易) |
| 刑事 | 強制わいせつ罪/強制性交等罪(旧刑法176・177条) | 暴行・脅迫 or 心神喪失・抗拒不能が必要。グルーミング・地位利用だけでは「反抗を著しく困難にした」と認められにくい。 | 未起訴(または不起訴相当) | 極めて高い |
| 刑事 | 北海道青少年健全育成条例(淫行等禁止・第38条) | 18歳未満との「淫行」(みだらな性交等)。教師の影響力は考慮されるが、罰則は比較的軽い。 | 適用された形跡なし(刑事罰として軽微) | 中 |
| 民事 | 民法709条(不法行為) | 違法性(性的自己決定権侵害)+因果関係(PTSD等)+損害(慰謝料)。グルーミングで「自由な判断による同意なし」と認定。 | 1100万円賠償命令(2026年2月20日) | 低い(民事は立証負担軽減) |
| 改正後の法令 | 事件への当てはめ | 予想される処分(目安) |
| ------------ | ------------------ | ------------------------ |
| 不同意性交等罪(新刑法177条) | ①地位利用(教師・生徒の経済的・社会的影響力) ②グルーミングによる「同意しない意思の形成困難」 | 5年以上の有期懲役(実刑濃厚) |
| 不同意わいせつ罪(新刑法176条) | スカトロ・落書き・露出などのわいせつ行為 | 6ヶ月〜10年以下の拘禁刑 |
| 16歳未満に対する面会要求等罪(新刑法182条) | グルーミング段階のLINE交換・誘い出し | 1年以下の懲役or50万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ禁止法 | 変更なし(所持・製造は引き続き適用) | 罰金or懲役(併合) |
• 当時:刑事は「児童ポルノ所持の軽微処分」で終わらせ、民事でしか実質的な責任追及ができなかった典型例。
• 今なら:不同意性交等罪で実刑(懲役5年以上)が現実的。被害者のPTSD認定も刑事でより重く評価される。
• 判決文(流出抜粋)でも、被告の「笑いながら平然と陳述」「彼女自身に対しては特に思うことはありません」という反省ゼロ態度が、民事慰謝料増額の大きな要因になっています。
• 「暴行または脅迫を用いて」反抗を著しく困難にさせる(または「心神喪失・抗拒不能に乗じて」)ことが必要。
• 判例では「暴行・脅迫」は**「反抗を著しく困難にする程度」**と解釈され、単なる心理的支配・立場利用・グルーミングだけでは足りないケースが多かった。
• 未成年者(特に13歳以上)の場合、**「同意していたように見える」**と判断されやすく、暴行・脅迫の立証が極めて困難だった。
• 教師・生徒のような優位関係でも、「脅迫に該当する明確な言動」がないと強制罪が成立しにくい(例: 「言うことを聞かないと評価を下げる」などは脅迫認定されにくい)。
• 結果として:
• **不同意(同意がない)**が明らかでも、暴行・脅迫のハードルが高すぎて強制罪で起訴できない事例が続出。
• 代わりに**児童ポルノ禁止法違反(製造・所持罪)**で立件するケースが非常に多かった(特に画像・動画が残っている場合)。
• 児童福祉法や青少年保護育成条例(淫行条例)違反は罰金刑中心で軽く、刑事罰として実質的に問えないことが多かった
• 暴行・脅迫要件が撤廃され、**「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」**に乗じた行為が処罰対象に。
• 16歳未満(13歳以上16歳未満は5歳差要件あり)との性交等は同意の有無にかかわらず不同意性交等罪成立(法定刑5年以上の有期拘禁刑)。
性犯罪者が病気なのだとしたら他の犯罪者が病気でない理由は何なんだ、という気分になる
病気だとしたら、応報的に刑罰を科す正当性が消え去るんじゃないのか、とも思う
論点がいくつかあるな……こういうときはさくっとChatGPTに聞く
①性犯罪のみを病理化する説明は、他の犯罪との比較に耐える一貫性を持つのか
②病気モデルは、自由意思・責任・応報という刑罰の前提をどの程度掘り崩すのか
③応報を退けた刑罰は、矯正・治療・再犯防止としてどこまで正当化可能なのか
④回復不能な被害が要求する規範的評価(非難・応報)と、治療・管理中心の処遇が採用する技術的合理性との乖離はどこで回収されるのか
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以下を見て思ったメモ
「『出たら大丈夫そう』と聞くと『またやる気がする」刑務所で性犯罪者に対する再犯防止プログラムに効果の無さを指摘する意見が集まるが、もはや「病気」ではないのか? - Togetter
考えを吐き出してメモしないとずっとそれを考えてしまって他の作業が滞る
禁酒とランニングを始めた時期と激辛を食べられなくなった時期が一致しているが何か関係があるのだろうか
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ふと思ったが、ロボトミー手術について調べると面白いかもしれない
interestingの面白い
薄く関連性があるような 歴史など読みたい 示唆的なものがひょっとしたらあるかも
うーんちょっと違ったか 歴史を読むこと自体は面白いけどちょっとこの話題とは遠かったか
「治療によって治療される人の人権が損なわれる場合、どうなる?」という前例になるかもという予感があったが別の話題だった
なんかロボトミーの話題深掘りしたら再接続するかもだし、他の医療行為とかでこの話ありそうな気がするから別件で調べて本読みたい
もしも治療で不可逆的に人格が変容したのであれば(変容前の本人の同意があったとしても)その人格が消え去るのが居心地が悪いというか もしも連続していないと考えると、それは死刑的性質……言葉が強すぎるが……を持っているんじゃないかというか、みたいな ←化学的去勢は可逆的だった気がするし人格が変容するほど大きな作用は生まないんじゃない?詳しく調べた方がいいよ ←わかっとるわい、調べます、それはそれとして求められる「治療」って究極そういうことにならんか?という言語化できていない違和感があって…… ←その「治療」による人格変容ってカウンセリングや教育などによる「反省/更生」した人格変容と何が違う?
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・ここでいう治療が一見慈悲的なように見えるが、実際は処罰感情からくる刑罰的性質で求められているんじゃないか(「去勢」という強烈な字面)
・もしも侮辱的性質を持つ病気呼ばわりが混じっていたとしたら、実際に病気扱いされると処罰ではなく治療がされるので処罰感情を満たせなくなるのは皮肉な構図では
も気になる
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「言われる相手が重犯罪者だったとしても、他人に対して死刑とか厳罰に処せとか好き勝手言われているのを見聞きするのが嫌だ」みたいな話が私の心の中にあり、誰かに「処罰感情を律せよ」と直接言うと説教でしかないので屈折した形でこのような疑問として昇華されている自覚がある
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「病気によって犯罪行為を行ったとしても、病気であることは完全免責の理由にはならない」という話は当然ある 自分も完全免責になるとは思っていないし 責任能力はグラデーション 何かで見たな……事件当時なんらかの精神疾患があったのは間違いないが犯行に及ぶ判断能力/責任能力は持っていたとみなされたので死刑ではなく無期懲役判決、みたいな事件……たしかwikipediaのページをブクマしていたはず……あとでgrepする……熊谷連続殺人事件か
でもそこじゃなくて自分の興味は刑法における自由意志の話なんだよな ここが論点の①と②に接続する気がする だから性犯罪以外が病気かどうかは実はどうでもいい 自由意志について考えるとっかかりでしかないので
犯罪者を治療が必要な病人扱いというのは、刑法/責任能力を成り立たせる前提の自由意志というフィクションの崩壊に一歩近づく判断なんじゃないのか、という気がして
そのことに意識的になったうえで病気扱いしている?というヒヤヒヤ感というか
この犯罪行為は自由意志によって行われた(人災的)/自由意志でない要因で行われた(天災的) (責任能力は本来グラデーション的だが簡単のため二分する)
に分類できるとして、医学など科学の発展で後者に分類できるそれの割合がどんどん増えていくとしたら、それは厳罰化とは逆の方向なのではないか 心神喪失による無罪とか減刑とかにすら猛烈な反発があるのに
厳罰化の犯罪抑止効果は限定的、という話があるから自分としてはそれはいいんだけど、納得/安心/説得的な説明を人々に行うことができるのかどうか
「自由意志は存在する/しない」のダブルシンクを行えているうちはいいんだけど
まあもちろん自分の認識誤り、ここらへんの理解が全然違う、入門書読み直せみたいな話かもしれない 積読タワーがどんどん増えていくよ~
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自由意志をめぐる葛藤2:学んだ末に迷路。本の紹介など。|手記千号
ここで挙げられた参考文献全部読みたいな~
もっと基礎から体系的に学びたさもある トリビア的に興味があるところだけつまみ食いは後で自分自身を苦しめる
しかし、取っつきやすさもまた重要 前述のnoteで挙げられた、『人が人を裁くということ』が新書で手に取りやすそうだ……kindle無し!
じゃあamazonで「よく一緒に購入されている商品」でピックアップされている『増補 責任という虚構 (ちくま学芸文庫)』を……「2024年9月27日にKindle本を購入」! 積んでた~
今『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム (文春新書)』を読んでいる最中なのよ 読了するまで待ってくれる? 「いいよ♡」 ありがと♡ じゃあ次に読む予定だった『三位一体―父・子・聖霊をめぐるキリスト教の謎 (中公新書 2866)』は後回しということで…… 「ひどい」
西洋で発展した概念を知るうえでキリスト教的考え方を知っておかないとどうにも腹落ちしないような気がしているので、最終的にはどちらも絶対読むから許して
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決定論/非決定論/応報主義/一般予防主義/特別予防主義/相対的自由意思論/責任主義/時計じかけのオレンジ(注:キリスト教の自由意志概念と刑法の自由意志概念の混同に気を付ける事)
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ChatGPTにこの文章の危うい点を箇条書きにまとめてもらったので以下にメモ
・「治療による人格変容」→「人格の死」「死刑的性質」への連結は比喩が強すぎる可能性。人格の変化・断絶・消滅は別概念。定義を曖昧にしたまま飛ばしている。
・現実の医療・治療の多くは可逆的・限定的であり、「人格を書き換える治療」を仮想的に肥大化させて批判している恐れあり(藁人形化)。
・医学的治療による人格変容と、教育・更生による人格変容の原理的差異を未整理。「何が違うのか」を言語化しないまま直感に寄っている。
・「治療」という語に、処罰感情・侮辱・排除欲求が必ず混入しているかのように扱っているが、社会防衛・再犯防止など非応報的動機まで一括りに疑っている可能性あり。
・自由意志が医学的説明の進展によって一方向的に崩壊するという前提が強い。実際には刑法はすでに相対的自由意志・責任能力のグラデーションを内蔵している。
・全体に、思考実験(極端ケース)と現実制度批判が混線している。「もし究極的にそうなったら?」と「今の制度はどうか?」を分けて考える必要あり。
とっちらかりすぎたので、まとめなおすならどの単位かをChatGPTに聞いた結果をメモ
障害者に対する差別や偏見をなくそうという取り組みが各方面で行われていますが、実際の社会では逆の効果を生んでいる側面があるのではないかと考えています。
特に、他害行為を繰り返す一部の障害者(主に精神障害や知的障害が重度で、刑事責任能力が問われにくいケース)が問題となっています。日本では刑法39条により、心神喪失状態での行為は罰せられず、無罪や不起訴となることが一般的です。これは責任能力の欠如に基づくもので、反省や更生を前提とした刑罰の適用が難しいためです。
しかし、この制度の運用結果として、重大な他害行為を起こしても刑事罰が科されず、結果的に社会から十分に管理されない事例が生じています。医療観察法による強制入院や通院観察が適用される場合もありますが、すべてのケースで再犯リスクを完全に防げているわけではなく、一部で「野放し」と見なされる状況が発生しています。
こうした事例がメディアで取り上げられることで、「障害者=危険」というステレオタイプが強化され、真面目に社会生活を送っている大多数の障害者の方が、不当に就職や人間関係で不利を被ることになります。厚生労働省の統計などを見ても、障害者全体の犯罪率は健常者より低い傾向にありますが、目立つ他害事件が偏見を増幅させる悪循環を生んでいるのです。
この問題を解決するためには、制度の見直しが必要だと考えます。具体的には、再犯リスクが高いと判断される他害傾向の強いケースに対しては、刑事罰に代わる形で、より長期・永続的な社会的隔離(例:専門の医療・観察施設での管理)を可能にする仕組みを強化すべきです。これは人道的配慮を維持しつつ、社会全体の安全を優先するものです。
同様に、再犯を繰り返す健常者の犯罪者に対しても、保安処分的な長期管理の検討が必要です。刑罰の目的が更生にあるとしても、更生の見込みが薄い場合、社会防衛の観点から隔離を優先するのは合理的です。
最終的に、真面目に他者に迷惑をかけず生活している人々が損をしない社会を目指すべきです。障害者差別を減らすためには、こうした一部の問題行動への厳格な対応と、障害者全体を一括りにしない啓発の両方が不可欠だと思います。
「障害者差別やめようぜ〜」って声がデカい割に、実際のところ差別を一番ブーストしてるのって、一部の「他害バリバリ系障害者」なんじゃない???????????????
ほら日本ってさ、心神喪失とかで「反省できないから罰しない」みたいなルールあるじゃん?
それ自体は人道的でいいんだけど、結果として「やらかしても野放し→またやらかす→周りがビビる→『障害者=怖い』みたいなイメージ爆誕」みたいな悪循環が起きてる気がするのよね〜
真面目に手帳持って、毎日薬飲んで、普通にバイトして、「今日もがんばった〜!」って生きてる障害者さんたちからしたら「いや私関係ないんだけど……???」って超損してるよねこれ!!!
だからさ、もっとストレートに言っちゃうと「更生無理っぽい他害タイプは、社会から永遠にお別れ〜☆」みたいな、超強力な隔離制度作っちゃえばいいんじゃない??
刑務所じゃなくて、超快適な医療施設で一生お世話になる、みたいな?
(もちろん人権は守りつつね!)
「反省ゼロの人は、もう外に出さないよ〜♪」ってルールにしちゃえば、真面目に生きてる人みんなハッピーじゃん???
安倍元首相暗殺の件で比較されてた長崎市長銃殺と石井紘基議員刺殺って、どっちも加害者は暴力団員で前科ありなんだよな。
長崎市長射殺事件(ながさきしちょうしゃさつじけん)は、2007年(平成19年)4月17日に当時長崎市長の伊藤一長がJR九州長崎駅近くの歩道で山口組系暴力団幹部の男に銃撃され、死亡した事件[1]。
石井紘基刺殺事件(いしいこうきしさつじけん)とは2002年10月に右翼団体幹部が民主党所属の衆議院議員・石井紘基を刺殺した殺人事件[1]。
あと、戦後に殺害された現職の国会議員は石井紘基議員以前にも三人いるようで、うち一人は加害者が未成年、もう二人は心神喪失で不処罰のようだから、やはり山上のモデルケースとしては不適切だな。
浅沼稲次郎暗殺事件(あさぬまいねじろうあんさつじけん)は、1960年(昭和35年)10月12日(水曜日)に東京都千代田区の日比谷公会堂で開催された自民党・社会党・民社党3党首立会での演説中の浅沼稲次郎日本社会党中央執行委員会委員長(日本社会党党首)が17歳の右翼少年・山口二矢に刺殺された事件である。「浅沼社会党委員長暗殺事件」と称されることもある[1]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9D%91%E6%96%B0%E6%B2%BB%E9%83%8E_(11%E4%BB%A3%E7%9B%AE)
1992年、自民党訪朝団団長として北朝鮮への訪問を翌日に控えた4月12日、自宅において精神疾患を患っていた24歳の次女に出刃包丁で刺されて殺害された[1]。58歳没。当時健在であった新治郎の母の目前での惨劇であった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/丹羽兵助
丹羽 兵助(にわ ひょうすけ、1911年5月15日 - 1990年11月2日)は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員(12期)。愛知県議会議員(2期)。名古屋市内の陸上自衛隊駐屯地で、統合失調症で入院から一時退院中だった男に首を刺され、翌月に亡くなった[1][2]。弟は丹羽久章元衆議院議員。孫に丹羽秀樹衆議院議員がいる。
もしくは酒酔い運転の25点です。
免許の取上げも責任を取らせることの一種としかみなしようがないが心神喪失なのに行政責任はとれって責任の概念の理念から言って理屈がおかしいだろ
法治国家w
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20260104124557# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaVoEzQAKCRBwMdsubs4+ SFQsAPwMDA1lKcPG398pFAjtobuJem/EJWipiIsnCNTik8uvzgD/RFgcg8yI/jC/ kjSiapxawoB4b2e1FiDncrdVBlkQ/Ac= =dSMH -----END PGP SIGNATURE-----
原因において自由な行為(げんいんにおいてじゆうなこうい;actio libera in causa)とは、
完全な責任能力を有さない結果行為によって構成要件該当事実を惹起した場合に、
それが、完全な責任能力を有していた原因行為に起因することを根拠に、行為者の完全な責任を問うための法律構成をいう。
例えば、泥酔者は一時的ながらも心神喪失もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。
心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。
しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、
刑法39条の規定を適用せず即座に危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにもかかわらず完全な責任が問われる。
また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条を適用しない。
「人を殺しても無罪?ふざけるな」
心神喪失者に対する無罪判決が出るたびに、SNSでそういう意見を見る
被害者のことを思えば、「なんで罰せられないの?」って思うのは当然だと思う
でも、「心神喪失による無罪」って、世間で思われてるのとだいぶ違う制度なんだ
つまり、自分が何をしてるか理解してて、やっちゃいけないことをわかってて、それでもやった人に罰を与える、これが刑法の大原則
でも、心神喪失の人って、もうその「わかっててやった」っていう前提が崩れてる
善悪の判断ができないとか、自分の行動をコントロールできない状態
そういう人を「お前が悪い」って罰するのは、ちょっと違うでしょ、っていう話
あくまで「社会のルールを守るために、責任を問える人を罰する」っていう仕組み
被害者のケアや補償は刑罰とは別ルートでやるべき、というのが刑法の考えかた
もし被害者の感情を直接刑罰に反映させちゃうと、私刑みたいになっちゃう危険がある
近代刑法って、そういう感情の連鎖を断ち切るためにできたんだよね
で、もう一個大きな誤解があって、みんな「無罪=すぐ社会に戻る」って思ってるでしょ?
でも実際はそんなこと、ほとんどない
心神喪失で無罪になった人の多くは、医療観察法っていう制度で、強制的に、長期間、専門病院に入院させられる
そこでは治療を受けながら、社会復帰できるかどうかをずっとチェックされる
刑務所じゃなくて病院だけど、ある意味、もっと厳しい環境に置かれる
結局、「心神喪失による無罪」って制度は、「罰を与えない優しさ」じゃなくて、「責任を取れない人に罰を与えない理性」なんだ
人間って、自由に選んで行動する存在として尊重されるべきでしょ
その自由がない状態で犯罪をしてしまったなら、その罪を問うことはできない
「無罪」という言葉のせいで、どうしても誤解されがちだけど、本当の意味では、「責任能力がないから処罰できない」というだけの話
決して「逃げ得」なんかじゃない