はてなキーワード: 再審とは
この柱の強さは、それが感情的・道義的な結束力を持つ点にあります。しかし、その危うさは、時間とともに必然的に風化し、解釈が多元化することです。
これは最も強力であると同時に、最も不安定な柱です。人類の歴史において、永続的な高度経済成長を実現した政体は存在しないからです。
この柱の危うさは、精緻に設計された制度が、実質的な機能不全を起こすか、あるいは形式主義の内面化に陥ることにあります。
これは最も深層に訴求する分、最も危険な地雷原を内包する柱です。
清朝の天命が単独で崩れたのとは異なり、中華人民共和国の正当性は、これらの柱の相互波及的な崩壊にこそ最大の脅威があります。そのシナリオを描いてみます。
この連鎖が起きた時、4つの柱は相互に支え合うのではなく、将棋倒しのように次々と倒れる危険があります。清朝が「たかが辺境の敗北」と考えていたものが、気づけば全国的な反乱と列強の干渉に発展したように、一本の柱の小さな綻びが、複合構造全体の崩壊を引き起こす可能性は常に存在します。
実際、政権側がナンタラ法案とか出したら、野党やシンパの皆様すぐそうやって騒ぐわけじゃん
もちろんそれはいいんだよ
ところが性加害関連の時だけ、司法へのボンヤリした警戒心や不信感みたいなのピターーーーッと引っ込めちゃって、すぐ推定有罪みたいなノリになっちゃう
あっちのが不気味でしょぶっちゃけ
だいたい、政権がそんなに大嫌いで信用できねえっていうなら、それこそ隙あらば自分らの邪魔ばっかりするバンダナつけた奴とかに性加害者のレッテル貼って
証拠捏造してでも社会的に抹殺しようとしたっておかしくはないはずなのに
性犯罪の場合は、他の事件事故と違って密室で起きるため、被害内容そのものが被告と主張が食い違い、裁判の争点となる。
「被害者と寄り添う」ためには「被害者の主張を鵜呑みにする」必要があるが、それはいいとして、「被害者に寄り添う」ことと、「加害者(とされる者)を叩く」ことは違うのだと誰もが肝に銘じて置かなければいけない。被害者に寄り添っても、第三者が加害者を叩くな。
(もちろん、無実を主張する加害者に寄り添おうとして「被害者」叩きをしてもいけない)
で、たまに(民事・刑事問わず)裁判で勝訴・有罪になったから加害者確定!さあ叩くぞ!という主張が起きる。しかし冤罪事件の再審無罪がしばしば起きるように裁判は間違えるものだから、判決=事実・真実ではないことに注意してほしい。そこを意識してる人がネットになんと少ないことか!(ジャニ騒動で『最高裁判決で加害が認められた!』という雑な主張を錦の御旗にしてたのほんと酷かった)
表面的には「一職員による改ざん」と片付けられている。しかし、私が入手した資料が指摘するように、警察不祥事は個人の資質に還元できるものではない。
業績プレッシャー :科学捜査研究所においても「成果を出す」圧力が不正を誘発した可能性
すなわち、この不正は「個人の逸脱」に仮託された「組織的失策」だ。
警察庁は10月8日から特別監察を行うと発表した。形式上は「信頼回復」が目的だが、真の狙いは二つ。
火消しと統制 : 世論の批判が拡大する前に「外部チェック」を装い、統制を強化する。
全国警察への見せしめ :佐賀県警だけでなく、他県警の鑑定実務への警告効果を狙う。
過去の公安警察による情報監視問題でも、国家賠償訴訟が提起されたほど、監督不在の権限行使は常に制度的脆弱性を生む。今回も「監察=本当の第三者検証」にはならず、むしろ組織防衛の一環と見てよい。
刑事裁判への影響 :DNA鑑定は有罪立証の強力な証拠であり、不正が130件もあれば、過去の判決の再審請求が相次ぐ可能性がある。
立法的対応の必要性 :日弁連の意見書やが示すように、個人識別情報(DNA、指紋、生体データ)の扱いに対する法規制は不十分である。今回の事件は、国会での新たな立法措置を促す契機となろう。
警察内部の人事処分 … 県警本部長や幹部の更迭が行われるかどうかが、警察庁の本気度を測る試金石となる。
この問題は「一職員の裏切り」として処理されるだろうが、真に問われるべきは 警察組織の構造的な監視欠如 である。
私はこう断じる
不正は再び起こる。なぜなら、警察文化そのものが沈黙と服従を強いるからだ。
真の改革は外部監視機関の創設、DNA鑑定の第三者機関化、立法による情報管理規制の強化以外にない。
諸君、もし本当に「信頼回復」を望むなら、警察庁の特別監察に期待するのではなく、市民と国会が 権限を奪い取る形での監督制度 を築かなければならない
reiさんが叩かれてるけど、フェミニストもチェリーピッキングするし、裁判官や検察官も同じようなことをする。
特に検察官は酷くて、被告にとって有利な証拠は隠しておくなんてクソみたいなことを平気でするし、証拠を隠したうえで人質司法で吐かせようとするからマジでクソ。
しかも、検察官とフェミニストを兼ねてる人がいて、ググるとなかなかやばいことをやってたりもする。
大阪強姦再審無罪事件とは、2008年に男性A(当時64歳)が未成年の養女C(当時14歳。男性Aの妻Bの連れ子)を強姦したとして2009年に懲役12年の有罪判決が下された後、2015年に無罪判決が下された未成年強姦冤罪事件。有罪判決は2011年に最高裁判所で一度は確定したが、2014年9月に弁護側が男性Aに対する再審を要求、検察側も「性的被害がなかったとのカルテが見つかった」などとして服役していた男性Aを釈放した。なお、男性Aは妻Bとともに国家賠償請求を起こしたが棄却されている
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
綿々と続く歪みが原因。結局、警察ならやりかねないと思われているから信じられるし騙される。
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検察官が「証拠があるかどうか」だけではなく、「社会的影響」や「世論」「被疑者の態度」なども加味して起訴を決める制度。
➡ 無罪になるリスクを避けるため、有罪にできそうな案件しか起訴しない。
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事実に基づいて捜査するのではなく、「最初に立てた筋書きに沿った証拠や供述だけを集める」傾向。
➡ 証拠や供述がストーリーに合わないと、握りつぶす・誘導するケースも。
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起訴される前でも勾留が長期間に及ぶ(10日+10日、再逮捕を繰り返せばさらに延長)。
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黙秘するのは権利であるにもかかわらず、「反省していない証拠」として扱われる空気がある。
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三者がある種の協業関係にあり、チェックアンドバランスが効かない構造。
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➡ 無罪判決が出ても名誉は回復されず、社会的ダメージは不可逆。
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➡ 「無実の人が冤罪を晴らす」ための仕組みが機能していないケース多数(例:袴田事件など)。
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セルマが自分の無実を証明しようとしなかった理由は、彼女の性格や価値観、そして状況に対する深い心理的・道徳的な葛藤に基づいています。以下に、その理由をいくつか考察してみます。
セルマにとって最も重要なことは、息子のジーンが視力を失う前に手術を受けられるようにすることでした。彼女が貯めていたお金は、その手術費用に充てるためのものであり、彼女の人生そのものがジーンの未来のために捧げられていました。裁判でビルの死の真相や貯金の目的を明かせば、確かに彼女の罪が軽減される可能性はあったかもしれません。しかし、それによって貯金の存在が公になり、没収されたり使えなくなったりするリスクを彼女は恐れた可能性があります。セルマは、自分の命よりもジーンの視力を優先したのです。
セルマは非常に純粋で自己犠牲的な性格として描かれています。ビルを殺したのは、彼がセルマに「自分を撃て」と懇願した結果であり、彼女に積極的な殺意があったわけではありません。それでも、彼女は人を殺してしまったという事実に対して深い罪悪感を抱いていたと考えられます。この罪悪感が、彼女に「罰を受けるべきだ」という思いを抱かせ、自分の無実を主張する動機を奪ったのかもしれません。彼女は、自分が苦しむことで何かを償おうとした可能性があります。
セルマは現実の過酷さに耐えるため、ミュージカルの幻想に逃げ込む癖があります。裁判の過程でも、彼女は現実と向き合うよりも、内なる空想の世界で心を保とうとしていました。自分の無実を証明するためには、ビルとの争いの詳細を説明し、闘う姿勢を見せる必要がありました。しかし、セルマはそのような闘争心や現実的な自己弁護よりも、精神的な逃避を選んだのです。彼女にとって、真実を主張することよりも、ジーンの手術が実現することの方が重要だったのかもしれません。
セルマは移民であり、社会的に弱い立場にあります。彼女の弁護士が無能だったこともあり、アメリカの司法制度が自分を正しく裁いてくれるという希望をあまり持っていなかった可能性があります。実際に、裁判では彼女の背景や動機が十分に考慮されず、死刑判決が下されてしまいます。こうした状況の中で、セルマは自分の声を上げることに意味を見出せず、黙って運命を受け入れたのかもしれません。
セルマ自身が積極的に自己弁護しようとしなかったことは確かですが、それを差し引いても弁護士の対応には問題があったと考えられる点がいくつかあります。以下に、具体的な視点からその無能さを考察します。
セルマがビルを殺した状況には、明らかな情状酌量の余地がありました。ビルはセルマのお金を盗もうとし、争いの末に自分で負傷し、彼女に「自分を殺してくれ」と懇願したのです。この一連の出来事は、セルマに殺意がなかったことや、むしろ彼女が追い詰められた被害者であることを示しています。しかし、裁判でこの背景が十分に提示された形跡はありません。弁護士がセルマから詳細な証言を引き出し、ビルの行動や動機を明らかにする努力を怠った可能性が高いです。セルマが話したがらないとしても、有能な弁護士なら彼女の心理状態や状況を考慮し、積極的に真相を掘り下げるべきでした。
セルマが貯金をしていた理由——息子ジーンの眼病治療のため——は、彼女の行動を理解する上で極めて重要な要素です。この事実を裁判で強調していれば、陪審員や裁判官にセルマの人間性や母親としての献身を示し、殺人に至った動機が利己的でないことを訴えられたはずです。しかし、映画ではそのような弁護が展開された様子は描かれておらず、弁護士がこの点を効果的に活用できなかったことがうかがえます。セルマが黙秘したとしても、弁護士が彼女の生活環境や医療記録などを調査し、証拠として提出する努力をしていれば、判決に影響を与えられた可能性があります。
死刑判決という極端な結果に至ったことから、弁護士が効果的な弁護戦略を立てられなかったことは明らかです。例えば、セルマの精神状態(視力の喪失によるストレスや絶望)、ビルの自殺的行動、セルマの移民としての社会的弱者性などを強調し、殺意の不存在や過失致死の可能性を主張する戦略が考えられたはずです。しかし、裁判の描写では、こうした弁護が十分に行われた様子はなく、弁護士が単に形式的な手続きを踏むだけで終わったように見えます。これは、セルマの協力不足を差し引いても、弁護士としての能力不足を示しています。
セルマは自己犠牲的で、息子の将来を守るために真実を隠そうとする傾向がありました。有能な弁護士なら、彼女のこの性格を見抜き、彼女が話さない部分を補う形で弁護を進めることができたはずです。例えば、セルマが黙秘する理由を推測し、彼女の立場を代弁する形で裁判に臨むことも可能だったでしょう。しかし、弁護士はセルマの心理状態を深く理解しようとせず、彼女の沈黙をそのまま受け入れてしまったように見えます。これも、無能さの一つの表れと言えます。
キャシーの関与: キャシーはセルマの親友であり、工場で一緒に働く同僚でもあります。裁判の過程で、キャシーがセルマの性格や普段の生活態度を証言するなど、彼女の人間性を陪審員に伝える努力をしたことが示唆されます。セルマが利己的な動機で殺人を犯すような人物でないことを強調しようとした可能性があります。
感情的なサポート: キャシーは裁判中やその前後もセルマのそばに寄り添い、彼女を励まし続けます。セルマが自分の無実を主張しない態度に苛立ちながらも、彼女を理解しようとする姿勢が見られます。
手術費用の代替案: セルマが貯めていたお金が裁判や没収で失われる危機に瀕したとき、キャシーを含む友人たちが、ジーンの手術費用を何とか確保しようと動いた可能性があります。映画では直接的な描写はありませんが、キャシーがセルマの目的(ジーンの視力回復)を理解していたことから、彼女が他の支援者と協力して資金集めを試みたことが想像できます。
弁護士への圧力: セルマの弁護士が無能だったため、キャシーや他の支援者がより有能な弁護人を雇うための資金や支援を模索した可能性もあります。しかし、セルマの経済的・社会的な立場が弱く、また時間が限られていたため、この努力は実を結ばなかったようです。
真実を話すよう説得: キャシーは、セルマがビルの死の真相や貯金の目的を隠していることに気づいており、彼女に裁判で正直に話すよう強く勧めます。セルマが黙秘を貫く中、キャシーは何度も感情的に訴えかけ、彼女の命を救うために自己犠牲的な態度を変えさせようとします。この説得は、セルマの頑なな姿勢によって失敗に終わりますが、キャシーの必死さが伝わる場面です。
精神的な支え: 刑務所に収監された後も、キャシーは面会に訪れ、セルマが孤独や絶望に完全に飲み込まれないよう支え続けます。彼女の存在は、セルマにとって現実と向き合う最後のつながりでもありました。
死刑執行の阻止: 映画のクライマックスに近づくにつれ、キャシーや支援者たちが死刑判決を覆すための最終的な訴えや嘆願を行った可能性があります。例えば、知事への恩赦嘆願や、法的な再審請求を試みたかもしれません。しかし、映画ではこうした努力が実らず、時間切れでセルマの処刑が実行される様子が描かれています。
ジーンの手術の保証: セルマが最も望んでいたジーンの手術が実現したことを伝えるため、キャシーが医師や関係者と連絡を取り、手術が実行されたことを確認した場面があります。これは、セルマの死を無駄にしないための具体的な行動であり、彼女が安心して逝けるよう最後の努力を果たしたと言えます。
映画では、キャシーや支援者の行動が細かく描写されるよりも、セルマの内面的な葛藤やミュージカルの幻想に焦点が当てられています。そのため、彼らの具体的な行動は断片的にしか示されず、観客にその努力の徒労感や無力感を印象づける演出が優先されています。ラース・フォン・トリアー監督のスタイルとして、登場人物の善意や努力が報われない悲劇性を強調することが意図されており、キャシーたちの奔走もその一環として描かれているのです。
憲法第82条第1項:
裁判は、公開法廷でこれを行ふ。ただし、裁判所が、裁判の公正を害する虞があると認め、又は公益を害する虞があると認めるときは、公開しないことができる。
この規定に基づき、裁判は原則として公開され、国民が裁判の過程や結果を知ることができるようになっています。公開の原則は、裁判の透明性や公正性を担保し、不正や誤審を防ぐ役割を果たしています。
裁判の公開は、判決が国民の監視や批判に晒されることを予定しており、民主主義社会における重要な原則です。判決が公開されることで、司法の公正さや妥当性について国民が評価を行う機会が提供されます。
司法の独立(憲法第76条)は、裁判官が外部の干渉を受けずに判断を行えることを意味しますが、それは司法が批判から免れることを意味しません。判決が不当と考えられる場合、批判や議論を通じて司法の健全性を維持することが求められます。
批判は判決内容の検証を促し、誤審や司法制度の欠陥を明らかにする役割を果たします。たとえば、冤罪事件や差別的な判断に基づく判決が批判され、法改正や再審請求が行われた事例があります。
日本国憲法第21条が保障する「表現の自由」に基づき、国民は判決や司法制度を批判する権利を持っています。この権利は、司法を含む権力に対する健全な監視機能を果たすために不可欠です。
注意点
• 批判が単なる感情論や誹謗中傷に終わらないよう、具体的な論拠や法的観点を基にした議論が望まれます。
• 判決批判は正当ですが、裁判官個人への攻撃や、判決内容を誤解させるような虚偽の情報拡散は避けるべきです。
関連する事例
• 袴田事件
袴田さん再審で検察が控訴を断念したこと、ネットで「言い訳がましい」って批判されてますよね。
でも、ちょっと待って。この状況、もう少し広く見てみませんか?
袴田さんの苦しみが続くし、「検察って過去の間違い認めないんだ」って思われちゃう。
でも控訴しなくても批判される。これって、まさに「ダブルバインド」っていう状況なんです。どっちを選んでも批判されるってやつ。
今回の判断、実はすごく重要な意味があるんですよ。袴田さんの長年の苦しみに、やっとピリオドが打てるかもしれない。
それに、検察が「昔の判断を見直すこともあるよ」って姿勢を見せたとも言えるんじゃないでしょうか。
袴田さん、無罪判決おめでとう!
本日、静岡地裁で再審無罪となった袴田巌さんだが、MetaQuestで袴田事件について学べるアプリが配信されている。
Meta Questの「「最後の砦」VR(VR袴田事件) 」| Quest VRゲーム | Meta Store
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/the-last-bastion-vr-vr-hakamada-case/7517559505036516/
Questを持っていない人向けにYouTube動画もアップされた
【360°VR動画】最後の砦VR(VR袴田事件) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Q9A05hTt7Jo
先月プレスリリースが出ていて知っている人も多いだろうが、このアプリ、開発を外注せずに静岡新聞の記者だけで作った代物らしくて驚いた。
「最後の砦」VR(VR袴田事件)開発の備忘録。使用ソフトなど。|鈴木誠之
https://note.com/lagucar/n/n962f82ffdb11
取材班による内製を徹底
本VRアプリは、ゲームエンジン「Unreal Engine5」、統合3DCGソフト「Blender」、生成AI「ChatGPT」などを活用し、開発からリリースまでを取材班で完結させたのが特徴です。