はてなキーワード: 抗告とは
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
牢屋の部屋は、コンクリートと鉄格子の組み合わせで、コンクリートと鉄格子をボルトのねじで固定している。床は人工芝と書いている政治家もいるが
2003年の話で、人工芝は語弊があり、実物は道路。部屋の奥に、流れないトイレと流し場があり、灰色のラインで囲われている。フローリングといっているが
床をフローリングにしただけで床は床である。我慢していれば生活は職員が維持してくださるが自由はない。どこかの時点で大声を上げるときは来る。
幽閉だからここで死ぬのではないかという思いは湧いてこないが、精神的苦痛しかないからそれをいかに流すかの勝負となる。
オヤジたちの鼻息を仰ぎ、刺されないように起居動作をしなければならない。生活の中心は、書籍の閲覧と、筆記になるが、書籍の閲覧と筆記は分けなければならない。
書籍だけを閲覧していると、勾留延長決定に対する抗告申し立て期限が間に合わなくなったり、のんびりしているとオヤジたちにいいようにされていくだけである。
勾留延長決定に対する抗告は弁護人はしないから自分でするという手がある。それによって勾留が取り消されることもあり、今回の私がその例である。
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
太麺のフォーはベトナム料理の代表として有名になったが、これがハノイで発明されたのはフランス領時代の1900年頃らしい。
本来はブン(ビーフン)やフォーティウなどの細麺が主流。調理の手間や光熱コストを考えれば細麺が圧倒的に有利である。
ブンの勢力を取り戻すことが必要に思えるが米粉についてはアメリカ米輸入増が新たな障害になったんだな。米粉の輸入量も、米の輸入量の枠内で考えられている。
そのためかビーフンの輸入量が伸びているが、ベトナム移民の増加のためだろうか。
法務省はベトナム検察に証拠保全法を教えているが、証拠保全法は日本ですら怪しい。日本の裁判所は勝手に押収令状請求を却下できるし、警察検察は抗告することもできないだろう。メディアには却下率を調べるタスクがある。
精神病質者かつ音に対し極端に過敏だった男
1. 苦情は言っていた:
1974年4月ごろには一度妻とともに「自分が在宅しているときはピアノを弾かないで欲しい」と申し出たこともあったが、その後も被害者宅ではピアノを弾くのをやめなかったため、Oは次第に「ピアノを弾くのは自分への嫌がらせのためだ」とも思い込むようになった[4]。
2. 妻との離婚が決まっていた
事件1週間前には「親のしつけが悪いからまず親を殺そう」と犯行機会を窺いつつ[33]、凶器の刺身包丁・ペンチ・背広・ガーゼなどを購入していた一方[36]、このころには妻が離婚話の相談のため八王子市内の実家へ帰っていた[32]
1974年8月28日7時15分ごろ、加害者O(事件当時46歳)は階下の被害者方で響いていたピアノの音で目が覚め起床したが、それまでの経緯などからピアノの音を非常に気にしていたことに加え、それまでは9時過ぎにならなければ鳴らなかったピアノの音が朝早くからなり出したことに憤慨した[37]。また前日に挨拶に来た女性に対し自分がBの悪口を話したことを思い出し「Bが自分への嫌がらせ目的で子供にピアノを弾かせている」と邪推したため、Bへの憤りを抑えることができなくなったOは女性B(事件当時33歳)・長女C(同8歳)[注 19]・次女D(同4歳)をこの際一気に殺害しようと決意
井本は4月13日に東京拘置所で被告人Oと面会して特別抗告するか否かの意思確認を行ったところ「抗告しないでほしい。もうこれ以上(裁判で)争わず死なせてほしい」と回答されたため特別抗告を断念し、抗告期限が切れる1977年4月16日をもって正式に死刑が確定した[71]。
その後、同会は200人の会員を集めた会合で被告人Oの刑事裁判を支援することを決め[27]、計100通近くの嘆願書を集めて提出したが、これは被告人O自身が証拠採用を拒否した[57]。
望んだ死刑は行われず今や最高齢(2024年96歳)死刑受刑者である。
しかし、死刑囚O(現在96歳)は自身の希望に反して未だ死刑を執行されておらず、死刑確定から43年が経過した2020年(令和2年)9月27日時点でも[72]、死刑確定者として東京拘置所に収監されている[9]。また、2012年(平成24年)4月時点までに再審請求を起こした事実も確認されていない[73]。
あまりメディアや本人たちが語らないし、当事者たちしか知らないような法律なんだけど、りゅうちぇるの離婚って性別変更の法律のせいだったんじゃないかなって。話題になってる今だからちょっと話そうと思う。
自分は性同一性障害特例法で戸籍の性別変更した身なんだけど、りゅうちぇるが離婚して「新しい家族の形」についてバッシングされているときに、まず性別変更要件が思いついて、すぐに「今の法律だと仕方ないよね」と納得した。性別変更したいときって、実は手術だけじゃダメで、結婚してても未成年の子どもがいてもダメなんだよ。あんまり知られてないけど。
だから、離婚したくなくても、書類の性別を変えるためには、離婚しないといけなくて、子どももいないことにしないといけない。実態は、何も変わらず家族として暮らしていても、ただ離婚したことだけを無責任だってバッシングされるなら、なんかつらいなぁって、あのとき思った。実際のところは本人たちが語ってないからわからなくて、自分の想像だけど。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
今までこの要件を変更するための裁判がいくつかあって、とにかく子どもがいたらNGだったのが、子どもが成人したらOKにするとか少しは変わったけど、同性婚や同性カップルで子どもを持つことが法律や社会で認められてないから結婚や子どもの要件は無くなりはしなかった。同性婚の話はこういうところにも繋がってくる。自分は戸籍の性別が違うことによる苦労が多すぎて、色々諦めてやりたくなかったことも法律の要件に合わせて、裁判して戸籍変更したけど、この要件が変わるといいなって今も思ってる。書類の性別が違うと本当に苦労するんだよね…。昔の当事者の人たちが苦労して法律を作ってくれて、未来の自分たちが生きやすくなったから、自分も後世にそれを繋いであげたい。もう性同一性障害で戸籍変更した人って、1万人以上いる。当事者以外のみんなにも少しは知ってほしいかも。そしたら少しは世界が変わりやすくなるかもしれない。
参考:令和2年(ク)第638号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/090733_hanrei.pdf
増田が、本当に見たいのか煽りたいだけか知らんが、一応置いておく
東京弁護士会に文書提出を求めたときの却下判決はアップしてあって、この判決書(ちな裁判長はこのあと大出世)
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
少なくともこの改正では今までより発信者を特定できる手続きが簡単になるというだけで、今まで開示が認められなかったような誹謗中傷でも開示されるようになるということではない。
これまではめんどくさいからdisられても泣き寝入りしてたけど、多少めんどくさくなくなるので頑張って開示請求してみようという人は増えるかもしれない。
ちなみに侮辱罪の厳罰化も、罰の最高限度が高くなるだけであって罰を受ける基準が低くなるのではない。
今まで問題なかった侮辱に罰が課されるようになるというのではなく、侮辱によって与えられるダメージが昔より大きくなったからそれに見合う罰を設計しましょうという話かと思う。
コンテンツプロバイダには発信者の意見を照会する義務があるので反論機会はある。照会に対して反論すれば、裁判所はそれを加味して審理することにはなってる。
例外として、発信者に連絡が取れない場合は照会義務がないというか照会できないので、登録不要の匿名サービスに書き捨てたり、登録に捨てアドとか使うほうがむしろリスクがある。
新設手続きについてはまだこれからなので裁判所での審理の基準は未知数だけど、現行の仮処分ぐらいの温度感で開示認容されるんじゃないかな。
たとえば、最近だとはあちゅうさんが訴訟に負けてるのが話題になってるけど、訴訟ができてるということは発信者情報開示までは認められてるということだし、開示まではけっこうゆるい。でも、開示が認められたからといって訴訟に勝つとは限らない。
コンテンツプロバイダのポリシーによるし、もしかしたら命令が出ても抗告するプロバイダもあるかもしれないけど、はてなは命令に従うよって告知してる。他のとこはそういうの公開してないのかな。
やるなら訴えられても勝つぐらいの覚悟きめてやれ
喧嘩作法みたいのはできるだろうし「僕ちゃんは他人の悪口をいくらでも言うけど、叱られたら泣いちゃうぞー!表現の自由の侵害だー!」みたいな甘えたガキは生き残れなくなってくるんだろうな
はあちゅうさんの開示請求も100%開示されてるわけではないけど、打率5割っていったらまあそこそこだね。
コンテンツプロバイダの立場で考えてみると、仮処分だの訴訟だのになったら自社ユーザーのために裁判所に出頭しないといけないけど、弁護士に委任する(最低報酬でもふたケタ万円かかる)か、社長自ら出頭するかでないと対応できないんだよ。他人の悪口を投稿するようなユーザーをそこまで金や労力使って守る筋合いもないし、呼び出しを無視して開示命令待ちって戦略取ってるコンテンツプロバイダもあるんじゃないかと思ってるんだけどどうなんだろ。たまにtwitter相手の訴訟が高裁まで行ってるのが報道されたりするから金がある大手は頑張ってるのかもしれないけど、そのへんの実態あんまり公開情報なくてわからないよね。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00
強制動員被害賠償を拒否してきた日本戦犯企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。
法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権・特許権特別現金化命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン)最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。
仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベルの騒動になるだろうな
最高裁が原告の三菱重工業の再抗告を棄却すれば、韓国内の資産売却による現金化手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係は破局に突き進む可能性もある。
徴用工訴訟問題、韓国最高裁が異例の判断延期したらしい(規則では本日中に判断しなければならなかった)
https://news.v.daum.net/v/20220819114141247
以下機械翻訳
外交的状況が複雑に絡み合っているが、裁判所内部では最高裁判所が三菱の再抗告を棄却する可能性が大きいと見ている。ある在経地法部長判事は「日本が反発し、外交的に草問題と言って大法院がこれを考慮して法理を現実に合わせて判決する可能性はない」とした。現職他の判事も「最高裁ですでに強制徴用に対する損害賠償判決を下した状況で、この判決を履行しない合理的な理由がないと判断するだろう」と展望した。今回の事件の主審を引き受けた最高裁3部のキム・ジェヒョン最高裁が来月5日に退任し、8月末までに結論を下す可能性が高い。現在日本企業を相手に訴訟を進めている強制徴用被害者と遺族は1000人余りと推算され、全体強制徴用被害者の場合21万8639人に達する。
マジで日韓関係完全破壊まで秒読み状態なんだけど、今度はどういう屁理屈で向こうの肩を持つんだ?数年前のレーダー照射事件とは桁違いのインパクトになるぞ?
大事なのはこれを国民がちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立[30]。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm
第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。
阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山に拠点を置いていた宗教法人・明覚寺グループの「霊視商法」詐欺事件が明るみに出ました。
この明覚寺グループは、茨城県大子町に本拠地を置く本覚寺グループをルーツにするもので、関東一円で霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。
ルーツである本覚寺時代の霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。
問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為”であることを主張しました。
本覚寺の管長(宗派を管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部を卒業したあとに大手製薬会社の営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社「協和」を設立しました。
1984年からは千葉県野田市を本拠地にし、地元の曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都の真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年「修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります。
これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川は日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年に醍醐寺の末寺という位置づけで本覚寺を本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。
いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊具訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。