はてなキーワード: 筑波大学とは
2026年3月26日夜、東京・池袋のサンシャインシティ内「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん(21)が元交際相手の広川大起容疑者(26)に首などを刃物で複数回刺されて死亡しました。広川容疑者は2025年12月にストーカー規制法違反で逮捕され、翌年1月に罰金80万円で略式起訴・釈放された後に犯行に及んでいます。逮捕時に「復縁したかった」「自殺するつもりだった」と話しており、自殺の予告という重大なリスクサインが見落とされていました。
犯罪学の研究は、ストーカー殺人加害者の外見や運動能力が犯行と有意な相関を持つという証拠を支持しません。殺害に至るストーカーの研究では、リスク因子として挙げられるのは心理的要因・関係性・行動パターンであり、容姿・体力は分析対象にすら含まれていません。ステレオタイプ的な「弱者像」を加害者に当てはめようとするバイアスは、ストーカー加害者の本質的な特徴を見誤る原因になります。
犯罪心理学において、最も殺人リスクが高いとされるのが「拒絶型(RejectedStalker)」です。
元交際相手によるストーカー殺人にはほぼ例外なく「支配・強制的コントロール」のパターンが先行しており、オーストラリアのデータでは元パートナーストーカー殺人の67〜88%でその証拠が確認されています。
ナルシシズムと親密パートナーへの暴力(IPV)の関係は研究で確認されており、相関係数はr=.15と有意なポジティブ相関が示されています。重要なのは「自己愛性人格障害になりやすいのはどういう人か」という問いです。
ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・サイカイアトリーは、ストーカーが恥・屈辱感・悲しみから自己を守るためにナルシシスティック・レイジ(自己愛的激怒)を用い、愛着対象を貶め攻撃し始めると論じています。むしろ外見に自信があり社交性も高い人物の方が、「なぜ自分が拒絶されるのか」という認知的不協和が強く、危険な状態に陥りやすい可能性があります。
今回のケースで特筆すべきは、広川容疑者がカウンセリング受診を拒否していた点です。筑波大学の原田隆之教授は「接近禁止命令だけでは不十分で、ストーキング行為の背景にある心理学的要因への介入が不可欠」と指摘しています。ストーカー加害者の多くは「自分は被害者である」という当事者意識の欠如を持ち、治療への動機がそもそも生まれにくい構造があります。NPOヒューマニティの小早川明子氏(2026年2月死去)が長年訴え続け、「条件反射制御法」による治療で高い脱却率を示したように、強制力を伴う加害者治療プログラムの法制化が課題として残されています。
以下は研究から導き出された、ストーカーが殺人にエスカレートする際のリスクファクターです。
今回の事件はこれらのリスク因子を複数同時に抱えていたにもかかわらず、最悪の結果を防げなかった典型例であり、リスクアセスメントの精度向上と制度改革の緊急性を示しています。
筑波大学の現役学生です。ポジショントークばかりですので鼻につく点があるかと思いますが、多くの方々がこの「宿舎値上げ」問題に対して誤った前提を基に意見を表明することがあまりにも多く、健全な議論の妨げになるレベルになっていると感じましたので投稿します。
この点が多くの方々に誤解されている点だと思います。「学生寮」というのは、朝は6時とかに起きて洗顔を行い、寮母さんなりがいてご飯が日に2食か3食出てきて、昼は大学に行って夜に帰ってきて、風呂の時間にはお風呂に入り、消灯時間に合わせて規則正しく眠る…そういった風景を思い浮かべる方が多いかと思います。もしくは、施設自体は大学が持っているものの、実質的に学生が運営を行っており、場合によっては大学に対してかなり強い交渉を行う場合もあるようなものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、筑波大学の学生宿舎はそんなものではありません。まずそもそも寮母さんの類は存在しません(管理に必要な人々は配置されてはいますが、一般的なマンションの管理人さんくらいのレベルを想定してください)。かつては宿舎エリアに食堂が存在しましたが、かなり前に廃止されており宿舎在住者は共用キッチンにおいて自炊を行う必要があります。
大学が公式でYouTubeにルームツアー動画(と言いつつ恥さらし動画)をアップロードしているので見ていただきたいのですが、1人当たり10平米程度が割り当てられ、個室ではありますがそこに机とベッドと洗面台が備え付けられており、自由に使えるスペースは6~7平米程度です。
ベランダは事実上存在せず、梅雨の時期であろうが部屋干しを強要され(このため突っ張り棒が大人気です。地震があれば当然洗濯物ごと落っこちてきます)、一応乾燥機はあるものの非力なガス乾燥機が30分100円(現金払い)で置いてあるだけです。トイレは共用、シャワーは9分100円のコインシャワーが基本であり、共用の洗濯機は1回200円の支払いが求められます。当然これらは寄宿料には含まれていません。
「贅沢だ!」と建設当時のマスコミが騒いだせいで急遽部屋の面積を半分にしたことが原因で大学だけが悪いという話ではない側面はありますが、各部屋のうち片方の壁は極めて薄いものとなっています。視界的なプライバシーこそ確保されていますが、隣の部屋で先述の洗面台の蛇口がひねられたことが分かるほど音響面でのプライバシーは皆無です。
オートロックとして自称静脈認証が付いており、聞こえはいいものの事実上は4桁のパスワードが分かれば簡単に建物内へ入れる素晴らしいセキュリティーです。その割には対面受け取りが必要な物品を頼むと、その大半は2kmほど離れた郵便局で勝手に局留めにされる(最近は改善しているらしいですが)ので、通販ライフに慣れた人にとっては不便かもしれません。
ノルウェーの刑務所と比較されることもあり("筑波大学 宿舎 刑務所"と調べれば出てきます)、「どっちが刑務所かわからん」状態の設備です。幸いにも刑務所に入ったことは無いので詳しいことは知らないのですが、少なくともこれ以上の設備を持った民間アパートが周囲に月3万円~5万円で存在する環境において、これまででも(標準的な部屋で)1万5000円~1万9000円という価格でした。
このような宿舎が突如2万2000円~2万8000円に値上がりすることが発表されました。しかしながら、宿舎施設がボロいのは今に始まったことではありません。昔からずっとそうです。
実は学生宿舎は過去数回値上げを行っています。直近では8年ほど前に値上げが発生しましたが、この際は極めて少額の値上げであり、大きな反対運動は起きていません。
では、今回の値上げが複数の新聞や雑誌等で取り上げられているのはなぜか、ということですがひとえに「住人でもある学生を無視した」というところにあると思います。
2007年に値上げを行った際は、その1年以上前から「ワークショップ」と称し、大学側の担当部局は粘り強い理解を得る交渉を複数回開催し、筑波大学の公的に定められた学生組織(すなわち自称共産主義者などが混じっていないという意味でまともな組織)である全代会もそのワークショップに参加していました。すなわち、大学と住人とそれ以外の学生が集まり、宿舎の未来がどのようなものであるべきなのかを議論していたということになります。
しかし、今回の値上げは異なります。今回の値上げは大学の最高レベルである役員会で決まり、動かせなくなってから発表されています。先述の全代会に対しても「今回の寄宿料改定は同年11月27日の役員会承認をもっての最終決定事項であり、令和8年4月1日の施行まで内容や金額が変更されることはない(リンク)」としています。これは「ワークショップ」の開催を行っていた過去の筑波大学と同じとは思えません。
学生側の反発に対して対応する形で、大学側は学生を対象として「説明会」を1月20日に開催することを発表しました。ちなみにこれ以前に在学生を対象とした翌年度の入居募集は終了しています。すなわち在学生は値上げの理由も詳しく知らないまま翌年度の家を確保するためにサインを強要されたということになります。日程的にしょうがない面もありますが、不誠実と言わざるを得ません。
これはNEWSつくばや東洋経済で掲載されている通り、高圧的なものでした。さすがに内部で問題になったのか、後に開催された第2回・第3回の説明会では常識的な言葉遣いとなっていましたが、説明は行うものの具体的な改定などについて明言する場面はほとんどなく、以前存在した「ワークショップ」のように学生側の意見を汲める仕組みづくりなどに関しては抽象的な応答に終始していました。
さらに大学側はこのような学生宿舎を教育支援施設もしくは福利厚生施設であるとしています。この点で重要なのは、「自由な議論を保証するため」とかいう謎の理由で録音禁止・内容の漏出禁止(と言いながら弁護士のWebサイトに書きおこしが載っていますが)を一方的に学生に対して強要した説明会における質疑において、大学側は借地借家法の借家ではなく、国立大学法人法の特例(?)で認められた特別な施設であるという(意味の分からない、説明と称した)主張を繰り返している点です。
仮に教育支援施設/福利厚生施設であったとしても、それが借地借家法の借家であるか否かというものに決定論的な影響を及ぼすとは思えません。法令は著作権フリーであり、学生の身分であろうが無料で読めるということを知らないのでしょうか。
過去の判例を調べてみる(筑波大学の学生はLEX/DBを使用出来ます)と、吉田寮事件や公務員官舎に関する紛争は出てきますが、先述の学生宿舎の特性からすると完全にぴったり当てはまるものというのは無さそうに思われます。反対に言えば司法の判断によっては借地借家法上の借家として扱われる可能性はそれなりにあるのに、それに見合った扱いをしていないと言えます。
借地借家法においては
> 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
という規定があり、家賃等が変わるのであればその6ヶ月前までの通知が求められます。より正確に言えば、この通知が無ければ従前の契約を結ぶ必要がある(=少なくとも既に住んでいる人に対しては値上げが出来ない)と言えます。公的学生組織・全代会の記事によれば、2026年4月1日から値上げを行う旨は2025年12月10日に発表されたものであり、もし借地借家法の借家であれば問題になりうるタイミングです
3月26日の周知において、大学側は役員会において4月1日からの値上げは延期し、値上げ日は今後の役員会で決定することをアナウンスしました。しかし、やろうと思えば4月の役員会で値上げが出来うる、ということに変わりはありません。
また、大学側は学生とどのような形で意見交換を行うのかが不明瞭なままです。このような状況で値上げを行うことだけは確定している、というのも不気味です。そして学生代表組織には「最終決定事項」だの「4月1日の施行まで内容や金額が変更されることはない」だのと言い、交渉を拒絶しておきながらこのざまです。最終決定事項がこんなに簡単に動かせるのであれば、確かなガバナンスはどこにあると思えばいいのでしょうか。
最後にはっきりさせておきたいのは、現在筑波大学生命環境学群生物学類に所属されておられる、とある雅な方はこの問題に全くもって関係ないということです。ポストセブンは無理やり雅な方に関連付けた記事を出していますが、誰かも分からん自称関係者が「結果的に悠仁さまは民間の集合住宅を借りられましたが、新入生の半数ほどが宿舎に入るとあって、ご学友から値上げを嘆く声をお耳にされていても不思議ではありません」だとか適当に述べているだけであり、裏を返せばそんなことをしなければ関係を匂わせることが出来なかった、というレベルで関係が無いということです。
世の中の方は雅な方への関心がやたら高いようですが、本当にそんなに関心が高いのならば、なぜか生物学類が主に講義に使っていると噂されている(なぜか講義を行う教室の情報に機密性指定が入ったのでこうとしか言えません)2B棟の入口にALSOKによるゲートが生えて学生証の認証が必要(本来筑波大学が契約していた警備会社はALSOKではありません)となり、学内の利便性が大きく下がった、みたいな問題にもっと注目すればいいのにと思っています。
ちなみに雅な方はきちんと講義に出席されているらしい(講義での複数の目撃情報を定期的に聞きます)ので、バレバレのSP(もちろんバレないように学生に紛れているSPもいるのでしょうが)がその辺で警備をしている様子はよく見られます。勝手にズル休みしている!みたいなものを主張されるのはちょっとかわいそうだなとは思っています。
長くなりましたが、これを読んだみなさん(に限らずこの件に関して興味を持たれている学外の皆さん)は、最低限以下のことを認識していただいた上で、議論していただきたいと感じます。
もちろん、大学生だから甘えている、だとか、社会じゃ不条理は当たり前だ、だとかそういった意見は甘んじて受け入れる所存です。しかしながら、筑波大学の学生は決して、「高くなるから文句を言っている」というような簡単な話ではないことを知っていただけますと幸いです。
いろんな晋三がいるんだなあ
大屋 晋三(大屋 晉三[1]、おおや しんぞう、1894年〈明治27年〉7月5日[2][3][4][5][6] - 1980年〈昭和55年〉3月9日[7][5][6])は、日本の政治家、実業家。運輸大臣、商工大臣、参議院議員、帝人社長。戦前から戦後にかけて通算26年間にわたって帝人社長を務めた。妻は大屋政子。
山田 晋三(やまだ しんぞう、1973年9月8日 - )は、日本のアメリカンフットボール選手、コーチ、教育者。現在は筑波大学体育スポーツ局次長(大学教員としての職位は准教授)を務める[1]。
片山 晋三(かたやま しんぞう、1846年(弘化3年)7月26日 - 1890年(明治23年)12月6日[1])は、シテ方観世流能楽師。6世片山九郎右衛門。諱は豊光[2]、また光吉、九郎三郎、一とも名乗る[3]。幕末から明治期にかけて活躍し、当時の関西を代表する能役者の一人であった。
教育目的の施設ならば,学生がその経費を全額負担してきたこと自体が誤りである。本来ならば値上げどころか他大学の教育目的の「寮」などと同様の水準まで値下げすることが必要だと指摘する。
大学側は,宿舎が教育目的の施設だということを何度も主張してきた。
教育目的の学内施設としてほかに教室が例として挙げられるが,すべてを授業料収入のみで賄えているのか。
国からの運営費交付金がなければ筑波大学の教育活動が立ち行かないのは,収支状況から明白で,教室に係る経費も授業料収入のみで賄っていないと思料される。
それなのに宿舎の運営に必要な費用は居住する学生に全額負担させようとするのは,一貫しない。
本当に教育目的ならば,社会通念上居住者が負担すべきと考えられる部分(光熱水料などの生活上の経費)を除き,大学が経費を負担するべきである。
少なくとも宿舎の管理運営の委託に要する経費は大学が全額を負担しなければならない。
入居する学生に運営に必要な全額を負担させようというならば,大学は福利厚生のみを目的とする施設と主張すべきであるし,少なくとも教育目的の施設と主張するべきではない。
本当に教育目的であると考えているのか疑問を呈さざるを得ない点は多くある,
説明会でも,大学側に都合よく教育目的と福利厚生目的を使い分けて説明していないか。こういった態度は説明する側として不誠実である。
これは嫌味だが,学生にここまで調べさせ,考えさせたことは,教育目的を果たすものと考えられる。
ただし,これは宿舎を通じた学びとして本来想定していたこととはいえない。
これが満たされなければ,#4で触れた公法上の契約であるという前提が崩れ,私法上の契約となるから,借地借家法の適用を争う余地が生じる。
しかし,大学側は居住者との対話を行わなかったため,教育目的を果たしているのか現在の実態を確認できていない。
この点をもって,本来必要となる「考慮を尽くす」という手続きを満たしていないことは予め主張したい。
大学側は,学生宿舎を「学生の自律性と社会性を涵養する場」と位置付けている。
大学側は教育目的の達成状況を卒業生に対する継続的なアンケートによって測定しているようである。
そこで実際にそれを確認してみよう。https://omtl.sec.tsukuba.ac.jp/academic-ir/#sheet_sotsugo
Q5.⼤学(⼤学院)での学修や経験によって、具体的にどのような能⼒(註:卒業(修了)後のキャリアにおける能力)が⾝に付いたと感じますか。【複数選択可】
「協働性・主体性・⾃律性」を選択した者:53人/回答者全体:106人
Q6. そのような能⼒は、⼤学(⼤学院)でのどのような学修や経験によって⾝に付いたと感じますか。【複数選択可】
これらの結果から,宿舎での生活の効果は,所属組織以外の科目の履修と同じ程度の効果があると評価しているようである。
しかし,以下の問題点から,このような評価に基づき教育効果があると説明するのは困難である。
調査にこういった問題があることは,大学が知の拠点であることや,筑波大学が開学以来情報教育を重視してきたなどの事情に鑑みれば,想定することは可能であった。
不十分な調査の結果に基づき効果があるなどと主張するのはナンセンスである。
現在の実態について調査するために,入居者や卒業後直近5年など対象を幅広くとって調査を行うべきであった。
この問題点を克服し,新たなデータに基づき学生宿舎そのものについて再考するべきである。
この際,大学と宿舎入居者との協議体を設置し双方の認識のズレを埋めつつ検討することで,実態に即した宿舎の運営を可能にすると考えられる。
残念ながらそれは違うぞ。宿舎運営で生じる赤字は宿舎で補填されるべきだ。大学とは元来研究機関であり、お前さんを養うための施設じゃない。ましてや筑波のアパートの家賃などたかが知れており、奨学金や健全な範囲内のアルバイトで十分賄える。コンスタントに週3から4回バイトに入れさえすれば10万円程度になり、そこから家賃、食費も十分賄えるはずだ。それ以上のものを求めるのは君の論旨から外れるから話題にしない。原理的に考えればどこの国立大学にも同程度に困窮した学生が同程度在籍している。一方で地域ごとに物価や家賃が異なることを踏まえれば、限りある国税を筑波大学宿舎のために用いるよりも、首都圏の国立大学の学生の家賃補助や宿舎運営にさらに割り当てられた方が平等と言えよう。しかしながらその平等云々はさておいて、山口大学の学費値上げ反対にも通じたことが言えるが、この先納税者が少なくなる時代に、物価が少しずつ上がっていく時代に、学費や家賃が据え置かれるということは、全て君たちが享受する学やサービスの質の低下を意味する。教授は低収入になるので人材が残らず、学校の設備や器具は更新されずに放置され、エアコンの稼働も制限され、研究費用も自由には使えなくなる。ただ今でさえ国立大学はボロくてケチという状態が蔓延しているのにも関わらず、自分たちのエゴで日本国の研究機関を潰そうとしていることは如何とも耐え難い青臭さだ。真に未来の学生の負担を減らすには、今、質の高い研究を実現するための投資を行い、数少なくも人々が豊かになることで、国税を潤し、そして大学の研究、ひいては宿舎などの環境にまでお金を使えるというサイクルを起こす以外に、持続可能な方策はないのである。
見つけてしまった大学関係の諸兄姉にあっては,何度も音読し,値上げのような人に何かをお願いするときのあるべき態度をよく理解していただきたい。ちなみに,このくらいの平身低頭では人様に何かをお願いする態度としてまだまだ十分ではないと思う者は多くいることを付言しておく。
私は,宿舎運営で生じる赤字(以降正確性を期すため「不足額」と呼ぶ)を大学会計全体で補填することは正当だと考えます。
しかしながら,大学会計の収入は,国民の皆様の血税である国費が大部分を占めています。
ゆえに大学会計での補填は,国民の皆様に納得していただくこと,特に居住する学生だけでなく国民全体の利益となると理解していただくことが必要と考えます。
そこで,在学する者の責任として,その理由を説明し,お願いする次第です。
そもそも,国立大学の意義は,経済的に困窮していても学びたい者が学べることにあります。
そして,低廉な宿舎費は,それ自体が困窮する学生の「円滑な修学を支援する」仕組みの一つであるといえます。
これを民間アパートより高くするということは,現在困窮しながら修学を目指す学生の生活基盤を奪うことになると考えます。
また,経済的に困窮する家庭にいながらも入学を目指す未来の学生からは希望を奪うことになると考えます。
経済的に安定した家庭出身の学生であっても,突然学資負担者が,交通事故で亡くなったり,病気で倒れたり,災害によって打撃を受けたりして困窮すれば,低廉な負担で住を得られる学生宿舎に入居せざるを得なくなると考えます。
経済的に安定した家庭で,突然家計を支える者が倒れたり,災害に遭ったりするなど,理不尽に困窮する例は,残念ながら多くあります。
確かに本学にはこういった場合のための寄宿料免除制度はありますが,その規程上,免除は卒業・修了まで継続しません。
今回の値上げで,宿舎が値上がりすれば,市況と変わらない負担を求められるようになり,最終的に修学を断念せざるを得なくなります。
筑波大学は世界に伍する最先端の教育と研究を行う機関であり,ここで学ぶ者は
大変優秀で,得た高度な知識や経験は本人が意図しなくても社会の役に立ちます。
しかし,学生が修学を断念するということは,そこまで要した費用をドブに捨てるという意味で機会損失を生じさせることにほかなりません。
また,当人は得た高度な知識や経験を社会で活かすことができなくなり,結果として社会全体の利益を増やす可能性を失わせるのではないでしょうか。
「社会の役に立つ」の例として,高度な知識や経験は,高い付加価値を生産する前提であり,高い付加価値の生産は社会全体の利益を増進すると考えられます。
そして,高い付加価値を生産する者は高い収入を得ることになりますが,それに基づきより多く納税し,社会に支えてもらった分を直接的に国にお返しできます。
自らが社会に貢献できる可能性を国民の皆様に守ってもらった者として,皆様に深く感謝しています。
学位記授与式での学長の言葉を借りれば,現在国費によって学究を支えて頂いている国立大学で学ぶ者として,私は「自らの幸せを越えて実現しなければならないことがある」と強く自覚しています。
私以外の本当に優秀な学生の学びを守るために,不足額を大学経費で補填することにご理解を賜りたく,経済的に困窮した経験がある者として,皆様にお願いする次第です。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
値上げは,中期計画で目指している新入生入居率80%達成の実現を遠のかせる施策である。
なお.この80%とは,夏休みや大学祭時の体験入居を含めた値であるようだが,それでも困難であろう。
80%目標が達成できないとは,国立大学法人筑波大学が中期目標・中期計画を達成できないことを意味する。
これにより次期中期目標期間での運営費交付金の削減を招来し,大学の財政を悪化させる。
値上げせず宿舎の赤字を受け入れ,大学の会計で補填するということには,現在赤字の大学財政が次期中期目標期間でひっ迫しないようにするという大義もある。
この際,例えば学生宿舎の目的である円滑な修学を支援するという意味を,学生支援まで拡張して解釈して位置付け,学生支援予算で措置する等の方法で値上げを回避するべきである。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
大学による今回の値上げの決定には違法な点があり,不当なものであって,取消されなければならない。
前提として,学生宿舎が行政財産であるか,とか,国立大学法人法が借地借家法の特別法であるかは,争点ではない。
学生宿舎は国立大学法人筑波大学が法人化する際に国から現物出資されており,国有財産ではなく,国有財産法にいう行政財産でもない。
後段の指摘についてはもはや議論するまでもない。
学群学則§65および大学院学則§71では,学生宿舎は「学生の円滑な修学を支援するため」という目的を有していることが明らかにされている。
続けて,管理および運営に関し必要な事項は法人規程で定めるとしており,筑波大学学生居住施設規程において管理及び運営の基本として
「学生宿舎は、学生に良好な勉学の環境を提供し、自律的な市民生活を体験させるとともに、異文化交流を通じた国際性の日常化によりグローバル人材の育成に資することを管理及び運営の基本とする。」
としている。
公法上の契約であるかは,公法上の法的効果をもたらすかによって判断されるところ,今回の場合,学生宿舎は国立大学法人筑波大学が設置するものであるため、これが教育目的を達成しているかが重要となる。
そこで検討すると,少なくとも,「学生の円滑な修学を支援するため」は教育上の目的であるし,居住施設規程上は「自律的な市民生活を体験させる」「グローバル人材の育成」のような教育効果を及ぼすことを意図している。
そこで,これらの実態について検討し,現実に教育の目的を達しているかを検討する必要がある。
ざっと検討するだけでも宿舎祭や留学生との混住(特にグローバル・ヴィレッジ)など,具体的施策して実態を有しており,実際にその効果を及ぼしているといえる。
また,大学側は自らの調査結果(卒後アンケートやOBOGとの対話など)から,宿舎は学生の自律性や社会性の涵養に生かされていると考えているようである。
そうすると,国立大学法人が教育を目的とし,実際にそれを果たしているといえるならば,公法上の法的効果をもたらしていると評することができるから,国立大学法人と学生との間で結ばれる宿舎入居契約は公法上の契約であると判断されると考えられる。
法的な問題意識を有する学生もいたところ,学生を煽るような言い方ではなく,わかりやすく丁寧に説明しなければならなかった部分であると考える。
今回学生との間で争いとなった借地借家法が,借主に有利な規定であるのは,借主は貸主に対して圧倒的に弱い立場に置かれるからである。
貸主は借主の住という人間生活の根本を握っているから,たとえ納得していないとしても住を守るために不利益を受け入れざるを得ない例は枚挙にいとまがない。
そういった趣旨から類推すれば,教育効果を意図していたとしても国立大学法人筑波大学と学生との間にはそもそも権力関係があるうえに,国立大学法人筑波大学は貸主でもあるから,学生は通常の借地借家法の適用を受ける借主よりもさらに弱い立場にあって,特に保護される必要がある。
たとえば親元を離れて学生生活を送る者など一定の者のうち,学生宿舎に住むほかない者は,今回の値上げによって修学を諦めざるを得ないだろう。
さらに,そういった学生への支援制度を一切公開しておらず,説明会で数分程度触れたのみで,基幹サイトへの掲載などを行わなければ,教育目的は達成されない。
従って,大学側は値上げを回避するよう最大限努力し,やむを得ず値上げする場合には対話と説明の機会を設け,十分な納得が得られるまでは値上げを保留する道義的責任があることは明白である。
そもそも,国立大学等の授業料その他の費用に関する省令には以下の規定がある。
第9条(寄宿料の額及び徴収方法)宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は,当該寄宿舎の居室の面積,建築後の経過年数,構造その他の事情を考慮して,各国立大学法人の規則で定める。 2 前項の寄宿料の額を定めるに当たっては,学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。
前提として,寄宿料の額を定めるには,国立大学法人の裁量権をみとめることができる。
この裁量権の行使にあたっては,第1項に列挙される通り,居室の面積・築年数・構造・その他の事情を考慮することが求められており,これらが行政法上の考慮義務要素であるといえる。
その上で,第2項は,寄宿料の額が学生の経済的負担を勘案した適正な額となるよう配慮することを求めている。
従って,第1項に列挙される各点に基づく市況と,大学が設定する額が乖離する場合は,考慮義務要素について,考慮を尽くさないまま値上げを決定していると判断できる。
学生宿舎(たとえば一般単身改修棟は築50年超・5畳程度・風呂トイレ台所共用・シャワー風呂洗濯機が有料等)の現況から,現行の19,410円は周辺の市況と変わらない。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
値上げ幅の内訳について示せない事情については調達等で大学の利益を守るために必要であることは理解できる。
しかしながら,積み上げの内容は抽象的で,値上げを理解しようにも難しい。全部を経営上の秘密とすることは不適切である。
その契約については筑波大学調達情報システムで確認できる(500万円以上の調達は原則公開されている)。経営上の秘密ではない。
確かに年あたり3200万円弱増加している。
期間 内容 金額 契約の相手方 年あたりの金額 令和5-6年の2年間 筑波大学学生宿舎管理運営業務一式 303,754,528円 東京美化株式会社 151,877,264円/年 令和7-9年の3年間 筑波大学学生宿舎管理運営業務一式 551,100,000円 東京美化株式会社 183,700,000円/年
令和6年から宿舎は赤字であったとされており,サービスの見直しを行うなど検討する時間はあったはずである。
まさかR5-6と全く同じ仕様で入札を公告したのか,大学は明らかにしなければならない。
最も居室数が多い一般単身改修棟で,ガス・水道は大学負担(シャワー,風呂および洗濯機は学生が実費負担),電気は基本料金を大学負担(従量部分は学生負担)であり,高騰の影響は大学負担の範囲に限って理解できる。
光熱水費が全部無料になるならば今回の値上げを受け入れる機運もあったのではないか。
長期的な建て替え等に要する費用のことではないとしか大学が説明しないため,値上げの理由として理解することができない。
どういう修繕を行っていて,なぜ必要なのか,実績を説明すれば納得できるのに。
月額2500円の増加と見込んでいることが示唆されている。これに基づいて積算すると以下のようになる。業務用エアコンは耐用年数が13年なので,温情で安くなるよう計算している。
2500円×家庭用エアコンの法定耐用年数(6年)×12カ月=180,000円
5畳に満たない居室に18万円のエアコンを設置する方が難しい。電源の工事が必要などと主張しているが,現在居室には入居者が自費でエアコンを設置することができており,電源の工事が新たに必要となる居室はごくわずかであるといわれている。
どうせ耐用年数を超えても交換しないくせに。
ちなみに,学内ならばエアコンリースは年3万円が相場で,耐用年数をかけると偶然にもちょうど18万円で,これにあわせて値上げ額を試算し設定していることは明らかである。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
学生部が値上げを断行したいから法定会議に凍結を議案として提出しないだけである。
削減できるサービスは今後検討するとしており,値上げを回避しようという検討は十分に行っていない。学生部なのに学生のことを考慮していない。
そもそも決定まで一体何を検討していたのかすら明確にわからない。
大学は,平成20年の値上げ等これまで値上げの決定前には学生と議論してきた。それを行わなかったのは,値上げに理解を得ようとする説明する責任を果たしていない。
寄宿料の改定(値上げ)について(お知らせ)平成19年8月9日。学生部学生生活課。(大学はこの文書の存在を確認中である)
この中では,学生宿舎の改善計画WGがあり,その中で学生も含めて検討していること,半年以上前に意見聴取のためのワークショップを行っていることが記されている。
過去の大学と学生間の議論の有無すら承知していないということは,従来の経緯や前例を十分に調査するなど基本的な手続きすら行っていないことを意味する。
そもそも学生部内において議論を行ったとしているが、その内容は説明会でも一切公開しておらず、実際に行っているのかすらわからない。
この点は国立大学法人が公共団体である以上、透明化し可能な範囲で最大限説明する責任がある。
宿舎に居住する学生の中には障害を有する者もおり,たとえば車いすで生活する学生は「バリアフリールーム」として必要な改修がなされた居室以外を選ぶ余地がない。
当該居室は一の矢31-33号棟(ショートステイハウス・※原則留学生用で家具付き)の一部(12部屋)に設置され,現在は44,000円/月だが,値上げにより2.1倍の92,750円/月となる。
これは,障害を有する者に著しい負担を特に強いるもので,合理的配慮を欠いたものである。
まともに議論をしていれば,筑波大学ほどの機関ならばこう言った問題点は既に検討されていなければならない。
赤字の発生以後その解消を寄宿料に転嫁することが決定過程で与件化し,当事者の意見聴取どころか過去の値上げ事例の調査も不十分なまま一方的かつ拙速な検討を行ってきたことが伺える。
こういった手続きは,行政主体の一である国立大学法人として考慮を尽くしたとは言えず,形式的に手続きを経ただけで,実質的には手続きを尽くしていない。
値上げの必要性は理解するが,重大な問題があり,令和8年4月1日からの値上げは凍結するべきである。そのうえで,改めて学生(特に居住学生)と大学との間で協議体を設置し,十分に議論を行ったうえで妥結した額を改定額と決定するべきである。
市況と大差ない現行の寄宿料を徴収しながら,収益均衡を維持できないどころか赤字であることの責任は,国立大学法人筑波大学の経営努力の不足にある。
宿舎が大規模であることによるスケールメリットや、国立大学法人として競争入札により廉価に物品役務を調達できると考えられることから、民間事業者より有利で効率的な経営を行うことが可能な環境にある。
それにも関わらず赤字に転落したのは,経営努力以前の経営能力に問題があるのではないか。
このまま値上げをしたところで,能力に問題がある以上今後も赤字を生じさせ、再び安易な値上げに走ることは明らかである。
そもそも,廃止という言葉は住居という人間生活の根本を人質ととって,なかば強迫的に値上げを受け入れざるを得ないような印象を学生に与える。
少なくとも教育機関たる大学が,構成員である学生に対しとるべき対応ではない。
この主張は主張①と矛盾している。
説明会で大学の主張①と矛盾するのではないかという質問が出るまで,廃止が一部に留まる可能性に触れていない。
それどころか,大学側は,第1回説明会で以下のように説明した。
今年度 1 億円の赤字が出ると。なので、僕が4月に赴任して突きつけられたのは、今年度(赤字)1 億円だせっていう。 中略 これ、国が許すと思うか、まず。これ、会社だったら倒産だぜ。いわゆる、ちゃんと管理してないだろうと言われて、倒産。倒産ということは、どういうこと?って話。
こういった経緯からは,学生に全部が廃止されると誤解させ,値上げを受け入れさせようとする意図をみてとれる。
一部廃止であっても,現在の居室がなくなる可能性を含む不安を与えるもので,強迫的であることに変わりない。
公開されている財務諸表および事業報告書上、各勘定における黒字は大学会計全体(病院会計除く,以降同じ)に一度吸収し、さらに大学会計全体に残余額がある場合に限って目的積立金としてきたことは明らかである。宿舎のこれまでの黒字も同様に大学会計で吸収されてきたと考えられる。大学側の主張は,あたかも宿舎関係で生じた黒字を直接に目的積立金としてきたかのような誤った印象を与える。
これまでの経緯を踏まえれば,赤字を大学会計全体で補填せず、居住する学生に負担させるというのは一貫しない。場当たり的であるし,学生という弱い立場でかつ最も取りやすいところから補填させようと試みるものである。
少なくとも,学生が大学会計からの補填を求めることは、決して過大な要求などではなく、大学側の言う「良識がなく反省すべき考え」でもない。
https://note.com/mayuko_kiyoshi/n/ndea3d724ba58
これとか
筑波大学人文社会系准教授、自分の間違いを認めたくないがために、タイ人を国の事情で脅迫してしまう
https://posfie.com/@hanakazuv1/p/HAP1DhZ
これとか
---------------
まぁ『こいつらと同類と思われたくないわ』と思った
『普通の日本人』は多かったろうね。
---------------
もう、これから日本でまともな政権が樹立することはないだろうな。高市のやり方で勝てるなら、真面目に人間らしくやる意味がねぇんだし
政府のこれまでの外国人政策を厳しく見つめ直し、その抜本的な転換を求める異例の提言が発表されました。
これは、法務大臣である鈴木馨祐氏が29日に公表した報告書です。
この報告書は、法務大臣の所掌範囲を大きく超え、中長期的な視野に立った統一的な方針が欠如していると、これまでの政府の対応を痛烈に反省し、政策の見直しを求めているのです。
複数の政府関係者によりますと、当初、この文書はあくまで一人の大臣が個人的にまとめた論点整理として位置づけられていました。
しかし、今年7月の参院選で外国人政策が大きな争点となったことで、政府内部で急速に問題意識が共有され、やがて「政府方針」に近い重要な文書へと形を変えていったといいます。
鈴木法相が就任したのは2024年秋。その前年から、埼玉県川口市では在日クルド人をめぐる地域社会との「摩擦」が報じられ、SNS上では排外的な主張が広がっていました。
この状況を重く見た鈴木法相は、就任直後に若手議員らに視察を依頼し、地域の実情を直接確認したのです。
「欧州のように、移民排斥論で社会が分断され、政治が混乱する事態を避けたい」という強い思いから、今年2月には自ら勉強会を立ち上げました。
報告書は「外国人比率が高くなるほど、社会に与える影響は増し、様々な課題が顕在化する可能性がある」と警鐘を鳴らします。
2023年の総人口に占める「移民」の割合は、日本が2.5%であるのに対し、
フランスは13.8%、イギリスは15.2%、ドイツは18.2%に上ります。
鈴木法相は今年7月の講演で、「2040年頃には日本でも10%を超えることも想定しなければならない」と語りました。
この「外国人1割時代」を前に、報告書が強く求めるのが多角的な調査です。
OECDは、学歴、就業形態、健康状態など、多岐にわたる指標から各国の移民の状況をまとめています。
しかし、日本総合研究所によると、2023年のリポートで日本のデータがあるのは、68の指標のうちわずか14のみ。
公的なデータがなければ、中長期的な統一方針を立てることはできません。
このため、報告書は、外国人の受け入れ規模に応じた経済成長のシナリオを作成し、
社会保障や賃金、治安などへの影響を詳細に調査するよう提言しています。
また、SNS上で広がる誤った情報に対抗するため、公的なデータを示し、事実に基づいた冷静な議論を促す狙いもあるとしています。
大きな摩擦や分断を避けつつ、外国人と共生していく上で不可欠なのが、「社会統合」という考え方です。
これは、受け入れ国と外国人が、お互いの努力で適応を図るというものです。
一方的に同化を強いるのではなく、受け入れ国は差別や障壁のない環境を整え、外国人はその国の言語やルールを学ぶ。
双方の歩み寄りが不可欠だというのです。
筑波大学の明石純一教授は、日本語の習得や就学、職業訓練の機会を保障し、地域への参加を促す施策で調和を目指すべきだと指摘します。
さらに、社会統合が可能な範囲で受け入れを行うという考え方も検討すべきだと語ります。
また、報告書は、社会との摩擦が許容度を超えそうな場合、一時的に受け入れを制限する仕組みの検討も求めています。
これに対し、明石教授は、社会統合が成功すれば、長期的には社会のキャパシティが大きくなり、受け入れ可能な人数も増えていく可能性があると話しています。
しかし、この報告書に対しては、専門家から厳しい声も上がっています。
明治学院大学の阿部浩己教授は、報告書が「外国人は社会的な摩擦を引き起こす存在だ」という前提が強く、
さらに、法務大臣が5月に発表した「不法滞在者ゼロプラン」も、
「ルールを守らない外国人」という漠然とした言い方で規制強化を図っており、政府の発信が外国人嫌悪を加速させかねないと懸念を示しています。
これまで外国人がもたらすポジティブな側面ばかりを強調し、マイナスの側面を直視してこなかったと語ります。
反移民感情の高まりを避けるためにも、報告書が提起する日本社会への影響調査や、受け入れ制限の検討は必要だという見解です。
欧州では、政治が自国の労働者層の感情を置き去りにした結果、移民排斥を求める声が高まりました。
賃金底上げなどの施策とセットで外国人受け入れ政策を進めるべきだと、岡部教授は提言しています。
すげーバカだなあ....と思いながら読んでいたら
「陽明学者の行徳哲男氏も応援団に加わりました。〜『今後は関わりたくない』と態度を一変させました」とかいう記述があり
行徳哲男 (ぎょうとくてつお)
1933年福岡県生まれ。成蹊大学卒業後、大手財閥系企業に入社。労働運動の激しき時代に衝撃的な労使紛争を体験し、「人間とは何か」の求道に開眼。69年渡米、Tグループと出合い、米国流の行動科学・感受性訓練と、日本の禅や哲学を融合させ「BE訓練(Basic Encounter Training)」を開発。71年日本BE研究所を設立し、人間開発・感性のダイナミズムを取り戻す4泊5日間の山中訓練を完成させ、99年に終了するまで、政財界、スポーツ界、芸能界など各界のリーダー及びその子弟18000余名が参加する。その影響力は、日本にとどまらず、韓国、中国、アジアの政財界リーダーに及ぶ。現在、感性論哲学者の芳村思風氏、筑波大学名誉教授の村上和雄氏らと共に、シンポジウムを通じて「21 世紀の日本の使命」を担い得る若者たちを育てる夢に賭けている。著書・共著に「いま、感性は力」「いまこそ、感性は力」他、多数。
研究分野 : その他 - その他 - 本学の全ての研究分野を対象とします。分野を問わない求人であり、システムの制約から適切な分野設定ができないため、キーワードを列挙します。キーワードは本学の研究分野の一端を表していますが、網羅はしていません。キーワードに一致しない研究分野からの応募も歓迎します:ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテク・材料、エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア、人文・社会、自然科学一般、文学、思想・哲学、外国語教育、政治経済学、考古学、経営学、法学、ビジネス科学、数学、物理学、化学、物理工学、物質工学、人工知能、社会工学、機械工学、システム工学、農林学、地球科学、生物学、環境科学、応用生命科学、教育学、心理学、障害科学、特別支援教育、教科教育学、初等中等教育学、高等教育学、スポーツ科学、体育、身体教育学、栄養学、健康科学、芸術、デザイン、世界遺産、内科学一般、外科学一般、衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない、生命医科学、看護学、図書館情報学、情報科学、情報学、計算物理学、計算化学、バイオインフォマティクス、高性能計算。