はてなキーワード: 君が代とは
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日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
「君が代」は正式な国歌ではなかったが、実質的な国歌として扱われていた。
学校教育、軍隊行事、儀式、国際大会(オリンピックなど)で演奏・斉唱された。
昭和11年(1936年)に文部大臣・平生釟三郎が、歌詞の意味を理解していない子どもが多いことに気づき、小学校教科書に掲載を指示。
教科書には「君が代」の意味を明記:「天皇陛下の万歳を祝ひ奉り、皇室の御栄を祈り奉る心で一ぱいになります」
「君が代」は「天皇の治世の永続」を祈念する歌として、国民的義務感を伴って歌われるようになる。
学校では「教育勅語」「修身」とともに重視され、起立・礼と共に斉唱される。
併せて「海行かば」や「紀元節の歌」なども準国歌的に使われた。
終戦後、GHQ(連合国軍最高司令部)は「君が代」斉唱を一時禁止(特に初期には日の丸掲揚も制限)。
昭和21年(1946年)11月3日、日本国憲法公布記念式典では例外的に「君が代」が斉唱された(昭和天皇・香淳皇后が出席)。
昭和22年(1947年)憲法施行記念式典では「君が代」が演奏されず、代わりに新国民歌「われらの日本」などが使用。
当時は「君が代」が旧体制の象徴とされ、GHQや日本国内の一部では批判的な見解があった。
しかし、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に開催された憲法施行記念式典では「君が代」でなく憲法普及会が選定した国民歌「われらの日本」(作詞・土岐善麿、作曲・信時潔)が代用曲として演奏され、天皇還御の際には「星条旗よ永遠なれ」が演奏された[46]。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。たとえば読売新聞は1948年(昭和23年)1月25日の社説において、「これまで儀式に唄ったというよりむしろ唄わせられた歌というものは、国家主義的な自己賛美や、神聖化された旧思想を内容にしているため、自然な心の迸りとして唄えない」とした上で「新国歌が作られなくてはならない」と主張した[47]。
また、「君が代」に代わるものとして、1946年、毎日新聞社が文部省の後援と日本放送協会の協賛を受けて募集・制作した新憲法公布記念国民歌「新日本の歌」(土井一郎作詞、福沢真人作曲)がつくられ、1948年(昭和23年)には朝日新聞社と民主政治教育連盟が日本放送協会の後援を受けて募集・制作した国民愛唱の歌「こゝろの青空」(阿部勇作詞、東辰三作曲)がつくられた。前者は日本コロムビアより、後者は日本ビクターより、それぞれレコード化されるなどして普及が図られた[46]。1951年1月、日本教職員組合(日教組)が「君が代」に代わる「新国歌」として公募・選定した国民歌として「緑の山河」(原泰子作詞、小杉誠治作曲)もつくられた。しかし、1951年(昭和26年)9月のサンフランシスコ平和条約以降は、礼式の際などに、再び「君が代」が国歌に準じて演奏されることが多くなった
サンフランシスコ講和条約(1951年)によって主権回復後、公式行事で「君が代」が再び演奏されるように。
法的根拠はないが、「事実上の国歌」として扱われる慣習が確立。
ただし、特に教育現場では教職員組合(日教組)などが反発し、「起立・斉唱を強制するな」との議論が起きる。
1950年代には日教組が新国歌の公募を行い、「緑の山河」などが制作される(普及は限定的)。
一部の学校で「不起立運動」や「歌わない自由」を主張する教職員と教育委員会の間で摩擦が激化。
国旗国歌法(正式名:「国旗及び国歌に関する法律」)が制定。
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ああ、今日もまた日が暮れる。スマホを握りしめ、愛国心に燃える炎をSNSにぶつける毎日。日の丸スタンプ連打! いいね! リツイート! これが俺の生きる道……だったはずなんだ。
でもな、最近、心がざわつくんだ。
初めて彼女を見たのは、デモの最前線。プラカードを掲げ、シュプレヒコールを上げる姿は、まるでジャンヌ・ダルク。……いや、ジャンヌ・ダルクは保守的か? とにかく、神々しかった。
「憲法守れ!」
彼女の声が、俺の心に突き刺さる。普段なら「売国奴!」と罵るところだが、なぜか言葉が出てこない。代わりに、胸の奥から湧き上がる、ドロドロとした、甘酸っぱい感情。
これが……恋?
いやいや、待て待て。俺はネトウヨだぞ。パヨクは敵だ。憎むべき存在だ。竹島は日本の領土! 尖閣諸島も日本の領土! 北方領土も日本の領土!(大事なことなので三回言いました)
それなのに、なぜ彼女の笑顔を見ると、すべての主張が吹き飛んでしまうんだ?
昨夜も眠れなかった。彼女のことを考えると、枕を濡らすどころか、気が付いたら正座して君が代を斉唱していた。意味が分からない。
そうだ、ここは作戦を立てよう。まずは彼女のSNSを特定し、徹底的に分析する。好きな食べ物、好きな音楽、好きな政治家……って、待てよ? 好きな政治家? まさか……共産党の委員長とか言わないよな?
もしそうなら、俺は……どうすればいいんだ?
どうか俺に力をください。パヨクの彼女と、愛国心を両立させる方法を教えてください。
そして、いつか彼女と、熱い、熱い、イデオロギーを超えた、情熱的な……
チューがしたい!
文化の日が近づいてくると思い出すことがある。
小学校三年生か四年生の頃、担任の先生が突然、文化の日の「文化」とは何かを演説を始めた。人間が食べたりウンコしたり寝たりする以外の、あらゆる行為だということを延々と述べ、その内容をプリントに書きとらせて提出させた。当時は何の疑問も思わなかったのだが、いまにして思えば、文化の日の起源が明治天皇の誕生日だということを知る前に、別の意味を刷り込んでおきたかったのかもしれない。
個人的には親切にしてくれたいい先生だった気がするのだが、キムチのことを「飢無恥」と書くと教えたり(漢文の語順としてはおかしいし、「ム」の音は母音を伴わないし、韓国語で読むとまったく別の発音になるはずだ)、「三年峠」が韓国の話だと教えてくれ、ハングルのプリントをもらったりした覚えがある。詳しくは知らないが、日教組関係なのかもしれない。組織的なものだとしたら、他の学校でもそうだったのだろうか?
別の音楽の先生は「君が代」をは陰気臭いのでもっと欧風の曲がいいと言っていた。これが個人の感覚なのか、何か明確な思想があったのかは、いまとなってはわからない。
地図に曰く付きな名前の岩があるから気になって行ってみるけど、ただの岩
プルタブ引き抜き式の缶に時代を感じる
電車のドアが手動
料金の払い方がわからない
公道を歩いているつもりが、なぜか民家の庭に入り込む
橋の欄干が低くてスリル満点