はてなキーワード: 日弁連とは
独立した。
周りのみんなはすごいとかおめでとうとか言ってくれるけど、実態は、前にいた事務所で人間関係が原因で鬱になりかけて、飛び出したというのが真相。
皆には言えないけど。
人と一緒に仕事をすることがしんどすぎて一人で事務所をやることになった。
AIの勢いは止まらないけど、少なくとも自分が生きてる間はなんとかなると思う。
いくら日弁連に政治力が皆無でも、弁護士法を無くして誰でも法律相談や代理人業務を出来るようにするとは考えにくい。
自動運転の車がどんどん出てきても、みんなが一斉に買い換えるわけじゃないから、当面は普通に運転する車が走ってるのと同じ。
独立して良かった。
まぁ国選は期間がタイトな分、1件入ると、他の予定に影響するので割としんどい。
そこは弁護士という資格の重さの代償だと思って、なんとかやってる。
事務員を雇うつもりもないし結婚するつもりもないので、1ヶ月100万くらいの売上を立てておけば人並くらいには生きていける。
給与所得者の人は、売上=給料だと誤解して羨んでくるけど、そこから事務所の賃料や弁護士会費、有料判例サービスその他もろもろで、そこそこ出ていくし、給与所得者の人のような社会保険は全くない。
病気になったり仕事中に怪我したりしても、当然、働けない分=減収。
会社から従業員に払われるお金の1/3〜1/2は社会保険なんだから、逆に言うと、我々自営業者は給与所得者の給料の2倍くらいの収入でようやくトントンなんだと思う。
産休育休も当然ない。
最近出産した弁護士が出産2日後から仕事に復帰したと聞いて唖然としたよ。
それは大丈夫なん?という。
無理が効くうちにお金を稼がないと。
つらいぜ。
中東情勢についてのエントリがいくつか上がってて、LNGの話(anond:20260313174445)も読んだ。自分は10年くらい前から備蓄や自給体制について研究・実践してきた人間なので、別の角度から書く。
今回のホルムズ海峡封鎖で備蓄を始めた人も多いと思う。パスタ、米、水、カセットコンロ、乾電池。それ自体は正しい。だが、日本で備蓄をするということの本質的なリスクについて、ほとんどの人は考えていない。
結論から言う。この国では、本当の有事になったとき、あなたの備蓄は「あなたのもの」ではなくなる可能性がある。
昭和16年(1941年)から米穀の通帳配給制が始まった。成人男子1日2合3勺(330g)。砂糖やマッチは前年から切符制。やがて衣料、木炭、酒、煙草、ほぼすべての生活必需品が配給対象になった。つまり「配給以外のルートで物を持っている」こと自体が、社会的に問題視される空気が醸成された。
そしてここが重要なんだが、配給制度の末端を担ったのは行政機関ではなく「隣組」だった。町内会・隣組が配給事務を担うことで、住民の保有物資を事実上把握する権限を持った。誰が何をどれだけ持っているか、隣近所が知っている状態になった。プライバシーは極度に制限された。
昭和16年の金属類回収令では、官民問わず鉄・銅・アルミなどの金属を「供出」させた。最初は不要品の回収という建前だったが、戦争の進行とともに「特別回収」に移行した。これは「現に使用しているものであっても、国家的見地からより価値の高い用途に転換させる」という理屈で、家庭の鍋や寺の梵鐘まで持っていかれた。法的根拠は国家総動員法。回収の実務は隣組が担い、拒否する場合は役所に理由を報告させられた。
つまり「隣組が供出の末端作業を担わされた」のだ。国家が直接一軒一軒回るのではなく、あなたの隣人が、あなたの家に「まだ出せるものがあるでしょう」と言いに来る構造。これが日本型の供出システムの本質だ。
食料についても同様のことが起きた。農家は米の供出を義務づけられ、自家消費分すら十分に残せなかった。食糧管理法のもと、配給外の食料の売買は違法とされ、闇米を買った市民が駅頭で取り締まられた。東京地裁の山口良忠判事が配給食料だけで生活し、栄養失調で亡くなったのは有名な話だ。法を守った裁判官が餓死する国。これが80年前の日本で実際に起きたことだ。
■ 現行法で何ができるのか
「今は戦前じゃない」と思うかもしれない。では現行法を見てみよう。
災害対策基本法第109条。災害緊急事態が布告された場合、内閣は政令により「供給が特に不足している生活必需物資の配給または譲渡もしくは引渡しの制限もしくは禁止」を行うことができる。違反には刑罰を科すことも可能。
さらに武力攻撃事態対処法(有事法制)では、「武力攻撃事態」の認定がなされると、私有財産の収用・使用が法的に可能になる。日弁連が繰り返し警告してきたように、この法制は「一片の公用令書の交付だけで」私有財産を制限できる構造になっており、事前の告知・弁解・防御の機会が保障されていない。
都道府県知事には、災害対策基本法に基づいて「物資の収用」「保管命令」を出す権限がある。これは現行法で、今この瞬間にも発動可能な権限だ。
今回のホルムズ海峡封鎖が長期化し、エネルギー・物資の供給が深刻に逼迫した場合、政府が「災害緊急事態」の布告に踏み切る可能性はゼロではない。そうなれば、生活必需物資の配給制や流通規制に法的根拠が与えられる。
太平洋戦争時は隣組が供出の末端を担った。では現代で同じ機能を果たすのは何か。
自治会・町内会は今でも存在するが、戦時中ほどの強制力はない。だが有事に行政の末端機能を担わされる可能性は十分にある。災害時に避難所運営を自治会が担っているのを思い出してほしい。あの延長線上に「物資の把握と配分」がある。
もうひとつ、戦時中にはなかったものがある。マイナンバーとキャッシュレス決済の履歴だ。誰がいつどこで何をどれだけ買ったか、行政はやろうと思えば把握できる。戦時中は隣組の目と足で物資を把握したが、現代ではデジタルで同じことが可能になっている。「あなたの世帯は先月、米を30kg購入していますね。配給分を超えていますので、超過分について協力をお願いします」——こういうことが技術的には可能な時代だということは、認識しておくべきだ。
ホルムズ海峡封鎖が3ヶ月以上続いた場合、以下のことが段階的に起こりうると考えている。
第1段階(1-2ヶ月目):小売レベルでの購入制限。スーパーやドラッグストアが自主的に個数制限を導入。ガソリンのリッター制限。ここまではコロナ禍のマスク・トイレットペーパー騒動の延長で、多くの人が経験済み。
第2段階(2-3ヶ月目):政府による価格統制と流通規制。生活必需物資の価格上限設定。買い占め行為への罰則導入。転売の厳罰化。ここから空気が変わる。「備蓄している人」が「買い占めた人」と同一視され始める。
第3段階(3ヶ月以降):配給制の部分的導入。燃料の配給は確実にやるだろう。食料についても、政府備蓄米の放出と併せて、購入量の管理が始まる可能性がある。ここで問題になるのが「既に大量に備蓄している世帯」の扱いだ。
第4段階(事態の長期化):災害緊急事態の布告、または事実上それに準じる措置。自治体職員が各世帯の物資保有状況を「調査」する名目で訪問する。「任意の協力要請」という形を取りながら、実質的に供出圧力がかかる。
第4段階まで行くかどうかは正直わからない。だが第2段階までは確実に来る。そして日本という国の性質を考えると、第3段階から第4段階への移行は、法的手続きよりも「空気」によって進む。戦時中もそうだった。法律が供出を命じる前に、隣組の圧力が先に来た。
■ プレッパーが本当に考えるべきこと
ここからが本題。備蓄するなという話ではない。備蓄は絶対にすべきだ。ただし「没収リスク」を織り込んだ備蓄戦略が必要だという話をする。
まず、備蓄は「見えない形」で行うこと。段ボール箱を玄関に山積みにしていたら、有事には近隣から「あの家は溜め込んでいる」という目で見られる。戦時中に隣組が機能したのは、物理的に近い人間が互いの生活を監視できたからだ。収納を分散させ、一箇所に大量に集積しない。
次に、備蓄品の種類を考えること。米やパスタのような「誰が見てもわかる食料」は供出対象になりやすい。一方で、プロテインパウダー、マルチビタミン、乾燥野菜チップ、味噌のような「調味料・サプリメント的なもの」は、配給や供出の対象として想定されにくい。カロリーベースの備蓄とは別に、栄養素ベースの備蓄を考えておく価値がある。
燃料は最も没収リスクが高い。ガソリンの携行缶を自宅に保管していた場合、有事には真っ先に「公共のために供出してください」と言われる可能性がある。カセットガスのボンベは数十本程度なら目立たないが、灯油のポリタンクを大量に保管していたら目をつけられる。
最も没収されにくい備蓄は「スキル」と「人間関係」だ。家庭菜園の知識、保存食の作り方、簡易浄水の方法、太陽光パネルと蓄電池の運用ノウハウ。これらは物理的に没収できない。また、地域コミュニティとの関係が良好であれば、供出圧力がかかったときに「あの家は普段から近所に分けてくれている」という評判が防御になる。皮肉なことに、備蓄を守る最大の武器は、備蓄を分かち合う姿勢なのだ。
日本は平時にはかなり自由な国だ。私有財産も守られているし、好きなものを好きなだけ買える。だが有事になった途端に、集団の論理が個人の権利を圧倒する。それは法律の問題というより、社会の構造の問題だ。
太平洋戦争時、金属回収令に法的根拠があったのは事実だが、実際に回収を推進したのは法律ではなく「空気」と「隣組」だった。法律がなくても供出は進んだだろうし、法律があっても空気がなければ進まなかっただろう。
現行の災害対策基本法や有事法制は、政府に相当強い権限を与えている。だがそれ以上に怖いのは、SNSと相互監視による「令和の隣組」が自然発生することだ。「あの家だけ電気がついている」「あの家からいい匂いがする」「あの家は備蓄を出さない」。有事にはこういう声が正義の顔をして現れる。
備蓄は必要だ。だが備蓄だけでは足りない。備蓄を守るための知恵と、いざというときに一部を手放す覚悟と、それでも残る部分を確保するための戦略が要る。
「日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴(シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ。
国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。
「共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ。
ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律の専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵で論破する。
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■岩屋毅(引用元:https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/)
>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」
一見もっともらしいが、この論法は立法事実という概念そのものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴や治安や社会秩序に関する立法では、「問題が顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律の必要性を支えている。実際、現代の法律の多くは「予防的」に整備されている。
・・・本当に早大を出て閣僚を経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴が公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立と敵対意識が活性化する・集団の統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損→社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。
イギリスでは国旗侮辱は暴徒化の初動トリガー、韓国では対立デモの象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。
つまり、「日章旗を燃やした事件が日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体の統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗は共同体をつなぐ象徴である」という視点が最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。
言い換えるなら、日の丸を「自分の共同体の象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置と感覚の問題だ。「国旗が燃えてないから法律はいらない」は、「家が燃えてないから消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。
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■橋下徹(引用元:https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077)
そもそも出だしから政治家の不正を糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン的論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。
法益は、「共同体の象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心の強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。
象徴が破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立や敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。
外国国旗は外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本の刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。
ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損・器物損壊・侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安。構成要件で回避できる話。
されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件。私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計はそもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションでしかない。
それは国旗損壊罪とは無関係。国旗利用のガイドラインは運用・行政・プロトコルの問題。仮に「政治家が国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまり「スプーンに毒を盛るかもしれない」から「スプーンを廃止しよう」と言っているようなもの。
ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴を理解していないからこそ無限に抽象化する。けれど現実の共同体は抽象ではなく合意で維持されている。その合意を可視化するのが象徴。象徴を理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルートを議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体の統合を可視化する象徴である」という前提が抜けている。
この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要な規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。
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■日弁連(引用元:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html)
>同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。
この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法は構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書は日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。
国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗を侮辱する意図をもって、公然と破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動のシンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論は最初から成り立っていない。
加えて、日弁連は「表現の自由が制限される」と言うが、表現の自由は憲法上、絶対無制限に保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会的尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要な領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体の象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。
では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律が否定できるなら、名誉毀損も侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件と運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連は法律論を放棄している。
つまり、日弁連の声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用と損壊を混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。
国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体を侮辱する目的で、象徴を破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現の自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか、理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。
どれほど上品な言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。
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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。
これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手を尊重し、自分だけが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である。
国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である。
国旗は威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本の治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である。
日本弁護士連合会(日弁連)に対する「売国活動」の噂について、保守派や右派ユーザーから強い批判が寄せられている。これらの噂は、日弁連の政策声明や活動が「日本を弱体化させる」「外国人優遇」「反日」と解釈される点に集中している。以下に、主な噂の内容をまとめるわ。
| 噂の種類 | 詳細な内容 | 背景・例 |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **国旗損壊罪の制定反対** | 日弁連が「国旗損壊罪」の新設に反対声明を出したため、「日本の国旗を侮辱する行為を表現の自由として守る売国行為」と非難。外国国旗の損壊は罰せられるのに日本国旗は罰せられないのは「日本差別」との声。 | 2025 年 10 月、日弁連が高市早苗氏らの提案に「憲法違反、表現の自由侵害」と反対。X 上で「日弁連は日本の敵」「売国奴」との投稿が急増。 |
| **不法滞在者・外国人犯罪者の人権擁護** | 法務省の「不法滞在者ゼロプラン」に反対し、DV 被害者や人身売買被害者の在留資格を擁護する姿勢が「外国人優遇」「日本人の安全を脅かす」と批判。外国人犯罪の不起訴が多いのは日弁連の影響と噂。 | 2025 年、入管庁の計画に「実態に反する」と反対声明。X で「日本人より外国人犯罪者を守る売国組織」との投稿多数。 |
| **スパイ防止法の反対** | スパイ防止法制定に反対し、「中国などのスパイ活動を野放しにする売国」との噂。帰化中国人や留学生増加を侵略と結びつける陰謀論的な声も。 | 過去の反対声明が引きずられ、X で「日弁連は媚中」「日本侵略の片棒を担ぐ」との投稿。 |
| **選択的夫婦別姓推進** | 選択的夫婦別姓制度の推進が「戸籍制度破壊」「日本文化の崩壊を狙う売国」と批判。 | 制度推進活動が「中国の影響下」との憶測を呼ぶ X 投稿。 |
| **旧統一教会関連の弁護士擁護** | 紀藤正樹弁護士(旧統一教会関連訴訟で活躍)が日弁連とつながり、「反日カルト擁護の売国」との噂。 | 2025 年、紀藤氏のトレンド入りで「日弁連は売国団体」との投稿。 |
| **その他の排外主義反対活動** | 排外主義の高まり(例: クルド人問題)への懸念表明が「移民推進の売国」と解釈。尖閣諸島関連の学校条例反対も「中国寄り」との声。 | X や 5ch で「左翼支配の売国弁連」との投稿。 |
まず、落ち着いて法的構造を整理しよう。
お父上の行為は、形式的には「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条や第25条に抵触する可能性が高い。市の指導を無視して猫を殺処分に回そうとした場合、「愛護動物の虐待・殺傷未遂」あるいは「不適正な捕獲」として動物愛護法違反の疑いがかかるのだ。罰則は懲役や罰金刑が定められているが、初犯・高齢・反省の態度があれば、実刑になることはまずない。通常は略式起訴または不起訴、もしくは起訴猶予の範囲に収まる。
まず、母上が一人で警察や検察とやり取りするのは避けた方がいい。心情的にも、手続的にも混乱を招く。あなたが直接行く必要はないが、電話やオンラインで「弁護士を探す支援」だけでもしてあげるといい。被疑者が勾留されているなら、弁護士は「接見禁止が付かない限り」面会できる。弁護士が入れば、母上も情報を正確に得られるようになる。
弁護士の選任を急ぐ
日弁連が発行している『被疑者ノート』にあるように、逮捕後72時間以内に勾留するか否かが決まる。弁護士が入っていなければ、警察・検察の主張だけで勾留が続くおそれがある。
今すぐ、母上に「当番弁護士制度を使ってください」と伝えること。これは無料で呼べる弁護士で、全国の警察署で利用できる。電話一本だ。弁護士が接見し、取調べの様子を確認する。
今後の流れを予測しておくとよい。
逮捕から48〜72時間以内に、検察が「勾留請求」するかを判断。
あなたに伝えたいのはこれだ。
「あなたの怒りも悲しみも、法の手続きの中にきちんと位置づけられる」。
弁護士を通じて、父の行為に対する責任を明確にさせれば、あなたの立場も尊重される。母を支えつつ、必要以上に巻き込まれないよう、自分の生活を守ることもまた正義の一部だ
表面的には「一職員による改ざん」と片付けられている。しかし、私が入手した資料が指摘するように、警察不祥事は個人の資質に還元できるものではない。
業績プレッシャー :科学捜査研究所においても「成果を出す」圧力が不正を誘発した可能性
すなわち、この不正は「個人の逸脱」に仮託された「組織的失策」だ。
警察庁は10月8日から特別監察を行うと発表した。形式上は「信頼回復」が目的だが、真の狙いは二つ。
火消しと統制 : 世論の批判が拡大する前に「外部チェック」を装い、統制を強化する。
全国警察への見せしめ :佐賀県警だけでなく、他県警の鑑定実務への警告効果を狙う。
過去の公安警察による情報監視問題でも、国家賠償訴訟が提起されたほど、監督不在の権限行使は常に制度的脆弱性を生む。今回も「監察=本当の第三者検証」にはならず、むしろ組織防衛の一環と見てよい。
刑事裁判への影響 :DNA鑑定は有罪立証の強力な証拠であり、不正が130件もあれば、過去の判決の再審請求が相次ぐ可能性がある。
立法的対応の必要性 :日弁連の意見書やが示すように、個人識別情報(DNA、指紋、生体データ)の扱いに対する法規制は不十分である。今回の事件は、国会での新たな立法措置を促す契機となろう。
警察内部の人事処分 … 県警本部長や幹部の更迭が行われるかどうかが、警察庁の本気度を測る試金石となる。
この問題は「一職員の裏切り」として処理されるだろうが、真に問われるべきは 警察組織の構造的な監視欠如 である。
私はこう断じる
不正は再び起こる。なぜなら、警察文化そのものが沈黙と服従を強いるからだ。
真の改革は外部監視機関の創設、DNA鑑定の第三者機関化、立法による情報管理規制の強化以外にない。
諸君、もし本当に「信頼回復」を望むなら、警察庁の特別監察に期待するのではなく、市民と国会が 権限を奪い取る形での監督制度 を築かなければならない
一般論として、男性は女性より力強く、女性は男性より気が利くとされている。
だが、男性より力強い女性はいくらでもいるし、女性より虚弱な男性もいくらでもいる。
女性より気の利く男性もいるし、男性より気の利かない女性だっている。
それらを無視して「男なんだから」や「女なんだから」という理屈で型にはめるのを避け、
個々人の能力に応じた場を提供できるようにするのがフェミニズムであるべきだ。
本来能力が求められるべき場において、フェミニズムが目指した「平等」はジェンダーに囚われること無く個々人の能力だけで可否を決められるべきである。
「女性枠」を声高に訴えるフェミニストは、それだけでフェミニズム足り得ないはずだった。
だが、男女共同参画社会基本法には以下のように規定されている。
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
また、有名どころでは日弁連が「女性副会長クオータ制」を導入している。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2017/171208_2.html
本制度は、現在の副会長の人数を2人増員して15人とした上で、副会長のうち2人以上は女性が選任されなければならないとするものです。
つまり、現在のフェミニズムとは個々人の能力ではなく男女の人数ありきでの調整となっているのだ。
これらの「女性優遇」を実施している側の意見として以下の論文がある。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei/31/1/31_111/_pdf
クオータが必要とされる背景には,女性が議員になるためには様々な障壁が存在し,それを一つひとつ取り除くのにはあまりに時間がかかることがある。
そこで発想を逆転させ,まずは枠を設け女性議員を増やし,その後に障壁を除去するなどの環境整備を整えた方が早く結果は出るであろう。
まず数ありきで増やした上で、その枠を目指す女性が増えれば自然に平等へと近づいていくはずだ、という発想だ。