はてなキーワード: 判明とは
社会的な正義/不正義は、技術的な「正しさ」とは関係なく決まることに、そろそろ気付くべきだ。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
その意味するところは、次のどちらなのか。
これを明らかにしてほしい。後者なら私も賛成だが、前者なら情報技術分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省は後者のつもりのはずと信じたい。
情報系技術者以外の人間にとっては、どちらであろうと、望まない被害を受けるという点に変わりは無い。ゆえに「一般人」が、「罰するなら両方とも罰するべき」という発想に傾くのは、まさにPL法の論理であり、極めて自然なことだ。
そもそも、「技術そのものに正邪がある」という発想を社会に発信し広めてきたという点で、高木先生、貴方にも確実に責任の一端がある。裏切られてから慌てても遅いのだ。
言うまでもないが、技術そのものに正邪などない。その技術が社会的な正義に適うものと看做されるか否かは、それが利用者にどう受け入れられるかに完全に依存している。良き意図を持った技術者によって生み出された技術が、必ずしも正義を実現するとは限らない。その逆も、また然りだ。
これは、ソフトウェア技術においては特に顕著だ。なぜなら、ソフトウェアには実体が無い故に、「情報処理の結果にどう価値を見出すか」という問題の答えは、完全に受け手に依存しているからだ。「善良な技術と悪徳の技術」という二分法の論理を認めた時点で、あらゆるソフトウェアは「善悪」の彼岸を容易に行き来しうるということに、もっと早く気づいて欲しかった。
今からでも遅くない。高木先生にはぜひ、「技術」というものに対するスタンスを、今一度考え直していただきたい。今から立場を変えたとしても、私は、そのことを絶対に笑いはしない。
ソフトウェアに必ずバグが潜んでいるように、議論の誤りが判明することは恥ずべきことではない。ただ、反省し修正すれば良いだけなのだから。
補足:
当然ながら、私はソフトウェアにPL法の論理は適用できないと考えている。その理由は、主に以下の二つ。
そもそも、近年のアジャイル開発の理論が主張するように、「利用者の要求は変化する」ものだ。ある時点での要求を完全に満たしたソフトウェアが、将来のある時点における要求を満たさない、といった事態は容易に起きうる。その場合、そのソフトウェアには「バグ」があると看做されるだろう。この場合でも、ソフトウェアの開発者には、それをメンテナンスする義務が発生するのだろうか?
ソフトウェアを「製造物」と看做す概念は、「完全な設計は可能である」とするウォーターフォール開発が長年の間主流を占めていることからも分かる通り、人々の意識に深く浸透している。
今こそ我々は、ソフトウェアに対する正しい理解を広め、社会との適切な関係を構築すべく、活動していく必要があるのではないだろうか。
処理プロセスの前に、取り組みに当たって前提条件となる基本戦略は以下の通り。
(基本戦略)
・問題をA~Dにランク分けする
・問題Aは25問中10問前後(足切りライン)を抜き出し、前半30分間に集中的に取り組む
選択の基準は、比較的安定している領域(私の場合は原価計算、経過勘定以外の仕訳など)で、長い文章がなく初見の単語が存在しないなど
基本的に、計算回数2回以内で済むもの
・問題Bランクは問題Aを処理した後、15分間で取り組む5問前後
Aランクから、計算量の基準で弾いたもの(計算回数4回程度)など。
A,Bランクについては、本気で取りに行く。
・問題Cランクは、問題数については特に定めず、追加の得点orA,Bランクで発生した誤差の穴埋めのために10分を割り当てる。
Cランクで時間が余っているようなら、A,Bランクのチェック時間を増やす
・問題Dランクについては、一切取り組まない。
私の場合、今回の範囲内では本支店会計とのれんに関する問題。問題A~Cに取り組んだ結果、残り時間5分に相当。
この5分+αは、A,Bランクを中心に見直し、アンド飛ばした問題にエンピツ転がしてマークを塗る、Aランク問題については可能であれば計算をもう一回やってみるなどを実施。
以下、プロセスの確認メモ。(各設問ごとの「ランク」は、私個人の取り組み優先度であり、必ずしも正答率や問題そのものの難易度とは一致しない)
最初にチェックするのは「先入先出法」であること。商品払い出し表に関しては、与件が「先入先出法」の場合ベリーイージーと判断し、優先的に取り組む。
念のため、商品の受け入れ件数と払い出し件数、期末在庫数を計算して合わせたあと、期首残高、期中一回目の仕入れ高、気厨二回目(当期の最後の仕入)の仕入れ高に対して期末有高ぶんの割引をかけて合計、正解に到達。
結果的には、知識不足により正解にたどり着けない問題であったため、ランクCとして対応すべきだった。
繰越勘定に関する問題か、それとも引当金に関する問題であるかを判断する必要があった。
なお、賞与引当金、退職金引当金などは負債勘定で負債の部に記載するが、貸倒引当金については負債勘定であるものの資産の部の減産項目として記載するよう、近年のどっかのタイミングで制度改正があったような気がする、といったことを思い出した。
キャッシュフロー計算書(特に間接法)の項目については、項目ごとに正負は決まり切っているため、数字を合わせずとも正解に到達可能。
ランクCで対応したのは、キャッシュフロー計算書だけに計算量が多そうだと思ったため。
・営業収入の算出:貸倒喪失について計算に足る情報がなかったことと(もともとの資料にあるキャッシュフロー計算書が間接法であるのに対し、営業収入は直接法)、そもそも選択肢にそれっぽいものがなかったので、貸倒引当金についての計算を割愛し、単純に「売上高-売上債権増加額」のみを計算した。
・仕入支出:売上原価+棚卸資産増加額-仕入債務増加額で計算。
・小計:念のため、設問2の途中で小計を計算し、それをもとにキャッシュフロー計算書の穴を埋めた(検算プロセス)。
繰越勘定、見越勘定に関する問題。
数字は合っていたが正負を誤ったことから、繰越勘定に関して概念の理解に不十分な点があることを反省。
結果、最初に正解と発表された選択肢を選んでいた。※結果オーライ
Web屋のネタ帳( http://neta.ywcafe.net/ )様の
これからの「パスワード」の話をしよう( http://neta.ywcafe.net/001184.html )で
紹介されているパスワードのハッシュ化のバグについて突っ込んでみる
「1回ハッシュ化を解読できただけ、プレーンパスワードを入手することが可能である」
というものである。
問題の部分はここ
/** * 平文のパスワードをハッシュ&stretchするメソッドです。 * loop回数は1000としていますが、999でも1001でもお好みでどうぞ。 * ただしループ回数は処理時間に直結しますのでほどほどの数値で。 */ private static final String hashAndStretch(String plainPasswd, String salt) { int loop = 1000; String hashedPasswd = ""; for (int i = 0; i < loop; i++) { hashedPasswd = DigestUtils.sha256Hex(hashedPasswd + plainPasswd + salt); } return hashedPasswd; }
<凡例>
ソルト:SSSSSSSS
<トレース>
XXXXXXXX ← DigestUtils.sha256Hex("YYYYYYYY" + "PASSWORD" + "SSSSSSSS")
クラッカーがXXXXXXXXXのハッシュ値を解析し、元の文字列が「YYYYYYYYPASSWORDSSSSSSSS"」と判明したとする。
この時点で元文字列の中にプレーンパスワードが含まれていることになる。
また、ハッシュ化された文字列には「0123456789abcdef」の文字しか含まれておらず、
「それ以外の文字が含まれていた場合容易にプレーンパスワードではないか」
一般的なパスワードには少なからず「0123456789abcdef」以外の文字が含まれているだろうし、
上記のことをふまえてプログラムを修正すると。。
/** * 平文のパスワードをハッシュ&stretchするメソッドです。 * loop回数は1000としていますが、999でも1001でもお好みでどうぞ。 * ただしループ回数は処理時間に直結しますのでほどほどの数値で。 */ private static final String hashAndStretch(String plainPasswd, String salt) { int loop = 1000; String hashedPasswd = DigestUtils.sha256Hex(plainPasswd + salt);; for (int i = 0; i < loop; i++) { hashedPasswd = DigestUtils.sha256Hex(hashedPasswd + DigestUtils.sha256Hex(salt + i)); } return hashedPasswd; }
東京在住だが、嫁が5月7日に妊娠したことが分かった。5週目位とのこと。
しかしどこへ行ってもすぐに仕事が見つかるほど有能ではないからどこへもいけない。
関東で妊娠している人自身か、それに近い人が、放射線が心配だと言ってるのをあまり聞かない。
まだ安全だと思われる所に住んでいる自分たちががたがた言うのは申し訳ないからと遠慮しているのではないかと感じる。
でももっとみんな騒いでほしい。
遠慮しないで怖がってほしい。どうしてみんな声をあげないんだ。
静かに暮らす周りの連中みんなが俺をバカにしているように感じる。
問題は、福島第二と女川で福島第一のような問題(電源喪失の後冷却不能状態が持続)が発生しても乗り越えられたかどうかで、答えは出てないのだから、意味がない。
冷却が回復できるかどうかじゃなく、「回復しなかったときに何もできない」ことが今回判明した事実なのだから。
(女川に関しては、東北電力だから少しはましだったかもという希望的観測も散見されるが)
どれだけ技術が進もうが、人を訓練しようが、そんなことありえない。
なぜ、避難勧告が遅れたのか?
福島第二と女川は、言ってしまえばラッキーだっただけなのだから、それを例示しても何も解決しない。
東海村の臨界事故では、結局決死隊が止めに行ったが、これも多分「非常時の決め事」とか無かったろうな。
とwikipediaにあるし。
震災の影響で福島原発が爆発を起こし、甚大な放射能汚染を引き起こしている。
それまでの「絶対安心です」という宣伝文句は嘘だとわかり、その上に、万が一の事故への対策がほとんど取られていなかったことが暴露された。
そして、東電や政府の、事故後のあまりに不誠実な対応と嘘の上塗りに、私たちの原発への信頼は地に落ちた。
人々は不安に駆られている。
ところが、この段階に陥っても、まだ、
「原発は本来なら安心だ」
「東電幹部に人材が枯渇していた。原発自体の安全神話が崩壊したわけではない」
などと主張している人々がいる。
そして、原発をこれからも建設し、原発で発電を続けようと訴えている。
崩壊した神話にすがりついて、滑稽な主張を繰り返す、一流の専門知識を持った人々……。
デジャブ(既視感)だ。
なんだったっけ?
思い出そうとして思い出せないもどかしさ。
隔靴掻痒とはこのことだったが、つい先日、佐藤優の本をたまたま読んでいたときに思い出した。
「本来の社会主義は違う」
「ソ連経済が傾いていたときに、それを立て直す人材をたまたま得なかっただけ」
「資本主義の弊害は明らか。それを改めるためには、社会主義革命が絶対に必要だ」
理想がいくら高邁であろうと、それが地に落ちれば、人々は顧みない。
しかも、地に落ちたあとに知ったその実態はあまりにも醜悪だった。
恐怖による支配、ノーメンクラツーラの無法ぶり、嘘で塗り固められた報道、破綻した財政、ずさんな会社経営、環境汚染、人心の破壊、エイズの蔓延……崩壊した旧社会主義国の実態はおぞましいものであり、そして、世界は社会主義革命への幻想を捨てた。
原発も同じだ。
いったん事故が起こると、一県が壊滅状態になり、膨大な被災者が出ることが判明した。
加えて、日本は世界有数の地震大国であり、その周辺に、敵意と高度な軍事力を持った国を持つという特徴がある。
そのような危険な土地に、原発という危険な施設を建設すること自体、おかしな話だった。
しかし、事故が起こりさえしなければ、現実に目を背けていられた。
燃料となるウランを採掘するために、産出地の土壌が汚染され、採掘者や周辺の人々の健康に大きな悪影響を与えていること、
内部で働いている人々の被爆量管理がかなりいい加減であること(それは現在の作業員への扱いをみていてもよくわかる)、
つまり、弱い立場の人々を食い物にしないと、原発は存立し得ないということ、
全発電量に大きな割合を占めているといっているが、これはレトリックで、原発は発電量を調整できないので火力発電などを調整した結果だということ、
原発は地球温暖化を防止するというが、放出エネルギーの3分の1は発電に使われずに排熱として海水を温めており、結果、膨大な海水温の上昇に貢献していて、むしろ地球温暖化に貢献していること、
なにか起こって被害を受けても、責任者は責任逃れに終始し、責任を取るつもりがないこと、
核廃棄物をうまく処理する方法は確立されておらず、処理に莫大な費用が必要なため、時間が経てば立つほど、指数関数的に予算が増えていくこと等々……。
そして東電が、まるでソ連のKBGのように、情報を遮断し、われわれに真実を隠してきたことも。
わかればわかるほど、原子力発電というのは問題だらけじゃないか。
ソ連が崩壊したあとも、あの手この手で社会主義者たちは言い訳を繰り返す。
社会主義という思想自体は悪くないといい、それまで褒めたたえたくせに、旧社会主義国を罵倒し、そして、残り少なくなった社会主義国へすがりつき、ようやく命脈を保っている。
管理技術レベルが未熟な国家でも、原子力発電所建設計画が数多く進められている
自然災害か人災かどちらかが原因で、甚大な原発事故が、近いうちに世界のどこかでもう一度、起こるだろう。
確実に向かう。
日本は、その尖兵となっただけなのだ。
事故が一度起これば、その被害が甚大なものであることがこれだけ証明された以上、脱原発は、世界の流れになるのだ。
「原発は安心なのだ」
と、性懲りも無く、題目のように繰り返しているに違いない。
軽井沢のキャンプ場で女子会キャンプやるので参加者募集みたいな貼り紙を見た。
そこのキャンプ場のオーナーと話しをしたら近ごろ女のキャンプが流行ってるらしい。
道具を一切持たずテントも張ってもらえる姫キャンプなる集いもあるそうな。
そんなイベントキャンプが行われてるのは整備されたキャンプ場だろうし、行動範囲とは被ってないんでまあ関係ないかなと思って無関心でいた。
山で縦走しててのテン泊ならまだ理解出来るんだけど、日程的にやむをえずとかじゃないのに、女がわざわざソロキャンプをする意味がわからん。
まさか「キャンプをする人に悪い人はいない」とでも思ってるんだろうか。
車中泊やユースハウスでも大して費用は変わらないだろうに、なんでソロキャンをわざわざすんの?
一昨日、久しぶりのキャンプに行った。ツレと一緒だったんで、普段の行動範囲とは別の奥多摩のテン場に泊まったら、次の日の朝テン場がざわざわしてた。
連休中で家族連れも何組かいたし、ファミリックな雰囲気のテン場だったんだが、不穏な空気。
テン場には女のソロキャンパーがいた。本屋で見かけたランドネの表紙に載ってそうな服で、目立ってた。頭にハチマキの巻き方でインディアンみたいな紐を巻きつけた。ツレが言うにはヒッピースタイルらしいがよくわからん。
騒ぎの中心はその女キャンパーで、前日緊張で眠れなかったんだと。そんで具合が悪くなったんだと。緊張で眠れなった理由は隣のテントの男(大学生ぐらい?)が怖かったんだと(実際は何も遭ってないようだがジロジロ見られたり、足を見られたりしたと言っていた)
不審者扱いされた男が実際のところどうだったのかは誰も知り得ないことだったので、女の証言のみで男が窮地に立たされていくのがわかったが、管理人が女をなだめてなんとかひと段落した。
男はすぐに荷物をまとめて発った。
実際のところどうだったのかはわからない。でも彼女が怖いと感じる体験をしたのは事実だろうから、これに懲りてソロキャンやろうなんて考えないといいな。
濡れ衣ってこともあるしね。
某県の職員です。
今年新規採用されて、配属された地は絶海の孤島…とまでは言わないが本土から数十キロ離れた島。
まずはネット環境が欲しくて、調べるとADSLとCATVがある模様。
維持費も月6000円程度。
くそ高い工事費用の割引サービスもなし。見つけても対象外と言われる。さすが田舎。
しょうがないので工事費を払って工事しようとしたら、僕が住む建物は県が所有する建物であるため簡単には工事できないことが判明。
工事はすべて県に図面提出、建物を管理する担当部署内で会議を通す必要あり。
回線業者に工事を手配してもらうことはダメで、こちらで工事業者を見つけて頼む必要があるとのこと。
とてもめんどくさい。
これは困った。
有線はあきらめて、モバイルを検討するが、当然のごとく島内全域でWiMAXとE-MOBILEは圏外。
最終的にauのWi-Fi WALKER DATA05を購入した。
月5000円の値段で、速度の割に合わない感じはしているが、初期費用もなく契約後すぐに使える安心感はでかい。
まとめ。
公務員はめんどくさい。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
大阪入管ずさん審査、中国人ら収入「生活保護」で入国
入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査をパスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。
入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。
関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点で保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。
8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。
また、身元保証人の職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養を約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力も扶養実態もなかったとみられる。
29人は、いずれも日本人の配偶者や日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。
大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。
大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした。
元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」
これは私の実体験。
病気で困っている人の参考になればと思って書く。
個人的な利益とかは本当に求めない。
ここに書くのは、SEO的な理由。
具体的には『皮膚科 誤診』とか『疥癬 誤診』とかで出したい。
上位に表示された方が世のためだと思う。
(思い上がりだったらすみません;)
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あまりのかゆさに、数ヶ月、眠れない日々が続きました。
これが、本当に苦しい。
疥癬=かいせん は、ヒゼンダニというダニが身体に寄生する皮膚感染症で、
私と同居人は各個合計で、少なくとも5軒以上の皮膚科を、少なくとも7回以上受診し、
その都度、「疥癬でないか、ちゃんと確認して欲しい」と訴えました。
いくつかの皮膚科では、実際に皮膚を採取し、卵やヒゼンダニが存在しないか確認されましたが、何も発見できませんでした。
いくつかの皮膚科では、「疥癬であるはずがない」と一蹴されました。主たる根拠は、「滅多にない」からです。
皮膚科では"アトピー"や"皮脂欠乏性湿疹"と診断され、一様に、ステロイドを処方されました。
ステロイドの効果で、かゆみは収(x治)まったものの、どうにも症状が疥癬らしかったことと、
医師を充分に信用できなかったこととで(とくにステロイドは疥癬の症状を結果として悪化させるので)、
自分で自分の指を縫い針でほじくり返し、ヒゼンダニの実体と思しきものを取り出しました。
そしてそれをセロハンテープに挟み、後日、医師に顕微鏡で確認してもらうことにしました。
ストロメクトールを服用し、オイラックスを塗布することで(虫を殺します)、3週間ほどで完治しました。
疥癬において、ヒゼンダニは肉眼で発見可能なのです。(あくまで個人の実体験ベースでは、手首および指先に限り)
"疥癬トンネル"と呼ばれる線状の湿疹の先に、黒い点があるのです。
それはヒゼンダニそのもので、そこの皮膚をこそ採取し確認しなければならないのです。
皮膚科の医師の間では、どうやらそのような事実すら充分に共有されていないらしいのです。
疥癬において、ヒゼンダニは肉眼で発見可能なのです。(あくまで個人の実体験ベースでは、手首および指先に限り)
何故でしょうか、考えてみました。恐らく、「滅多にない」からです。
本当に「滅多にない」のでしょうか?
私は、"アトピー"や"皮脂欠乏性湿疹"と誤診されている疥癬患者が、相当数存在しているのではないかと予想します。
私は、"アトピー"や"皮脂欠乏性湿疹"と誤診されている疥癬患者が、相当数存在しているのではないかと予想します。
とくに思い当たる点がある方、ご確認を。
起こらないと言いつつ、臨界事故や水素爆発などの大事故は起こるし、
小規模な火災に至っては毎年起きている状態。
コストパフォーマンスを優先した結果、安全性を犠牲にして
経済性だって、周辺へのバラマキや事故の補償リスクを勘定に入れたら
太陽光の方がまだましだろう。
それでも推進派は叫ぶ。
ゆえに原子力を使い続けよう。
本当に?
エネルギーが無ければ駄目?
経済が成り立たない?
私はそうは思わない。
原子力に頼れば数10年程度の短期的には経済は現状を維持出来るだろうけど、
千年単位の未来を見たエネルギー政策、経済性を考えなければならない。
原子力を止めて、事故が起きても経済が吹き飛ばない安全なエネルギーにする必要がある。
それが今直ぐに見つからないならば、まずは経済を緩やかな下り坂にし、
トレードオフと言う言葉を使う人がいるが、原発に関して言えばリスクが大きすぎる。
飛行機が落ちただの、風車が台風で倒れるだのとはレベルが違う。
一つの国の経済が全て破綻するリスクに対して、得られるのは一時期の経済性だけ。
こんなリスク背負っていくなんて、あり得ない。
4/2夕方に判明して4/3に通告というのは遅いのか?ほとんど即断に近いと思うが。君の言い方だと谷垣ならこれ以上捻出出来たってことか?
別に連絡するだけなんだから谷垣でなくたってできたと思うが。自治体や周辺国への連絡にいったい何時間かかると思ってるの?別に船や飛行機で直接行くわけでも一人でやるわけでもないんだよ。あなたが書いたように農水省とやり取りすると厄介だから地元漁協は事後連絡でいいやみたいなことだったらなおさら批判されて当然と思うが。
誰があんなのと比べてるんだよ。比較対象はスリーマイルやJCO。あの危機管理に長けたアメリカですらスリーマイルは大混乱に見舞われ何が起こったか報告がまとまるのに数日を要し、もちろん外国への情報公開どころの騒ぎじゃなかった。JCOなんて社員が決死で収束しないと一つ間違えると滅茶苦茶やばい状況だったのに、政府対応はお粗末どころではなく心底何もしなかった。
JCOは自衛隊や米軍を必要とする規模でもないし大量の放射性物質を放出したわけでもないから外国への公開にそこまでの速報性は必要なかったし、今のように情報公開が不十分だと外国が文句を言うこともなかった。
やることがないと言ってるんじゃなくて、政府が協力していないと批判を受けている話をしてるんだよ
あなたが「そして今まさに君だって保安院以外に何かあると思ってるよね」「基本的に政府の原発関連は保安院と安全委しかない」とかいうから他と連携してるだろと突っ込みを入れたんだが。
上部の為政者(だけ)じゃなく(国民)総体が馬鹿なのだと判明した。
それ以外の総体(国民総体や社員総体)が馬鹿なのだと気付いた。
・・・東国原だぁ?実績は滅裂で、周りから言われて動くだけの、アンポンタンじゃないか。
・・・ドクター中松が10万票に届こうかだとぉ?政治などまかせられない変人じゃないか。
石原氏はともかく、後はただの知名度投票じゃないか。自分の賢明さで為政者を選ばず知名度で選ぶ大多数の都民。都民総体が、ただのミーハーに近い。
逆に、誰も口にしない本当の社会悪を突いてその改善を具体的に表明した素晴らしい候補者がいたのに、都民の殆どはその価値の1%も理解していない。
そうなのだ。都の為政者達が馬鹿なんじゃなくて、それ以外の都民総体が総じて馬鹿なのだ。
民主党が圧勝した選挙にしてもそうだ。インターネットにおいて民主党の売国状態の真の姿があれだけ明確に表現されて誰でも分かるようになっていたし・・・・・・インターネットを見るまでも無く民主党が「例えば会社で、実際には実行役になったことも無いクセに横から文句や否定ばっかりしてヒネくれている無能な年寄り平社員」のような存在であったことは一目瞭然だったじゃないか。
にも関わらず、国民の過半数・大多数が民主党に投票したのだ。民主党も馬鹿だが、それを選んだ国民総体も馬鹿の極地である、と言っても過言ではない。
ちなみに私は当然自民党に投票した。自民党は「実際に実行役になったことのある部課長やプロジェクトリーダーの経験をしてきた唯一の存在」であり、そのことによって「実行力が他の全ての党よりも1桁も2桁も高い唯一の存在」であることが明らかだったからである
横から文句を言うだけの無能平社員よりも、実行役経験の或る部課長やプロジェクトリーダーにプロジェクトを率いてもらいたい、と思うのは社員として当たり前じゃないか。
しかし、くだんの選挙では、そう考える社員が少数派だったのである。
今回の件(だけじゃなく以前の総選挙や諸々)によって、人の世を動かしている最上部の人間が腐っているだけじゃなくて、人の世の民そのものが殆ど腐っていて落ちるところまで落ちているのだと気付いた。いや、判明した。
人の世は一度、滅んでしまうべきだな。
東電、計画停電で被災地・避難所の電気止める「考慮しなかった」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110314-OYT1T00710.htm
4日に行われた計画停電では、千葉県旭市など、被災地も含まれ、避難所が停電した。
東京電力は14日夜の記者会見で、停電エリアを選定する際に「被災地かどうかは考慮に入れなかった」とし、
東電、手間がかかるからと「鉄道だけ電力供給は不可能」とウソ報告
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110315-OYT1T00535.htm
計画停電2日目の15日、首都圏の鉄道ダイヤは依然として大きく乱れているが、
停電区域に当たった各鉄道の変電所への送電が可能となったことなどから、前日よりも運休路線は減少した。
14日には、多くの駅前に乗客の行列ができ、ホームの混雑で電車の運行がさらに遅れたが、混乱は一部改善された。
国土交通省によると、同省や鉄道事業者各社は14日、東京電力と協議し、計画停電からの鉄道の除外などを要求した。
東京電力は当初、「鉄道の変電所だけに電力を供給することは無理」としていたが、
国交省の技術担当者が、停電区域の変電所にピンポイントで送電することは技術的に可能と指摘。
「手間と時間がかかる」などと難色を示していた東電を説得した。
送電量は限定されるものの、計画停電の影響を受けない変電所への送電が実現したことで、
15日の運行ダイヤは大幅に改善。今後も、安定的なダイヤを組めるようになった。
同省は「間引き運転など、影響はまだ大きいが、ダイヤがころころ変わるような混乱は少なくなるとみられる。
利用者は、運行情報をよく確認、検討してから外出して欲しい」としている。
JR東日本ではこの日、首都圏の在来線で、始発から運転する路線を前日の5路線から22路線に増やすなど運行ダイヤが改善された。
東海道線、横須賀線も朝から運転した。運転計画も、14日の午後11時20分には発表できた。
東京駅では、前日の交通網の乱れから、通常より1時間以上早く家を出るなど、自衛策をとる通勤客の姿が多く見られた。
区間運休が続く西武新宿線を利用している杉並区の男性会社員(44)は、前日の混乱ぶりを踏まえて午前4時半に起床。
最寄りの上井草駅から鷺ノ宮駅まで約1時間かけて歩き、電車に乗った。
午前8時半頃に東京駅に着いた男性は、「こんな事態なのでしょうがない」とあきらめ顔だった。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110325-OYT1T00998.htm
東日本巨大地震後、一般家庭などの電力使用量を調べる東京電力の検針員が、被災世帯を含む9都県の計306万軒で3月分の検針ができず、
2月分と同額の電気料金を「暫定料金」として各世帯に請求していることが25日、分かった。
東電の措置は電力供給の約款に従ったものだが、利用者への周知が不十分として、経済産業省は、東電に対して改めて説明するように指導した。
東電は、3月分の検針ができなかった世帯に対し、2月分と電気使用量が同じという前提で料金を請求しているとの通知はがきを発送したという。
しかし、通知はがきには、供給約款で災害発生時に暫定料金を請求できることになっている点などは記載されていなかった。
東電によると、4月分の検針で、3月分と4月分の電気使用量の合計を確定させ、3月分の料金を徴収しすぎていた場合には、4月分料金で補正する。
被災地では、検針ができるようになるまで暫定料金が続く。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-110329X768.html
東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の放射能漏れ事故から2週間以上がたった。
県内外の自治体や個人による避難住民受け入れや支援活動が進む中、保養施設や社宅を多数保有する東電による受け入れは29日午前の時点で行われていない。
事故対応に追われているものの、日常生活が崩壊した周辺住民に当事者として迅速な支援をしていない姿勢は強い批判を浴びそうだ。
原発事故で政府は20キロ圏の住民に避難指示を出し、20~30キロ圏の住民にも自主避難を求めた。
これを受け、多くの住民が安全な地域へ逃れたが、避難所やホテルに滞在するなど、精神的、経済的負担を強いられている。
一方、東電は12都県21カ所に社員用の住宅や保養施設を所有。この中には多くの人を受け入れられる施設もある。
しかし、原発事故や計画停電の対応に追われ、福島第1原発周辺住民への受け入れは行われていない。
東電による避難住民支援が遅れる一方で、他の電力各社は自社施設での被災者受け入れを始めている。
東北電力は地震発生当日の11日から女川原発(宮城県女川町、石巻市)敷地内の体育館に、約240人の周辺住民を受け入れた。
中部電力は自治体から要請があれば、社宅650世帯分と保養施設90室で受け入れる方針を示している。
福島第1原発から20~30キロ圏にある同県葛尾村から福島市内に避難した白岩忠雄さん(79)は、
東電施設が活用されていないことについて「避難生活を余儀なくされている村民から見れば、考えられないことだ」と厳しい口調で話した。
東電は取材に対し、支援が遅れたことを認め、「今後、被災者の援助に最大限努力する」とコメント。
近く、新潟県柏崎市内の社宅を避難住民に提供する方針を明らかにした。
[時事通信社]
http://www.sanspo.com/shakai/news/110401/sha1104010504014-n1.htm
全国各地で被災者の受け入れが進む中、原発事故の当事者である東京電力が、
保養施設や社宅を多数保有するにもかかわらず、わずかな人数しか受け入れていないことが31日までに分かった。
東電は12都県に21の社宅や保養施設、461の独身寮や厚生施設を所有しているが、
31日までに被災者に提供されたのは、新潟県柏崎市にある社宅24世帯のみだ。
同じ電力会社でも、東北電力は地震発生当日の11日から女川原発(宮城)敷地内の体育館に、約240人を受け入れた。
中部電力も、社宅650世帯分と保養施設90室で受け入れる方針を示しており、その差は際立つ。
また、東電のグループ企業が運営するリゾートホテルでは料金を徴収していることも判明。
新潟県のリゾートホテル「当間高原リゾート ベルナティオ」(十日町市)も154室に約520人の収容が可能だが、
市役所を通じた受け入れは36人まで。「直接お申し込みいただいた方は大人お1人さま1泊3食で6000円、
市役所から要請を受けた被災者については同じ条件で無料となります」(広報担当者)。
東電本社では「今後も、弊社施設による被災者の皆さまの受け入れ拡大を検討して参ります」(広報部)としているが、
“消極的”としかみえない東電の姿勢に疑問の声が上がりそうだ。
(紙面から)
福島第一原発3号機で、制御棒の脱落により日本初の臨界事故が発生。
福島第二原発3号機で、原子炉再循環ポンプ内が破損し炉心内に多量の金属粉が流入。
福島第一原発3号機で、主蒸気隔離弁を留めるピンが壊れ、原子炉内圧力が上昇して自動停止。
柏崎刈羽原発1号機で、タービンバイパス弁の異常により原子炉が自動停止。
福島第1原発2号機で、原子炉への給水が止まりECCS(非常用炉心冷却装置)が作動する事故が発生。
福島第二原発1号機で、制御棒1本の動作不良が見つかり原子炉が手動停止された。(国際評価尺度レベル1)
原子力安全保安院が、 福島第一・第二原発、柏崎刈羽原発で80年代後半から90年代前半にかけ計29件の事故を東電が改ざんしていた可能性があると発表。
地元反原発3団体が、柏崎刈羽原発管理区域内の放射性廃棄物が外に持ち出されたため近くの土壌から人工放射性物質コバルト60を検出したと発表。
福島第一原発6号機で、可燃性ガス濃度制御系流量計の入力基準改ざんがあった事実を認める。
柏崎刈羽原発1号機で、ECCSの故障偽装など定期検査時の不正が常態化していた事実を認める。
福島第二原発4号機で、制御棒駆動装置の不正交換を偽装した事実を認める。
新潟県中越地震により、柏崎刈羽原発3号機の変圧器が火災。6号機からは、使用済み核燃料プールから放射性物質を含む水が海水に流出。
同機原子炉建屋天井の大型クレーン移動用車軸2本が破断。10月21日には、7号機の原子炉建屋のコンクリート壁から放射能を帯びた水が流出していた事実が判明した。
ところで、被災地に物資が届かない原因とされてきた買占め。
実は
一方、救援物資輸送を巡っては、農水省などが物資を集め、防衛省などが物資を運ぶ計画だった。しかし、調整役の松本龍防災担当相は次々と起きる事態への対応に追われ「救援物資の仕切りはうまくいっていない」(政府関係者)ことが判明。防衛省からは「物資が来ずに困っている」との声が出ていた。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110316k0000m010158000c.html
3月16日の時点でネタバレしてました。で、枝野が買占めに対して措置をとると会見したのが3月17日昼の会見。
あれれー?