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2026-04-16

海賊版」と一括りにされがちだが、実態はそう単純ではないと思う

海賊版」と一括りにされがちだが、実態は大きく2つに分かれている。

1. タダ乗りのための海賊版

一つは、単にタダ乗りするための海賊版だ。単に海賊版といった場合、多くの人はこっちを連想するだろう

こういったものを金を払わずに入手する。

まり本来意味での海賊版であり、権利者の利益を直接奪う以上、厳しく取り締まるべきだという理屈は当然だ。これに反対する人はかなりの少数派のはずだ。

2. 「他の入手手段がない」海賊版

問題はもう一つの方だ。「ほかにどうしようもない」海賊版である

正規ルートがすでに消滅し、非公式な形でしかこの世に残っていない作品たちだ。前者が「販売代替」なら、後者は完全に「保存の代替」になってしまっている。

もちろん、法的にはどちらも違法だ。しかし、社会的意味合いはだいぶ異なると思う。

著作権目的文化の発展への寄与であり、クリエイターへのご褒美ではない

そもそも著作権目的第一に「著作者権利保護」、そして根本には「文化の発展への寄与」にある。

著作物の公正な利用により、作品継続して生み出され、文化として発展・蓄積されていく土壌を支えるための制度であり、少なくともクリエイターを満足させるためだけに作られている制度ではない。

税金を投入してまでコンテンツを「消す」べきか?

正規の入手手段が絶たれた作品について、非公式情報違法として徹底的に潰して回ることは、言い換えれば「税金を使ってコンテンツ社会から消す」ということでもある。

もちろん権利者に「流通させない自由」はあるが、流通停止の自由尊重されても、その「消滅」まで国家が肩代わりして保障する必要があるか別問題だろう。

少なくとも私は、そこまで国家が肩代わりする必要はないと考える。

付け加えるなら、それをすることで創作文化が発展するとか、優れたコンテンツ継続的に生み出される土壌になるとも思えない

じゃあどうすべきか?

誤解しないでほしいが、海賊版を全面解禁しろと言いたいわけではない。

現行で流通している作品違法コピーは、今まで通り徹底的に潰せばいいし、それを税金をジャブジャブ使うことには大賛成だ。

クリエイター利益を守り、適正な報酬がきちんと支払われることは文化的にも経済的にもメリットは大きい

守るべきなのは権利者が望むなら作品を消せる権利」ではなく、権利者が正規流通を選ぶ自由と、その選択がある場合非正規流通排除できる権限である

逆に言えば、権利者側が流通ルートを閉ざした場合、その海賊版排除を、現役流通作品と同じ強さで保障するべきではない。

2026-04-04

生成AI学習問題

ネット等で生成AI著作物学習での被害感情があることを認知してる著作権法学会情報処理学会も、著作権法30条の4の項目は現状の生成AI学習利用から著作物を守るのに機能しないという意見で概ね一致してるそう。著作者学習禁止を掲げて仮に学習側と合意しても、条文に問題があるからその禁止をすり抜けてしまうらしい。

文化庁の30条の4には機能性はあるという見解も一意見しかなく、当時法改正に関わった文化庁抜け道認知していたのにも関わらず強引であった背景も問題という評価で、この状態学習被害を訴えて判例を積み重ねるのは寧ろ不利に成りかねず、慎重にならざるを得ないそう。

先に挙げた両者とも生成AIが推されている社会全面的に良しとはせず、現行の30条の4が著作権者保護観点問題となっているという見解で一致しているのは、AI推進の風潮がある中で生成AIに不満を持っている人々にとって少なからずの救いであるか。

2026-03-19

乳房切除二次創作へのブチギレは「男さんのお気持ち

https://x.com/distrekzy8/status/2033983607287484564

貧乳キャラ巨乳化、巨大奇形乳化、四肢切断ダルマオナホ化、などは容認されているのに

乳房切除二次創作だけにブチギレるのは「美少女コンテンツオタクの男さんのお気持ち」にすぎない

そもそも乳房切除だろうがダルマオナホ化だろうが、著作者キャラクターの同一性保持権侵害するのは違法行為なんだよ

2026-03-16

コピペ生成画像に“著作権法を変えよう”だけでは全然本気が足りない

本当にAIイラストを滅ぼしたいなら、日本法律はこう変えるしかない

生成AIイラスト問題って、もう「新しい技術から仕方ないよね」で流していい話じゃない。

無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作現場のものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。

よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。

だったら、最初からそこを正面から考えたほうが早い。

「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストちゃんと潰すには、どんな法律必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。

まず、憲法で「AI生成物は普通表現とは違う」と決める

最初に変えるべきは著作権法じゃない。憲法だ。

今の憲法21条は表現自由保障している。31条は適正手続要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由29条財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。

から本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。

二十一条に次の二項を加える。

4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表頒布送信その他の利用を制限することができる。

5 前項の表現物については、人間創作活動及び文化的基盤の保護のため、事前規制その他必要措置を講ずることを妨げない。

これでようやく、AIイラストだけを普通表現の外側に置ける。人間創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。

さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。

第三十九条に次のただし書を加える。

ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。

ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。

また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。

第三十一条の次に次条を加える。

第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令押収、削除命令その他の特別手続法律で定めることができる。

こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作活動のルールはそのまま残せる。反AI立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。

次に、著作権法を「人間創作を守る法」に作り替える

今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。

でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体邪魔になる。

から目的条文から変える。

第一条を次のように改める。

この法律は、人間による創作活動の優越保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。

これなら、人間創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。

次に、30条の4は削る。

第三十条の四を削る。

新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。

これでようやく、「無断学習は全部ダメ」が法律言葉になる。

しかに広い。でも、AI生成物を人間著作物とは別の危険例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。

さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。

からAI生成物そのもの原則違法扱いにする。

百十三条に次の項を加える。

人工的生成過程により作成された画像映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くもの作成、所持、公表頒布公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす

今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり著作権法最初から一定行為侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間作品AI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。

裁判ルールも、人間創作を守る前提で変える

ここまで来たら、証明ルールも変えないと回らない。

今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。

でも、それではAIイラスト全体を押し返せない。

から民事訴訟ルールをこう変える。

原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。

被告は、ラフレイヤー情報ログ使用ソフト履歴、端末情報クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。

提出できない場合は、AI生成物であること及び侵害事実推定する。

これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間普通創作は通常のルールで守る、という整理ができる。

AI立場から見れば、ここはかなり大事だ。

「疑わしいけど証拠が出ないから終わり」をなくせるからだ。

刑事も同じだ。

人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布公衆送信学習モデル提供プロンプト配布を処罰対象とする。

未遂、予備、教唆幇助処罰する。

制作過程資料の提出拒否独立犯罪とする。

ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。

人間創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。

最後に、流通を止める

AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。

置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。

からプラットフォーム流通にも例外的な義務を課す。

プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報義務を負う。

疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。

反復違反者は恒久的に利用を停止する。

海外サービスに対しても、接続遮断その他必要措置を講ずることができる。

これでやっと、AIイラスト市場にもネットにも居場所がなくなる。

しかも建て付けは一貫している。

AI生成物だけを、人間創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。

から人間の側は守られる。

真面目に描いている人は困らない。

本気で止めたいなら、こういう法律体系にするしかない。

結論

ここまでやらないと、AIイラストちゃんと滅びない。

表現自由の外に置く。

適正手続例外にする。

からでも処罰できるようにする。

職業財産自由AI生成物だけ例外にする。

著作権法目的人間中心に書き換える。

30条の4を消す。

AI生成物を原則違法にする。

やってない証明を出させる。

ネットから先に消す。

ここまで必要なんだよ

written by ChatGPT

2026-02-27

anond:20260224224410

著作物著作権著作者権利です

好きに二次創作してもよいですが、その体からミリも出さないでください

2026-02-22

生成AIに反対してる人らへのただのお気持ち(xの話)

生成AIに反対してる人たち、この3年半何してたんだ。


Xには、生成AI使用者から「反AI」と呼ばれる人らがいる。

そのほとんどが何らかで活動してる絵描きか、絵のクリエイティブに携わる人たちで占められている。


かくいう自分も、生成AIには多くの問題を抱えているという印象が強く、立場は反対の人物と言える。

しかし、Xで活動している人らに対しては、その活動の内容に強く疑問が残った。「この人たちは一体何を言ってるんだ…?」と。

その人達に感じた問題点を順々に挙げたい。


まず、Xで活動でしてることがおかしい。


Xは話題性に関しては優秀なプラットフォームだと思う。自分発言他人の目につきやすく、考えも共有され共感されやすい。

一方でその持続性は刹那的で、考えに反対の人物にも目がつきやすく、いたずらに茶化されやすい。


Xのこのような性質は何年も運用しなくてもすぐにわかる。こんなのは他所で敵も味方も区別せずギャーギャー騒いでるようなものだ。

こんなところでできるのは、せいぜい本当に「お気持ち」だけに思う。あるいは「反AI」の彼らの目的がそれの可能性もある。


こういった場所では議論コミュニティも育ちづらく、むしろ自分らの怠惰を露呈しているだけに思う。

「Xがインフラから」という内なる言い訳も、仕方なく使っているのではなく、X以外を使いたくないだけではないだろうか。


もし本当に自分らの市場や居場所を守りたい意志があるなら、Xを活動の中心にせず場所を移したほうがいい。


これはXfolioやWickやTEGAKIやpommuに行けという短絡的な話じゃない。

コミュニティを育て、議論を蓄積できる場所を作る努力しろ。それができるなら一見お断りでもクローズドでも何でもいい。

責任者法人擁立するなり、自分たちの居場所を守るインフラを自らの手で設けろということを言いたい。


おかしなところはまだある。

彼らの言い分の軸が「著作権であることだ。これはよくよく考えなくても大分おかしい。


ネットで少し調べれば概念は掴める。著作権本来著作者権利」だ。

まり著作者自分著作物他人許可なく使用した場合、それに訴えを起こせる「著作者権利」のことだ。


もし具体的に自分作品侵害されてる違反要件があった場合弁護士に依頼しプロバイダに開示請求を送り、加害者内容証明を送るなり、順当に著作権侵害手続きを踏んでいく。


本来これが著作権用途であり、著作者手続きである


だが彼らはなぜか、生成AIという大きな主語を標的に、著作物著作者代表であるかのように振る舞っている。

著作権本来の使い方をせず、Xでそれを盾に自分たちの言論のようなものを広げようとしているのだ。


逆に生成AIを寛容している人らから

許可されてない二次創作はどうなんだ。アニメアイコンじゃねぇか。ネットミームなら画像使ってええんか。」

と揚げ足を取られている一方である


こんなものをXで見てしまった日には、お互いに他人の褌で言い合いしてて何してるんだろうと思ってしまう。

このような活動の仕方では、本当に有能な人はついてこないと率直に思う。


これらを見れば少なくとも、著作権自分たちを守る筋ではないといえるだろう。

法的な問題は、声を反映した司法行政仕事であって絵描きエンタメ業の君たちの仕事じゃない。


ここまで書いて、Xという彼らに逆風の場所を使い、著作権という戦える武器でもない物を使うだけでも罪深い。


だが本当に罪深いのは、三年半の期間が本当に空白期間であるということだ。

コンテンツ流動性タイト市場で、絵描きがこの不毛なXの言い合いに時間を割いていることが最も罪深い。


生成AI問題提起するよりも、その時間新規イラストマンガ制作して、絵を描く姿勢を示していたほうが多く人がついていったのではないだろうか。


「その考えは問題に目を瞑ることになるから詭弁」と言いたい気持ちもわかる。

しかし一方で、この3年半の空白は事実として受け入れなければいけないことでもある。


そして、生成AIに不満を持っているのは絵描きだけではない。声優ミュージシャンライターエンタメで矢面に立つ人や映像に携わる人もいる。

それらを総括し、問題を最も広められて人を集める力を絵描きは与えられていたと思う。


本当に不甲斐ないとしか言いようがない。だからこそ、この3年半の空白が最も重い。


問題解決法にしても、絵の活動にしても、もっと有意義活動してほしい。


ここまで言うのは、絵が好きだからです。君たちがつらいなか鞭打つのは気が引けるけど、もっとがんばれよ。


そのような、お気持ち表明でした。


2026-02-17

anond:20260216172339

著作権法を一行も読まずに何いってんだ?

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード放送及び有線放送に関し著作者権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利保護を図り、もつ文化の発展に寄与することを目的とする。

2026-02-01

anond:20260201205135

難しいからね!

著作権そもそも著作権者≠著作者の時点からややこしいし、

権利者には自己利益を最大化する自由があるので、権利侵害明確化するのも難しい

権利侵害であるかどうかを明言しない自由もある)

なので条件分岐で処理するのが非常に難しく、人権みたいに広い概念や、個別法律立法趣旨から理解する必要がある

リテラシー一言で片づけるにはかなり難しい分野だね

単純化しがちな今の時代とかなり相性が悪い

2026-01-29

言うならこれ書いとけよ

以下の行為については継続して非親告罪となっている。

技術保護手段回避を行うことを専らその機能とする装置プログラム公衆提供する行為[3]

業として公衆からの求めに応じて技術保護手段回避を行う行為[4]

著作者、実演家の死後において、著作者人格権、実演家人格権の侵害となるべき行為[5]

引用の際の出所の明示義務違反[6] anond:20260129174014

anond:20260129085004

公開する場合営利非営利関係なく原則許可必要ですよ

非営利だと暗黙として著作者が許している、または、許してないけど面倒だから訴えない、となってるだけ

絵じゃなく動画投稿とかでも切り抜き絶対さない人もいるし、許す人もいる

暗黙で許されてるから許可いらないよね。ってのが暴言しかない

また、暗黙で許されてるからこそ、許可をいちいち取りに行くなって別の問題にも派生する

もう法律著作者ガイドライン制定や意思表示をするよう義務付ければいいのにとさえ思う

2026-01-13

anond:20260113063044

著作者がいいって言ってるんだろ?出版社にも配慮せんとダメなんか作者は。

dorawiiより

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https://anond.hatelabo.jp/20260113063822# 
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=yi7L
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-20

生成AI著作権って本気? もう言い訳通用しないよねって話

生成AIの出力に「著作権を認める」ってニュースが出た。

今まで生成AI擁護してた人たちって、

学習はセーフ!享受じゃないから!」

AIあくまで道具!誰もコピーなんてしてない!」

「元画像をそのまま使ってないか問題なし!」

…みたいな論理で押し通してたわけじゃん。

でも著作権AI出力に認められた瞬間、それ全部ひっくり返るんだよ。

だってさ、アウトプット著作権が発生するってことは、

そのアウトプットを生み出す過程著作物として扱われうるってことなんだよ。

これ、もう逃げ道ないじゃん。

■「AIによる創作物著作物です」って宣言された世界

権利があるなら、当然だけど“権利侵害責任もついてくるわけで。

今まで生成AIを使っていろいろ作ってた人は、

学習データに無断利用があっても関係ない!」って言ってたけど、

じゃあ逆にAIが誰かの作った絵に似すぎたときはどうするわけ?って話。

著作権があるんだから、当然侵害も成立する可能性があるよね。

AIで作った画像Twitterに上げただけで、

「これ誰々の絵に似てますよね?」

無断使用ですよね?」

学習に使ったデータは?」

って全部突っ込まれ未来が見えてる。

AI擁護派の言い訳が一気に使えなくなる。

これが今回の一番デカい衝撃なんだよ。

■「AIは道具です!」→はいはい、でも“作者”は誰?

生成AI界隈の人ってよく

AIPhotoshopみたいなツールです!」

って言うんだけどさ、

じゃあ今回みたいにAI出力に著作権がつく場合、作者は誰?

って問題が出てくるんだよ。

プロンプト打ったやつ?

学習データ集めたやつ?

AIモデル作った企業

誰が著作者なのか明確じゃないのに

AIの出力は著作物です!」

って言われても、実務的には超カオス

しかもそのカオスの中で、権利だけは主張してくる。

でも侵害責任は誰が取るのか曖昧なまま。

これ、ほんと地獄

■結局「都合がいいときだけ人間扱い」問題

AI擁護派ってさ、ほんと都合良すぎなんだよ。

著作権を持つべき!AIクリエイティブ!」

学習データの無断利用?知らん!」

責任は全部ユーザーでしょ?」

いやいやいやいや、

著作権主張するなら、学習データ責任からも逃げんなよって感じ。

人間作品を吸いまくって学習して、

その結果生まれ画像にだけ「クリエイティブです!」って主張するの、

それもう完全に良いとこ取りだから

■今回のニュースは「始まり」じゃなくて「終わりの始まり

AI権利を認めるってことは、

AI責任も認めるってこと。

生成AI業界がこれまで積み上げてきた

学習はセーフ」

AIは道具であって作者じゃない」

「元作品と似て見えるのは偶然」

こういう建前はもう通用しなくなる。

今回のニュースは、むしろ

AI擁護派の言い訳が全部崩れ落ちる“終わりの始まり

なんだよね。

2025-09-17

anond:20250917173536

事後の口約束のみで発注者著作権を「奪取」することはできません。著作権著作物創作と同時に自動的に発生し、原則として著作者制作者)に帰属します。発注者著作権を取得するには、契約書などで著作権譲渡する旨を明記する必要があります口約束だけでは後々のトラブルにつながりやすく、許諾を受けた事実証明することも難しいため、書面で証拠を残すことが不可欠です。

著作権基本的な考え方

著作権自動発生する権利

著作権は、著作物創作された時点で著作権法によって自動的に発生し、特別手続き必要ありません。

著作権帰属著作者に:

原則として、著作物著作権著作者制作者)に帰属します。

著作権譲渡には契約必要

発注者著作権を取得するには、著作権者との間で著作権譲渡する、または利用を許諾する契約を締結する必要があります。

口約束問題点

証明の困難さ:

口頭での合意は「許諾を受けた」という事実証明する証拠がなく、後になってから口約束でも許諾を得ていた」と主張しても、相手に認められない可能性があります

トラブルの原因:

口約束だけでは具体的な条件が不明確なため、後々利用範囲を巡るトラブルに発展するリスクがあります

確実な対応策

書面での契約締結:

著作権に関わるやり取りは、口約束に頼るのではなく、必ず書面(契約書)で締結し、利用範囲、期間、対価、権利所在などを明確に記載することが重要です。

著作権譲渡契約

著作権のもの発注者譲渡する場合は、著作権譲渡契約書を作成します。

利用許諾契約

著作権著作者に残し、発注者には利用のみを許諾する場合は、利用許諾契約書を作成します。

漫画アニメ著作者たちはもう現実にある風景を用いることをやめてくれ

聖地には観光業が盛り上がったりなど良い面もあるだろうけれどそれが問題解決に一番手っ取り早い

もちろん一番悪いのは有害観光客である

お前らさえいなければ

2025-09-09

無断でやられて権利侵害されたと主張する人がいるけれど

そのおかげではオリジナル認知度を高め、新たなファンを獲得することで市場を拡大するとされる。たとえば、SNS拡散されることを通じて、オリジナルを知らなかった層が興味を持ち、オリジナルの人の商品の購入や関連商品の消費につながる。また、無断だろうが宣伝してあげている行為ファンコミュニティを活性化し、オリジナルへの愛着話題性を維持することで、文化的経済的価値を高める。さらに、無断だろうが2次創作オリジナルコンテンツを広げ、新たな視点解釈提供することで、オリジナルの魅力を補完し、ファン層の多様化寄与する。加えて、多くの著作者企業2次創作を黙認し、ガイドラインを設けて一定範囲容認しているのは、宣伝効果を期待しているからだ。

しろ経済的メリットをもたらすのに無許諾だなんだと不当に存在しない権利を振りかざす人は、本人であろうと害悪ですらある。

著作権小話〜アイディア作風・画風はパクってよし

著作権とは「著作物」に発生する権利だ。著作物とは思想または感情創作的に「表現したもの」、である

 

表現したもの」とは具体的な他人が感じ取れるようにあらわれたものであって、単なるアイディア著作物ではない。アイディアには作風・画風も含まれる。

 

イラスト界隈では「私の絵柄をパクられた」、「この画風は〇〇さんとそっくりパクリ!」などと言うコメント散見されるが、画風に著作権存在しない。いくら真似しても法的になんら悪いことはない。ただの被害妄想、過剰権利主張である

 

法的にはそうだがモラルマナーの面ではどうなんだ、という声が聞こえてきそうなので補足しておく。

 

著作権制度はなんのためにあるのかを考えよう。究極の目的は「文化の発展に寄与する」ことにある。著作者権利保護あくまでも「手段」にすぎない。保護される範囲を広げてしまって、文化の発展を阻害しては本末転倒だ。法律で画風を保護しないのは創作活動を妨げないためである法律の不備のせいで画風が保護されないのではない。画風に個性が現れていても、それは人類全体の共有財産である

 

画風パクリを騒ぐ連中はその共有財産をまるで一人に独占権があるかのごとくわめく。これは創作活動の害である

 

パクっていいものパクるなという連中こそモラルマナーに反してはいいか

2025-08-15

二次創作ででかい利益を得てる奴が好きじゃない

まあコミケ前に言うのもアレだが。

別に売上を一切出すなとまではいわない。

経費分(印刷代や遠征費など)くらいは出して回収するのはいいと思う。

ただ他者著作物勝手に利用して創作したもので多大な利益を得るのは違うだろ。

その利益著作者ひいてはその関係者に全額寄付しろや。


こんなこと言っておきながらコミケ二次創作上記のことは考慮せず好みのものを買う予定です。

ダブスタ野郎でごめん。

2025-08-05

最近話題の“参考資料”を用いた絵描きと生成AI使いの対立問題につ

この記事anond:20250805040011】の続き。

  

  

4.オリジナリティとは

 オリジナリティとは一体なんなのでしょうか。芸術とは模倣から始まる、とはよく聞く言葉ですが、ならば模倣がその人特有オリジナリティに変化するのはいつなのか。

 ここはわかりやすく、法律見解をお借りしたいと思います

 先んじて述べさせていただきますが、生成AIイラスト著作権侵害にあたるのか否かということに関しては、一切議論しません。あくまで、オリジナリティとは? という追究の参考にとどまります

  

 まずは、生成AIか否かは置いておき、一般的な“著作権侵害”にあたる基準等について考えてみます法律的な専門知識は薄いため、法律解釈等についてはこちらのサイト記事著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやす解説』【https://kigyobengo.com/media/useful/2118.htmlから引用・参考にさせていただきました。より詳しく知りたい方ははリンク先へどうぞ。

  

 著作権侵害となるのは、以下の四つの項目を満たすときだそうです。

  

1.著作物性……侵害対象となる、イラスト画像映像などが『著作物であること。オリジナリティ創作性)が全くないものは通常は著作権対象になる著作物にはあたらない。

  

2.依拠性……他人著作物をもとに、そのコピー等が行われたこと(依拠性)。

  

3.同一性類似性……既存イラスト画像映像類似していること。

  

4.引用などの例外的に利用が許される場合ではないこと……他人著作物を無断で利用すること。

  

 困ったことにしょっぱなからオリジナリティ(創作性)とそのままの意味で出てきてしまいました。

 なので、次に“創作性”について調べてみます

 こちらのサイトhttps://www.jfpi.or.jp/webyogo/sp/index.php?term=4360から引用させていただきました。

表現創作性……著作権法で保護される著作物と認められるためには、思想又は感情創作的表現であること、すなわち創作性があることが必要で、事実の伝達にすぎないものや時事報道著作物には含まれないとされている。創作性が認められる程度は「単なる事実を素材にした場合であっても、筆者の事実に対する何らかの評価意見等が表現されており、何らかの個性が発揮されていれば足りる」とされている。

  

 なんとなくわかりにくいので、さらにもうひとつ引用

 こちらのサイトhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdfからです。

創作的」に……他人作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)が著作物から除かれます

また、「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。

  

 さらにもう一件。

 こちらのサイトhttps://www.weblio.jp/content/創作性#goog_rewarded】から引用

創作性……著作物につき、著作権が発生するために必要とされる要件の1つ。創作性があるかどうかは、創作者の個性著作物にあるかどうかで決まる。たとえば、だれが作っても同じ表現プログラムになるのであれば、出来上がったプログラムには創作性がないとされる。極めて単純なアイコンなども同様である。つまり、もともと選択や組み合わせが限られているものは、創作性がないといえる。他の著作物についても同じように考えてよい。

  

 ふんわりとしか概念ですが、おおよそとして、創作性とは、著作者本人の個性独創性が発揮されているかどうかということですね。つまり創作性=個性独創性である

 創作性ーーオリジナリティについて理解を深めたところで、本題へと戻りましょう。

  

 絵描きと生成AI使いのオリジナリティ解釈の差について。

  

 オリジナリティとは、著作者個性独創性の発露と一旦定義しました。それでは絵描きと生成AI使いにおいてのオリジナリティはどの程度のものなのでしょうか?

  

 絵描きに関しては特別考えるべくもなく、既存イラスト創作物等をトレースしたものでなければ著作者それぞれで異なる独創性がありますね。

 それでは生成AIどうでしょうこちらも与えるプロンプトによって出力が変わることを考えたら、全く個性がないとも言い切れません。たとえ絵柄が特定既存著作者と同一だったとしても、法律言葉上の概念からすればその著作者が生み出し得ない構図や色使いであればそれは“個性”と呼べるかもしれません。

  

 超絶個人的見解ですが、パッとみて一目で“生成AIイラストだ”とわかるということはすなわち、生成AIイラスト特有オリジナリティがあるからだと思っているのですが、果たしてこれはオリジナリティといっても良いのかどうか。加えて、あくまでこれは生成AIオリジナリティであって、もしこれが認められるとしたら、著作者は出力者ではなく“生成AI本体”、もしくは“生成AI自体を使ったプログラマー”になるという解釈もできますし。どうなんでしょう?

  

 話を戻して、ではなぜネット上では“生成AIイラストにはオリジナリティがない”と言われるのか。

  

 自分が思う最大の要因は、絵柄という最大の特徴を欠いていることです。

  

 これまでに何度か出てきていますが、絵描きイラストは“イラストから作者がわかる”が、生成AIイラストは“生成AIで出力されたイラストから出力者が特定できない”。この点が一番の要因ではないかと思います

 絵柄というのは強烈な個性ですので、それを欠いてしまうと一気にオリジナリティ喪失を感じるのかな、と。

  

 生成AIは“既存イラストデータ学習”と“より学習データに似た出力を求められる”という観点から、“学習データに似せないorないイラスト”の出力は難しいです。これは絵柄に限らず、構図や色彩についても同様です。つまり、どう頑張っても特定の生成AI使いにしかないオンリーワン個性が薄くなる。よって“生成AIイラストにはオリジナリティはなく、ただの既存コピー模倣品、本物の劣化版でしかない”と言われるのではないかと思いました。

 やはりクリエイティブ領域では“その人だけの”という唯一無二の個性や特徴が評価されて、作品のみでなく、著作者自身価値が生じますからね。

  

   

5.まとめ

長々と書いてまいりましたが、最後に改めて主題に対する個人的見解をまとめさせていただきます

   

主題:“絵描き資料を見て描くことが、なぜ生成AIを用いてイラストを出力することと同義ある”とされるのか。また、そのことに対し、絵描きと生成AI使いで意見が異なるのはなぜか。

  

個人的見解

絵描きにとっての資料を見て描く

 →“資料”を“参考”にイラストを描く。

生成AI使いにとっての資料を見て描く

 →“蓄積データ”を使って適切なプロンプトでイラストを生成する。

  

 この時に、絵描きにとっては“蓄積データ”=“素材”≠“資料”≠“経験”という前提で考えているのに対し、生成AI使いは“蓄積データ”=“素材”≒“資料”≒“経験”という前提で考えている。

  

 上記に付随して、絵描きと生成AI使いでは、素材や資料経験オリジナリティといった単語に対する解釈が異なる。そのため、それぞれの言葉に対して対応している範囲が異なるので、お互いに想定していない範囲意見が特出して見えている。

  

 要するに、絵描きに於ける“素材”の概念に比べて、生成AI使い側の“素材”に含まれ概念が多すぎるってことと、その噛み合ってない部分同士でずっと言い合いをしているということですね。

  

 まとめてしまえばなんでことのない、面白みのないありきたりな回答です。

 そも、対立が起こるのは意見や考え方の違いの衝突が起こるからです。なので、まあ、根本の考え方が違うからなんだろうなぁという一言で終わってしまうといえばその通りです。

  

  

 終いに、もしここまで長々とお付き合いいたただいた方がいらっしゃいましたら、お疲れ様でした。

 興味本位で調べてみたら、注意喚起の終わりから4.オリジナリティとはの末尾までで7500字を超えているらしいです。書いた本人が言うことではないですが、よくここまでお読みになられましたね。ありがとうございます

 少しはあなたさまの肥やしになりましたでしょうか?

 もしも、そうなれたのならば嬉しいです。

  

 こうして、答えでない考えるだけ無駄なことをぐるぐる考えるのは楽しいですね。

  

 連日、酷暑が続いておりますので、みなさまも体調にはくれぐれもお気をつけくださいませ。

  

 それでは、これにて失礼致します。

 さようなら

  

  

2025-07-16

好意的解釈するならアニメ漫画とかの海外展開などって現状経産省主体になってるのを文化庁に持って行くぐらいのニュアンスとおもうけど

この手の政党ってあえて曖昧にしておいて…って感じのことやりそうだしなw

2025-06-10

anond:20250610085709

義務はなくても能力はあるでしょう?

それとも、無能なの・・・

冗談はさておき、先行して発表した証拠が残っていないと、

オリジナル著作者を名乗ることが困難な気がします。

あとから著作者を名乗っても、保存部の投稿をパクったとしか思えない。

はてな社が残しているのが確実ですが、その場合、削除が削除になっていないことの証明になってしまう。

2025-05-29

AIが表向きに認められる日はいつ来るかなぁ…

AIと協力して、AIらしさを感じさせないクオリティのもの作るの楽しすぎる。

snsで、この人すげぇ!と思ったらフォローして、この人よりすごいの作るぞ!と勝手切磋琢磨してる気持ちになってる。

AI使わないプロの方々が「AIはここがダメ!」と言うように、俺みたいなAI使用者AIばっかり触ってるから、他のAI使用者の頑張りが見えてくるんだよね。

あ、この人、ここうまいな。この人の手法面白いな。この人の工夫の仕方は発想になかったわって。

でも、それだけ頑張ってても、AIと言えば批判が飛んでくるクリエイター界隈。著作権著作権言うなら、著作者連れてこいよ、まじで…

なんで、AIに頼らず自分で考えたアイデアにすら、AIを使ったってだけでこんなに批判されんの?

はぁ…

2025-05-27

音楽生成AI裁判面白そうな展開になってるんだな

sunoとかがたぶんアメーリカ大手レコード会社に訴えられた件あったじゃん。

あれってその後、元々は否定というかはぐらかしていた生成AI側が、無断でアーティスト作品学習していたことを認めてでもそれってフェアユースから……と反論したのね。

それに対して大手レコード会社側は無許可著作物使用し同分野で利益を上げようとする行為フェアユースに含まれないだろ!と激怒

これは2023年ウォーホル財団事件最高裁判決を受けての主張になってる。

ウォーホル財団事件各自でヤフってもらうとして、最高裁判断としては「著作から変容していても商業利用目的であることは明確で、かつ現著作者と競合する市場に投入されたことは現著作者の権利利益を損なうのでフェアユースとして認められない」というもので、今回大手レコード会社が訴えている内容に非常に近いのね。

まぁ、ウォーホル財団事件著作者と著作物が明確でそれを著作者に無断で二次利用したことが明白って点で、AIへの無断学習の件とはレイヤーが2枚くらい違うので全く同じには扱えないんだけど、なかなか面白そうな展開になってきたなって感じ。音楽生成AI商業目的であることは明白だしね。生成物が二次利用という扱いになるかどうかが一番の焦点になるんかな。

弁護団の腕が試される裁判だよなぁ。参加してる側、脳汁で部屋中びしょびしょになってそう。

2025-05-15

anond:20250515104037

あーね

いちばんデカいのは著作権法的に著作者創作表現を行った自然人(個人)が対象になるから

実際にストーリーやメインイラストを書き起こしているのはメイン漫画家になるからその人の単著という扱いになる

からストーリー(原作)が別にいる場合原作:××としてクレジットされてるでしょ?

 

後は最初から大規模オフィスでやってるわけもなく、名前が売れるまでは単著でやってて

名前が売れた後はその名前使いたいかオフィス名義に変えるのがもったいないっていう部分とかもある

 

ちなみに韓国Webコミックだと原作作画スタジオって表記される作品はけっこうある

まぁ製作体制結構うからこれが日本に来るかどうかは不明

2025-05-10

小説書きにも関わらず無断学習画像生成AI批判する人たちについて

小説家自分小説挿絵画像生成AIで作ることを考えていく。

その時間場所登場人物それぞれの心情、表情、情景を想像し、何度も推敲した自分文章

それを使って複数画像を生成し、理想に近い1枚選び取り、それを叩き台にさら修正していく。本文には出てこない脳内設定や、収筆中の参考資料まで総動員して、登場人物キャラクターデザインから背景の小物まで1つ1つ生成しなおして理想の絵に近づけていく。

完成する絵はもちろん、使用した生成AIモデル学習された既存画像との類似性は満たさない。パクりではない自分小説一場面に基づいて作られた画像なのだから

そうして作った画像権利に対して、

一方は、画像を作ったAI利用者選択意思決定尊重して著作物と認める可能性を示唆し、また、類似性が無いにも関わらず、その画像を作った小説家表現の自由が先行著作者によって不当に制限侵害されることを疑問視し、学習段階の利用は原則無許可で行えるのが倫理的であるとしている。

もう一方は、どんなに考えていようがプロンプトのみではAIが作った画像であり著作物では無いとし、類似性の有無に関わらず、学習段階での無断利用の時点で著作権侵害であるとし、イラスト産業の維持のために、自分小説を読んだ事もないイラストレーターに金を払い描いてもらうべきであると主張する。

どちらがよりその小説家自由創作環境保護尊重しているかは明白だと思う。

一部職業絵描き暴走に付き合って奴隷のように表現の自由放棄してる姿をみると悲しくなる。

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