はてなキーワード: 告訴とは
Mimi Yanagi事件は、Vtuberというネット上の表現の自由の問題だけではない。自分で描いた絵で逮捕されたということも大きな問題。
あまり指摘されてないが、人体のデッサン練習でも、後で服を描くつもりで描いた下書きの裸でも、イギリスでは逮捕されることになったということ。
報道がないのは確かだが、とりあえずこれは理由にはならなそうだな。
「新しいアカウント」ってのは逮捕原因の画像(orそのURL)を投稿していたのと別のアカウントってことで、いつ作ったかは関係なく、認可されたのなら以前から持っていた予備のアカウントでも良かっただけ――で説明できるだろ。
Mimi Yanagi氏について、英語圏では掲示板を中心に以下のような様々な情報が流れているようです。
ただこれらは現状、裏の取れた信頼のおける情報ではなく、日本で言うところの「2chの噂」ぐらいに聞いておくのが良さそうです。
曰く
1.本名をJordan Williamsという。
5.Mimi氏の「自分の絵」はネットで恐らく無名の絵師に依頼したもの
これらはMimi氏の悪い意味での「正体」として流通しているようです。
が、日本の反応は英語圏の感覚とは大きくずれるかも知れません。以下、予想される「日本人の反応」とその理由について海外の方に解説させていただきます。
トランスジェンダーに対して、大抵の日本人は非常に寛容です(最も敵対的なのはTERF系フェミニスト、次にリベラルの一種として雑に嫌悪する人々や頑迷な保守派です)。
女性風Vtuberの正体が男性トランスジェンダーであったことは、仮に事実であったとしても「電磁的に女装しているだけで彼らの自由だろう」というのが多くの理性的な日本人の感想だと思います。
またトランスであるなしにかかわらず、女性風のモデルを使っているVtuberが男性であることは、直ちに「ユーザーを騙していた」という悪印象を意味しません。男性の声を隠さず女性風モデルを用いているVtuberもいます。
日本では数十年前から、現代のVtuberのように、自身が悪魔であるという設定を(一番組内ではなく常に)視聴者と共有しながらTVで人気を博していた芸能人がいました。「デーモン閣下」というタレントです。
そうした、真実でない設定をそうと知りつつ視聴者と共有するという「ゲーム」に対して、日本人は寛容です。
共産主義者であることも別にそれ自体は自由で、嫌いな人はもちろんいますが決定打となるほどではありません。
強いて言えば、実際にはある性嗜好を持っている人物が、それを隠すためにその性嗜好を日頃非難していた(あるいはそのような集団に属していた)場合には批判されます。BBCのプロデューサーが性的虐待者であったという事実に対する日本人の反応はこの種のものです。
そして日本の共産主義政党は、現在かなりあからさまに「萌え」「オタク」文化に敵対的なので、この点で悪印象を持つ人は一定数いるでしょう。
またMimi氏が現実の児童に対する関心を持つ小児性愛者であるという情報は、真実であればセンシティブではあります。
しかし日本人は、実在児童への加害に及ぶのでない限り、心の中での性的嗜好を断罪することについて謙抑的であると思います。
Mimi氏の絵について
日本法において「児童ポルノ」は現実の児童を用いて製作されているかが問題であり、そうでないアニメ絵はいかに際どかろうと特殊な(そして気味悪がられている)性嗜好を表現していようと、日本ではそもそも児童ポルノに含まれていません。そして、Mimi氏の件で英国警察を批判した日本人の多くがその基準を支持しています。
したがって、Mimi氏の絵がどんなものかについての情報には「思ったよりきわどいな。でもだから何?」程度の反応が主流となるでしょう。
Mimi氏の言う「自分の絵」が自作でなかったという点について(であれば未だに絵師が不明なのはなぜか、本当は自作だったのではないかという疑問は、私自身持っています)は、騙されていた!と思う人がいるかもしれません。
しかしもともとの英文において”her artwork”は日本人にとって「彼女が描いた絵」「彼女を描いた絵」「彼女が所有する絵」のどれにも訳しうるものだったので、これが直ちにMimi氏の評価が「嘘つきだった」と反転させるほどのものとは思われません。
以上をまとめると、巷間流れている情報は日本の、特に表現規制問題に関心ある層にとっては、Mimi Yanagi事件の「未確認の細部」であって、全体的な評価をひっくり返すほどのものはなく、まだ静観の対象であるということになると思います。
んで、草津の時みたいにまた間違ってたら「私たち騙されただけですぅ~、私たちが被害者なんですぅ~」って言うつもりなんですか?
@FlowerDemoOsaka
その通りで、日本では「草津事件」で、男性町長をレイプ事件で告発した女性議員が、その事件が完全に虚偽であったことが証明され虚偽告訴で有罪になったにもかかわらず、執行猶予がついています。
2018年に非公式に導入した永住権の年収規定によって今も放置されたままの申請者が30000人くらいいるらしい。
この規定の導入方法について最近移民局が謝罪した。規定には全く謝罪しない。
さて、この度ニュージーランドの永住権について大きな変更がある。これは、金持ちの投資家に集中する、あと、能力の低い人には永住権を与えない、の2つだ。
もっと言うならば、これまでは永住権を大して優秀でもない人にばらまきすぎていた、というあまりにも乱暴な理屈でこの方針を導入するに至った。
今のコロナ騒動に対して一応の成功を収めたニュージーランド、今の労働党でなくては成し遂げられなかったと思う。国民党だったら、間違いなくパンデミックに巻き込まれていた。
この辺は特に異論はない。今の政府は全く国民を向いていないからだ。
日本人はジャシンダ・アーダーン首相が大好きみたいだが、現地にいる身としては、単なる人たらしでしか無い。政治家として有能とはとても思えない。というか、コロナ対策以外に彼女の実績はあるのだろうか、と首を傾げている。
さて、最初に書いた年収規定だが、年収11万ドルくらいないと永遠に待たされるというルールで、今は公開されているので今後永住権を申請する人はこの規定に不服を申し立てることは可能だが無視されても文句は言えない。
そのおかげで、どうあがいてもこんな高収入を得られない業界はまるごと爪弾きを受けている。例えば車検をするスタッフだ。車検をするスタッフを十分に確保できない、という状況が何を引き起こすかなんて言うのは誰でも想像できるだろう。
人々の生活にないと困るが普段は繋がらない医者や弁護士ばかりが増えていき、日常的に接する人々が消えていく、という移民システムを今の移民大臣であるファーフォイがついに完成させようとしている。彼は移民制度のことなど全く頭に入っていない。なので年収規定を見ても放置できる。この規定のせいで国内が大混乱していることにちっとも気づかない。
しかも今、移民局がビザのコントロールについてのかなりの権限を確保している。
ニュージーランドの移民制度は今や絶望的な状況になったと言っていい。単に制度がぶっ壊れた、という理由でだ。
それでも政権交代したら何かしらの変化はするのでは、と思うかもしれないが、今のパンデミックの状況を見るならば、おそらく三期目に入るだろう。私の予想は大概外れるので外れてほしい。
ちなみにファーフォイは、最近攻撃されすぎて病気になったらしい。病気になる2日前に移民たちのデモのど真ん前に立って、お前たちののぞみはかなわない!と宣言したのは有名な話だ。見ててひっくり返るかと思った。
このへんな規定から始まる永住権処理の遅延に伴って、国民もかなりの迷惑を被っており、ほうぼうから政府を批判する声も聞こえ始めているが、政府は素知らぬ顔でルールは堅持、更に移民を締め出す制作を実行。
アーダーン首相はこういう。移民を締め出せばそこに国民が入るはず!と。ここは現実だ、お前の夢の世界ではない。
ところで申請者はなぜ告訴などしないのか、という点について書こう。
ビザの決定名に対しては不服を申し立てることができるが、遅延については申し立てることができない。裁判が法的にできない。なんだかんだで永住権が取れたら不服は申し立てない、当たり前だ。
つまり移民局はビザを出せない人はとにかくのらくらと決定を先延ばししていれば良い。
そんなわけで、おそらくあと5年くらいはニュージーランドは選ばないほうがいい。
ニュージーランドの教育は個性尊重、日本のような全体主義的な性質もなく、子どもたちにとって最高の教育システムが提供されていると信じてやまない日本人がどうもいるようだが全くそんなことがない話をする。
ニュージーランドの義務教育は日本とほぼ同じだが、高校課程までが義務教育、と言ってもやめても構わないがやりたければ無条件で受けられる、となっている。
小学校や中学校まではおそらくだが勉強が嫌いにならないことや、ニュージーランド社会で生きていくために最低限の教育だけをしているのだろうが、日本の教育とは質も量もかけ離れている。
ニュージーランドに来た日本人の多くが子供に対して与えられる教育の内容と質に愕然としているか、「そんなことはないこれこそが子どもたちを真の意味で伸ばす教育だ」とイデオロギー的に信じ込んでいるかどちらかだろう。
ニュージーランドの教育は家庭の経済によって格差が露骨なほどに現れる。金持ちの集まる学校ほど潤沢な資金で優秀な教師を雇って質の高い教育を施すことができ、貧乏人の学校ほど最低限(必要十分ではまったくない)の教育しか施されないため、貧困が凄まじい勢いで固定化されている。
などという話はもうかなり昔から言われていることだが、国はもうどうすることもできない現状なのでもうどうしようもない。
いずれにせよ、ニュージーランドの教育は、教師と子供の間に不可侵の壁が出来上がり、突っ込んだ教育が一切できないために放置せざるを得ない、というのが個性尊重や進んだ教育の正体でもある。
今回したい話は、子どもたちの出席率が90%を下回ると親が国から罰金や告訴を受けるかもしれない制度が2026年から始まるというものだ。
ニュージーランドではスクールホリデー中の渡航費が高いため、少し早めに学校を休んで海外旅行に行く、という人がそれなりにいるのだが、これをやったら罰金になる制度が始まる。
罰金を払って安い航空チケットを買うか、罰金を払わずに高い航空チケットを買うという選択肢になる。
またこの他にも、学校を15日以上休むと両親が国から訴追を受ける可能性が発生する。これも法律として制定されるので、回避しようがない。
日本から来た親が感じているこの国の教育の素晴らしさの一つに出席しようが欠席しようがあまりとやかく言わない、教育以外の大事なこと(笑)も子どもたちに経験させることができるというのがあるのか無いのか私は知らないが、今後こういったことはできなくなる可能性が高い。
これらの制度を作っている政治家はデビッド・シーモアというニュージーランドの極右政党ACTの党首だ。
極右政党と言っても軍国主義者というわけではなく、超保守とでも言えばいいと思うが、この政治家はニュージーランドのアンタッチャブルでもあるワイタンギ条約の破棄も目指していることでマオリからは蛇蝎のごとくに嫌われている。
そんな彼が目指しているのは、子どもたちの学校出席率90%だ。そしてマオリ以外からも嫌われることを目指していると言っても過言ではないだろう。
学校に行きさえすればいいのかというとそんなことはないが、この国の問題の一つに半数以上の子どもたちの出席率がかなり低いというものがある。
そこで親には訴訟や罰金をちらつかせることで子どもたちの出席率を上げようと言うのが今回の法律の要点でもある。
とても民主的とは思えないこの制度に対してマスコミはなにかしているかというと特に何もしていない。
おそらく今後ニュージーランドに日本よりもいい教育を期待して来る人はいなくなるか、いたとしたら温かい目で残念だったなと言うようになるのかもしれない。
今回のナショナル政権ははっきり言ってひどいの一言であり、全く何もできていない。
もしかするとジャシンダ・アーダーン率いるレイバーの負の遺産があまりにもひどくてそれどころではないのかもしれないが、レイバーは今の政権がいかに無能かを騒ぎ立てている。何いってんだと思わなくもないが、実際ダメだと思う。
デビッド・シーモアのせいで私の宿敵でもあるウィンストン・ピータースが全く目立たなくなってしまったが、彼はやばいときはどんどんと影になっていくので、彼なりの政治センスの可能性もある。
デビッド・シーモアはちなみに言うと国民が次の首相になってほしい政治家の一人でもあった。この国の人々のセンスのなさが凄まじい。
日本に不法滞在し、あるいは在留資格を持ちながら法を守らない外国人が地域社会で問題を起こすケースが増えている。暴力行為、不法就労、納税義務の不履行など、具体的な被害に直面しながら「何をすればいいかわからない」という人は多いはず。
この記事では、一般市民が合法的に取れる対処手段を、有効性の高い順にランキング形式でまとめた。2024年施行の改正入管法や、2025年5月に発表された「不法滞在者ゼロプラン」など最新の制度も反映している。
出入国在留管理庁は、不法滞在者に関する情報をオンラインで24時間365日受け付けている。
入管法第66条により、通報をきっかけに退去強制令書が発付された場合、通報者に報奨金(最大5万円)が交付される制度がある(匿名の場合は受け取れない可能性が高い)。
参考:不法滞在の通報方法と報奨金の仕組み 外国人の不法滞在とは?通報先・方法
入管が動きやすくなるよう、以下のような具体的情報を添えると効果が高い。
曖昧な情報よりも、具体性のある情報のほうが調査につながりやすい。
違法行為(暴力・脅迫・器物損壊など)を目撃、または被害を受けた場合。
刑事処分の結果によって退去強制につながる。入管法第24条により、以下の犯罪で懲役・禁錮に処された在留外国人は退去強制の対象となる。
2023年成立・2024年施行の改正入管法により、従来の「抜け穴」が大幅に塞がれた。以下の制度が既に運用されている。
| 改正ポイント | 内容 |
|---|---|
| 送還停止効の例外 | 難民申請3回目以降の者は原則送還可能に |
| 退去等命令制度 | 退去拒否・送還妨害に対する罰則付き命令制度を創設 |
| 送還拒否者への刑事罰 | 拘禁刑5年以下・罰金500万円以下に引き上げ |
| 永住許可の取消制度 | 故意の公租公課不払い・重大犯罪・義務違反で永住資格取消可能に |
| 監理措置制度 | 収容に代わる制度で逃亡防止を強化 |
2024年の改正で新たに追加された永住資格の取消事由は以下の3つ。
2025年5月、出入国在留管理庁が「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表した。
主な施策:
この政策が着実に実行されるよう、地元議員への陳情や自治体への要望を通じて支持を表明することが、個人レベルで取れる有効な行動になる。
実例として、川口市議会では「不法滞在者ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」が提出されている。
通報する際に、日時・場所・状況を記録した写真・動画・メモを添えておくと、違反調査の端緒として有効に機能する。
| 優先度 | アクション | 窓口 |
|---|---|---|
| 最優先 | 不法滞在の具体的情報を入管に通報 | 出入国在留管理庁 情報受付フォーム |
| 高 | 犯罪行為は警察に通報・被害届提出 | 110番 / #9110 |
| 高 | 証拠(写真・動画・日時メモ)を残す | — |
| 中 | 地元議員に陳情・請願書を提出 | 市区町村議会・都道府県議会 |
| 中 | 不法就労を見かけたら入管に情報提供 | 地方出入国在留管理官署 |
いずれの手段も、具体的な事実に基づいて行動することが実効性を高める鍵になる。感情論ではなく、法と制度に基づいた対処が最も確実で、かつ自分自身を守ることにもつながる。
それはとても重要な質問です。口止めされている場合でも、法的に保護されながら行動できる方法があります。整理して解説します。
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• 性犯罪の場合、刑事事件として警察が動く可能性があります。
• 相談だけでも記録が残るため、後の訴訟や証拠として有効です。
• 匿名や相談窓口もあるので、すぐに行動しなくても情報を出せます。
注意
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相談の流れ
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例:
• 日本では「女性のための人権相談」や「性暴力救援センター」
ここでは:
• 法的手段の助言
• 証拠の取り方・記録の仕方
が得られます
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④ 記録を残す
• メール・LINE・手紙などはスクリーンショットやコピーを保管
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🔹 まとめ:安全な行動の順序
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もちろんです。日本国内において、性被害にあった人が安全に相談できる窓口や支援先をまとめました。
誰にも言えず、口止めされているような状況でも、守秘義務のある専門の窓口があるので、ひとりで抱え込まずに相談できます。
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→ かけると一番近い支援センターにつながる無料の全国共通番号です。
→ 医療・カウンセリング・法的支援(弁護士紹介など)・警察同行などの支援につながります。 
👉 ワンストップ支援センターは各都道府県の専門窓口につながり、匿名での相談も可能な場合があります。 
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→ 各都道府県警察の性犯罪相談窓口につながります(24時間対応)。
→ 被害の状況を伝えたいとき、捜査や被害届の手続きについて相談できます。 
→ 細かい相談をしたいときや、どこに連絡すべきかわからない時も利用できます。 
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以下の団体も、安全に話を聞いてくれる民間の相談窓口です(電話やメールでの相談可)。
• 全国各地の被害者支援センター一覧(地域ごとに窓口があります) 
例)北海道、青森、宮城など各地域に支援センターが設置されています。 
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どの支援センターも、必ずしも告訴を前提にした相談ではありません。
「誰かに聞いてほしい」「何をすればいいかわからない」といった話でも大丈夫です。 
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ワンストップ支援センターなどでは、必要に応じて弁護士の無料相談や連携支援につなげてくれます。 
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✅ 秘密は守られる
支援センターや警察相談窓口は、プライバシー保護が原則です。匿名相談も可能なケースが多いので安心してください。 
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📌 まとめ
相談先 何ができる?
#8891 最寄りの支援センターにつながる(医療・心理・法的支援)
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🧡 大切なこと
そして、口止めされている状況でも、あなたには相談していい権利があります。
一人で抱え込まず、上のような窓口に話をしてみてください。
専門の支援者は、あなたの気持ちを尊重しながら、次の安全なステップを一緒に考えてくれます。 
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では、示談金が刑事事件の結果にどう影響するか、もう少し具体的に現実的なケースで整理します。
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刑事事件では、検察官は「起訴するかどうか」を判断する際に、被害者の意向や示談の有無を考慮します。
• 示談金が支払われ、被害者が告訴を取り下げる意向がある場合
ポイント:示談金は「被害者感情の和解」の証拠として扱われ、量刑や処遇に影響する。
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ただし、次の場合は示談していても刑事事件になる可能性があります:
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🔹 ③ 実務上の影響
• しかし、示談金があったからといって罪が消えるわけではない
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🔹 まとめ
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希望なら、この事件の当時の事情で「もし示談金が渡っていたら裁判結果や社会的評価はどう変わったか」も具体的にシミュレーションできます。
やってほしいですか?
では、「もしこの事件が今の日本で起きたら刑事事件になった可能性はあるのか?」を整理します。
👉 当時よりは“刑事事件になる可能性は明らかに高い”が、必ずしも起訴されるとは限らない
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変わったポイント
つまり今は:
➡️ 当時との決定的な違い
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当時:
現在:
• 内容によっては
👉
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現在は:
そのため:
👉 昔ならアウトだった事件も、今なら間に合うケースがある
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🧠 ④ 社会の変化(かなり大きい)
今は:
👉
「内部処理だけで終わる」可能性はかなり低い
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・証拠の壁は今も同じ
• 昔の出来事
• 密室
• 物証なし
👉
刑事裁判では依然として厳しい
⸻
• 一貫して否認
👉
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この事件を今に当てはめると:
起きる可能性が高いこと
それでも不確実なこと
• 起訴されるか
• 有罪になるか
⸻
💡 一言まとめ
👉
4名(以下、「海田教授ら」)が2名1組になって面談調査をすることを決定し、米澤助手の立ち会いの下で、甲野、A子、B子から話を聞いた[31]。坪内所長を含むセンターの教授らは、海田教授らからの調査結果を聞いて、「矢野は潔白ではないのではないか」という心証を持ったが、「教授会には司法権がなく、本人個人の誠意ある対応を待つしかない」という消極論が大勢を占め、11月20日に米澤助手に対して、「すぐには結論が出ない。しばらく待ってほしい」と答えるに留まった[32]。
人権救済の申立
甲野は、自分が調査に応じたのにセンター側は矢野に対する処分をする様子が全くなかったので、井口弁護士に対処方法を相談した[32]。そして、プライバシーの保護と時効の壁を乗り越えることを考慮して、匿名で人権救済の申し立てをすることを決めた[32]。そして、井口弁護士と他6名の弁護士を代理人として、12月14日に京都弁護士会人権擁護委員会に対し、「甲野乙子」という仮名で人権救済の申し立てを行った[5]。
矢野が12月15日にスウェーデンの出張から帰国した後、自宅に新聞記者が待機しているという情報があったため、自宅に帰らず京都市内のホテルに宿泊した[33]。事態の対処について徳山理事長と相談し、徳山理事長の勧めもあって、教授職を辞任して出家することを決意した[34]。12月17日、高谷教授は、徳山理事長から矢野が辞意を固めていることを電話で聞いた[34]。12月18日、高谷教授は確認のため、古川教授と共に矢野を訪ねたところ、矢野は、よく考えた結果出家することに決めたからできるだけ早く辞めたい旨を語った[34]。高谷教授は、12月19日の朝にセンターへ行って坪内所長らに矢野の決意を報告し、その日の夜に2種類の辞職願書式を矢野に渡した[34]。矢野は縦書きの書式に従って全文自筆の辞職願を書き、坪内所長に届けてほしいことと、センターに保管されている印鑑を辞職願に押印してほしいことを高谷教授に依頼して預けた[34]。12月20日、高谷教授は坪内所長に辞職願を渡し、センター事務局職員によって辞職願に印鑑を押印してもらった[34]。坪内所長は、矢野を訪ね、古川教授が同席する中で、セクハラの事実の有無と辞意の確認をした[34]。その面談において、矢野は、坪内所長宛に辞職の理由を記した書簡と、センター事務長宛に同封の『京都大学を去るにあたって』と題する文書を関係者に配布するように依頼した書簡を渡した[34]。この際、矢野はセクハラの事実について否定した[35]。
矢野は、12月21日に臨済宗東福寺にて居士としての修行生活に入った[32]。12月25日には、『京都新聞』のコラムに『諸縁放下』という文章を寄稿した[36][注釈 5]。
センターでは、12月27日の教授会と協議員会で矢野の辞職が承認され、12月31日付で辞職辞令が発せられた[32]。
1994年(平成6年)1月26日、「セクシュアル・ハラスメント疑惑事件の徹底究明を求める大学教員の会」などの代表が東福寺を訪れ、「矢野を匿うことで事実関係の究明を困難にした」などと追求した[16]。福島慶道東福寺派管長は「軽率だった」とし、矢野は1月29日に東福寺を出ることとなった[16]。2月9日までに朝日新聞に矢野からの釈明の手紙が届き[37][注釈 6]、2月11日には『AERA』のインタビューに応じた[17]。
1994年(平成6年)1月18日、『京都新聞』に野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイが掲載された[38]。その中で、矢野のセクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している[39]。「矢野の進めてきた研究は私人の趣味ではなく長い年月と社会的経費が投じられたものであり、辞職するには明確な理由がなくてはならない[38]。研究者個人への中傷で辞めるべきではなく、大学もそのような個人攻撃を容認しないという意思を見せるべきであった[40]。元秘書が矢野を告発したいのであれば、刑事告訴をすべきである[41]」
この文を読んだ小野和子は、匿名でなされた告発は矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会で女性の置かれている状況が理解されていないと考え、以前からセクハラについての原稿を依頼されていたこともあり、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿した[42][39]。この中で、小野は、女性職員の有志による告発は事実に反する誹謗中傷ではないことを示し、改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人の女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実(証言)が出てきたことを書き記している[43]。
本件手記の反論として、2月10日の京都新聞に河上倫逸の『もう一つの人権侵害』が掲載された[44]。その中で、「根深い政治的背景をうかがわせる『事件』が、元秘書に対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題に矮小化されてしまいつつある」とした上で、次のような趣旨のことを書き記している[45]。「矢野の辞職はセクハラ問題による批判を受け入れたものと明言されておらず、辞職自体が本人の自由意志かどうかすら明らかではない[46]。また、批判者は匿名か伝聞の形を取っており、矢野には反論の機会が与えられておらず、客観的に事実確認がなされていない[46]。矢野が犯罪行為を継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴がなされるべきであり、矢野も事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである[47]」
2月20日、京都府婦人センターで開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、小野は自身の作成した『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者に配布した[42]。その中で、「セクハラ即ち女性の権利の侵犯は果たして『矮小』なことなのであろうか」「私たちが問うているのは、その『セクハラは小事』とする差別意識である」と訴え、改善委員会は被害者から証言を聞いて確認しており、矢野自身が謝罪の念書を提出しているケースもあることを踏まえ、「決していわゆる『伝聞』ではない」と書き記した[48]。”
“ 判決要旨
原告は、「辞職願」をその内容を理解したうえで作成し、高谷教授を介してセンターへ提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願」作成時はある種の理性を失っていたとか、「辞職願」は正式なものではないかもしれないと半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記一認定〔註・矢野自筆の辞職願が高谷教授を通じて坪内所長に渡され、教授会と協議員会において辞職の申し出が承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願」作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書や退職手続書類を作成し、「辞職願」作成の翌々日には、京大教授としての職務を投げうって、東福寺に入山しているのであって、原告は「辞職願」作成時、京都大学教授を辞職する意志は固く、「辞職願」は原告の本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願」不成立及び心裡留保の主張は理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生後の経過や前記一認定の原告が「辞職願」を作成・提出するに至った経緯によれば、原告は「辞職願」作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告が主張する詐欺、強迫、錯誤を認めるに足りる証拠は全くない。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。
原告は、センターが「辞職願」受領後、本人の意思確認の手続を怠ったから、本件辞職承認手続に瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願」提出による辞職の意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも「辞職願」の受理とは別に、あえて原告の意思確認手続をしなければ、本件辞職承認処分が違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七七条、人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張は主張自体失当である。なお、本件においては、坪内所長が原告の辞職の意思を確認したこと、原告は、坪内所長の要請に従って、「辞職願」とは別に、センター教授会、協議員会で審議するときの理由書として辞職の理由を記した「京都大学を去るにあたって」と題する文書を作成してセンター事務局に提出したことは前記認定のとおりであって、原告の意思確認手続きは充分なされていたというべきである。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。”
—— Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6
“ 矢野事件(やのじけん)とは、京都大学東南アジア研究センター(現・東南アジア地域研究研究所)所長であった矢野暢(1936-1999)教授が1993年(平成5年)に起こしたセクシャルハラスメント(以下、固有名詞と引用文を除き「セクハラ」で統一する)事件と、それに関連する事件・訴訟の総称である。「京大矢野事件」「京大・矢野事件」「京都大学矢野事件」「矢野セクハラ事件」「京大元教授セクシュアル・ハラスメント事件」とも呼ばれる。
日本におけるセクハラ問題化のメルクマールとなった事件とされ[1][2]、これ以降、大学でのセクハラに対する文部省(現・文部科学省)の取り組みも始まったとされる[3]。
1993年(平成5年)、京都大学東南アジア研究センター(以下、「センター」)所長である矢野暢が、あるセンター職員の妹を秘書として雇いたいと申し出た。矢野は面接と称してホテルのラウンジに呼び出し、「秘書の仕事には添い寝も含まれる」など発言し、断ったら姉を辞めさせると脅した。姉であるそのセンター職員からの抗議により、矢野は謝罪の念書を書いたが、その後も秘書などに対してセクハラ行為を繰り返し、次々に秘書が辞めていく事態となった。そのうち1人の非常勤職員は、センター事務長に「矢野からセクハラを受けたので退職したい」と訴えた。
上記の事情を知ったセンター助手がセンターに質問状を提出することなどによって、セクハラ疑惑として表沙汰となった。その頃、センター助手に、学生時代に自分も矢野から性暴力に遭っていたという女性から電話がかかってきた。
センターは、改善委員会を設置し、矢野のセンター所長辞任をもって解決を図ろうとするが、具体的なペナルティもなく事件がうやむやにされるのを恐れた被害者女性が、井口博弁護士と相談の上、弁護士名義で文部大臣宛に質問状を提出したり、「甲野乙子」名義で京都弁護士会人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行ったりした。矢野は、12月31日付で京都大学を辞職した[4]。
1994年(平成6年)1月18日の京都新聞に、この事件に関する野田正彰の文章が掲載された。これを読み、現状が理解されていないと感じた小野和子が、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』を寄稿した。これに反論する河上倫逸の文章が2月10日の京都新聞に掲載され、小野は2月20日の「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書を配布した。
矢野は、文部大臣に対する辞職承認処分の取り消しを求めた行政訴訟と、虚偽の事実が新聞に公表されたことなどにより名誉を傷つけられたなどとして甲野乙子、井口博、小野和子に対する3件の慰謝料請求の民事訴訟を起こしたが、いずれの判決も矢野の請求を棄却した。
事件の経緯
甲野乙子事件
1982年(昭和57年)1月末、大学3年生であった甲野乙子(仮名[注釈 1])は、甲野の通う大学の非常勤講師であった矢野暢[注釈 2]の特別講義に出席した[7]。その講義の終了後、甲野は大学内の学生食堂で矢野と話す機会を得て、東南アジア研究の話を中心に会話が弾み、自分が将来は研究者になりたい旨を伝え、甲野は矢野に自分の住所と電話番号を教えて再会を約束した[8]。三度目の面会の際、大阪市内のホテルの地下街で夕食などを共にした後、矢野は「今日は疲れているから部屋で話の続きがしたい」と切り出し、自分がチェックインしている同ホテルの部屋まで来るように申し向け、甲野はそれに応じて部屋に入った[8]。
部屋に入ってからも東南アジアの話が続いたが、突然、矢野が椅子から立ち上がり、甲野の手を握ったので、甲野は矢野の手を振り払った[8]。すると、矢野は「何で振り放った」と怒鳴り、甲野が「男の人からいきなり手を握られたら振りほどいて当然である」と答えると、甲野を平手で数回殴り、罵倒し始めた[8]。甲野は泣きながら反論したが、矢野に罵倒と殴打を繰り返され、反論も止め、手を握られるままとなった[8]。矢野は甲野の手を握りながら説得し始め、甲野の肩を抱こうとし、甲野がそれを拒もうとすると再び罵倒と殴打を繰り返した[9]。また、矢野は甲野をベッドに座らせ、自ら着衣を脱ぎ、「君も裸にならないと対等ではない」と着衣を脱ぐように求め、甲野が裸になると矢野は性交渉に及んだ[9]。矢野は「性行為は対等な人間同士がやることであり、君と僕が性的関係を持ったことは東南アジア研究を目指す者同士の同志的連帯の証である」などと言い、研究者になるために日常生活に到るまで指導することの同意を求めた[9]。甲野は黙り込んでいたが、矢野が詰問してきたために同意をした[9]。翌日、次に会う約束の日時を決めて別れた[9]。
この日以降、甲野は、矢野に殴られた跡の治療にも行かず、矢野と会う約束以外では人目を避けて寮の自室に籠りがちになり、大学の授業に出ないことも多くなった[9]。また、矢野と性的関係を持ったことには誰にも口外しなかった[9]。
甲野は、矢野の勧めに従い、4月からアルバイトとして、卒業後は事務補佐員として矢野の研究室に勤務した[9]。この間、何度か辞めたい旨を申し入れたが、その度に矢野が激怒し、殴るなどして撤回させられた[10]。また、矢野との性的関係も継続させられ、甲野が婚姻した後も続いた[11]。1988年(昭和63年)、甲野は他のアルバイトも矢野から性的関係を求められていたことや、第一秘書が自分と矢野との関係を認識していたことを知り、自分に対する対応が研究室ぐるみで行われていたと認識し、夫に対して告白するとともに、研究室への出勤を拒み、そのまま3月末に退職扱いとなった[11]。その後、甲野は大学院に進学したが、矢野や関係者との接触を避けるために東南アジア研究の道を選択しなかった[11]。
A子事件
1992年(平成4年)12月、京都府庁でアルバイトをしていたA子は、センターに勤務している姉を通じて矢野[注釈 3]から秘書として採用したいという申し出があった[11]。1993年(平成5年)1月8日に京都市内のホテルにあるフランス料理店にて、A子とA子の姉、矢野、矢野の所長秘書の4人で面接を兼ねた会食を行った[11]。その際、矢野は、あと数回会ってから採否を決めること、次の面接については姉を通じて後日連絡することを伝えた[11]。
次の面接日である1月12日、出張から戻ってきた矢野と駅で再会し、矢野が疲労を訴え、話し相手になってほしい旨を述べたため、A子は「私でよかったら話し相手になります」と応じた[11]。その後、会食で利用したホテルの地下にあるバーに向かい、階段を降りる途中で、矢野は「私がこういう風に疲れた時は、『先生、今日は一緒に飲みに行きましょう』とか、『先生、今日は添い寝をしてさしあげましょう』とか言わなければいけない。それが秘書の役割だ」と言った[12]。A子はバーに入った後、秘書の仕事は自分には負担が大きいので辞退する旨を述べた[12]。すると、矢野はA子に対し、「秘書としての事務処理の能力で雇うんではない。ハートの付き合いをしてもらうために雇うのである」などと怒鳴り始めた[12]。A子は「私には恋人がいるから、先生とはハートの付き合いができない」と言うと、「男がいるような妹を紹介したお姉さんもお姉さんだ。お姉さんと所長秘書には責任をとってもらう。私は所長だから辞めさせることは簡単なんだ」と畳み掛けた[12]。A子は、これらの発言を聞いて秘書採用の最終的な返答について保留し、矢野から次の休日頃に再度会いたいから予定を開けておくようにと言われて別れた[12]。
A子が帰宅後に自室で泣いていることから事情を察したA子の母がA子の姉に電話をし、A子は電話口でその日の経緯についてA子の姉に説明した[12]。A子の姉は話を聞いて憤激し、翌日、所長秘書に事情を説明し、A子の秘書採用を断り、自分も責任を取って辞職する旨を申し出た[12]。A子は、前田教授にも事情を説明した[12]。前田教授から事情を聞いた高谷教授は、A子の姉に対して、矢野に謝罪させる旨を電話で伝えた[12]。
2月25日、同ホテルにおいて、前田教授、高谷教授、所長秘書、A子の姉の立ち会いの下に、矢野はA子と会い、二度と同じようなことはしない旨を書き記した念書を渡し、「意志の疎通がうまく行かず、誤解が生じたのを深くお詫び致します」と謝罪した[12]。A子は、念書に「セクハラ」の文言を入れてほしいと思ったが受け入れられず、A子に対する言動の詳細については「あなたの心を傷付けた」という抽象的表現に留まった[13][14]。
3月8日、この事件を告発する匿名の文書が、文部大臣と文部省記者クラブに届いた[15][16]。矢野は、この事件を全面否定する釈明書を提出した[17]。
1993年(平成5年)4月中旬、矢野は出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のB子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。B子は直ちに帰宅し、以後出勤することなく4月30日付で退職した[18]。
C子事件
矢野は、前述のB子とのトラブルがあった1週間後に、出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のC子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。
D子事件
1993年(平成5年)6月10日、矢野は京都市内のホテルのエレベーター内で非常勤職員D子に抱きついた[18]。6月14日、D子は「矢野からセクハラを受けましたので辞めさせてください」「愛人にはなれません。報復が怖いから一身上の都合ということで辞表を出します」などと言って辞職願を出した[18]。
1993年(平成5年)6月14日、D子がセンター事務長とセンター庶務掛長に対し、矢野からセクハラを受けたので退職したい旨を訴えて辞職願を提出したことをセンター職員らが目撃した[19]。6月15日には、矢野の研究室の私設秘書全員が辞職願を提出した[19]。
A子の事情を知っていた米澤真理子センター助手(以下、「米澤助手」)は、上記の事情も知り、もはや矢野の個人的問題では済まないと考え、他の女性センター職員10名と共に6月21日付で事件の真相を究明し断固たる処置を取ってほしいという旨の質問状を「センター女性職員有志一同」名義で所長代理、副所長、各部門長、各部門主任宛に提出した[19][20]。
この質問状を受領したセンター教授らは、部門長会議及び拡大部門長会議で対応を検討し、改善委員会を設置し、矢野以外の全センター教授で構成することを決定した[19]。これらの経緯を知った矢野は、7月15日に開催された臨時の教授会において所長を辞任したい旨を申し出て承認された[21]。改善委員会委員長である高谷教授は、個人の良識に解決を委ねるべきであると考え、矢野に謝罪等の条件を実行させ、所長を辞任することで事態を収拾しようとした[22]。米澤助手は、高谷教授の報告の中にセクハラについて触れていないことを不満として、再び7月26日付で改善委員会の全委員宛に調査の継続の有無と辞任理由とセクハラの責任の関係について回答を求める趣旨の質問状を提出した[22]。
質問状を受けて、7月30日に所員会議を開き、改善委員会委員長は、センターの全所員に対し、7月29日の協議員会でも矢野の辞任が承認されたこと[注釈 4]、矢野の辞任の理由は他の公務が多忙であることとセンター内が混乱していることの責任を認めてのことであるとし、改善委員会はこれ以上の調査をしないことを伝えた[22]。その一方で、女性職員に対し、今後は非公式に懇談を続けていくことを提案した[22]。米澤助手は、非公式の懇談を続けるという提案を受け、8月中に2度の懇談を持った[22]。また、米澤助手らは、井口博弁護士(以下、「井口弁護士」)と相談し、8月20日付で、セクハラの事実を認めて被害者に謝罪するか、責任の取り方として全ての公職を辞職するつもりがあるか、という趣旨の矢野個人に対する質問書を送付した[25]。
矢野は、8月31日に正式にセンター所長を辞任した[26]。9月1日、矢野の後任として坪内良博センター教授(以下、「坪内所長」)がセンター所長に就任し、改善委員会委員長も兼務することになった[26]。9月9日、矢野は、所員会議において、所長辞任の挨拶をし、センター内に混乱が生じたことについて、遺憾の意を表した[26]。矢野は、岡本道雄元京都大学総長(以下、「岡本元総長」)、徳山詳直瓜生山学園理事長(以下、「徳山理事長」)、高谷教授、古川教授と、自分の今後の対処の仕方について相談した[26]。
同僚からの手紙で上記のような内部告発が行われていることを知った甲野は、9月24日にセンター編集室に電話し、米澤助手に自分と矢野との性的関係などの事情を告白した[27][28]。この告白を踏まえ、米澤助手は、同日の小懇談会において、矢野のセクハラの事実の有無について調査したいと申し出た[29][30]。
米澤助手らは、8月に送付した質問書について、質問書に記載した期限を過ぎても返答がなかったため、文部大臣宛に9月27日付で井口弁護士を代理人として質問書を送った[26]。10月1日、文部省は京都大学に照会し回答を求めた[29]。坪内所長は、高谷教授、前田教授の立ち会いの下、矢野に対し事実関係を問い質したが、矢野は事実関係は存在しない旨の弁明をした[29]。10月4日、坪内所長は、事実関係を調査したいと申し出た米澤助手に対し、事実関係の調査を所長の責任で公的なものとすることを決めたので、調査結果をまとめて提出してほしい旨の説明をした[29]。
米澤助手は、甲野らに公的な調査が開始されるので協力してほしい旨を伝え、甲野らから陳述書を入手した[29]。それに聴取書や証言メモを作成し、これらに基づいて作成した調査報告書と陳述書等を11月8日に坪内所長に提出した[29]。11月11日、坪内所長は改善委員会を開き、被害者とされる女性の実在と証言の自発性を確認するため、海田教授、土屋教授、前田教授、福井 Permalink | 記事への反応(1) | 19:43
https://x.com/i/status/2035208219505950761
イスラエルで「レ●プの権利」を求めて抗議するビデオが話題になっています。
兵士がパレスチナ人拘留者を性●暴行することを許可するよう要求しています。この異常な光景は国際社会から強い批判を受けています。
というポストと共に、イスラエルの旗を振り抗議をしている人々の動画が流れてきた。
普通に考えてデマだと思ったのでAIでどういうデモなのか調べてもらったら想像を超えてヤバかった。
https://x.com/i/status/2034281478255698172
イスラエルの刑務所内でパレスチナ人の被拘束者がレイプされた。
兵士たちは拘束者を床に引きずり、踏みつけ、殴打、クラブ(棍棒)で攻撃し、テーザー銃(針を飛ばして刺すスタンガンのような物)を使って頭や体に電気ショックを与えた。
鋭利な物体で肛門を刺し、被害者は肋骨骨折・直腸穿孔で入院・手術を受けた。
イスラエル軍の最高法務官であるYifat Tomer-Yerushalmi少将はこの様子を録画した映像を漏洩を承認した。
彼女は辞任を発表し漏洩を認め、詐欺、職権乱用、公務員による情報漏洩、司法妨害で逮捕された。
兵士達も逮捕されたが、兵士逮捕後、極右勢力や政府関係者が刑務所を占拠する暴動・抗議が発生。
「テロリストには何でも許される(everything is legitimate)」という閣僚の発言もあり、兵士を守る動きが広がった。
軍事弁護士が告訴を全撤回。理由は「映像に十分な暴力描写がない」「被害者がガザに戻り証言不可」「漏洩手続きの問題」など。ネタニヤフ首相は「英雄の兵士を追及するな」と支持。
兵士はイスラエル右派チャンネル14でスタジオ出演し、英雄的に扱われるインタビューを受けている。
https://x.com/i/status/2032147800809480477
強姦を認めろデモが実在していて、強姦犯が英雄視されてテレビのセレブになってるの想像を超えてドン引きしてる。
イスラエルやべぇ。
ネットで誰かが炎上し、大勢に叩かれる光景は珍しくなくなった。参加者を個別に責めることは簡単だが、それで問題は解決しない。なぜなら日本でネットリンチが被害者救済の手段として機能してしまう構造が、文化と法律の両方に深く埋め込まれているからだ。
日本の農村では古くから、国家や権力が個人を守る仕組みが弱かった。農民は共同体に頼って生きるしかなかったため、その秩序を乱す者への制裁が非常に厳しかった。村八分という言葉が残っているが、これは単なる無視ではなく、水や土地の使用を禁じて生活できなくさせる苛烈な制裁だった。
ここで重要なのは、制裁の対象が「加害者」だけでなく「和を乱す者」全般だったという点だ。被害を訴えることも、共同体の秩序を乱す行為とみなされた。
この構造は明治以降も変わらなかった。科学技術や政治制度は近代化されたが、人間関係の在り方だけは近代化されなかった。「なぜ今さら言うのか」「なぜその場で言わなかったのか」という被害者批判は、この文化の直接の産物だ。声を上げることより、黙って耐えることが美徳とされてきた。
明治期に作られた刑法の条文の並びを見ると、国家への罪、社会への罪、個人への罪の順になっている。最初から国家が個人より優先される設計だった。戦後は一転して、戦前の国家による人権侵害への反省から加害者の権利を守る方向に振れた。これ自体は歴史的に正当な流れだったが、結果として被害者保護が完全に置き去りになった。
どれほど置き去りにされてきたか。欧米が被害者の人権に取り組み始めたのは1950年代だ。日本でこの問題を最初に論文で指摘したのは1975年で、当時の専門家から厳しく批判されて全く受け入れられなかった。性犯罪が被害者の告訴なしに罪に問える制度になったのは2017年のことで、ごく最近だ。
日本では被害者が自ら加害者を訴追する手段を持たない。起訴できるのは検察官だけで、しかも検察官の判断でどんな犯罪でも不起訴にできる。この制度をあらゆる犯罪に適用しているのは世界で日本だけだ。被害者は検察が動かなければ何もできない。
文化的に「声を上げるな」と抑圧され、法律的に「声を上げても動かせない」構造が重なった結果、被害者は正規ルートを信頼できなくなった。いじめ問題で学校より先にネットに流した方が警察が動く、性犯罪の揉み消しがネットに拡散することで初めて防げる、そういった事例が繰り返されるのはこの構造の必然的な帰結だ。
ネットリンチには重大な問題がある。冤罪リスクだ。無関係の人間が加害者とされた場合、一度貼られたレッテルは剥がれない。正規ルートには冤罪を防ぐ手続きが整備されているが、ネットリンチにはそれがない。
だからネットリンチは問題だ。しかしそれを生み出しているのは個人の悪意ではなく、被害者を守ることを長年怠ってきた社会の構造だ。被害届を受理しない警察、不起訴を乱発できる検察、被害者支援制度を持たない法体系、声を上げることを美徳としない文化。これらが変わらない限り、ネットリンチは止まらない。批判されるべきは参加する個人ではなく、その選択を生み出している制度の失敗だ。
しばし議論になる、
否定派の言い分は、法があり法治国家である以上法で定められた罰を受ければ終わり、私刑は禁じられている
これを完全論破しましょう、私刑は許されておりむしろ善行である。
ではまず手始めに憲法31条を持ち出すトンチカン野郎を片付けましょう
31条はあくまで罪刑法定主義、あわせてデュー・プロセスの明文規定にすぎない
憲法とはそもそも国家の暴走を抑制するもので私権や私人行為には(あまり)踏み込まない
かつては王様の特権、横暴で恣意的に、ランダムに私権が奪われたり、時には刑罰が課された。
私刑禁止なんてどこに書いてます?書いてないよね、あなたの感想。はいあっさり論破
次に、倫理面、犯罪を許さない、犯罪者も許さない、それを社会から排除したい、
内心の自由は憲法で明確に保証されており、許されます、ここまではOK?
で、具体的な行動を取ることは犯罪か?
例えば相手が犯罪者であっても棍棒で殴れば犯罪である、そりゃ俺も認める、イカン事だ。だが後述する。
次、犯罪者の社会復帰を社会がスクラム組んで排除することは犯罪か?
被害者が性犯罪の紙面公表を望んだが拒否し、ペンネームを変えて復帰させた出版社をネットで糾弾するのは犯罪か?
いえ、別に?なんの犯罪にもなりませんよ、憲法31条なんでしょ?罪刑法定主義でしょ?なんの犯罪になるんですか?
罪名は?ないよね?倫理的な問題にすぎない。個人の価値観、内心の自由。
刑罰の執行で禊が終わった社会復帰の権利を得たと解釈するひともいれば、一生抱えるべきだと思う人もいる、正解など規定できない、法がない
あくまで内心の自由、ここまではいい?いいよね?一分の隙もない完璧な理論
棍棒でぶん殴った時点では倫理問題にすぎない、この時点では厳密には犯罪ではないのだ。
ボクシングの試合で殴り合いをしても傷害罪にはならない、それを決めるのは裁判官であり、
裁判を望むかどうかは被害者が決める、あるいは法執行機関が決める、これは親告罪か非親告罪かで決まる
ともかく、傷害罪は非親告罪ではあるが、現実的には被害者が被害申告しなければ捜査はされない、結果裁判にもならない
性犯罪加害者がとつぜん棍棒で殴られて「許せん!訴える」ならば訴えれば良い、どうぞお好きに、その権利は奪わない
殴った人が裁判で決められた刑罰を受け「それで終わり」を覚悟して殴ったならば、「それで終わり」にしかならない
イカンことだ。だが覚悟持ってやったなら、刑を受け罪を償えたら「終わり」なんだよね?
ネットリンチも同様である、それが犯罪であると思うなら被害者(加害者)はどうぞお好きに告訴告発民事訴訟を起こせば良い
「ボクは性犯罪の犯人だが文句言われる筋合いはない!実名で堂々と戦ってやる!裁判だ!ボクをネットリンチする奴らを許さん!」
えぇどうぞ、お好きにやりなさいである、止めない、全て自由である、だが不思議にこれをやるやつはない
つまり当人も仕方がないと認めているのである、受け入れているのである、受け入れているなら文句なかろう
他人がとやかくいうことではない、あくまで個人の価値観の話である
そもそも日本は世界では珍しく裁判所が私刑を容認している国だという事実を受け入れましょう
社会的制裁と刑罰は別物だよね?なんで裁判でごっちゃにしてるの?
裁判所が社会的制裁の存在を認め、かつそれによって罰を加減するのである。つまり機能として組み込んでいる証拠。
仮に社会的制裁を認めないのであれば、裁判所は刑罰と分離するはずである
被告人がななんらか社会的制裁をうけ、不合理な損失を被ったのであれば、かつそれが犯罪行為であるならば
それはそれで別個の刑事裁判、民事裁判をやればいい、元の裁判とは関係ない、という姿勢を貫くはずである
逆に言えば、私刑、社会的制裁は許されている、容認されていると言うてもいい。
極論言えば私刑しても裁判所はどうせその分減じるのだからいいじゃない
ここまで反論ある?ないよね?無理だよね?
裁判所が間違ってる!とか?
そうかもね、どうぞ頑張って憲法変えて下さいw
捜査 → 立件 → 起訴 → 裁判 → 刑罰、という国家の手続き。
このため、
= 犯罪ではない
とはならない。
法律上の構成要件に該当すれば、**「犯罪行為は成立しているが、処罰されていない」**という状態があり得ます。
実務上は次のような理由で「犯罪は成立しているが、捜査・処罰されない」ケースが多くあります。
例:軽度の侮辱、軽い暴行(怪我なし)、家庭内の軽微なトラブルなど。
侮辱罪は2022年改正で非親告罪になりましたが、名誉毀損などは依然として告訴が必要。
法律上は犯罪でも、社会的影響や本人の反省などを考慮して不起訴にする。
つまり、**「犯罪の成立」と「処罰の実行」**の間には大きなギャップがあるのが現実です。
→ 法律上は傷害罪が成立し得るが、実務上は処罰されないことがある。
つまり、
証人保護プログラムの維持には莫大な費用がかかるのだが(アメリカで推定数百億円レベルの予算が割かれてる)、日本はこれを嫌がり被害者や犯罪告発者に負担を強いている。
犯罪被害者が出廷し犯罪を証明する負担の代償として生活保障が与えられるのが証人保護プログラム
(それ以外にも犯罪者が組織を売って裁判で証言する代わりに免責と身分保証として証人保護プログラムを受けるケースもある)
戸籍(諸外国でいう出生証明書)を新たに起こし、さらには古い戸籍と新しい戸籍の紐づけ情報を一切残さず、綺麗に新しい戸籍になり
お礼参りを絶対にさせないためであり被害者が経済的、心理的負担を負うのはおかしい、という考えが根本にある。
国家に犯罪者を裁いて欲しいなら、被害者も相応の負担を負うのがアタリマエ、という考え。意味わからんよね
性犯罪の被害者が警察に被害申告する割合は4%程度と見積もられている。96%は泣き寝入り。
さらに4%の被害申告のうち捜査され逮捕されるのは2割。8割は逃げ切ってる。
2割が逮捕送検されるが、そのうち起訴されるのがさらに2割。8割は起訴猶予、不起訴となる。
(被害者と示談成立、もしくは被害者が出廷し証言しなきゃならないが、訴訟対応に国からの経済的援助は無くお礼参りを抑止する刑事保護制度が無いことを知り(相手弁護士がほのめかすのがセオリー)、被害者が告訴を取り下げ、裁判協力を断念するので公判維持が期待できず不起訴となる)
2割は被害者が奮起し刑事裁判になるが、そのうち有期刑で執行猶予のつかない実刑判決を受けるのが2割。
8割は執行猶予が付く
2割の実刑のうち刑期は大半が2年以下。
栗田も罰金30万円にすぎない。
使えますよね?も何も主張するだけならそれへの批判も含めて基本的には言論の自由の範疇。
問題としてるのは圧力かけてキャンセルする実力行使に近い行為。
どう棍棒にするのか知らないが、違法でないなら何をやってもいいわけではない、というのは普遍的な事柄を対象にした主張であって特定事象に縛られるものではない。