はてなキーワード: 脅迫罪とは
子供に関して学校で暴言などを吐くだけで(暴力は伴わないが暴言に限り際限がないレベルであると過程)少年院や特別支援学級に入ることはありますか?
gemini回答
結論から申し上げますと、暴力がなくても「際限のない暴言」の内容や背景によっては、少年院に入る(送致される)可能性も、特別支援学級への入級を検討される可能性も、どちらもあり得ます。
ただし、この2つは「目的」が全く異なります。少年院は**「法的な制裁・更生」、特別支援学級は「適切な教育支援」**のための場所です。
それぞれのケースで、どのような判断基準があるのか詳しく解説します。
暴力がなくても、暴言が「犯罪」とみなされ、家庭裁判所が「更生には施設への収容が必要」と判断した場合です。
該当しうる罪名: * 脅迫罪: 「殺すぞ」「家を焼くぞ」など、生命・身体・財産への危害を告知した場合。
侮辱罪・名誉毀損罪: 他人の前で著しく貶める発言を繰り返した場合。
威力業務妨害罪: 暴言によって授業を完全にストップさせる、先生を動けなくさせるなど、学校の運営を妨害した場合。
単なる「口の悪さ」ではなく、相手に深い精神的苦痛を与えていたり、自殺を考えさせるほど追い詰めたりしている場合、非常に重く見られます。
流れ:
警察や児童相談所から家庭裁判所へ送られ、鑑別所での調査を経て、審判(裁判)で「少年院送致」が決定します。
2. 特別支援学級に入る(入級)ケース
こちらは「罰」ではありません。暴言の理由が「本人の性格」ではなく、**「脳の特性(発達障害など)によるコントロールの難しさ」**にあると判断された場合です。
対象となる学級: 主に「自閉症・情緒障害特別支援学級」です。
情緒障害: 感情の起伏が激しく、パニックになると言葉のコントロールが効かなくなる。
ADHD(注意欠如・多動症): 衝動性が高く、思ったことをすぐに口に出してしまう。
入級の仕組み:
学校や教育委員会が「現在の環境では本人が学びを継続できず、周囲への影響も大きい」と判断し、専門家による診断や判定を経て、**「保護者の同意」**を得た上で決定するのが一般的です。
もし暴力がなくても、学校生活において「際限のない暴言」が続いた場合、以下のような段階的な対応が取られることが多いです。
出席停止(学校教育法第35条):
他の児童生徒の学習権を守るため、市町村の教育委員会が「出席停止」を命じることがあります(公立小中学校でも可能です)。
学校だけでは対処不能な場合、警察や児童相談所と連携し、家庭環境や本人の精神状態の調査が入ります。
民事訴訟:
暴言によって相手が不登校になったり精神疾患を患ったりした場合、被害者側から加害者の保護者に対して、**多額の損害賠償(慰謝料)**を請求されるケースが近年増えています。
学級崩壊とかあるがあれって法的には威力業務妨害に該当するんか。
あと教委による出席停止処分とかあるのね。
どちらに行くかの分岐点はその評価対象が本人由来の性格か、病気によるものかの分類なのか。
普通に予想外れたわ
現状、会社が社員に「反省文を書け」と命じることすら内心の自由を侵害するという理由で違法とされている
そういう状況で「謝罪がないから〇〇する」がどこまで許されるのだろうか
→まあこれは一理あると思うし、謝罪を要求する側がそう思うのは自由だろう
→民事で示談としてやるなら自由と思う反面、金額によっては強要の要素が入ってくるのでは?
「謝罪がないなら警察に通報します」は立派な強要罪・脅迫罪だよなぁ
・裁判官「謝罪がないなら刑罰上乗せします」・「謝罪がないから多額の賠償金を命じます」
反省の色がうかがえるので刑罰をどうこうしますってそれもう裁判官の感想でしょ
法治主義はどこいった?
みなさんはどう思いますか?
実際殺せるわけないんだし、死んでほしい奴に死ねって言うくらい許されてもよくないか?
アンチは俺にストレスを与えようとしてレスしてるんだから、死ねという権利くらいみとめられてもいいとおもう
https://anond.hatelabo.jp/20260217190442#
https://anond.hatelabo.jp/20260217190900#
ヘイト発言してたら死んでほしいのかなという印象を持たれてもおかしくはないんだわ。
人が思い通りのこと思ってくれないと気が済まないの幼稚ねえ
dorawiiより
https://anond.hatelabo.jp/20260217191434#
https://anond.hatelabo.jp/20260217191558#
それは、そう
参政党の選挙カーで「素人の人」(候補者本人ではない一般の支援者や党員)が乗って演説している光景を見かけたということですね。
これ自体は**選挙的に基本的にOK**です。公職選挙法上、問題になるケースはほとんどありません。
選挙カーに乗れる人数は基本的に「候補者+運転手+車上運動員4人以内」(合計6人程度)ですが、停止して演説している場面では、応援弁士や支援者が一時的に乗って話すケースはよくあります。特に新興政党や草の根系の政党では、候補者以外の党員・サポーターが積極的にマイクを持つ光景が比較的多いです。
参政党は党員参加型・DIY型のスタイルを売りにしているため、候補者以外の人(党員や一般支持者)が選挙カーに乗って政策を熱く語ったり、応援メッセージを述べたりするシーンが他の政党より目立つ傾向があります。これは違法ではなく、むしろ彼らの特徴的な選挙スタイルの一つです。
### 注意点(違反になるケース)
見た光景が「停止して演説していた」のであれば、ほぼ確実に合法です。
「素人が演説してるなんて変だな」と思う気持ちはわかりますが、法律的には誰でも(選挙運動員として)応援演説できる仕組みになっているので、ご安心ください
選挙カーの上に乗っている人(候補者や応援弁士・党員など)が、下にいる人たちと**口論**(やり取り、応酬、言い合い)になっている光景は、選挙現場では**わりとよくある**ことです。
法律的には**基本的にOK**(違法とはなりません)ですが、**度が過ぎると問題になるケース**もあります。以下に整理します。
- 例:「それは違いますよ」「誤解です、こうです」などと応酬する。
- 選挙は**公開の場**なので、こうしたやり取り自体は公職選挙法で禁止されていません。むしろ、**有権者が直接疑問をぶつける**のは民主主義の健全な姿と見なされることもあります。
多くの選挙カー陣営は、口論が長引くと「時間です、次行きます」と切り上げて移動します。
警察が近くにいると、両サイドに「落ち着いてください」と注意が入るのが普通です。
結論:
ただ、**暴力沙汰や妨害レベル**に発展したら即アウト(逮捕リスクあり)なので、現場ではほどほどに抑えるのが暗黙のルールです。
見た場面が「ただの言い合い」くらいなら、気にしなくて大丈夫ですよ。選挙期間中はああいう熱いやり取りが日常茶飯事です。
警察官の出動による**市民負担(税金コスト)の推定**について、具体的な公式数字は公表されていません。警察の警備出動は通常の公務(秩序維持・犯罪防止)として扱われ、イベントや選挙のような個別ケースで「1回あたり何円」と細かく算出・公表されることは稀です。特に選挙中の街頭演説トラブルは、候補者の選挙の自由や公衆の安全確保のための出動なので、**警察予算(国・都道府県税から)**からまかなわれます。
ただし、**一般的な推定値**で計算すると、以下のようになります(主に総務省・警察庁データや公務員人件費の目安に基づく)。
- 選挙期間中の超過勤務手当(特殊勤務手当など)が加わると、さらに上乗せされる可能性あり。
- **演説1回が短時間(例: 30分〜1時間)で、警察がその時間だけ対応** → 時間按分で数万円程度(例: 4人×1時間で約1〜2万円)。
- **一日中出動(演説前後で待機・警戒態勢)** → 上記の**12〜20万円/日**がまるまるかかる。
選挙期間中(公示から投票日前日まで、通常2週間程度)で毎日複数回の演説があれば、**累計で数百万円〜数千万円規模**になる可能性もありますが、これはあくまで推定。実際は警察署の通常勤務内で吸収される部分が多く、特別予算が組まれるわけではありません。
### 注意点
結論:**一回の演説あたりで数万円〜20万円程度の税金コスト**が目安ですが、正確な額は警察庁や自治体にしかわかりません。もし気になるなら、地元自治体の議会で「選挙トラブル時の警察出動経費」について質問してみるのが一番確実です。選挙は熱くなりますが、みんなの税金がかかっている以上、双方が節度を持ってやるのが理想ですね。
歌詞の冒頭、「バスルームにルージュの伝言」を残すシーンです。
鏡に口紅で文字を書く行為は、単に汚すだけでなく、その口紅を落とすために特別な清掃が必要だったり、鏡の機能(映り方)を損なわせたりした場合、この罪に問われる可能性があります。
自分の家の鏡であれば罪にはなりませんが、もし「夫の所有物」や「共有財産」を損壊したと見なされれば理論上は成立します。ただし、拭けば落ちる程度なら、警察が動くような事態にはまずなりません。
「浮気をしている」という具体的な事実を、他人に言いふらす行為です。たとえその内容が真実であっても、相手の社会的評価を下げるような伝え方をすれば成立する可能性があります。
「家族内での相談」という形であれば、公然性(不特定多数に広まる可能性)がないと判断され、罪に問われることはほぼありません。
「不安な気持ちを残して」立ち去るという心理的な揺さぶりについて。
相手の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知した場合に成立します。
「ルージュの伝言」というメッセージ自体は抽象的であり、「これから殺しに行く」といった具体的な害悪の告知ではないため、脅迫罪の成立は極めて困難です。
知り合いの男性とホテルで同室になったがセックスする気はなかったので拒んだら
相手方はそれを受け入れたが強い物音を立てた。
男性側は「酔っていたために身体の自由が利かずに手が強くものに当たってしまった」と供述しているが
これに関しては検証のしようがないので「女性は強い恐怖を感じた」という主張を認めるとして。
でも、その結果が「強姦未遂にあった」は明らかに過剰な物言いだろう。
強姦未遂は相手に強姦するという意思が明確に認められ、その上で行為に移そうとした際に認められることであって
話し合いの結果、相手がそれを受け入れて引き下がったのであれば、
話し合いの前に相手が襲い掛かってきたとかでない限りは明らかに成立しない。
脅迫性のもの感じたということであれば成立する可能性があるのはかろうじて暴行罪。
男性が威嚇の意味で強い物音を立てたと認定されれば成立する可能性が高い。
次が強要罪。暴行罪よりも罪が重く、男性が強い物音を立てることで
今回の場合は女性に性交渉を強要する意図があったと認定されれば成立する可能性が高いが
男性は女性の性交渉の拒否を受け入れているという点に関しては男女ともに供述が共通しているため
この時点で男性は女性との性交渉を強要する意図は低いと判断される可能性が高い。
なので強要罪が成立する可能性は暴行罪が成立する可能性よりもかなり低いと考えられる。
あとはまぁ脅迫罪があるけど強い物音のみで明確な加害の告知にあたると判断される可能性は低いだろう。
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
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いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251115020114# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRgtvgAKCRBwMdsubs4+ SNZRAP9koUWEn9SpiBe6Ei8RMzt66O7NkgqageEXfPUgfuV49wEAzX/D7C7ERHPT ce+koZ+c/6IBx2Fumn0VTM+0WYMOxww= =unQu -----END PGP SIGNATURE-----
判決は『告訴意思なく畏怖目的なら脅迫罪を構成することは疑いない』とも明示してます。
誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない
あなたの『軽口』発言は、まさに『告訴意思がなかった』ことの自白ですよね。
って、どんどん墓穴掘るのでマジでやめましょう。ほんと。
増田より。
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+ SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS 6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo= =MmKT -----END PGP SIGNATURE-----
議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます。大審院大正3年12月1日判決 を確認してみてください。恐喝の判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。
増田より
普通の考え方ではないです。
それに『殴る』との類推は不適切です。殴るは違法行為、告訴は適法行為。明確に違います。
正当な手段でも、実行意思なく畏怖目的なら脅迫罪成立。それが判例の立場です。
別ツリーにも書きましたが、判例を読まずに独自の法解釈をされるならあとはご自由にどうぞ。
増田より
それ反論になってないです。
これは恐喝罪だけど、恐喝罪も脅迫罪も「害悪を告知する」が要件なので、
「それにより口止め料を得れば本条に該当します」っていう「金品・財産上の利益を得ようとする」行為があれば恐喝罪、
なければ脅迫罪なので、脅迫罪の構成要件を満たしてますよね?という話をしています。
増田より