はてなキーワード: 39条とは
日本に不法滞在し、あるいは在留資格を持ちながら法を守らない外国人が地域社会で問題を起こすケースが増えている。暴力行為、不法就労、納税義務の不履行など、具体的な被害に直面しながら「何をすればいいかわからない」という人は多いはず。
この記事では、一般市民が合法的に取れる対処手段を、有効性の高い順にランキング形式でまとめた。2024年施行の改正入管法や、2025年5月に発表された「不法滞在者ゼロプラン」など最新の制度も反映している。
出入国在留管理庁は、不法滞在者に関する情報をオンラインで24時間365日受け付けている。
入管法第66条により、通報をきっかけに退去強制令書が発付された場合、通報者に報奨金(最大5万円)が交付される制度がある(匿名の場合は受け取れない可能性が高い)。
参考:不法滞在の通報方法と報奨金の仕組み 外国人の不法滞在とは?通報先・方法
入管が動きやすくなるよう、以下のような具体的情報を添えると効果が高い。
曖昧な情報よりも、具体性のある情報のほうが調査につながりやすい。
違法行為(暴力・脅迫・器物損壊など)を目撃、または被害を受けた場合。
刑事処分の結果によって退去強制につながる。入管法第24条により、以下の犯罪で懲役・禁錮に処された在留外国人は退去強制の対象となる。
2023年成立・2024年施行の改正入管法により、従来の「抜け穴」が大幅に塞がれた。以下の制度が既に運用されている。
| 改正ポイント | 内容 |
|---|---|
| 送還停止効の例外 | 難民申請3回目以降の者は原則送還可能に |
| 退去等命令制度 | 退去拒否・送還妨害に対する罰則付き命令制度を創設 |
| 送還拒否者への刑事罰 | 拘禁刑5年以下・罰金500万円以下に引き上げ |
| 永住許可の取消制度 | 故意の公租公課不払い・重大犯罪・義務違反で永住資格取消可能に |
| 監理措置制度 | 収容に代わる制度で逃亡防止を強化 |
2024年の改正で新たに追加された永住資格の取消事由は以下の3つ。
2025年5月、出入国在留管理庁が「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表した。
主な施策:
この政策が着実に実行されるよう、地元議員への陳情や自治体への要望を通じて支持を表明することが、個人レベルで取れる有効な行動になる。
実例として、川口市議会では「不法滞在者ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」が提出されている。
通報する際に、日時・場所・状況を記録した写真・動画・メモを添えておくと、違反調査の端緒として有効に機能する。
| 優先度 | アクション | 窓口 |
|---|---|---|
| 最優先 | 不法滞在の具体的情報を入管に通報 | 出入国在留管理庁 情報受付フォーム |
| 高 | 犯罪行為は警察に通報・被害届提出 | 110番 / #9110 |
| 高 | 証拠(写真・動画・日時メモ)を残す | — |
| 中 | 地元議員に陳情・請願書を提出 | 市区町村議会・都道府県議会 |
| 中 | 不法就労を見かけたら入管に情報提供 | 地方出入国在留管理官署 |
いずれの手段も、具体的な事実に基づいて行動することが実効性を高める鍵になる。感情論ではなく、法と制度に基づいた対処が最も確実で、かつ自分自身を守ることにもつながる。
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
障害者に対する差別や偏見をなくそうという取り組みが各方面で行われていますが、実際の社会では逆の効果を生んでいる側面があるのではないかと考えています。
特に、他害行為を繰り返す一部の障害者(主に精神障害や知的障害が重度で、刑事責任能力が問われにくいケース)が問題となっています。日本では刑法39条により、心神喪失状態での行為は罰せられず、無罪や不起訴となることが一般的です。これは責任能力の欠如に基づくもので、反省や更生を前提とした刑罰の適用が難しいためです。
しかし、この制度の運用結果として、重大な他害行為を起こしても刑事罰が科されず、結果的に社会から十分に管理されない事例が生じています。医療観察法による強制入院や通院観察が適用される場合もありますが、すべてのケースで再犯リスクを完全に防げているわけではなく、一部で「野放し」と見なされる状況が発生しています。
こうした事例がメディアで取り上げられることで、「障害者=危険」というステレオタイプが強化され、真面目に社会生活を送っている大多数の障害者の方が、不当に就職や人間関係で不利を被ることになります。厚生労働省の統計などを見ても、障害者全体の犯罪率は健常者より低い傾向にありますが、目立つ他害事件が偏見を増幅させる悪循環を生んでいるのです。
この問題を解決するためには、制度の見直しが必要だと考えます。具体的には、再犯リスクが高いと判断される他害傾向の強いケースに対しては、刑事罰に代わる形で、より長期・永続的な社会的隔離(例:専門の医療・観察施設での管理)を可能にする仕組みを強化すべきです。これは人道的配慮を維持しつつ、社会全体の安全を優先するものです。
同様に、再犯を繰り返す健常者の犯罪者に対しても、保安処分的な長期管理の検討が必要です。刑罰の目的が更生にあるとしても、更生の見込みが薄い場合、社会防衛の観点から隔離を優先するのは合理的です。
最終的に、真面目に他者に迷惑をかけず生活している人々が損をしない社会を目指すべきです。障害者差別を減らすためには、こうした一部の問題行動への厳格な対応と、障害者全体を一括りにしない啓発の両方が不可欠だと思います。
原因において自由な行為(げんいんにおいてじゆうなこうい;actio libera in causa)とは、
完全な責任能力を有さない結果行為によって構成要件該当事実を惹起した場合に、
それが、完全な責任能力を有していた原因行為に起因することを根拠に、行為者の完全な責任を問うための法律構成をいう。
例えば、泥酔者は一時的ながらも心神喪失もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。
心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。
しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、
刑法39条の規定を適用せず即座に危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにもかかわらず完全な責任が問われる。
また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条を適用しない。
歌舞伎町のホストクラブが「参院選で投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政党公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票を誘導する選挙運動と評価され得る。
1. 第139条〈供応接待の禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正で懲役・禁錮を統合)または30万円以下の罰金。
2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上の利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
「初回無料」は明らかに財産上の利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。
選挙犯罪で罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額や執行猶予の有無は関係ない。
さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者、秘書・親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選は無効。同一選挙区から5年間立候補もできなくなる。
法人・経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法の営業許可更新でつまずき、営業停止や許可取消しといった行政処分の可能性が現実味を帯びる。
告発→警察の事情聴取→検察の起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっとも河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。
買収罪リスクを抱えるのは、常識的な政治家なら避けるはず。危ういアイデアを即断で実行できてしまう判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。
これは、ゼロカットという盾がないなら、レバレッジの剣を短くしたらいいみたいなアホな発想だと思うんよね。
世界は逆にゼロカットの盾を装備して、高いレバレッジの長剣で戦っているのに、逆のことをしたら負けるだけと思うんだけどなあ。
grokAIと先物の歴史の話をしていたら、こういう結論になりました。
https://grok.com/share/bGVnYWN5_1841af58-c5af-45c8-8945-6f924c89ff6a
なぜに世界初の先物取引市場を持った日本人が先物をパチンコの延長にあるギャンブルとしてか見ていないのかの理由を追求していくと、おそらく金融商品取引法39条があるからだ。
これがあるからゼロカットを導入できないから、リーマンショックやらスイスフランショックみたいなことがおきると投資家に借金が残り、先物に悪いイメージがつくんじゃないかな。くるみちゃんの母親も死んでしまうしね。
一方、世界はゼロカットを導入し、口座に入れた分以上の損失は出ないから、ハイレバを容易にかけられる。
彼らはゼロカットという盾を装備して、ハイレバの長剣で戦っている。
逆に我々は金融商品取引法39条のせいでゼロカットの盾がなく、その代わりにレバレッジ低めの短い剣で戦っている。
盾がないからレバを下げときました。これなら安心ですね・・・・
んなわけあるかー
逆だよ。盾をよこせ。そして剣は長くするべきなんだよ。
明治22年法律第222号において民法の改正が行われた際、第四編および第五編が全体的に改められました。
法令の一部改正において、文言の修正を行う際は『第△△条中「○○○○」を「××××」に改める』とするのですが、第四編と第五編については旧条文の記載なく、「第四編および第五編を次のよう鬼改める。」とされています。
この「次のよう」において改正案第739条は次のようになっています。
出展:国会会議録検索システム 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号 昭和22年7月28日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=100104390X00619470728&page=2
ほぼ、現行の民法第739条と同じです。違うのは漢字、戸籍法の法律番号の記載有無、第2文を第2項とするかしないかくらいです。
さて、ナレーションで「双方」と言ったことが問題視されていますが、このように改正民法において「当事者双方」(面倒なので現代の漢字で記載します)とあるのですから、「双方」であっても問題ないのではないかと思われます。
憲法は憲法、民法は民法。ドラマの上では民法改正についてのシーンであり、ここで憲法改正に触れてしまうと話の展開がおかしくなります。
もちろん、民法改正は憲法の改正に基づいたものですから、「両性」としたとしても別に問題はないとは思われますが、同様に「双方」としたとしても何の問題があるのか理解に苦しみます。
って、この民法の条項、素人の俺が少し調べただけでここまで出てくるのに……都合の悪い内容は存在しないって言いたいのかもだけど、そんな簡単に誤魔化されるわけないじゃん。騒いでる人、一般人馬鹿にしすぎじゃない?
有休は労働者の権利なので自由に取っていいし、そもそも理由を言う必要もない。
でもさあ、労基法上の有給休暇に関する規定だと、有給休暇って6ヶ月間継続勤務して初めて与えられるものなんだよね(労基法39条1項)
仮にこの新採用の人が今年の4月に採用されたとしたらまだ5ヶ月目に入ったばかりなので、
それなのに有休が取れるって時点で、恵まれた特権階級にある訳で、その事に対して問題意識を持たずに手放しで称賛するのはおかしいと思う。
実際には大手企業の正社員ならば6ヶ月を経ずして有休が与えられるところが少なくないし、
労基法上通りに6ヶ月経ってようやく休める非正規や中小との差が開くばかり。
有給休暇に関するこの定めって「雇用の流動性」を図る上では不都合でしかないのに
https://twitter.com/papagreen10/status/1688542514461257729
@papagreen10
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2023022000957&g=pol
だって有給休暇って半年以上働かないと発生しないんだから(労働基準法39条)。
半年未満で首になったら有休は一切もらえないし、仮に働き続けてもらえるようになったとしても勤務期間が増えれば増えるほど有休日数も増える仕組みになっているから
有休付与日数は6年以上でようやくカンストなので、5年や3年で首を切られる契約社員はその恩恵に預かれない。
タイトル通り。長いです。
親友Aは小学生から一緒に登下校したり、中学を卒業してからも頻繁に会う仲だった。
2年前に一度音信不通になり、心配はしていたがこちらも勉強で忙しかったのと、わざわざ触れるのも良くないと思って放置していた。
久々に連絡を取ってみると、AがODつまり市販薬の大量摂取を日常的に繰り返している近況を知り、本気で心配したし、もっと出来ることがあったはずなのに、と心の底から後悔した。
そして今年の8月に会うことになり、スシローでご飯を食べた。当日彼女は20分程遅刻してきて、謝罪の一言も無かった。
会話の中で「最近はB(小学校からの友人で、最近の親友)とよく遊んでる。昨日もスポッチャに行って筋肉痛がすごい」と話したところ、Aは「その人本当に嫌い、軽蔑してる」と言った。
どうやらBの素行が悪かったことを嫌っているらしく、思い返せば16歳の時にそんなことを言ってた気がするなと思いつつ、「昔はそうだったかもしれないけど、今は更生して有名な大学にも通って頑張ってるよ」とフォローした。そこがどうやら余計気に食わなかったらしい。
それからはあからさまに不機嫌になり、「増田って昔陰キャで社会性無かったのに」「増田って昔底辺オタクだったのに」みたいな嫌味を会話の節々に入れてきた。注意することも出来たが怒るほどの事でもなかったので適当に受け流した。
しかし、私は一年前試験で病みすぎてうつ病診断貰ったからメンヘラなってたわ〜と何気なしに言ったところ「増田はメンヘラじゃない、ブロン瓶ごと飲んだり骨見えるまでリスカしてから言って」と返され、自殺しようとしていたところからここまで回復する努力をした自分を否定されているようで、その点は癪に触った。
帰宅すると「Bのことマジで嫌いだから話すのやめて欲しい」とだけLINEが来ていて、Twitterもブロ解されていた。
で、Twitterは私とBの悪口で埋め尽くされていた。ないことないこと、被害妄想を書き込まれて腹が立ったので、Bに話をして2人で以下のような抗議文を送った。「誰がいつそんな事を言ったのか教えて欲しい。こないだも嫌味ばかりで会話の節々で私のことを見下しているのが透けて見えた。そうやって人を見下してしか自分を保てないから社会で挫折するんだよって今まで教えてあげれなくてごめんね。」それからはBと私はAという共通の敵ができて団結がより深まった。
それからしばらく、Aは静かだった。
その書き込みというのは、
•「増田増子(本名フルネーム)は阿婆擦れで中卒で犯罪者」←阿婆擦れと犯罪者は事実無根。訳あって高校に行ってなくて高卒認定を取って進学している。
•「B川B子は犯罪者なのに●●大学に通っている。こいつはいじめ常習犯だった」←犯罪者ではない。気が強い方ではあったかもしれないが、いじめをしたこともない。
•「こいつら絶対に殺す」←我々のこと
のような内容で、事実無根のことが多く、名誉毀損に該当するとのことで身の危険も感じた為当日中にBとともに警察署に駆け込み、被害申告をした。
一連の流れを交際者や親に話したところ、「頭おかしいんだから仕方ない。民事でも争うとかお前が卑しい」「増田が悪意を持って精神病のAを追い詰めようとしてる。それはダメだ、Aが普段から死にたいとか言ってなかったら俺も悪口言ってたかもしれないけど、Aは精神病でおかしくなっているからAが完全に悪いという話ではない」(これは、精神病だから他人に攻撃してしまう人は統合失調症でもない限りその人の生来的な気質のせいであり、精神病のせいでこうなっているのか、生来的な性格のせいなのかは吟味される事項で刑法39条的な考えを完全に誤解している。私も精神を病んだ時、うつだからと言って人を攻撃はしなかった、だからこれは本人の責任だと反論しているし今でもそう思っている)と散々言われ、徹夜続きでご飯もろくに食べれずこちらもおかしくなってしまい「そうか、なら私も精神病になれば悪口言っても許されるのか」と思い立って家にあった薬を大量摂取し、自殺未遂を図った。幸いにも通話中だったBが救急車を呼んでくれて、赤十字で胃洗浄をしてもらった。(ただでさえ医療が逼迫しているというのに、こちらのバカな行為で手数をかけたことはとても申し訳なく思っているし、もう2度とやらない)
Aは就職先や今のバイト先、私の交際者にこのことをバラすと脅していて、とても迷惑で一度ついた噂は弁解する証拠がない限り一生ついて回る。小学校、中学校で事実無根である証拠なんて、証言以外で集めることが難しい。そうなる前に対応を取らなければと思い、Aの母にも連絡を取り、増田家、A家、B家と親を交えて話をすることになった。(Aは逃げた。)
コメダでAの母親にAのツイートと、このTwitterがAである証拠を見せて、この内容が事実無根であること、警察が動く程の事態であることを説明した。どうやらAの母親もうつ病らしく、そのせいか未成年の子供の監督不行き届きの謝罪の一言も無く私関係ありませんみたいな態度を取るばかりであった。Aの誕生日にA、Aの母親、私で遊びに行くほどの仲だったし、お世話にもなっていたから悲しかった。
あのときこうしていればこうならなかったのに、という反省をこちらがいくらしても「いや向こうは精神病で頭おかしいんだからあなたたちが悪いんですよね?」と周りは責め立てる。
名誉毀損をされた側は非がないのに何で病んで自殺したりするの?と思っていたが、周囲に責められたり、追い詰められているということを軽んじてくる加害者でない人たちによって被害者は病んでいく。それに、堂々と犯罪行為をしてくる人間は何をしてくるか分からない。シンプルに身の危険を感じる。感覚的にはセカンドレイプに近いのでかも。
Aの代理人とやらも、一連の流れも知らずに我々が加害者であるという前提で話をしてきた。また流れを説明しないといけないし、ここでもストレスを受ける。司法書士というのはどういう仕事かあまり知らないが、どうやら被害者を責め立てる崇高な仕事らしい。
Aは普段自分が19歳だから何をしてもいいと言っていた。20歳の誕生日を迎えた我々のことを年老いたババアだと言っていた。
彼女が20歳の誕生日を迎える日が本当に楽しみだ。彼女の誕生日の日に、20歳がババアで19歳だから何をしても許されるというツイートを引用リツイートに貼ってあげたい。本気で追い詰めて、何かすれば前歴がつくようにしてあげたい。めでたいことに彼女の誕生日は私と交際者の交際記念日で、彼女は誕生日に自殺すると言っていたので本当にめでたい日になるかもしれない。
私としては、彼女の存在が就職の足枷にもなるかもしれないからいなくなればめちゃくちゃ助かる。
まぁこういう気持ちになるときもあるけど、普段は本当に関わりたくないし、慰謝料だけたんまり貰ってあとは適当なタイミングで死んどいて欲しいだけなんだよな。
そうやって負のエネルギーに支配されてしまったとには、父からの「増子の怒りは金で買うから、増子は自分のことに集中すればいいと思うの」という言葉を思い出してなんとか勉強に取り組んでいる。父からお金はもらって無いし、なんか申し訳なくなって。
精神病だから何でも許されるって吐き捨てたけど、そんなことないのは今回告訴手続きを進めていく中で実感したし、精神病だからなんでも許されると思っているのは世間の方かもしれない。もう一度言っておくが、そんなことはない。少なくとも、被害者が恨む権利くらいはある。
長文疲れた。ここまで読んでくれた人ありがとうございます。一旦終わり
よく犯罪報道で犯人が(刑法39条に該当し得る)精神障害者なのが判明したのかいきなりぱったりされなくなるのあるけど
順番が逆じゃないのか?と思う。
一瞬でも実名報道されたわけだよ。
あとから「この人は罪に問えない人なんです無罪なんです」と言われたところで人々の頭にある、その名前を持つ人に対する悪印象はなくなると思うだろうか。
一瞬でも犯罪者として実名報道されたことにより人々に刷り込まれた汚名はそうそう消えないと思う。
「職業不詳」とかに象徴されるように、報道機関はとりあえず犯罪の事実があれば詳細が分かる前にどんどん発表しちゃうんだよね。
実は昔でいう禁治産者レベルの心神喪失者だろうが職業の詳細の判明すら待ってくれないのだからそういった素性の特定も当然待ってくれるはずがない。
でも最低でも精神鑑定が終わるまで待ってるのはさすがにきりがないと報道機関側は思うんだろうけど、ならせめて成年被後見人であるかとかの書類で照会できる程度の事実が判明するまでは報道を控えるべきじゃないのかと思う。
災害の発生の恐れのある異常な現象を発見したものは遅滞なくその旨を警察官か市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。
え?気象予報士かんたん合格テキストを326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?
今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど
自分の心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?
そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。
と、素直に納得するのは難しい。
死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。
でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識の範疇外である)ことが暗示されているわけで。
それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。
つまり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間は赤ん坊から無職の知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことになっちゃうわけ。
法定刑罰がないからこそ、少年法や刑法39条とは無関係に法律違反者になってしまうということだ。
以前に肥料取締法とかいう法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/
災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者は不条理とは言い切れない。
肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。
つまりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為に責任をもつ」ようにすればいい。
しかし災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。
つまり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験に合格するぐらいの勢いで法律を猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性は何度でも発生し続けるかもしれないのである。
わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法と違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。
それなら、意識的に勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体の属性の限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか。
衆議院議員の選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。
ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分が立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金はもっとあるが、300万は大きな額だ。
現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党・候補者を選びたいところだ。
タイトルは増田党としているが、増田の統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。
電力は国の最重要基盤の一つ。
資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である。
選挙のタイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題を議論できるはずが無い。今の国会議員が選挙で選ばれたときに公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?
なので選挙のときには、その時点のホットな話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。
増田には文字数制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補の政策も、そうやって読み、評価したい。