はてなキーワード: 嫡出子とは
恥の多い生涯を送ってきました。
私には「女性の性欲を満たすセックス」というのが全くわからないのです。
私は大手ガス会社の子会社に勤務する父親と、大手ガス会社の子会社元社員で専業主婦の母親の間に長男として生まれました。
私は幼少期から歯並びが悪く、歯科医にて歯列矯正をすすめられたのですが、その際に上下4本の抜歯の必要があることを告げられました。
母親は「せっかく生えた歯を抜くなんて…」「どうせ歳を取ったら抜けるのに子供のうちから抜くなんて…」と難色を示し、最終的に「歯並びなんか気にならないくらい可愛いのよ」という言葉により私の歯列矯正は立ち消えになりました。
また、私は父方の祖父母と同居する三世帯家族であり、祖父が建てた家に住んでいました。
モダンな住宅と異なり、木の柱、畳、古い土壁で暮らす私は幼少期から鼻炎に悩まされました。
この鼻炎と歯並びの悪さにより、私の顔面は女性の子宮を刺激しない造形となりました。
思春期になると「成長期」という男の人生の第三の分岐点があります。
ちなみに第一分岐点は顔の造形、第二分岐点はドッジボールやサッカーなどの学校でのスポーツです。
第一分岐点、第二分岐点とloser に分類された私は最後の逆転ポイントでも敗北しました。
I am a loser.
ちなみに、第一分岐点、第二分岐点でwinnerだったイケメンでスポーツのできる同級生が第三分岐点でloserとなり現在でも独身という事象は男の人生の厳しさを体現しているでしょう。
私はそれ以来、ちんちくりんで華奢な身体に口ボゴな顔面の頭部を乗っけて生きてきました。
「大東亜帝国群の大学」から大手ガス会社の「子会社」に就職した微妙なスペックの冴えない男の息子ということもあり、私は容姿以外の能力も低かったのです。
中学受験に失敗し、都立高校から一橋大学を受験するも不合格だった私は冴えない容姿の早稲田大学の学生となりました。
話が逸れたのでセックスに戻りましょう。
私は高校1年の終わりに初めての彼女ができ、高校2年へ進級する春休みに初めてのセックスをしました。
2人目のセックスの相手はサークルの同級生で、大学1年の秋ごろに付き合い、付き合い始めた数日後にセックスしました。
3人目の相手は社会人になってから付き合ったゼミの後輩で、付き合ってから最初の土日に行った小旅行でセックスしました。
現在の妻です。
やはり付き合って最初の週末、私のアパートに泊まりに来た際にセックスしました。
私は風俗に通ったことがなく、今まで述べた4人の女性としかセックスをしたことがありません。
お分かりでしょうか。
私のセックスは女性にとって「パートナーとの関係性を継続するためのセックス」でしかなく「性欲が満たされ女性としての悦びを感じられるセックス」ではないのです。
私の大学時代の学部の同級生に、身長が179cmで歯並びが綺麗でキリッとした二重瞼が特徴の男がいました。
彼は東京花火というよさこいサークルに所属する真面目で明るくセックスが大好きな健全な大学生でした。
私の3人目の彼女は私と付き合う前、この男と飲み会で出会ったその日にセックスをしました。
この男には彼女がおり、その飲み会でも彼女の話をしていたそうです。
それなのに、彼女は付き合ってもいない彼女持ちのこの男とセックスをしたのです。
私と彼女の関係が破綻したのは、付き合ってしばらくしてからそのことを私が知ったからでした。
彼女は私と付き合う前、「付き合ってない人とはセックスしない」と言っていました。
しかし、実際には付き合っていない先述の男にセックスを許していたのです。
私には「付き合っていない状態でのセックス」を許さず、件の男に許したのはそれが「性欲が満たされ女性としての悦びを与えられるセックス」だったからです。
私に許さないのは、私とのセックスが「関係を継続させるための義務」であり自発的なものではないからでしょう。
そうであるなら「付き合っていない時にするセックス」は意味を持たない苦痛なだけのものです。
私はよさこいイケメンの下賜品に時間と金を無駄にしたのでした。
それ以来、私は妻含め多くの出会った女性と「付き合っていない状態でセックスする」ということに心血を注ぎました。
しかし、私はグッドジーンズではなくグッドダッドと見做されたので、その努力は水の泡と消えました。
しかし、その幸せは砂で作った細い柱の上に立っている脆いものなのです。
妻は私に「付き合っていない状態でのセックス」を許しませんでした。
もし、それにもかかわらず妻に「付き合っていない状態でのセックス」を許した相手がいたとしたら。
私の最愛の妻は「どこかのイケメンの下賜品」「セカンドストリートで買った型落ちの家電製品」になります。
私は処女厨ではないので。付き合った状態でセックスをした相手(元カレ)が何人いようと構わないのですが、付き合っていない状態でセックスをした相手(倫理や貞操を突き破るイケメン)がいたことを許すことはできないのです。
妻が学生時代の話(特に大学)をすると私は会話を濁して話題を変えます。
妻が学生時代の同性の友人との食事や飲みに私を誘ってきても、私は絶対に行きません。
それは、私の最愛の妻がどこかのイケメンの下賜品であるということを匂わせるあらゆる瞬間を人生から排除したいからです。
ちなみに、タイプではないが性格や安定性に惹かれたパートナー男性のことを女性が嫌う瞬間があるそうです。
それは排卵期。
排卵期になると女性は自身の性欲を満たすようなグッドジーンズに惹かれるそうです。
悲しいですね。
私は女性にとって一番大事なタイミングで女性から愛されない男なのです。
話が長くなりました。
何が言いたいかと言うと、私は「千葉真一の息子」になりたかったのです。
私の両親の嫡出子ではなく、千葉真一の100番目の愛人の非嫡出子になりたかったのです。
なぜなら、男として女性から愛され幸せになるには私の両親の待望の嫡出子より、千葉真一が顔も名前も覚えていない100番目の浮気相手の息子に生まれた方が良いからです。
例えば、憲法上の平等原則に興味があれば聞いたことがあるであろうこの判例。
一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
こうした理由付けは他の判例にも見られる。近年、憲法学会ではホットだった判例群ですね。
そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
これらは比較的最近だが、昔からこういった考え方がなかったというわけではない。元々、日本の憲法学は芦部信喜や伊藤正己がアメリカ憲法学を輸入して大きな影響を受けたのだが、その中で平等原則については「疑わしい分類」という判例理論が紹介された。アメリカらしく典型的には人種問題に使われた法理で、その理由付けとして属性の「不変性」が挙げられていたのである。そういうわけで、こういった属性は厳しめに見るという考え方はあった(と言っても例えば性別は中間審査を使うとされたり複雑だが)。
ただし、該当すれば合憲性判断を厳しく行うべきという話であって、それ以外はすべて合憲になるという話ではない。
正直なところ、ネット(主語でか)ではこういう一要素として考慮という話が抜けて即結論みたいになるのが存外多い。例を出せば、表現の自由についても、表現の自由の問題か否かという入口部分で攻防が行われて、表現の自由問題なら違憲、表現の自由問題でないなら合憲という議論になっているのも散見する。「性的表現は価値が低いので表現の自由に入らない」も大概だと思うが、別件で逆の立場からも「商標権の問題は表現の自由マターではない」という意見が出ていたのを見た覚えがある。雑に言うが、どちらも主張としては、表現の自由の問題だが、この制約は○○という理由で許容範囲内みたいな感じになるのが筋だと思うよ。
あとは留意点として、憲法の議論をそのまま私人間に持ち込んでよいかという疑義はある。「見ない自由」がネットでボコボコに叩かれていたことがあったのだが、その用語自体は元々はわいせつ表現規制について刑法学説でも主張されてた論だったはず。しかも、公序良俗論を振り回す裁判所に対抗する表現の自由擁護という文脈で、である。ただ、それを私人間でそのまま援用しちゃうと歪んじゃうなって気はした。平等原則についても、裁判所は私人間効力について間接適用を認めてはいるが、ほとんど間接適用されているとこをお見掛けしないので慎重になった方が良い部分ではある。
1人の人間が生涯に直接支払う税金と保険料はあわせて5000万円ぐらいだそうなので、子供相手に18年200万=3600万円支給するのは財政的にはまぁ無理なんですよね…。
それに、それと似たようなことをやったフランスとかでも結局出生率は急落していて、需要を先食いしただけじゃないのかということも言われている。
日本では嫡出子の割合が圧倒的に多い中で、非婚化・晩婚化が主因だといわれている。
このような特性を持つ日本は非婚化・晩婚化問題への対処(婚姻支援と、出産年齢の上限を上げていける医学的な支援(不妊治療など)の促進)を着実にやっていくしかないのは明らかなのに
昔からこちらの方の施策はウケが悪くて、選挙になっても取り上げられないか、取り上げられても「終末期医療の圧縮を目的とした”尊厳死”」よりも注目度が低いという状況。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
元増田ですけども。
男性は女とは違って「嫌がっているのにセックスさせられても自業自得の自己責任だ」、とか、男性は「尊敬する先輩男性のために違法ギリギリ(構図は売春あっせんです)の女衒のようなことをするのが当たり前だ」みたいなことですかね。
それとも他の点においてですかね。
男は女より切実にセックスしたい性別なんやで!一度セックスしたくなったら後戻りできへんねやで!、みたいなことですか?それ、法改正されてるので改正前よりもびっくりするぐらい有罪になりやすくなりそう(それまでは立件が難しく泣き寝入りすることが多かったから改正された)ですし、そもそも女だってちゃんとセックスしたい人はしたいですし一度スイッチ入ったらやっぱりセックスしないわけにはいかないわよ!てなります。
男は女と違ってより多くのタネを残したい生き物なんや!(これ、しょっちゅう松ちゃんが言ってたよね…そして高須っちゃんが引いてた)って話ですかね?それは現代でもお互いの合意があれば愛人との間に子供がいる人(というか婚外子)は割と多くいますし合意があれば合法です。合意があればな。婚外子は数年前の民法改正では、嫡出子よりも権利が小さかったんですよ(おどろくよね現代日本なのに生まれの違いで法律の扱いが違ってたのよ2016年まで)。でもそれも改正されたので、双方合意があってちゃんと愛人の子にも養育費を支払えるなら全然合法です。合意ならな。ちゃんと金払うならな。
まぁ↑は私の勝手な想像なので、あなたが言っている非対称性を教えて?具体的に例示をしてもらえると、あなたの言うことも私に理解できるかもしれないし、反論するにしても、↑よりはもう少し穏当にできるんですけど。
もっと言えば、あなたが考える「男女の非対称性」があるとして、お身内に女が一切いない環境でもないでしょう?母親はいるでしょうし、彼女や妻や娘や、女の知人友人もいると思うんですけど、そういう人たちに向かって「男女には非対称性があるんだから、男は松ちゃんみたいなことをしても当然なんやで?女は黙っとき?」とか言う感じですかね…
そういえば思い出したけど、松ちゃんは若い頃、娘は要らん(男のえじきになるから的な)て言うてたり、あとはこれはネタとしてだけど娘が出来る奴なんてダメな男だ(産み分けができると信じている様子でした)、女を満足させられてたら男が生まれる、ハマタはアレやが男2人産んでるから中々のもん、娘しかいない遠藤はあかん、田中は普段なよなよしてるけど息子2人で、あれでなぁ、とか言うてたんだよな。
で、松ちゃんは娘一人なんだよな笑
めちゃめちゃ口語でテキスト書いてて、別に女であることを隠す必要ねえか(一昔前はネットで「女」だと疑われた瞬間に謎のハラスメントの矢がいくつも飛んできてきたもんじゃよ。なのでネットでは無性別テキストを使用していた)、と思って書いていたので、女だと思わなかったとブコメられて驚いているのですが、さては「女!なら叩く!!!!」みたいな、ゼロ年代のにちゃんねらーのノリじゃなかろ?令和にもなって。
祟りかな。小さい頃に幼虫から育てたヘラクレスオオカブトたちを選別して、体格と角が立派なやつだけ選んでメスと交尾させてたから、交尾できなかった小さいヘラクレスや角曲がりの祟りで俺もこんな皆婚世代の負の遺産スペックになったのか。
一応俺の両親は結婚してから俺を産んだので、俺は嫡出子になるわけだけど、普通に俺の母親が千葉真一にやり捨てされてその時たまたま出来た子供として未婚出産シングルマザー家庭で育った方が絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対絶対幸せだったな。
私は婿養子に入る際に相続関係や家系などの制度を調べたうえで、養子縁組をすることを実家、養子先家、妻で決めましたので間違いないです。
(家系図について、普通は自分の上に1本の線が出て、父母の枝分かれしますが、養子縁組した場合は上に線が2本出て、それぞれ枝分かれして
4本となる(片側の親と縁組する場合は3本。)
そのうえで、婚姻していない場合でも養子縁組はできます。この場合においても嫡出子と同じ扱いとなります。同性婚するので、権利上両者の子としたい場合は
二人とも養子縁組すればいい。
したがって、子供という観点だけで見れば、現行制度上において、婚姻が子供を持つという絶対条件ではないわけです。
嫡出子と同じ権利だけを考えた場合、同性婚を現行の婚姻制度に結び付ける意味はないということですね。
ですから、私の主張は婚姻における税制優遇などの格差を解消するための戸籍と切り離した同性婚制度を作ればいいのではないかとなるわけです。
結婚がプロトコルであることがわかってるんなら、もうそれ以上の言説は自分で言うとおり酸っぱい葡萄では?
「愛し合った男女における個人間の契約」としての結婚が必要ないと思うのはアラフォーの経営者にしてはロマンチシズムが過ぎると思うよ。偏ったパワーバランスが生まれがちな配偶者、そして家族の関係において結婚というプロトコルは依然として必要。もちろん内容は改良していかないといけないし、されていってる。実は現代では日本でも婚外子と嫡出子の区別はなくって(以前はあった)、養育費の権利や相続も発生するので特別社会保障が薄いわけではない。今後取り組むのは夫婦別姓だろうね。
あなたが出会った「シングルマザー、シングルファザー」、「奥さん3人目で子供7人居るイケメン爺さん」の前妻と子ども達、の幸福だって、ある程度結婚というプロトコルに担保されている。養育費を支払っていないケースもあろうが、それは個人の問題と強制的な取り立てができない制度の不備であって、そのような契約があったことが間違いであったということにはならない。ちなみにシングルファザーの元妻にも養育費の支払い義務はある。払ってないケースがほとんどだけど。
あなたの言う通り、結婚はただのプロトコル。でもありがちなトラブルにある程度の解を与えてくれる便利なプロトコルだよ。そのプロトコルに乗らない人がちょっと怪しく思われるのはもうしょうがない。普通に結婚しない人のことじゃなくて「子どもは産んでほしいけど結婚はできない」みたいな話ね。裏がありそうすぎる。
俺も経営者の端くれだけど「契約書は作らないけど君と僕の仲だし良いでしょ!」みたいな感じで仕事する人はどうしても信用が一段落ちるし、付き合いたくないよね。実態はわからないけどね。人生は短く、何事も一回は騙されてみる!というわけにはいかないから。
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな