- 更新日 : 2024年11月28日
個人事業主が支払う税金の種類は?いくら支払うかの計算方法や節税対策を解説
個人事業主にとって、種々の税金の占める割合は大きいものです。税金計算をしてから支払額を知るのではなく、税の大まかな仕組みを知って対策を立てましょう。この記事では、個人事業主の税金として、所得税、住民税、個人事業税、消費税を挙げ、それぞれの計算方法などを解説し、税金のシミュレーションや節税対策について説明します。
目次
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個人事業主が支払う税金の種類
まずは、個人事業主が業種や業態に係わらず負担すべき主な税金として、所得税、住民税、個人事業税、消費税を取り上げます。事業によっては固定資産税や自動車税、印紙税、酒税などもありますが、以下では主な税金として4つに絞って見ていきましょう。
※令和6年分については「定額減税」によって所得税3万円、住民税1万円がそれぞれ減額されることになっています。これは令和6年分の所得税と住民税だけであるためご注意ください。
所得税・復興特別所得税
所得税は文字通り、毎年1月1日から12月31日までの1年の間に生じた「所得(儲け)」に対して個人に課せられる国税です。
所得税に関しては、自ら1年間の所得金額を計算し、その翌年の2月15日頃から3月15日頃までの間に税務署に納税するという「申告納税制度」が採用されています。
また、その所得は所得税法上、その性質によって以下の10種類に分類されます。
このうち、個人事業主の方に直接関わってくるものの一つが「事業所得」です。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得を指します。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、不動産所得と山林所得に分類されますので、本記事では不動産業や山林事業を行っていない個人事業主の方を前提とします。
また、平成25年分の所得税から「復興特別所得税」が加算されています。各年分の所得税額に2.1%を乗じた額が令和19年分の所得税まで加算されます。
なお、令和6年分の定額減税の対象となるのは次の人です。
- 令和6年分所得税の納税者
- 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下
参考:
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁
定額減税について|国税庁
住民税
住民税は、地域社会で生活していく上で必要な費用を、その地域で生活する住民に広く分担してもらうという目的で課される地方税です。自治体が納付税額を計算して、納税者に通知する「賦課課税方式」により納税します。
所得税の確定申告を行うと、住まいの市区町村から納税額の通知書が送付されます。そして、その通知書に記載されている期限通りに金融機関等で納付を行う必要があります。
また、納付期限は一般的に6月・8月・10月・1月の年4期となっており、前年の所得に対して課せられた住民税を4回に分けて支払うことになります。もちろん一括納付も可能です。
ちなみに、住民税は確定申告をしていれば自ら税額を計算する必要はありません。
個人事業税
個人事業税は、個人が一定の事業を行っていることに対して課される地方税です。一定の事業とは法定業種のことで、現在70業種があり、多くの事業が個人事業税の対象となります。
個人事業税も住民税と同様に、所得税の確定申告を行うと行政から納税通知書が送られてきます。そして、その納付期限通りに金融機関等で納付する必要があります。また、納付期限は8月と11月の年2回となっています。
なお、後述しますが個人事業税は控除額が大きいため、課税対象とならない個人事業主もいます。個人事業税も住民税同様、確定申告をしていれば自ら税額の計算を行う必要はありません。
消費税
消費税とは、商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の一定割合(標準税率10%、軽減税率8%)を商品の購入者やサービスの提供を受けた者が負担する税金です。
個人事業主の方は、消費税を支払うだけでなく、売上の一定割合(標準税率10%、軽減税率8%)を購入者から預かる立場にもなるので注意が必要です。
個人事業主の所得税
まずは、所得税について計算方法、税額計算における速算表、計算例、支払時期について解説します。
所得税の計算方法
ここでは、所得が事業所得のみの方を前提とします。まず、1月1日から12月31日までの1年分の「総収入金額」つまり、商品・サービスの売上や賃料収入など1年間の収入を集計します。
次に事業を営んでいて発生した「必要経費」を集計します。必要経費とは、商品の仕入代金やパートアルバイトへの人件費支払いや、交通費・通信費など、事業に関連して支出した費用をいいます。
事業所得は、次の式にもとづき計算します。
上記で求めた事業所得は「総所得金額」といいます。ここから「所得控除」をします。所得控除とは、所得税を計算する際、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。現在15種類の所得控除があり、総所得金額から所得控除を差し引いたものを「課税所得金額」といいます。
例えば、「生命保険料控除」という所得控除があります。事業所得からこれら生命保険料等の控除できる額を差し引いた結果が課税所得金額です。例えば課税所得金額が400万円と計算された方は、以下の速算表を使って、所得税額を算出します。さらに、所得税額を算出したあとに「税額控除」という仕組みもあります。
所得税額 = 400万円 × 20% – 427,500円 = 372,500円
所得税の速算表
課税される所得金額(千円単位) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上 330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参考:所得税の税率|国税庁
所得税額の計算例
個人事業主の所得税額の計算例を見ていきましょう。上記では説明していませんが、税額計算については下記のように青色申告、予定納税等の要素も考える必要があります。
<前提条件:令和6年の定額減税考慮外でのシミュレーション>
- 個人事業主で事業所得を得ている。年間の事業収入は800万円。
- 年間の必要経費は300万円であり、所得控除の額は合計114万円、税額控除はない。
- 確定申告では青色申告をしており、青色申告特別控除額を65万円適用する。
- 事業における予定納付や源泉徴収はないものとします。
なお、定額減税については令和6年のみとなるため、この計算例では考慮外とします。
- 総所得金額
800万円 – 300万円 – 65万円 = 435万円 - 課税所得金額
435万円 – 114万円 = 321万円 - 算出税額
321万円 × 10% – 97,500円 = 223,500円 - 復興所得税
223,500円 × 2.1%(円未満切捨) = 4,693円 - 申告納付額
223,500円 + 4,693円 =(100円未満切捨)228,000円
所得税はいつ払う?
納付する所得税額が決まったら、次は納税です。所得税の納付期限は、確定申告期限の末日となっています。振替納税といって事前に予定された口座から引き落とす場合は約一カ月後になります。
コロナ禍においては期日延長等がありましたが、原則として毎年3月15日前後です。詳細は下記のサイトをご参照下さい。
個人事業主の住民税
個人住民税は、先述のとおり「賦課課税方式」なので、通知書が届いたら支払期限までに支払います。納税通知書ではすでに税額が計算されていますが、計算の仕組みを大まかに理解しておきましょう。
住民税の計算方法
住民税は、主に均等割と所得割の2つから構成されていて、東京都の場合、均等割は5,000円となっています。
なお、所得割については、以下の式で算出します。
所得割の税率は、東京都の場合、都民税が一律で4%、区市町村民税が一律で6%の合計10%です。
上記でも述べましたが、住民税は行政によって計算され納付書も行政から送られてきます。そのため必ずしもご自身で計算する必要はありませんが、住民税の納税額通知書が届いた際は、一度その内容をご確認いただくことをおすすめします。
参考:個人住民税|東京都主税局
住民税はいつ払う?
個人事業主の個人住民税については、納付書にもとづき一括または4期に分けて納付します。このように納税者が納付書によって住民税を支払うことを「普通徴収」といいます。
普通徴収の納付期限は、それぞれ6月・8月・10月・1月の末で、一括納付の場合は6月末です。個人住民税の納付についての詳細は、納税地の市区町村に問い合わせてください。
個人事業主の個人事業税
個人事業税についてはその個人事業主の「事業」が事業税の課税対象かどうか、事前に確認しておくほうがよいでしょう。課税業種かどうかが不明な場合は、事業所のある都道府県の税事務所に確認しておきましょう。
個人事業税の計算方法
個人事業税の計算では、所得税の項目で述べた課税所得金額がそのまま使えません。課税所得金額に、青色控除特別控除額がある場合には足し戻し、事業主控除額(290万円)を控除したもの*に税率を乗じて課税標準額を求めます。
*青色申告と白色申告では事業専従者給与の控除額が異なります。
税率は、個人が営んでいる事業の種類ごとに大きく3つ設定されています。具体的な業種を挙げていくつか税率とともにご紹介します。
- 第1種事業 37業種
5%(物品販売業や飲食業等の事業を営んでいる方が対象) - 第2種事業 3業種
4%(水産業や畜産業を営んでいる方が対象) - 第3種事業 30業種
5%(医業、税理士業等、いわゆる士業を営んでいる方が対象)
それでは、実際に計算してみましょう。個人事業税の課税標準額が500万円である飲食業を営まれている方を前提にします。
個人事業税 = { 500万円 – 290万円 (事業主控除) } × 5% = 105,000円
個人事業税がかからない業種
個人事業主で個人事業税が課税されない業種としては、次のようなものがあります。
- 農業、林業、畜産業、水産業などの農林水産関係の業種
- 作家、著述家、画家、漫画家、作曲家などの芸術関係の業種
- 翻訳家、通訳家
- 芸能人、スポーツ選手など
イラストレーターや著述家なども、請負契約によるものであれば「請負業」に該当するため個人事業税がかかります。さらに、YouTuberなどの動画配信者やブロガー、ライバーなどの新たな業種、さらに複数の兼業についての課税の有無については近くの税事務所に問い合わせるほうがよいでしょう。
個人事業税はいつから納税義務が生じる?
個人事業税の計算上、事業所得金額から控除できるものに事業主控除があります。事業主控除290万円があるため、年間の事業所得が290万円より少ない場合は、事業税を支払う必要がありません。
個人事業税は賦課課税方式であるため、課税されない場合には納付書は届きません。
個人事業税はいつ払う?
実際に個人事業税を支払うのは、原則として8月と11月の年2回です。それぞれの月末までに都道府県の税事務所から送付される納税通知書により納付します。
また、所得税の修正申告(追加納税)をした場合等においては、別途、納税通知書が届きますので、記載された納期限まで納付します。
個人事業主の消費税
個人事業主について、次のいずれかの場合は消費税の課税事業者となります。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合または、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合(基準期間とは2年前の1月1日から12月31日までであり、特定期間は前年の1月1日から6月30日までを指します。)
- インボイス発行事業者に登録している場合
また、これら以外でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合に消費税の課税事業者となります。これらいずれかに該当する場合の消費税について見ていきましょう。
消費税の計算方法
消費税は、原則預かった消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を税務署に納めます。税抜で2,000万円の売上、1,000万円の仕入があるというケースで考えてみましょう。税率は10%とします。
納付すべき消費税額 = 2,000万円 × 10% – 1,000万円 × 10% = 100万円
個人事業主の消費税が免除されるケース
上記で挙げたケース以外の場合においては、一般的に免税事業者という扱いとなり、納付の必要はありません。事業が軌道に乗り、売上が1,000万円を超えるころ、またはインボイス発行事業者となった場合に消費税の申告及び納付を意識することになります。
消費税はいつ払う?
個人事業主の消費税の申告納付については、所得税の少し後となり、翌年の3月末前後が申告期限となります。消費税の納付期限もこの申告期限と同様です。なお、振替納税の場合には一カ月程度後になります。
個人事業主が支払う税金はいくら?簡単シミュレーション
個人事業主は、所得税、住民税、個人事業税、消費税と多くの税金を支払うことになります。どの税金も計算方法が異なり、また支払タイミングもそれぞれなので、全体でどの程度の税負担があるのか知っておくとよいでしょう。
そこで、先ほどの例に少し情報を加えて、もう一度考えてみましょう。この例についても定額減税については考慮外とします。
<前提条件>
- 個人事業主であり、年間の事業収入(請負業)は800万円
- 事業で取り扱うのはすべて消費税率10%のもののみ
- 年齢は40歳で独身(配偶者や扶養家族なし)
- 年間の必要経費は300万円、所得控除の額は合計114万円で、税額控除はない
- 確定申告では青色申告をしており、青色申告特別控除額を65万円適用
- 事業における予定納付や源泉徴収はない
所得税納付額
223,500円 + 4,693円 =(100円未満切捨)228,000円
個人住民税については、概算で次のように考えられます。
- 総所得金額
所得税と同様(435万円) - 所得控除
109万円(所得税より基礎控除額が5万円少ないため) - 住民税額
(435万円 – 109万円)× 10% = 326,000円
個人事業税については、概算として次のように考えられます。請負業の税率は5%です。
課税標準額
(435万円 + 65万円 – 290万円)× 5% = 105,000円
消費税については、インボイス発行事業者である場合などには課税事業者となります。
売上高が1,000万円以下で期間限定の軽減措置として「2割特例」(有利)が適用できるため、暫定的な計算としては次のとおりになります。
消費税額
800万円 × 10/110 × 2割 ≒ 145,000円
以上より、この事例の場合は次のような税金(概算額)が計算できます。
所得税 | 247,500円 |
---|---|
住民税 | 326,000円 |
事業税 | 105,000円 |
消費税 | 145,000円 |
合計 | 823,500円 |
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
このほか、固定資産税などの税金や社会保険料も支払うことが想定されます。
年収ごとのシミュレーションが見たい方は、次の記事を参考にしてください。
個人事業主が一番得する年収は?手取り金額の早見表
ここで年収に対する手取り金額の計算をしてみましょう。なお、計算上の年収とは、売上高から必要経費を引いた「所得」とします。
個人事業主の個々の状況により、税額は大きく変わることがあるものの、4つの税金について概算を求める場合には、次のように考えて計算します。比較のために消費税については原則課税とし、収入も原価率を40%と考えて試算します。
税金の種類 | 概算の考え方 |
---|---|
所得税 | 課税所得に段階的に5%から45%の税率を乗じる |
個人住民税 | 所得割は課税所得に10%を乗じる(暫定計算) |
個人事業税 | 課税標準額に暫定的に5%の税率を乗じる |
消費税 | 原則課税:(売上に係る税額 – 仕入れに係る税額)× 10% |
これにさらに、国民年金保険料(令和6年:16,980円/月×12カ月分)、健康保険料(暫定的に課税所得の10%)を加えたのが次の早見表です。(介護保険料については含めていません。)
【個人事業主の手取り概算額早見表】
事業所得 (事業収入 – 必要経費) | 手取り額概算 | |
---|---|---|
青色申告の場合 | 白色申告の場合 | |
3,000,000円 | 2,321,000円 | 2,217,000円 |
4,000,000円 | 3,017,000円 | 2,885,000円 |
5,000,000円 | 3,685,000円 | 3,496,000円 |
6,000,000円 | 3,670,000円 | 3,473,000円 |
7,000,000円 | 4,147,000円 | 3,949,000円 |
8,000,000円 | 4,623,000円 | 4,425,000円 |
9,000,000円 | 5,099,000円 | 4,886,000円 |
10,000,000円 | 5,597,000円 | 5,379,000円 |
※原価率を40%としているため、所得600万円以降を消費税(原則課税)の課税対象としています。(灰色部分)
この表から言えることは、まず、個人事業主では青色申告が有利であることです。
次に、事業所得が上がるにつれて所得税の税率も上がることを意識しましょう。例えば、所得が330万円以上になると所得税率は10%→20%と2倍になり、695万円以上になると20%→23%と上がります。節税の観点で言えば、税率が変わるあたりに所得がある場合には要注意です。
さらに、所得税の計算過程には各種の所得控除があり、それらは他の税金にも影響することが多いため、適用できるものはすべて適用しましょう。
一番得する所得はいくらか気になるところですが、考え方としては次の2点に尽きます。
- 青色申告により必要経費を漏れなく計上すること
- 自己の所得において適用できる控除はすべて適用すること
個人事業主ができる節税対策
個人事業主ができる節税対策といっても目新しいものはありません。所得を正しく計算し、各種控除を適用したのち青色申告により電子申告することです。改めて内容を確認しておきましょう。
青色申告で確定申告する
青色申告には、各種の節税につながる特典があります。青色申告特別控除額(最高65万円)のほか、納税者に有利な特典は次のとおりです。
- 青色専従者給与:一定の親族の給与(届が必要)について必要経費に計上できる
- 貸倒引当金:一括評価貸倒引当金の繰り入れができる
- 純損失の繰越しや繰り戻しができる
参考:青色申告制度|国税庁
なお、最高65万円というのは、最高55万円の青色申告特別控除を適用できる人が、電子帳簿保存または電子申告を行っている場合に限ります。
経費を正しく計上する
必要経費の計上について、忙しい事業の合間に行うのは負担が少なくないしょう。しかし、日々の取引の正しい記録として複式簿記により経費を認識することが即ち、節税にも有利となってきます。
また、固定資産の登録や減価償却なども忘れないようにしましょう。自動仕訳などの機能を備えたクラウド型会計ソフトなどを導入すると、時短を実現できます。
所得控除を活用する
所得控除等について、生命保険料控除、医療費控除など忘れているものはないか確認しましょう。例えば、所得が200万円以下の場合には医療費控除のハードルも下がります。(医療費から控除する額が10万円ではなく、所得の5%になります)
また、ふるさと納税でワンストップ特例制度を選択した個人事業主でも、確定申告で正しく寄付金控除をすれば問題ありません。
売上によっては法人化を検討する
課税所得が800万円の場合、適用される所得税の税率は23%ですが、法人税では課税所得800万円までは15%となっています。
法人設立にはある程度費用がかかり、法人税の確定申告はハードルがやや高いものの、一定以上の所得がある場合には、法人化の検討も必要でしょう。法人税においては、所得税のような「家事按分」などはなく、法人で必要なものはすべて費用としての計上が可能となるため、日常の仕訳がすっきりする面もあります。
個人事業主が納める税金を事前に確認しましょう!
個人事業主に負担が求められる主な税金については、本記事でご紹介した以外にも種々あります。それぞれの税金についてすべて理解するのは難しいものの、どのような種類のものがあり、どのような計算過程があり、いつ支払うかなど、基本的なことをまず押さえてみてください。
後で見返せるように、支払った税金は確定申告書や納付書とともに、5年程度は保存しておきましょう。その上で、所得税など気になる税金について深堀りしていくことをおすすめします。
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個人事業主が納める4種類の税金とは?
個人事業主は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類を納める必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業主の税額の算出方法は?
所得税、住民税、個人事業税、消費税のそれぞれ算出方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
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