• 更新日 : 2024年10月29日

少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらすメリットは?

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2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ

▽提出期限

2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)

※上記は2024年/令和6年分の申告を行う期間です(参考記事はこちら

初心者から経験者まで、毎年多く読まれている記事です。確定申告の必要性、やり方、簡単に済ます方法についてまるっと解説しています。

個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が適用され、取得価額の相当額を費用・損金処理することができます。

この記事では少額減価償却資産の特例の対象や償却方法を個人事業主向けに解説します。

少額減価償却資産の特例とは?

少額減価償却資産の特例とは個人事業主を含む中小企業等を対象に、30万円未満の減価償却資産を購入後に一定の条件を満たせば取得価額すべてを経費として即座に算入することが認められている制度です。

たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、たとえ事業年度末だったとしても、全額を経費処理できるわけです。

通常、個人事業主が事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上します。それらは、法定の使用可能期間をもとに分割して減価償却されます。
また、20万円未満の減価償却資産の場合には、全額損金算入または3年で均等償却できる制度があります。

注意点として、減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られ、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要です。

少額減価償却資産の特例の適用期限

少額減価償却資産の特例の適用期限は2026年3月31日までとなっています。

少額減価償却資産の特例の適用対象

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、以下のとおりです。

  • 青色申告をしている個人事業主・中小企業
  • 従業員が500名以下の中小企業 ※出資金等が1億円を超える組合は300名以下

個人事業主(フリーランスを含む)の場合は、青色申告をしていることが条件です。白色申告をしている個人事業主適用されません。

参照:少額減価償却資産の特例|中小企業庁

少額減価償却資産の特例の適用に必要な手続き

個人事業主の場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法 28 の2」と記載する必要があります。

法人の場合は、法人税の確定申告書に別表(少額減価償却資産の取得価額に関する明細書)と適用額明細書を添付する必要があります。

少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の書き方は国税庁が公開するPDFファイルで解説されています。
適用額明細書も国税庁の公式サイトからダウンロードが可能です。

「少額減価償却資産の特例」の対象となる資産

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、新品・中古にかかわらず、その取得価格が30万円未満の減価償却資産です。

機械や装置、工具、器具について、1台または1個ごと、あるいは1そろいごとに、取得価格が30万円未満かどうかを判断します。

消費税については、税込みで会計処理をしている課税事業者は税込みで、税抜きで処理している事業者は税抜きで判定します。
消費税が免税されている事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかを判断することになっています。

「少額減価償却資産の特例」の上限

「少額減価償却資産の特例」は、事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円までが対象となります。

事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割り、その事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。

少額減価償却資産の償却方法の違いについて

償却資産の償却方法は、取得価額ごとに決められています。どのような償却資産でも申告が必要です。

詳しくは下記の表をご参照ください。

償却資産少額減価償却資産一括償却資産少額減価償却資産の特例
資産の取得価額10万円未満20万円未満30万円未満
経費処理可能な金額全額可能取得価額の1/3300万円以下なら全額可能
経費処理の有無必要必要必要
確定申告時の明細書不必要必要必要
固定資産税の有無非課税非課税課税(資産の課税対象額が150万円以上の場合)

取得価額が10万円未満の償却資産の場合

「少額減価償却資産」と呼ばれ、対象者を限定せず、取得価額全額を損金算入できます。

取得価額が20万円未満の償却資産の場合

「一括償却資産」と呼ばれ、これも特に対象者を限定せず、事業年度ごとにその取得価額の全部または一部を3年間で均等に償却できます。

取得価額が30万円未満の償却資産の場合

先に述べている「少額減価償却資産の特例」のとおり、全額償却できる対象者が限られています。

特例を使って全額を経費処理した場合、対象となった償却資産は固定資産台帳に記載する必要があり、固定資産税(都・市町村)の課税対象となるのでご注意ください。

しかし、償却資産の合計額が150万円未満の場合には固定資産税は課税されません。

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個人事業主が少額減価償却資産の特例を適用するメリット

個人事業主が少額減価償却資産の特例を適用するメリットは、即座に経費として計上できる点です。

利益が多い年度であれば、減価償却をせずに一括で経費として計上してしまうことで、その年度に支払う税金を抑えることができます。

少額減価償却資産の特例の恩恵を活用しよう

「少額減価償却資産の特例」には、個人事業主ならではのメリットがあります。

しかし、確定申告における明細書の添付や市区町村への償却資産の申告といった手続きが必要になります。

とはいえ、個人事業主にとって節税の大きな味方となる制度です。償却資産を購入予定の個人事業主、中小企業経営の方は、ぜひこの特例を有効活用してください。

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