- 更新日 : 2024年11月20日
個人事業主が迷う「どこまで経費?」よくあるQ&A37選
2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ
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初心者から経験者まで、毎年多く読まれている記事です。確定申告の必要性、やり方、簡単に済ます方法についてまるっと解説しています。
個人事業主の方が事業で使った費用は、どこまで経費として計上できるのでしょうか?
例えば、イヤホンやiPad、コンタクトやアクセサリー、湿布サプリメントや手帳、ベッドなどの日用品が経費であると認められれば、利益を抑えることができます。また、インフルエンザのワクチンやPCR検査の費用、空気清浄機代なども、経費になるのかどうか気になるところです。
特にフリーランスや個人事業主の方にとって、経費が認められるかどうかは、収入にも影響する大きな問題です。ここでは、個人事業主の方が迷いがちな経費になるもの・ならないものをQ&A形式で分かりやすく紹介していきます。
なお、必要経費の考え方は、条文上では青色申告と白色申告とでは異なり、白色申告が厳しくなっているのですが、実務を踏まえ大きくは変わりません。
目次
- 個人事業主の経費計上Q&A!どこまで経費?
- Q1.ガムテープや箱、ひもなど荷造りに使う梱包材の代金は?
- Q2.事業で自宅を使っている場合の家賃は?
- Q3.自宅兼事務所の引越しをする場合の引越し費用は?
- Q4.携帯電話の料金は?
- Q5.iPadを購入した費用は?
- Q6.イヤホンを購入した費用は?
- Q7.事業で利用するストーブの灯油代は?
- Q8.自宅を事業で使っている場合の水道料金は?
- Q9.ベッドや布団などの日用品を購入した費用は?
- Q10.SuicaやPASMOなどの電子マネーで払った交通費は?
- Q11.プライベートと事業の両方で使っている車のガソリン代は?
- Q12.事業で車を使った際にした駐車違反の罰金は?
- Q13.自分のブランディングのために作った名刺は?
- Q14.スーツは?
- Q15.手帳は?
- Q16.メガネは?
- Q17.コンタクトは?
- Q18.アクセサリーは?
- Q19.取引先との忘年会の費用は?
- Q20.キャバクラなどでの接待の費用は?
- Q21.セミナー参加費は?
- Q22.スポーツクラブの会費は?
- Q23.個人事業主の健康診断や人間ドックの費用は?
- Q24.生命保険料は?
- Q25.自宅兼事務所に置いた観葉植物の費用は?
- Q26.自宅兼事務所に設置した空気清浄機の費用は?
- Q27.自宅兼事務所に設置したウォーターサーバーの費用は?
- Q28.カフェで仕事をした場合の飲食費は?
- Q29.店舗の補修のDIYで板を買って補修した費用は?
- Q30.仕事で怪我して病院で支払った治療費は?
- Q31.ドラッグストアで湿布やサプリメントを購入した費用は?
- Q32.PCR検査を受けたときの費用は?
- Q33.夫婦で旅行に行き、ホテルに宿泊した費用は?
- Q34.有料アプリに課金して、アプリのレビューを執筆した場合の課金額は?
- Q35.ブロガーが飲食した店舗を記事にした場合の飲食費は?
- Q36.タブレットを購入してレビュー記事をブログに書いた場合のタブレット購入代金は?
- Q37.車や家の家事按分の比率の考え方は?
- 事業のためであれば経費として申請できる場合が多い
個人事業主の経費計上Q&A!どこまで経費?
それでは、Q&A37選を1つ1つチェックしていきましょう。前提条件として、それぞれの支出について、その業務に必要なものでなければなりません。
Q1.ガムテープや箱、ひもなど荷造りに使う梱包材の代金は?
A1.Yes
ガムテープや箱などは、経費にできます。
配送するために用意された品物の代金は「荷造運賃」などとして経費計上することが可能です。
Q2.事業で自宅を使っている場合の家賃は?
A2.Yes(一部)
一般的に、自宅の家賃は経費になりませんが、事業で自宅を使用している店舗併用住宅などの場合には、その一部を経費にできます。経費にできるのは、あくまで仕事で使っている部分の家賃のみです。仕事で使っている部分の家賃は、面積で判断します。
自宅の面積のうち、仕事場など、実際に仕事で使っている部分の割合に応じて経費とします。例えば自宅のうち2割を仕事場に使用している場合は家賃の2割が経費になります。
この場合、賃貸契約書や図面を根拠に客観的に計測した面積とし、計算の元となった根拠資料は保管しておきます。
Q3.自宅兼事務所の引越しをする場合の引越し費用は?
A3.Yes(一部、条件あり)
自宅兼事務所の引越しをする場合は、引越し費用の一部を経費にできます。経費にできる金額は、自宅のうち仕事で使っている部分の割合になります。なお、礼金も同様です(敷金はそもそも経費ではないため含みません)。
ただし、引越し費用のうち仕事である部分を明らかに区分できる場合に限ります。
Q4.携帯電話の料金は?
A4.Yes(一部)
仕事で使う携帯電話の料金は、経費にできます。仕事だけでなく、プライベートでも使っている場合は、仕事で使用した部分のみ経費になります。この場合にも、明らかにプライベートと仕事が区分できることがポイントです。
詳細はこちらの記事もご確認ください。
Q5.iPadを購入した費用は?
A5.ケースバイケース
iPadを購入した費用が経費になるかは、iPadを仕事で使っているかどうかで異なります。iPadを仕事で使っている場合は、経費になります。仕事とプライベートの両方でiPadを使っている場合は、作業時間などの適正な割合で仕事で使っている部分を明確にする必要があります。これはiPadに限らず、他の経費にもあてはまります。
Q6.イヤホンを購入した費用は?
A6.ケースバイケース
iPad同様、イヤホンを購入した費用が経費になるかは、イヤホンを仕事で使っているかどうかで異なります。イヤホンを仕事で使っている場合は、経費になります。仕事とプライベートの両方でイヤホンを使っている場合は、作業時間などの適正な割合で仕事で使っている部分を明確にする必要があります。
Q7.事業で利用するストーブの灯油代は?
A7.Yes
仕事場で使うストーブの灯油代なども経費にできます。「水道光熱費」などの科目を利用します。
詳細はこちらの記事もご確認ください。
Q8.自宅を事業で使っている場合の水道料金は?
A8.Yes(一部)
事業で使っている水道の費用は経費にできます。水道代だけでなく、電気代やガス代も、事業で使っている分を経費にすることができます。この場合にも、明らかにプライベートと仕事が区分できることがポイントです。
詳細はこちらの記事もご確認ください。
Q9.ベッドや布団などの日用品を購入した費用は?
A9.ケースバイケース
自らが利用するベッドや布団などの日用品は、原則経費にはできません。ただし、明らかに仕事でしか使わないと認められる日用品は、経費になります。
Q10.SuicaやPASMOなどの電子マネーで払った交通費は?
A10.Yes
SuicaやPASMOなどの電子マネーで支払った交通費は、経費にできます。ただし原則、経費にできるのはチャージしたうち実際に事業に利用した分のみとなるので、利用履歴を印刷し、利用目的を明らかにしておくなどの対策が必要です。
Q11.プライベートと事業の両方で使っている車のガソリン代は?
A11.Yes(一部)
仕事で使ったガソリン代は、経費にできます。ただし、プライベートで使った部分は経費になりません。そのため、走行距離などの適切な割合で、事業で使ったガソリン代を計算します。割合の算出は、実測に基づいた資料をもとに行います。
走行距離を基に事業利用分を計算する場合は、例えば、期間中の総走行距離が200Kmでその内の50Kmが事業で使った場合は、50/200=25%のみ経費計上が可能となります。
詳細はこちらの記事もご確認ください。
Q12.事業で車を使った際にした駐車違反の罰金は?
A12.No
駐車違反などの罰金(反則金)は、経費にできません。ただし、レッカー代などの一部の費用は経費計上できるものもあります。レッカー代は罰金としてではなく、車両移動のための負担金とされるからです。
Q13.自分のブランディングのために作った名刺は?
A13.Yes
仕事で使う名刺の作成費用は、経費にできます。得意先などに送る年賀状なども、通常は経費計上することができます。
詳細はこちらの記事もご確認ください。
Q14.スーツは?
A14.ケースバイケース
一般的にスーツ代は経費になりませんが、職務上に必要な場合などは、経費にできることもあります。スーツは、個人の嗜好によって金額に差があり、耐用年数にも個人差のあるもので、プライベート用と仕事用の区別が明確につきづらいものです。取引先でのスーツ着用が常態化している、セミナーなどでのスーツ着用を余儀なくされるなど、業務上スーツが必要な場合において、一部認められる可能性はあります。
Q15.手帳は?
A15.ケースバイケース
業務上必要とされる手帳であれば、経費にできます。
Q16.メガネは?
A16.No
メガネも経費にできません。メガネは仕事以外でも使うことがあり「業務だけに特化して使う」と判断するのが難しいからです。メガネもスーツ同様に普段使うことがあるという理由です。ただし、医師による治療のためのメガネの購入費用であれば、経費にならなくても医療費控除の対象となります。
Q17.コンタクトは?
A17. No
コンタクトもメガネ同様、経費にするのは難しいです。メガネの場合同様、治療の一環としてのコンタクトレンズの購入費用も、医療費控除の対象となります。
Q18.アクセサリーは?
A18. No
原則、自ら身につけるアクセサリーは経費にできません。ただし、ファッション関係の仕事をしているなど、どうしても仕事でアクセサリーが必要な場合は、経費にできるケースもあります。
Q19.取引先との忘年会の費用は?
A19.Yes
取引先との忘年会でかかった費用は、通常交際費として経費にできます。ただし、一般的に認められるのは一次会の費用までです。
Q20.キャバクラなどでの接待の費用は?
A20.YES
取引先の接待を目的としたキャバクラの費用は、経費にできます。しかし、特別に高額な場合などは、経費として認められないことがあります。
Q21.セミナー参加費は?
A21.Yes
仕事に関係するセミナーであれば、参加費は経費にできます。セミナーだけでなく、仕事に関する書籍や雑誌などの購入費も経費計上できます。
Q22.スポーツクラブの会費は?
A22.No
本人や家族が使うスポーツクラブの会費は、経費にできません。従業員がいる場合で、従業員全員が使うことのできるスポーツクラブの会費は、「福利厚生費」として経費にできます。
Q23.個人事業主の健康診断や人間ドックの費用は?
A23.No
本人や家族が受ける健康診断などの費用も、経費にできません。従業員がいる場合で、従業員全員が受ける健康診断の費用は、経費にできます。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
Q24.生命保険料は?
A24.No
個人事業主の生命保険料は、経費にできません。これは、生命保険料は経費ではなく、生命保険料控除の対象となっているためです。
生命保険料控除の詳細は、こちらの記事もご確認ください。
Q25.自宅兼事務所に置いた観葉植物の費用は?
A25.ケースバイケース
事業用の目的で購入したのであれば、観葉植物を経費にできます。ただし、来客用として仕事場に置くなど、明確な理由が必要となるので注意しましょう。
Q26.自宅兼事務所に設置した空気清浄機の費用は?
A26.ケースバイケース
仕事で必要と認められる場合のみ、経費にできます。例えば、製造業で作業場に空気清浄機が必要とされる場合などは、明らかに仕事で利用しているため経費になります。
Q27.自宅兼事務所に設置したウォーターサーバーの費用は?
A27.ケースバイケース
空気清浄機と同様、仕事で必要と認められる場合のみ経費にできます。
Q28.カフェで仕事をした場合の飲食費は?
A28.YES
カフェで仕事している場合のカフェ代は、通常経費にできます。食事代や仕事以外の目的で利用したカフェ代は経費になりませんが、取引先との打合せやスタッフとの面談などのカフェ利用であれば、会議費などとすることも可能です。
Q29.店舗の補修のDIYで板を買って補修した費用は?
A29.YES
仕事に直接関係する費用であるため、経費にできます。
Q30.仕事で怪我して病院で支払った治療費は?
A30.No
本人の怪我の治療費は、経費にできません。一定額以上の支払がある場合は「医療費控除」の対象になります。
医療費控除の詳細は、こちらの記事もご確認ください。
Q31.ドラッグストアで湿布やサプリメントを購入した費用は?
A31.No
一般的に、湿布やサプリメント費用は経費にできません。ただし、その医薬品がセルフメディケーション税制の対象であれば、通常の医療費控除との選択適用により控除の対象となります。
Q32.PCR検査を受けたときの費用は?
A32.ケースバイケース
業務をする上で必要なPCR検査に限り、経費にできます。例えば、得意先へ行く際にPCR検査を求められる場合などです。ただし、観光に行くなど、プライベートで必要なために受けたPCR検査は経費にできません。
Q33.夫婦で旅行に行き、ホテルに宿泊した費用は?
A33.No
一般的に、家族旅行としての費用は経費にできません。
Q34.有料アプリに課金して、アプリのレビューを執筆した場合の課金額は?
A34.ケースバイケース
取材費として経費が認められるケースが考えられます。
Q35.ブロガーが飲食した店舗を記事にした場合の飲食費は?
A35.YES
ブログ収入を得ている個人事業主が、購入したタブレットをそのためだけに使うなら、経費として認められるケースがあります。レビューを書いたあとでプライベートに使う場合は、時間など適正な割合で業務用とプライベートに分け、業務で使った割合だけを経費にできます。
Q36.タブレットを購入してレビュー記事をブログに書いた場合のタブレット購入代金は?
A36.ケースバイケース
購入したタブレットをそのためだけに使うなら、経費として認められるケースがあります。レビューを書いたあとで私用に使う場合は、時間など適正な割合で事業用と私用に分け、事業で使った割合だけを経費にできます。
Q37.車や家の家事按分の比率の考え方は?
A37.家事関連費は、その事業部分を明らかに区分できる場合に、その部分を費用にできるとしています。
例えば、車の場合は全体の走行距離のうち仕事で走った距離分、家の場合は家全体の床面積のうち仕事で使っている部屋の面積分の割合を比率とする方法があげられます。
比率の考え方は個人事業主によって異なるので、税務署から問い合わせを受けた場合に、説明できるようにしておきましょう。
按分計算についてはこちらの記事もご確認ください。
事業のためであれば経費として申請できる場合が多い
費用が経費にできるかどうかの判断基準は、仕事で必要かどうかです。一般的には経費にできる費用でも、自分の仕事に関係なければ経費にできません。逆に、一般的には経費にならない費用でも、自分の仕事に直接関係があれば経費にできます。
個人事業主の場合、プライベートと仕事の支出の境があいまいになっていることも多いです。
一度、経費になるものとならないものを整理してみるのも良いでしょう。
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もっと読むよくある質問
ガムテープや箱、ひもなど荷造りに使う梱包材の代金は経費にできる?
ガムテープや箱など、配送するために用意された品物の代金は「荷造運賃」などとして経費計上することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
事業で自宅を使っている場合の家賃は?
事業で自宅を使用している場合は経費になりますが、その際には自宅面積のうち事業に使用している部分の割合に応じてとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
自宅兼事務所を引越しする場合の引越し費用は?
引越し費用も経費になりますが、その場合の計算方法は家賃の場合と同様に自宅面積の内で事業に使用している部分の割合に応じてになります。詳しくはこちらをご覧ください。
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