- 更新日 : 2023年9月6日
給与所得と給与収入の違いとは?年末調整に関わる知識も解説!
所得税法の用語に「収入」と「所得」がありますが、この違いは何でしょうか。毎月給料を受け取る会社員の場合、年収総額が税法上での収入にあたります。所得は、収入金額から会社員の必要経費とみなされる「給与所得控除額」を差し引いた金額で給与所得とよばれ、年末調整で必要な項目になります。収入と所得はこの部分が異なります。
給与所得とは
ここからは給与所得の計算方法を説明します。給与所得とは、源泉徴収する前の給与・賞与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。給与所得の額に所得税率をかけると支払うべき所得税額となります。
収入金額
収入金額には金銭で受け取るもののほか、以下の現物支給や経済的利益も含まれる場合があります。
- 会社の商品などを無償で、または低価格で受け取った場合
- 会社の土地や建物を無償、もしくは低価格で借りた場合
- 会社から金銭を無利息、または低い金利で借りた場合
給与所得控除とは
給与所得控除額は会社員の必要経費とみなされるもので、所得金額の計算において給与収入から差し引くことができます。給与所得控除額は給与等の収入の金額に応じてその控除額が決められており、以下のとおりです。
(平成29年分~令和元年分)
- 給与年収が162.5万円まで:65万円
- 給与年収が162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%
- 給与年収が180万円超~360万円以下:給与年収×30%+18万円
- 給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+54万円
- 給与年収が660万円超~1,000万円以下:給与年収×10%+120万円
- 給与年収が1,000万円超:220万円(上限)
(令和2年分以降)
- 給与年収が162.5万円まで:55万円
- 給与年収が162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%-10万円
- 給与年収が180万円超~360万円以下:給与年収×30%+8万円
- 給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+44万円
- 給与年収が660万円超~850万円以下:給与年収×10%+110万円
- 給与年収が850万円超:195万円(上限)
給与所得者の特定支出控除
給与所得控除額は経費として使ったかどうかにかかわらず控除されるものですが、給与所得者に以下のような費用の支出があり、その年中の給与所得控除額の半額を超える費用を支出した場合、その超える部分も確定申告により差し引くことができます。
- 通勤費:一般的に必要と認められる通勤のための支出
- 職務上の旅費:離れた勤務場所で職務遂行する際に直接必要な支出
- 転居費:転勤等で転居が必要な際に一般的に必要と認められる支出
- 研修費:職務に直接必要な技術や知識を得る目的で研修等を受けるための支出
- 資格取得費:職務に直接必要である資格を取得するための支出
- 帰宅旅費:単身赴任などしている社員が、単身赴任先から自宅までの間を往復するために通常必要である支出
- 勤務必要経費:職務に直接必要と認められた交際費、図書費、衣服費など(65万円が上限)
令和2年分以降の控除額について、具体的な計算例を見ていきましょう。
給与年収500万円の人が、会社からの命令で転勤になったとします。仮に、今回の引越し費用等の合計額が170万円だったとしましょう。
年収500万円から144万円(年収500万円の給与所得控除額)を差し引いた356万円が給与所得となります。
実際に支払った経費170万円から144万円(年収500万円の給与所得控除額)の半分、つまり72万円を差し引くと98万円となり、これが特定支出控除額となります。確定申告では給与所得の356万円からこの98万円もさらに控除することができます。
パート年収のボーダーライン103万円とは
「主婦のパート収入が103万円以下だと税金がかからない」という話をよく耳にしますが、これはどのように計算されているのでしょうか。「非課税の年収」である103万円の構造を例にして、所得と収入の違いについて説明していきます。
前項「給与所得控除とは」の「給与年収が162.5万円以下」を見てみましょう。その場合の給与所得控除は55万円となっています。したがって、年収162万5,000円までの給与所得控除額は一律55万円となります。
そうなると年収55万円までが非課税となりそうですが、基礎控除48万円があります。基礎控除は令和元年までは、所得にかかわらず一律38万円でしたが、令和2年分以降は次のとおりとなりました。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
この基礎控除48万円と給与所得控除額55万円を足した金額が103万円となるため、パート収入が103万円の場合、給与所得控除と基礎控除を差し引くと所得金額が0円となり、税金はかからないということになるのです。
年末調整での給与所得の申請方法
給与所得は、源泉徴収する前の給与や賞与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額でした。
また、給与所得控除額は、給与や賞与等の収入金額の範囲に応じて下記の表から求める金額です。
※令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円 以下 | 55万円 |
162.5万円超 ~ 180万円 以下 | 給与年収×40%-10万円 |
180万円超 ~ 360万円 以下 | 給与年収×30%+8万円 |
360万円超 ~ 660万円 以下 | 給与年収×20%+44万円 |
660万円超 ~ 850万円以下 | 給与年収×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
参考:No.1410 給与所得控除|国税庁
年末調整で所得税額を算出する際に使用する給与所得の金額は、給与年収の金額から給与所得控除額を差し引きした後の金額を「給与所得控除後の給与等の金額」にあてはめて求めます。
給与所得と給与収入の違いを確認しましょう
この記事では、皆さんがよく勘違いをされることが多い給与所得と給与収入の違いについて解説しました。
また、給与所得控除や特定支出控除など、所得税を計算する際に給与所得者として所得控除が受けられる内容についても見てきました。
年末調整の際には、所得税を計算するための元になる給与所得控除後の金額の計算と確認が正確にできるように理解しておきましょう。
よくある質問
給与収入と給与所得の違いは?
給与収入は給与・賞与などの収入の総額のことで、給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
給与所得者の特定支出控除の種類は?
通勤関係、職務上の旅費関係、転居関係、研修関係、資格取得関係、帰宅旅費関係、勤務必要経費関係の費用で給与等の支払者の証明がされたものが該当します。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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