• 更新日 : 2024年4月30日

【一覧表あり】続柄の書き方を分かりやすく解説!

公的な書類を記入する際、「続柄(つづきがら)」の欄を記入することがあります。しかし、誰を基準に書くのかは書類によって異なるため、書き方に迷うこともあるでしょう。

ここでは、住民票の申請、年末調整の書類、確定申告書を記入する際の続柄の記載方法について解説します。

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続柄の読み方は「つづきがら」

「続柄」という言葉は、しばしば「ぞくがら」と読まれますが、正しくは「つづきがら」と読むのが適切です。

この言葉はもともと「続き柄」と表記されるべきでしたが、官公庁などの内部用語として送り仮名を省略した「続柄」という形になりました。

この省略形が原因で、「ぞくがら」という誤った読み方が広まり、現在では一般にもその読み方が浸透しています。一部の辞書では「ぞくがら」という読み方を誤用と指摘していますが、日常生活では「ぞくがら」と読むケースも多いです。

そもそも、続柄とは?何を表している?

「続柄」は親族間の関係を表記するためのもので、公的な書類には「続柄」の記入欄が設けられていて、自身や家族の「続柄」を記入しなければならないことがあります。

「続柄」は、親子関係や親族関係、婚姻関係など、具体的な間柄がわかるようにするために記入します。

続柄の背景

日本は戸籍を基本としているため、戸籍の最初に記載される筆頭者や家族の中心となる世帯主を中心にその家族・親族の関係性をとらえる慣習が昔からあります。そのため、出生・死亡、婚姻関係、親族関係が記載されている戸籍や住民票の続柄欄には、同一世帯であることがわかるように「誰と一緒に暮らしているか」「中心人物が誰で、その人からみてどのような関係性であるのか」がわかるように記載されています。

つまり、続柄とは、親族の中心人物から続く間柄として、「つづきがら」を表しているのです。

【一覧表】続柄の書き方

本人から見た関係

関係記載方法
本人本人
本人の親父、母
本人の兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
本人の祖父母
  • 父の父、父の母
  • 母の父、母の母
本人の親の兄弟姉妹
(=おじ、おば)
  • 父の兄、父の弟、父の姉、父の妹
  • 母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
本人の配偶者夫、妻
本人の子供子(※戸籍謄本では長男、二男、長女、二女といった記載あり)
本人の子供の配偶者子の夫、子の妻
本人の孫子の子
本人の兄弟姉妹の配偶者
  • 兄の妻、弟の妻
  • 姉の夫、妹の夫
本人の兄弟姉妹の子供
(=おい、めい)
  • 兄の子、弟の子
  • 姉の子、妹の子
本人の親の兄弟姉妹の子供
(=いとこ)
  • 父の兄の子、父の弟の子、父の姉の子、父の妹の子
  • 母の兄の子、母の弟の子、母の姉の子、母の妹の子

夫の親族の場合

関係記載方法
夫の親夫の父、夫の母
夫の祖父母
  • 夫の父の父、夫の父の母
  • 夫の母の父、夫の母の母
夫の兄弟姉妹
  • 夫の兄、夫の弟
  • 夫の姉、夫の妹
夫の兄弟姉妹の子供
(=おい、めい)
  • 夫の兄の子、夫の弟の子
  • 夫の姉の子、夫の妹の子
夫の親の兄弟姉妹
(=おじ、おば)
  • 夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹
  • 夫の母の兄、夫の母の弟、夫の母の姉、夫の母の妹
夫の親の兄弟姉妹の子供
(=いとこ)
  • 夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子
  • 夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子

妻の親族の場合

関係記載方法
妻の親妻の父、妻の母
妻の祖父母
  • 妻の父の父、妻の父の母
  • 妻の母の父、妻の母の母
妻の兄弟姉妹
  • 妻の兄、妻の弟
  • 妻の姉、妻の妹
妻の兄弟姉妹の子供
  • 妻の兄の子、妻の弟の子
  • 妻の姉の子、妻の妹の子
妻の親の兄弟姉妹
(=おじ、おば)
  • 妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹
  • 妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹
妻の親の兄弟姉妹の子供
(=いとこ)
  • 妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子
  • 妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子

その他のケース

関係記載方法
同棲やルームシェア同居人
同性婚のパートナー同居人
既婚の人が他の男女と内縁関係
(例:離婚成立前など)
縁故者
里親が預かっている子供縁故者
内縁の夫夫(未届)
内縁の妻妻(未届)
内縁の夫の子夫(未届)の子
内縁の妻の子妻(未届)の子
再婚した夫の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
夫の子
再婚した妻の連れ子
(養子縁組をしていない場合)
妻の子

【一問一答】続柄の書き方でよくある疑問

本人の続柄の書き方

そのまま「本人」と記載します。

父・母の続柄の書き方

自分の父親・母親の場合は、それぞれ「父」「母」と記載します。

配偶者の父親・母親を示したい場合は、それぞれ「夫の父」「夫の母」/「妻の父」「妻の母」と記載します。

夫・妻の続柄の書き方

そのまま「夫」、もしくは「妻」と記載します。

子供の続柄の書き方

「子」と記載します。

息子・娘、生まれた順番問わず「子」で表します。

義理の父、義理の母の続柄の書き方

「夫の父」/「夫の母」、もしくは「妻の父」/「妻の母」と記載します。

義理の息子・義理の娘の続柄の書き方

「子の夫」、「子の妻」と記載します。

(なお、一般的な呼び方としては、「義子(ぎし)」「義理の子」、「養子」「養女」、「娘の夫」「娘婿」などが挙げられます。)

【ケース別】続柄の書き方(年末調整・確定申告・住民票)

年末調整では「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」、確定申告では「所得税及び復興特別所得税の申告書」に続柄の記載欄があります。

年末調整:申告者からみた関係を記入する

年末調整の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」には「あなたとの続柄」を記入する欄があります。ここでは、世帯主を起点とせずに、申告する人起点になるのがポイントです。

《記載例》令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書-続柄

出典:令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書|国税庁
《記載例》令和6年分扶養控除等申告」を加工して作成

こちらの扶養控除申告書の記載例をみると、「あなたとの続柄」には、世帯主とあなた(申告者)からみた関係が記載されています。世帯主が申告者となる場合は「本人」と記入します。

それでは、妻が申告者の場合はどうでしょうか。具体例をあげてみてみましょう。

申告者(あなた):山川明子
世帯主:山川太郎
あなたとの続柄:夫

「あなたとの続柄」に「妻」と書いてしまいそうになりますが、これでは、山川太郎さんは山川明子さんの妻となってしまいます。

給与所得者の扶養控除(異動)申告書には、控除対象扶養親族を記入する欄があり、ここでも、「あなたとの続柄」の欄を記入する必要があります。住民票のように書き方に明確なルールはありませんが、「子」「父」「母」などと、あなたからみた関係が明確にわかるように記入しましょう。

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確定申告:世帯主からみた関係を記入する

確定申告書でも同様です。「世帯主との続柄」の欄は、住民票と同様、世帯主を起点にして記入します。

所得税及び復興特別所得税の確定申告分)確定申告書

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】」を加工して作成

実際の確定申告書の一部を抜粋したものからみてみましょう。世帯主の氏名を書く欄の隣に「世帯主との続柄」を記入する欄があります。世帯主が申告者となる場合は「本人」と書きましょう。

先ほどの年末調整の扶養控除申告書では「あなたとの続柄」でしたが、確定申告書では「世帯主との続柄」です。

申告者(あなた):山川明子
世帯主:山川太郎
世帯主との続柄:妻

このように、続柄は書類の種類によって記載方法が異なり、誰を起点にして間柄を記入するのかによって書き方が異なることがあります。書き方の解説や記載例の文言などを参考にして正確に記入しましょう。

住民票:続柄の書き方には決まりがある

住民票は、家族から独立して一人暮らしをするときや、結婚したときに移す必要があり、生計を分ける都度、生活拠点が変わる都度、手続きが必要になります。

住民基本台帳事務処理要領から住民票の主な続柄の書き方を確認してみましょう。

世帯を構成する人住民票の続柄の書き方
世帯主本人、世帯主
配偶者妻、夫
夫婦と血縁関係のある子供
夫婦と血縁関係のない子供(養子)
世帯主の父母父、母
配偶者の父母妻の父、妻の母、夫の父、夫の母
兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
内縁の夫または妻夫(未届)、妻(未届)
配偶者の連れ子夫の子、妻の子

参考:大阪市住民基本台帳事務処理要領|大阪市

住民票における続柄は世帯主を中心に考えるため、世帯主からみた関係を記入します。たとえば、世帯主なら「続柄」の欄に記入するのは「世帯主」または「本人」となります。

世帯主と生計を共にしている人の場合、子供は「長男」や「次男」などと記入しても問題ありませんが、生まれた順番を区別せず、「子」とだけ記入してもよいことになっています。

住民票は世帯主を起点にします。配偶者の兄弟姉妹が一緒に暮らしているときは、「妻の弟」「夫の妹」という書き方が適切でしょう。住民票の続柄の記載方法にはルールがあり、書類によって書き方が異なる場合もあるので注意しましょう。

次章では会社員や自営業の人が行う年末調整と確定申告書の続柄はどのように記入すればよいかも確認していきましょう。

書類によって「続柄」は書き方が違うので注意しましょう

戸籍を基本とする日本では、昔から戸籍の最初に記載される戸籍筆頭者や家族の中心となる世帯主を中心に家族・親族の関係性をとらえる慣習があります。

そのため、続柄欄には、誰と一緒に暮らしているのか、中心人物が誰でその人からみてみてどのような関係性があるのかがわかるように正確に記入しなければなりません。住民票に記載される続柄も同様です。書き方に迷ったときは、住民基本台帳事務処理要領などを参考に記入するのがよいでしょう。

ただし、続柄の書き方は書類の種類によって記載方法が異なる場合があります。年末調整の「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」や確定申告に続柄を記入する際には、書き方の解説や記載例などを参考にして、適切に記入しましょう。

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よくある質問

そもそも、続柄は何を表している?

親族の中心人物から「続く間柄」を表しています。詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整では続柄をどう記載する?

申告者からみた関係を記入します。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告では続柄をどう記載する?

世帯主からみた関係を記入します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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