• 更新日 : 2025年1月7日

個人事業主の接待交際費はいくらまで?経費計上はどこまでか解説

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2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ

▽提出期限

2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)

※上記は2024年/令和6年分の申告を行う期間です(参考記事はこちら

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「接待交際費」は、取引先との飲食や慶弔等で支払う経費です。個人事業主が収入を得るための支出は「必要経費」にできますが、その全てが経費として認められるわけではありません。今回は、経費として計上できる接待交際費の範囲などについて解説します。

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個人事業主の接待交際費とは?

接待交際費とは、その名の通り「取引先の接待を目的として支出した経費」です。食事や飲み会、ゴルフ、旅行、お祝いや御香典など、内容は様々ですが、いずれも接待の対象が取引先などの事業関係者であることが要件です。新規取引先の獲得や、既存の取引先との関係を良好にするなど、収入を得るために直接要した支出であれば事業の必要経費として認められます。

なお、支出対象が従業員である場合は福利厚生費や給与、個人事業主本人であれば事業主貸となるため注意してください。

法人の場合の交際費とは?

接待交際費は、法人においても経費計上が認められています。経費となる支出の範囲は個人事業主と同じであり、取引先など事業関係者に対するもので、経費性が認められれば経費とすることができます。個人事業主と異なるのは法人税法上、資本金額に応じて費用計上できる金額に一定の上限がある点です。

【資本金(または出資金)が1億円以下の法人】

次のいずれかの金額

  • 飲食その他に類する行為のために要する費用の50%相当額を超える金額
  • 800万円×(その事業年度の月数)/12(定額控除限度額)を超える金額

【資本金(または出資金)が1億円超100億円以下の法人】

飲食その他に類する行為のために要する費用の50%相当額を超える金額

【資本金(または出資金)が100億円超の法人】

支出した交際費等の全額

なお、制限を超えた接待交際費を会計上「接待交際費」として費用計上することは可能ですが、税額を計算する段階で「加算処理」を行うため、結果として節税効果はプラスマイナスゼロとなります。

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個人事業主の接待交際費の上限は?

個人事業主の場合、支出した接待交際費に対する上限はありません。収入を得るための支出であると認められれば、無制限で接待交際費にすることができます。ただし、観光目的の旅行費用のように明らかに事業外であるものや、慶弔金品などで社会通念上、支払額が過大であると認められるものについては否認される可能性があります。

なお、必要経費として計上する額は、免税事業者や簡易課税事業者は消費税込みの金額、本則課税事業者は消費税抜きの金額です。

経費に落とせる個人事業主の接待交際費

次に、接待交際費として計上するための条件について例を挙げながら解説します。

取引先との食事代

取引先との食事代については、その会食が事業目的であれば接待交際費とすることができます。例えば、取引先と商談する際、お茶や食事をとりながら話しを進めるケースなどです。この場合、商談という事業目的のために支出した食事代のため、接待交際費となります。

取引先に対する慶弔金品

取引先の担当者が転勤するときや、経営者親族のお悔やみなどで、お祝いや御香典を渡すケースがあります。これらの慶弔金品は社会的な礼儀として渡すもののため、接待交際費にできます。ただし、社会通念上、明らかに多額なお祝いや御香典は税務調査の際、必要経費として認められないケースがあるため注意しましょう。

取引先と行く旅行やゴルフの費用

取引先との付き合いで旅行やゴルフに誘われ、経費を支払う場合がありますが、このケースでも経費の支出が事業目的であれば、接待交際費として計上できます。個人事業者自身の支出はもちろん、接待した取引先の費用部分についても経費計上することが可能です。ただし、観光旅行など事業と関係ないものについては経費計上が認められません。

経費と認められない個人事業主の接待交際費

次に、経費として認められない可能性が高い接待交際費について確認してみましょう。

事業主が1人で行う飲食

接待交際費として計上できるのは「事業目的」の場合だけです。事業主が1人で飲みに行くようなケースでは、事業目的である同席者(取引先など)がいないため必要経費として認められない可能性が高くなります。

プライベート部分が混在する支出

贈答品を購入する際、取引先に送る分のほかに自宅用の物を一緒に注文するケースがあります。このような場合、支出した経費のうち自宅用にかかる部分は接待交際費にできません。支出額を事業部分とプライベート部分に区分し、プライベート部分については事業主貸として処理します。この作業を「自己否認」と呼びます。

親族を含めた接待旅行費

取引先を旅行に接待する際、事業主の配偶者や親族を同行させるケースがあります。配偶者や親族が事業に携わっておらず、取引先と事業目的の話しができない場合、支出した総額のうち配偶者や親族の部分については接待交際費にすることができません。

個人事業主の接待交際費の仕訳方法

次に、会計処理で接待交際費を計上する場合の仕訳方法について解説します。

例1:取引先全社にお歳暮としてお菓子10,000円分を贈った

借方貸方
接待交際費10,000円現金10,000円

このケースでは、支出額全てが事業目的のため、全額接待交際費とすることができます。

例2:事業に携わっていない親族1人を同伴し、取引先と3人でゴルフ(1人10,000円)に行った

借方貸方
  接待交際費

事業主貸

20,000円

10,000円

現金30,000円

このケースでは、親族は事業外なので親族にかかるプレー代については接待交際費とすることができません。親族の部分は「事業主貸」勘定を使って会計処理します。

接待交際費は支出目的を明確にしましょう

接待交際費の観点からは、上限がない分、個人事業主のほうが有利であるように見えます。ただし、接待目的であればどのような支出も認められるわけではありません。支出目的が事業であることを明確にし、税務調査の際きちんと説明できるようにしておきましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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