- 更新日 : 2025年1月7日
個人事業主が自己破産したらどうなる?事業継続や必要な手続きについて解説
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個人事業主が借金を多く抱えている場合、自己破産をして返済を免除してもらうことも可能です。ただし、裁判所への手続きが必要となり、自己破産すれば事業を営む、あるいは生活していく上で多数の制約も生じます。
今回は個人事業主が自己破産したらどうなるかについてご説明し、必要な手続きや事業を継続させるためのポイントをご紹介します。
目次
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個人事業主が自己破産したらどうなる?
自己破産とは負債を返済することが困難な場合に、裁判所に対して債務の履行を免除してもらうことを申し立てる手続きです。
人生において自己破産をする機会はほとんどないため、不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。まずは個人事業主が自己破産をした場合、どうなってしまうのかについて見ていきましょう。
管財事件として扱われるケースが多い
個人事業主が自己破産をする場合、「管財人事件」として扱われるのが一般的です。裁判所が選出した管財人が申立人(自己破産を申し立てた人)と債権者(申立人にお金を貸している人)の間に入り、債務の調整を行います。具体的には申立人の財産を売却して現金化し、債権者にそれを配分すれば債務が免責されます。
免責される債権
自己破産をした場合、基本的に申立人のあらゆる債務が免責されます。事業に関する借り入れ、リース料、買掛金はもちろん、車や自宅のローン、クレジットカードの残債、未払いの家賃や携帯電話料金、水道光熱費などの支払いが免除されます。
一方で税金や社会保険料、罰金、未払い分の従業員への給料、婚姻費用や養育費などは免除されません。また、浪費やギャンブルで借金を作ったケース、あるいは処分できる財産があるのにも関わらずそれを隠した、業務や財産に関する帳簿や書類を隠したり変造したりした、裁判所への説明を拒絶したり虚偽の申告をしたりしたなど不正を働いた場合、「免責不許可事由」に該当して免責が認められない場合があります。
売掛金・買掛金の取り扱い
自己破産を申し立てた場合、売掛金は財産、買掛金は負債として扱われます。たとえ自己破産手続き前に成果物を納品した場合であっても、手続き後は管財人の管理下に置かれ、処分の対象になってしまいます。ただし、20万円までは最低限生活を維持していくための「自由財産」に該当し、手元に残すことが可能です。
買掛金は負債、つまり借金と同じ扱いになります。自己破産をする場合はすべての債務者を対象に債務の調整を行なっていきます。そのため、買掛金を支払ってはいけません。管財人によって財産を処分し、分配金を支払うこととなります。
個人事業主が自己破産したら事業を継続できる?
結論からいうと個人事業主が自己破産をすれば事業を継続させるのは極めて困難となります。以下でその理由について見ていきましょう。
事業に必要な財産は処分の対象になる
自己破産をすると設備や資機材、在庫など事業に必要な財産もすべて処分しなければなりません。たとえば飲食店を営んでいる場合、厨房機器や材料などを一切手放す必要があります。事業に必要となるものが手元に残らないというのが事業の継続を難しくさせる大きな要因です。
事故情報の登録機関は融資を受けにくい
自己破産をするような状況では手持ちの資金もほとんどないでしょう。事業を継続させるためには資金調達しなければなりません。しかし、頼みの綱である融資が受けられないという問題が大きく立ちはだかります。
自己破産すると信用情報機関に自己破産をした事実が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となります。事故情報が信用情報機関に登録される期間は5~7年であり、この期間は新たに融資を受けたりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
事業関連の契約が解除される
自己破産をすると財産を清算する必要があるため、たとえば事務所や店舗の賃貸契約、設備や機械、車両などのリース契約も解約を余儀なくされます。
また、自己破産をする事業者と取引をするのはリスクが高いため、契約書で契約解除ができる条件として「相手方が自己破産したとき」と定めるのが一般的です。それ故に取引先と締結している業務委託契約や取引基本契約などの契約も解除されるおそれがあります。
契約解除によって物件や設備などの事業に必要不可欠なものと、取引先の両方を失うことになってしまえば、事業の継続は限りなく困難となります。
なお、自宅の賃貸借契約、携帯電話や水道光熱費に関わる契約など、生活する上で必要な契約は継続できます。
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個人事業主が自己破産後に事業を継続するための要件
以上のように、自己破産をすると事業継続が極めて困難になってしまいますが、まったくできないというわけではありません。ここからは自己破産をしても事業を継続できるケースについて見ていきましょう。
20万円以下の自由財産の範囲でできる事業
前述のとおり、20万円以下の資産であれば自由財産として手元に残すことができます。たとえばフリーランスのライターやWebデザイナー、YouTuberなどで20万円以下のパソコンで仕事をしているようなケース、同じくカメラマンで20万円以下のカメラを使って仕事をしているようなケースであれば事業を継続することができるでしょう。
事務所や設備を構えたり人を雇ったりしない事業
事務所や設備を必要としない事業、従業員を雇わない事業も継続することができます。たとえばお客様のもとに出向く出張マッサージや出張整体、フリーランスの営業代行やコンサルティング、モデルなどの芸能、自転車を使ったフードデリバリーなどの業種は身一つでできるケースもあるため、事業を継続できる可能性があります。
ただし、従来の契約については解約される可能性もあるため、新たに取引先を見つける必要があるかもしれません。
個人事業主が自己破産する場合の費用の目安
自己破産手続きを行う場合、大きく分けて裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2つが必要となります。
裁判所費用には自己破産手続きを行う際に裁判所に支払う手数料や予納金(官報に掲載するための費用や管財人への報酬)などがあり、管財人事件の場合は20万円~50万円程度が必要です。
自己破産を申し立てる場合、弁護士に手続きを依頼するのが一般的ですが、弁護士に報酬を支払わなければなりません。依頼した時点でかかる着手金と自己破産が成功した後に支払う成功報酬が必要となり、両方で30万円~60万円程度必要となります。
なお、費用は債権者の数や債権額によって大きく異なりますのでご注意ください。また、弁護士費用に関しては分割支払いに対応してくれる可能性もあるため、支払いが難しい場合は法律事務所に相談してみましょう。
自己破産に必要な書類
個人事業主が自己破産手続きをする際に必要となる書類としては以下のようなものが挙げられます。
その他、不動産を所有しているのであれば不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書など、自動車を所有しているのであれば車検証や査定書など、所有している財産によって用意すべき書類も変わってきます。裁判所の指示や弁護士の助言をもとに準備しましょう。
自己破産を申し立て、管財事件となった場合の手続き
個人事業主が自己破産を申し立てて管財事件となった場合、大まかに以下のような流れで手続きが進んでいきます。いずれのフェーズにおいても、虚偽を述べたり財産を隠したりするような行為はせず、誠実に対応するよう心がけましょう。もし不正が発覚した場合は、債務の免責が認められないおそれもあります。
- 弁護士に手続きを依頼する
自己破産をする場合は裁判所に申し立てを行わなければならないため、弁護士に手続きを依頼します。 - 債権者へ受任通知を送付
弁護士が申立人からの依頼を受任したら、債権者に受任通知が送付されます。この時点で債権者は債権の取り立てができなくなります。 - 裁判所へ申し立て手続きを行う
申立書をはじめ、必要書類を作成し、弁護士を通じて裁判所に破産の申し立てを行います。 - 破産審尋
裁判官が申立人と面談し、免責不許可事由がないかどうか、債務を免責すべきかどうかが判断されます。自己破産に至る経緯や負債額、借金の理由などが尋ねられますので、正直に回答しましょう。 - 破産手続き開始・予納金支払い
破産手続きが開始され、管財人が選出されます。また、管財人の選出後、管財人に対して予納金を納付します。 - 管財人による調査・財産処分手続き
管財人が申立人の財産状況を確認し、自由財産を除いた財産を処分します。申立人は管財人の調査に協力しなければなりません。 - 債権者集会・免責審尋
債権者や裁判官、申立人、弁護士が集まり、管財人が申立人の財産状況や債権者への配当について説明します。また、再度裁判官が申立人に対して面談を行い、債務を免責するかどうか、最終判断を行います。 - 免責許可決定
債務の免責が許可された場合、申立人の氏名や住所が官報に掲載されます。2週間以内に債権者からの異議がなければ、債務が免責となり、借金がなくなります。
自己破産後にまた個人事業主になれる?
自己破産をした場合、これまで行なってきた事業を継続することは難しいかもしれませんが、個人事業主として新しくビジネスを立ち上げること自体に制限はありません。資金調達に関しても、たとえば日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」を活用すれば、自己破産をした方でも事業資金を借り入れることができます。
参考:再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫
また、前述のとおり20万円以下の自由財産の範囲でできる事業、事務所や設備を構えたり人を雇ったりしない事業を新たに始めるという手段もあります。
なお、自己破産をした場合、弁護士や税理士、司法書士などの士業、警備業、宅地建物取引士、貸金業、質屋、卸売業などの一部の職業には一定期間就くことができないため注意が必要です。
自己破産をしてももう一度個人事業主としてやり直せるチャンスはある
個人事業主が自己破産をすれば借金の返済は免除されるものの、資産を処分しなければならず、資金調達も困難になるため、これまでと同じように事業を続けるのは難しくなります。
一方で、個人事業主としてビジネスをすること自体に制限はありません。再挑戦支援資金などの融資制度を活用して資金を調達する、業態転換するなどの方法で再起を図るチャンスもあります。決して諦めることなく、さまざまな方法を模索していきましょう。
マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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