• 更新日 : 2023年12月13日

確定申告書は家族が代理で提出してもいいの?委任状の必要性も解説!

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2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ

▽提出期限

2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)

※上記は2024年/令和6年分の申告を行う期間です(参考記事はこちら

初心者から経験者まで、毎年多く読まれている記事です。確定申告の必要性、やり方、簡単に済ます方法についてまるっと解説しています。

2月から3月の確定申告時期に多忙な場合、家族に代わりに申告手続きを頼む方もいるでしょう。しかし、確定申告の手続きは本人や税理士が進めることが原則です。

一方、確定申告の提出であれば家族ができる場合もあります。今回の記事で紹介するのは、家族が代理で確定申告書を提出する際のポイントです。

さらに、郵送や電子申告で確定申告をする際の流れについても詳しく解説しています。

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確定申告は家族が代理で行ける?

税理士法第2条第1項第2号によると、税務官公署に対する申告等に係る申告書等の作成は「税理士業務」です。さらに、同法52条では、税理士や税理士法人以外が「税理士業務」をおこなうことを原則禁止としています。

つまり、家族であっても税理士業務にあたる確定申告を代理でできないということです。ただし、税理士業務でなければ確定申告のサポートをすることができるケースがあります。

例えば、申告書の「作成」は申告書等を自己の判断に基づくものを指すため、単なる代書であれば税理士業務には該当しません(税理士法基本通達第2条第5項)。また、確定申告の代理提出も、本人の意思によるものであれば可能です。

ただし、家族が代理で提出する際に税務署に「確定申告の代理」であることを伝えてしまうと、誤解を招く恐れがあります。家族には、あくまで代理で提出するだけの旨を伝えておいたほうがよいでしょう。

出典:6 税理士法違反行為|国税庁

家族が代理で提出する場合、委任状は必要?

官公庁で代理手続きする際には、本人による委任状が必要な場合があります。しかし、確定申告の代理は本来税理士しかおこなえないため、確定申告での委任状という概念が存在しません。

確定申告書の提出時にも、必要書類が揃っていれば委任状なしで提出可能です。ただし、税務署への確定申告をせずに市町村に住民税の申告をする際には、自治体によって委任状を求められるケースはあります。

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家族が代理で提出する場合、本人確認書類は必要?

確定申告書には、マイナンバーを記載しなければなりません。そして、マイナンバーを記載した書類を提出する際には、なりすまし防止のために申請者の本人確認書類の提示が求められます。

つまり、家族が代理で提出する場合には、申請者の本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがあれば、本人確認ができます。

マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書が必要です。加えて、記載されたマイナンバーの持ち主であることを示す本人確認書類も(運転免許証やパスポートなど)持参しなければなりません。

提出は原本でなく、写しでも対応可能です。写しを提出する際には、以下の台紙を利用することになっています。

本人確認書類(写)添付台紙

なお、確定申告に共通して必要な書類は以下の通りです。

  • 「利用者識別番号等の通知」もしくは「利用者識別番号が分かる書類」
    (確定申告会場で電子申告をしたことがある場合)
  • 昨年分の申告書等の控え(昨年確定申告した場合)
  • マイナンバーカード
  • 扶養者や事業専従者がいる場合はその方のマイナンバーがわかるもの
  • 申告者の預貯金口座番号が分かるもの(税金還付の申告時)
  • 印章

出典:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁

確定申告書の提出は郵送や電子申告でもOK

家族が代理で提出する際のポイントを紹介しましたが、本人や税理士が提出することが原則です。本人が提出する際には、直接税務署に向かう以外にも郵送や電子申告といった便利な方法が存在します。

確定申告書を郵送で提出する場合、自身の住所地を所轄する所轄税務署に送りましょう。その際、確定申告書の提出日は通信日付印の日です。

e-taxを利用することで、確定申告を電子申告で済ませることができます。e-taxの利用にあたっては、原則マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要です。

「ID・パスワード方式」を選択する場合は、本人確認書類を持参し最寄りの税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行を受ければ、それ以降はICカードリーダライタ不要で自宅から申請できます。ただし、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。

出典:申告書の提出方法|国税庁
出典:確定申告書等作成コーナー|国税庁

多忙でも家族に頼らず自分で確定申告可能

税理士法により、確定申告の代理は家族であってもできないとされています。提出であれば、家族の代理で対応が可能なケースもありますが、誤解を招かないためにも本人による提出が望ましいです。

確定申告書の提出を家族に代理で頼むのは、申請者が多忙なことが主な理由ではないでしょうか。確定申告は、税務署に行かなくても郵送やe-taxで対応可能です。

さらに、マネーフォワード クラウド確定申告を利用すれば、はじめての確定申告もラクラク進められます。多忙な方も、家族に頼らず自分で確定申告提出してみましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

確定申告は家族が代理で行ける?

確定申告作成の代理は家族でもできませんが、代理での提出であれば可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

家族が代理で行く場合に委任状は必要?

委任状は不要ですが、本人のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告書の提出方法にはどんなものがある?

所轄受付税務署に提出する方法以外に、郵送やe-taxによる電子申告があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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