• 更新日 : 2024年10月3日

PayPay取引を確定申告しないとバレる?必要なケースや申告しないデメリットを解説

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2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ

▽提出期限

2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)

※上記は2024年/令和6年分の申告を行う期間です(参考記事はこちら

初心者から経験者まで、毎年多く読まれている記事です。確定申告の必要性、やり方、簡単に済ます方法についてまるっと解説しています。

PayPayには、「送る」「受け取る」の機能があり、個人間で自由にやり取りができます。個人事業主で、対価としてPayPayを受け取っているケースもあるのではないでしょうか。この記事では、PayPay取引でPayPayを受け取った場合に確定申告が必要なのか、確定申告をしないとバレるのか解説します。

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PayPay取引で確定申告が必要になるケース

PayPay取引が確定申告の対象になるのは、PayPayを事業の対価として継続的に受け取っている場合などです。

例えば、SNSを利用して個人でアクセサリーの販売をしており、対価としてPayPayを受け取っているときは、確定申告が必要になる可能性があります。継続して販売している場合は、雑所得、あるいは事業所得とみなされるためです。

ただし、PayPay取引で継続的にPayPayを受け取っているからといって、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。PayPay取引を含む所得金額が低く、所得控除基礎控除社会保険控除など)を下回る場合などは、課税される所得がないため、所得税の確定申告は必要ないこともあります。

なお、PayPayは利用者間で自由にやり取りができますが、換金などに一定の制限があるため、仮想通貨(暗号資産)には該当しません。電子マネーに該当し、事業では現金と同等の価値があるものとして扱われます。

PayPay取引は税務署にバレるのか

PayPay取引は銀行残高などに影響しないため、バレないのではと思われるかもしれません。しかし、PayPay取引であっても、税務署にやり取りがバレる可能性はあります。

税務署はキャッシュレス決済への監視を強化している

インターネットを利用した商取引は広く行われるようになり、電子決済や電子マネーを利用した決済も行われています。

このような電子商取引の多様化にともない、適切に情報収集や税務調査を行えるよう、2000年には東京国税局に電子商取引専門調査チームが設置されています。サイバー税務署ともいわれるように、電子商取引を監視するための部署です。

監視は年々強化されており、24時間体制で行われています。目的は、インターネット上の情報を収集すること、悪質または多額の申告漏れが疑われる納税者を監視することなどです。PayPay取引などのキャッシュレス決済も対象に含まれます。

税務署が取引履歴の開示を要求した場合、情報提供される

PayPayでは、捜査機関などからの情報開示要請への対応として方針が示されています。

方針の内容には、捜査機関以外の公的機関などからの情報開示についても記載があります。対応については、法令上の根拠がある場合は、開示の必要性などを判断して必要最低限の情報を開示すると記載されているため、税務署に対してPayPay取引の情報が開示される可能性はあるでしょう。

参考:捜査機関等からの情報開示要請への対応|PayPay

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正しく確定申告せずに税務署にバレた場合のデメリット

PayPay取引が税務署にバレないのではと考え、確定申告が必要にもかかわらず、確定申告をしないでいると、バレたときの課税負担が膨らみます。

まず、無申告者に対して、無申告加算税が課せられるためです。無申告加算税は、本来納付すべき所得税などに対し、15%~30%を課す加算税です。無申告加算税により、納付する所得税などの額が約1.5~3割増しになります。

また、本来の納付期限を過ぎて納付することになるため、遅延分の利息として、延滞税も課されることになるでしょう。延滞税は、原則として年率7.3~14.6%(令和4年度から令和6年度は年率2.4~8.7%)です。

さらに、悪質と認められる場合は、無申告加算税に代えて、本来納付すべき税額の40%の重加算税が課せられる可能性もあります。

PayPayのポイント還元と確定申告

PayPayポイントはさまざまな方法で獲得できます。PayPayアプリやPayPayカードを利用するだけでも、通常ポイントとして0.5~1%が還元されます。このような通常の還元によるポイントを利用して商品を安価で購入した場合、個人がプライベートで利用するだけであれば、商取引の範囲での値引きと考えられるため、確定申告について考える必要はありません。

問題なのは、PayPayアプリやPayPayカードの利用による通常の還元以外の方法でPayPayポイントを獲得した場合や事業者がPayPayポイントを利用する場合です。

PayPayのポイント還元の所得区分

事業者PayPayポイントの還元は、一時所得、雑所得、事業所得に区分されます。

一時所得は、臨時的に獲得したPayPayポイントを使用した場合や事業者が私用で購入した商品の還元ポイントに対して適用されます。

雑所得に該当するのは、アンケートの回答などで獲得したPayPayポイントを利用した場合です。

事業所得は、PayPayポイントを利用して事業用の商品や備品などを購入した場合や事業用の商品の購入に対する還元ポイントに対して適用されます。

個人利用の場合は確定申告が不要になる可能性が高い

キャンペーンなどで獲得したPayPayポイントを使って私物を購入したり、プライベート用の商品と交換したりした場合は、確定申告が不要になる可能性が高いです。一時所得に区分されるものとして、所得金額を計算するためです。

一時所得には、最大50万円の特別控除額があります。PayPayポイントの利用による利益があっても50万円に到達するまでは一時所得として所得額に計上しなくてもよいため、確定申告が不要になる可能性があります。年間で50万円以上のポイントを消費しようとすると、それなりのポイント収入も必要で、ハードルが高いことが理由です。

PayPayを利用した送金と確定申告

PayPay残高は自由に受け渡しができます。個人間で利用することもあれば、ビジネスで利用する場面もあるでしょう。それぞれの確定申告との関係を解説します。

個人間の送金の場合

まず、個人間の送金についてです。1人が飲食費などの代金をまとめて支払い、各々の飲食代をPayPayで受け取った場合、個人が自分の飲食費を支払っただけであるため、課税関係は発生しないものと考えます。

しかし、PayPayをただ送金した場合などは、受け取ったPayPayの残高は贈与税の対象になる可能性があるため注意しましょう。なお、贈与税については、110万円の基礎控除額があります。

ビジネス取引としての支払いである場合

個人の商品の販売など、ビジネスとしてPayPayを受け取った場合、PayPayは現金と同等のものとして捉え、事業の収益に計上する必要があります。事業所得(収入から必要経費を差し引いた額)が一定以上あり、所得控除額(基礎控除や社会保険料控除など)を超える場合などは、確定申告が必要です。

PayPayは正しく確定申告をしよう

税務署では専門の部署が設置され、年々キャッシュレス決済の監視が強化されています。PayPay取引による利益は税務署にバレる可能性もあるため、確定申告が必要な場合は、適切に申告を行うようにしましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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