- 更新日 : 2022年4月6日
確定申告不要!ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税の方法について解説!
ワンストップ特例制度を使うことで、確定申告が不要のまま、ふるさと納税分の寄附金控除が受けられます。確定申告の経験がないサラリーマンでも安心です。
ただし、申請条件や必要な書類、申請期限などがあるので事前にチェックしておきましょう。本記事ではワンストップ特例制度の概要や申請条件、必要書類、また特例申請後に確定申告が必要になるパターンについて解説します。
目次
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ワンストップ特例制度とは
「ワンストップ特例制度」とは、自分で確定申告を行わなくても、ふるさと納税による寄附金控除が受けられる仕組みです。
本来、寄附金控除を受ける場合には、サラリーマンも含めて確定申告の実施が必要です。年末調整では手続きできません。ふるさと納税の対象期間である「1月1日~12月31日」分の納税処理が、年末調整の時期である11~12月前後では終わらないためです。
ワンストップ特例制度を適用すると「ふるさと納税の納税先」が「納税者の住所地の市区町村」へ税務関係の情報を連絡してくれます。そのため、あなた自身が確定申告をしなくても、市町村区のほうで控除額を計算して住民税額に反映してくれます。
税申告の手間・時間の削減や、申告ミスの防止などにつながるのがメリットです。また、確定申告の知識や経験がなくても、ふるさと納税の手続きが行えるのは嬉しいポイントといえます。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合には「翌年度6月以降に支払う住民税額からの税額控除」として差し引かれます。本来は「所得税額からの所得控除」もあるのですが、ワンストップ特例制度の場合は適用されません。
還付金として現金が手元にくるわけではないものの、金額分だけ住民税額から直接差し引かれるため、結果的に節税になります。ただし、控除額が上限(総所得金額等の30%)を超える場合は、それ以上ふるさと納税を行っても控除額は変わりません。
ワンストップ特例制度を使わないふるさと納税の確定申告について詳しく知りたい場合は、以下の記事をぜひ参考にしてください。
ワンストップ特例の申請条件
ワンストップ特例制度を利用するには、下記2つの申請条件のどちらも満たす必要があります。
- その年に確定申告を行う必要がないこと
- 1年間のふるさと納税を行った先が5自治体以下であること
その年に確定申告を行う必要がない
ワンストップ特例制度は確定申告の手間を省くための制度であるため、もともと確定申告の必要がない方が対象です。よって、確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度が利用できません。
確定申告が必要な方の条件としては、以下のようなものが挙げられます。
- 給与所得を2箇所以上から受け取っているサラリーマン
- 副業所得が20万円を超えるサラリーマン
- 年収2,000万円以上のサラリーマン
- 医療費控除や住宅ローン控除の申請を行う方
- 400万円を超える公的年金を受け取っている方
- 個人事業主(フリーランス)
など
通常の確定申告手続きの際、ふるさと納税も併せて申請しましょう。
1年間のふるさと納税先が5自治体以下
1年間のふるさと納税先が5自治体以下であれば、ワンストップ特例制度が受けられます。ただし、あくまでも「5自治体以下」が条件であるため、納税先を5自治体に抑えた上で6回以上ふるさと納税を行った場合も適用可能です。
わかりやすいように図表でまとめました。
<ワンストップ特例制度が受けられる状態>
条件 | 納税先 |
---|---|
5自治体以下である | A市、B市、C市、D市、E市 |
6回以上納税したが5自治体以下である | A市、A市2回目、B市、B市2回目 C市、D市、E市 |
<ワンストップ特例制度が受けられない状態>
条件 | 納税先 |
---|---|
6自治体以上である | A市、B市、C市、D市、E市、F市 |
ちなみに、回数とは「申請した回数」のことです。もしA市に2回以上ふるさと納税を行う場合には、1回ごとに申請が必要となります。
また、ワンストップ特例制度を適用しない場合は、6自治体以上に納税しようが上限額までは控除可能です。
ワンストップ特例の申請方法や申請期限
ワンストップ特例制度の申請フローは次のとおりです。
- 5自治体以下の範囲でふるさと納税を行う
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書や本人確認書類等の写しなどの必要書類を準備する
- 申請期限までに納税を行った自治体へ必要書類を送付する
申請後に住所地の変更や寄附金額の訂正があった場合は、申告特例申請変更事項の変更届を申請期限までに提出します。
ワンストップ特例制度の申請期限は翌年の1月10日までです(年度や自治体によって前後する可能性あり)。原則として期限日に必着なので注意しましょう。10日期限であれば10日必着、12日であれば12日必着です。
もし申請期限を過ぎた場合、その年は確定申告をしなければ寄附金控除は受けられません。万が一申請期限を逸したときに備えて、あらかじめ確定申告の方法に目を通しておくことをおすすめします。
通常の確定申告の方法については、以下リンク先の記事をぜひご覧ください
ワンストップ特例の必要な書類
ワンストップ特例制度の申請に必要な書類は主に次のとおりです。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 本人確認書類
- 封筒と切手
なお、必要書類の種類や様式は自治体ごとに異なる可能性があります。事前に確認しておきましょう。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、申請者の名前や住所、寄附金額などを自治体に申請するための書類です。難しい記載事項はありませんが、ふるさと納税の申込件数と同じ枚数を準備する必要があります。なお、同自治体に2回寄附した場合は2枚必要です。
多くの場合、納税した自治体から「寄附を証明する書類(受領書)」と一緒に郵送されてきます。ただし、郵送対応の有無も自治体によって違いがあるため、送られてこないときは総務省のホームページからダウンロードしましょう。
本人確認書類
本人確認書類については、申請者がマイナンバーカードを所持しているかどうかで、揃えるものが変わります。以下3つのパターンがあるので、確認しておきましょう。
- マイナンバーカードの写し(オモテウラ)
- (1)個人番号通知カードもしくは個人番号が入った住民票の写し
(2)運転免許証もしくはパスポートの写し - (1)個人番号通知カードもしくは個人番号が入った住民票の写し
(2)健康保険証、年金手帳、そのほか提出先自治体が認める公的書類のうち2点
もし転勤や引っ越しなどで通知カードの内容と現在の状況に差異がある場合、通知カードが廃止になった関係上、そのままでは対応できません。個人番号が入った住民票を使いましょう。
なお、こちらも寄附金税額控除に係る申告特例申請書と同じく、ふるさと納税を行った回数分の枚数が必要です。
封筒や切手
申請書類を郵送するための封筒や切手を用意します。A4サイズが入る角2や長3程度の大きさで十分です。
ワンストップ特例申請後、確定申告が必要となった場合
ワンストップ特例制度を適用した後、追加で確定申告を行うと、事前に申請したワンストップ特例制度は無効になります。その確定申告のときに、申請済み分の寄附金を含めた申告が必要です。
例えば、申請期限が過ぎた後で、寄附金額を間違えたり申請を忘れた自治体が発覚したりするケースが考えられます。計算ミスやうっかりミスがあると、余計な確定申告の手間が増えるので注意しましょう。
変更がある場合は、次の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
ワンストップ特例を使えば確定申告不要!期限を守って正しく申請しましょう
ワンストップ特例制度を使うことで、ふるさと納税分の寄附金控除が確定申告なしで申請できます。「その年の確定申告が必要ない場合」と「5自治体以下でふるさと納税の行っている場合」の2つに当てはまるときは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や本人確認書類の写しを準備して各自治体へ送付することで適用できます。
もし申請ミスがあると、訂正した上であらためての確定申告が必要です。申請前には不備がないように入念なチェックを行いましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
もっと読むよくある質問
ワンストップ特例制度を利用する条件は?
「その年に確定申告を行う必要がないこと」や「1年間のふるさと納税を行った先が5自治体以下であること」等があげられます。
ワンストップ特例制度の申請期限は?
翌年の1月10日までです(年度や自治体によって前後する可能性あり)。
本人確認書類は何が必要?
申請者がマイナンバーカードを所持しているかどうかで、揃えるものが変わります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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