被告人が平成27年7月29日に障害年金を受給するようになった経緯として、厚生労働省に問い合わせたところ、父親の友人が、保育所時代より
自閉症にあり、人の子供を自閉症と決めつける訳にも行きませんし障がい者と決めつけるわけにもいきませんと言った意見書により広汎性発達障害(自閉症)
により年金を受給しているところ、今回の熊谷功太郎の論告求刑理由であって公判調書に残っているものは、これと全く違う理由であるし、到底信用できない。 以上
なおかつ2回にわたる簡易鑑定と精神診断の結果を明らかにする証拠も保全されておらず、なおかつ、保全する気もなく、およそ信用できない。
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