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はてなキーワード: 簡易鑑定とは

2024-12-03

    被告人平成27年7月29日に障害年金受給するようになった経緯として、厚生労働省に問い合わせたところ、父親の友人が、保育所時代より

   自閉症にあり、人の子供を自閉症と決めつける訳にも行きませんし障がい者と決めつけるわけにもいきませんと言った意見書により広汎性発達障害自閉症

   により年金受給しているところ、今回の熊谷太郎論告求刑理由であって公判調書に残っているものは、これと全く違う理由であるし、到底信用できない。 以上

    なおかつ2回にわたる簡易鑑定精神診断の結果を明らかにする証拠保全されておらず、なおかつ、保全する気もなく、およそ信用できない。

2024-12-02

  検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、

  捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから捜査段階の供述犯行

  認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の

  刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか

  分からないという電話を入れているほどであるからそもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこ自体おかしい。なお、本件事件は、

  検察庁簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく

  検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから関係した裁判官弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこ自体が不合理であるという他ない。

   なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき

  この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、

   軽犯罪法1条33号などの、看板除去などに罰条を変更しなかったのも理解できないという他ない。

次のような書面が送られてきた

  9月16日に東京地裁裁判官がした勾留裁判に対して、被疑者から準抗告申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

     主 文

   本件準抗告棄却する。

     理 由

  本件は、被疑者が、交番パネル1枚を窃盗したという事案であるところ、

  捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、

 そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者勾留を10日間延長したのは相当である

 なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録検討しても、勾留質問手続き違法性を疑わせるような事情は見当たらない。

  よって、刑訴法32条1項、426条により、主文のとおり決定する。

 
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