はてなキーワード: 民法とは
下記の記事を読んで、明治時代辺りの「脱亜入欧」「西洋化」が夫婦同姓へ強く影響したという論考があり、これについては同意せざる得ない。
1896年に制定された明治民法では、一転して夫婦同氏制が採用された。決め手となったのは「西洋化」だったことを特筆しておきたい。1895~96年に開催された法典調査会で法学者の梅謙次郎は、「支那の慣習」である夫婦別姓を退け、「欧羅巴ては昔から極まつて居る規則」の(と当時は見えた)夫婦同姓を採用すべしという、脱亜入欧的な説を展開した(施「明治民法はなぜ夫婦同氏制をとったか」)。
ただ、この論考を採用すると日本は過去の時代に側室や妾が認知されており、どんなに遅くとも公的には1870年(明治3年)に妾は妻と同等の二親等であると定められた。税制や相続においては妻と同等の二親等の権利を得られないが三親等と同等の権利が保証されていた。
しかし、1898年(明治31年)の戸籍法改正に拠って、妾とその子供は従来の夫の戸籍から外れ、現在の人権意識から考えると驚くべきことに相続に関する権利まで戸籍から外れるとともに失われてしまった。
この廃妾が行われた理由は「夫の姦通(浮気)では離婚事由にならないのに妻の姦通は離婚事由になるので不平等である」という観点のもと行われたが、その背景には脱亜入欧の文明開化に影響を受けた、男女同権論、婦人解放運動があったのは当時の帝国議会記録を見ても明らかであり、妾の存在を無視して日本の氏姓・婚姻制度の歴史を語るのは非常に無理がある。
脱亜入欧と敗戦の結果に夫婦同姓が加速し夫婦同姓は作られた伝統なのであれば、脱亜入欧と敗戦の結果に一夫一妻制が加速し一夫一妻制は作られた伝統であるのは日本の歴史として紛れもない事実であり、現在の人権意識で夫婦別姓を提唱するのであれば現在の人権意識で婚姻形態の自由化も求めなければ姿勢として誠実でないと言える。
氏姓と婚姻形態は別軸であると語る者が居るかも知れないが、これらは同時期に議論され改正され日本に定着した制度・文化・意識だ。戸籍の改正という1つ議題として扱われていたのに片方(氏姓)を尊重し片方(婚姻形態)を蔑ろにするのは現在の人権意識から言って明らかに間違っている。
日本の一夫一妻制は妾とその子供の人権的犠牲の上に成り立っており、現在の人権意識でこれを評価するのであれば是正すべきで、妾とその子供の保障を日本国議会は行わなければならず、しかし当時に生きた人はもう既に亡くなっていると考えられ時効も成立しているはずなので、形の上だけでも日本国議会は妾とその子供の名誉回復を議決すべきだ。
そして更に、現在の人権意識でこれを評価するのであれば一夫多妻制という不平等な制度ではなく一妻多夫制も認め、妾および男妾の民法上の権利は相続も含めて夫または妻と同じ二親等と同等であると定められるべきだ。
何故か、社会学者(とその周囲の界隈)が口にする「日本の夫婦同姓は作られた伝統」では一夫一妻制よりも長期間存在したはずの妾(側室)が無視されがちで、しかも夫婦同姓と共に妾の是非は議論されていたのにも関わらず、まるで存在しなかったように扱われている。
これはどう考えてもおかしいのだ。過去に振り返って氏姓の在り方を論考するのであれば婚姻形態の在り方も必ず論考されなければならないはずなのに、まるでそこには触れて欲しく無いかのように妾の存在が言及されない。
ツイッターのトレンド、「ぼよよん行進曲」を見てきた。民法で流れたそうで。
ゆうぞうしょうこ時代に見てたので、その頃の雑誌おかいつもまだ本棚に残ってるし、朝の放送を見て、流れた歌を更新してくれてたブログでチェックして、午後の放送で未録画の歌を録画するなどしていた。
2ちゃんのおかいつ関連スレを見るほど、このコンビが好きだった。
番組を卒業し、民法バラエティに出始めて、しょうこ姉は相変わらず好きだったが、ゆうぞう兄をだんだん好きではなくなってしまった。
コロナ禍の、歴代兄姉によるぼよよん行進曲も、ゆうぞう兄だけ、なんでぬいぐるみを持ってるのだろうか、と思ってしまった。ファンはあなたのお顔をみたいのでは?と。
その後、ゆうぞう兄の訃報を聞いて、雑誌が捨て難くなっちゃったな、と思った。
雑誌が捨てられない理由は他にもあって、歌の楽譜が付いてる事。
子供向けの本体は、月歌や季節の曲のメロディーとコード、保護者向けの付録には、月歌のピアノ楽譜が載っている。ピアノほとんど弾けないし、楽器も無いのに捨てられない。
だいすけたくみコンビを経て、子の成長にともなって、殆ど見なくなり、現在たまにおかあさんといっしょを見ると、やっぱり毎日見てる訳ではないので、馴染みの歌も「違う人が歌ってるなー」と思ってしまう。
沢山の人を支えてきた歌、ぼよよん行進曲を、初出のゆうぞうしょうこコンビで聞けて良かった。
皆さんそれぞれ良く見てた時代の兄姉の歌声に思い入れが有るはず。
うまくまとまらないけど、『歌のお兄さん』のゆうぞう兄が好きだったんだな、と今では思います。
雑誌おかいつの全プレDVDにも入ってる、ごめんねピーマンの歌のクリップは、ゆうぞう兄、2番の最後の歌詞を間違えていて、「わよくなかよく しようね〜」になっているように見えます。
例えば,C1=1/2,C2=1/3,C3=1/6と相続分指定がされた場合,Cらは,指定相続分の通り,遺産分割を行わなければならないか。
まず,遺産分割協議は,協議する・しない自体が共同相続人全員に委ねられているから,共同相続人全員が指定相続分と異なる割合で遺産分割を成立させたとしても,それに対して当事者でない者の介入を許す必要はないと考えられる。
また,遺産分割調停においては,指定相続分はできるだけ尊重されるべきではあろうが,競技と同様,共同相続人全員の合意があることを前提に,指定相続分と異なる割合で調停を成立させることができてよいと解される。
さらに,遺産分割審判においても,指定相続分は遺言者の意思として尊重されるべきであるが,遺産分割基準(906条)に照らして,指定相続分と異なる割合の審判をすることが一切許されないと解する必要は乏しいであろう。
相続人全員の同意があれば、遺言に従わない協議も有効かどうかが問題になり得る。本来的には、遺言者の意思は、相続人の意思に優越するとも考えられる。しかし、受遺者は放棄をすることも可能であり(986①。990・915。包括遺贈には986条1項は適用されないことに注意)、そのことから、相続人の全員が、遺言処分とは異なる内容の遺産分割協議に合意した場合には、その範囲で遺言処分が放棄されたと解されて、結果的に遺産分割協議が優越することになる(最判平12・9・7金法1597号73頁参照。なお、東京地判平6・11・10金法1439号99頁も参照)。遺贈の放棄は、相続放棄に連動していないと考えられている。
(遺贈の放棄)
企業が経済的な損害を受けた場合、まず考慮すべきは、暴露が名誉棄損に該当するかどうかです。企業の評判が悪化し、損害を被った場合でも、名誉棄損が成立するかどうかは、暴露された情報の真実性や公共性、そして暴露の意図によって異なります。
暴露が真実である場合: 企業内で実際に性加害が発生した場合、その事実を報じること自体が名誉棄損に該当しない可能性があります。性加害が事実であり、その暴露が社会的に重要な情報であれば、企業の名誉や社会的評価に対する影響があっても、
公益性が認められ、名誉棄損にはならないことがあります。特に公共の利益を守るための告発であれば、報道行為は保護されることが一般的です。
虚偽の情報の暴露: 一方、暴露された情報が虚偽であり、企業の名誉を不当に傷つけた場合、企業は名誉棄損として訴えることができます。虚偽の性加害情報が流布された場合、企業は名誉棄損罪や損害賠償を請求することが可能です。
性加害が企業内で発生した場合、企業がその行為に対してどれだけ責任を負うべきかも重要なポイントです。企業が適切な対応をしなかった場合、その企業に対する法的措置が考えられます。
企業の責任: 企業には、社員の行動に対する責任があります。もし企業が性加害行為を知っていたにも関わらず、適切な対応を取らなかった場合、企業は不法行為(民法上の不法行為責任)や、
安全配慮義務違反に基づく責任を問われることがあります。この場合、被害者は企業に対して損害賠償を求めることができます。
企業が対処しなかった場合の損害賠償: 被害者が訴える場合、企業は不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。これには、精神的苦痛や仕事の損失など、被害者が被った損害を補償するための賠償金が含まれます。
企業が経済的損害を受けた場合、企業は週刊誌に対して法的措置を取ることを検討する可能性があります。これは、報道内容が虚偽であったり、過度に誇張されていた場合に該当します。
名誉棄損: 週刊誌が報道した内容が虚偽であった場合、企業は名誉棄損訴訟を提起することができます。この場合、企業は損害賠償を求めることができ、場合によっては謝罪広告の掲載を求めることもあります。
報道の公益性: しかし、週刊誌が報道した内容が事実であり、かつ公共の利益に資するものであれば、その報道が名誉棄損に該当しない場合もあります。性加害行為は社会的に重要な問題であり、企業が行動を起こさない場合、
週刊誌の報道が公共の利益にかなっていると認められることもあります。
経済的損害に対する賠償請求: 企業が報道によって売上の減少やブランド価値の低下などの経済的損害を被った場合、その損害の補償を求める訴訟を起こすことも可能です。これには、損害額の証明が必要で、過失による損害賠償請求が行われることがあります。
4. 法的措置の種類
民事訴訟: 性加害の事実が暴露され、その結果企業に損害が生じた場合、企業は損害賠償を求める民事訴訟を起こすことができます。これは、名誉棄損や虚偽の報道に基づく損害賠償を求めるものです。
刑事告訴: もし週刊誌が虚偽の情報を流布した場合、企業は名誉棄損罪に基づく刑事告訴を行うことができます。これは、報道が事実に基づかない場合に適用されます。
契約解除や損害賠償: 企業が性加害行為を知っていた場合、被害者に対して契約解除や損害賠償を求めることができます。また、性加害行為が企業のイメージを損なうものであれば、企業が関与した関係者に対しても賠償責任を求めることができます。
企業内で性加害が発生し、それが週刊誌によって暴露された場合、企業はその暴露が事実であれば名誉棄損に該当しない可能性があり、報道の公益性が認められることもあります。しかし、虚偽の情報や誇張された報道が行われた場合、
企業は損害賠償請求や名誉棄損訴訟を起こすことができます。また、性加害行為が企業内で発生し、企業がその行為に対して適切な対応を取らなかった場合、企業は法的責任を負う可能性があります。
司法予備試験の突破には共通して言われている事があるのでまとめてみる
これらのことはだいたいどんな指導者も言ってる。
1. 独学はよほどの覚悟がないなら止めたほうがいい。独学で東大理三受かるようなやつしかオススメできない。東大生上位30%レベルの頭がないなら素直に予備校に行こう。
2. とにもかくにも条文を見る癖をつけろ。論点マニアではなく条文マニアになれ。試験委員は暗記できるやつを受からせたいのではなくて初見の条文でも要件と当てはめの応用ができるやつを受からせたい。
3. 最初の1周は早く終わらせろ。法律の勉強で頭から完璧に理解するなんて不可能。1周目でわからなくても全体を見てから再度見るとわかるようになる。
4. とにもかくにも過去問。短答式試験は過去問を解く以外の正攻法はない。
5. 最初に取り組むのは身近でわかりやすい刑法がおすすめ。次に私法の基礎になる民法。あとは好みで。
6. 独学でも最低でも答練は使え。論文を見てもらわないと気付けないこともある。
7. 論文に関しては聞かれてる問いには答えろ。要件当てはめ結論の法的三段論法を染み込ませろ。
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示: 第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5. 結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
* 上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
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* 民法
* 憲法
(その他)
・刺青:美醜の問題で醜いと思うから否定している。ファッションは自己表現だとして「美」であるべき。お前の美は俺の醜ってだけ。
・不倫:民法上の問題。関係を解消してからやれ。浮気・不義で離婚には至っていない友人がいたがもう友人とは思っていない。
・ふるさと納税:俺は問題ないと思ってる派。はてなー共の「都会から田舎に金を吸うな!」とか「金持ち優遇!」なんてのを心の底からバカにしてる。田舎の努力。オマエラの嫉妬。カネに余裕があるやつはそうやって得している。俺は実際の節税(笑)の方が好き。
・うなぎ:旨い。経済の良心の問題。旨さは良心を超えただけ。フェアトレードチョコは偽善の味がする。邪悪なチョコは実に旨い。それだけ。
・たばこ:臭い。俺の飯が不味くなる。髪が臭くなる。服が臭くなる。いい加減にしろ。パチ屋でさえクリーンになったのに、まだタバコ吸ってんのヤニッカス。
・メルカリ:俺は儲けている&得しているので問題ない(売買両方)。運営の問題は運営の問題。邪悪は1%でもオマエラを喜ばせる(笑)よな。
・LUUP:ロビイストや警察OBの取り込みがうめぇな、とは思う。俺は使わないし、被害にあったら殺すほど叩くぞゴミカスが。毛唐が止め始めてるのに、さすがジャップランド。ジャップ(笑)
・田舎:マンセーしてる奴は恵まれてるだけ。人生ってのは「やりたいこと」のために前進するのが大事。第一。やらねぇ奴は逃げただけ。本当にそれってお幸せ?(笑)
・大麻:使ってる奴の一部がキチガイ含有率高杉問題。推進者もキチガイ。大麻自体は精神安定効果高いだろ。用法用量を守って使えよとしか。川俣軍司みたいにならねぇよ、大麻じゃ。
・フェミ:オタクとそのコンテンツを憎悪して焼いたところでオマエのクソザコナメクジ人生は満たされることなんかねぇよ(笑)オタクとそのコンテンツを憎悪して焼いたところでオマエのクソザコナメクジ人生は満たされることなんかねぇよ(笑)大事なことなので2回言いました。
発狂はしないけど、いつもこう思ってるしあんまりにあんまりな内容だとこれをベースにチクチク言葉(笑)をぶつけてる。オマエが不快な顔をすると俺が楽しい。それだけだよ。
たぶん、本人の気分しだいやで
民法の無主物の定義の逆説的に所有の意思をもって(占有して)いない状態で所有権が無いと判断される
つまりうんこをトイレに「捨てた」時点で所有権が放棄されたことになる。
一方、例えば検便等の為に一時的にトイレに落とした場合は所有の意思をまだ放棄していないから所有権が未だある。サンプリング後、所有の意思を持たなければその時点でや
所有の意思を放棄していないのに間違って流してしまったらそのうんこは遺失物になるんや
所有権が放棄されていないうんこが下水に混ざって分離不可能になった場合、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属するみたいやで。