2025-11-03

anond:20251103151814

民法703条(不当利得の返還義務)】

法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

出典:e-Gov 法令検索民法

記事への反応 -
  • 体感で言えば給付より減税しろと言う人ばかりで老人の医療費も私立無償化も公共事業も農業補助金も無駄無駄いう人ばかりで小さな政府派が圧倒的な印象だけど

    • いやいや、結局自分が得したいってだけだろ

      • 他人が得するのが許せないって感じの方が強いと思う

        • 【民法703条(不当利得の返還義務)】 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、そ...

          • 予算配分の根拠となる法律がおかしいから変えろって話であって現行法で違法ってわけではないよ

            • 誰かが得のを許さない精神は一般法からあるって話をしたかったが余白が足りなかった

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