はてなキーワード: 相続権とは
妹の出生届も、同じ住所だ。
でも俺の出生届だけ、親が別居していた時代の、親戚のアパートの住所で出されている。
それだけじゃない。
でも俺のは、「父親欄が空白」で、後から記入された形跡がある。その字体が、他の部分と違う。
母さんに聞いても、最初は「その時はそういう事情があってね」ぐらいしか言わなかった。
俺は「ふーん、そっか」と流した。
別に親が離婚してるわけでもないし、兄妹と仲が悪いわけでもないし、戸籍とか出生届とか、そんなのどうでもいいじゃんと思ってた。
でも、よく考えてみると、変だ。
なぜ、俺だけ別の住所なのか。
なぜ、母さんはそれを「事情があってね」で済ませているのか。
兄貴に聞いてみた
「俺さ、親戚のアパートで出されてるんだよ。しかも父さんの名前が後から書き込まれてる形跡がある」
その沈黙が、ほぼ全てを語っていた。
「何だよ。ちゃんと言えよ」
「いや、その...両親が、その時点で別居していたらしい。で、お前が生まれたのが親戚のところで...」
「待て。じゃあ、父さんはその時...」
その瞬間、何かが腑に落ちた。と同時に、腑に落ちない部分が増えた。
出生
届の日付が、合致しない
その後、いろいろ調べてみた。
俺の出生届の日付と、兄貴の出生届の日付を比べると、なぜか時系列がおかしい。
でも、俺の出生届に「父親欄を後から埋めた跡」が残っているということは、その時点では父親の欄が空白だったということだ。
つまり、俺が生まれたとき、親は「正式な婚外子」として届け出したのかもしれない。
それが何年後か経ってから「認知」という形で、父親欄が埋められた。
その間隔が何年なのか、母さんはいまだに明確に言わない。
法的には、何か問題あるのか
認知というのは「婚外子が法的に父親から保護されるための手続き」らしい。
もし俺が本当に婚外子で、その後数年経ってから認知されたのだとしたら、その間、俺は法的には「父親のいない子ども」だったわけだ。
その状態が、何年続いたのか。
そして、なぜ、そんなことになったのか。
母さんが口を開きかけた
昨日、母さんに直接聞いた。
「お母さん。俺、婚外子だったの?」
母さんは、固い表情で「...そう言えば、そうかもしれないね」と言った。
「『かもしれない』って何だよ。何があったんだよ」
母さんは、長い沈黙の後「その時、お父さんと別居していて。あんたが生まれたのは、実家に帰ってたときで...」
「待てよ。じゃあ、親戚のアパートっていうのは、おばあちゃんのことか?」
「そう。その時、お父さんはあんたが生まれたことを...すぐには認めなくて」
「え。認めなかったって...」
その瞬間、俺の中で何かが壊れた。
なぜ、父親は俺が生まれたことを「すぐには認めなかった」のか。
なぜ、そのことを誰も俺に言わなかったのか。
なぜ、今になって、こんなに曖昧な形で教えられるのか。
考えてみたら、出生届というのは、人間の人生の最初の「公式記録」だ。
それが全てだ。
その最初の記録が「曖昧」だと、何か、人生全体がどこか曖昧に感じられてくる。
戸籍の上では、今はちゃんと嫡出子(認知されたから)として書かれている。
でも、その「嫡出子」という状態は、生まれた時点ではそうではなかったわけだ。
つまり、俺の法的身分は「生まれた時点では、何者でもなかった」ということか。
ここからは、単なる推測だ。
もし、俺が生まれたとき、父親が俺を認めていなかったとしたら。
そして、その状態が何年か続いたとしたら。
その間、兄貴と妹は「親の嫡出子」として、全く違う時間軸を生きていたことになる。
俺だけ、別の時間軸で、どこか宙ぶらりんの状態で生きていたわけだ。
後から認知されて、法的には「同じ戸籍」に入ったけど、その「時間」は取り戻せない。
その違いが、今、なぜか俺の心の中に、小さな溝のようなものを作っている。
「知らない方が良かったのか」という問い
「なあ、お前は、この事実をいつ知ったんだ」
「中学の時かな。親が喧嘩してるのを聞いてて、何か雰囲気で察した」
「それで、別に何とも思わなかった?」
「ん...思ったけど、別にどうしようもないじゃん。今はちゃんと父さんの子どもなわけだし」
でも、「知ってしまった」以上、その事実は俺の中から消えない。
出生届の「曖昧性」が、俺の心の中の「曖昧性」になってしまった。
俺の名前。
俺の生年月日。
その手書きの文字を見ていると、何かすごく哀しい気持ちになる。
誰が、どんな気持ちで、その欄に「父親の名前」を書き込んだのか。
「やっぱり、この子は俺の子どもだ」と思った瞬間があったのか。
それとも、単に「手続きが必要だから」という理由だけで、埋められたのか。
出生届は、人生の最初の「物語」であり、同時に「秘密」でもあるんだなと思う。
その秘密が、40年近く経った今、俺の前に開かれている。
そして、その開かれた秘密は、兄弟との時間軸を、ほんの少しだけ、ズレさせてしまった。
それが良いのか悪いのか、未だに分からない。
分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律・制度設計・社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。
1. 法制度上の無理
現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度・財産権・相続権・扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者は生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合、法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正や運用の調整が必要です。
また、養子縁組や戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者や配偶者の関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップルの場合、誰が法的親になるのか、相続・扶養・戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計の課題が生じます。単に「同性カップルも結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります。
2. 社会実務上の無理
結婚制度には、戸籍や税務、保険、年金、医療、子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養者認定は、配偶者の性別や生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます。医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります。
さらに、養子縁組や子育て支援では、同性カップルの場合、実親以外の配偶者の親権や子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化・制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。
結婚制度は単に法律の問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています。現在の結婚制度は血統の継承や家族の形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚に適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念は歴史的に男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります。
また、教育や福祉の現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利が保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります。
よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われます。しかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます。
例えば、相続や親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的に同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります。
5. まとめ
以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律・文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度を設計し、必要な権利やサポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます。
結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度の本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。
歴史的に見て本当に女になったら相続もできない、財産権もなくなるのだから女になりたい男はいなかったと思う。
1970年代までヨーロッパでは女性は銀行口座を持てなかったんですよ。それで女になりたい男はいません。女装をしたい男はいたでしょうけど。日本だって相続権が女性に与えられたのは戦後です。
所有権や財産権が男女平等になったから発生したのがトランスジェンダーでしょう。法的にも女として扱えと言って、女性のための安全圏を侵略するようになったのも男女平等の段階的達成と関係がありますよ。
女性の社会進出(労働市場への参加)前は女子トイレや女子更衣室など女性スペースはなかった。女性の要求により作られた。例、森山眞弓が東大に女子トイレを作らせた。
今だって女性は所有権を行使していても、子どもの時から「あなたが持っているものを他者に渡せ」とやられることは日常茶飯事ですよ。それの社会生活全体に適用してるのが女性スペースの破壊でしょう。
読売ジャイアンツ終身名誉監督兼株式会社読売巨人軍専務取締役兼日本プロ野球名球会顧問兼ジャイアンツアカデミー名誉校長兼ポケオナボケ老人、故・長嶋茂雄氏の葬儀に巨人小笠原が参列した。
ダァーッと行ってスパーンと天覧死骸をレイプするや糸色丁頁身寸米青したカッスは肉体関係を理由に相続権を主張するもセコム、していたため無事射殺。
下品院玉金嘗英涜巨精小笠原大居士と九品院殿希誉英徳巨聖茂雄大居士のON葬が執り行われた。
なお、カッスの死亡により相続権は次順位者のプリティ長嶋が継承。形見分けで余った一茂を相続放棄した。
選択的夫婦別姓の議論が盛り上がっているが、この制度設計には根本的な問題がある。それは「選択的」という発想そのものが、現在の制度が抱える構造的欠陥を放置したまま、表面的な対症療法に留まっているということだ。
ソフトウェア開発において「単一責任原則」という重要な設計原則がある。一つのクラスや関数は一つの責任だけを持つべき、という考え方だ。現在の結婚制度をこの観点で見ると、明らかにアンチパターンを踏んでいる。
• 法的な結合関係の成立
• 姓の統一
これらは本来、独立して扱えるはずの要素だ。姓の変更を結婚に紐づける必然性はない。むしろ、この結合が様々な問題を生み出している。
選択的夫婦別姓は一見進歩的に見えるが、実際には以下の問題を抱えている:
根本的な構造問題に手をつけず、「選択肢を増やす」という表面的な対応に留まっている。これはバグのあるシステムに機能を追加して複雑性を増すだけで、本質的な修正になっていない。
「高齢者や伝統を重視する人への配慮」がよく言われるが、選択的夫婦別姓でも結局は「選択を迫られる」ことになる。むしろ特定の世代だけが「変化への対応」を求められる分、不公平感すら生まれる。
現在の制度では、統計的に女性が改姓することが圧倒的に多い。選択的夫婦別姓があっても、社会的圧力によってこの不均衡は続く可能性が高い。
2. 年1回の改姓権:すべての国民が平等に姓を変更する権利を持つ
真の平等の実現
柔軟性の確保
• 結婚後に同じ姓になりたい夫婦は、年1回の改姓権を行使すれば実現可能
• 夫婦が同時に改姓権を行使することで、どちらの姓でもない中立的な新姓を選択できる
• これにより真の夫婦平等が実現される(どちらか一方が相手の姓に合わせる必要がない)
◾️よくある反論への回答
子どもの姓は子ども自身が決められる年齢になってから選択すればよい。現在は親が決めているが、最終的に影響を受けるのは子ども本人だ。
現在でも結婚・離婚による改姓で同程度の負荷は発生している。むしろシステムを整理する機会になる。
「国際手続きが複雑」
現状でも国際結婚や海外居住で姓の問題は発生している。新たな負担というより既存問題の整理という面が大きい。
◾️まとめ
選択的夫婦別姓は、現状に不満を持つ人々への一時的な慰撫策に過ぎない。本当に必要なのは、結婚制度そのものを現代的に再設計することだ。
技術の世界では、パッチを重ねて複雑になったシステムは最終的にリファクタリングが必要になる。社会制度も同じだ。表面的な修正ではなく、根本的な再設計を恐れるべきではない。
法律婚じゃなくてもパートナーに1/2の相続権を認めるのかって話だけど、結婚と同等の権利を与えるなら、当然そうなるよな。ただ、事実婚の拡充って言っても、何のルールもなしに相続1/2を認めろって話じゃない。ちゃんと公的な手続き、たとえばパートナーシップの登録制度みたいなものを設ければ、条件が曖昧で争いが増えるみたいな心配も避けられるんじゃないか。
あと、重婚的パートナーシップの問題も、法律婚と同じで一組の関係しか認めない形にすればいいだけじゃないか? そもそも法律婚でも、愛人がいた場合の相続とかで揉めることは普通にあるし、事実婚だけ特別リスクが高いわけじゃないと思う。
結局のところ、結婚制度を変えるのがいいのか、事実婚の権利を整える方が合理的なのかって話なんだから、問題点を挙げて「ほら、ダメじゃん」じゃなくて、どう設計すればうまくいくのかを考える方が建設的じゃないか?
それでも相続権のある夫を諭して動かすことはできる
この質問には、選択的夫婦別姓に対する懸念が多く含まれていますが、前提や見解に若干の誤解があるようです。それぞれの項目に対して回答するとともに、質問自体に問題がある場合は指摘します。
1. 同姓にしたい人に迷惑がかかる?
選択的夫婦別姓は「選択の自由」を提供するもので、同姓を希望する人の権利には影響を与えません。「経団連が非効率と言っている」という部分は、選択的夫婦別姓導入に際しての手続きの煩雑さを指摘しているもので、同姓を選ぶ人自体を否定する意図はありません。選択的夫婦別姓が導入されたとしても、同姓を希望する夫婦にとっての選択肢が制限されることはなく、また、それが直接「迷惑」をかけるものでもありません。
2. 子どもの姓をどうするのか?
この質問には確かに複雑な問題があります。多くの選択的夫婦別姓賛成派は、「子どもの姓を一つに統一する」という現行の制度を維持しつつ、親の姓を選べる柔軟性を求めています。親の片方が亡くなる場合などは、家族で合意をもって決める必要がありますが、家庭内で話し合いによる解決を求める立場が多いです。現実的に、法律的な配慮もされる可能性があり、各家庭で姓の選択が問題とならないような制度設計が期待されています。
選択的夫婦別姓制度は、夫婦が姓を選ぶ自由を増やし、結果的に夫側の姓を選ぶことが強制される文化的圧力を和らげる効果が期待されています。ただし、男尊女卑を根本的に解決するかについては、選択的夫婦別姓が唯一の解決策ではありません。あくまでジェンダー平等を目指す施策の一環と考えるべきで、文化的な偏見や先入観を緩和する方向性に貢献すると見られています。
4. なぜ結婚にこだわるのか?
婚姻関係は、相続権や社会保険の適用など、さまざまな法的保障を提供する制度です。パートナーシップ制度を通じた権利保護も議論されていますが、現行制度下では、婚姻関係に特化した権利保護があるため、結婚を選ぶ夫婦が多数存在します。選択的夫婦別姓導入の議論と、パートナーシップ制度の導入の是非は、別個の問題として検討すべきです。
5. 姓の変更が手続き上の問題であるならば、マイナカードで解決できないのか?
確かにマイナンバーカードの導入などにより手続きの簡素化は進んでいますが、選択的夫婦別姓の問題は、個々人のアイデンティティや人生における意思決定の問題です。単に効率の問題としてだけでなく、「個人として選択できる」権利の拡充として議論されています。効率化と選択肢の拡大は、別次元での議論が必要です。
6. 姓にこだわっているのではないか?
姓に対するこだわりは個人の自由であり、選択的夫婦別姓の賛成派が全員がアイデンティティをそこに求めているわけではありません。多くの場合、姓は自己のアイデンティティの一部であると考えられ、その選択肢が存在すること自体が平等の実現に寄与すると考えられています。選択的夫婦別姓は、強制されている既存の文化的な枠組みに対して柔軟性をもたせることを目的としており、近代的な家族の在り方に対応するためのものであるといえます。
総括
質問には誤解や偏見が含まれている部分もありますが、それらを解消するための議論が日本では進んでいます。選択的夫婦別姓の問題は、個人の自由を尊重し、家族や社会における新しい選択肢を提供するものと考えると、納得が得られるかもしれません。