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はてなキーワード: 相続権とは

2025-12-07

なんか俺の出生届けが兄弟と全く違う件

兄貴出生届は、今住んでる家の住所で出されている。

妹の出生届も、同じ住所だ。

でも俺の出生届だけ、親が別居していた時代の、親戚のアパートの住所で出されている。

それだけじゃない。

兄貴と妹の出生届は、父親名前ちゃんと書かれている。

でも俺のは、「父親欄が空白」で、後から記入された形跡がある。その字体が、他の部分と違う。


最初は「何かの手続きの都合だろ」と思っていた

母さんに聞いても、最初は「その時はそういう事情があってね」ぐらいしか言わなかった。

俺は「ふーん、そっか」と流した。

別に親が離婚してるわけでもないし、兄妹と仲が悪いわけでもないし、戸籍とか出生届とか、そんなのどうでもいいじゃんと思ってた。

でも、よく考えてみると、変だ。

なぜ、俺だけ別の住所なのか。

なぜ、俺だけ父親欄が後から埋められているのか。

なぜ、母さんはそれを「事情があってね」で済ませているのか。

兄貴に聞いてみた

「なあ、お前の出生届、どこで出されたか知ってる?」

兄貴は、何か訝しい顔をして「実家だけど、何で?」と返した。

「俺さ、親戚のアパートで出されてるんだよ。しかも父さんの名前が後から書き込まれてる形跡がある」

兄貴沈黙した。

その沈黙が、ほぼ全てを語っていた。

「あ、そっか。お前は...」と兄貴言葉を濁した。

「何だよ。ちゃんと言えよ」

「いや、その...両親が、その時点で別居していたらしい。で、お前が生まれたのが親戚のところで...」

「待て。じゃあ、父さんはその時...」

「...認知手続きが後からあったんだと思う」

その瞬間、何かが腑に落ちた。と同時に、腑に落ちない部分が増えた。

出生

届の日付が、合致しない

その後、いろいろ調べてみた。

俺の出生届の日付と、兄貴出生届の日付を比べると、なぜか時系列おかしい。

兄貴は俺より4つ上だから、当然兄貴の方が先に生まれている。

でも、俺の出生届に「父親欄を後から埋めた跡」が残っているということは、その時点では父親の欄が空白だったということだ。

まり、俺が生まれとき、親は「正式婚外子」として届け出したのかもしれない。

あるいは、そもそも婚外子ですら認めていなかったのか。

それが何年後か経ってから認知」という形で、父親欄が埋められた。

その間隔が何年なのか、母さんはいまだに明確に言わない。

法的には、何か問題あるのか

弁護士サイトとか法律ブログとか読みまくった。

認知というのは「婚外子が法的に父親から保護されるための手続き」らしい。

それ自体は悪い制度じゃない。むしろ必要制度だ。

でも、問題は「タイミング」だ。

もし俺が本当に婚外子で、その後数年経ってから認知されたのだとしたら、その間、俺は法的には「父親のいない子ども」だったわけだ。

相続権も違うし、戸籍上の身分も違う。

その状態が、何年続いたのか。

そして、なぜ、そんなことになったのか。

母さんが口を開きかけた

昨日、母さんに直接聞いた。

「お母さん。俺、婚外子だったの?」

母さんは、固い表情で「...そう言えば、そうかもしれないね」と言った。

「『かもしれない』って何だよ。何があったんだよ」

母さんは、長い沈黙の後「その時、お父さんと別居していて。あんたが生まれたのは、実家に帰ってたときで...」

「待てよ。じゃあ、親戚のアパートっていうのは、おばあちゃんのことか?」

「そう。その時、お父さんはあんたが生まれたことを...すぐには認めなくて」

「え。認めなかったって...」

「でもね、後からちゃん認知してくれたし、戸籍も...」

その瞬間、俺の中で何かが壊れた。

なぜ、父親は俺が生まれたことを「すぐには認めなかった」のか。

なぜ、そのことを誰も俺に言わなかったのか。

なぜ、今になって、こんなに曖昧な形で教えられるのか。

出生届は、人生最初の「物語」だ

考えてみたら、出生届というのは、人間人生最初の「公式記録」だ。

名前、生年月日、両親の名前、出生地

それが全てだ。

その最初の記録が「曖昧」だと、何か、人生全体がどこか曖昧に感じられてくる。

俺は本当に「俺の父親の子ども」なのか。

それとも、法的には後から認知された「別の何か」なのか。

戸籍の上では、今はちゃん嫡出子認知されたから)として書かれている。

でも、その「嫡出子」という状態は、生まれた時点ではそうではなかったわけだ。

まり、俺の法的身分は「生まれた時点では、何者でもなかった」ということか。

兄弟と同じ「時間」に生きていなかったのかもしれない

ここからは、単なる推測だ。

もし、俺が生まれとき父親が俺を認めていなかったとしたら。

そして、その状態が何年か続いたとしたら。

その間、兄貴と妹は「親の嫡出子」として、全く違う時間軸を生きていたことになる。

俺だけ、別の時間軸で、どこか宙ぶらりんの状態で生きていたわけだ。

から認知されて、法的には「同じ戸籍」に入ったけど、その「時間」は取り戻せない。

その違いが、今、なぜか俺の心の中に、小さな溝のようなものを作っている。

「知らない方が良かったのか」という問い

昨日、兄貴メッセージで話した。

「なあ、お前は、この事実をいつ知ったんだ」

中学の時かな。親が喧嘩してるのを聞いてて、何か雰囲気で察した」

「それで、別に何とも思わなかった?」

「ん...思ったけど、別にどうしようもないじゃん。今はちゃんと父さんの子どもなわけだし」

かにそうかもしれない

法的には何ら問題のない状態に落ち着いている。

今更、過去のことをゴタゴタさせる意味もない。

だって、何か理由があってそうしたんだろう。

でも、「知ってしまった」以上、その事実は俺の中から消えない。

出生届の「曖昧性」が、俺の心の中の「曖昧性」になってしまった。

出生届を見つめながら思ったこ

今朝、市役所から取り寄せた出生届を、改めて見ている。

俺の名前

俺の生年月日。

俺の出生地(親戚のアパート)。

そして、後から埋められた父親の欄。

その手書き文字を見ていると、何かすごく哀しい気持ちになる。

誰が、どんな気持ちで、その欄に「父親名前」を書き込んだのか。

「やっぱり、この子は俺の子どもだ」と思った瞬間があったのか。

それとも、単に「手続き必要から」という理由だけで、埋められたのか。

出生届は、人生最初の「物語」であり、同時に「秘密」でもあるんだなと思う。

その秘密が、40年近く経った今、俺の前に開かれている。

そして、その開かれた秘密は、兄弟との時間軸を、ほんの少しだけ、ズレさせてしまった。

それが良いのか悪いのか、未だに分からない。

2025-12-03

anond:20251203102612

分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律制度設計社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。

1. 法制度上の無理

現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度財産権相続権扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正運用の調整が必要です。

また、養子縁組戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者配偶者関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップル場合、誰が法的親になるのか、相続扶養戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計課題が生じます。単に「同性カップル結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります

2. 社会実務上の無理

結婚制度には、戸籍や税務、保険年金医療子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養認定は、配偶者性別生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります

さらに、養子縁組子育て支援では、同性カップル場合、実親以外の配偶者親権子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。

3. 社会的・文化的前提の無理

結婚制度は単に法律問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています現在結婚制度血統継承家族形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念歴史的男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります

また、教育福祉現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります

4. 個別事例では解決できない無理

よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われますしかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます

例えば、相続親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります

5. まとめ

以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度設計し、必要権利サポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます

結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。

2025-10-10

からトランスジェンダーはいたという話に反論したい。

歴史的に見て本当に女になったら相続もできない、財産権もなくなるのだから女になりたい男はいなかったと思う。

1970年代までヨーロッパでは女性銀行口座を持てなかったんですよ。それで女になりたい男はいません。女装をしたい男はいたでしょうけど。日本だって相続権が女性に与えられたのは戦後です。

所有権財産権男女平等になったから発生したのがトランスジェンダーでしょう。法的にも女として扱えと言って、女性のための安全圏を侵略するようになったのも男女平等の段階的達成と関係がありますよ。

女性社会進出(労働市場への参加)前は女子トイレ女子更衣室など女性スペースはなかった。女性要求により作られた。例、森山眞弓東大女子トイレを作らせた。

だって女性所有権行使していても、子どもの時からあなたが持っているもの他者に渡せ」とやられることは日常茶飯事ですよ。それの社会生活全体に適用してるのが女性スペースの破壊でしょう。

手術要件なんてのはバカげてる。手術してても男は男。

2025-07-11

anond:20250710161127

イーロン・マスクが著名インフルエンサーかに精子提供して自分の子供産ませまくってる。大金もらえるかわりに厳しいルールを守らなければならないとか。候補者には管理チームからDMが送られてくる。

高名なサムエルアルトマン精子提供してたんだけど、自分遺伝子をつぐ子全員に相続権を与えると発表した。

こういう金持ちが増えればシングルマザーでも金には困らないんでいいんじゃないかな。

2025-07-07

anond:20250707080823

昔の男尊女卑

低賃金

から離婚できない

女は相続権選挙権がない

石女、遊女家畜扱い

土間で飯を食い、風呂最後の水風呂

2025-06-08

巨人小笠原長嶋茂雄葬儀に参列し死亡

ミスタープロ野球崩御

読売ジャイアンツ終身名誉監督株式会社読売巨人軍専務取締役日本プロ野球名球会顧問ジャイアンツアカデミー名誉校長兼ポケオナボケ老人、故・長嶋茂雄氏の葬儀巨人小笠原が参列した。

ダァーッと行ってスパーンと天覧死骸をレイプするや糸色丁頁身寸米青したカッスは肉体関係理由相続権を主張するもセコム、していたため無事射殺。

下品院玉金嘗英涜巨精小笠原居士九品院殿希誉英徳巨聖茂雄大居士ON葬が執り行われた。

なお、カッスの死亡により相続権は次順位者のプリティ長嶋継承形見分けで余った一茂を相続放棄した。

この件に関し大正義巨人原監督は「去る長嶋、そして徳光」と故人を偲んだ。

徳光の殉死はまだ間に合います

2025-05-23

選択夫婦別姓ヌル

◾️問題本質を見誤っている「選択的」という発想

選択夫婦別姓議論が盛り上がっているが、この制度設計には根本的な問題がある。それは「選択的」という発想そのものが、現在制度が抱える構造的欠陥を放置したまま、表面的な対症療法に留まっているということだ。

◾️ソフトウェア設計から見る結婚制度の欠陥

ソフトウェア開発において「単一責任原則」という重要設計原則がある。一つのクラス関数は一つの責任だけを持つべき、という考え方だ。現在結婚制度をこの観点で見ると、明らかにアンチパターンを踏んでいる。

結婚という一つの制度に以下の複数責任が押し込まれている:

• 法的な結合関係の成立

経済的な結合(財産共有、相続権など)

• 姓の統一

これらは本来独立して扱えるはずの要素だ。姓の変更を結婚に紐づける必然性はない。むしろ、この結合が様々な問題を生み出している。

◾️「選択的」の限界

選択夫婦別姓一見進歩的に見えるが、実際には以下の問題を抱えている:

1. 中途半端解決

根本的な構造問題に手をつけず、「選択肢を増やす」という表面的な対応に留まっている。これはバグのあるシステム機能を追加して複雑性を増すだけで、本質的な修正になっていない。

2. 高齢者への配慮という建前の破綻

高齢者伝統を重視する人への配慮」がよく言われるが、選択夫婦別姓でも結局は「選択を迫られる」ことになる。むしろ特定世代けが「変化への対応」を求められる分、不公平感すら生まれる。

3. 根本的な不平等の温存

現在制度では、統計的女性が改姓することが圧倒的に多い。選択夫婦別姓があっても、社会的圧力によってこの不均衡は続く可能性が高い。

◾️より根本的な解決策:強制的夫婦別姓+年次改姓権

しろ以下のような制度設計の方が理にかなっている:

1. 強制的夫婦別姓結婚と姓を完全に分離

2. 年1回の改姓権:すべての国民平等に姓を変更する権利を持つ

◾️この制度メリット

構造的な問題解決

結婚制度から姓変更の責任を分離

個人識別子(姓)の管理独立したシステムになる

真の平等の実現

結婚による一方的な改姓負担の完全な除去

名前に関する個人自律性の確立

• 男女完全平等キャリア継続

柔軟性の確保

結婚後に同じ姓になりたい夫婦は、年1回の改姓権を行使すれば実現可能

夫婦が同時に改姓権を行使することで、どちらの姓でもない中立的な新姓を選択できる

• これにより真の夫婦平等が実現される(どちらか一方が相手の姓に合わせる必要がない)

社会全体での意識変革

• 姓への固定観念解体

• より柔軟なアイデンティティ概念の醸成

◾️よくある反論への回答

家族関係が分からなくなる」

子どもの姓は子ども自身が決められる年齢になってから選択すればよい。現在は親が決めているが、最終的に影響を受けるのは子ども本人だ。

行政システムが大変」

現在でも結婚離婚による改姓で同程度の負荷は発生している。むしろシステムを整理する機会になる。

「国際手続きが複雑」

現状でも国際結婚海外居住で姓の問題は発生している。新たな負担というより既存問題の整理という面が大きい。

◾️まとめ

選択夫婦別姓は、現状に不満を持つ人々への一時的な慰撫策に過ぎない。本当に必要なのは結婚制度のもの現代的に再設計することだ。

技術世界では、パッチを重ねて複雑になったシステムは最終的にリファクタリング必要になる。社会制度も同じだ。表面的な修正ではなく、根本的な再設計を恐れるべきではない。

選択的」という名の下に中途半端妥協を続けるより、本質的な問題解決に向けた議論を始めるべき時が来ている。

2025-05-03

anond:20250503084449

お墓の問題以外にも「我々の姓を名乗らない赤の他人に対して、なぜ我々の資産相続させなければいけないのか」という問題も出てくる。

「別姓なのに相続権は同じっておかしくね?」と、色々な問題が出てくる。

別姓になるのなら相続権も放棄する、というルール民法に入れないとダメ

2025-04-28

上級国民の糞フェミ工作員を一瞬で騙らせられるマジックワード婚外子差別

 あいつらがなに喚いてても、「じゃあまず婚外子差別から解消しろボケ。お前らが無責任愛人に産ませまくった子供に、正当な相続権を寄越せ」って言い返せばやれば一瞬で黙るぞ。

 結局、自分たちのことは棚に上げて、他人だけを無責任に叩いて、ただ自分たちが不当に搾取して得したいだけのクズの集まりから自分たち差別については一ミリだって改める気ない。

2025-04-09

anond:20250409101336

だーかーらー、遺産相続権判断能力持たない子供場合、全額1人への遺書書いてありゃ代理人いらないとか言ってる元増田がいて、

遺留分もその遺書代理人立てなくよくなる理屈って何?って話をしているんだけど?

言い換えると、判断できない子供遺留分意思決定は誰が行うのか。協議の前段階として、子供遺留分協議相手遺言配偶者とできるのか、結局代理人がいるのかって話

2025-03-14

anond:20250314143417

遺産相続人が、被相続人をサツガイした場合相続権を失う規定があったと思うが、債権者債務者被相続人)をサツガイした場合相続人相続した債務を取りに行くことができるのだな、たぶん。

服役中に、郵送や弁護士を通じて、時効の中断を請求することはできるのだろうか。

ミステリーが一本書けそうだ。

2025-02-12

偽善を眺めにいけば交通費はかかるが1220円は浮く

部屋にいると症状悪化しそうな気もする

判決分かれば捨てるか掛けるか決められる

最悪で民事冤罪判決だな

警察庁国交省と私の母親は「お前が保険金詐欺をやったんだ」、相続権は認めない、ということにしたいわけ(1993年判例通り)

なら詐欺逮捕すればいいんじゃないの?

東京拘置所「X」に収監すればさ

私が介護してたのになあ…車椅子人間などさっさと死なせろという圧力を感じながらね

国策職務だった割には、長生きできたけど

抗菌薬を盛られてしまったんだよ

米軍とUSAIDと外務省法務省は前々から友達でしょ春名茂さん

福生に女たらしの米兵を抱えてたりね

元彼工作員病死させたよね

2025-01-21

anond:20250121125944

法律婚じゃなくてもパートナーに1/2の相続権を認めるのかって話だけど、結婚と同等の権利を与えるなら、当然そうなるよな。ただ、事実婚の拡充って言っても、何のルールもなしに相続1/2を認めろって話じゃない。ちゃん公的手続き、たとえばパートナーシップの登録制度みたいなものを設ければ、条件が曖昧で争いが増えるみたいな心配も避けられるんじゃないか

あと、重婚パートナーシップの問題も、法律婚と同じで一組の関係しか認めない形にすればいいだけじゃないかそもそも法律婚でも、愛人がいた場合相続とかで揉めることは普通にあるし、事実婚だけ特別リスクが高いわけじゃないと思う。

結局のところ、結婚制度を変えるのがいいのか、事実婚権利を整える方が合理的なのかって話なんだから問題点を挙げて「ほら、ダメじゃん」じゃなくて、どう設計すればうまくいくのかを考える方が建設的じゃないか

anond:20250121113119

法律婚じゃなくて事実婚でも1/2の相続権を認めるってこと?

公的認証の無い曖昧要件遺産の1/2の帰趨が決まるなんて紛争激化待ったなしじゃん。

それとも婚姻とは別に相続権1/2あるパートナーシップ制度公的に儲けるの?重婚パートナーシップがある場合はどの相続人が割を食うの?

2024-12-08

anond:20241207184607

同棲結婚メリットデメリット比較すると、以下のようになります

同棲メリット

1. 柔軟性が高い

2. 精神的・経済的負担が少ない

同棲デメリット

1. 法的保護限定的

2. 社会的評価

結婚メリット

1. 法的・制度保障

2. 社会的安定

結婚デメリット

1. 法的拘束力

2. 個人自由制限

どちらを選択するかは、個人価値観ライフスタイル、将来の展望によって大きく異なります現代社会では、両者の選択肢が尊重されつつあります

2024-12-03

少子化で困ってるんだったら、女をもっと優遇しろよ。産んでやらないぞ

日本政府少子化で困ってるらしいが

本当に少子化で困ってるんだったら、女性もっと優遇すればいいだけ

例えば、女性手当として18歳以上の女性には毎月10万円払って(男から人頭税方式徴収すれば負担ゼロでできる)

学校への入学女性入学枠を全て埋めた後で男が、入学できる

官僚経営者政治家医者弁護士は全て女性のクオータ制

子供を産んだ場合は必ず出世するし給料も増える

結婚したら男は必ず姓を変える。男は財産相続権無し


ここまでやってくれたら産んでやらんこともないわ

こう言うことを主張すると地方在住底辺独身中年男(いわゆるキモいおじさん)が

女性人権剥奪しろ!!」って集団発狂するけど


「バ〜〜〜カジャねえの?ジャアアアアアアアアアプププwww」ってなるわ

女性人権剥奪されるような国で子供産むわけないだろ

中国韓国とか隣国亡命するし、普通の親なら亡命させるわ

キモいおっさん子供がいないから親の気持ちわからんだろうがw)

女性がいないと子供が増えないのは事実なのに

女性優遇しないか少子化になるんだよ

2024-11-27

anond:20241127173740

財産相続権問題解決出来るなら根本的には結婚はただの慣習くらいの話になると思うよ。

2024-11-11

anond:20241111181640

それでも相続権のある夫を諭して動かすことはできる

anond:20241111181344

相続権のないお前がなんで口出せると思ってるんだ・・・という話。

2024-11-02

相続という例外を挙げている時点で論理破綻してるじゃん

胎児には権利能力があるし法的にも人間って事になる

ポリープには何年経っても相続権は発生しないだろ

依田翼@文京区

@yodatsubasa

「法的に人間」かどうかは権利能力の有無で決まりますので、胎児は(相続など一部の権利を除いては)権利能力はなく、法的には人間では無いと思います生命かどうかはまた別の問題じゃないでしょうか。

https://x.com/yodatsubasa/status/1852330738210983999

2024-10-30

anond:20241029220006

この質問には、選択夫婦別姓に対する懸念が多く含まれていますが、前提や見解に若干の誤解があるようです。それぞれの項目に対して回答するとともに、質問自体問題がある場合は指摘します。

 

1. 同姓にしたい人に迷惑がかかる?

選択夫婦別姓は「選択自由」を提供するもので、同姓を希望する人の権利には影響を与えません。「経団連が非効率と言っている」という部分は、選択夫婦別姓導入に際しての手続き煩雑さを指摘しているもので、同姓を選ぶ人自体否定する意図はありません。選択夫婦別姓が導入されたとしても、同姓を希望する夫婦にとっての選択肢が制限されることはなく、また、それが直接「迷惑」をかけるものでもありません。

 

2. 子どもの姓をどうするのか?

この質問には確かに複雑な問題があります。多くの選択夫婦別姓賛成派は、「子どもの姓を一つに統一する」という現行の制度を維持しつつ、親の姓を選べる柔軟性を求めています。親の片方が亡くなる場合などは、家族合意をもって決める必要がありますが、家庭内で話し合いによる解決を求める立場が多いです。現実的に、法律的配慮もされる可能性があり、各家庭で姓の選択問題とならないような制度設計が期待されています

 

3. 選択夫婦別姓男尊女卑問題を解消するか?

選択夫婦別姓制度は、夫婦が姓を選ぶ自由を増やし、結果的に夫側の姓を選ぶことが強制される文化的圧力を和らげる効果が期待されています。ただし、男尊女卑根本的に解決するかについては、選択夫婦別姓が唯一の解決策ではありません。あくまジェンダー平等を目指す施策の一環と考えるべきで、文化的偏見先入観を緩和する方向性に貢献すると見られています

 

4. なぜ結婚にこだわるのか?

婚姻関係は、相続権社会保険適用など、さまざまな法的保障提供する制度です。パートナーシップ制度を通じた権利保護議論されていますが、現行制度下では、婚姻関係に特化した権利保護があるため、結婚を選ぶ夫婦が多数存在します。選択夫婦別姓導入の議論と、パートナーシップ制度の導入の是非は、別個の問題として検討すべきです。

 

5. 姓の変更が手続き上の問題であるならば、マイナカード解決できないのか?

かにマイナンバーカードの導入などにより手続き簡素化は進んでいますが、選択夫婦別姓問題は、個々人のアイデンティティ人生における意思決定問題です。単に効率問題としてだけでなく、「個人として選択できる」権利の拡充として議論されています効率化と選択肢の拡大は、別次元での議論必要です。

 

6. 姓にこだわっているのではないか

姓に対するこだわりは個人自由であり、選択夫婦別姓の賛成派が全員がアイデンティティをそこに求めているわけではありません。多くの場合、姓は自己アイデンティティの一部であると考えられ、その選択肢が存在すること自体平等の実現に寄与すると考えられています選択夫婦別姓は、強制されている既存文化的な枠組みに対して柔軟性をもたせることを目的としており、近代的な家族の在り方に対応するためのものであるといえます

 

総括

質問には誤解や偏見が含まれている部分もありますが、それらを解消するための議論日本では進んでいます選択夫婦別姓問題は、個人自由尊重し、家族社会における新しい選択肢を提供するものと考えると、納得が得られるかもしれません。

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