「法令違反」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 法令違反とは

2026-05-10

https://zenn.dev/yuta_enginner/articles/08b775eb6873df

シャドーITによって法令違反やその他不備が引き起こされる可能性に触れてないの卑怯すぎないか

どんなのものにせよシャドーITなどという会社存在を把握してないものを使われると会社責任持って対応にあたれなくなるんだわ。

使ってるシャドーIT利用規約プライバシーポリシーが変更になった時全部確認してんのか?脆弱性キャッチアップ行ってんのか?有事の際の影響範囲とかサプライチェーン評価ちゃんとしてんのか?

それをしてないことによって個人情報保護法違反NDA違反、その他関連法令違反が発生しないと何故言い切れるんだ?

結局は自分に都合の良いこと書き連ねてシャドーIT言い訳してるだけだろ。

2026-04-28

[]日本基督教団の「政治とカネ

日本基督教団においては、宗教団体としての名目信教の自由宗教活動)と、実態政治的抗議活動平和学習プログラム供給)との乖離が、成立していますグレーゾーンを最大限活用してると説明できます

乖離の核心

名目

日本基督教団(UCCJ)は宗教法人法に基づく宗教法人。牧師活動は「伝道」「社会正義実践」「祈りと行動の一致」と位置づけられ、献金・謝儀で支えられます

実態

社会牧師金井創氏など)らは、抗議船運航、座り込み参加、特定団体との連携修学旅行向けプログラム提供職業的継続。これを「信仰実践」として教会会計研究所報酬で賄う。

この乖離は、宗教法人法の緩やかな監督税制優遇が支えています

制度的な背景(資金規制観点

1 資金循環の柔軟性

信徒献金(非課税)→教会研究所会計牧師謝儀+活動費→抗議船運用平和学習提供


抗議船「不屈」の購入費も全国教会から募金で賄われました。これが「伝道活動」の一環と解釈されれば、宗教法人の枠内で政治色強い活動が持続可能です。

2 規制限界

宗教法人法81条(解散命令)は「法令違反で著しく公共の福祉を害する場合」に限定され、運用は極めて慎重(オウム・旧統一教会級でないと発動しにくい)。

憲法20条(政教分離)は「宗教団体政治上の権力行使してはならない」とするが、個別牧師抗議活動や「平和教育」提供までは「政治的権力行使」とまでは認定されにくい。

◦ 教団内部ガバナンスが弱く(教会自治が強いため)、社会活動を教団全体で抑制しにくい構造です。

3 税制優遇役割宗教活動収入法人税固定資産税課税

政治活動が「宗教実践」と主張されれば、税制優遇享受したまま活動可能になります批判者はこれを「間接的な公的補助」と見なし、課税強化論(宗教法人全体の見直し)が度々浮上します。

「脱法スキーム」論の妥当

合法側面

現行法上、牧師個人政治的言動市民活動自体禁止されていません。教団も公式に「社会正義」を掲げています

問題側面

宗教法人格と税優遇を「隠れ蓑」にして、教育基本法第14条(政治的中立性)や学校安全管理をすり抜けるような運用が、長年放置されてきた点。事故で表面化した「外部丸投げ平和学習」は、この乖離典型例です。

結果として、プロ政治活動家が宗教職の安定基盤で活動できるシステムが成立。信徒献金意図せず特定政治運動を支える構造が生じています

この構造日本基督教団に限ったものではなく、社会宗教団体全体に共通する課題です。事故後の文科省通知・学校調査は、宗教団体自体監督強化(ガバナンス税制見直し)までは及んでいません。

2026-04-25

anond:20260425140225

アダルトビデオ企画として貸し切りでやるならそれはどうなるんだろう。でもやはり法令違反になるかもだな。厳しいだろうな。

2026-04-14

anond:20260414181042

法令違反団体をいちいち捕まえてたらきりないやん

ビニル傘を盗む奴やスピード違反の車をぜんぶ逮捕すべきかっちゅう話と同じ

anond:20260414172735

怖いよね

なぜ法令違反している平和団体を誰も逮捕しなかったんだろう

2026-04-06

anond:20260405212829

「ボギー ボギーあんたの時代はよかった」であってボギーことハンフリー・ボガート(1899-1957)の時代

カサブランカダンディ」当時(1979)に良かったという話ではない

そして当然映画の話であって現実に良かったわけでもない

しか映画カサブランカ」では女性を張り倒してない

ボギーが女性を張り倒してるのはギャング映画無法者世界の話だそうだ(実際俺は見てないけど)

ギャング映画ヤクザ映画登場人物法令違反やってるのは当たり前すぎる

2026-04-05

法令違反ソング

卒業 尾崎豊

夜の校舎 窓ガラス壊してまわった

罪状器物損壊不法侵入

罰則:3年以下の懲役または30万円以下の罰金

15の夜 尾崎豊

盗んだバイクで走り出す

罪状窃盗

罰則10年以下の懲役または50万円以下の罰金、15歳の場合保護観察処分

夏色 ゆず

君を自転車の後ろに乗せて

罪状自転車の2人乗り禁止違反

罰則:3,000円の反則金青切符

銀輪は唄う ゲルニカ

二人並んで自転車に乗れば

罪状自転車の並走禁止違反

罰則:3,000円の反則金青切符

スパイダー スピッツ

もっと遠くまで君を 奪って逃げる

罪状誘拐

罰則:3ヶ月以上7年以下の拘禁刑

YAH YAH YAH CHAGE and ASKA

からそいつを これからそいつを殴りに行こうか

罪状暴行教唆

罰則:唆した相手暴行を実行すれば同じ刑罰。2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

不法滞在法令違反外国人に対して一般市民ができること【まとめ】

はじめに

日本不法滞在し、あるいは在留資格を持ちながら法を守らない外国人地域社会問題を起こすケースが増えている。暴力行為不法就労納税義務の不履行など、具体的な被害に直面しながら「何をすればいいかからない」という人は多いはず。

この記事では、一般市民合法的に取れる対処手段を、有効性の高い順にランキング形式でまとめた。2024年施行改正入管法や、2025年5月に発表された「不法滞在ゼロプラン」など最新の制度も反映している。

第1位:入管への情報提供通報

最も直接的かつ、個人が今すぐ取れる手段

出入国在留管理庁は、不法滞在者に関する情報オンライン24時間365日受け付けている。

入管法第66条により、通報きっかけに退去強制令書が発付された場合通報者に報奨金(最大5万円)交付される制度がある(匿名場合は受け取れない可能性が高い)。

参考:不法滞在の通報方法と報奨金の仕組み 外国人の不法滞在とは?通報先・方法

通報実効性を高めるポイント

入管が動きやすくなるよう、以下のような具体的情報を添えると効果が高い。

曖昧情報よりも、具体性のある情報のほうが調査につながりやすい。

第2位:警察への通報被害届の提出

違法行為暴力脅迫器物損壊など)を目撃、または被害を受けた場合

刑事処分の結果によって退去強制につながる。入管法24条により、以下の犯罪懲役禁錮に処された在留外国人退去強制対象となる。

第3位:改正入管法2024年施行)の新制度を知る

2023年成立・2024年施行改正入管法により、従来の「抜け穴」が大幅に塞がれた。以下の制度が既に運用されている。

改正ポイント内容
送還停止効の例外難民申請3回目以降の者は原則送還可能
退去等命令制度退去拒否送還妨害に対する罰則付き命令制度を創設
送還拒否者への刑事罰拘禁刑5年以下・罰金500万円以下に引き上げ
永住許可の取消制度故意の公租公課不払い・重大犯罪義務違反永住資格取消可能
監理措置制度収容に代わる制度で逃亡防止を強化

永住許可の取消制度について

2024年改正で新たに追加された永住資格の取消事由は以下の3つ。

  1. 故意の公租公課(税金社会保険料)不払い
  2. 特定の重大犯罪窃盗詐欺傷害殺人等)による拘禁刑
  3. 入管法上の義務違反(住所届出義務違反など)の悪質なケース

第4位:「不法滞在ゼロプラン」への支持と地域からの声

2025年5月出入国在留管理庁が「国民安全安心のための不法滞在ゼロプラン」を発表した。

主な施策


この政策が着実に実行されるよう、地元議員への陳情自治体への要望を通じて支持を表明することが、個人レベルで取れる有効な行動になる。

第5位:地方議会への請願陳情

制度のものを動かすための手段

実例として、川口市議会では「不法滞在ゼロプランの着実な実行等を求める意見書」が提出されている。

第6位:刑事告訴告発

特定犯罪行為を直接目撃した場合法的手段

第7位:証拠の記録・保全

間接的だが、上記すべての手段実効性を高める基盤。

退去強制手続きは以下の5ステップで進む。

  1. 入国警備官の違反調査通報きっかけになる)
  2. 収容または監理措置
  3. 入国審査官の違反審査
  4. 特別審理官による口頭審理
  5. 法務大臣の裁決

通報する際に、日時・場所・状況を記録した写真動画メモを添えておくと、違反調査の端緒として有効機能する。

まとめ:個人今日からできること一覧

優先度アクション窓口
最優先不法滞在の具体的情報入管通報出入国在留管理情報受付フォーム
犯罪行為警察通報被害届提出110番 / #9110
証拠写真動画・日時メモ)を残す
地元議員陳情請願書を提出市区町村議会都道府県議会
不法就労を見かけたら入管情報提供地方出入国在留管理官署

いずれの手段も、具体的な事実に基づいて行動すること実効性を高める鍵になる。感情論ではなく、法と制度に基づいた対処が最も確実で、かつ自分自身を守ることにもつながる。

2026-03-09

anond:20260309104332

この意見は「零細企業では権力集中によりハラスメントが起きやすい」という点では一定現実を反映していますしかし「社会の下層=低学歴地獄」という一般化は事実として過度であり、論理的にも社会学的にも問題があります

根拠

まず妥当な点として、組織規模とハラスメント発生率の関係一定程度の研究で示されています日本労働調査労働局の相談統計では、従業員数の少ない企業ほど内部統制人事部コンプライアンス部門)が弱く、経営者古参社員権力が集中する傾向があります。そのため「50代の上位者が全権を握る」「私生活まで干渉する」といった封建的人間関係が残るケースは実際に存在します。この点で、投稿者が感じた「江戸長屋大家と住人」という比喩は、近代的な企業制度よりも共同体型の人間関係に近いという意味では一定説明力があります

一方で、この意見の大きな問題点は原因の単純化階層決めつけです。

問題点(ロジック価値観

社会の下層は悲惨からね」で切り捨てている

社会の下層と言われる層で過酷労働環境が多いのは事実として傾向はありますが、「だからね」で片づけるのは、構造的な問題法令違反人権侵害)を自己責任に押しつける雑な一般化です。

ハラスメントはどの階層・業種でも発生しうる問題であり、「下層だから仕方ない」とする見方は、被害者に対する二重の負担環境スティグマ)を与えます

学歴一流企業=フェアな世界」という前提が現実とズレている

高学歴大企業に入っても、パワハラセクハラアカハラ等の被害率が低くなるとは限らず、むしろ研究機関や大組織でもハラスメント経験の高さが指摘されています

大企業高学歴層でも、上司との力関係長時間労働評価・昇進を握られている構造の中では、決して「フェアな世界」が保証されているわけではありません。

低学歴地獄でもがけ」という露骨階級決めつけ

学歴企業ランクによる上下固定観念を強化しており、「下にいる人は苦しんで当然」という発想は、差別的であり、政策的にも社会的にも危険です。

現代日本では、非正規雇用の拡大や格差固定化が進み、「努力さえすれば上に行ける」というほど流動性は高くなく、家庭環境健康地域差など、個人努力ではどうにもならない要因が大きく影響しています

構造問題を「本人の努力」に矮小化している

劣悪な労働環境違法ハラスメント存在は、制度設計や法執行企業統治の問題であり、本来は「是正すべき社会課題」です。

それを「勉強して一流企業に行けなかったお前が悪い」とするロジックは、加害側・加担側に都合がよい自己責任論で、構造的な改善行政指導法令遵守相談窓口の整備など)を阻害します。

まとめ

まり、「低学歴から地獄」という説明統計裏付けが弱く、組織設計問題個人属性転嫁している点が論理的問題です。実際には大企業でもパワハラセクハラは多数報告されており、むしろ問題隠蔽されるケースもあります

【注意点・例外

ただし現実として、大企業のほうが制度的な安全装置労組コンプライアンス窓口・内部通報制度)が多いため、平均的な労働環境は安定しやすい傾向があります。このため「制度安全性」という意味大企業志向合理的という部分はありますが、それは学歴ではなく企業規模とガバナンス問題です。また零細企業でも経営者価値観近代的であれば非常に良い環境会社存在するため、単純な階層化は現実を歪めます

2026-02-20

IDログイン無しだと共有のタブレットですとか誰かに貸していたと言い逃れ余地があるけど

ログインしてカード登録情報と紐付けされてるとまず規約違反だろうし法令違反ですらありそうで言い逃れ余地がない

個人特定され追跡されてる

2026-02-07

若年層とそれ以上で支持政党が違う理由

もっとも大きい影響は1~2昔前の2chまとめサイト(現5ch、いわゆるコピペブログ)だよ。

当時からそういうコンテンツを見て育った層はほとんどが自民維新国民参政投票する。

民主主義という題目こそ肯定するが、その実装である適正手続人権リベラル政党については敵だと思っている。

この層は裏金憲法含む法令違反のような反社会的行為を減点対象にしない。

現在自分に直接関わる人権保護以外には反対している(例えば労働法社会保障法☓諸条約☓)。

また自分観測範囲内だけの話になるが、この政治的傾向が後に変化することはない。

アメリカではトランプが去っても陰謀カルト宗教右派は残っててどうすんの的な話があるけど

日本では今後この層がより大きい割合と長い年月の間で主流になっていくぞ。

2026-01-22

anond:20260122174032

これな

上流に資金が投入されてるのにアニメーターのとこまで来ないなら

国のせいっつうよりおめーらが労働争議さぼりすぎてきたんじゃねーの?って思う

  

インボイスの時もそうだったけど

インボイス制度が導入されたらアニメーター報酬が減る!」って

それはまず発注元のアニメスタジオやその上が法令違反してるし搾取丸出しなんだから

そっちと戦えよって話なんだけどその気は一ミリも見せない

 

いわゆる「益税(語弊の多い言い方だが…)」を盗みとってたのも

インボイスで取れなくなるからお前らの報酬減らす!」とか舐めたこと言ってるのも

アニメーター仕事発注してる奴等であって、そいつらをまずぶちのめさないと始まらないのにな

  

その件に限らずなんか異常に世間知らずが多いのがアニメーター

2025-12-24

認定NPO法人フローレンスによる「迂回融資疑惑は、同法人が補助金建設した保育施設担保銀行から融資を受け、その一部を別の借入金の返済に充てたとされる問題に関する報道や指摘を指します。

問題概要

補助金施設担保設定:

フローレンスは、東京都渋谷区の保育施設「おやこ基地シブヤ」の建設運営に際し、渋谷区日本財団から合計約1億3000万円の補助金助成金を受け取っていました。この施設に対し、原則禁止されている行政承認を得ずに金融機関東日本銀行から5000万円の融資を受け、抵当権を設定していたことが問題視されています

迂回融資疑惑:

特に2023年に行われた新たな融資の際、フローレンス東京都に対し「小規模保育園改装資金」などと申請しながら、実際にはその一部を別の既存借入金の返済に充てていた疑いがあるとテレビ朝日が報じました。これが事実であれば、補助金目的使用にあたる可能性が指摘されています

法令違反可能性:

補助金を受けて設立した施設について、承認を得ずに担保提供することは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」違反となる可能性があり、補助金交付決定の取り消しや補助金返還義務が発生する恐れがあります

フローレンス対応

フローレンス側は、2017年の借り入れ時点で既に建物担保に入れることを前提に区と協議していたと説明しています。また、一連の問題を受けて公式サイトで「補助金交付要綱等に関する不適合への対応是正措置について」という文書を公開し、謝罪しています

この問題を受け、当時代理事で現会長(当時)の駒崎弘樹氏は、今月(2025年12月)いっぱいで会長職を退任すると発表しました。同法人は現在是正対応を最優先に取り組んでおり、並行して本件に関する責任問題について理事会で検討している段階とされています

この問題は、NPO法人における資金調達の透明性や補助金の適切な運用について、社会的議論を巻き起こしています

2025-12-22

う◯ちが臭わない袋の会社面接受けた時の話なんだけど

最終面接直前に「弊社では自分ミス残業になった場合残業代は付きません」って言われて横転

そういう大事法令違反もっと早く言ってくれませんかね…

しか中途採用なのに面接3回も入れてくるし、3回とも会社まで行ったのに交通費もくれねーの

大阪本社会社ってやっぱマジキチがやってんのな

2025-12-02

雇い主の労働者に対する法令違反。その法令実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか

まり法令労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。

日給月給の業種では、明らかに労働者こそ不当に損をする。

それで、法令違反からといって、いちいち行政にチクろうと思うか?

問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰適用の仕方や処罰内容にもっと改善余地があるのではないか

労働者は常に構造的に弱い立場だ。

それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識アップデートしてはない。それが現実

法の不知はこれを許さず、こんなもの所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。

まり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。

かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないか泣き寝入り、となっている現場普通にある。

どうにかしてくれよな!

dorawiiより

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20251202153951# 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaS6JuQAKCRBwMdsubs4+
SD7OAPsEciu92zKoz2KrZWHpMuDvU7dLEYFXgfvdpc6XUl9D5AD+Ln1CLE1Xzv/u
fZhsxl2+Mwp6YHYGPwph8J+h8THpbgw=
=mcIo
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-11-20

高市VS岡田 議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-11-13

業務内容が法に反しとるから辞めるって、転職理由として言ったら駄目なのはわかるがじゃあ何てまとめれはいいのか。

転職活動時に現職の悪口を言ったら駄目っていうのもあるけど、法令違反入社当初はそんなじゃなくて、何年も経ってそうなっていったから言いにくいんだよな。

法令違反はすごいざっくりいうとビッグモーターみたいな感じ。お客に瑕疵があることにしてふっかける的なやつ。

 

良心の呵責が耐えられそうなところに移りたいけど、そこ以外のワークライフバランスとかはホワイトから本当にやりにくい。

2025-11-12

anond:20251112184929

新聞で報じられたから本当の犯罪だと思って怒ってたはてサ

犯罪でも法令違反でもないネット個人発言ソース発言に同じぐらいのトーンで怒ってたはてウヨ

どっちかと言えばはてウヨのほうがおかしいし

元の問題の軽重は素直に謝らない理由にならないだろ

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん