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はてなキーワード: 不退去罪とは

2025-10-08

anond:20251008163932

不退去罪強要未遂罪通報するのが正解

2025-09-14

anond:20250914163252

マナーじゃなくてルール問題

だいたいは「飲食物持ち込み禁止」って書いてるから

そのうえで「出て行ってください」って店側がお願いするのは正当、それでも退去しなければ「不退去罪」に該当する

2025-09-11

NHKによる提訴により被告となる個人

受信料訴訟で。

被告となる個人、たまにいる。

普通に高校大学などを出て、実家をはなれて給与所得者になった人で受信料任意には払いたくないがテレビは持ってるよ、という状況で、被告となるシナリオを考えてみる

訪問員とのやり取りで、油断してテレビ存在を認めた

訪問員に嘘をつくのは詐欺罪リスクちょっとあるからそもそも会話をはじめない、はじまってしまっても「すまんが会話を続けたくない」でシャットダウン必要に応じ不退去罪規定活用、がいいかな)

家族、友人、大家物件管理員などによる通報ミス

通報は恨みをかってたらそれなりに可能性があるかなミスシナリオNHK側として狙うにはコスパが悪すぎるかな)

SNSなどでテレビ存在を開示しちゃって、あるいは窓などから見えてNHK側にバレる

セルフ開示はNHK側として狙うにはコスパが悪すぎるかな。窓などのほうのリスク馬鹿にはできない、建物周辺から容易に見える階なら特に。)

***

公共放送なんてほんとうに不要

国営放送で、偏りの生まれにくく公共性の高い情報だけ流すのでいい。天気、天災選挙公報税金納期周知

2025-04-26

自分OKだと思えばOKだろ

万博コスプレ文句言ってる奴も擁護してるやつも、全く分かってない。

禁止されててもされてなくても、自分コスプレしたけりゃすればいいじゃん。自分ダメだと思うならしなきゃいいじゃん。誰の言うことも聞かなくていい。やってもやらなくても、別に犯罪じゃないから好きにしたらいい。むしろ文句言ってる奴らのほうがよっぽど名誉毀損不法行為してる。

まあ、禁止されてるところでコスプレやったら、最悪、不退去罪かになるかもしれないけど、それでもやりたいならやったらいいと思う。人をファッション差別するのは人権侵害だと争ってもいいと思う。

UberAirbnbみたいな、自分主義主張に基づいて堂々と不法行為をして既成事実化していく企業もある世の中で、コスプレなんてかわいいもんじゃいか禁止されてもされなくても、万博会場でもそうでなくても、好きにしたらいいじゃないか

2024-03-16

anond:20240316113955

そもそも不法侵入」という罪はない

関係者以外立ち入り禁止」というわかりやす表記をしたうえで退去を求めても退去しない「不退去罪」が精々。

2023-12-21

マスクを着けない者と、漏らしたパンツを履く者を比較してみた

外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事事実関係比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)

ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)

ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。

パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人判断に委ねられてはいる。

雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒対象になる。

店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。

航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。

臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。

お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。

ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。

…となるらしく、あまり違いがない模様。

2023-03-21

現状、女子トイレや女湯に男性が入って何の罪になるかといえば、「不法侵入」なわけよ。退去を求めて応じなければ「不退去罪」。何にせよ、結局のところその土地管理者裁量一つで有罪にも無罪にもできる。逆に言えば、現状で既に、女子トイレシスヘテロ男性侵入して無罪ということも、女子トイレシスヘテロ女性使用して有罪ということも、論理的にはありうる。現状で既にグレーゾーンの中で運用されているのよ。

トランスの人々が求めてるのは、そのグレーゾーングレーゾーンのままで、トランス当事者不利益のないようにしてくれ、という程度の話なのよ。

現状、トランスの人々は、パス度に応じて身の丈にあった方を使っているのよ。

2023-03-13

ノーマスクで殴られ続けてきた人たちによる反撃を防ぐ方法

いままでノーマスクで散々殴られ続けてきた人たちは今日という日を心待ちにしていたことでしょう。

だって大手を振ってマスク強制に対して反撃できるわけですから

そういうわけで、そういうアホどもを一網打尽にする方法を先に共有しておきます

そういった輩が大暴れしているニュースが流れてきたら、これを知っているだけで生暖かい目で見守れる心の余裕が生まれます

ノーマスクと書いてはいますが、これはノーマスクに限らず特定迷惑客を追い出すための方法論です。

これを知っていれば、店頭店内張り紙だらけの呪われてるみたいなお店になってしまうことも防げます

過去何度か増田話題にしているのものなので知っている人も多いかと思いますが、忘れていた人は思い出して帰ってください。

その方法論とは、施設管理権に基づいて退去を申し入れるというものです。

商売を行う場所は当然私有地ですので、客がお店を選ぶことができるのと同様に、お店もお客を自由に選ぶことができます

平たく言うと、そうやって店側が店の利益を守るために行使できる権利施設管理権というわけです。

この施設管理権行使するには、その場所、その時間帯の責任者であれば構いませんので、立場役職関係なく行使することができます

要するにオーナー上司がその場にいなければ、権限付与関係なく自分判断行使して良いということです。

大事なのは、その場所にいる一番責任があるであろう人の判断でよいという点です。

そしてこの施設管理権による退去の申し出のすごいところは、明確な理由不要だという点にあります

ノーマスク客を、ノーマスク理由に追い出さなくてもよいということです。

極端な話、「わたしが気に入らない」という理由で追い出してもいいんです。

もちろんその分の評判に対するリスクは背負うことになるので、濫用すべきものではないことは言わなくてもわかるかと思います

行使できることと、行使したことによる責任別にありますよということです。

でも、深夜ワンオペで見るからに怖い人が入ってきたとき、身の危険を感じたという理由で追い出すことが正当な権利だと考えれば、ちょっと安心できると思いませんか?

よく使われる論法としては、「ほかのお客様迷惑となるため」が挙げられます

その「迷惑」となる根拠を示す必要はありません。「自身責任において自身判断で行った。」とするだけで十分な根拠になるといえます

かと言ってそれで引き下がるほど迷惑客もアホではありませんので、次はその客を追い出すための法的根拠を示します。

それが不退去罪です。

不退去罪とは、施設管理権に基づいた退去を申し出ているにも関わらず退去に応じない場合に問うことのできる刑事罰です。

まり刑事罰ということはこれによって警察の介入が可能になります

不退去罪が成立するためには、相手に対して退去の申し入れが十分に行われている必要があるとされています

なので、不退去罪があるからと言って「でてけ!」の一言くらいで110番したところで取り合ってもらえない可能性はあります

相手の言い分にも耳を傾けつつ話が平行線だと感じられたときは、「施設管理権に基づいて退去を申し入れます」と相手に伝えるようにしましょう。

それでも相手が態度を変えず、そこに居座ろうとしたとき警察通報します。

似たような考え方に、不法侵入罪があります

こちらの場合は、目的と異なる理由で居座る場合適用されるので、事前に店舗ルールなどを明確にしておく必要があります

ただ、ルール記載があればよいわけではないので、できるだけ目につくところに、また、ルール無視している人にはそうしたルール存在することを口頭でしっかりと伝えた上で、さらに居座ろうとした場合有効となります

いずれにしても、こちからの申し入れを無視して居座ろうとすれば警察が介入できるよという解釈でいいのですが、中途半端知識がある相手だと「不法侵入罪」を口に出しても、「どこが該当してるのか言ってみろ!」的な反撃を受ける危険性もありますので、この場合不退去罪のほうが適用やすいと思います

その他の細かい話については「施設管理権」で増田検索してもらえればいくつか出てくると思います。(増田検索機能が息をしていないかも?)

大事なのは正しく使うこと。

過去IT有名人揉め事になった餃子屋さんなんかがありましたが、あの場合相手愛称呼び捨てにしていたなど、もうちょっとやり方があったのではないかなと思います

IT有名人擁護する気持ちなんて一切持ち合わせていませんが、客側の態度がどれだけ悪かろうと炎上してしまえば被害を被るのは店側ですので、いくら権利があるからと言って濫用危険です。

それと同じく、ここまでの話はあくま経営上の機会損失の話であって、ノーマスクに対する是非については一切触れていない点にご注意ください。

政府が何を取り決めようと、経営判断ノーマスク禁止を選んだとしたらそれを守るための権利がありますよというお話としての解釈でお願いします。

もちろんノーマスクは許された権利です。

ただ、それと同じように、店側もノーマスク拒否する権利があるということをお忘れなく。

そうやって自分権利ばかりを押し付けるのではなく、相手権利も正しく知ることでお互いに程よい距離感を生むことができれば、コロナに本当の意味で勝ったことになるのではないでしょうか。なるわけないですね。コロナ前の売上を早く返しやがれ!

2022-03-04

anond:20220304155423

そんなこと言ってないと思うが

まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。

対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。

逆を返せば、そういった人間対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話

次のステップというのは「客と店員」という枠組みではなく、犯罪被害者として警察に頼るという話だよな?

anond:20220303214224

追記

うーん、増田の言うように「その時間責任者」であれば施設管理権行使できるとしたとしても、今回の問題は(多くの場合)、責任者でない、ただの接客スタッフに対するつきまといだからなあ。やはり施設管理権不退去罪彼女らの直接の助けにはあまりならないと思う。けっきょく立場が上の者の判断を仰がざるをえないわけで。

あと、あくま建造物侵入罪不退去罪は「建造物に誰を立ち入らせるか」の自由に対する罪であって、「業務責任者は誰か、業務妨害しているか」とは直接に関わっているわけじゃない、完全にイコールというわけではないんだよね。後者業務妨害罪の範囲で、混同しないように注意は必要だと思う。

ま、いろいろ書いてしまったけど、「迷惑客がいなくなってほしい」という気持ちには同意できるので、別にそんなケチつけてるわけじゃないことをご理解いただければと。増田投稿を見た、ふつーの接客スタッフの人が勝手に「退去してください」と言ってしまい、客や会社デパートトラブルになるのを少し心配しただけなので。

ふだんこういうことを考える機会がないから、よいきっかけになりました。「増田コメントにも一理あるけどあくま責任者側の意見だよなあ」とか、「店舗型の方が施設管理権肯定やすいな、デパートテナント型だと施設管理権判断がややこしくなるな」とか「賃借人の雇った従業員退去命令行使は、賃借人賃貸人経営判断と衝突するおそれがあるから施設管理権認定は慎重にする必要があるかもなあ」とか。

2022-03-03

anond:20220303133609

不退去罪って便利な法律だな

障碍者は弁えろと言って車いす女性無人駅から追い出すのって合法だったんだな

知らなかった

迷惑客は不退去罪鬼無双できるから覚えて帰って

化粧品コーナーから始まって接客業での迷惑客が話題なので、まじで無双できるから不退去罪について覚えて帰って。(過去増田の再編です)

接客業20年以上。これを知ってから迷惑相手に無敗です。

地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます

迷惑客を追い出すために覚えておきたい言葉は2つ。

施設管理権不退去罪

施設管理権とは、店舗営業所など、その施設運営する側にある権利のこと。

不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間適用される刑事罰です。

簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られています

なぜなら、店舗営業所公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地からです。

迷惑と思われる客がいた場合施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります

要するに、「あなたは客として認められないから出ていって下さい」は、法的根拠を持って有効だということです。

このときの注意点として、すでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。

例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。

返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側には受け取りを拒否する権利があります

ただし、支払った金額以上の権利を主張してくるようであれば、常軌を逸した行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権行使することが出来ます

そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられます迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります

ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています

施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまます

ただし、その理由一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまます

そうした無用トラブル回避するために、店舗ルールを定めておくことが大切です。

店舗ルール役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブル回避することにあります

事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。

そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります

もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります

いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事回避することができる可能性も高くなるというわけです。

さて、施設管理権行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行えばよいでしょうか。

実はこれ、何にも難しいことがありません。

施設管理権に基づき退去を申し入れます」でOKです。

もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってからとき相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います

それでも退去しないようであれば、同じセリフ最後に「聞き入れて頂けなければ、警察通報します。」と付け加えます

それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。

慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。

以前までは根拠を伝えたほうが有効とされていましたが、最近ではその根拠揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。

例え炎上しまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます

こうした通報警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。

その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。

まり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。

警察が介入できるので女性のみの職場でも使いやすいのですが、逆恨みストーキング対策も挙げておきます

大切なのは個人判断で行ったわけではないという表現をすること。

自分迷惑だと思ったのではなく、会社や他のお客様迷惑になってしまうからと伝えることです。

例えば、「心苦しいのですが他のお客様へのサービスに支障がありますのでお断りをせざるを得ません。」といった感じです。

こうした対応の難しいところでもありますが、自分けが我慢すればよい問題にしてはいけません。

迷惑客の対応をしている間に、他の大切なお客様蔑ろにされている=大きなチャンスロスになってしまっているからです。

迷惑客の対応は、売上を生まないどころか、大きな売上を逃すことにもつながっているわけです。

そのために、自分けが我慢すればよいと考えるのではなく、これもお店の売上を守るため、つまり自分給料を守るための大切な行動と言えます

もし不安なようでしたら、所轄の生活安全課に軽く相談してみるのも手だと思います

許せばつけあがるのがこういった迷惑客なので、一定ラインを超えた時点ですぐ対応ルール化しておくことが大事です。

追記

ちょっとまずは誤解の部分から

施設管理権は、施設責任者しか行使できない。責任者から権利を与えられてないか権利がない。

→できます。あります

その時間帯の責任者であればできる。例え責任者から権利を与えられていないワンオペを任されてるバイトでも、その瞬間はその店舗を任されている責任が生じているので施設管理権を持っていると考えられます

その時間帯、そこにいる一番えらい人に権利があります

ついでに言えば、その瞬間にオーナー判断不要

ただし、判断には相応の責任もついてくるので、要するにあるからって濫用できるものでもないです。

デパートの売り場は施設管理権がない

あります。もちろんデパートのもの施設管理権はないけど、売り場に対しての施設管理権はあります

共有部分をどうやって考えるかはあんまり深く考えたことはないけど、購入の意志なく通路に居座るならそれこそデパート側が施設管理権行使すべき案件

不法侵入罪も使えるよ

半分正解。

不法侵入適用できる場合は主に2つ。

1.出入り禁止通達がなされているにも関わらず、施設侵入しようとするとき

2.本来の利用目的とは異なる目的施設に居座ろうとするとき

1の場合、まずは施設管理権をもとに出入り禁止通達する手順が必要なのですぐに追い出したいとき不退去罪のほうが有効

2については、明らかに居座る場合適用できるけど、迷惑レベル判断が難しい相手となると店舗ルール禁止行為をしっかりと明示しておくことができれば適用できる場合がある。

十分に準備できてれば不法侵入。その場のアドリブ対応できるのが不退去罪。そんなイメージ

ガソリン包丁ストーカーうんぬん

まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。

対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。

逆を返せば、そういった人間対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話

雇用契約が弱い

そんな職場やめたらよいよ。

というわけにも行かないので、まずは迷惑客の実態を持って対策協議

それでも取り合ってもらえないなら、本部に掛け合うか、辞職する。

自分の命を天秤にかけても働きたいと思うなら別。

この方法は、あくま会社に守ってもらえないときでも、あなたには自分を守る権利がありますよという話。

逆に捉えてる人はわたしを叩きたいだけで被害者を守ろうだなんて微塵も思ってないのが見え見えです。

言い回しについて

そこは賛否あると思った。

伝えたかたことは、一切の誤解なくストレートに伝わる表現をすることが大切ということ。

とにかく足元をみて揚げ足を取ってくるようなやつが多いので、多少言葉がきつくても絶対に誤解されない、それ以外の意味に捉えられない表現がめちゃくちゃ大事

それなら自分たちの職場ならどんな言い方がいいんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。

判断が難しい

そう。これが一番の問題

誤解してほしくないのは、退去通告=出入り禁止ではないということ。

その瞬間、どうしても困ったときは一旦お帰りいただくことができますよというものです。

一応、後日話し合いの余地が残されています

そんな帰され方をしたら事実上の出入り禁止と思われてしまうのは仕方ないけど。

でも、少なくとも身の恐怖を感じたりしたなら迷う必要なく使える権利だということを知っておいてほしい。

これがエアプだといっている人に考えてほしいのは、最も大切なこと迷惑客をエスカレートさせないことだという事実について。

表向きのサービス社交辞令を真に受けて勘違いしてしま人間いるから、「お店のイメージが」とか「逆恨みが怖いから」とか言いながらだらだら対応を先送りにするのではなく、特定ラインを超えたら即アウトという運用が本当に大切になってくる。

イメージうんぬんはまた別の話で、そうならないために店舗ルールというものをしっかりと作り上げおくことが大切。

先にも書いたけど、正義とは量的側面が大切なので、誰もが納得できるルール無視した人間が明らかに悪いと伝わることが大事です。

そうすれば、例え一旦炎上したとしても、理解あるファンが必ず火消しをしてくれます。もしくはにわかだけ焼けて本当に大切にすべきファンけが残ります

その上で、自分ルールを守る義務があるとして、淡々事務的対応をするだけ。

そこに少しでも自分意思が反映されてしまうと、それこそ逆恨み対象個人に向けられてしまうからルールから従わざるを得ないという運用を徹底する。

今後職場を選ぶなら、そうしたルール運用がされてるかどうかも判断材料にすべき時代ってことだよね。

自分がこの会社アルバイト入社したときは確かに立場を軽視されてる感じはあったけど、それじゃよくないだろって自分からルール提案して最前線人間をどうやって守るかを作り上げてきた。

20年もすれば割と偉い立場にもなったけど、今でもそれを徹底してるから女性だけの売り場でも安心して働ける環境ができてると思ってるよ。

結局の所、会社もそれを聞き入れてくれたという生存バイアスなので、これは余談だけど。

あと、極論逆恨み理論を持ち出している人はお外は危ないから一歩も家からでないほうがいいよ。

そんな話をしてるんではなくて、日常的に出くわして地味に体力を削ってこようとする自覚なき迷惑客は、わざわざ自分犠牲にして付き合う必要いか鬼無双してやろうぜって話なので。

わかるか?お前みたいなやつのために文章を書いたつもりなんて微塵もないんだよ。自分迷惑客と全く同じムーブしてることに気づけよ。

2021-10-22

迷惑客に対する集合知

集合知ということでせっかくなので書いてみた。

とあるサービス業20年近く勤務しているものです。

当たり屋ほどひどい話ではありませんが、地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます

最近でいうと例えばノーマスク客とか。

迷惑で追い出したいけど、そういうとき根拠ってどういうもの必要なんだろうと悩むことがると思います

そういう客に限って「そんなルール書いてないだろ」とか言ってきます

そんな言葉に「一理ある」なんて納得する必要はありません。

あったほうがいいのは確かですが、なかったからといって追い出せないわけではありません。

迷惑客を追い出すために覚えておきたい言葉は2つ。

施設管理権不退去罪です。

施設管理権とは、店舗営業所など、その施設運営する側にある権利のことで、不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間適用される刑事罰です。

簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られているということです。

なぜなら、店舗営業所公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地からです。

迷惑と思われる客がいた場合施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります

このときに気をつけなくてはいけないことは、飲食店などのようにすでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。

例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。

返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側に受け取りを拒否する権利がありますので、拒否されてしまった場合は同様にすぐに追い出すことはできません。

ただし、いつまでも食事を終わらせないで長時間居座るようであれば、常軌を逸した居座り行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権行使することが出来ます

そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられます迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります

ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています

施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまます

以前どこかの餃子屋さんでノーマスク有名人入店拒否されて炎上したことがありましたが、別にノーマスクじゃなくてもその有名人が気に入らないという理由で追い出してもかまいません。

ただし、その理由一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまます

回転率が生死を分けるラーメン店子連れ有名人長居してしまたことで炎上したケースもありましたが、あれも同じようなケースと言えます

そうした無用トラブル回避するために活躍するのがいわゆる店舗ルールとなります

店舗ルールの最もわかりやす役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブル回避することにあります

事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。

そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります

もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります

いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事回避することができる可能性も高くなるというわけです。

餃子にせよラーメン店にせよ、この辺りの対応がもう少し上手であれば、あれほど炎上しなかったと思われます

さて、施設管理権行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行うかが問題です。

実はこれ、何にも難しいことがありません。

施設管理権に基づき退去を申し入れます」でOKです。

もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってからとき相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います

それでも退去しないようであれば、同じセリフ最後に「聞き入れて頂けなければ、警察通報します。」と付け加えます

それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。

慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。

少し前までは根拠があるに越したことはありませんでしたが、最近ではその根拠揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。

SNS投稿されてしまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます

さて、余談ですが、こうした通報警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれません。

一概にそれが悪いとは言えませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。

その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。

まり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。

あくま警察官に何かしらの行動を促したい時に限る話で、だからといって何でもかんでも110番通報すればよいというわけではありません。

警察官との関係性を上手に築いておくことも、こうしたトラブルの早期解決重要な要素と言えます。(かと言ってもの差し入れは受け取ってもらえないので注意してください。)

(あれ?もしかして、こう考えると、当たり屋に遭遇した時に110番通報するというのは悪手になりえるかもしれない?

通報を受けてしまたことで事故の記録を残さないと行けない立場になってしまっていたとしたら、記録に残らない形で交番や所轄の交通課に直接連絡したほうがよいかもしれませんね。

どなたか検証をお願いします。)

さて、というわけで迷惑客に対する対応方法でした。

経験則によるものなので、法的な解釈に間違いがあるかもしれません。

また、地域によって対応温度差もあると思いますので、まずはご参考程度に。

ただ、通報というのは最終手段ですので、そうならないためにお客様とのルールの共有をできる限り事前に行っておくことが重要です。

そのためには、細かくて全てを網羅しているルールではなく、読みやすく誰が見ても理解やすルール提示が求められます

無用な客を追い払って有益お客様を引き込んでくれるようなルールが作れたら、下手な広告よりも高い集客力を生み出してくれるはずです。

https://anond.hatelabo.jp/20211021125147

2021-08-31

anond:20210831223821

警察が「陽性取り下げおじさん」を不退去罪現行犯逮捕しなかったことにより、病院側は業務上の損失を被る結果になったのだから警察に対して国家賠償請求行政訴訟をすればいい

2021-08-30

ノーマスク勢は施設管理権不退去罪いちころり

ノーマスク人権の話を持ち出すのが本当に笑える。

施設管理権の前ではお前の人権なんて関係ないのよ。

ということで、ノーマスクをお店から簡単に追い出す方法です。

「当店にはふさわしくないお客様判断しましたので、入店お断りいたします。お帰りください。」と、懇切丁寧に3回繰り返します。

それでも言うことを聞かなかったら110をダイヤルし、「退去を申し出ているのに聞き入れない人がいて困っています。」と警察相談しましょう。

ここは公共施設ではないのでノーマスク人権なんて関係ないです。

施設管理権によって守られた私有地なので、施設管理権を持った人間によって入店拒否することができます

これ、割と知られてないのよね。

お客が店を選ぶことができるのと同様で、お店もお客を選ぶことができます

そのときに、お客側に明確な理由必要ないのと一緒で、お店側にも明確な理由必要ありません。

もちろん色々な面から考えると、第三者的にも納得しやす理由があるに越したことはありません。

でも、口が立つ人間に立ち向かうときに、必ずしも正当な理由必要ないんです。

便利なのは「他のお客様迷惑になるから。」「他のお客様へのサービス提供が滞るから。」などです。要するに、お前にかまってらんねえよってこと。

あれこれ反論してよくわからない権利を主張してくるクレーマーみたいな人ってどこにでもいます

そういう人間を全部黙らせることができるのがこの施設管理権不退去罪の組み合わせです。

ただし、あくま商売ですからお客様からの評判というもの大事です。

無闇矢鱈に権利を振りかざせば、それは悪評判として直接返ってきます

そのために、お店の大事お客様を守るためのルールづくりが必要で、そのルールを誰でも目に入るように、中身が理解できるように掲示しておくことがめちゃくちゃ大事です。

要するに、ノーマスクが寄り付かないのが一番の対策であるということです。

そこを怠った時点で五十歩百歩ではありますが、それでも最終手段ではありながらかなり万能なので、世の中の店舗で働く人は全員覚えておきましょう。

2021-06-02

anond:20210602233826

普通に「出てけ!」って言えば済むことじゃね?

それで出ていかなきゃ不退去罪になる。

2021-01-19

不退去罪

上級国民絶対逮捕しないのに追っ払えばそれですむおっさんはわざわざ謎の罪状引っ張ってきてまで逮捕するんだね

2020-09-16

降ろされた男性新潟県警警察官からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています

>>―警察から事情聴取はありましたか

>>警察による拘束や事情聴取は一切ありません。

>>新潟県警警察からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています

>>長時間機内にとどまったわけでもないので不退去罪に当たらないし、

>>客室乗務員質問するだけでは威力業務妨害にも当たらない、と言われました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ceecfd72351a2745b520c944a6f1e9821cf45f83?page=4

やっぱりな

ネットコメント連呼されてる大声で恫喝する部分の動画がない時点で変だと思ってた

最初マスクをしないか犯罪だ、それが行き詰まると恫喝たか業務妨害

まともな理屈じゃないんだな

この分だと多分、寛大なピーチ様は客の不徳を広い心で許してやった的なアピールをして公開裁判から逃げるのだろう

2020-03-23

anond:20200323171422

法を侵さなければ何したっていいよ。(不退去罪とかあるから受け入れろよ。)

距離やで距離。お互い幸せになれる距離。たまには踏み込むにしてもな。

2020-02-17

anond:20200217101343

受信料とかテレビは見つつ払わなければいいだけだしな

集金に文句言ってるやつもいるけど、ドア開けてNHKだと言われた瞬間にドア閉めればいいだけだしな

たまに手や足を入れてくるやついるけど勢い良く締めるふりしたら引っ込めるし無視してれば問題ない

不退去罪云々の正義振り回すまでもない

2019-09-22

anond:20180217225439

①前半部分、「ということは実際に男性逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります

不退去罪公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決

鉄道会社女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなた引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。

差別違憲違法ではありません(憲法私人間効力についての説明割愛します。)。

基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的手段合理性必要性正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的手段合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的手段合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的手段合理性裏付け根拠が不十分と思います合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。

女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性被害を軽減する目的もあるため、差別規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。

完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。

蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)

2019-06-16

不退去罪

野球観戦し、テレビ売り場離れず…不退去容疑で無職逮捕 https://www.kanaloco.jp/article/entry-174951.html

不退去容疑で逮捕できるんなら、ホームレスもなんとかしろよ。

先日、さいたま市役所に行ったらホームレスが我が物顔で市役所に住み込んでるのを見かけた。

あいうの不退去罪に出来るんだろ。

人権云々とか役所って言うよね。人権はあっても不退去は不退去でそこの判断間違ってない?って思うのよ。

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