はてなキーワード: 著作権法とは
日本もアメリカも、主要な国の著作権法の理念は文化の発展に寄与すること。公共の利益。
独占は手段に過ぎないし限定的。複製権は支分権にあるけれど、閲覧権というのは無かったりする。
フェアユースもそう。表現の自由を促進し、文化の発展に寄与すること。社会貢献。みんなのために。
ここが分かっているかどうか。
著作権は一定期間だけ金儲けしてもよいという一時的な許諾に過ぎない。社会から一時的に権利をレンタル。
日本人によくあるのが、天与の権利、著作者の絶対的な権利だと勘違いし間違って理解している人。 日本人って本当に「権利」に関してちゃんとした理解がないよね。
他のパターンは、「一定期間だけ金儲けしてもよいという一時的な許諾に過ぎない」をわかってたうえで、自分さえ儲けれればよい、社会の発展を阻害しようがしったこっちゃないと、権利を拡大しようとするパターン。
作曲者が印税を受け取る一方で、非作曲メンバーが演奏料(実演家印税)のみになるという「収入格差」は、多くのバンドが直面する非常にリアルで生々しい問題です。
これについてベーシストがどう思っているかは、その人のスタンスやバンドの形態によっていくつか視点が分かれます。
プロ志向の強いベーシストの場合、「自分はプレイヤーである」という職人気質を持っていることが多く、格差を当然のこととして受け入れているケースがあります。
「何もないところからメロディを生み出す作業」と「渡された曲にベースラインを乗せる作業」では、責任の重さが違うという認識です。
バンド外でサポートミュージシャンやレコーディングエンジニア、あるいは他者への楽曲提供などで個人収入を得ていれば、バンド内格差をそれほど深刻に捉えない場合もあります。
曲の骨組み(コードとメロディ)を作ったのはギターだとしても、「あの印象的なベースラインがなければ、この曲はヒットしなかった」という自負がある場合、感情的なしこりが生まれます。
「バンド全員でスタジオにこもって形にしたのに、権利はギター一人にあるのか?」という不満は、解散の引き金になるほど根深い問題です。
長く続くバンドや、仲が良いことで知られるバンドの中には、この格差を埋めるための独自ルールを設けているところもあります。
誰が作っても「作詞・作曲:バンド名」とし、印税を等分する(例:スピッツ、BUMP OF CHICKENなど)。
印税の差はどうしようもないため、物販や興行の取り分で配慮する。
活動中はライブ活動や給料制(事務所所属の場合)でなんとかなっていても、解散した瞬間に「作曲者には印税が入り続け、非作曲者は無収入になる」という現実が突きつけられます。
この「将来的な不労所得の差」が可視化されたとき、ベースが(物理的、あるいは比喩的に)ギターを殴りたくなるほどの感情が噴き出す……という構図は、ある意味で非常に人間臭いリアリティと言えるでしょう。
最近では、ベースが単なる伴奏ではなく、楽曲のプロデュースまで深く関わって「共同作曲」としてクレジットされるケースも増えています。
「日本にフェアユースやパロディ条項があったら同人誌を堂々と(合法的に)有料頒布できるのに」
「これに該当すればOK」という基準が明確で、予測可能性が高い。
事前に絶対に安全が事前にわかる安心感。同人誌は事前条件に無いので現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
パロディが著作権侵害の例外とて認められるためには条件がある。一番重要なのがパロディであること。
パロディ条項が求めるパロディとは?元の作品の文体、思想、キャラクターの性格などをあざ笑ったり、矛盾を突いたりして、「その作品自体を滑稽化、嘲笑する表現」である必要。
同人にあるようなリスペクトとは真反対の精神を要求される。好きという気持ちの具体化は対象外。
結果多くの場合裁判で負ける。つまり現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
日本の限定列挙方式の反対。事後的に個別に裁判して判断するというやり方。
事前に列挙された安全が無い分、裁判されるリスクは日本以上にやばい。
フェアユースの4つの条件のうち著作物の性質は完全にNG,また、有料で販売するとフェアユースがさらに認められずらくなる。利用された量と質においてもキャラクターコンテンツに対する、キャラクターデザインは量と質においても不利になる。
一応、アメリカ法の心臓部である先例拘束性の原則があるが、ファンアート、同人誌に関する拘束性をもって合法であるとする裁判例が現状無いため、まったく安全ではない。現状基本的に日本と同じ。
また、裁判例ができても安心できない。先例と「同じ」であるかの判断は、やはり個別に裁判した時点で判断される。事前に安全と決まるわけではない。結果、やはり裁判のコストは常に追う必要はある。
一応勝つ可能性は無くは無いが、勝率は低い。膨大な弁護士費用を払って数年戦う余裕がある人だけが得られる自由。
個人クリエータにとっては現状、権利者の黙認という綱渡りの状態
フェアユースやパロディ条項があっても期待する効果はない。日本の著作権方式もフェアユースも、パロディ条項もどの方式でも権利者の黙認にすがるしかない。
二次創作ガイドライン。現状多くのガイドラインはしてはいけないの列挙。
過去の裁判例上、否定の列挙は許諾ではない。 黙認のライン(訴権の行使を一時的に留保する条件)を示しているだけで著作権法上の「許諾」を得ておらず、違法状態。
ネット等で生成AIの著作物学習での被害感情があることを認知してる著作権法学会や情報処理学会も、著作権法30条の4の項目は現状の生成AIの学習利用から著作物を守るのに機能しないという意見で概ね一致してるそう。著作者が学習禁止を掲げて仮に学習側と合意しても、条文に問題があるからその禁止をすり抜けてしまうらしい。
文化庁の30条の4には機能性はあるという見解も一意見でしかなく、当時法改正に関わった文化庁も抜け道を認知していたのにも関わらず強引であった背景も問題という評価で、この状態で学習の被害を訴えて判例を積み重ねるのは寧ろ不利に成りかねず、慎重にならざるを得ないそう。
先に挙げた両者とも生成AIが推されている社会を全面的に良しとはせず、現行の30条の4が著作権者保護の観点で問題となっているという見解で一致しているのは、AI推進の風潮がある中で生成AIに不満を持っている人々にとって少なからずの救いであるか。
漫画村の運営者は逮捕され、実名報道という社会的制裁を受け、ネット上での非難を浴び、サイトは閉鎖に追い込まれた。
YouTubeには違法なテレビの動画がアップされ続け、今も毎日違法なテレビの動画がアップされているが、Google日本法人の社員は一人も逮捕されてない。
Google日本法人は著作権法違反行為を野放しにしているのに、社員は高給を得てのうのうと暮らしている。
違法動画のアップを許容し、削除せずに放置し、そこから莫大な利益を得ているのにも、だ。
Google社員は逮捕されないし、実名報道という社会的制裁も受けない。テレビ局に何の賠償もしない。
どう考えても矛盾している。
クックパッドのレシピ保存機能が叩かれているのを見て、ああ完全に終わったなと思った。
あれは単なる機能の話ではなくてWebに対する前提の違いが露骨に出ている。
かつては違った。
2010年くらいまではWebに公開されたものは著作権法の範囲であれば自由に利用してよい、という了解があった。
リンクするのも引用するのも保存するのも全部その延長線上にあった。
公開するという行為そのものがある程度の自由な利用を受け入れるという意思表示でもあった。
Evernoteもごく当然に受け入れられた。
誰かの庭ではなく、全員が乗っている共通の地面だった。
だからこそ多少の無断利用や雑な扱いも込みで回っていたし、その代わりに広がりや再利用という恩恵があった。
それが今はどうか。
自分のサービスの外で使われることは損失であり、広告を見せられない行為は悪とみなされる。
コンテンツは囲い込むものになり、ユーザーはトラフィックとしてしか見られない。
理念の話が利益の話に置き換わった。アマチュアリズムは完全に駆逐された。
趣味で公開する人間よりもマネタイズの導線を最適化する仕組みのほうが優先される。
Webという言葉が指していたものはもうほとんど残っていない。
共通の地面は細かく分断され、それぞれが壁を立てている。
保存という行為すら許されないならもはや公開ではない。閲覧の許可を一時的にもらっているだけになる。
ここまで来ると昔の感覚のほうが異物なのだろうと思う。自由に使えるという前提でWebを見ている側が老害に成り下がった。
それでも俺はあの頃のほうが健全だったと信じる。
雑でも荒くても、誰でも参加できて勝手に広がっていくあの感じはもう戻らない。
生成AIイラストの問題って、もう「新しい技術だから仕方ないよね」で流していい話じゃない。
無断で学習される。似た絵が大量に出てくる。時間をかけて描いてきた人の価値が薄まる。市場が荒れる。創作の現場そのものが雑に踏まれる。これを「気にしすぎ」とか「感情論」で片づけるのは無理がある。問題はもう現実に起きてるし、しかもかなり根が深い。
よくあるのが、「個別に似てるかどうかを争えばいい」とか、「既存の著作権法で十分対応できる」とか、そういう話だ。でも、それで本当に止まるなら、ここまで反発が広がるわけがない。みんなが本気で止めたいのは、一枚だけ似ている絵とか露骨な丸パクリだけじゃない。無断学習を土台にして、大量に絵を出して、流通させて、既成事実みたいな顔で市場に入り込んでくる、その流れ全体のはずだ。
「今の法律でどこまで戦えるか」じゃなくて、''本当にAIイラストをちゃんと潰すには、どんな法律が必要なのか''を、遠慮なく組み立てたほうがいい。中途半端に30条の4だけ触るとか、ガイドラインを増やすとか、そういう小さい話では足りない。AI生成物を人間の著作物とは別物として、法律上の例外カテゴリに落として、最初から徹底的に排除する。真面目に描いてる人間の創作はそこから外す。そういう一貫した建て付けで、全部まとめて組み直すしかない。
今の憲法21条は表現の自由を保障している。31条は適正手続を要求している。39条は、当時は合法だった行為を後から犯罪にすることを禁じている。22条は職業選択の自由、29条は財産権を守っている。これがある限り、「AIイラストだから一律に止める」「昔使った人まで後から追う」「説明できないなら違法扱いする」「関連産業ごと潰す」は、どうやっても限界がある。
だから本気でやるなら、まず憲法にこういう例外を入れるしかない。
第二十一条に次の二項を加える。
4 人工的生成過程により作成された表現物については、法律の定めるところにより、その作成、所持、公表、頒布、送信その他の利用を制限することができる。
これでようやく、AIイラストだけを普通の表現の外側に置ける。人間の創作物とは違うものとして最初から扱う。そうすれば、真面目に描いてる人を巻き込まず、AI生成物だけを狙って止める理屈が立つ。
さらに、本当に「昔AIを使っていた人まで含めて止めたい」と思うなら、39条も変えるしかない。
第三十九条に次のただし書を加える。
ただし、人工的生成過程により作成された表現物に関する行為については、公共の文化的基盤の保護のため、法律により遡及して処罰することができる。
ここまでやれば、「昔は合法だったから逃げ切り」という話が消える。
また、「AIじゃないなら証明しろ」を制度にしたいなら、31条まわりにも特則が必要になる。
第三十一条の次に次条を加える。
第三十一条の二 人工的生成過程により作成された表現物に関する法令については、立証責任の転換、行政上の即時差止め、データ提出命令、押収、削除命令その他の特別手続を法律で定めることができる。
こうしておけば、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作活動のルールはそのまま残せる。反AIの立場から見れば、ここはかなり筋が通っている。
今の著作権法1条は、著作者等の権利を守りつつ、文化的所産の公正な利用にも注意して、文化の発展に寄与することを目的にしている。つまり最初から、守ることと使うことのバランスを取りにいっている。
でも、本当にAIイラストを止めたいなら、その発想自体が邪魔になる。
第一条を次のように改める。
この法律は、人間による創作活動の優越的保護を図り、人工的生成過程により作成された表現物の流通を抑制し、もって文化的基盤を維持することを目的とする。
これなら、人間の創作を守るためにAI生成物を例外扱いで抑える、という筋が通る。
次に、30条の4は削る。
第三十条の四を削る。
新たに第三十条の四として、著作物は、情報解析、機械学習、特徴抽出、埋め込み化その他これらに類する方法による利用に供してはならない。ただし、権利者が明示的に許諾した場合は、この限りでない。
たしかに広い。でも、AI生成物を人間の著作物とは別の危険な例外カテゴリとして扱うなら、ここまでやってやっと徹底できる。
さらに、個別に「この絵が誰の何に似ているか」を毎回争っていたら遅い。
第百十三条に次の項を加える。
人工的生成過程により作成された画像、映像その他の表現物であって、法令に定める適法創作証明を欠くものの作成、所持、公表、頒布、公衆送信、展示、販売又は広告利用は、著作権侵害とみなす。
今の著作権法にも「みなし侵害」はある。つまり、著作権法は最初から、一定の行為を侵害とみなす構造を持っている。だったらそこにAI生成物を足せばいい。人間の作品とAI生成物を別カテゴリにして、後者だけ原則排除にすれば、真面目に創作している側は守れる。
今のやり方のままだと、一件一件細かく争うことになる。
原告が相当の理由をもってAI生成物であると主張したときは、被告が非AI創作であることを証明しなければならない。
被告は、ラフ、レイヤー情報、ログ、使用ソフト履歴、端末情報、クラウド履歴その他裁判所が必要と認める資料を提出しなければならない。
これなら、AI生成物だけを例外扱いにして、人間の普通の創作は通常のルールで守る、という整理ができる。
刑事も同じだ。
人工的生成過程により作成された表現物の作成、所持、閲覧、保存、頒布、公衆送信、学習、モデル提供、プロンプト配布を処罰対象とする。
ここまでやれば、作品だけでなく支える側もまとめて止められる。
「人間の創作物ではないものは、最初から厳しく扱う」という一貫したルールになる。
AIイラストを本気で消したいなら、作る側だけ見ていても足りない。
置く場所、売る場所、見せる場所、保管する場所も止める必要がある。
プラットフォーム事業者は、AI生成物の監視、検知、削除及び通報の義務を負う。
疑わしいコンテンツは、先に削除し、後から異議申立てを受け付ける。
反復違反者は恒久的に利用を停止する。
これでやっと、AIイラストは市場にもネットにも居場所がなくなる。
しかも建て付けは一貫している。
AI生成物だけを、人間の創作物とは違う例外カテゴリとして扱う。
真面目に描いている人は困らない。
30条の4を消す。
やってない証明を出させる。
ここまで必要なんだよ
written by ChatGPT
理屈だけで言うなら、著作権法において「たまたま2社間でワークフローとその表現物が一致した」は全く別物として扱う
しかしながら現実問題として類似点の多いものがあれば著作権違反として訴える余地が出る
たまたまなのかどうかなんて誰にもわからないので、似てるかどうかで判断する
とある企業でAさんがそれを実装した”ソースコード(X)”は、多くの場合は職務著作として著作権の権利者は”とある企業”になる。
別の会社でAさんがワークフローを実装すると依拠性を満たしうる。類似したコードなら依拠性、類似性両方を満たす。かつ、Aさんはソースコード(X)の権利者ではないのでとある企業に複製権などの許諾を得る必要がある。
余談。
アイデア表現2分論てきには、ワークフロー自体は基本的にアイデア側。ソースコードが表現。(複雑かどうかはアイデアかどうかと別)(著作権的にはワークフロー自体はパックてOK.ただ不正競争防止法等の別の問題はある)
ただ、ワークフローの粒度、例えばデータ構造やDBのスキーマなど詳細になると表現と判断されうる。この境界値は最終的には裁判所ガチャ。
もっとも、ワークフロー自体が表現だと判断されても、とある企業のワークフローと別の会社のワークフローは、Aさんみたいのがかかわっていなければ独立著作として問題ない。
そのうえでとある企業のコードを知っているAさんが別の会社でも実装すると先と同じ結論になる。
余談2。
職務著作ではなくソースコード(X)の権利者がAさんの場合(著作権の譲渡契約などしていない)、別の企業で実装しても自身が権利者の為問題はなくなる。
しかし、職務著作でない場合でもとある企業のワークフローがアイデアで無く表現と判断されるレベルの場合、ソースコード(X)は1次著作ではなくワークフローに対する2次的著作物となる。(とある企業もソースコードXに対して原著作者として権利を有する)
結果、先と同じ問題が起きうる。
問われうる、著作権裁判を起こされる可能性があるであって、著作権侵害であるとは限らない。
スタイルはアイデアに属して、プログラマの手癖(やイラストレーターの画風など)は著作権で保護されない→雰囲気が似ていてても侵害にならない。
誰が実装しても同じようなコードになるようなアイデアである→表現の幅が狭いのは侵害にならない。
その他いろいろ…
ので、実際に裁判してみるとセーフだったりすることもある。
めも
GPLライセンスで守られたプロダクトの開発に参加した人がよく似たロジックを業務で実装したら著作権違反であると言われるケースがあるのだが
この場合、GPLライセンスで守られたプロダクトの開発に参加した人は「GPLライセンスで守られたプロダクト」=著作物を見たことがある、というアクセス可能性を満たす。つまり依拠性が高く推認される。
その状態で、よく似たロジックに対するコードの書き方が似ていると類似性が高いとなる。
ロジックやアルゴリズムそのものはアイデアであって著作権法では保護されない
たまたま同じ表現を別々の二人が独立して創作した場合、これは相手の表現を見たことがないので依拠性が成立せず、侵害とならない。
また、両者に著作権が与えられる。
また、あるアイデアに対してそれを表現する形が誰がやっても同じような表現になるなら(表現の幅が狭い)、著作権は認められれない、結果的に著作権侵害にならない。
とあるOSSにライセンス違反と思われる部分があったので修正する必要があった。しかし違反したOSSプロダクトの開発に携わったことのない人を呼ぶ必要があった、というケースがあったのだが、これって本当にそうなのかと言うとよくわからない。
元コードを見たことがない=依拠性を成立させないという目的。ロジックからコードを予測して実装する分には、ロジックは著作権で保護されいないので問題ない。
「無意識の依拠」というものがあって、本人はパクったつもりが無くても、無意識にパクった状態、(よくあるのが、昔見たものをいつの間にか自分で思いついたと勘違いする場合)これは、依拠性、類似性を満たすので著作権侵害が問われる。
特に絵師さんたちへの態度な。お前ら、自分が何やってるか分かってんの?
まずさ、AIで生成してる連中は効率化とか新しい表現とか抜かしてるけど、それ全部、先人が積み上げてきた努力をタダで盗んでるだけだろ。
キャンバスに向かって何時間も、何十時間もかけて血の滲むような思いで線を引いてるクリエイターへの敬意が1ミリも感じられない。
「プロンプト打つだけでクリエイター」とか、笑わせんなよ。ボタン押してるだけのやつが、筆を握ってる人と同じ土俵に立とうとすんな。
で、一番ムカつくのが、AI推進派がよく言う「二次創作だって著作権侵害だろ」っていう謎理論。
これ、マジで明確に間違ってるから。義務教育からやり直してこい。
そもそも二次創作っていうのは、クリエイターが0から自分の手で作り上げてるものなんだよ。
構図を考え、線を書き、色を塗る。その工程に既存のデータのコピペなんて一切ない。
なのにAIはどうだ?その原理上、切り貼りコラージュしかできない。ネットから拾ってきた画像を機械的にガッチャンコして、平均値出してるだけだ。
やってることはパッチワーク以下の、ただのデジタル万引きなんだよ。
「著作権法で許されてる」とかドヤ顔で言ってるやつもいるけど、それはAI推進派が勝手に言ってるだけのデマで違法行為。
他人が一生懸命生み出したものを、自分の利便性のために消費する。その傲慢さが、文化を殺すってことに気づけよ。
著作権法は「文化の発展に寄与することを目的」であって「保護」するのは「目的」では無い的な。
新しいものいっぱい作れよが目的で、そのための手段として権利を保護するよに過ぎないみたいな。
作った文化的資産を保存し後世に伝えるのは著作権法の目的じゃないみたいな。
例えば、本の場合納本制度があって、これはまさに、文化財の保護・蓄積という目的なわけで、
この制度が規定されているのが国会図書館法という、著作権法とは別の法律で規定されているわけ的な。
コピーガードのせいで「利用」が促進されないから、新しい創作物が作られるのが抑制されている、、、というのならただしく著作権法の問題だけれど。
それともしてるの?
一票の格差みたいなアホな裁判をさ、著作権に対してもしていいと思うんだよね。
いや、ソニーがブルーレイレコーダー発売終了の記事みてふと思ったんだけどさ。
まぁ、そんなもん文化じゃねー!
と言われたら終わりだけど、当時のCMって世相見るのに凄い大事だとも思うんだよね。
毎年のCMとか残ってないじゃん?
基本的に。
でも、この年は あー、こんなCMあったなー、って楽しむのも、著作権法違反ってなるのは、そもそも著作権法の設立理念?に反すると思うんだよね。
テレビCMなんていくらコピーされても基本的に『被害』なんて無くない?
と。
犯罪者の書いたターヘル・アナトミアのお陰で医療が進歩した的な所とかあるやん?