はてなキーワード: 条約とは
山本「1年前、海軍当局は三国同盟に同意しなかった。その理由は、この同盟は必ず日米戦争を招来するものであり、その場合、海軍軍備の現状を以てしては勝算がない
勝算を得るの途は唯一つ航空軍備の充実あるのみである。然し、それには年月を要する。それ故、日米戦を必至とするが如き条約を締結すべきでないとした。
その後、僅か1年を経過したのみで、対米戦に自信のもてる軍備ができよう筈がない。然るに、現在の海軍当局は、敢て三国条約に同意しようとしている。自分は、現当局が果して勝算の立つ軍備を早急に整備する自信ありや否やを問うつもりで、詳細に資料も準備して、会議に臨んだのであった」
会議席上
山本五十六「8カ月前まで私が次官を勤めておった時の政府の物動計画は、その8割まで英米圏内の資材でまかなうことになっておりました。然るに三国同盟の成立したときには、英米よりの資材は必然的に入らぬ筈でありますが、その不足を補うため、どういう計画変更をやられたか、この点を聞かせて頂き、連合艦隊長官として任務を遂行して行きたいと存じます」
会議後
山本「勘弁ですむか」
同年近衛首相邸
近衛「日独伊軍事同盟は、以前は海軍の立場からは種々困難ありとの事なりしに、此度は連絡会議にて海軍も直に同意せられ、実は不思議に思い居たり、然るに其後海軍の様子が少しはっきりせず、おかしいと思い居りしに、同盟成立後2週間目位に海軍次官が懇談に来られ、物動方面等容易ならぬ事を説明されたり。
然し、海軍戦備には幾多の欠陥あり、万難を排し、速に之を整備せざれば、国防上憂慮すべき事となるとの説明ありたる為、自分は少なからず、実は失望せり」
山本「それは是非やれと云われば、初め半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば、全く確信は持てぬ。三国条約が出来たのは致方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避するよう、極力御努力を願いたい」
戦後の井上成美「山本さんは、何故あの時あんなことを言ったのか。軍事に素人で優柔不断の近衛公があれを聞けば、とにかく1年半は持つらしいと曖昧な気持になるのは決り切っていた。海軍は対米戦争やれません。やれば必ず負けます。それで連合艦隊司令長官の資格が無いと言われるなら私は辞めますと、何故はっきり言い切らなかったか」
本日発表された「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」は、表面上は高尚な倫理を装いながら、実際には旧来の出版・映像業界が自らの利権と支配を維持するために発した時代錯誤の自己防衛声明にすぎません。文化の担い手を名乗りながら、彼らは文化を盾にして独占し、創作の自由を自らの縄張りに囲い込もうとしています。AIという新たな知的基盤を「脅威」と決めつけ、法律や科学的事実を踏みにじってまで、自分たちの都合に合わせた“新しい原則”を作り出そうとする姿勢は、文化の発展を自ら人質に取る行為と言わざるを得ません。
声明で繰り返される「オプトイン原則」なる主張は、法的根拠のない作り話にすぎません。日本の著作権法第30条の4は、情報解析、すなわち機械学習を適法な行為として明確に認めています。これは国会で正式に審議され、国際的にも承認された条文です。それをあたかも存在しないかのように無視し、独自の“原則”をでっち上げているのは、法の支配を自分たちの感情で上書きしようとする行為にほかなりません。法治国家の根幹を軽んじるこうした態度こそ、社会にとって最大の脅威です。
声明では「WIPO著作権条約の原則にも反する」との一文が見られますが、これは国際法を理解していないか、あるいは意図的に誤解させる表現です。WIPO著作権条約第10条は、各国が技術革新との調和を図るために例外を設けることを明確に認めています。日本の著作権法第30条の4は、その条項に基づく正当な立法です。にもかかわらず、これを「国際的に反する」と断じるのは、国際法の権威を自らの商業的利益のために悪用する詭弁にすぎません。法を装いながら法を捻じ曲げる態度は、文化への裏切りです。
声明が要求する「学習データの透明性」は、AI技術の基本構造を理解していない人々の発想です。生成AIは著作物を丸ごと保存しているわけではなく、膨大な情報を数学的に抽象化して学習しています。どの作品を学習したのかを特定することは、理論的にも不可能です。にもかかわらず、それを“透明性”という美辞麗句で求めるのは、AI研究を停止させるための方便に見えます。理解できない技術を「危険」と断じて封じ込めようとする態度は、科学の否定であり、知の進歩への挑戦です。
著作権法第1条は、「著作物の公正な利用を通じて文化の発展に寄与する」ことを目的としています。声明はこの理念を真っ向から踏みにじり、創作の自由を業界の利権で縛りつけようとしています。もし学習をすべて許諾制にすれば、日本のAI研究は立ち行かなくなり、創作者自身もAI支援という新しい表現手段を奪われるでしょう。つまり、彼らは「創作者を守る」と言いながら、実際には創作の未来を殺そうとしているのです。
声明全体に共通するのは、「自分たちだけが正義である」という思い込みです。AIに学習されることを「搾取」と呼びながら、彼ら自身は長年、他人の文化を引用し、再構成してきました。著作物の「利用」は自分たちの権利であり、AIの「利用」は侵害だという二重基準は、もはや論理ではなく自己保身のための感情論です。著作権を対価交渉の武器に変え、創作の自由を締めつける構図は、文化産業ではなく利権産業の姿です。
7.未来に向けて
AIは人間の創造性を奪うものではなく、拡張するものです。学習を犯罪扱いし、技術革新を恐れ、自由な発想を封じることこそ、文化への裏切りです。私たちは、旧来の特権構造に縛られた声ではなく、法と科学と自由の原理を信じる社会の声を支持します。AIと人間の創造性は対立するものではなく、共に進むべき文明の両輪です。文化を守るとは、未来を拒むことではなく、未来に開かれることです。
【発出者】
「日本維新の会」の吉村洋文代表は、20日午前、大阪府庁で記者団の取材に応じ、大詰めを迎えている自民党との連立交渉について、「連立政権樹立に合意した」と話しました。
↓
自公連立の公明党のポストが空いた。相当,高市さんのことが好きではないよね。一部のキー局も。
いまさら,民主党は自民党と連立なんて組めないし,他の野党のつなぎ止めで必死
もし国民民主の玉木さんも総理になって野党連合でうまく政権運営なんてつらいだけだから,
自民党と連立を組んで与党となり大臣になるかの可能性もあったのに,逃してしまったね
一緒に会見に移っていた榛葉さんの表情が厳しかったね
外国人問題はどうなるか 外国人の犯罪,オーバーツーリズム,外国人の土地の購入,ライフライン直結のサービスの外資参入
いろいろ問題があるけど,訪日客免税,外免切替,万国郵便条約なんかどうにかしてほしいよね
他の国でも問題になっているのだから,よい外国人は許容して,怪しい外国人,ずるい外国人を規制してくれないと
こまっちゃうんだよね。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
ギャル総理の激熱UNスピーチ!要は「国連、まじ使えねーから超改革よろ!」って話!
ねぇ、そもそもさ、国連って何のためにあるの?昔の戦争の反省から、平和を守るためにできたんでしょ?でもさ、80年も経った今、**ぶっちゃけ機能してなくね?**って話!😱 昔は「もう二度と戦争しない!」って燃えてたけど、今、その役割、マジで果たせてないってのが現実じゃん?
マジで平和って、タダでもらえるもんじゃないんだよね。努力しないと無理!🙅♀️ 国連の超重要ミッションは「平和と安全」を守ること。その中心が安保理(安全保障理事会)なんだけど、ヤバいのは、設立当初からの5つのデカい国に「拒否権」っていうチート権限があること!🎮
そのせいで、ロシアがウクライナに侵攻した超ヤバい時にも、安保理は何も決められず、マジで使えなかった。自分の国が侵略しといて、拒否権とか意味不明すぎでしょ?😡 昔は「平和のために」って色々な工夫(総会で決議とか、PKOとか)してきたけど、もう限界突破してるって!
常任理事国(権力持ってる国)も、非常任理事国(それ以外の国)も、もっと増やさないと!だって、加盟国が4倍になってるのに、常任の数はずっと一緒とか、時代錯誤にも程があるって!😑
日本(G4)はね、新しい常任理事国には15年間は拒否権を凍結するって提案してるんだって!これなら、実効性を保ちつつ、みんなの声が反映されるじゃん?🙌
「改革します!」って去年言ってたのに、全然進んでないのマジで焦る!だって、今この瞬間も、罪のない命が失われてるんだよ!😭 日本は断固として安保理改革をリードするって超宣言してたよ!
今、パレスチナの状況、マジで深刻すぎてヤバい!💧 イスラエルがガザでやっちゃってる地上作戦、人道危機を激悪化させてて、日本は絶対許さない!💢 即刻やめろって言ってるし、イスラエル政府が「パレスチナ国家とかムリ」みたいな発言してるの、超マジギレ案件なんだって!🤬
日本はこれまでもガザの人にずっと寄り添ってきたし、人道支援も全力でやってる!👊🔥
大事なのは「二国家解決」(イスラエルとパレスチナが共存すること)を絶対あきらめないこと!🇯🇵✨
もしイスラエルがこれに逆行するなら、日本は新しい対応を考えるって、超ハッキリ言ってたよ!パレスチナにも「ハマスは人質を解放して、責任ある統治をして!」って求めてる!
安保理の常任理事国が核で脅してくるとか、マジでどうかしてる!核使用のハードルが下がるとか、最悪の事態じゃん!😭
日本は唯一の被爆国として、核のない世界を目指すって、超真剣なの!😤
「核兵器禁止条約に参加しろ」って声もあるけど、日本は、核保有国と非保有国が一緒に話し合えるNPT(核不拡散条約)こそが現実的で唯一の枠組みだって考えてる!
とはいえ、日本は厳しい安保環境にいるから、アメリカの核を含む拡大抑止は、国民の命を守るために必要なんだって。ここは現実路線なの。
広島できのこ雲の下で何が起きたか、世界のリーダーや若者にマジで知ってほしいって、心からのメッセージを伝えてた!🥺
北朝鮮の核ミサイルは、国際社会への超ヤバい脅威!安保理決議、全部守れって!
それと、拉致問題は時間がない人道問題だから、最優先で解決!⏰
日本は、対話で全部解決して、国交正常化を目指すってブレてないよ!
国連の役割って、安全保障だけじゃない!経済や社会面も超重要!
日本は「人間の安全保障」(個人に注目して尊厳を守ること)を大事にしてる!🇯🇵✨
見返り求めず、純粋に「みんなと笑い、泣き、汗を流したい」って気持ちで、国際協力してるんだって!
アフリカ開発(TICAD)とか、**「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」**とか、日本の技術と知恵で、世界の課題を解決するって、超意欲的!
終戦からもう80年。戦争を知る世代が減って、また世界は分断と対立に向かってる...😭 ウクライナ、中東、そして東アジア...。法の支配に基づく自由な世界が、今、歴史的な試練を受けてる!
この試練に立ち向かうには、民主主義を育てて守ることが超肝心!🔑 全体主義とかポピュリズムとか、排他主義は絶対NO!🙅♀️
過去を直視する勇気、人権意識、そして他人の意見を聞く寛容さこそが、平和の土台になるって!
アジアの国々が、戦後の日本を寛容な心で受け入れてくれたから、今の日本がある。その感謝を胸に、未来志向の関係をアジアの仲間たちと築いていくって!🤝
ただ、裏を返せば、組織優先の「永田町の論理」にとらわれず、正論を真正面から唱えるという強みのある政治家でもあった。
党内融和に最優先に取り組むことがのちに政権の首を絞めていくことに、石破氏は気づいていなかった。党内融和を重視すればするほど、石破氏が実現を目指す理想は打ち出しづらくなり、党内を刺激するような政策は水面下でつぶれていくことになる。
象徴的なのが、核兵器禁止条約締約国会議への日本のオブザーバー参加だ。首相は公明党の斉藤鉄夫代表との電話で、政府としての実現は難しいが、自民議員の派遣を検討すると伝えた。だが、党内には「トランプ政権への誤ったメッセージになりかねない」といった慎重論が根強くあり、森山氏と面会した岸田文雄前首相がこうした懸念を伝達。森山氏が記者会見で自民議員の派遣について「考えていない」と明言すると、石破氏は沈黙した。
石破氏に近い閣僚経験者は、約1年間にわたる石破氏の政権運営について「『これだけはやる』という覚悟が見えるものが何一つなかった」と厳しい評価を下す。
石破氏の最大の失敗は、党内融和による政権存続を優先する余り、自身の掲げた理想を実現するための決断と行動から回避し続けたことだったといえる。
走れメロスを日本の法律で解釈すると、ほとんどの登場人物が違法行為に引っかかる。
まず王様。
人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。
裁判なしで処刑しようとしてるから、刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視。
死刑は刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪(刑法199条)
次にメロス。
期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者の生命を担保にした契約」で、民法90条の公序良俗違反で当然無効。
しかも不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項がゼロ。
契約法的に完全アウト。
セリヌンティウスの立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示の瑕疵にあたる。
現代法では「真正な同意」じゃないから人質としての合意は無効。
さらに人権条約でも人質は禁止されてるけど、日本国憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。
で、最後の感動シーン。
メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反の無効契約だから履行する必要すらない。
セリヌンティウスからすれば「勝手に危険に巻き込まれて勝手に助けられただけ」で、不法行為責任(民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。
各国の兵力
海上兵力(万トン)(隻数): 米国675 (970)、中国236 (690)
ミサイルについては、米露のINF全廃条約発効時に制限された結果、米国は中国に中距離ミサイル能力で後れをとっている。
日本については、弾道ミサイル防衛システムによる迎撃体制に依存するのみである。
2020年、河野太郎防衛大臣(当時)は、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備を断念すると決めた。理由は、その推進補助装置であるブースターが演習場外に落下して住民に被害のおそれがあるというものだった。
現在、憲法の制約下、「スタンド・オフ防衛能力」「反撃能力」の保有が戦略に盛りこまれている。
令和6年度防衛白書参照