はてなキーワード: 国際司法裁判所とは
https://x.com/konishihiroyuki/status/2013629494528225517
ご提示いただいた文章における主な矛盾点は、以下の2点に集約されます。
第一に、「存立危機事態における自衛権行使」の定義に関する論理的矛盾です。文章では、中道改革連合の基本政策が「存立危機事態(集団的自衛権の行使)は合憲」と認めている一方で、その実態を「個別的自衛権と同視し得るもの」に限定すべきだと主張しています。しかし、法理上、存立危機事態は「他国への攻撃」を契機とする集団的自衛権であり、これを「自国への攻撃」を要件とする個別的自衛権の枠内で解釈することは、概念そのものの否定に近い矛盾を孕んでいます。
第二に、「安保法制の肯定」と「専守防衛・国際法遵守」の整合性の欠如です。文章は、安保法制を合憲としつつ、国際司法裁判所の判断(ニカラグア事件)や「攻撃を受けていないのに武力行使するのは違法な先制攻撃」という元法制局長官の見解を引用しています。これらは本来、集団的自衛権を認める安保法制を批判する際の根拠です。安保法制を維持(合憲判断)しながら、その核心である他衛の論理を国際法違反として退ける姿勢は、政策的立場として自己矛盾しています。
このように、憲法適合性を強調するあまり、合意したはずの「安保法制(集団的自衛権)」の骨格を、従来の「個別的自衛権」の解釈で上書きしようとする解釈のねじれが最大の問題です。
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
竹島問題について客観的に理解したいので、 日本側の主張だけでなく、アメリカ製AI(ChatGPT)と中国製AI(DeepSeek)で相互チェックをしながら結論をまとめました。
※この2つのAIは、日本語で政治に関する質問をしても、言語による偏りなく、中立的な立場で回答すると説明しています。
ただし、韓国は「争いは存在しない」と主張し続けており、裁判への付託を拒否しているため、国際法的な最終判断には至っていません。
現状は、韓国による長期的な実効支配と、日本の継続的抗議が平行して続く「未解決状態」が固定化されているのが実情です。
ChatGPTとDeepSeekが、主要な歴史資料を相対的に評価しました。
国際法の一般的な基準(信頼性・一貫性・国際法適合性・判定力)を参考に双方の主張の影響力を記載しています。
5. サンフランシスコ平和条約(1951年)
下記内容もChatGPTとDeepSeekは正しいと返答。その上で上記内容となりました。
日本側の意見だけではなく中国側の意見も知りたいので、DeepSeekと尖閣諸島問題について話し合ってみました。
以前のDeepSeekは中国側の意見しか言わず、早い段階で「答えられない」状態になっていたのが、DeepSeek-V3になり改善したようです。
話し合いが進んだ後に、法的な結論を答えるようDeepSeekに伝えたら下記返答をしました。
既存の国際法の判例や原則に最も沿っているのは日本の主張です。
国際法の観点から、尖閣諸島(釣魚島)の領有権問題について完全に確定的な結論を下すことは、国際司法裁判所のような第三者の法的機関が審理・判決を行わない限り、本来であれば不可能です。
しかし、現存する国際法の判例や原則に照らして、どちらの主張がより強い法的根拠を有するかを分析することは可能です。
結論を述べれば、国際法の慣行と証拠に基づく客観的評価では、日本の主張の方が優位であると考えられます。
その理由は、国際法が領有権紛争において最も重視する「実効的支配の原則」 に基づきます。
3. 「時効(Prescription)」の法理:
中国の主張は、歴史的文献に依拠する部分が大きいですが、国際司法の場では以下の点で困難が予想されます。
これは「歴史的にどちらに正義があるか」という別次元の議論とは区別されるべきです。
しかし、国際司法の場で審理された場合、証拠に基づく法的判断としては、日本の立場の方がはるかに有利であると評価されるだろうというのが、多くの国際法学者の見解です。
今のタイ・カンボジア紛争っちゅうのはほんまにしょうもない有力者同士の喧嘩でほんまにしょうもないねん。聞いてや。
まあまずタイとカンボジアっちゅう国はそらもう11世紀くらいからバチバチやってきてて仲悪いわけじゃな。
カンボジアっちゅう国はフランスの植民地じゃったさかいカンボジアからすりゃ国境はフランスが決めたものに基づくと思っとった。けどアホなことにフランスはタイとは別の地図で合意しちょったんじゃわ。フランスさまさまやで。
カンボジアは国際司法裁判所に何度も泣きついてカンボジアの言い分を認めさせようとしちょったわけじゃわ。タイからするとフランスの息のかかった国際司法裁判所なんて認められないわけで出廷しないことでうやむやにしちょったわけじゃね。
タイもズルズルと国境を動かしカンボジアもカンボジアでせこいことばっかしちょってもう何十年も膠着状態じゃわ。
こういう背景があってタイとカンボジアの国境問題はずーーーーっと解決せんわけね。
ほんでまあなんでこんなしょうもない国境問題すら平和に解決せんのかいっちゅうたらやで、権力者からしたらむしろ解決してもうたら困るわけやわ。
こういう国境問題は頭の悪いナショナリスト達を焚き付けるのにはうってつけの話題やさかい、両国の権力者はこの問題を自分の地位を高めるために利用し続けとったんやね。なんかどっかで聞いた話やんな?まあどの国も同じよ。
ほんでまあ今のタイの首相ちゅうのは託身という前の有力な首相の娘なんね。ほんでカンボジアのリーダーも奮戦っていう人の息子なわけよ。お互いに有力者の子ども同士。託身と奮戦っちゅうのは家族ぐるみの付き合いが何十年もあったわけやね。
いまタイで大揉めしとるんは託身の娘と奮戦の電話がリークされたことに由来しよるけんね。託身の娘が奮戦と電話会議したんやけども託身が奮戦のことを「おぢ」と呼んでしかもタイ軍のことを「逆側」と呼んだわけじゃ。タイ軍は私とは逆側だからおぢの奮戦ちゃんは私と同じ側やねんで仲良くしようやっちゅうこっちゃね。
何があったかしらんけどまあ奮戦がこれをあえて漏らしちゃったんね。ほんでタイでは大騒ぎなわけよ。託身の娘は国賊なんじゃないんかとか言われちょるわけ。それでいま活動停止させられとるんね。
ややこしいのはタイの軍隊っちゅうのはほんまにクソで何回も何回もクーデターしとるほんまにどうしようもないクソ集団なわけね。タイ政治の大事なポイントの一つに軍隊と仲良くするか仲良くせんかっていうのがあるわけね。託身の娘も選挙活動中に軍隊とは仲良くせんでとかいいよったんやがいざ当選してから何もできてへんねん。軍隊をコントロールできてへんわけね。国のリーダーのくせに統治できてへんわけ。
まあそんな背景があって電話で言ったことは本当なんやろうけども軍隊側はこれを託身の娘を引きずり下ろす良いチャンスと思っとるわけ。軍隊を消したい人からしたら託身の娘は公約を果たしてないって怒られるし軍隊応援派の人からしたらここぞとばかりに攻撃できるっちゅうこっちゃ。
託身の娘の党であるぴえんタイちゅうのは反軍隊、親王政っちゅう立場なんじゃね。実際にはあまり反軍隊できてへんのが情けないとこやけどね。この前の総選挙で躍進した人々の党も反軍隊、だけどこっちは反王政。国民の大半は反軍隊派なわけ。今度また選挙があったらぴえんは負けて人々の党が絶対に勝つと思われとるけん。
そしたらどうなるか、人々の党はこの前の選挙でも第一党のくせに腐敗したジジイどもに阻まれて首相の座を掴めなかった。今度はもうどうも言い訳できへん。こうなると軍は力ずくで権力を取り戻すしかないんちゃうかっちゅうことでクーデターが予測されとるわけやね。
別の説だとタイの国王が出てきて軍を鎮めてヒーローになるっちゅう話もあるわな。タイでの国王の力は絶大で軍を鎮められる力を持っとるんね。託身が娘を犠牲にして王の顔を立てるためにやっとるんちゃうかってことやね。
ほんまにしょうもないで。
それは日本に言わないと
日本も過去に国連決議に反する、またはそれに沿わない行動をとったと見なされた事例があります。ただし、日本のような民主主義国家で法と国際協調を重視する国は、露骨に違反することは少ないですが、「解釈の相違」「実質的に無視した」という形で国連の意志に反することは存在します。以下に代表的な例を挙げます。
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背景:国際捕鯨委員会(IWC)および国連関連の環境保護決議では、商業捕鯨の停止やクジラの保護を強く要請。
日本の対応:日本は「科学的調査」を名目に捕鯨を継続し、国際的には「実質的な商業捕鯨」と批判された。
国際裁判:2014年、国際司法裁判所(ICJ)は、日本の南極海での捕鯨は科学目的ではなく違法と判断。
その後:2019年にIWC脱退。日本は国際的な枠組みの外で商業捕鯨を再開。
評価:これは国連の精神(持続可能な資源管理)に反する行動と見なされる。
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2. 武器輸出の緩和
背景:国連は武器の拡散防止や軍備管理を強く推進(例:武器貿易条約)。
日本の対応:戦後の「武器輸出三原則」を緩和し、防衛装備移転三原則へと変更。
問題点:これにより、日本が武器や防衛技術を他国に輸出する可能性が拡大し、国連の軍縮の方向性と矛盾するとする批判がある。
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3. 難民認定の極端な少なさ
背景:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、各国に対し難民保護の拡充を要請している。
日本の対応:難民認定率が極めて低く、2022年時点で100人未満の認定。
評価:形式的には違反していないが、実質的には難民条約・国連の意向に反していると国際的に批判されている。
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背景:国連では対北朝鮮制裁を推進しつつも、人道支援の継続を要請している。
日本も過去に国連決議に反する、またはそれに沿わない行動をとったと見なされた事例があります。ただし、日本のような民主主義国家で法と国際協調を重視する国は、露骨に違反することは少ないですが、「解釈の相違」「実質的に無視した」という形で国連の意志に反することは存在します。以下に代表的な例を挙げます。
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背景:国際捕鯨委員会(IWC)および国連関連の環境保護決議では、商業捕鯨の停止やクジラの保護を強く要請。
日本の対応:日本は「科学的調査」を名目に捕鯨を継続し、国際的には「実質的な商業捕鯨」と批判された。
国際裁判:2014年、国際司法裁判所(ICJ)は、日本の南極海での捕鯨は科学目的ではなく違法と判断。
その後:2019年にIWC脱退。日本は国際的な枠組みの外で商業捕鯨を再開。
評価:これは国連の精神(持続可能な資源管理)に反する行動と見なされる。
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2. 武器輸出の緩和
背景:国連は武器の拡散防止や軍備管理を強く推進(例:武器貿易条約)。
日本の対応:戦後の「武器輸出三原則」を緩和し、防衛装備移転三原則へと変更。
問題点:これにより、日本が武器や防衛技術を他国に輸出する可能性が拡大し、国連の軍縮の方向性と矛盾するとする批判がある。
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3. 難民認定の極端な少なさ
背景:国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、各国に対し難民保護の拡充を要請している。
日本の対応:難民認定率が極めて低く、2022年時点で100人未満の認定。
評価:形式的には違反していないが、実質的には難民条約・国連の意向に反していると国際的に批判されている。
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背景:国連では対北朝鮮制裁を推進しつつも、人道支援の継続を要請している。
大辞林第三版や明鏡第二版で(名)スル、名・他サ変の記載がある。これらは全てするをつけて動詞として使えるの意。
同じ辞書で予想、予測と調べてもいずれも動詞としての使用を認めている。逆に同音異義語の余談では認められていない。
予断は明らかに熟語の構成という部分で予想や予測と同じグループにあるものであり、それらが全て辞書の指摘通りサ変活用を認めると解釈するのは理論的に整合性がある。
逆に辞書の記載を無視して予断だけはそのような使い方は許されないと解釈すると、なぜ予想は予測はよいのかという話になる(オッカムの剃刀)
理論的に熟語として仲間ではない「余談」では認められていないということがこの文法ベースの解釈の正当性を裏付ける。
以下は小納言で「予断」で検索した結果
https://shonagon.ninjal.ac.jp/search_form
・ては,円高傾向のような積極的要因がある一方,これに伴う不況という消極的要因もあり予断し難いが,国民の海外渡航熱にはなお根強いものがあると考えられるので,当面は増加
・のとしている)、条約法条約は、敵対行為の発生が条約に及ぼす影響などの問題について予断していない(七三条)。国際司法裁判所のガブチコボ・ナジュマロス計画事件でハンガ
・るべきこと。2 評価の実施に当たっては,プルトニウム利用を排除すること等,結果を予断することなく,客観的,技術的に作業を進めること。3 原子力平和利用のいたずらな混
・るごと尻馬に乗せているのではないかとも思ったのだが、まだ入国したばかりでそういう 予断 はするまいと自らを戒めたのであった。かくして私たちはイラクに入国した。道は、急
http://yamazakiproject.com/from_secretariat/2024/08/06/6987。
日本では、この表にあるようにイスラエルの武器、これは防衛省が1月に購入を決めて、こういう落札が1円とかありますが、これは7つのうち5つがイスラエルの武器なんですけれども、国際司法裁判所がイスラエルに対し虐殺を止めるための暫定措置命令出している中で、日本の防衛省はこういう行動を起こしているんですね。国際司法裁判所の決議というのは、国連に加盟したどの国も守る義務があるんです。そいうところが何の説明もなしに、こうした形でどんどん日本が進んでいるのが実情なんです。
それに対して国際連帯運動として広く行われているのはBDS運動、イスラエルの占領地(入植地)の製品をボイコットする、投資引き揚げ、制裁する。この運動が世界的に広がって、EUではEU議会執行部が全体に対して情宣して、実際に(BDS運動を)守るように運動をしていました。けれど、2015年に安倍首相がイスラエルに行った時に、新聞のインタビューで「BDS運動をどう思いますか」と聞かれて「我が国はそういう差別はやりません」と答えて、アメリカと同じような路線を示して、安倍首相になってから、いかに日本がBDS運動を始めとするパレスチナの運動に対する敵対的な関係に変わっていったかということがよく分かるような状態でした。
私たちはパレスチナの命を懸けた闘いの助けによって、逆に今日本で何をすべきか、私たちが今問われているんじゃないかと思うんですね。パレスチナの命がけの闘いに助けられているのが私たちだ。私たちはパレスチナのBDS運動ばかりか、日本の軍国主義的な軍拡路線が結びついてドローンの購入に至る一つの流れなんですね。だから他人ごとではない。
パレスチナに平和を」と望めば望むほど、パレスチナ国家の承認、それから日本の中にあるイスラエルの姿、世界第二位の産業用ロボット生産の日本企業ファナック社のロボットがイスラエルで使われてパレスチナの人たちを殺している。
質問に対する答えですが、イスラエルの報復は当然予想していました。犠牲の多さも予想していたと思います。もう占領され併合される瀬戸際にあって、絶望よりも戦うしかなかった戦いを選んだと言うふうに私は現地を知るものとして思います。様々なマイナス面はありながら、ガザの解放勢力が一致、団結して戦った「洪水作戦」は、占領に対する抵抗権をしっかりと行使した勇気ある奇襲作戦だと思っています。パレスチナの世論調査によると、現在も人々は過酷なジェノサイドの犠牲にあいながら、ガザ地区でも西岸地区でもハマースに対する支持は10月7日以前よりより高い支持と評価が続いています。絶望による死か、それとも戦いによる死か?人々の選択肢は限られているせいでしょう。先日、ネタニヤフと矛盾を拡大しているイスラエル軍のハガリ報道官まで、ネタニヤフの「ハマース壊滅に反対し「ハマースは人々の心に根付いた思想であり壊滅できると考えてるのは誤っている」と言い出す始末です。」 日本の中で想像することは難しいですがむこう側に身を置いて想像してみてください。
地球上の最高権威は国家なの、その上位組織は存在しない。(これ重要な概念だからまず頭の中で百万回反芻してください)
それが国連および国際法の常識、すべての国で合意が取れてる共通認識である。
ところが国連や条約を国家の上位組織、上位意思決定機関だと勘違いしているバカがいる。
民主党政権の時にバズったセンテンスで誤解釈が広まった「条約は国内法に優位する」
アホは条約が国内法よりも優先されると勘違いした。多くの人が勘違いしたまま。
なぜ憲法という揺るぎないソースの確認もしないのか逆に不思議。
98条の2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
守れない条約は締結しなきゃいい、条約が国内の事情と齟齬が生じたら条約を脱退すりゃいいんです。だけど締結したからには締結している間は守りなさいと言うてるに過ぎない。
国家間の紛争を調停する場所なんだが、判決を出しても強制力は無い。
採決はあくまでも紛争両国に対して「できればこの決定に従ってね」という勧告程度の意味しかない。
国家に優位する機関というのは無いのだから国家に強制的に判決に従わせる仕組みが無い。
国際司法裁判所の判決に従わないからというてその国の国民全員を牢屋に入れたりできない
で、本題に入る
我が国は地球上最高権威の一つとして自ら主権の存する国民が国家の意思決定を行う
キミの言う国際的な常識なんてものはなんら干渉される筋合いは無い
条約というのは日本がその条約が気に入らなければ加盟しなきゃいいだけなの
かつ、条約というのは条項ごと国ごとに事情が合わないから個別に留保ができる
つまり条約には加盟するが、コレコレ定めたこの条項は日本の事情に合わないので例外にします。
という留保条件をつけて加盟もできる、そんなもん加盟国同士の合意がありゃいいわけ。
児童性的虐待コンテンツの定義に関しても日本は条約でNGを出している
山田太郎の功績はまずこれ
で、VISAとの折衝は
条約や国際的常識()はいざしれず、日本の国内法に抵触してないコンテンツ表現を理由に加盟店から外すのはオカシイでしょ?内政干渉だよ、という真っ当な主張と折衝をした。
そんだけの話だよ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.daily.co.jp/gossip/2024/07/30/0017947019.shtml
していない。
していないから南アのイスラエルに対するICJジェノサイド訴訟で、1月26日に出た命令に歓迎の声も失望の声も出た。
1/26命令 https://www.bbc.com/japanese/68115922
3/28命令 https://www.bbc.com/japanese/articles/c2lw230vwgqo
5/24命令 https://www.bbc.com/japanese/articles/cm55vrd4y74o
どれもジェノサイドを既に行ったとは言ってない。ジェノサイドになり得る行為をやめろと言っている。
さらにこれらは命令(order)であって勧告(recommendationAdvisory Opinion)ではない。
国連総会に求められていたパレスチナ占領についての7/19勧告的意見(https://www.bbc.com/japanese/articles/c1e50pj9kd3o)とごっちゃになっているのではないかと思う。
中国が米国の半導体規制について、「不当」と米国を提訴したとのことですが、仮に中国が勝訴すれば、米国はWTO の裁定に従う必要があります。しかし、中国はスプラトリー諸島の領有権について、フィリピンと争いましたが、国際司法裁判所は中国の敗訴を確定しており、中国は軍事拠点化した施設を撤去するべきではないでしょうか。
いずれにしても、自らが国際機関の裁定に従わない以上、中国は米国を提訴する資格さえないと思います。
中国は「自分たちの主張や行為は正当化するが、その結果に伴う責任については他人に転嫁する」という姿勢を改めるべきです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/df2cd97a72fb816ed9c9516da13af80bc9f86ea3/comments
それな
個人に置き換えてみろ