はてなキーワード: ILCとは
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
学習制御(Iterative Learning Control: ILC)とは、同じ動作を繰り返すシステムに対して、過去の誤差を学習し、次回の制御入力を改善する方法です。
弱者男性は繰り返しアプローチを行うため、学習制御との相性が良いです。
・制御目的(reference signal):下方婚の回避 → せめて“対等婚”もしくは“尊厳ある独身”を実現する
・制御入力(u):努力、自己改善、服装、清潔感、言動、収入など
・出力(y):実際の恋愛/婚姻結果(誰と、どういう形で関係を築けたか)
・外乱(disturbance):ルッキズム、女性のHypergamy傾向、婚活市場の構造的不均衡
・モデル不確かさ:本人の自己認識のズレ(=スペックと市場評価の乖離)
このような複雑な「社会システム」において、弱者男性が意図したように「対等な恋愛関係を築く」ためには、従来のPID制御では誤差(=期待と現実の差)を補正しきれない。
弱者男性は、ある恋愛/婚活の試行(例えばマッチングアプリでのやりとり)を行うたびに「誤差(期待と結果の差)」を得る。
𝑒𝑘(𝑡)=𝑟(𝑡)−𝑦𝑘(𝑡)
・r(t):理想的な関係像(例:「対等な関係」「バカにされない恋愛」)
𝑢𝑘+1(𝑡)=𝑢𝑘(𝑡)+𝐿⋅𝑒𝑘(𝑡)
前回のエラーを元に、「何が原因だったか」を分析し、以下のようなパラメータを修正:
・コミュニケーションの取り方(話し方、LINE頻度、話題選び)
このように、恋愛行動を反復しつつフィードフォワード的に次の行動を最適化していく。
・学習ゲインLを大きくしすぎると過補償 → 一気に「媚びすぎ」や「自己喪失」に至り、非モテが加速
・小さすぎると学習が進まず、「何度やっても同じ失敗」ループに陥る
「初デートで女性に嫌われたから」と言って、急にキャラを偽装したり、ホスト系ファッションを真似すると、かえって不自然になる。
社会から与えられた「女の子は年収400万以下の男は無理」「彼氏は最低身長170cm」のような世間的基準(リファレンス)をそのまま採用すると、制御目標が過剰に高すぎて振動(メンタル崩壊)を起こす。
したがって、**目標値r(t)の再設計(リファレンスモデリング)**が必要。
・「結婚=勝利」ではなく、「自己肯定感の確保」や「同士的関係の構築」に目標を置き換える
・つまり、出力そのものの再定義により、振動(失敗の繰り返し)を抑制する
・恋愛経験が乏しくても、反復による学習で少しずつ行動改善が可能
・市場の構造には抗えなくても、「尊厳を保った負け方」を学べる
・進化論的な意味でのフィードフォワード最適化が可能(狙う層の調整)
・相手がいる系の制御問題では、外乱が人間であるため完全制御は不可能
・市場全体が「男性余り・女性優位」のため、誤差は永続的に発生
・学習が進んでも、目的関数自体が間違っている場合(例えば“結婚こそゴール”)は虚無
「学習制御」は、失敗を繰り返しながらも少しずつ次の行動を最適化する知的戦略である。弱者男性が「現実の婚姻市場」で生き抜くには、