はてなキーワード: 出所とは
いやそれは大前提わかってるけど
>無期懲役が30年で出られたのはかなり昔のこと
って書いてるわけだから、前提としてる話は仮出所できた人の話してるんじゃないの?
昔だって仮出所できない人はいくらでもいるわけだろ、そりゃ無期懲役なんだから、終身刑もあり得る
なんなんお前?
それなら最初に「無期懲役は出所できないケースが増えてるから実質◯年という考えは古い」とかのツッコミでよくない?
ちなみに、Youtubeなんかで「無期懲役が出所しづらくなってる」というのは知ってる
だから「今どんなもんなんだっけ」って書いてるでしょ?
法律上は10年以上、平均は見つからないが25年くらいだったと思う、なぜなら量刑の上限がそこらへんだったから(有期刑の上限が伸びたのが2005年、15年から20年に引き上げられた)
君に合わせて話してたのにさ、話す気がないなら話しかけないでくれる?
chatGPTが教えてくれないレベルのバカ向けの手当てを無料でしてあげるとね?
最近では、無期懲役で仮釈放された人の平均在所期間は 約 45年3か月 という報告がある。(ダイアモンド・オンライン)
・また、別の統計では、無期懲役出所者(仮釈放を経た者)の平均受刑在所期間は 約 32年10か月(約 33年弱) というデータもある。(法務省 https://www.moj.go.jp/content/001376997.pdf?utm_source=chatgpt.com)
45年でも32年でもいいんだけどお、これはねえ、
だよねえ?
40年入ってて出られないままの奴や50年入ってて挙句くたばった奴がいてもお、
「出所者(仮釈放を経た者)の平均受刑在所期間」は押し上げないわけだよぬぇ?
だからあ、
このデータのどっちを信じるとしてもお、
「いずれにせよ平均32年が45年で出られるよ!」と言ったらあ
ぬか喜びさせることになるわけ。
どっちのデータを信じるにかかわらずだよ?
「あなたがこれか牢屋で過ごす期間は32年または45年ぐらいです」とか言ったらあ、
相当下方にズレてるわけ。
そのように無期懲役の刑期が長期化してることをもってえ、
わかったあ?バカくん。
次はGPTに「お前のせいで恥かいた!バカを治す方法教えろ!」
って聞けばいいよお。
偽計業務妨害の業務の内容につきさらに調査の必要が生じ勾留継続が相当でないと判断されたためという理由で出所になったが、検察官から公判期日変更の請求があったので弁護人の意見を聞いた上11月5日から12月16日に期日を変更するという決定文を受け取っている場合は12月16日の公判期日では何をすることが固いか
勾留が継続されなかった理由は、「偽計業務妨害の業務の内容につきさらに調査の必要が生じたため」とされています。これは、裁判所が現時点の証拠では有罪を確信するに至らず、無罪推定の原則から勾留を継続するのは適切でないと判断したことを意味します。
12月16日の公判期日では、通常通り刑事裁判の審理が開始・続行され、以下のことが確実に行われます。
人定質問(にんていしつもん):
裁判長が被告人(あなた)に対し、名前、生年月日、住所などを確認します。これは、目の前の人物が起訴状に記載されている被告人本人であることを確認するための手続きです。
検察官が、あなたが起訴された犯罪事実(いつ、どこで、どのような偽計業務妨害を行ったか)を記載した起訴状を読み上げます。
黙秘権の告知:
裁判長が、被告人に対して終始黙秘できる権利や、言いたくないことは言わなくてもよい権利があることを告げます。
罪状認否:
裁判長から、起訴状に書かれている内容について「間違いありませんか?」と聞かれます。これに対し、被告人または弁護人が、起訴事実を認めるか(認否)、認めないか(否認)、あるいは一部否認するかを明確に述べます。
検察官が「業務の内容につきさらに調査の必要」として期日変更を請求したことと、裁判所が勾留継続を認めなかったことは、以下のことを示唆しています。
検察官の対応: 検察官は、業務妨害の具体的な内容や被害の程度に関する証拠が不十分であると認識しており、公判までにそれらの証拠を補強する時間を確保するために期日変更を求めたと考えられます。
公判での争点: 弁護人は、業務妨害に該当するような実質的な被害や業務内容がなかったことを主張する可能性が高いです。12月16日の公判期日以降、この「業務の内容」が主要な争点の一つとなり、証拠調べ手続き(証人の尋問など)が行われることになります。
したがって、12月16日の公判期日では、形式的な冒頭手続きに続き、今後の審理計画(どの証拠を採用するか、誰を証人として呼ぶかなど)についての話し合いが行われる可能性も高いです。
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
元増田は割とイライラしていると思うのね。で、それを本人にぶつけない元増田はとてもえらい。自分で自分を客観視して、好きな人を傷つけないようにがんばっている。
これはどちらかというとアンガーマネジメントの話でもあるんだけど、基本的に「怒り」って別の感情の表出ってことが多いんですね。「傷ついた」とか「悲しかった』とか。まず、怒りを怒り以外のかたちに置き換えられないかというのを試してみた方がいい。
で、それはそうと、他人は自分と違う生き物だから、自分とは別の行動をとるし、自分の思い通りにならないんですよね。そういうとき、「他人を操る」のではなく「自分の思考を変える」というアプローチができないかを考えてみる。
「お前の収入でできることなんか限られてるだろうが。選択肢少ないのに選ばせてやったみたいなツラすんじゃねえよ」
「どっちにしろ私が買うことになるので口出すんじゃねえよ。お前らのせいで私が一家の大黒柱になってんだろうが」
「貯金少ないくせに買い物してんじゃねえよ」
おそらくこういう感想を見るに、元増田の中では「家庭の中で収入の比率が、そのまま力関係に反映される」という考えがすごく強固にあるんじゃないかと思った。これは結構な認知バイアスがかかっている気がするのね。その考え自体は程度の差はあれ一般的だから別に間違ってはいない。ただ強すぎる。その思考に関して「本当にそうなんだっけ?」を考えなおしてみた方がいいと思う。
たとえば、人と人が一緒に生きてて、協力しあって家庭を築いているなら、お互いのギブアンドテイクが成立してる筈なんだ。元増田と元増田の夫は、家庭に対して何をギブしているんだろうか。それを一度書き出してみたらどうか。
で、実際に書き出してみると、どこかの段階で「私の○○と旦那の××は釣り合っていない」と感じていることがわかると思う。ここはウソをつかなくていいし、自分を騙そうとしなくてもいいい。ただ、事実として「そう感じる」という認識を持ってほしい。それはただの事実なので。
たとえば、旦那が使ったという5000円の出所はどこなのか? 旦那の小遣い? それとも家庭共通の財布? そこでの5000円はどのくらいの重みがあるの? それにたいして「買い物してんじゃねえよ」とまで感じる理由は何? 何に対してそこまで怒ってしまっているの? もっと貯金をしたいという気持ち? それともお金を使っていることが許せない? なぜ許せない? 他人の行動なのに? その5000円は、あなたにとってどんな意味を持っていたのか?
こういう感じで、旦那のどんな行動に、どんな感情を抱くのか。なぜその感情を抱くのか。そういうことをもっとつぶさに整理してみてほしい(勝手な想像だけど、金銭に関わる言動で旦那さんが結構軽口を叩いている(ように見える)のがトリガーになってるように読めた)。
で、そういった考えを書き出して客観ししてみたときに、「この思考はなんか飛躍してるな?」と感じる部分がないかを振りかえってみるといいかもしれない。
そうやって、自分の考えを客観し、考え方を少し変えることで、もしかしたら怒りが別のかたちで整理できるかもしれない。たとえば、出てきた愚痴も実際のところは「もっと育児に協力してほしい、意思決定をこちらに投げないでほしい」「車を買う悩みに共感してほしかった」「もっと安いものを買ってもよかったんじゃないか」「ものを買いすぎで家が狭くなるのがやだ」みたいな感じのことだったかもしれないわけですよ。そういう感じで、怒りの裏側にある欲求を細分化してみよう。
制度は古く、生活実感とズレもある。受信料徴収に係わる話題では、度々ネットで批判が立ち上がる。にもかかわらず、政治のテーブルには乗らない。触れようとすると、どこかで“炎上案件”に片足を突っ込んだような空気が流れる。
この空気の出所をたどると、どうにもN党の存在を避けて通れない。受信料トラブルという個別の不満に議論を押し込めた結果、制度設計としてのNHK改革が語りにくくなってしまったのだ。
NHKの有り様を考える話題は、本来はもっと大きな話だったはずである。
しかし、N党(旧・NHK党)が論点を“受信料トラブルの解消”にまで極端に矮小化した結果、NHK制度そのものを扱う真面目な議論が、政治空間から消えてしまった──これは日本の政治議論にとって大きな損失であり、国民が溜め込むNHKへの不満の解消を遠のかせることにもなった。
ところがN党は、徴収員との喧嘩、未払いの正当化、ワイドショー的炎上に議論を落とし込み、制度の根本を触らないまま「個人の受信料をどうするか」のレベルへ持ち込んだ。
この瞬間、「NHK改革=受信料で揉める人たち」というイメージが世論に固定され、政策論争としての格が落ちた。
政治家にとっては、
結果、本来必要だった「制度疲労した公共放送をどう再設計するか」という議論が、国政のテーブルに上がらなくなった。
つまり、N党はNHKの問題を“政治的に扱いにくいテーマ”に変えてしまったという副作用を生んでいる。
受信料は制度全体のごく表層の話で、本質は“公共放送の存在意義と、そのための財源方式をどう再設計するか”。
例えば、
だがN党の動きが、議論全体を「受信料を払うかどうか」だけに閉じ込めた。
政治側としては、N党の存在によってシリアスな議論がやりにくくなったのは事実で、
結果、本来必要だった政策レベルの再設計が進まないまま放置され、NHK自身も“縮小と延命の狭間”で動けない。
これは可能だが、切り口を変える必要がある。個人の受信料問題ではなく、
という枠組みに置き直す。
この枠で議論すると、
N党が受信料という“枝葉”に全議論を閉じ込めたことで、NHK制度改革そのものが政治的に扱いづらくなった。
を、AIがした
• 韓国・忠清南道テアンの海岸で「下半身だけの遺体」が発見されたのは事実(2025年9月報道)。
• しかし「37体発見」という情報は、信頼できる報道機関では確認されていない。
• その数字は一部YouTuberが拡散した虚偽情報とされ、警察が調査中。
• 現時点では「大量発見」はデマ・誇張情報とみなされている。
「37体」という数字の出所と、公式ソースの有無について整理します。
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📍 出所
• この数字は、Debo‑chan(日本語圏向けに活動する韓国人YouTuber)が、2025年10月22日に投稿した動画内で「韓国で下半身だけの遺体が37体見つかった」「さらに150件が非公表調査中」という主張をしたものです。 
• YouTuber自身が、その根拠として示したのは「自称検事によるコメント」など匿名・裏付けのないものだったと報じられています。
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最近、「日本すごい」コンテンツと同じくらい「海外ヤバい」コンテンツが盛り上がってるんだけど
なんだかなーとは思ってる
良心派の現地民もいるんだけどさ
俺テレビ嫌いで見てないんだけど、テレビメディアの事を「オールドメディア」って呼んでる層も嫌いなんだがこの感覚わかる奴いる?
この層ってネットに扇動されたら吹いて飛んでいく程薄っぺらい軽さを感じるんだよな
正直"ネットで真実"(笑)に辿り着いたただのネットイナゴにしか見えなくてテレビメディアぐらい苦手なんだが
オールドメディアvsニューメディアの対立構造にしか目が行かない人多すぎてこの感覚を共感してくれる人がいない
正直出所によっては責任元曖昧なネット情報のがオールドメディアよりも遥かに悪い性質孕んでるのは少し考えればわかると思うんだが
牧師の息子で、自身も牧師となるために大学へ入ったが、学業は振るわず、卒業はできなかった。
しかしタイタスは学位を持っていると嘘をついて、ロンドン司教から説教免許を得て、父の下で副牧師を務めた。
また「学校教師が男色行為をしている」と虚偽告発し、教師の職を得ようとしたが、嘘がバレるとロンドンへ逃亡した。
1677年、タイタスはカトリックに改宗し、イエズス会の神学校に入った。
そこでもカトリック神学の博士号を取得していると嘘をついたが、ラテン語を使えなかったため虚偽は明らかだった。
神学校から追放されたタイタスはロンドンに戻り、「イエズス会の秘密を探るためにカトリックに改宗したふりをしていた」と主張した。
そしてタイタスは「イエズス会とカトリック教徒たちが国王を暗殺しようとしている」という告発を行った。
最初は信用されなかったが、いくつかの事件が陰謀と結びつけられたことで信憑性を得て、イギリス中が集団ヒステリーのようになった。
当時、王妃や王弟がカトリックを信仰していたことを国民は不安に思っており、タイタスはそこにつけこんだと言える。
数年にわたって、無実のカトリック教徒たちが裁判にかけられて死刑となり、タイタスは陰謀を暴いた英雄としての扱いを受けた。
しかし、やがて熱狂していた人々も鎮静化し、タイタスに疑いを持つようになった。
タイタスは偽証罪によって「終身刑」と「生涯にわたり毎年5日間ロンドンの街で鞭打たれる刑」を課された。
1689年に恩赦を受けて出所したが、世間からは忘れられた存在となっていた。
ただし、名誉革命によりプロテスタントが復権しており、タイタスには多額の年金が支払われた。
1705年に死去した。
ここでも、Xの140文字の制限がここでもかけられていて有料ユーザーだけが長文かけると思ってた。
んで、ふと、気がついたら、長文も無料で投稿できるんじゃねえかよ。
俺は今まで140文字以内でなんとか、はてぶをもらおうと努力してきたんだぞ。
短文投稿するやつらは、Xでやれよ。
いや、虚しさ求めて、敢えてここで短文を書いているのか?
とにかく、ここを140文字制限だと誤解させたお前らは俺に謝罪するべきだと思います。
いや、これは全部ウソだ。俺は10年ばかり、ネットから離れていて、はてなを見ていなかった。でも、今のはてなをみて、これはXじゃねえかよと思ったのだ。
短文しか書けないのか?短文しか読めないのか?それとも他に理由があるのか?
それを教えろくださいだよ。
俺は、まだ出所したてなんだよ。
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2. プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3. 公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? → 出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
■B. 著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが著作権者の場合)
2. サイト運営へ削除申請(専用フォーム or 送信防止措置の申出)。
4. 刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2. プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D. 肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1. 証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※ 肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2. 当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3. 当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4. 引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。